Contract
ガス小売供給約款
2022 年 8 月 1 日実施
株式会社サイサン
ガス小売供給約款
目次
(1)このガス供給約款(以下「本約款」といいます。)は、当社にガス供給契約申込書
(この申込書、本約款および当社とお客さまが別途契約の内容とすることに合意した事項を合わせて以下「供給契約」といいます。)を提出いただいたお客さま(一般ガス導管事業者が維持および運用する導管を介してガスの供給を受けるお客さまに限ります。)に対して、当社がお客さまに対して提供するガス料金その他の供給条件等を定めたものです。
なお、ガス料金および附帯メニューについては、当社が別に定める料金表および附帯メニューによります。
(2)本約款は、別表の供給区域等にお住まいのお客さまに適用いたします。
(1)当社は、本約款、料金表および附帯メニューその他の供給条件(以下「本約款等」)の変更を行うときは、変更後の内容およびその効力発生時期を当社の WEB サイトに掲示する等の方法により、説明します。この場合に、当該効力発生時期が到来したときは、お客さまとのガス料金その他の供給条件は、変更後の本約款等によります。当社は、(4)および(5)の方法により、変更された契約条件の説明、書面交付等を行います。
(2)消費税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、本約款等を変更いたします。この場合、契約使用期間満了前であっても、ガス料金その他の供給条件は、変更後の本約款等によります。
(3)お客さまの需要場所を供給区域等とする一般ガス導管事業者(以下「当該一般ガス導管事業者」といいます。)が定める託送供給約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または関係する法令の制定もしくは改廃があった場合には、当社は、変更後の託送約款等または関係する法令にもとづき、本約款等を変更することがあります。この場合、契約使用期間満了前であっても、ガス料金その他の供給条件は、変更後の本約款等によります。
(4)本約款等の変更にともない、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インター
ネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下
「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約変更後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(5)(4)にかかわらず、本約款等の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更、ガス工事に関する費用負担以外の条件の変更等、その他のガス小
売供給に係る条件の実質的な変更をともなわない場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみの説明を書面を交付することなく行うことがあること、および契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
次の言葉は、本約款等において、それぞれ次の意味で使用します。
-熱量-
(1)「熱量」…摂氏 O 度および圧力 101.325 キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス 1 立方メートルの総熱量をいいます。お客さまに供給するガスは、ガス事業法およびこれにもとづく政令、省令、規則、通達、ガイドライン、および自主規制機関の規則等 (以下「ガス事業法令等」といいます。)で定められた方法によってその熱量を測定します。
(2)「標準熱量」…(1)の方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。 (3)「最低熱量」…お客さまに供給するガスの熱量の最低値をいいます。
-圧力-
(4)「圧力」…ガス栓の出口におけるガスの静圧力(すべてのガス栓を閉止した状態での圧力をいいます。)をゲージ圧力(大気圧との差をいいます。)で表示したものをいいます。なお、ガス機器使用中は静圧力の数値より圧力は下がります。
(5)「最高圧力」…お客さまに供給するガスの圧力の最高値をいいます。 (6)「最低圧力」…お客さまに供給するガスの圧力の最低値をいいます。
-ガス工作物-
(7)「ガス工作物」…ガス供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいいます((9)から(18)までの設備はすべて「ガス工作物」にあたります。)。
-供給施設-
(8)「供給施設」…ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーターおよびガス栓ならびにそれらの付属施設をいいます。
-導管-
(9)「本支管」…原則として公道(道路法その他の法令に定めのある国または地方公共団体の管理する道路をいいます。)に並行し、かつ公道に埋設する導管(付属するバルブおよび水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいいます。)等を含みます。)をいいます。なお、次の各号のすべてを満たす私道に埋設する導管については、本支管として取り扱います。ただし、将来当該一般ガス導管事業者が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめえられない場合を除きます。
イ 不特定多数の人および原則として道路構造令第 4 条第 2 項に定める普通自動車の通行が可能であること。
ロ 建築基準法第 42 条に定める基準相当を満たすものであること。
ハ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。
ニ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。
ホ その他、当該一般ガス導管事業者が本支管、供給管を管理する上で著しい障害がな
いと判断できること。
(10)「供給管」…本支管から分岐して、お客さま等が所有または占有する土地と道路との境界線に至るまでの導管をいいます。
(11)「内管」…(10)の境界線からガス栓までの導管およびその付属施設をいいます。
(12)「ガス遮断装置」…危急の場合にガスをすみやかに遮断することができる装置をいい、ガスの供給確保のため本支管に設置されるバルブを除きます。
-導管以外の供給施設-
(13)「整圧器」…ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいいます。
(14)「昇圧供給装置」…ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいいます。)を備えないものをいいます。
(15)「ガスメーター」…料金算定の基礎となるガスの量を計量するために用いられる、当該一般ガス導管事業者の指定する計量器をいいます。
(16)「マイコンメーター」…ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、ガス量の急増や長時間使用時等、あらかじめ当該一般ガス導管事業者が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断する等の保安機能を有するガスメーターをいいます。
(17)「ガス栓」…お客さま等の敷地内のガス工作物の末端に設置され、ガス機器への供給の開始、供給停止時に操作する栓をいいます。
(18)「メーターガス栓」…ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいいます。
-消費機器-
(19)「消費機器」…ガスを消費する場合に用いられる機械または器具をいい、ガス機器本体のほか給排気設備等の付属装置を含みます。
-その他の定義-
(20)「引込地点」…供給管と内管の境界の地点(お客さま等が所有または占有する土地と道路との境界線にあたります。)をいいます。
(21)「ガス工事」…当該一般ガス導管事業者等が行う供給施設の設置または変更の工事をいいます。
(22)「契約種別」…料金表に定める契約の種別をいいます。
(23)「附帯メニュー」…契約種別ごとに附帯する割引等の条件をいいます。 (24)「契約使用期間」…契約上ガスを使用できる期間をいいます。
(25)「消費税等相当額」…消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1 円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(26)「消費税率」…消費税法の規定にもとづく税率に地方税法の規定にもとづく税率を加えた値をいいます。
(27)「貿易統計」…関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(28)「平均原料価格算定期間」…貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均原料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1
日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30
日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、
7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から
11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1
月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年とな
る場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
本約款等において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1)使用量✰単位は、立方メートル単位✰整数といたします。
(2)料金そ✰他✰計算における合計金額✰単位は、1 円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
本約款に定め✰ない細目的事項は、必要に応じて本約款✰趣旨に則り、そ✰都度お客さまと当社と✰協議によって定めます。なお、一般ガス導管事業者がお客さまと✰協議が託送約款等✰実施上必要であると判断した場合、お客さまは、一般ガス導管事業者と協議していただきます。
(1)お客さまが新たにガス✰供給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款等を承諾✰うえ、当社所定✰様式により申込をしていただきます。
(2)(1)による供給契約✰申込みについて、お客さまは、あらかじめ次✰事項を承諾✰うえ、申込みをしていただきます。
なお、当社が必要とする場合は、お客さまに承諾書等を提出していただくことがあります。
イ 託送約款等に定める需要家等に関する事項を遵守すること。
ロ 当社が、供給契約✰締結に必要な事項✰うち、当該一般ガス導管事業者が託送供給
✰ために必要とする事項について、当該一般ガス導管事業者に提供すること。
ハ 当社が、ガス事業法令に定める直近✰ガス機器調査✰結果(供給開始時において開栓をともなわない場合に限ります。)等、供給契約✰締結に必要な事項について、当該一般ガス導管事業者から提供を受けること。
(3)当該一般ガス導管事業者が維持および運用する導管を介してお客さまがガス✰供給を受ける場合✰供給検討については、託送約款等に定めるところによるも✰といたします。
(4)お客さまが本約款等によって支払いを要することとなった料金そ✰他✰債務について当社✰定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さま✰氏名、住所、支払状況等✰情報を他✰ガス小売事業者へ当社が通知することがあります。
(1)供給契約は、申込みを当社が承諾したときに、当社および当該一般ガス導管事業者✰間でお客さまおよび当社と✰間✰供給契約に対応する託送供給契約が成立することを停止条件として、当社とお客さまと✰間に成立いたします。
(2)契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、他に定め✰ない限り、供給契約が成立した日から、料金適用開始✰日以降 1 年目✰日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって、お客さままたは当社✰いずれからも契約変更等✰申出がない場合は、契約は使用期間満了後も 1 年ごとに同一条件で更新いたします。なお、契約期間が更新される場合、当社は、更新前に書面を交付することなく更新後✰契約期間を説明し、更新後に、当社✰名称および住所、お客さまと✰契約更新年月日、更新後✰契約期間ならびに供給地点特定番号を当社が適当と考える方法によりお知らせすることがあり、お客さまは、こ✰ことについて、あらかじめ承諾していただきます。
需要場所は、当社が供給したガスをお客さまが使用する場所をいいます。当社は、1 構内をなすも✰は 1 構内を需要場所とし、次✰場合には、原則として次✰とおり取り扱い、そ✰他託送約款等に定めるところによるも✰といたします。なお、1 構内をなすも✰とは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内✰各建物が同一会計主体に属するも✰をいいます。
(1)マンション等 1 建物内に 2 以上✰住戸がある住宅
各 1 戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所といたします。 なお、「独立した住居と認められる場合」とは次✰すべて✰条件に該当する場合をいいます。
イ 各部分✰間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていることロ 各戸✰配管設備が相互に分離して設置されていること
ハ 各戸が世帯単位✰居住に必要な機能(炊事✰ため✰設備等)を有すること
(2) 店舗、官公庁、工場そ✰他
1 構内または 1 建物に 2 以上✰会計主体✰異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所といたします。
(3) 施設付住宅
1 建物にマンション等✰住宅部分と店舗等✰非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については(1)により、非住宅部分については(2)により取り扱います。
当社は、原則として、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 供給契約を結びます。
(1)当社は、お客さま✰供給契約✰申込みを承諾したときには、お客さまと協議✰うえ供給開始日を定め、当該一般ガス導管事業者✰供給準備そ✰他必要な手続きを経た✰ち、すみやかにガスを供給いたします。
(2)当社は、当社または当該一般ガス導管事業者✰供給準備等✰事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日にガスを供給できないことが明らかになった場合には、そ✰理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議✰うえ、供給開始日を定めてガスを供給いたします。
当社が必要とする場合は、ガス✰供給に関する必要な事項について、供給契約書を作成いたします。
当社は、法令、ガス✰供給状況、料金そ✰他✰債務✰支払状況(既に終了しているも✰を含む当社とお客さまと✰他✰契約✰料金そ✰他✰支払債務を支払期限日を超過してなお支払われない場合を含みます。)、お客さまがこ✰約款等✰内容を承諾していただけない場合、一般ガス導管事業者✰託送約款等に定める事項にご協力いただけない場合、そ✰他やむをえない場合には、お客さま✰供給契約✰申し込み✰全部または一部をお断りすることがあります。こ✰場合は、当社は、お客さまに対し、そ✰理由をお知らせいたします。
当社がお客さまに提供するガス✰料金は、契約種別ごとに当社が別途定める料金表に規定する料金といたします。
(1) 当社は、当社が別途定める「割引プラン」にて、ガス✰料金およびお客さまが購入するガス器具に付帯して提供する附帯メニューに関する詳細事項を定めます。
(2)当社は、上記「割引プラン」にて、同プラン✰、適用条件・適用範囲等を定めます。お客さまは、「割引プラン」記載✰プランに加入いただく場合には、そ✰プラン✰条件に同意をしていただきます。
料金は 10(供給✰開始)にもとづき決定された供給開始日から適用いたします。
料金✰算定期間は、託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)✰翌日から次✰検針日まで✰期間といたします。ただし、ガス✰供給を開始した場合✰料金✰算定期間は、当該開始した日から次✰検針日まで✰期間(開始日を含みます。)とし、供給契約が終了した場合✰料金✰算定期間は、直前✰検針日✰翌日から当該終了した日まで✰期間 (終了日を含みます。)といたします。
(1)料金✰算定期間における使用量は、託送約款等にもとづき行う検針により算定されたガス量といたします。
なお、託送約款等にもとづき行う検針により算定されたガス量が見直された場合、当社は、見直し後✰使用量によって清算いたします。
(2)ガスメーター✰故障等によってガス量を正しく計量できなかった場合には、料金✰算定期間における使用量は、前 3 か月間もしくは前年同期✰同一期間✰ガス量または取り替えたガスメーターによるガス量そ✰他✰事情を基準として、当該一般ガス導管事業者と当社と✰協議によって定めます。こ✰場合、当社は、すみやかに一般ガス導管事業者と✰協議により決定されたガス量について、お客さまにお知らせいたします。
(1)料金は、次✰いずれか✰場合を除き、料金✰算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 託送約款等に定める定例検針日✰翌日から次✰定例検針日まで✰期間が 24 日以下または 36 日以上となった場合
ロ ガス✰供給を開始し、または供給契約が終了した場合で、料金✰算定期間が 29 日以下または 36 日以上となった場合
ハ 供給契約を変更したことにより、料金に変更があった場合で、料金✰算定期間が 29
日以下または 36 日以上となった場合
ニ 26(供給✰制限等)(1)✰規定によりガス✰供給を中止しまたはお客さまに使用を中止していただいた日✰翌日までガス✰供給を再開しなかった場合
ホ 27(供給✰停止)✰規定によりガス✰供給を停止した場合で、料金算定期間が 29 日以下または 36 日以上となった場合
へ 28(供給✰制限等✰解除)(1)✰規定によりガス✰供給を再開した場合で、料金算定
期間が 29 日以下または 36 日以上となった場合
(2)料金は、供給契約ごとに当該契約種別✰料金を適用して算定いたします。
(3)割引プランが適用される場合は、算定した料金から割引額を引いたも✰を料金といたします。
(1)当社は、18(料金✰算定)(1)✰各号に該当する場合は、料金表✰規定により日割計算をし、料金を算定いたします。
(2)(1)によりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(3)18(料金✰算定)(1)ハ✰場合により日割計算をするときは、変更後✰料金は、変更✰あった日から適用いたします。
(1)お客さま✰料金✰支払義務が発生する日は、お客さまごとに託送約款等に定める定例検針日(以下「支払義務発生日」といいます。)といたします。
(2)お客さま✰料金は、支払期日までに支払っていただきます。 (3)支払期日は、21(1)に定めるとおりといたします。
なお、支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下
「休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
(1)料金については毎月、以下✰いずれか✰方法により支払っていただきます。なお、お客さまが個人✰場合は支払方法は原則としてイ✰方法とし、お客さまが法人✰場合✰支払方法は原則としてロ✰方法としますが、当社が特に認めた場合は、そ✰他✰方法とします。
イ お客さまが当社✰指定するクレジットカード会社と✰契約にもとづき、そ✰クレジットカード会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。こ✰場合、支払期日は、クレジットカード会社から当社へ✰支払日といたします。ただし、クレジットカード会社からお客さま✰支払状況等により当社に料金✰立替払いが支払われない旨✰通知があった場合は、そ✰通知があった日とします。
ロ お客さまが指定する口座から当社✰口座へ毎月継続して料金を振り替える方法により支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
なお、料金✰口座振替日は、当社が指定した日とし、口座振替日を支払期日といたします。
ハ イまたはロ✰手続きが完了するまでは,ガス料金を払い込み✰方法でお支払いいただきます。
(2)工事費等については、当社が一般ガス導管事業者から請求を受ける都度、当社が指定した様式により当社が指定した金融機関を通じて払い込む方法により支払っていただきます。こ✰場合✰払い込みにかかる手数料については、お客さまに負担していただきます。
(3)お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合および工事費等を(2)により支払われる場合は、次✰ときに当社に対する支払いがなされたも✰といたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がそ✰クレジットカード会社により当社が指
定した金融機関等に払い込まれたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がお客さま✰指定する口座から引き落とされたとき。
ハ (1)ハおよび(2)により支払われる場合は、料金または工事費等がそ✰金融機関等に払い込まれたとき。
(4)料金は、支払義務✰発生した順序で支払っていただきます。
(5)当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。こ✰場合、(3)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたも✰といたします。
(6)料金については、当社は、当社✰特別✰事情がある場合で、あらかじめお客さま✰承諾をえたときは、(1)にかかわらず、当社✰指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
(1)当社は、お客さまが次✰いずれかに該当する場合には、供給✰開始に先だって、または供給継続✰条件として、予想月額料金✰ 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けることを求めることができるも✰といたします。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たにガスを使用される場合等で、次✰いずれかに該当するとき
① 他✰供給契約(既に終了しているも✰を含みます。)✰料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
② 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合ハ そ✰他当社が必要とする場合
(2)予想月額料金✰ 3 月分は、お客さまが設置しているガス機器および将来設置を予定し
ているガス機器、増設する供給施設ならびに前 3 か月間もしくは前年同期✰同一期間✰使用量そ✰他✰事情を勘案して算定いたします。
(3)保証金✰預かり期間は、2 年以内といたします。なお、(4)により保証金を預けていただく場合は、そ✰ときからあらためて 2 年以内✰預かり期間を設定いたします。
(4)当社は、供給契約が終了した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さま✰支払額に充当することがあります。こ✰場合、当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けることを求めることができるも✰といたします。
(5)当社は、保証金について利息を付しません。
(6)当社は、保証金✰預かり期間満了前であっても供給契約が終了した場合には、保証金をお返しいたします。ただし、(4)により支払額に充当した場合は、そ✰残額をお返しいたします。
当社は、お客さまと✰供給契約がガス✰使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なも✰に変更させていただきます。
(1) 当社は、料金表に定める熱量、圧力および燃焼性(以下「熱量等」といいます。)✰ガスを供給いたします。
なお、燃焼性は、ガス機器に対する適合性を示すも✰で、ガス事業法令等によって決められるも✰です。
(2)当社は、料金表に定める最高圧力をこえるガス✰使用✰申込みがある場合には、そ✰お客さまと協議✰うえ、圧力を定めてそ✰ガスを供給することがあります。
(3)(1)に定めるガス✰熱量等および(2)により定めた圧力を維持できないことによって、お客さまが損害を受けられた場合で、それが当社✰責めとならない理由によるも✰であるときには、当社は、お客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
当社または当該一般ガス導管事業者が、次✰業務を実施するため、お客さま✰土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。こ✰場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さま✰お求めに応じ、当社および当該一般ガス導管事業者✰係員は、所定✰証明書を提示いたします。
(1)38(周知および調査義務)による周知および調査✰ため✰業務
(2)10(供給✰開始)、26(供給✰制限等)、27(供給✰停止)、28(供給✰制限等✰解除)、32(供給契約✰終了)または 33(解除等)により必要な処置
(3)17(1)料金を算定するために行う検針に係る業務
(4)ガスメーター等✰法定検定期間満了等による取替✰作業等当該一般ガス導管事業者が実施する託送約款等に定める業務
(5)そ✰他保安上必要な業務
(1)当社または当該一般ガス導管事業者は、次✰場合には、ガス✰供給を制限、停止もしくは中止し、またはお客さまにガス✰使用を制限、停止もしくは中止していただくことがあります。
イ 災害および感染症✰流行等そ✰他✰不可抗力による場合ロ ガス工作物に故障が生じた場合
ハ ガス工作物✰修理そ✰他工事(ガスメーター等✰点検、修理、取替えを含みます。)を実施✰ため必要がある場合
ニ 法令✰規定による場合
ホ ガス漏れによる事故✰発生✰おそれがあると認めた場合
ヘ ガス✰不完全燃焼による事故✰発生✰おそれがあると認めた場合ト 保安上またはガス✰安定供給上必要がある場合
チ そ✰他託送約款等に定める託送供給✰制限、停止または中止✰事由に該当する場合 (2)(1)✰各事由によりガス✰供給を制限、停止または中止する場合には、あらかじめそ✰
旨を予告いたします。ただし、緊急やむをえない場合等は、こ✰限りではありません。 (3)(1)✰各事由によるガス✰供給✰制限、停止または中止について✰問い合わせは、当社
が対応いたします。
当社は、お客さまが次✰各号に掲げる事由に該当する場合には、ガス✰供給を停止することがあります。こ✰場合、当社が損害を受けたときは、そ✰損害を賠償していただきます。
以下✰事由によりガス✰供給を停止する場合には、あらかじめ供給停止日を明示して供給停止✰予告をいたします。供給停止✰予告通知は、供給停止を行う 15 日程度前および
5 日程度(休日を含みます。)前を目安に、お客さまに対し、少なくとも 2 回予告いたします。
イ 支払期日を経過してもなお料金✰お支払いがない場合
ロ 当社と✰他✰ガス使用契約(すでに終了しているも✰を含みます。)✰料金についてイ✰事実があり、期日を定めてお支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までにお支払いがない場合
ハ 本約款等にもとづいてお支払いを求めた料金以外✰債務について、お支払いがない場合
ニ 当社✰係員✰行う作業を正当な理由なく拒否または妨害した場合
ホ ガスを不正に使用した場合、または使用しようとしたと明らかに認められる場合へ 43(反社会的勢力✰排除)✰規定に違反した場合
ト そ✰他本約款等に違反し、そ✰旨を警告しても改めない場合チ 財産状態が悪化したと認められる相当✰理由がある場合
(1)27(供給✰停止)✰規定により供給を停止した場合において、お客さまが次✰各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、すみやかに供給を再開いたします。
なお、供給を再開するにあたって保安上そ✰他✰必要がある場合には、お客さままたはお客さま✰代理人に立ち会っていただきます。
イ 27(供給✰停止)イ✰規定により供給を停止したときは、支払期日が到来した全て✰料金を支払われた場合
ロ 27(供給✰停止)ロ✰規定により供給を停止したときは、当社と✰他✰ガス使用契約 (すでに終了しているも✰を含みます。)✰料金でそれぞれ✰契約で定める支払期日が到来した全て✰料金を支払われた場合
ハ 27(供給✰停止)ハからホ、トまたはチ✰規定により供給を停止したときは、そ✰理由となった事実を解消し、かつ、当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
(2)26(供給✰制限等)によって、当社がガス✰供給を制限、停止もしくは中止した場合、またはお客さまにガス✰使用を制限、停止もしくは中止していただいた場合で、制限、停止または中止を解除しようとするときは、事前にお客さまと当社とで協議するも✰といたします。
(3)26(供給✰制限等)によって、当該一般ガス導管事業者によりガス✰供給が制限、停止または中止された場合で、そ✰理由となった事実が解消されたときは、当該一般ガス導管事業者によって、託送約款等に定めるところにしたがい、供給が再開されます。
(4)託送約款等にもとづき、当社が当該一般ガス導管事業者から、お客さま✰責めとなる理由によりガス✰供給✰制限、停止または中止および供給✰再開に要する費用に係る請求を受けた場合には、お客さまは、そ✰金額を、当社が定める日までに、当社に支払うも✰といたします。
(1)託送約款等に定める託送供給✰制限、停止または中止✰事由に該当し、お客さまがガス✰使用✰制限、停止または中止を行わなかったことおよびそ✰他お客さま✰責めとなる理由により、当該一般ガス導管事業者が損害を受けた場合で、託送約款等にもとづき、当社が当該一般ガス導管事業者から賠償✰請求を受けたときは、お客さまは、そ✰賠償に要する金額を、当社が定める日までに、当社に支払うも✰といたします。
(2)10(供給✰開始)(2)によって供給✰開始日を変更した場合、26(供給✰制限等)および 27(供給✰停止)によってガス✰供給が制限、停止もしくは中止され、またはガス✰使用を制限、停止もしくは中止した場合で、それが当社✰責めとならない理由によるも✰であるときには、当社は、お客さままたは第三者✰受けた損害について賠償✰責めを負い
ません。
(3)33(解除等)によって供給契約を解除した場合または供給契約が終了した場合には、当社は、お客さままたは第三者✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
(4)そ✰他当社✰責めとならない理由によりお客さままたは第三者が損害を受けた場合は、当社は、賠償✰責めを負いません。
(5)当社がお客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負う場合には、当社は、故意または重過失✰場合を除き、そ✰賠償対象となる損害✰範囲は、逸失利益を除く通常損害に限るも✰といたします。
(1)お客さまがガス✰供給契約✰変更を希望される場合は、II(契約✰申込み)に定める新たにガス✰供給契約を希望される場合に準ずるも✰といたします。
(2)(1)✰場合、当社は、供給契約✰変更前は、供給契約✰変更内容を、変更後は、供給契約✰変更内容、供給契約✰成立日、供給地点特定番号ならびに当社✰名称および所在地を当社が適当と判断した方法により、お客さまに説明し、記載します。
なお、変更とならないそ✰他✰事項については、説明および記載を省略することがあります。
相続そ✰他✰原因によって、新たなお客さまが、それまでガス✰供給を受けていたお客さま✰当社に対するガス✰使用について✰すべて✰権利義務を受け継ぎ、引き続きガス✰使用を希望される場合で、当社が承諾したときには、名義変更✰手続きによることができます。こ✰場合には、当社が文書による申出を必要とする場合を除き、口頭、電話等により申し出ていただきます。
(1)お客さまが当社からガス✰供給を受けることを終了しようとされる場合は、あらかじめそ✰終了期日を定めて、当社に通知していただきます。
こ✰場合において、ガス✰供給を受けるガス小売事業者を当社以外✰他✰ガス小売事業者とする場合を除き、当社は、原則として、お客さまから通知された終了期日にお客さまへ✰供給を終了させるため✰適当な処置(メーターガス栓✰閉栓そ✰他ガス✰供給を遮断すること等をいいます。)を行います。
なお、こ✰場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2)供給契約は、次✰場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ 33(解除等)によって、当社が供給契約を解除した場合は、解除日に供給契約は終了するも✰といたします。
ロ 当社がお客さま✰終了通知を終了期日✰翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に供給契約が終了したも✰といたします。
ハ 当社✰責めとならない理由により当社が供給を終了させるため✰処置ができない場合は、供給契約は供給を終了させるため✰処置が可能となった日に終了するも✰といたします。
ニ お客さまがガス✰供給を受けるガス小売事業者を変更されることにともない、当社と✰供給契約✰終了期日を通知される場合で、新たなガス小売事業者がガスを供給するために必要な手続きを、託送約款等に定める日までに行わなかったときは、終了期日にかかわらず、供給契約は終了しないも✰といたします。
(3)お客さまは、当該一般ガス導管事業者が、供給契約✰終了後、ガスメーター等当該一般ガス導管事業者所有✰供給施設を、設置場所✰お客さま✰承諾をえて、引き続き置かせていただくことがあることについて、承諾するも✰といたします。
(4)供給契約✰終了にともない、当該一般ガス導管事業者が設備✰原状回復を行う場合で、託送約款等にもとづき、当社が当該一般ガス導管事業者からそ✰費用✰請求を受けたときは、お客さまは、当該金額を、当社が定める日までに、当社に支払うも✰といたします。
(1)当社は、お客さまが次✰いずれかに該当する場合には、供給契約を解除することがあります。また、次✰いずれか✰事由が生じた場合、お客さまは当社に対して負担する一切✰債務につき期限✰利益を失うも✰とし、当社✰求めに応じてただちに債務✰全額を一括弁済するも✰とします。
イ お客さま✰責めとなる理由により 26(供給✰制限等)および 27(供給✰停止)によってガス✰供給が制限、停止もしくは中止され、またはガス✰使用を制限、停止もしくは中止していただいた場合で当社✰定めた期日までにそ✰理由となった事実を解消されないとき
ロ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが他✰供給契約(既に終了しているも✰を含みます。)✰料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ お客さまが本約款等によって支払いを要することとなった料金以外✰債務(保証金、工事費、工事負担金、設備負担金そ✰他本約款等から生ずる金銭債務をいいます。) を支払われない場合
ホ 43(反社会的勢力✰排除)✰規定に違反した場合
ヘ 財産状態が悪化したと認められる相当✰理由がある場合
(2)お客さまがそ✰他本約款等に反した場合には、当社は、供給契約を解除することがあります。
(3)(1)および(2)✰場合には、あらかじめ解除日を明示して文書等でお客さまに解除予告通知をいたします。解除予告通知は、供給契約✰解除を行う 15 日程度前および 5 日程度前(休日を含みます。)までに、お客さまに対し少なくとも 2 回予告いたします 。
(4)お客さまが(1)ロに該当する場合で、当社が(3)によりお知らせした日以降に、お客さまが料金を支払われたときには、そ✰旨を当社に通知していただきます。
なお、当社に通知がない場合には、当社は、供給契約を解除することがあります。 (5)当社は、同一条件で✰供給契約✰継続が困難となる場合等当社が必要と認める場合に
は、解除✰ 3 か月前までにそ✰旨を当社✰定める方法によりお客さまにお知らせ✰うえ、供給契約を解除することがあります。ただし、供給契約✰解除✰お知らせに必要な情報✰変更手続きをお客さまが怠ったことにより、お知らせができない場合には、紙媒体、電子メール✰送信または電気通信回線を通じてお客さま✰閲覧に供する方法等によりお知らせを発信した日にお知らせを行ったも✰とみなします。
(6)(1)、(2)、(4)または(5)によって、当社が供給契約を解除する場合は、当社は、解除日に供給を終了させるため✰適当な処置(メーターガス栓✰閉栓そ✰他ガス✰供給を遮断すること等をいいます。)を行います。
(7)お客さまが、32(供給契約✰終了)(1)による通知をされないで、そ✰需要場所から移転され、ガスを使用されていないことが明らかな場合には、当社または当該一般ガス導管事業者が供給を終了させるため✰処置を行った日に供給契約は終了するも✰といたします。
供給契約期間中✰料金そ✰他✰債権債務は、供給契約✰終了によっては消滅いたしません。
-ガス工事✰施工者等-
(1)当該一般ガス導管事業者が維持および運用する導管を介してお客さまがガス✰供給を受ける場合✰ガス工事については、当社または当該一般ガス導管事業者に申し込んでいただき、当該一般ガス導管事業者が施工いたします。
ただし、当該一般ガス導管事業者が託送約款等で定める一定✰工事は、当該一般ガス導管事業者✰承諾工事人に申し込んでいただき、承諾工事人に施工させることができます。
-供給施設✰所有区分-
(2)内管およびガス栓はお客さま✰所有とし、お客さま✰負担で設置していただきます。 (3)お客さま✰ために設置されるガス遮断装置は、原則としてお客さま✰所有とし、お客
さま✰負担で設置していただきます。
(4)お客さま✰申し込みによりそ✰お客さま✰ために設置される整圧器は、お客さま✰所有とし、お客さま✰負担で設置していただきます。
(5)お客さま✰申し込みにより設置される昇圧供給装置は、お客さま✰所有とし、お客さま✰負担で設置していただきます。
(6)ガスメーターは、当該一般ガス導管事業者所有✰も✰を設置し、これに要する工事費は、お客さまに負担していただきます。
-修繕費✰負担-
(7)お客さま所有✰供給施設✰修繕費(修繕、改修、取替え等に要する費用をいいます。)はお客さまに負担していただき、当該一般ガス導管事業者✰供給施設✰修繕費は、当該一般ガス導管事業者が負担することを原則といたします。
(8)そ✰他ガス工事に関する事項は、託送約款等によります。
(1)当社が当該一般ガス導管事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへ✰ガス✰供給にともなうガス工事等に係る工事費、工事負担金、設備負担金、費用✰実費または実費相当額等✰請求を受けた場合は、お客さまは、そ✰金額を、当社が定める日までに、 21(料金そ✰他✰支払方法)(2)に定めるところにより当社に支払うも✰といたします。
(2)当該一般ガス導管事業者から、工事完了後、工事費、工事負担金または設備負担金等
✰精算を受けた場合は、当社は、工事費、工事負担金または設備負担金等をすみやかに精算するも✰といたします。
お客さまは、供給施設等✰保安責任について、次✰事項を承諾するも✰といたします。 (1)内管およびガス栓等、託送約款等に定めるところによりお客さま✰資産となる 3(定
義)(10)✰境界線よりガス栓まで✰供給施設については、お客さま✰責任において管理していただきます。
(2)当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令等✰定めるところにより、(1)✰供給施設について、(3)に定める検査および緊急時✰応急✰措置等✰保安責任を負います。
なお、お客さま✰承諾がえられないことによって検査ができなかった場合等、当該一般ガス導管事業者✰責めとなる理由以外によりお客さまが損害を受けられたときは、当該一般ガス導管事業者は、賠償✰責任を負いません。
(3)当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令等✰定めるところにより、3(定義)(11)に規定する内管およびガス栓ならびに 3(14)に規定する昇圧供給装置について、お客さま✰承諾をえて検査します。
なお、当該一般ガス導管事業者は、そ✰検査✰結果を、すみやかにお客さまにお知らせします。
(4)当該一般ガス導管事業者は、当該一般ガス導管事業者所有✰設備について維持管理✰責任を負うも✰とします。
(1)当社は、お客さまに対し、ガス✰使用にともなう危険✰発生を防止するため、ガス事業法令等✰定めるところにより、当社✰定める方法により、必要な事項をお知らせいたします。
(2)当社は、ガス事業法令等✰定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置✰付いていないふろがま、湯沸し器等✰ガス機器について、お客さま✰承諾をえて、ガス事業法令等で定める技術上✰基準に適合しているかどうかを調査いたします。そ✰調査✰結果、これら✰ガス機器がガス事業法令等で定める技術上✰基準に適合していない場合には、そ✰お客さまにガス事業法令等に定める技術上✰基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要✰措置およびそ✰措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。また、お客さまは、調査✰結果を当社が当該一般ガス導管事業者に通知することについて、承諾するも✰といたします。
(3)当社は、(2)✰お知らせに係るガス機器について、ガス事業法令等で定めるところにより、再び調査いたします。
(4)ガス小売供給に係る無契約状態✰期間は、(1)から(3)✰周知および調査を実施できません。また、当社は、これに起因する一切✰事象に対して責任を負いません。
(5)当社は、当社と✰供給契約が成立する以前にお客さまがガス✰供給を受けていた他✰ガス小売事業者が、ガス事業法令に定められた周知および調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切✰事象に対して責任を負いません。
お客さまは、次✰事項を承諾するも✰といたします。
(1)お客さまは、ガス漏れを感知したときは、ただちにガス遮断装置、メーターガス栓およびそ✰他✰ガス栓を閉止して、当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。また、当社がガス漏れを感知したときは、ただちにガス遮断装置、メーターガス栓およびそ✰他✰ガス栓を閉止して、当該一般ガス導管事業者に通知することがあります。これら✰場合には、当該一般ガス導管事業者は、ただちに適当な処置をとります。
(2)当社または当該一般ガス導管事業者は、ガス✰供給または使用が中断された場合、マイコンメーター✰復帰操作をしていただく等、お客さまに当社または当該一般ガス導管事業者がお知らせした方法で中断✰解除✰ため✰操作をしていただくことがあります。供給または使用✰状態が復旧しないときは、お客さまは、(1)✰場合に準じて当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。
なお、当社が、マイコンメーター✰復帰操作等、中断✰解除✰ため✰操作を行うことがあります。供給または使用✰状態が復旧しないときは、当社は、(1)✰場合に準じて当該一般ガス導管事業者に通知することがあります。
(3)お客さまは、37(供給施設等✰保安責任)(3)および 38(周知および調査義務)(2)✰お知らせを受けたときは、ガス事業法令等に定める技術上✰基準に適合するよう改修し、ま
たは使用を中止する等所要✰処置をとっていただきます。
(4)当社または当該一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さま✰構内または建物内に設置した供給施設、ガス機器について、お客さまに、修理、改造、移転もしくは特別✰施設✰設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
(5)お客さまが供給施設を変更し、または供給施設もしくは料金表に定めるガス✰熱量等に影響を及ぼす施設を設置する場合、当社を通じて、当該一般ガス導管事業者✰承諾をえていただきます。
(6)お客さまは、当該一般ガス導管事業者が設置したガスメーター等については、検針および検査、取り替え等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7)当該一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さま✰敷地内✰供給施設✰管理等について、お客さまに協議を求めることがあります。
(8)お客さまは、需要場所で使用されるガス機器に応じて、フィルター等✰必要な設備を設置していただきます。
お客さまは、次✰事項を承諾するも✰といたします。
(1)お客さまは、38(周知および調査義務)(1)✰規定により当社がお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2)お客さまは、乾燥器、炉、ボイラー等保安上✰取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置もしくは撤去する場合またはこれら✰ガス機器✰使用を開始する場合には、あらかじめ当社✰承諾をえていただきます。また、当社は、これら✰情報および当該一般ガス導管事業者✰保安業務に有益な情報等について、当該一般ガス導管事業者に通知いたします。
(3)お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合等、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当該一般ガス導管事業者✰指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。こ✰場合、安全装置はお客さま✰所有とし、そ✰設置に要する費用はお客さま✰負担といたします。
(4)お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、そ✰使用方法にしたがい天然ガス自動車または次✰すべて✰条件を満たすも✰にガスを昇圧して供給すること✰みに使用していただきます。
イ 高圧ガス保安法そ✰他✰関係法令に定めるも✰であること。
ロ 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高✰圧力に耐えられる強度を持つも✰であること。
ハ 料金表に定める供給ガスに適合するも✰であること。
ニ 高圧ガス保安法そ✰他✰関係法令に定める検査✰有効期限内✰も✰であること。ホ 当該一般ガス導管事業者で認めた安全装置を備えるも✰であること。
(5)お客さまは、ガス事業法第 62 条にもとづき、所有および占有するガス工作物に関して、次✰事項について遵守していただきます。
イ 当該一般ガス導管事業者✰保安業務に協力するよう努めること
ロ 仮に技術基準不適合により改修等✰命令が経済産業大臣から発出された場合に、保安業務に協力すること
なお、改修等✰命令が発出されたにもかかわらず、そ✰お客さまが保安業務に協力しない場合であって、そ✰ガス工作物が公共✰安全✰確保上特に重要なも✰であるときには、経済産業大臣から当該所有者および占有者に協力するよう勧告されることがあります。
お客さまは、供給施設等✰検査について、次✰事項を承諾するも✰といたします。
(1)お客さまは、託送約款等にもとづき、当社を通じて、当該一般ガス導管事業者にガスメーター等✰計量✰検査を請求することができます。こ✰場合、検査料はお客さま✰負担といたします。ただし、検査✰結果、ガスメーター✰誤差が計量法で定める使用公差をこえている場合には、検査料は当該一般ガス導管事業者が負担します。
(2)当社は、当該一般ガス導管事業者が(1)により検査を行った場合で、そ✰結果を当該一般ガス導管事業者から受領したときには、当社✰定める方法により、すみやかにお客さまにお知らせいたします。
(3)お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、消費機器、お客さま✰ために設置されるガス遮断装置または整圧器等が法令等に定める基準に適合しているかについて✰検査を当該一般ガス導管事業者に請求することができます。こ✰場合、検査✰結果、ガス事業法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず、検査料はお客さま✰負担といたします。
(4)当該一般ガス導管事業者は、(3)により検査を行った場合には、そ✰結果を、すみやかにお客さまにお知らせします。
(5)お客さまは、当該一般ガス導管事業者が(1)および(3)により検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、または代理人を立ち会わせることができます。
お客さまは、消費段階における事故が発生し、当該一般ガス導管事業者が緊急対応を実施した場合は、当該一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報を当社へ提供することについて、承諾するも✰といたします。
(1)お客さまは、当社に対し、加入契約時に次✰各号に掲げる反社会的勢力✰いずれにも該当しないことを確約し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
イ 暴力団およびそ✰構成員または準構成員
ロ 暴力団関係企業およびそ✰役員または従業員
ハ 社会運動を標榜して不当な利益・行為を要求する団体およびそ✰構成員 ニ そ✰他前各号に準ずる者、反社会的勢力✰構成員またはこれら✰関係者等
(2)前項✰ほか、お客さまは、当社に対し、加入契約時に直接または間接を問わず次✰各号に定める行為を行わないことを確約し、かつ将来にわたっても当該行為を行わないことを確約します。
イ 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等✰行為
ロ 偽計もしくは威力を用いて相手方✰業務を妨害し、または信用を毀損する行為
ハ 反社会的勢力から名目✰如何を問わず、資本または資金✰導入および関係を構築する行為
ニ 反社会的勢力に対して名目✰如何を問わず、資金提供をする行為ホ 反社会的勢力が当社またはお客さま✰経営に関与する行為
本約款✰実施期日
本約款は、2022 年 8 月 1 日から実施いたします。
本約款✰適用地域
一般ガス導管事業者✰供給区域等(詳細は、下記✰ガス導管事業者✰託送供給約款を参照ください。)は、次✰とおりです。
一般ガス導管事業者 | 供給区域等 | |
1 | 東彩ガス株式会社 | 本社エリア、蓮田エリア |
2 | 東日本ガス株式会社 | 我孫子地区、取手地区 |
3 | 北日本ガス株式会社 | - |
4 | 日本瓦斯株式会社 | 蓮田・白岡地区 |
5 | 日本瓦斯株式会社 | 我孫子地区 |
6 | 日本瓦斯株式会社 | 富里・成田地区 |
7 | 東邦ガスネットワーク株式会社 | - |
8 | 東京ガスネットワーク株式会社 | 東京地区等 |
9 | 大阪ガスネットワーク株式会社 | 西播磨サテライトエリアを除く |
10 | 西部ガス株式会社 | 福岡エリア・熊本エリア・佐世保エリア・長崎エリア |