Contract
xx市中心市街地活性化協議会 規約
(協議会の設置)
第1条 酒田商工会議所及び酒田まちづくり開発株式会社は、共同で中心市街地活性化協議会を設置する。
(名 称)
第2条 前条に規定する中心市街地活性化協議会は、「xx市中心市街地活性化協議会」 (以下「協議会」という。)と称する。
(事 務 所)
第3条 協議会は、事務所をxx市xx二丁目5番10号のxx商工会議所に置く。
(目 的)
第4条 協議会は、xx市中心市街地活性化における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、必要な事項を協議し、xx市の中心市街地活性化に寄与することを目的とする。
(活 動)
第5条 協議会はその目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)xx市中心市街地の活性化に係る総合調整
(2)xx市中心市街地の活性化に関する委員相互の意見及び情報交換
(3)xx市中心市街地の活性化に寄与する調査研究の実施
(4)その他中心市街地活性化に寄与する活動の企画及び実施
(協議会の構成)
第6条 協議会は次の者をもって構成する。
(1)xx商工会議所
(2)酒田まちづくり開発株式会社
(3)xx市
(4)前各号に揚げるもののほか、協議会において特に必要があると認める者
(協議会の組織)
第7条 協議会は、会長、副会長、委員及び監事をもって組織する。
(役 員)
第8条 会長は、酒田商工会議所会頭をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長及び監事は、会長が指名し、協議会の同意を得て選任する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を代理する。
5 監事は、会計状況を監査する。
(委 員)
第9条 委員は、第6条各号に掲げるものが指名する者をもって充てる。
(任 期)
第10条 会長、副会長、委員及び監事の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 前項に揚げる任期中に変更が生じた場合、当該構成員の後任者が引き継ぐものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(オブザーバー)
第11条 協議会は、必要に応じて意見を求めるためにオブザーバーを置くことができる。
(事 務 局)
第12条 協議会の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局の運営に必要な事項は、酒田商工会議所が処理する。
(会 議)
第13条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は委員の4分の1以上の者から会議の招集請求があるときは、会議を招集しなければならない。
(会議の運営)
第14条 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことはできない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(会 計)
第15条 協議会の運営に要する費用は、協議会の予算の定めるところにより、補助金及び負担金、並びにその他の収入によるものとする。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(解 散)
第16条 総会の議決に基づいて解散する場合は、委員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2 協議会が解散した場合においては、協議会の支出は、解散の日をもって打ち切り、酒田商工会議所がこれを精算する。
(補 足)
第17条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
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この規約は、令和3年5月26日から施行する。