Contract
( 低 圧 )
2021 年 10 月 1 日実施岡山電力株式会社 登録番号:A0385
目 次
Ⅰ x x 1
1 条 適用 1
2 条 変更 1
3 条 定義 1
4 条 単位および端数処理 2
Ⅱ 契約について 3
5 条 電気需給契約の単位 3
6 条 電気需給契約申込みの条件 3
7 条 需給契約申込方法 3
8 条 旧小売電気事業者等との電気需給契約解除手続き 3
9 条 需供給の開始 3
10 条 契約の期間 4
11 条 承諾の限界 4
Ⅲ 契約種別および電気料金 4
12 条 契約種別 4
13 条 電気料金等 4
Ⅳ 電気料金算定および電気料金支払い 5
14 条 電気料金適用開始日 5
15 条 電気料金の算定期間 5
16 条 使用電力量の計量 5
17 条 電気料金の算定 6
18 条 電気料金支払義務ならびに支払期日 6
19 条 電気料金その他の支払方法 6
20 条 債権譲渡に関する特則 7
Ⅴ 使用および供給 7
21 条 需要場所への立入りによる業務の実施 7
22 条 電気の使用にともなうお客さまの協力 8
23 条 供給の停止 8
24 条 供給停止の解除 9
25 条 供給停止期間中の料金 9
26 条 違約金 9
27 条 供給の中止または使用の制限もしくは中止 9
28 条 制限または中止の電気料金割引 9
29 条 損害賠償の免責 10
30 条 設備の賠償 10
Ⅵ 契約の変更および終了 10
31 条 約款の変更 10
32 条 電気需給契約の変更手続き 11
33 条 電気需給契約の終了 11
34 条 需給開始後の電気需給契約の終了または変更にともなう電気料金および工事費の
精算 11
35 条 解約等 12
36 条 クーリングオフ 12
37 条 電気需給契約の終了後の債権債務 12
Ⅶ 工事および工事費の負担金 12
38 条 供給設備の工事費負担金 12
Ⅷ 保 安 13
39 条 調査に対する協力 13
40 条 保安等に対する協力 13
Ⅸ そ の 他 13
41 条 反社会的勢力との関係の遮断 13
42 条 お客さまの個人情報の共同利用 14
43 条 一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づく遵守事項 14
44 条 管轄裁判所 14
45 条 本約款の実施期日 14
別表
第 1 表 電力料金表 16
第 2 表 使用電力量の協定 16
第 3 表 日割り計算の基本算定 16
第 4 表 契約種別 18
Ⅰ x x
1 条 適用
当社はこの電気需給約款(以下「本約款」)により、電気需給契約者または利用者(以下
「お客さま」)に低圧で電気を供給する条件(電気料金含む)を定め、これにより電気を提供いたします。
2 条 変更
当社は、本約款を変更することがあります。本約款の変更は、当社ホームページでの開示により周知し、その効力は開示時点で生じるものといたします。この場合には、お客さまに電気を供給する条件は変更後の約款によります。
3 条 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 力率
交流電力の効率に関して定義された値であり、皮相電力に対する有効電力の割合をいいます。
(6) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。
(7) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(8) 契約電力
契約上、使用できる供給地点において当社が供給する電気の電力(キロワット)の最大をいいます。
(9) 使用電力量
お客さまが使用した電力量であり、一般送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された30 分ごとの値をいいます。ただし、やむをえない場合には、供給電圧と異なる電圧により計量するものとし、計量された使用電力量を原則として9.0パーセントの損失率によって修正した電力量といたします。
(10) 検針日
一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
(11) 計量日
電力量計の値が記録型計量器に記録される日をいいます。
(12) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(13) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(14) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(15) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(16) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(17) 託送供給等約款
一般送配電事業者が、電気の供給の用に供するための託送供給に関する事項を取りまとめたものをいいます。
(18) 電気供給サービス提供条件書
電力需給契約申込時、お客さまにお渡しする料金単価を記載した書類をいいます。
4 条 単位および端数処理
本約款において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。
(1) 力率の単位は1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力の単位は1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。契約電力が0.5 キロワット以下となる場合は、契約電力を0.5キロワットとい
たします。
(3) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(4) 使用電力量の単位は1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(5) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
Ⅱ 契約について
5 条 電気需給契約の単位
当社は、お客さまに対し、原則とし1 需要場所につき、1 電気需給契約を結びます。
6 条 電気需給契約申込みの条件
一般送配電事業者である東京電力パワーグリッド株式会社が維持、運用する区域におい て、すでに低圧(標準電圧100 ボルトまたは200 ボルト)で電気需給契約を小売電気事業者等と締結し電気の供給を受けているお客さまに限り当社の電気需給契約にお申込みできます。
7 条 需給契約申込方法
お客さまが当社との電気需給契約の申込みをされる場合は、本約款を承認の上、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。また電気需給契約の成立は、お客さまの申込みを当社が承諾した時点といたします。
8 条 旧小売電気事業者等との電気需給契約解除手続き
旧小売電気事業者等との電気需給契約の廃止手続きは原則当社にて代行いたします。当該契約廃止を旧小売電気事業者等が承諾した場合、契約は廃止されます。
9 条 需給の開始
(1) 電気供給の開始に伴う一般送配電事業者の手続きの完了後、当社がお客さまからの電気需給契約の申込みを承諾したとき、当社の定める年月日に電気の供給を開始いたしま す。
(2) 引っ越し等によって需要場所が変更となる場合は、お客さまから引っ越し先での電気供給開始希望年月日を確認し、一般送配電事業者の都合や、天候、用地事情などやむをえない場合を除き、当該希望年月日に引っ越し先での電気の供給を開始いたします。
(3) (2)において、電気供給開始希望年月日にやむをえず電気を供給できない場合は、お
客さまにその理由をお知らせし、あらたに供給開始日を定め、電気を供給いたします。
10 条 契約の期間
契約の期間は、電気需給契約の成立後、電気供給サービス提供条件書に定めるものとす る。ただし、契約期間満了までに電気需給契約の終了または変更がない場合は、当該契約は、契約の期間満了後も1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
11 条 承諾の限界
当社の電気需給契約のお申込みをしたお客さまが電気料金の支払いを怠っている、または怠る恐れがあると当社が判断した場合や、申込内容に虚偽があった場合、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、その他当社の業務の遂行上支障がある場合、電気需給契約の申込みを承諾しないことがあります。
Ⅲ 契約種別および電気料金
12 条 契約種別
契約種別は別表(契約種別)の通りといたします。
13 条 電気料金等
(1)電気料金は、契約種別ごとに以下の通りといたします。
① グリーン100電気プラン/グリーン30電気プラン
電気供給サービス提供条件書に定める電力量電気料金、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
(2)第1項のうち、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金とは以下の通りとします。
① 燃料費調整額
岡山電力株式会社が毎月定める低圧供給に係る燃料費調整単価に当該月のお客さまの使用電力量(キロワット時)を乗じた金額を適用します。
② 再生可能エネルギー発電促進賦課金
ア 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36
条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー 電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
上記アに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」に準じた期間に使用される
電気に適用いたします。
ウ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単価は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
Ⅳ 電気料金算定および電気料金支払い
14 条 電気料金適用開始日
電気料金は、供給手続き前にお客さまから供給開始延期に関する申入れがあった場合およびお客さま都合でない事由によって電気供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。
15 条 電気料金の算定期間
(1) 電気料金の算定期間は、一般送配電事業者の定める前月計量日から当月計量日前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、需給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。ただし、電気の需給を開始し、または 電気需給契約を解約した場合で、供給開始日から最初の電気の計量日ま
で、もしくは解約前の計量日の翌日から解約日までの日数が、暦日日数から実使用日数を差し引いた日数が5日未満の場合には1 月として契約期間を算定いたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは、電気料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、需給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
16 条 使用電力量の計量
使用電力量等の計量は以下のとおり行います。
(1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。
(2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に
配分した値を30分毎の使用電力量とします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表第2表 (使用電力量の協定)を基準として、お客さまと当社との協議により算定いたします。
17 条 電気料金の算定
(1) 電気料金は、次の場合を除き、電気料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し、または電気需給契約が終了した場合
ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合
ハ その他当社が適当と判断した場合
(2) 料金は,需給契約ごとに当該電気料金プランの料金単価を適用して算定いたします。
(3) (1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、停止日および終了日を除きます。
18 条 電気料金支払義務ならびに支払期日
(1) お客さまの支払義務が発生する日は、計量日以降に料金算定する日といたします。ただし、本約款16条(2)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が一般送配電事業者の協議によって定められた日といたします。また、需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日とします。
(2) 当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築したWEB サイト(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社はWEBサイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。また当社と契約後、WEB サイト登録に時間を要することがございます。
(3) お客さまは、別途電気料金その他請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客さまは当社が定める手数料(300円及び消費税。)を支払うことを要します。
(4) お客さまの電気料金は、当社が請求を行った月の請求書に記載された期日までにお支払いいただきます。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第15 条第1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金を支払っていただきます。
19 条 電気料金その他の支払方法
(1) 電気料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、お支払いいただ
きます。なお、電気料金の支払いは原則、お客さまが指定する口座からのお振替、クレジットカード払いといたします。ただし、振込により支払っていただく場合の手数料はお客様にご負担いただきます。
(2) お客さまが電気料金を(1)により支払われる場合、電気料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき、クレジットカード決済が完了したとき、当社が指定する金融機関に払い込まれたとき、当社に対する支払いがなされたものとします。
(3) お客さまより当社への支払いが遅れた場合、当社はお客様に対して、支払日の翌日から起算して支払日に至るまでの期間につき、年率14.5%の遅延利息の支払いを求めることができるものとします。また延滞通知手数料(200 円+消費税)を合算して請求させていただくことがございます。
(4) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、電気料金を払い込みによりお支払いいただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。なお、振込手数料はお客さまにご負担いただきます。
(5) 支払っていただいた電気料金は、支払義務の発生した順序で充当することとします。
20 条 債権譲渡に関する特則
販売代理事業者(以下「取次店」といいます。)を通じて、お申し込みをしていただいたお客さまは、本約款をもって、当社が電気料金その他の債務に係る債権を取次店に譲渡することをあらかじめ承諾いただきます。当社および取次店は、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
Ⅴ 使用および供給
21 条 需要場所への立入りによる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(3) 計量値の確認
(4) 本約款により必要な処置
(5) その他本約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
22 条 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。 イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に意図的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。
23 条 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合、電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷、紛失し、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 一般送配電事業者でない者が需要場所において、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、その旨を警告しても改めない場合、電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
ハ 低圧電力の場合で、変圧器、発電設備等を介して電灯または小型機器を使用された場合
(3) 前項のほか、お客さまが、次のいずれかに該当し、当社がお客さまに対してその旨を停止の15 日前までに警告しても改めない場合には、当社は電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまが支払期限を経過しても電気料金を支払わない場合
ロ お客さまが電気需給約款によって支払いを要することになった電気料金以外の債務
(保証金、延滞利息、各種手数料など)を支払わない場合
24 条 供給停止の解除
本約款23条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したとき、電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
一時的な解消の場合、継続しての債権回収状況の改善が見られない等は、供給の再開をお断りさせていただくこともございます。
25 条 供給停止期間中の料金
供給停止期間中の本約款23 によって電気の供給を停止し、その後再開した場合、その停止期間中については、基本電気料金は算定対象期間とし、電気料金を算定いたします。
26 条 違約金
(1) お客さまが本約款23条(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 月以内で当社が合理的に決定した期間といたします。
27 条 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合ロ 非常変災の場合
ハ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
28 条 制限または中止の電気料金割引
(1) 当社は本約款27条(1)によって、従量電灯および低圧電力に対する電気の供給を中止し、 または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合、その原因がお客さまの責に帰すべき事由による場合には、そのお客さまについての割引はいたしません。
29 条 損害賠償の免責
(1) あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合で、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2) 本約款27条(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) 本約款23条によって電気の供給を停止した場合、または本約款35条によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
30 条 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合修理費
(2) 紛失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
31 条 約款の変更
(1) 当社は本約款の変更事項等を書面、電子メール、インターネット上での開示等、当社が適当と判断する方法によりお知らせいたします。この変更に異議のあるお客さまは、変更後、30 日以内にお申し出いただくことで、契約期間満了前であっても契約を解除することができます。お客さまが上記期限までに異議を述べない場合には、電気料金その他の供給条件は、変更後の約款に変更されるものとみなします。
(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、変更された税率にもとづき本約款を変更いたします。
32 条 電気需給契約の変更手続き
(1) 氏名、名称、連絡用電話番号・メールアドレス、住所もしくは居所、または請求書等の送付先に変更があったときは、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2) 相続その他の原因によって、電気需給契約に関するすべての権利義務を受け継ぐことを希望される場合は、名義の変更手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
33 条 電気需給契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその廃止希望期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された廃止希望期日に需給を終了させるのに必要な処置を行います。
(2) 当社が定める契約期間内での解約については、当社は、お客さまから1契約に対し解約金をいただきます。ただし、引越し等でやむえない解約の場合は除きます。
(3) 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
(4) 当社がお客様の解約通知を解約期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受け、処理が完了した日に需給契約を解約したものといたします。
34 条 需給開始後の電気需給契約の終了または変更にともなう電気料金および工事費の精算
(1) 以下の場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から電気料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合で精算を求められない場合は協議させていただきます。
イ お客さまが契約電力、契約容量を新たに設定された後に、1年を満たないで電気需給契約を終了する場合
ロ お客さまが契約電力、契約容量を新たに設定された後に、1年を満たないでお客さまが契約電力、契約容量を減少しようとされる場合
ハ 契約電力、契約容量を増加された後に、1年を満たないで電気需給契約を終了する場合ニ 契約電力、契約容量を増加された後に、1年を満たないでお客さまが契約電力、契約容量を減少しようとされる場合
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約容量の変更または電気需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から工事費の
精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
35 条 解約等
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、原則として解約の15 日程度前までに通知いたします。
(1) 電気料金の支払期日を経過してなお支払わない場合や、支払いをされた事実が確認できなかった場合
(2) 電気需給約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息その他契約から生ずる金銭債務をいいます)を支払わない場合
(3) 契約電力を超えて使用した場合
(4) 一般送配電事業者により接続供給が終了された場合、または、一般送配電事業者により電気の供給を停止されうる行為(一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷、亡失させるなどの、重大な損害を与えるような行為、電気工作物の改変等により不正に電気を使用するような行為等)を行った場合
(5) 法に反した行為、または、反するおそれのある行為、その他、当社が不適切と判断する行為を行った場合
(6) 本約款に反した場合
36 条 クーリングオフ
電気需給契約の締結が訪問販売又は電話勧誘販売にて行われた場合は、お客さまが契約締結後交付書面(お申込み内容のご案内)を発行した日から起算して8日を経過するまで は、お客さまは、書面もしくは電話連絡により電気需給契約を解除することができます。
37 条 電気需給契約の終了後の債権債務
電気需給契約期間中に生じた電気料金、延滞利息、解約手数料、その他この契約から生ずる債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ 工事および工事費の負担金
38 条 供給設備の工事費負担金
お客さまが新たに電気の使用を開始する場合、またはお客さま都合による事情等により契約電力を増加する場合で、新設または増設される配電設備もしくは特別供給設備、または供給設備を変更する場合において、託送供給等約款に基づいて当社が一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその費用を支払っていただきます。
Ⅷ 保 安
39 条 調査に対する協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
40 条 保安等に対する協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社および一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅸ そ の 他
41 条 反社会的勢力との関係の遮断
お客さまが次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合には、お客さまに対し、是正を催告の上、是正されない場合は本契約を解除することができる。なお、本項において、(1)号に掲げる者を「反社会的勢力等」という。
(1) 次に掲げるいずれかの者に該当することが判明した場合
イ 集団的又は常習的に違法行為又は暴力的行為等を行うことを助長する虞のある団体に属している者
ロ イに定める団体又はイに定める団体の構成員の影響下にある者と知りつつ継続的取引のある者
ハ 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成11 年法律第147 号)に基づき処分を受けた団体に属している者またはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
ニ 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成11 年法律第136号)に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い、または行っている疑いのある者、もしくはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
ホ イからニに類する者であると判明したとき
(2) 次に掲げるいずれかの行為を行った場合
イ 詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
ロ 自身が「反社会的勢力等」である旨を伝え、または自身の関係者が「反社会的勢力等」である旨を伝えたとき
ハ 自ら又は第三者を利用して、相手方当事者の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為を行ったとき
ニ 自らまたは第三者を利用して、相手方当事者の業務を妨害したとき、または、妨害するおそれのある行為をする等の違法・不当な行為を行ったとき
(3) 本契約の利益や効果の全部または一部が直接的か間接的かを問わず「反社会的勢力等」に帰属していると判明したとき
2前項の規定に基づき本契約を解除する場合には、当社は相手方当事者に対して一切の損害賠償責任を負わない。
42 条 お客さまの個人情報の共同利用
当社は、他の小売電気事業者、電力広域的運営推進機関および一般送配電事業者等との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。個人情報の共同利用の範囲、目的、情報項目および管理責任者は、当社がインターネットにて公開するプライバシーポリシーにおいて別途定めます。
43 条 一般送配電事業者が定める託送供給等約款に基づく遵守事項
お客さまには、本約款に定めのない事項で、一般送配電事業者が定める託送供給等約款を当社が遵守するために必要な事項について遵守していただきます。
44 条 管轄裁判所
お客さまとの電気需給契約に関する一切の紛争については大阪裁判所をもって第1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
45 条 本約款の実施期日
本約款は 2021 年 10 月 1 日より施行するものとします。
別表
第 1 表 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。 (1)過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。
イ 前月または前年同月の月間使用電力量による場合
前月または前年同月の月間使用電力量/前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定対象期間の日数
ロ 前 3 月間の月間使用電力量による場合
前 3 月間の月間使用電力量/前 3 月間の料金の算定期間の日数×協定期間の日数 (2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3)取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量/取替後の計量器によって計量された期間の日数×協定対象期間の日数
(4)参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。 (5)公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量/{100 パーセント+(±誤差率)}
なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
第 2 表 日割り計算の基本算定
(1)日割り計算の基本算定は、次のとおりとします。
イ 基本料金、最低料金、最低月額料金または定額制供給の料金を日割りする場合
1 月の該当料金×日割計算対象日数/検針期間の日数ロ 料金適用上の電力量区分を日割りする場合
最低料金適用電力量= 15 キロワット時×日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、最低料金適用電力量とは、イにより算定された最低料金が適用される電力量をいいます。
第1 段階料金適用電力量=各段階の上限電力量×日割計算対象日数/検針期間の日数
※段階制のプランではない場合は日割りでの算定はありません。ハ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
① 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
② 契約種別、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
原則として、変更した日の属する月の、翌月検針分より変更後の料金を適用とするため、日割での算定はありません。
ニ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合
① 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
② 契約種別、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
原則として、変更した日の属する月の、翌月検針分より変更後の料金を適用とするため、日割での算定はありません。
第 3 表 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
需要区分 | 契約種別 |
電灯需要 | グリーン 100 電気プラン |
グリーン 30 電気プラン |
(1) グリーン100電気プラン/グリーン30電気プランイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
①契約容量が原則として50 キロボルトアンペア未満であること。
②1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力との合計
(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が50 キロワット未満であること。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2 線式標準電圧100 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとし、周波数は、標準周波数50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2 線式標準電圧200 ボルトまたは交流3 相3 線式標準電圧200 ボルトとすることがあります。
ハ 契約容量
契約容量の値は、当社との電気需給契約締結前の小売電気事業者が決定し契約容量に準じるものとする。ただし、前小売電気事業者が契約容量を定めていない場合には、お客さまが電気工事店等に依頼することで得られる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示によって契約容量を定めることができるものといたします。