Contract
xx市契約規則
(趣旨)
平成17年4月1日
規則第57号
第1条 この規則は、法令その他の規則に定めるもののほか、本市の契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(競争入札の参加者の資格)
第2条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者であってはならない。
2 前項に定めるもののほか、令第167条の5第1項、第167条の5の2及び第16
7条の11の規定により競争入札に参加しようとする者に必要な資格については、別にこれを定める。
(競争入札参加手続)
第3条 市長は、競争入札に参加しようとする者があるときは、競争入札参加申込書に別に定める関係書類を添えて、隔年2月1日から同月末日までの期日で別に定める期日までに申込みをさせなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に申込みをさせることができる。
2 市長は、前項の規定による競争入札参加申込書を受理したときは、所定の資格を有しているかどうかを調査し、適格と認めるときは、競争入札参加資格承認簿に登録するとともに競争入札参加資格承認書を交付しなければならない。
3 前項の規定により競争入札参加資格承認簿に登録された者は、市長が指定した2会計年度に限り競争入札に参加する資格を有するものとする。ただし、登録された者が前条に定める資格を失うに至ったときは、この限りでない。
4 市長は、第1項の規定により申込みをした者が不承認となったとき、及び第2項の承認簿に登録された者が前項ただし書の規定に該当したときは、その旨を通知しなければならない。
(一般競争入札の公告)
第4条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項をその入札期日の前日から起算して少なくとも5日前(工事の請負契約については、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の見積期間の少なくとも5日前)に公告しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、それを短縮することができる。
(1) 入札に付す事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条項に違反した入札は、無効とする旨
(4) 契約条項を示す場所及び日時
(5) 入札執行の場所及び日時
(6) 入札保証金に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(入札保証金の額)
第5条 令第167条の7第1項の規定による一般競争入札に参加しようとする者の納付すべき入札保証金の額は、当該入札金額の100分の5以上の額とする。ただし、財産を売り払う場合にあっては、当該予定価格の100分の5以上の額とする。
2 前項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合は、その都度市長が定める額とする
(入札保証金の免除)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約保証の予約をしたとき。
(3) 一般競争入札に参加する資格を有し、過去2年間に本市、国又は他の地方公共団体
(公社及び公団を含む。)と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないおそれがないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、一般競争入札に参加しようとする者が契約を締結しないおそれがないと市長が認めるとき。
2 市長は、前項第1号に該当する場合においては当該入札保証保険契約に係る保険証券を、同項第2号に該当する場合においては当該契約保証の予約に係る予約証書を提出させなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第7条 第5条に規定する入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 国債証券又は地方債証券
(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が確実と認める担保
2 xx市会計規則(平成17年xx市規則第50号。以下「会計規則」という。)第1
12条第2項の規定は、前項の規定により提供された担保の価値に準用する。
(予定価格等)
第8条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その競争入札に付す事項の価格を当該事項に関する設計書、仕様書等により予定し、その予定価格を記載
した予定価格調書を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付す事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用、運送等の契約の場合は、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、契約の目的となる物件又は役務について、取引きの実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
4 市長は、一般競争入札により工事、製造その他の請負に係る契約を締結しようとする場合において、必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準を作成することができる。
5 市長は、財産の売払いにつき特に必要があると認めるときは、当該入札の執行前に予定価格を公表することができる。
(最低制限価格)
第9条 市長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、前条の規定に準じて最低制限価格を設けることができる。
(設計付入札及び見本付入札)
第10条 設計付入札においては設計及び入札金額により、見本付入札においては見本及び入札金額により落札者を決定する。
(入札の執行)
第11条 入札者は、あらかじめ関係諸法規等を十分調査研究し、入札書を市長の指定した日時までに指定の場所に提出しなければならない。
2 前項の入札書は、本人又はその代理人が出頭して市長に提出しなければならない。この場合において、代理人は、入札前に本人の委任状を提出しなければならない。
(入札の中止等)
第12条 市長は、不正入札があると認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は中止することができる。
2 市長は、天災、地変その他やむを得ない事情が生じたときは、当該入札の執行を延期し、若しくは中止し、又は入札を取り消すことができる。
(入札の無効)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する入札があったと認めたときは、当該入札の全部又は一部を無効としなければならない。
(1) 競争入札に参加する資格を有しない者が入札したとき。
(2) 入札者が入札条件に違反したとき。
(3) 入札者又はその代理人が2通以上の入札をしたとき。
(4) xxな価格を害し、又は不正の利益を図る目的をもって連合する等私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為その
他の不正の行為を行ったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、入札に際し不正の行為があったとき。
(落札者への通知)
第14条 市長は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
(入札保証金の還付)
第15条 市長は、落札決定後速やかに入札保証金を還付するものとする。ただし、落札者については、契約保証金を納付する契約にあってはその納付後、契約保証金を免除する契約にあっては契約締結後に還付するものとする。
2 落札者の入札保証金は、当該落札者の申出により契約保証金に充当することができる。
(指名)
第16条 市長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、競争入札参加資格承認簿に登録された者のうちからなるべく10人以上を指名しなければならない。
2 前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第4条各号に規定するもののうち必要な事項を定めなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第17条 第2条から第15条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。
(随意契約の範囲)
第18条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(随意契約の内容等の公表)
第18条の2 令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 発注を予定する時期
(2) 契約に係る物品又は役務の名称
(3) 契約の内容
(4) 契約の相手方の選定基準
(5) その他発注の見通し等について必要と認められる事項
2 前項の規定により公表した随意契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の相手方となった者の氏名又は名称
(2) 契約日
(3) 契約金額
(4) 契約の相手方とした理由
(5) その他契約の締結状況について必要と認められる事項
(予定価格の決定)
第19条 市長は、随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ第8条第2項及び第
3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴収)
第20条 市長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、特殊な工事又は特殊な物件の製造、購入若しくは借入れその他特に事由のあるものは、1人の見積書にとどめることができる。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第21条 第2条から第14条までの規定は、せり売りの場合について準用する。
(契約書の作成及び記載事項)
第22条 市長は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約若しくはせり売りにより相手方を決定したときは、契約書により7日以内に契約を締結しなければならない。
2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限又は履行期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他賠償金
(5) 危険負担
(6) かし担保
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) 契約の解除に関する事項
(9) 第32条に規定する損害賠償金
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 当該契約が石巻市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(平成17年xx市条例第51号)第2条の規定により議会の議決を必要とする場合には、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した仮契約書により仮契約を締結することができる。
4 市長は、当該契約の相手方が隔地にあるときは、その者に契約書案を送付して記名押印させた後に、当該契約書案の送付を受け、これに記名押印をし、当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。
5 落札者又は随意契約の相手方が第1項に定める期日内に契約書に記名押印をし、提出しないときは、当該契約を締結する権利を放棄したものとみなす。ただし、隔地者等と
の契約で市長が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(契約書の省略)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項に規定する契約書の作成を省略することができる。ただし、不動産の売買及び賃貸借又は前金払いの特約をするものについては、この限りでない。
(1) 競争入札又は随意契約で1件の契約金額が50万円を超えないとき。ただし、売買契約の場合は、30万円を超えるときを除く。
(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約をするとき。
(3) せり売りに付するとき。
(4) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、随意契約において市長が特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により契約書の作成を省略した場合においても、特に軽微なものを除き、契約の適正な履行を確するため、契約に関し必要な事項を記載した請書又はこれに準ずる書面を徴さなければならない。
(契約保証人)
第24条 契約(工事請負契約を除く。)の相手方は、市長の同意を得て、自己に代わって契約事項を保証する契約保証人を定めなければならない。ただし、前条の規定により契約書を省略するとき、又は市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(契約保証金の額)
第25条 令第167条の16第1項の規定による本市と契約を締結する者の納付すべき契約保証金の額は、当該金額の100分の10以上とする。ただし、単価契約を締結する場合は、その都度市長が定める。
2 前項に規定する契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 第7条第1項各号に掲げるもの
(2) 保証事業会社の保証
(契約保証金の免除)
第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和2
2年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関との間に、本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社との間に、本市を被保険者とする工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 競争入札の参加資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に本市、国又は他の地方公共団体(公社、公団を含む。)と種類及び規模をほぼ
同じくする契約を数回以上にわたって契約し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 随意契約を締結する場合において、30万円を超えないものをするときで、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(5) 法令に基づき延納の特約が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(7) 工事請負契約を締結する場合において、契約金額が130万円以下であり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(8) 建設工事に係る調査、設計及び測量の業務委託契約を締結する場合において、契約金額が130万円以下であり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要がないと認めたとき。
2 市長は、前項第1号に該当する場合においては当該履行保証保険契約に係る保険証券を、同項第2号に該当する場合においては当該工事履行保証契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(契約保証金の還付)
第27条 契約保証金は、契約履行後速やかに還付するものとする。ただし、契約において、かし担保義務期間の満了までその全部又は一部の還付を留保することができる。
2 契約の一部変更により、契約金額に減少があったときは、その減少の割合に応じて契約保証金を還付することができる。
(履行の確認)
第28条 市長から履行確認のための検査を命ぜられた職員は、当該検査を終了した場合は、速やかに検査調書を作成し、市長に報告しなければならない。
2 物品の購入に係る契約の履行確認については、会計規則の定めるところによる。
3 第1項の規定にかかわらず、第23条の規定により契約書の作成が省略された場合又は即時に履行の完了が確認できる場合に限り、請求書、業務日誌その他の契約関係諸票に当該職員が検査した旨を記し、押印することによって検査調書に代えることができる。
(契約の一部変更等)
第29条 市長は、必要があるときは、契約の相手方と事前に協議し、契約の一部を変更し、又はその契約履行を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。
2 市長は、前項の規定により契約の一部を変更したときは、変更契約書を作成しなければならない。ただし、契約書の作成を省略した場合は、この限りでない。
3 市長は、第1項の規定により契約の一部を変更し、又はその履行を中止し、若しくは打ち切ったことにより相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(債権譲渡の禁止)
第30条 契約の相手方は、市長が特別に承認した場合のほか、契約上の債権を譲渡し、
又は担保に供することができない。
(違約金の徴収)
第31条 市長は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により契約期間内に義務を履行しない場合は、別に定める額の違約金を徴収する。
2 市長は、契約代金又は契約保証金を違約金に充当することができる。
(損害賠償の予定)
第32条 市長は、契約を締結した後において、当該契約の相手方の入札が第13条第4号に該当する行為によるものであったことが明らかになったときは、契約金額の10
0分の20に相当する額の損害賠償金を当該契約の相手方から徴することができる。
2 市長は、前項に規定する損害賠償金の支払いに代え、当該損害賠償金の額に相当する額を支払代金から控除することができる。
3 第1項の規定による損害賠償金は、本市に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げない。同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(部分払いの限度額)
第33条 契約により工事又は製造等の請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、契約相手方の請求によりその完済前又は完納前に代価の一部を支払う場合における当該支払金額は、工事又は製造等の請負にあってはその既済部分に対する10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることはできない。ただし、性質上分割可能な工事又は製造等の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額まで支払うことができる。
(補則)
第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、xx市契約規則(昭和58年xx市規則第19号)、xx町財務規則(昭和44年xx町規則第8号)、雄勝町財務規則(昭和51年雄勝町規則第6号)、xx町財務規則(昭和51年xx町規則第4号)、xx町財務規則(昭和58年xx町規則第5号)、北上町財務規則(平成3年北上町規則第7号)及び牡鹿町財務規則(昭和56年牡鹿町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定によるもののほか、この規則の施行の日の前日までに、xx市、xx町、雄勝町、xx町、xx町、北上町又は牡鹿町において現に競争入札に参加する資格を有している者は、第3条第2項の規定により競争入札参加資格承認簿に登録され、かつ、競争入札参加資格承認書を交付されたものとみなす。この場合において、当該競争入札
参加資格の有効期間は、別に定める。
(東日本大震災に伴う競争入札に参加する資格を有する期間の特例)
4 平成22年度及び平成23年度の競争入札参加資格承認簿に登録された者(当該年度の競争入札参加資格承認簿に追加で登録された者を含む。)に係る第3条第3項の規定の適用については、同項中「2会計年度」とあるのは、「3会計年度」とする。
附 則(平成19年3月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のxx市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
附 則(平成19年9月6日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のxx市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
附 則(平成21年10月19日規則第51号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年11月29日規則第70号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第22号)この規則は、平成30年4月1日から施行する。