Contract
物品修繕請負契約約款
(総則)
第1条 甲及び乙は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、見本、これらの図書に対する質問回答書又は甲の指示(単価契約にあっては納入数量、納入期限等に関する指示を含む。)をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする修繕の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約の目的物(以下「修繕物品」という。)を契約書記載の納入期限までに契約書記載の納入場所において甲に納入するものとし、甲は、その契約代金(単価契約にあっては、納入完了した実績数量に応じた代金。以下同じ。)を支払うものとする。
3 乙は、修繕のために使用する材料のうち、乙において調達するものの品質、銘柄等が仕様書に明示されていないときは、中等以上の品質のものを使用しなければならない。
4 この約款に定める催告、請求、通知、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委任又は下請負の禁止)
第3条 乙は、修繕の全部又は大部分を一括して
第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(特許権等の使用)
第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲が特許権等の対象となっているものを指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(契約の保証)
第5条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第
3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したとき又は過去2箇年の間に国(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人を含む。)、本市又は他の地方公共団体との間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認め
られるときは、契約保証金の納付を免除することができる。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額 が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、 乙は、保証の額の減額を請求することができる。
5 乙は、契約時に履行保証方法届出書を証券又は保証書等を添付し、甲に提出しなければならない。
(修繕のための引取り)
第6条 乙は、修繕のため、修繕物品の全部又は一部を乙の工場、事務所等へ引き取るときは、甲の立会いの上、修繕物品の検査の後、引き取らなければならない。
2 乙は、前項の規定により甲から修繕物品を引き取ったときは、当該修繕物品の納入期限までの預かりを証する書面を甲に提出しなければならない。ただし、甲が必要としない場合は、これを省略することができる。
(分解検査)
第7条 乙は、修繕のため修繕物品を分解するときは、甲の立会いを求めて、これを行うものとする。ただし、甲が必要でないと認めるときは、この限りでない。
2 分解の結果、修繕内容が仕様書等と合致しないときは、甲に通知し、その指示に従うものとする。ただし、契約代金額又は納入期限その他契約条件を変更する必要があるときは、第18条の規定を準用する。
(立会い及び修繕記録の整備等)
第8条 乙は、前条に規定するほか、仕様書等に甲の立会いの上施行するものと定められた修繕部位については、当該立会いを受けて施行しなければならない。
2 乙は、甲が特に必要があると認めて仕様書等に材料又は修繕等の写真及び記録を整備すべきものと指定してあるときは、当該記録を整備し、甲の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
3 甲は、乙から第1項の立会いを求められたと きは、遅滞なくこれに応じなければならない。 甲が正当な理由がないのに乙の求めに応じない ためその後の工程に支障をきたすときは、乙は 書面をもって甲に通知した上、当該立会いを受 けることなく修繕を施行することができる。こ の場合においては、乙は、当該修繕の施行を適 切に行ったことを証する写真等の記録を整備し、
甲の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
(納入の方法等)
第9条 乙は、修繕物品を納入するときは、甲の定める事項を記載した納品書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、修繕物品を納入しようとするときは、あらかじめ指定された場合を除き、修繕物品を一括して納入しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、修繕物品を分割して納入することができる。
3 乙は、原則として、検査に不合格となったものを除いて、甲に納入した修繕物品を持ち出すことはできない。
(検査)
第10条 甲は、前条第1項の規定により乙から納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
2 乙は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項に規定する検査に立ち会わなければならない。
3 乙は、第1項に規定する検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 甲は、必要と認めるときは、第1項に規定する検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。
5 第1項及び前項に規定する検査に直接必要な費用並びに検査のための変質、変形、消耗及びき損した修繕物品に係る損失は、全て乙の負担とする。
(引換え又は手直し)
第11条 乙は、納入した修繕物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した修繕物品を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、甲により引換え又は手直しの期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した修繕物品を納入しなければならない。
3 乙は、前2項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その修繕物品を納入するとともに、第9条第1項に規定する納品書を甲に提出しなければならない。
4 前項の規定により、乙から納品書の提出があったときは、前条第1項から第4項までの規定を準用する。
(値引き受領)
第12条 甲は、第10条第1項又は前条第4項の規定による検査に合格しなかった修繕物品について、契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額(単価契約にあっては単価)を減額して受領することができる。
2 前項の規定により減額する金額については、甲乙協議の上定めるものとする。
(引渡し及び危険負担)
第13条 第10条第1項に規定する検査に合格したとき又は前条第2項に規定する協議が成立したときは、修繕物品は乙から甲に引き渡されたものとする。
2 前項に規定する引渡し前に生じた修繕物品の損害は、すべて乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲がこれを負担する。
(契約不適合責任)
第14条 甲は、納入された修繕物品に契約不適合があるときは、乙に対してその修補、引換え若しくは不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。ただし、甲の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、甲が、その不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、同項の請求をすることができない。ただし、乙が修繕物品の引渡し時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げるもののほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項の規定は、この契約により乙が修繕を行う前に生じたものであることが明らかな場合は、これを適用できない。
(納入期限の延長等)
第15条 乙は、納入期限内に修繕物品を納入することができないときは、その理由を明示して、甲に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の申出があった場合において、その理由 が乙の責めに帰すべきものでないときは、甲は、相当と認める日数の延長を認めることができる。
(契約代金の支払)
第16条 乙は、修繕物品の納入が完了し、かつ甲の検査に合格したとき又は第12条第2項の協議が成立したときは、契約代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、修繕物品を分割して納入し、甲の検査に合格したときは、当該納入修繕物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等において、納入完了後に一括して契約代金を支払うと定めたときはこの限りでない。
3 甲は、前2項の規定により請求を受けたときは、適法な請求書を受理した日から起算して3
0日以内に契約代金を支払わなければならない。
4 甲がその責めに帰すべき理由により第10条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において約定期間が満了したものとみなす。
5 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等に変動が生じた場合は、甲は、この契約をなんら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払うものとする。
(遅延損害金)
第17条 乙の責めに帰すべき事由により、納入期限までに修繕物品の納入を完了しない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額(単価契約にあっては、単価に納入すべき数量を乗じて得た
契約金額相当額。)につき、遅延日数に応じ、民法で規定する法定利率で計算した額とする。
3 第11条第2項の規定により、引き換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引換え又は手直しにかかる修繕物品が指定期間経過後に納入されたときは、当該修繕物品に係る遅延日数は、納入期限の翌日から計算する。
4 前各号の遅延損害金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日を算入しない。
5 甲の責めに帰すべき事由により、前条第3項 に規定する契約代金の支払が遅れた場合におい ては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応 じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭 和24年法律第256号)第8条第1項の規定 に基づき、財務大臣が決定する率で計算した額 の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(契約内容の変更、中止等)
第18条 甲は、必要があるときは、この契約の内容を変更し、又は修繕物品の納入を一時中止することができる。
2 前項の場合において、契約金額又は納入期限を変更する必要があるときは、甲乙協議し書面をもってこれを定める。
3 第1項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその必要な費用を負担しなければならない。負担額は、甲乙協議し、書面をもってこれを定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)第19条 この契約締結後、天災事変その他不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変に より契約内容が著しく不適当と認められるに至 ったときは、その実情に応じて、甲又は乙は相 手方と協議の上、契約金額(単価契約にあって は単価)その他の契約内容を変更することがで
きる。
(甲の催告による解除権)
第20条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行が行われないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
⑴ 正当な理由なく、納入期限内に修繕物品を納入しないとき又は修繕物品の納入を完了する見込みがないとき。
⑵ この契約に基づく義務を履行しないとき。
⑶ 第14条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑷ 契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
⑸ 甲の検査の実施に当たり甲の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
⑹ 前各号のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第20条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を直ちに解除することができる。
⑴ 第4条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
⑵ この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
⑶ 乙がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げるもののほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
⑻ 第24条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
(甲の損害賠償請求等)
第21条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 工期内に修繕を完成することができないと
き。
⑵ この修繕目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 前2条の規定により、修繕目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合のときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額の1
0分の1(単価契約にあっては、単価に納入すべき数量を乗じて得た契約金額相当額。以下同じ。)に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、甲の検査に合格した納入修繕物品があるときは、契約金額から既に納入した修繕物品の契約金額相当額を控除した金額の10分の1に相当する額を違約金とする。
⑴ 前2条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第2項の場合において、甲に生じた損害の額が同項の違約金を超える時は、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
5 第2項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他の不正行為に係る甲の解除権)
第22条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を直ちに解除することができる。
⑴ 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該排除措置命令又は当該納付命令が確定したとき。
⑵ 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第
198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の10分の1(単価契約にあっては、単価に納入すべき数量を乗じて得た契約金額相当額。以下同じ。)に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項の場合において、甲に生じた損害の額が前項の違約金を超える時は、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
4 前条第4項の規定は、第2項の規定による違約金について準用する。
(暴力団等排除に係る解除)
第22条の2 甲は、警察本部からの通知に基づき、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を直ちに解除することができる。
⑴ 乙が個人である場合には、その者が、座間市暴力団排除条例(平成23年座間市条例第
24号。以下、この条及び第30条において、
「条例」という。)第2条第4号に定める暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められたとき又は法人等(法人又は団体をいう。)が条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。
⑵ 乙が神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反したと認められたとき。
⑶ 乙及び役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有する
ものと認められる者を含む。以下、同じ。)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
⑷ 再委任契約又はその他の契約に当たり、その相手方が第1号から第3号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑸ 乙が、第1号から第3号までのいずれかに該当する者を再委任契約又はその他の契約の相手方としていた場合(第4号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の10分の1(単価契約にあっては、単価に納入すべき数量を乗じて得た契約金額相当額。以下同じ。)に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項の場合において、甲に生じた損害の額が前項の違約金を超える時は、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
4 第21条第4項の規定は、第2項の規定による違約金について準用する。
(甲の任意解除権)
第23条 甲は、修繕が完了しない間は、第20条、第20条の2、第22条第1項又は前条第
1項に規定する場合のほか、必要があるときは契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第24条 第20条又は第20条の2に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第20条又は第20条の2の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第25条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第25条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を直ちに解除することができる。
⑴ 第18条の規定により、甲が修繕物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
⑵ 第18条の規定により、甲が契約内容を変 更しようとする場合において、当初の契約金 額の2分の1以下に減少することとなるとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第25条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の損害賠償請求等)
第27条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第25条又は第25条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第16条第3項の規定による契約代金の支払 が遅れた場合においては、乙は、未受領金額に つき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防 止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息 の支払を甲に請求することができる。
(契約解除に伴う措置)
第28条 甲は、この契約が解除された場合にお いて、既に乙が修繕を終えた部分がある場合は、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部 分に相応する契約代金を乙に支払うものとする。
2 前項に規定する既履行部分の額は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から10日以内に協議が整わない場合は、甲が定め乙に通知する。
3 修繕のため乙が分解し、又は引き取った修繕物品がある場合には、乙は、甲が指定する期限
までに乙の費用をもって組立て、取付け等の必要な処置を執り、甲の指定する場所において甲に返還しなければならない。
(談合その他の不正行為に係る賠償金等)
第29条 乙は、第22条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の総額(単価契約にあっては、単価に納入すべき数量を乗じて得た契約金額相当額。以下この条において同じ。)の10分の1に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。納入が完了した後も同様とする。ただし、同項第1号において排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 乙が前項に規定する賠償金の支払が遅れた場
合においては、甲は、未受領金額につき、遅延 日数に応じ、民法で規定する法定利率で計算し た額の遅延利息の支払を請求することができる。
3 第1項の規定は、甲に生じた損害の額が同項 に規定する賠償金の額を超える場合においては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨 げるものではない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第30条 乙は、契約の履行に当たって、条例第
2条に規定する暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、速やかに甲に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 乙は、不当介入を受けたことにより、納入期限に遅れが生じるおそれがある場合は、甲と納入期限に関する協議を行わなければならない。その結果、納入期限に遅れが生じると認められた場合は、第15条の規定により、甲に納入期限延長の請求を行うものとする。
3 乙は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 乙は、不当介入による被害により納入期限に遅れが生じるおそれがある場合は、甲と納入期限に関する協議を行わなければならない。その結果、納入期限に遅れが生じると認められた場合は、第12条の規定により、甲に納入期限延
長の請求を行うものとする。
(相殺)
第31条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約金額請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(秘密の保持)
第32条 乙は、座間市情報セキュリティポリシーの趣旨を踏まえ、市が提供する業務遂行に必要な情報資産の管理に万全を期すとともに、この契約により知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後についても適用する。
(個人情報の保護)
第33条 乙は、この契約に伴い、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。
(疑義等の決定)
第34条 この契約書の条項若しくは仕様書等の 解釈について疑義が生じたとき又はこの契約書 若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。