Contract
チューリッヒ保険会社|スーパー二輪自動車保険
2021年4月
改 訂 版
契約 前 のご案内
この書面は「スーパー二輪自動車保険」の補償内容などに関する補足説明について記載しています。
ご契約時の参考資料としてご利用ください。
も く じ
1 補償内容について 1
➊基本となる補償の概要 1
❷主な特約の概要 3
2 保険料の算出方法 6
➊リスク細分項目について 6
❷保険料の割引制度について 6
3 ノンフリート等級別割引・割増制度 7
➊ノンフリート等級別割引・割増制度について 7
❷初めて自動車保険に加入する場合 7
❸当社で継続してご契約される場合、または他の 保険会社などから継続してご契約の場合 7
➍ノンフリート等級の引継ぎについて 7
4 その他のご注意事項 8
➊継続契約のお申込みについて 8
❷保険料の支払方法・保険料入金日 と補償の関係について 8
1 補償内容について
➊基本となる補償の概要
基本となる補償について、保険金をお支払いする主な場合、および保険金をお支払いしない主な場合は以下のとおりです。詳しくは「スーパー二輪自動車保険約款」をご参照ください。
基本となる補償
保険金を お支払いする 主な場合
保険金を お支払いしない 主な場合
対人賠償保険
ご契約のお車の事故により、歩行者、相手の車に乗っていた人、自分の車に乗せていた人など、他人を死傷させて法律上の損害賠償責任を負った場合の損害に対して、自賠責保険等の支払い額を超える部分について、保険金をお支払いします。
●対人賠償保険金
被害者1名につきご契約の保険金額を限度としてお支払いします。1回の事故による総支払額には制限がありません。
●臨時費用保険金
相手方への賠償
対人事故に伴って発生する被害者への見舞品代、香典等の臨時費用として被害者1名につき、死亡の場合10万円、入院20日以上の場合2万円をお支払いします。
対物賠償保険
ご契約のお車の事故により、自動車、電車、家屋、商品、衣服、ガードレール、街灯、動物など、他人の財産を破損し、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
●対物賠償保険金
1回の事故につき、ご契約の保険金額を限度として保険金をお支払いします。
●以下の者に対する賠償責任
①記名被保険者
②ご契約のお車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③被保険者の父母、配偶者または子
④被保険者の業務(家事を除く)に従事中の使用人
●記名被保険者の承諾を得ない者のご契約のお車を運転中の対人事故
●自動車修理業者等自動車取扱業者が業務として受託したご契約のお車を運転中の対人事故
●以下の者が所有、使用、管理する財物に対する賠償責任
①記名被保険者
②ご契約のお車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
●記名被保険者の承諾を得ない者のご契約のお車を運転中の対物事故
●自動車修理業者等自動車取扱業者が業務として受託したご契約のお車を運転中の対物事故
●被保険者の故意によって生じた損害
●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
●ご契約のお車を競技・曲技のために使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
1
基本となる補償の概要
基本となる補償
保険金を お支払いする 主な場合
保険金を お支払いしない 主な場合
人身傷害保険
おケガの補償
(注)
ご契約のお車に搭乗中(xxの乗車装置に限ります)の自動車事故で死傷した場合に保険金をお支払いします。
●人身傷害保険金
保険金額の範囲で、別に定める損害額算定基準により算定した保険金をお支払いします。
●臨時費用保険金
保険金請求者が臨時に必要とする費用として、被保険者が死亡した場合10万円、入院20日以上の場合2万円をお支払いします。
ご契約のお車に搭乗中(xxの乗車装置に限ります)の自動車事故で死傷した場合に保険金をお支払いします。
●死亡保険金
事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、1名につき保険金額の全額をお支払いします。
●後遺障害保険金
事故発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合には、後遺障害等級に応じて保険金をお支払いします。
●重度後遺障害特別保険金/重度後遺障害介護費用保険金
重度の後遺障害を生じた場合や将来介護が必要な後遺障害が生じた場合など、一定の条件を満たした場合に保険金をお支払いします。
●医療保険金
事故発生日からその日を含めて180日以内に、医師による治療のための入院、もしくは通院の合計日数が5日以上となった場合に10万円をお支払いします。
●被保険者の重大な過失によってその本人に生じた損害
●被保険者が正当な権利を有す
る者の承諾を得ないでご契約のお車に搭乗中に生じた損害
●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合にその本人に生じたケガによる損害
●被保険者の重大な過失によってその本人に生じた損害
●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合にその本人に生じたケガによる損害
●被保険者が、正当な権利を有する者の承諾を得ないでご契約のお車に搭乗中に生じた傷害
●被保険者の故意によって生じた損害
●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
搭乗者傷害保険
●ご契約のお車を競技・曲技のために使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
車両保険
お車の補償
(注)
ご契約のお車と相手自動車(原動機付自転車を含む)との衝突または接触により、ご契約のお車に生じた損害について保険金をお支払いします。ただし、当社の車両保険には「自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)」が自動セットされ、相手自動車の登録番号等(登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいいます)ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認できない場合は保険金をお支払いできません。
●全損の場合
ご契約の保険金額の全額
●分損の場合
損害額から自己負担額(免責金額)を差し引いた金額をお支払いします。
●保険契約者、被保険者または保険金受取人の重大な過失によって生じた損害
●相手自動車の登録番号等(登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいいます)ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認できない場合は保険金をお支払いできません。
●盗難によって生じた損害
●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合に生じた損害
●ご契約のお車に存在する欠陥、腐食その他自然の消耗による損 害
●故障損害
●タイヤ(チュ-ブを含む)に生じた単独損害(ただし、火災によって損害が生じた場合を除く)
●被保険者の故意によって生じた損害
●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
●ご契約のお車を 競技・曲技のため に使用すること、または、これらを 行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損 害
2 (注)ご契約のお車が原動機付自転車の場合、「人身傷害保険」「車両保険」は付帯できません。
❷ 主な特約の概要
主な特約について、保険金をお支払いする主な場合、およびお支払いしない主な場合は以下のとおりです。詳しくは「スーパー二輪自動車保険約款」をご参照ください。
主な特約
対物差額修理費用補償特約
【任意セット】
補償内容・保険金を お支払いする 主な場合
対物賠償保険が適用される事故で、修理費用が相手自動車の時価額を超え、被保険者が超過修理費用を負担する場合に、超過分の修理費用に被保険者の過失割合を乗じた額を保険金としてお支払いします。 ただし、対物賠償保険金が支払われる場合で、かつ、事故日の翌日から起算して6ヵ月以内に相手自動車が実際に修理されたときに限ります。支払限度額は50万円または無制限をお選びいただくことができ、無制限をお選びいただいた場合は、高額な対物超過修理費用のお支払いに備えることができます。
保険金を お支払いしない 主な場合
●対物賠償保険と同様
相手方への賠償
他車運転 危険補償特約
【自動セット】
他人の所有する車を借りて運転中の事故について、ご契約のお車と同一の用途車種の場合にかぎり、運転中の車をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の契約条件に従い保険金をお支払いします。
・対人賠償保険事故
・対物賠償保険事故
・車両保険事故
・無保険車傷害補償特約事故
・自損事故傷害補償特約事故(特約をセットしている場合)
※用途車種とは、車両番号標または標識番号標等に基づき定めた二輪自動車または原動機付自転車の区分をいいます。
※車両保険事故については、ご契約のお車に車両保険がセットされており、その車両保険で補償される事故の場合に限り保険金をお支払いします。(免責金額を差し引いてお支払します。)
●ご契約のお車の契約条件で保険金をお支払いできない損害
●記名被保険者、その配偶者またはそれらの同居の親族が所有または常時使用するお車を運転中の事故
●記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が所有または常時使用するお車を、別居の未婚の子自らが運転者として運転中の事故
●被保険者の故意によって生じた損害
●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
●ご契約のお車を競技・曲技のために使用すること、または、これらを行うことを 的とする場所において使用することによって生じた損害
おケガの補償
地震・噴火・津波による被保険者 死亡一時金支払特約
【任意セット】
ファミリーケア特別見舞金特約
【任意セット】
被保険者が日本国内において地震・噴火・津波に起因する傷害により、その直接の結果として事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、被保険者1名につき300万円を被保険者の法定相続人にお支払いします。スーパー二輪自動車保険では、記名被保険者のみを被保険者とする「本人のみ補償型」にてお取扱いしています。
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発せられた場合など、お引受けを制限させていただくことがあります。
被保険者(記名被保険者、その配偶者および記名被保険者またはその配偶者の父母または子をいいます)に対し、搭乗者傷害保険の死亡保険金または後遺障害等級第1級~第3級の保険金が支払われる場合に、その被保険者1名につき100万円をお支払いします。
●核燃料物質もしくは核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用に起因する事故
●搭乗者傷害保険と同様
主な特約
補償内容・保険金を お支払いする 主な場合
保険金を お支払いしない 主な場合
自損事故 傷害補償特約
【自動セット】
おケガの補償
(注)人身傷害保険を付帯しない場合「、自損事故傷害補償特約」が自動セットされます。
無保険車 傷害補償特約
【自動セット】
自分の運転ミスで電柱に衝突したり、家屋に飛び込んだ等の単独事故等によりご契約のお車の保有者、運転者または同乗者が死傷し、自賠責保険等で補償されないときに保険金をお支払いします。
●死 亡 保 険 金… 1名につき1,500万円
●後遺障害保険金… 1名につき、後遺障害等級に応じ
て50万円~2,000万円
●医 療 保 険 金… 1名1日につき、入院6,000円、通
院4,000円(ただし、1事故につき1名100万円を限度とします)
●介護費用保険金… 重度後遺障害が生じ、将来介護
を要すると認められた場合で、一定の条件を満たしたときには、 1名につき200万円をお支払い します。
保険に入っていない車等との事故で、ご契約のお車に乗っていた人が死亡、または後遺障害が生じた場合に保険金をお支払いします。
※被保険者1名につき対人賠償保険金額が無制限の場合は2億円を限度として保険金をお支払いします。ただし、加害者が負担すべき損害賠償金のうち、自賠責保険等の保険金を超える部分についてのお支払いとなります。
※加害自動車に対人賠償保険がついている場合や、他の無保険車傷害保険の適用がある場合は、その保険金額のうちいずれか高い額をご契約のお車の保険金額から差し引いた額が限度となります。
●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合にその本人に生じたケガによる損害
●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合にその本人に生じたケガによる損害
お車の補償
車両価額協定保険特約
【自動セット】
ご契約のお車の市場販売価格相当額を車両保険金額として協定することで、保険期間中の時価額の減価にかかわらず、協定した車両保険金額を限度に保険金をお支払いします。ただし、事故の際に、ご契約のお車の損害調査を行った結果、車両保険金額が時価額を著しく超える場合は、時価額を限度に保険金をお支払いします。
携行品補償特約
【任意セット】
偶然の事故により、外出中の記名被保険者が携行している身の回り品について損害が生じた場合に、保険金額を限度として保険金をお支払いします。
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意、または重大な過失によって生じた損害
●詐欺または横領によって生じた損害
●携行品の置き忘れまたは紛失
そ の 他 の 補 償
二輪自動車の車両盗難時の
臨時費用支払特約
【任意セット】
(注)
ご契約のお車が盗難にあい、警察に届け出た場合に限り、5万円をお支払いします。ただし、保険期間を通じて1回を適用限度とし、また、盗難の日から60日以内に代替車として新たに二輪自動車を取得しなければなりません。
日常生活
家族傷害補償特約
【任意セット】
被保険者が日本国内において急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合に保険金をお支払いします。スーパー二輪自動車保険では、記名被保険者のみを被保険者とする「本人のみ補償型」にてお取扱いしています。
●被保険者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であって、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がどのようなものであっても、保険金を支払いません。
そ の 他 の 補 償 | 弁護士費用等補償特約 【任意セット】 | 相手自動車(原動機付自転車を含む)の所有、使用または管理に起因する事故で、被保険者が傷害、損害を受け、その損害などについて相手方に対して法律上の損害賠償請求を行う際に負担した次の費用について、保険金をお支払いします。(あらかじめ当社の同意を得て支出した費用に限ります) ●弁護士費用等:300万円を限度とします。 ●法律相談費用:10万円を限度とします。 【ご注意】 ・弁護士費用等の実費が300万円以内の場合であっても、特約の「別紙 弁護士費用等保険金支払限度額」に定める各費用(着手金・報酬金等)の支払限度額を超える金額については、自己負担となります。 ・弁護士等に委任する場合は、当社の事前承認が必要ですので、あらかじめ当社へご連絡ください。 | ●車検証に「事業用」と記載されている自動車を運転している場合に発生した事故を除きます。 |
継続契約の 取扱いに関する特約 【自動セット】 | 継続手続きを忘れた場合であって、契約期間中に保険金請求を行っておらず保険満期日の翌日から起算して 30日以内のお申込みであるなどの一定の条件を満たしたときは、現在の契約(前契約)の内容に従って継続されたものとする特約です。 |
主な特約
補償内容・保険金を お支払いする 主な場合
保険金を お支払いしない 主な場合
(注)ご契約のお車が原動機付自転車の場合、「二輪自動車の車両盗難時の臨時費用支払特約」は付帯できません。
2
保険料の算出方法
➊ リスク細分項目について
「スーパー二輪自動車保険」は、以下のリスク細分項目ごとの事故率に基づいて保険料を算出する「リスク細分型自動車保険」です。
リスク細分項目ごとの事故率については定期的に検証を行っており、算出基準の変更などにより、お客さまが無事故の場合でもご継続契約の保険料が高くなることがあります。
要 素 ご 説 明
ご契約のお車の年間予定走行距離によって、以下の4つに区分しています。
年間予定走行距離
運転免許証の色
お車の使用目的
●3,000㎞以下 ●3,000㎞超 5,000㎞以下 ●5,000㎞超 10,000㎞以下
●10,000㎞超
ご契約締結時の記名被保険者の運転免許証の色によって、以下の3つに区分しています。
●グリーン ●ブルー ●ゴールド
ご契約のお車の使用目的によって、以下の3つに区分しています。
●日常使用 ●通勤・通学使用 ●業務使用
記名被保険者の住所
記名被保険者の住所によって、以下の7つに区分しています。
●北海道地区 ●東北地区 ●関東・甲信越地区 ●北陸・東海地区 ●近畿・中国地区
●四国地区 ●九州・沖縄地区
❷保険料の割引制度について
「スーパー二輪自動車保険」は、ご契約条件によって、以下の割引が適用されます。
割引の種類 ご 説 明
インターネットからご契約のお申込みをされた場合に保険料を割引きます。
インターネット割引
※割引額は当社ウェブサイトでご確認ください。
※インターネットによる契約の引き受け条件に合致していないことが判明した場合は、インターネット割引は適用されません。
3
ノンフリート等級別割引・割増制度
➊ ノンフリート等級別割引・割増制度について
前契約の保険事故の有無や件数などを保険料に反映させる割引・割増制度のことで、この制度により継続契約のノンフリート等級および事故あり係数適用期間が決定されます。
❷初めて自動車保険に加入する場合
初めて自動車保険に加入する場合(前契約がない場合)、ノンフリート等級は6等級となり、ご契約の運転者年齢条件および用途・車種に応じて0X、0X、6C、6Gの4区分に分かれます。事故あり係数適用期間は0年となります。
❸当社で継続してご契約される場合、または他の保険会社などから継続してご契約の場合
前契約の等級および事故あり係数適用期間を継承します。継続契約の等級は、1年間事故がないと1等級上がり、保険金の支払いを受ける事故があると事故の形態により1事故につき3等級または1等級下がります。前契約の事故あり係数適用期間が1~6年の場合における継続契約の事故あり係数適用期間は、1年間事故がないと「1年」減算され、保険金の支払いを受ける事故があると「1年」減算した後に、事故の形態により1事故につき「3年」または「1年」加算されます。前契約の事故あり係数適用期間が0年の場合における継続契約の事故あり係数適用期間は、事故の形態により1事故につき「3年」または「1年」加算されます。
「事故あり係数適用期間」とは、事故有係数を適用する期間(始期日時点における残り年数)をいいます。前契約に3等級ダウン事故が生じた場合は事故件数1件につき「3年」、1等級ダウン事故が生じた場合は事故件数1件につき「1年」が加算され、「0年」を下限、「6年」を上限とします。はじめてご契約される場合の事故有係数適用期間は「0年」となります。
事故有係数適用期間が1~6年のときは「事故有係数」を適用し、事故有係数適用期間が0年のときは「無事故係数」を適用します。
➍ ノンフリート等級および事故あり係数適用期間の引継ぎについて
●ノンフリート等級は、記名被保険者が変更になった場合は、引継ぐことができません。ただし、同居の親族間の変更など一定の条件を満たした場合に限り、引継ぐことができます。
●等級が1~5等級の場合および事故あり係数適用期間が1~6年の場合は、記名被保険者が変更になってもその変更が被保険自動車の譲渡以外の理由によるときは、等級および事故あり係数適用期間を引継がなければならない場合があります。
●他の自動車の1~5等級および事故あり係数適用期間が1~6年の契約がある場合、他の自動車から入替えられたお車は、その等級および事故あり係数を引継ぐことがあります。
●契約の満期日の翌日より起算して7日以内に継続の手続きがない場合、または解約日の翌日から起算して7日以内に新契約の手続きがない場合は等級の引継ぎができなくなります。なお、契約が解除された場合も等級の引継ぎができなくなります。
●ノンフリート等級制度は損害保険会社などによって一部異なる場合がありますので、割引等級を引継ぐことができない場合があります。
※現契約期間中に保険金請求をいただいた場合には、原則、保険事故がある前提で継続契約のノンフリート等級を算出いたします。最終的に保険金請求を取り下げられた場合は、後日、継続契約のノンフリート等級を訂正いたします。
●ご契約のお車が、二輪自動車から原動機付自転車、または原動機付自転車から二輪自動車に変更となる場合は、ノンフリート等級を引き継ぐことができません。
4
その他のご注意事項
➊継続契約のお申込みについて
継続申込書によらず、電話、情報処理機器などにより満期日(継続契約の開始日)までに継続契約の意思表示をすること、または保険料をお支払いいただくことで継続することができます。ご継続の意思表示がない場合、および保険料のお支払いがない場合には、継続ができないことやノンフリート等級割引の引継ぎができないこと、保険金が支払われないことがありますのでご注意ください。
※ご継続時の契約内容見直しにより、ご継続をお引受けできない場合があります。
※ご継続のお手続きが完了している場合でも、保険料の払込期日より14日以内に保険料の払い込みがない場合は、継続契約を解除させていただく場合がございますので、ご注意ください。
※ご契約者には、原則として保険契約の満期日の約60日前(環境により多少前後することがあります)にご継続手続きのご案内をいたします。重要なお知らせですので必ずご確認いただきますようお願いいたします。また登録されたお客さまの住所、電話番号、Eメールアドレスに変更が生じた場合は、速やかに当社に連絡してください。
❷保険料の支払方法・保険料入金日と補償との関係について
支払方法
保険料入金日
ご 注 意
保険料の支払方法は、以下の3つの方法があります。保険料は保険開始日の前日までに当社へ着金するようお支払いください。保険期間が開始していても、入金日までは補償が開始されません。また、お支払いが遅れると保険期間や保険料に変更が生じること、等級継承ができないこと、保険契約が解除になることなどがありますのでご注意ください。
クレジットカード会社クレジットカード払い からクレジットカード のご利用を承認 された日 | •契約者またはその配偶者名義のクレジットカードをご利用ください。 •一括払い、複数回払い(クレジットカードによりご利用可能な複数回払いが異なります)、リボルビング払い(クレジットカードによりご利用不可能な場合があります)のお支払方法がご利用可能です。 •2回以上のお支払い回数、およびリボルビング払いをご利用の場合でも、クレジットカード会社から当社への保険料のお支払いは一括払いとなり、お客さまのクレジットカード会社へのお支払い総額には、各クレジットカード会社規定の手数料が付加されます。月々のお支払い額などの回数指定に関わるご質問などがありましたら、直接ご利用クレジットカード会社にお問合わせください。 |
銀行振込み 当社銀行口座への入金が確認できた日 | •「電信扱い」にてお振込みください。 •お振込手数料はお客さまのご負担となります。 |
当社が指定する コンビニ払い コンビニエンスストア でお支払い手続きを なされた日 | •一括払いのみのお取扱いとなります。 •当社所定の保険料払込票をご利用ください。 |