※4「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し 1 日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)および指数連動証券
当社における株式、債券の取引の方法
<xxxx証券等>
〇xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
・取引所金融商品市場または外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎまたは代理
・xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎまたは代理
・xxxx証券等の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・上記のほか、売買等の媒介、取次ぎまたは代理
※1「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引および発行日取引は含まれません。
※2外国取引に係る現地委託手数料および現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4「xxxx証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し 1 日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)および指数連動証券
(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF および ETN の中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+
(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
※5 本書面上の各有価証券には、外国または外国の者の発行する証券または証書で同様の性質を有するものを含みます。
<円貨建て債券>
〇円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・円貨建て債券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
〇当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた「証券総合サービス約款集」(以下、「約款集」といいます。)をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。
・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。
<個人向け国債>
〇個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要
当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。
・個人向け国債の募集の取扱い
・個人向け国債の中途換金の為の手続き
〇当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、応募または中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。
<外貨建て債券>
〇外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・外貨建て債券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
〇当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。この口座開設に際して、当社では、お客さまと当社との間で行う取引に関する取決め事項を定めた約款集をお客さまにお渡しいたしますので、あらかじめよくお読みください。
・国内店頭取引は、お客さまと証券会社の日本国内における相対(あいたい)取引であり、当社は当社が合理的かつ適正であると考える価格で取引を行います。合理的かつ適正であると考える価格は証券会社毎に異なることがありますので、海外の証券取引所等で売買取引を行う場合とは異なり、証券会社によって取引価格が相違することがあります。また、お客さまが国内店頭取引を希望される場合でも、当社でお取扱ができない場合があります。なお、当社が国内店頭取引によってお客さまから買付けることができる債券は、当社が寄託を受けているものに限らせていただきます。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(以下、「前受金等」といいます)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができ
ない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます)。取引報告書には取引された債券の銘柄名や精算代金額等が記載されております。注文の執行に間違いがないか、よくご確認いただくとともに、後日、取引を証する書類となりますので、大切に保管されることをお勧めします。