用 語 用 語 の 意 味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 3 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備 4 通話 おおむね3キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、または受ける通信 5 データ通信...
ピカラモバイル通信サービス契約約款
2023年3月10日
株式会社 STNet
目 | 次 | ||
第1章 第 | 総則 1条 | 約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 | |
第 | 2条 | 約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 | |
第 | 3条 | 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 | |
第2章 | 提供区域 | ||
第 | 4条 サービスの提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 | ||
第3章 契約 第 5条 | 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 | ||
第 6条 | 契約申込の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 | ||
第 7条 | 契約者暗証番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 | ||
第 8条 | 契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 | ||
第 9条 | 契約者確認の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 | ||
第10条 | 契約者識別番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 | ||
第11条 | 契約内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 | ||
第12条 | サービス利用権の譲渡禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 | ||
第13条 | 契約者が行う契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 | ||
第14条 | 当社が行う契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 | ||
第15条 | その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 |
第4章 契約者の義務
第16条 利用に係る契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第17条 必要情報の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第5章 付加機能
第18条 付加機能の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第19条 付加機能の解約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第20条 法令に基づく特例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第6章 SIMカードの貸与等
第21条 SIMカードの貸与等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第22条 契約者識別番号その他の情報の登録など・・・・・・・・・・・・・・10第23条 SIMカードの情報消去及び返還・・・・・・・・・・・・・・・・・10第24条 SIMカードの管理責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第25条 SIMカード暗証番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第7章 附帯サービス
第26条 附帯サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第8章 提供停止等
第27条 利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第28条 提供中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第29条 提供停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第30条 提供の廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第9章 通信
第31条 通信の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第32条 電波伝播条件による通信場所の制約・・・・・・・・・・・・・・・・12第33条 相互接続に伴う通信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第34条 国際通話の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第35条 外国における取扱い制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第36条 利用の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第37条 通信の利用を制限する措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第38条 特定の端末設備に関する利用制限・・・・・・・・・・・・・・・・・14第39条 特定のWebサイトに関する利用制限・・・・・・・・・・・・・・・14
第10章 料金等
第40条 料金及び工事や手続き等に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・15第41条 月額料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第42条 通話料の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第43条 手続きに関する料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第44条 ユニバーサルサービス料の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・16第45条 工事費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第46条 料金の計算方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第47条 預託金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第48条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第49条 遅延損害金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第50条 相互接続通信の料金の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第11章 保守
第51条 契約者の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第52条 契約者の切分責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第53条 修理又は復旧の順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第12章 損害賠償
第54条 責任の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第55条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第56条 利用責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第57条 お客さま情報の保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第13章 雑則
第58条 発信者番号通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第59条 緊急速報に係る情報通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第60条 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第61条 電気通信事業者等への情報の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・20第62条 情報料等回収代行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第63条 電話番号案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第64条 電話番号案内接続に係る通話料の支払義務等・・・・・・・・・・・・21第65条 特約条項等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21第66条 法令に規定する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
別記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
1 氏名等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
2 契約者の地位の承継・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
3 付随サービスの提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
4 端末設備に異常がある場合などの検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
5 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査・・・・・・・・・・・・・・25
6 端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等・・・・・・・・・・25
7 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い・・・・・・・・・・・25
8 端末設備の電波法に基づく検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
9 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い・・・・・・・25
10 自営電気通信設備の電波法に基づく検査・・・・・・・・・・・・・・・・・25
11 通話時間等の測定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
12 データ容量の測定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
13 当社の機器の故障などにより通話料を正しく算定できなかった場合の取扱い・26
14 サービスの禁止事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
15 大量の電子メール送信が行われた場合の取扱い・・・・・・・・・・・・・・27
16 自営端末機器の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
17 自営電気通信設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
18 検査などのための端末設備の持ち込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
19 相互接続通信の料金の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
20 契約者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者・・・・・・・・・・・31
21 請求があったものとみなして取り扱うオプション機能・・・・・・・・・・・31
22 契約者の氏名等を通知する中継事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
23 管轄裁判所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
24 新聞社等の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
25 料金請求書等の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
26 支払い証明書等の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31料金表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このピカラモバイル通信サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、この約款に基づき、ピカラモバイル通信サービス、付加機能、ピカラモバイルに附帯するサービス(当社が別に定めるものに限ります。以下「附帯サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備 |
4 通話 | おおむね3キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、または受ける通信 |
5 データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、または受ける通信 |
6 電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
7 データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
8 ピカラモバイル通信サービス | 特定携帯電話事業者が提供する電気通信サービスを使用して当社が提供する電気通信サービスで、「ピカラモバイル IoT SIM に係るも の」と「それ以外のもの」からなる |
9 ピカラモバイル通信サービス取扱所 | ピカラモバイル通信サービスに関する業務を行う事業所 |
10 本契約 | 当社からピカラモバイル通信サービスの提供を受けるための契約 |
11 本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
12 特定携帯電話事業者 | KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社、株式会社NTTドコモおよびソフトバンク株式会社 |
13 協定事業者 | 当社または特定携帯電話事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けたものまたは事業法第1 6条第1項の届出をしたものをいいます。以下同じとします。) |
14 外国事業者 | 特定携帯電話事業者(KDDI株式会社および株式会社NTTドコモに限ります。)と国際ローミング協定(事業法第40条に定 める外国政府等との協定等の認可を得て、特定携帯電話事業者 |
(KDDI株式会社および株式会社NTTドコモに限ります。)が外国の事業者との間で相互の電気通信サービスの提供に関し締結した協定をいいます。 以下同じとします。)を締結している外国 の事業者 | |
15 LTE約款 | 特定携帯電話事業者(KDDI株式会社および沖縄セルラー電話株式会社に限ります。)のau(LTE)通信サービス契約約款 |
16 WIN約款 | 特定携帯電話事業者(KDDI株式会社および沖縄セルラー電話株式会社に限ります。)のau(WIN)通信サービス契約約款 |
17 au(5G)約款 | 特定携帯電話事業者(KDDI株式会社および沖縄セルラー電話株式会社に限ります。)のau(5G)通信サービス契約約款 |
18 au(LTE)通信サービス | 特定携帯電話事業者(KDDI株式会社および沖縄セルラー電話株 式会社に限ります。)のLTE約款に定めるau(LTE)通信サービス |
19 au(WIN)通信サービス | 特定携帯電話事業者(KDDI株式会社および沖縄セルラー電話株 式会社に限ります。)のWIN約款に定めるau(WIN)通信サービス |
20 au(5G)通信サービス | 特定携帯電話事業者(KDDI株式会社および沖縄セルラー電 話株式会社に限ります。)のau(5G)約款に定めるau(5G)通 信サービス |
21 FOMA約款 | 特定携帯電話事業者(株式会社NTTドコモに限ります。)のドコモFOMAサービス契約約款 |
22 Xi約款 | 特定携帯電話事業者(株式会社NTTドコモに限ります。)のドコモXiサービス契約約款 |
23 ドコモ(5G)約款 | 特定携帯電話事業者(株式会社NTTドコモに限ります。)の 5G サービス契約約款 |
24 ドコモFOMA通信サービス | 特定携帯電話事業者(株式会社NTTドコモに限ります。)のFO MA約款に定めるドコモFOMA通信サービス |
25 ドコモXi通信サービス | 特定携帯電話事業者(株式会社NTTドコモに限ります。)のXi約款に定めるドコモXi通信サービス |
26 ドコモ 5G 通信サービス | 特定携帯電話事業者(株式会社NTTドコモに限ります。)のドコモ(5G)約款に定めるドコモ 5G 通信サービス |
27 3G 通信サービス約款 | 特定携帯電話事業者(ソフトバンク株式会社に限ります。)のソフトバンク 3G 通信サービス契約約款 |
28 4G 通信サービス約款 | 特定携帯電話事業者(ソフトバンク株式会社に限ります。)のソフトバンク 4G 通信サービス契約約款 |
29 ソフトバンク(5G)約款 | 特定携帯電話事業者(ソフトバンク株式会社に限ります。)のソフトバンク 5G 通信サービス契約約款 |
30 ソフトバンク 3G 通信サービス | 特定携帯電話事業者(ソフトバンク株式会社に限ります。)の 3G通信サービス約款に定めるソフトバンク 3G 通信サービス |
31 ソフトバンク 4G 通信サービス | 特定携帯電話事業者(ソフトバンク株式会社に限ります。)の 4G通信サービス約款に定めるソフトバンク 4G 通信サービス |
32 ソフトバンク 5G 通信サービス | 特定携帯電話事業者(ソフトバンク株式会社に限ります。)の 5G通信サービス約款に定めるソフトバンク 5G 通信サービス |
33 加入電話サービス | 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)第9条第1号に定める電気通信番号を用いて提供される電気通信サービス(IP電話サービスを除きます。) |
34 IP電話サービス | 電気通信番号規則第9条第1号または第10条第2号に定める電気通信番号を用いて、端末系伝送路設備(事業法施行規則に定める端末系伝送路設備をいいます。)においてインターネットプロトコルにより提供される電気通信サービス(本条第54項に定めるものを除きま す。) |
35 中継サービス | 電気通信番号規則第5条または第10条第3号に定める電気通信番号を用いて提供される電気通信サービス |
36 携帯電話サービス | 電気通信番号規則第9条第3号に定める電気通信番号を用いて提供される電気通信サービス |
37 PHSサービス | 電気通信番号規則第9条第4号に定める電気通信番号を用いて提供される電気通信サービス |
38 加入電話事業者 | 特定携帯電話事業者(KDDI株式会社、株式会社NTTドコモおよびソフトバンク株式会社に限ります。)または加入電話サービス を提供する協定事業者 |
39 IP電話事業者 | 特定携帯電話事業者(KDDI株式会社、株式会社NTTドコモお よびソフトバンク株式会社に限ります。)またはIP電話サービスを提供する協定事業者 |
40 中継事業者 | 特定携帯電話事業者(KDDI株式会社、株式会社NTTドコモおよびソフトバンク株式会社に限ります。)または中継サービスを提 供する協定事業者 |
41 携帯電話事業者 | 特定携帯電話事業者および携帯電話サービスを提供する協定事業者 |
42 PHS事業者 | PHSサービスを提供する協定事業者 |
43 移動無線装置 | 本契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用される無線送受信装置 |
44 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
45 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
46 SMS | 端末機器間で契約者識別番号を宛先にして短いテキスト(文字及び絵文字)をやり取りするサービス |
47 SIMカード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社がピカラモバイル通信サービスの提供のために契約者に貸与するもの |
48 auICカード | SIMカードのうち、当社がピカラモバイル通信サービス(Aプラン)の提供のために契約者に貸与するもの |
49 ドコモUIMカード | SIMカードのうち、当社がピカラモバイル通信サービス(Dプラン)の提供のために契約者に貸与するもの |
50 ソフトバンクUSIMカード | SIMカードのうち、当社がピカラモバイル通信サービス(Sプラン)の提供のために契約者に貸与するもの |
51 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年1月26日総務省令第15号)第3条で定める種類の端末設備の機器 |
52 当社端末機器 | 当社が別に定めるところにより売り切りをする端末機器 |
53 自営端末機器 | 当社端末機器以外の端末機器 |
54 契約者回線 | 本契約に基づいて携帯電話事業者の無線基地局設備と本契約者が指定する移動無線装置 との間に設定される電気通信回線 |
55 他網契約者回線 | ピカラモバイル通信サービス、特定携帯電話事業者のau(LT E)通信サービス、au(5G)通信サービス、ドコモXi通信サービス、ドコモ 5G 通信サービス、ソフトバンク 4G 通信サービス、ソフトバンク 5G 通新サービス以外の電気通信サービスに係る契約者回線 (当社、特定携帯電話事業者または協定事業者が必要により設置する電気通信設備を含みます。)であって、WIN契約者回線(特定携帯電話事業者のWIN約款に定める契約者回線をいいます。以下同じとします。)、FOMA契約者回線およびソフトバンク 3G 通信サービス 契約者回線以外のもの |
56 他網公衆電話 | 特定携帯電話事業者(KDDI株式会社、株式会社NTTドコモおよびソフトバンク株式会社に限ります。)または協定事業者が街頭その他場所に電話機を設置して公衆の利用に供する電気通信サービス |
57 KDDI相互接続点 | KDDI株式会社がLTE約款以外の契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービス(au(WIN)通信サービス、au(5G)通信サービスを除きます。)に係る電気通信設備とau(LTE)通信サービスに係る電気通信設備との間の接 xx |
58 NTTドコモ相互接続点 | 株式会社NTTドコモがXi約款以外の契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービス(ドコモFOM A通信サービス、ドコモ 5G 通信サービスを除きます。)に係る電気通信設備とドコモXi通信サービスに係る電気通信設備との間の接続点 |
59 ソフトバンク相互接続点 | ソフトバンク株式会社が 4G 通信サービス約款以外の契約約款等 (契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気 通信サービス(ソフトバンク 3G 通信サービス、ソフトバンク 5G 通信サービスを除きます。)に係る電気通信設備とソフトバンク 4G 通信サービスに係る電気通信設備との間の接続点 |
60 他社相互接続点 | 当社または特定携帯電話事業者(KDDI株式会社、株式会社NTTドコモおよびソフトバンク株式会社に限ります。)と当社以外または特定携帯電話事業者(KDDI株式会社、株式会社NTTドコモおよびソフトバンク株式会社に限ります。)以外の電気通信事業者との間 の相互接続協定に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点。 |
61 契約者回線など | (1)契約者回線および契約者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、当社または協定事業者が必要に応じ設置する電気通信設備 (2)相互接続点 |
62 契約者識別番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号または契約者回線を識別するための英字もしくは数字の組み合わせ |
63 緊急通報通話 | 契約者回線(移動無線装置を利用しているものに限ります。)から電気通信番号規則第11条に規定する電気通信番号を用いて行う通話 |
64 有料情報サービス | 本サービスを利用することにより有料で情報等の提供を受けることができるサービスであって、当社以外の者が、当社によるその料金等の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するもの |
65 特定電気通信サービス | 特定携帯電話事業者のLTE約款、au(5G)約款、Xi約款、ドコモ(5G)約款、ソフトバンク4G通信サービス約款およびソフトバンク (5G)約款に定める特定の電気通信サービスと同様 |
66 IP-VPN回線 | 当社がVPN-SIMを利用したデータ通信を提供するために、株式会社ケイ・オプティコムから別途調達して設置するデータ通信網 |
67 VPN-SIM接続 回線 | VPN-SIMとIP-VPN回線とを接続する電気通信回線 |
68 特定協定事業者 | 特定携帯電話事業者のLTE約款、au(5G)約款、Xi約款、ドコモ(5G)約款、ソフトバンク 4G 通信サービス約款およびソフトバン ク(5G)約款に定める特定の協定事業者と同様 |
69 電話番号案内事業者 | 特定携帯電話事業者のLTE約款、au(5G)約款、Xi約款、ドコ モ(5G)約款、ソフトバンク 4G 通信サービス約款およびソフトバンク(5G)約款に定める電話番号案内事業者と同様 |
70 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
71 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に 基づいて、当社が定める料金 |
72 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税され る地方消費税の額 |
73 フィルタリングサービス | 本契約者の請求に基づき、青少年の育成のために不適切と判断される情報等を遮断するサービス |
74 5G通信サービス | 特定携帯電話事業者が提供する 5G 通信網を利用した電気通信サービスを使用して当社が提供する電気通信サービス |
第2章 提供区域
(サービスの提供区域)
第4条 当社が提供するピカラモバイル通信サービスの提供区域は、特定携帯電話事業者が定める区域において、行うことができるものとします。
第3章 契約
(契約の単位)
第5条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の本契約を締結します。この場合、契約者は、
1の本契約につき1人または1の法人に限ります。
2 ピカラモバイル通信サービスには、料金表第1表第1(利用料金)に規定する種類があります。
(契約申込の方法)
第6条 本契約の申込みをするときは、当社所定の方法により申込みを行うものとします。
2 前項の申込みは、個人(満18歳以上に限ります。)に限り可能です。ただし、法人の申込みにおいては、当社が別に定める方法によります。
3 本契約者から以下の各号に定める契約変更を行いたい旨の申出があったときは、その本契約の申込みについて第1項の申込みがあったものとみなして取り扱う場合があります。
(1)当社が別に定める態様により、本契約を解除すると同時に新たに本契約を締結する場合
(2)(1)を除く契約内容の変更の場合
4 前項第1号の申出があったときは、当社は、現に提供している本契約の解除について、第13条(契約者が行う契約の解除)の規定の通知があったものとみなして取り扱います。
(契約者暗証番号等)
第7条 本契約の申込みをするときは、以下の各号に定める、本契約に係る契約者を識別するための暗証番号、ID、パスワード(以下、契約者暗証番号等といいます。)を指定していただきます。
(1)ピカラモバイルMyページのユーザ名及びパスワード
(2)ピカラモバイルMailのメールアドレス及びメールパスワード
(3)特定携帯電話事業者の音声回線オプション設定に係る暗証番号(Aプランの音声&データ通信タイプに限ります。)
2 本契約者は、前項の規定により指定した契約者暗証番号等については、善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
3 当社は、本契約者以外の者が第1項の規定により指定された契約者暗証番号等を使用した場合、その本契約者が使用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、契約者暗証番号等の漏洩、不正使用などから生じたいかなる損害についても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
(契約申込の承諾)
第8条 当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って当社が別に定める照査基準に基づき承諾します。
2 本契約は、本契約の申込みに対して当社が承諾したときに成立します。なお、当社は、本契約者に当社所定の方法により承諾の成立を速やかに通知します。
3 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
4 当社は、前3項の規定にかかわらず、次の場合には、その本契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)ピカラモバイル通信サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)申込者がピカラモバイル通信サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3)申込者が第29条(提供停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、ピカラモバイル通信サービスの提供の停止を受けている、又は当社が行う本契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)本契約の申込みをした者が、当社が提供するピカラモバイル通信サービス以外のサービスの利用を停止されたことがある、又はピカラモバイル通信サービス以外のサービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)当社が必要と判断する場合において、申込者に本人確認書類の提出を求めたものの、相当の期間内に提出がなかったとき。
(6)申込者がその申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき、又は当社からの照会に対して、連絡がつかなかったとき、相当の期間内に回答がなかったとき、不適切な回答があったとき。
(7)当社が行う本人確認及び信用調査等によって、申込者への提供は困難と当社が判断したとき。
(8)第16条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(9)個人の申込みにおいて、申込者の当社と締結している他の本契約の数の合計が5以上であるとき。又は法人の申込みにおいて、申込者の当社と締結している他の本契約の数の合計が
200以上であるとき。ただし、ピカラモバイル IoT SIMの申込書においては、申込者の当社と契約している他の本契約の数の合計が1000以上であるとき。
(10)申込者が、本契約申込みで指定したクレジットカードの名義人と異なるとき。
(11)ピカラモバイル IoT SIMに申し込んだ者が、法人(当社が法人と認めないもの)でないとき。
(12)その他ピカラモバイル通信サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者確認の取扱い)
第9条 当社は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)の規定及びその他当社が定める規約等に基づき、本契約者に対して、契約者確認(同法第9条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。この場合においては、本契約者は、当社の定める期日までに、当社所定の方法により契約者確認に応じていただきます。
(契約者識別番号)
第10条 ピカラモバイル通信サービスの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。なお、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、ピカラモバイル通信サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
3 当社は、ピカラモバイルの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを本契約者に通知します。
(契約内容の変更)
第11条 当社は、本契約者から請求があったときは、第6条(契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(サービス利用権の譲渡禁止)
第12条 ピカラモバイル通信サービス利用権(本契約者が本契約に基づいてピカラモバイル通信サービスの提供を受ける権利)は、譲渡することができません。ただし、別記2に定める場合は除きます。
(契約者が行う契約の解除)
第13条 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、予め当社に当社所定の方法により通
知していただきます。
2 個人の申込みにおいて、本契約者は、事業法施行規則第22条の2の7第1項各号のいずれ かに該当する場合を除き、契約書面(対象契約(新規契約をいいます。以下この条において同じとします。)を締結したときに、事業法第26条の2の第1項に基づき当社が本契約者に交付した書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を受領した日または当社が対象契約に係る通信サービスの提供を開始した日のいずれか遅い日から起算して8日が経過するまでの間(以下、「初期契約解除期間」といいます。)、当社に書面を発することまたは当社が別に定める方法により通知または手続することにより、対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。この場合、本契約の解除までの期間において提供した料金表第1表(料金)に規定する料金及び料金表第3表(事務手数料等)に規定する契約事務手数料等は請求いたします。
3 初期契約解除は、本契約者が前項に既定する書面を発した日または通知を完了した日に、その効力を生じます。
4 初期契約解除に関するその他の取扱いは、事業法第26条の3、事業法施行規則および総務省告示等の法令ならびに当社が別に定めるところによります。
(当社が行う契約の解除)
第14条 当社は、第29条(提供停止)の規定によりピカラモバイル通信サービスの提供を停止された本契約者が、その事実を解消しないときは、本契約を解除することがあります。
2 当社は、本契約者が第29条(提供停止)第1項及び第2項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、第29条(提供停止)の規定にかかわらず、ピカラモバイル通信サービスの提供停止をしないで本契約を解除することがあります。
3 当社は、本契約者において、破産の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本契約を解除することがあります。
4 当社は、前3項の規定にかかわらず、第9条(契約者確認の取扱い)の定めに応じない場合は、本契約を解除することがあります。
5 当社は、前4項の規定により本契約を解除しようとするときは、予め本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
6 契約の解除による本契約者の直接あるいは間接の損失、損害等に対しては、当社は損害賠償責任を含む一切の責任を負いません。
(その他の提供条件)
第15条 本契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第4章 契約者の義務
(利用に係る契約者の義務)
第16条 本契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)端末設備(移動無線装置に限ります。)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4)端末設備もしくは自営電気通信設備またはSIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、または消去しないこと。
(5)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、または他人の利益を害する態様でピカラモバイル通信サービスを利用しないこと。なお、別記14に
定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(6)位置情報(端末設備の所在に係る緯度および経度の情報(端末設備等規則に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 前項第5号の規定は、本契約者がSMS送信を行う場合について準用します。
3 本契約者は、第1項の規定に違反して他人または登録利用者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(必要情報の提供)
第17条 本契約者は、ピカラモバイル通信サービス利用のために当社に提供した全ての情報を正確かつ最新のものに保つものとします。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第18条 当社は、本契約者から請求があったときは、その本契約について、次の場合を除き、料金表第1表第2(付加機能利用料)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した本契約者が、付加機能利用料の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等ピカラモバイル通信サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の解約)
第19条 当社は、次の場合には付加機能を解約します。
(1)その付加機能の提供を利用している本契約者から解約の申出があったとき。
(2)その付加機能の利用を継続するにあたり、料金表第1表第2(付加機能利用料)に規定する提供条件を満たさなくなったとき。
(3)その他技術的条件等により当社が付加機能を提供できなくなったとき。
(法令に基づく特例)
第20条 当社は、付加機能として、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」に基づく、フィルタリングサービスを提供します。
2 当社は、ピカラモバイル通信サービスを18歳に満たない者が利用する場合、前項のフィルタリングサービスの利用を条件として、ピカラモバイル通信サービスを提供いたします。ただし、その保護者(親権を行う者若しくは後見人又はこれらに準ずる者)が、フィルタリングサービスを利用しない旨の申し出をした場合は、この限りではありません。
3 前項のフィルタリングサービスを利用しない場合、ピカラモバイル通信サービスの利用に関連して生じた損害等について、当社は一切の責任を負いません。
第6章 SIMカードの貸与等
(SIMカードの貸与)
第21条 当社は、本契約者に対し、SIMカードを貸与します。この場合において、貸与する SIMカードの数は、1の本契約につき1とします。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するSIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを本契約者に通知します。
(契約者識別番号その他の情報の登録など)
第22条 当社は、次の場合に、当社の貸与するSIMカードに契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1)SIMカードを貸与するとき。
(2)その他、当社のSIMカードの貸与を受けている契約者から、そのSIMカードへの契約者識別番号その他の情報の登録などを要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第10条(契約者識別番号)第2項または第53条(修理又は復旧の順位)第3項の規定により契約者識別番号を変更する場合は、契約者識別番号その他の情報の登録などを行います。
(SIMカードの情報消去および返還)
第23条 当社は、次の場合には、当社の本契約者に貸与するSIMカードに登録された契約者識別番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1)そのSIMカードの貸与に係る本契約の解除があったとき。
(2)その他、SIMカードを利用しなくなったとき。
2 当社のauICカードまたはソフトバンクUSIMカードの貸与を受けている本契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってそのauICカードまたはソフトバンクUSIMカードに切れ込みを入れ、これを破棄していただきます。
3 前項の規定によるほか、第21条(SIMカードの貸与)第2項の規定により、当社がauI CカードまたはソフトバンクUSIMカードの変更を行った場合、本契約者は、変更前のauI CカードまたはソフトバンクUSIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
4 当社のドコモUIMカードの貸与を受けている本契約者は、第1項の各号に該当する場合、そのドコモUIMカードを当社が別に定める方法により、当社が指定するピカラモバイル通信サービス取扱所へ速やかに返還していただきます。
5 前項の規定によるほか、第21条(SIMカードの貸与)第2項の規定により、当社がドコモ UIMカードの変更を行った場合、本契約者は、変更前のドコモUIMカードを返還するものとします。
(SIMカードの管理責任)
第24条 当社のSIMカードの貸与を受けている本契約者は、そのSIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 当社のSIMカードの貸与を受けている本契約者は、SIMカードについて盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者がSIMカードを利用した場合であっても、そのSIMカードの貸与を受けている本契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、SIMカードの盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害などについて、責任を負わないものとします。
(SIMカード暗証番号)
第25条 本契約者は、当社が別に定める方法により、SIMカードに、SIMカード暗証番号
(そのSIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録することができます。この場合において、当社からそのSIMカードの貸与を受けている本契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、そのSIM契約者が登録を行ったものとみなします。
2 本契約者は、SIMカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
3 当社は、SIMカード暗証番号の漏洩、不正使用などから生じたいかなる損害についても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
第7章 附帯サービス
(附帯サービス)
第26条 ピカラモバイルサービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記25及び2
6に定めるところによります。
第8章 提供停止等
(利用の一時中断)
第27条 当社は、本契約者から請求があったときにおいて、当社のピカラモバイル通信サービスの利用に支障をきたすと当社が認めた場合は、ピカラモバイル通信サービスの利用の一時中断(その本契約に係る設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(提供中止)
第28条 当社は、次の場合には、ピカラモバイル通信サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社又は特定携帯電話事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)当社又は他の事業者の電気通信設備の障害等の発生又はその防止のためにやむを得ないとき。
(3)特定の本契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、または輻輳するおそれがあると当社が認めたとき。
(4)第36条(利用の制限)の規定により、ピカラモバイル通信サービスの提供を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月におけるピカラモバイル通信サービスの利用が著しく増加し、料金の回収などに支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的にピカラモバイル通信サービスの提供を中止することがあります。この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その提供の中止を解除します。
3 当社は、前2項の規定によりピカラモバイル通信サービスの提供を中止するときは、予めそのことを本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(提供停止)
第29条 当社は、本契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間
(そのピカラモバイル通信サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったピカラモバイル通信サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのピカラモバイル通信サービスの提供を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2)ピカラモバイル通信サービスに係る契約の申込みに当たって事実に反する記載を行ったことが判明したとき、又は当社からの照会に対して、連絡がつかなかったとき、相当の期間内に回答がなかったとき、不適切な回答があったとき。
(3)別記1又は2の規定に違反したとき、または別記1又は2の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)本契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他のピカラモバイル通信サービスに係る料金その他の債務、又は本契約者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5)第9条(契約者確認の取扱い)の規定に違反したとき。
(6)本契約者がそのピカラモバイル通信サービスまたは当社と契約を締結している他のピカラモバイル通信サービスの利用において、第16条(利用に係る契約者の義務)の第1項各号の規定に違反したとき。
(7)契約者回線に端末設備または自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(8)別記4又は5の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだときまたはその検査の結果、技術基準等(別記6に規定する技術基準および技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備又は自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(9)別記7、8、9又は10の規定に違反したとき。
(10)第47条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(11)支払手段として指定されているクレジットカードを使用することができなくなったとき。
2 当社は、前項の規定によりピカラモバイル通信サービスの提供停止をするときは、予めその理由、提供停止をする日及び期間を本契約者に通知します。ただし、本契約者が第16条(利用に係る契約者の義務)の第1項各号の規定に違反したときであって、ピカラモバイル通信サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の設備に著しい支障を及ぼし、又はおそれのある行為をしたときは、この限りでありません。
(提供の廃止)
第30条 当社は、業務の都合によりやむを得ず特定のサービス種別、細目、付加機能、附帯サービス等の全部又は一部を廃止することがあります。これにより、本契約者又は本契約者以外の第三者がなんらかの損害を被ったとしても当社は一切の責任を負いません。
第9章 通信
(通信の種類)
第31条 通信には、次の種類があります。
種類 | 内容 |
1 一般通信 | 2以外の通信 |
2 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信 |
2 契約者回線からの通話は、次のとおり区別します。
種類 | 内容 |
1 通常通話 | 2以外の通信 |
2 国際通話 | ピカラモバイル通信サービスを使用して本邦と外国(当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯電話(以下「特定衛星携帯電話」といいます。以下同じとしま す。)およびインマルサットシステム移動地球局(海事衛星通信を取扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいま す。以下同じとします。)を含みます。以下同じとします。)と の間で行う通話 |
3 契約者回線からの通話は、国際通話、フリーダイヤル(0120,0800など)、ナビダイヤル(0570)、各種有料サービス(0990など)、3桁特番(110,119,104など)、、特定のプレフィックス番号を付
与、各種操作用特番(留守番電話・転送電話等)を除き、発信時に0077-501(以下、プレフィックス番号)を自動付与(オートプレフィックス)します。
4 国際通話は、ピカラモバイル通信サービス(音声&データ通信タイプに限ります。)の本契約者回線からの通話に限り行うことができます。
(電波伝播条件による通信場所の制約)
第32条 通信は、その移動無線装置が第4条(サービスの提供区域)で定めるサービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地 下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上など電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(相互接続に伴う通信)
第33条 KDDI相互接続点、NTTドコモ相互接続点およびソフトバンク相互接続点との間の通信は、特定携帯電話事業者(KDDI株式会社、株式会社NTTドコモおよびソフトバンク株式会社に限ります。)が定めた通信に限り行うことができます。
2 他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定などに基づき当社または特定携帯電話事業者(K DDI株式会社、株式会社NTTドコモおよびソフトバンク株式会社に限ります。)が定めた通信に限り行うことができます。
3 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止もしくは相互接続協定の解除または協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信(この約款で提供するピカラモバイル通信サービス以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
(国際通話の取扱い)
第34条 国際通話は、本邦発信の自動通話(通話の相手先までの接続が、交換取扱者を介さずに発信者のダイヤル操作により自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。
2 当社は、契約者回線がSプランである場合を除き、本契約者から請求があったときは、国際通話利用規制(その契約者回線から国際通話を行うことができないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(外国における取扱い制限)
第35条 国際通話の取り扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
(利用の制限)
第36条 当社又は特定携帯電話事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、ピカラモバイル通信サービスの利用を制限する措置をとることがありま す。また、当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要なピカラモバイル通信サービスの利用及び公共の利益のため緊急を要するピカラモバイル通信サービスの利用を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関以外のものによるピカラモバイル通信サービスの利用を制限する措置をとることがあります。この場合において、優先的に取り扱う内容は、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関 通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関 水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記24に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2 本契約者が、当社サービスの提供、他の本契約者のサービスの利用又は当社設備に著しい支障を及ぼし、もしくは及ぼすおそれのある場合は、その本契約者のサービスの利用を制限または中止する場合があります。
(通信の利用を制限する措置)
第37条 第36条(利用の制限)の規定による場合のほか、当社または特定携帯電話事業者は、本契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しく輻輳する場合に、通信時間または特定地域の契約者回線などへの通信の利用を制限すること。
(2)契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信がピカラモバイル通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、もしくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社のピカラモバイル通信サービスの提供に支障を及ぼした、もしくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
(4)本契約者が別記14に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断または制限を行うこと。
2 当社または特定携帯電話事業者は、第36条(利用の制限)の規定による場合のほか、当社または特定携帯電話事業者が別に定める形式のデータについて、圧縮その他ピカラモバイル通信サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
3 当社または特定携帯電話事業者は、前2項の規定による場合のほかショートメッセージ通信モードによる文字メッセージの受信時において、当社または特定携帯電話事業者が必要とする範囲で当該メッセージの内容を確認し、フィッシング詐欺等の危険があると当社または特定携帯電話事業者が判定したURL又は電話番号が記述された当該文字メッセージの受信を行わないようにする旨の意思表示への同意があったものとみなして取り扱います。この場合において、ピカラモバイル契約者は、当社が別に定める方法により、この取り扱いをしないようにすることができま
す。
(特定の端末設備に関する利用制限)
第38条 当社は、第36条(利用の制限)及び前条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為もしくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し、又は代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行がなされていないと判断して、当社の電気通信設備(特定携帯電話事業者の電気通信設備を含みます。)に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
(特定のWebサイトに関する利用制限)
第39条 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像などを掲載するWebサイト(児童ポルノアドレスリストに基づきます。)について、本契約者が当該Webサイトを閲覧する場合に、事前に通知することなく、当該Webサイトの閲覧を制限する場合があります。
2 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 本条第1項及び第2項の規定により本契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負いません。
(注)本条に規定する閲覧できない状況に置くとは、児童ポルノ画像などを閲覧できなくするように、アクセスしようとする通信を強制的に遮断する措置を示しています。
(注)本条に規定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体とは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会とします。また、児童ポルノアドレスリストとは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストとしま す。
第10章 料金等
(料金及び工事や手続き等に関する費用)
第40条 当社が提供するピカラモバイル通信サービスの料金は、料金表第1表(料金)に規定する料金とし、当社が提供するピカラモバイル通信サービスの態様に応じて、利用料金、付加機能利用料、通話料、ユニバーサルサービス料を合算したものとします。
2 当社が提供するピカラモバイル通信サービスに係る工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費とします。
3 本契約者はピカラモバイル通信サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(事務手数料等)に規定する手続きに関する料金を支払っていただきます。
(月額料金の支払義務)
第41条 本契約者は、そのピカラモバイル通信契約に基づいて当社がピカラモバイル通信サービスの提供を開始した日から起算して、その契約の解除又は付加機能の解約があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は解約があった日が同一である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金のうち月額で規定されているもの(以下「月額料金」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりピカラモバイル通信サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、本契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2)提供停止があったときは、本契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、本契約者は、次の場合を除き、ピカラモバイル通信サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
本契約者の責めによらない理由により、そのピカラモバイル通信サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのピカラモバイル通信サービスについての月額料金。 |
3 前2項の規定にかかわらず、本契約者は、料金表第1表第2(付加機能利用料)に規定する海外ローミング機能については、その利用形態に応じて、料金表第1表第2(付加機能利用 料)に規定する料金の支払いを要します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(通話料の支払義務)
第42条 本契約者は、その契約者回線からの通話(その契約者回線の契約者以外の者が行った通話を含みます。)について、別記11の規定により測定した通話時間または送信回数と料金表第1表第3(通話料)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 相互接続通信の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第50条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定するところによります。
3 本契約者は、通話料について、当社及び特定携帯電話事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記13に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第43条 本契約者は、本契約の申込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(事務手数料等)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただ
し、その手続きの着手前にその契約の解除またはその請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。この場合、すでにその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第44条 本契約者は、料金表第1表第4(ユニバーサルサービス料)に規定する料金(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。)の支払いを要します。
2 当社は、ユニバーサルサービス料の日割りは行わず、契約者回線の提供の開始があったときは当該月分のその料金を請求するものとし、契約の解除があったときは当該月分のその料金は請求しません。
(工事費の支払義務)
第45条 本契約者は、本契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその本契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、本契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただく場合があります。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
3 第1項の場合において、料金表第2表(工事に関する費用)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(料金の計算方法等)
第46条 料金の計算方法並びに料金及び工事や手続き等に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
(預託金)
第47条 本契約者は、次の場合には、ピカラモバイル通信サービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
(1)本契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2)第29条(提供停止)第1項第1号または第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
(3)当社のピカラモバイル通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
2 預託金の額は、1契約ごとに10万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、その本契約の解除など、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。この場合において、その契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
(割増金)
第48条 本契約者は、料金及び工事や手続き等に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(遅延損害金)
第49条 本契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数につい
て、年10%の割合(閏年についても365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延損害金として当社が別に定める方法により支払っていただく場合があります。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(相互接続通信の料金の取扱い)
第50条 本契約者または相互接続通信の利用者は、当社、特定携帯電話事業者または協定事業者の契約約款等に定めるところにより相互接続通信に関する料金の支払を要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定またはその請求については、当社、特定携帯電話事業者または協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取り扱いについては、別記19に定めるところによります。
第11章 保守
(契約者の維持責任)
第51条 本契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準および技術的条件(昭和6
0年郵政省令第31号)などに適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、本契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18
号)に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第52条 本契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、契約者回線その他当社または特定携帯電話事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、本契約者から請求があったときは、当社は、ピカラモバイル通信サービス取扱所において試験を行い、その結果を本契約者に通知します。
3 当社は、前項の試験により当社又は特定携帯電話事業者が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第53条 当社は、当社の設置した設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第36条(利用の制限)の規定により優先的に取り扱われるピカラモバイルサービスの利用を確保するため、次の順位に従ってその設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記24に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
2 特定携帯電話事業者の電気通信設備が故障し、または滅失した場合の修理または復旧の取り扱いについては、特定携帯電話事業者のLTE約款、au(5G)約款、Xi約款、ドコモ(5G)約款、 3G通信サービス約款、4G通信サービス約款またはソフトバンク(5G)約款に準ずるものとします。
3 当社は、当社又は特定携帯電話事業者の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。
第12章 損害賠償
(責任の制限)
第54条 当社は、ピカラモバイル通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのピカラモバイル通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、ピカラモバイル通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのピカラモバイル通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金
(2)料金表第1表第2(付加機能利用料)に規定する海外ローミング機能に係る料金(ピカラモバイル通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日あたりの平均オプション機能使用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(3)料金表第1表第3(通話料)に規定する料金(ピカラモバイル通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通話料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、ピカラモバイル通信サービスの提供をしなかったことの原因が本邦のケーブル陸揚局より外国側または固定衛星地球局より衛星側の電気通信回線設備の障害であるときは、そのピカラモバイル通信サービスの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。
5 当社は、ピカラモバイル通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意または重大な過失によりその提供をしなかったときは、前4項の規定は適用しません。
(免責)
第55条 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧などに当たって、その電気通信設備に記憶されている内容などが変化または消失したことにより損害を与えた場合において、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により、端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については
負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備または自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その改造等に要する費用に限り負担します。
3 当社は、本契約者がピカラモバイル通信サービスを利用することを通じて得た情報など(コンピュータープログラムを含みます。)について何らの責任も負わないものとします。また、これらの情報などに起因して生じた一切の損害に対しても、当社は一切の責任を負いません。
4 当社は、電波状態により、ピカラモバイル通信サービスの利用により送受信された情報などが破損または滅失したとしても、当社は一切の責任を負いません。
(利用責任)
第56条 ピカラモバイル通信サービスの利用に関連して、本契約者が他の本契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合又は本契約者が他の契約者もしくは第三者と紛争を生じた場合、本契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何らの迷惑又は損害を与えないものとします。
2 本契約者が、ピカラモバイル通信サービスを利用することにより、第三者に損害を与え、そのことにより当社が損害を被った場合には、本契約者は、当社に対しその損害を賠償するものとします。
(お客さま情報の保護)
第57条 当社は、当社ホームページで公表する「個人情報保護方針」に定めるところにより、本契約者にかかる情報(ピカラモバイル通信サービス申込時又はピカラモバイル通信サービス提供中に、当社が本契約者に関して取得する氏名、住所、電話番号及び契約者識別等の全ての個人情報をいいます。以下同じとします)を適切に取り扱います。
2 当社は、ピカラモバイル通信サービスの提供にかかるお客さまの情報は、当社ホームページで公表する「情報セキュリティ方針」に定めるところにより適切に管理し、機密保護に努め、第三者に漏洩しないものとします。
3 当社は、本契約者に係る氏名、名称、生年月日、契約者識別番号、住所もしくは居所、請求書の送付先等または登録利用者の氏名もしくは生年月日等の情報を、当社および協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社および協定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
第13章 雑則
(発信者番号通知)
第58条 契約者回線からの通話(当社が別に定めるものに限ります。)またはSMS(契約者識別番号を用いて文字、数字および記号等からなるメッセージをいいます。以下同じとします。)送信については、発信者番号通知(発信者の契約者識別番号を着信者の契約者回線などへ通知することをいいます。)を行います。 ただし、通話の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話については、この限りでありません。
(緊急通報に係る情報通知)
第59条 当社または特定携帯電話事業者は、契約者回線からの緊急通報通話(その発信に先立ち、184をダイヤルして行うものを除きます。)については、下表の規定により、その契約者回線に係る情報を、下表に規定する相手先に通知します。ただし、下表の2欄に定める情報については、その緊急通報通話の相手となる警察機関、海上保安機関または消防機関において、当社または特定携帯電話事業者が通知する情報を受信するための電気通信設備を具備している場合に限り、通知するものとします。
通知する情報 | 通知する事業者 | 通知する相手先 |
1 発信を行った契約者回線 に係る契約者識別番号等 | 当社 | その緊急通報通話の着信のあっ た契約者回線等 |
2 その契約者回線に接続さ | 特定携帯電話事業者 | その緊急通報通話の着信のあ |
れた移動無線装置の所在する位置に関する情報(その移動無線装置が接続されている基地局設備に係る情報または前項により当社がその契約者回線から取得した情報に基づき、当社が計算した緯度及び経度の情報をいいます。)及びその契約者回線に 係る契約者識別番号等 | った警察機関、海上保安機関又は消防機関 |
2 特定携帯電話事業者は、緊急通報通話が行われる場合、その端末設備がその機能によりGPS衛星から受信した信号等の情報を取得します。
3 当社は、当社または特定携帯電話事業者が契約者識別番号または移動無線装置の所在する位置に関する情報をその通話の相手先に通知し、または通知しないことに伴い発生する損害については、第54条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(承諾の限界)
第60条 当社は、本契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難であるなど、ピカラモバイル通信サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合
は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
2 前項の規定によるほか、当社は、本契約者が、当社が別に定める回数を超え同一月内に同一の請求を繰り返す場合、その請求を承諾しないことがあります。
(電気通信事業者等への情報の通知)
第61条 本契約者は、第13条(契約者が行う契約の解除)または第14条(当社が行う契約の解除)の規定に基づき本契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、別記
20に定める電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日および支払状況などの情報(契約者を特定するために必要なものおよび支払い状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
2 当社は、中継事業者から請求があったときは、契約者(その中継事業者の契約約款等により電気通信サービス(その契約者回線から本邦外に設置された電気通信設備への通信を提供するものであって、別記22に規定する事業者に係るものに限ります。)の提供を受けている者又はその申込みをした者に限ります。)の氏名、住所及び電話番号等を通知することがあります。
(情報料等回収代行)
第62条 有料情報サービスの利用に係る契約者回線の本契約者は、有料情報サービスの提供者
(以下「情報等提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金等を、当社がその情報等提供者に代わって回収することを承諾していただきます。
2 前項の場合、本契約者は、次の各号について合わせて承諾していただきます。
(1)当社がその情報等提供者に代わって回収する有料情報サービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社がその支払いの事実を確認できないときを含みま
す。)は、当社は、当該有料情報サービスの料金等の回収代行を中止します。この場合、当社は、有料情報サービスの利用の際に情報等提供者がお知らせする有料情報サービスの利用規約等に基づき当該料金等の回収代行を中止した旨の通知等を当該情報等提供者及び契約者に対して行います。この場合において当社は、情報等提供者が当該サービスの料金等の回収のために必要な本契約者の情報等を情報等提供者に通知するものとし、以降、情報等提供者が、自ら当該料金等を回収することがあります。
(2)前号の場合において、当社は、情報等提供者又は契約者から請求があったときは、当該契約者回線からの当該有料情報サービスへの接続を中止する措置をとることがあります。
3 当社は、第1項の規定により回収する有料情報サービスの料金等については、利用料及びその延滞利息に含めて本契約者に請求します。
4 当社は、有料情報サービスで提供される情報等の内容等当社の責めによらない理由による損害については、一切の責任を負いません。
(電話番号案内)
第63条 当社は、別に定める電話番号案内事業者が提供する電話番号案内への接続(以下「電話番号案内接続」といいます。)により電話番号を案内します。ただし、電話帳への掲載を省略されているものについては、この限りでありません。
(電話番号案内接続に係る通話料の支払義務等)
第64条 電話番号案内接続に係る通話を行った契約者回線の契約者は、料金表第1表第3(通話料)に規定する電話番号案内料および電話番号案内接続に係る通話料の支払いを要します。
2 当社は、電話番号案内料を通話料とみなして取り扱います。
(特約条項等)
第65条 当社は、この約款に定めるところにかかわらず、本契約者に対して別に定める提供条件
(以下「特約条項等」といいます。)でピカラモバイル通信サービスを提供することがあります。
この場合、当社と本契約者の間で締結する特約条項等については、その部分についてこの約款に優先するものとします。
(法令に規定する事項)
第66条 ピカラモバイル通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に規定のある事項については、その定めるところによります。
2 前項の規定によるほか、法令に定めがある事項については、別記16及び17に定めるところによります。
別 記
別 記
1 氏名等の変更
(1)本契約者は、その氏名もしくは住所の変更又は料金等請求書の送付先の変更があった場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、当社に通知していただきます。
(2)(1)の通知があったときは、当社は、その通知があった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
2 契約者の地位の承継
(1)個人契約者において、相続により本契約者の地位の承継があったときは、相続人は、当社所定の書面にこれを証明する書類として当社が別に定めるもの及び当社が本契約者の地位を承認した者の 本人確認を行うための書類として当社が別に定めるものを添えて当社に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(4)法人契約者において、地位の承継があったときは、承継した人は、当社所定の書面にこれを証明する書類として当社が別に定めるもの及び当社が本契約者の地位を承認した者の本人確認を行うための書類を添えて当社に届け出ていただきます。
3 付随サービスの提供
(1)時報サービス
ア 当社は、次により時報サービスを提供します。
区別 | 内容 | 電話番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
イ 時報サービスは、1の通話について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において、その通話を打ち切ります。
ウ 契約者は、時報サービスを利用した通話について、別記11(通話時間等の測定)の規定により測定した通話時間と料金表第1表第3(通話料)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
(2)情報提供サービス
ア 当社は、次により情報提供サービスを提供します。
区別 | 内容 |
情報提供サービス | ピカラモバイル通信サービス(音声&データ通信タイプに限ります。)を利用することにより、あらかじめ作成された情報の提供を受けるこ とができるサービス |
イ 情報提供サービスで提供される情報は、当社が別に定める者により作成されます。 ウ 当社は、作成された情報ごとに、その内容、電話番号及びサービス選択番号を定めます。
エ 情報提供サービスは、契約者回線からの通話に限り提供します。
オ 情報提供サービスを利用することができる時間帯については、当社が別に定めるところにより、制限されることがあります。
カ 情報提供サービスは、1の通話について情報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、当社が別に定める時間を経過した場合において、その通話を打ち切る場合があります。
キ 契約者は、情報提供サービスを利用した通話について、別記11(通話時間等の測定)の規定により測定した通話時間と料金表第1表第3(通話料)の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
ク 当社は、情報提供サービスで提供される情報の内容等に基づいて発生した損害については、責任を負いません。
(3)短縮ダイヤル接続
当社は、当社が別に定める契約者回線等へ着信する通話については、当社が別に定めるところにより、短縮ダイヤル番号(当社が付与した短桁の接続番号をいいます。)により接続します。
(4)携帯電話番号ポータビリティ
ア 第10条(契約者識別番号)第1項により当社が定める契約者識別番号について、携帯電話番号ポータビリティ(電気通信番号を変更することなく、携帯電話サービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします。)を希望する者は、本契約
(音声&データ通信タイプに限ります。以下この(4)において同じとします。)の申込みをする際、その旨を当社が定める方法により申し出ていただきます。この場合において、その申出を行うことができる者は、携帯電話事業者との間でその電気通信番号に係る契約を締結していた者と同一の者(当社が別に定める基準に適合する者を含みます。)に限ります。
イ 当社は、第10条(契約者識別番号)第2項に規定する場合のほか、アの規定に基づき本契約者 が申し出た内容について事実と異なるものであると判断した場合、その電話番号を変更することがあります。
ウ 本契約者がその本契約を解除しようとする場合であって、携帯電話番号ポータビリティを希望するときは、本契約の解除に先立って、当社が別に定める方法によりその旨を申し出ていただきます。ただし、本契約者が以下の各号のいずれかにでも該当する場合は、この申出を行うことはできません。
(a)初期契約解除を用いて本契約を解除する場合。(携帯電話番号ポータビリティの対象となる電気通信番号が当社以外の電気通信事業者から携帯電話番号ポータビリティにより引き継がれたものである場合を除きます。)
(b)解除しようとする契約に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合は、この申出を行うことはできません。
エ 当社は、ウの規定に基づき本契約者から申出があったときは、携帯電話番号ポータビリティに係る手続きに必要となる番号を発行します。
オ 当社がエの規定により発行する番号については、当社がその番号を発行した日から起算して15日間が経過したときに無効となります。
カ 本契約者は、当社がエの規定により発行する番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
キ 携帯電話番号ポータビリティを希望する者は、当社が携帯電話番号ポータビリティに係る手続きを行うにあたり、その者からの申出の可否を判断するために、その携帯電話番号ポータビリティに関わる携帯電話事業者との間で、その電気通信番号 に係る契約の契約者の氏名、住所、生年月日、当社がエの規定により発行する番号もしくは携帯電話事業者が発行する番号等その他のその手続きに必要な情報を相互に開示し、または照会することを承諾していただきます。
(5)協定事業者が提供する電報サービスの利用等
ア 本契約者は、ピカラモバイル通信サービス(音声&データ通信タイプに限ります。)の契約者回線から、通常通話を行って、当社が別に定める協定事業者の契約約款の規定に基づく電報サービスを利用することができます。
イ 本契約者は、当社が前項の規定により電報サービスを利用した場合(電報サービスの利用に係る料金等をクレジットカードにより支払うことを条件に利用した場合を除きます。)に生じた電報サービスに係る債権(電報サービスを利用するために行った相互接続通信の料金に係るものを含みます。)を、その協定事業者から譲り受け、その債権額を料金に合算して請求することを承認していただきます。
ウ 前項の場合において、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
エ イの規定により協定事業者から譲り受けた債権については、第10章料金等及び料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 端末設備に異常がある場合などの検査
(1)当社は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、本契約者に、その端末設備の接
続が技術基準などに適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、本契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第34条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)当社の係員は、(1)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(3)本契約者は、(1)の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
5 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記4の規定に準じて取り扱います。
6 端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
技術基準等 |
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) |
7 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
(1)本契約者は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記7において同じとします。)について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理などを行っていただきます。
(2)当社は、(1)の修理などが完了したときは、電波法の規定に基づく検査などを受けるものとし、本契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
(3)本契約者は、(2)の検査などの結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
8 端末設備の電波法に基づく検査
別記7に規定する検査のほか、端末設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取り扱いについては、別記7の(2)および(3)の規定に準ずるものとします。
9 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取り扱いについては、別記7の規定に準ずるものとします。
10 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取り扱いについては、別記8の規定に準ずるものとします。
11 通話時間等の測定
(1)(2)以外の通話に係る通話時間は、以下のとおり測定します。
ア 通話時間は、双方の契約者回線等を接続して通話できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による通話終了ボタンを押す等の通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社及び特定携帯電話事業者の機器により測定しま す。ただし、電話番号案内接続に係る通話に係る通話時間については、電話番号案内事業者の機器により測定します。
イ 次の時間は、アの通話時間には含みません。
(ア) 回線の故障等通話の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通話の途中に一時通話ができなかった時間
(イ)回線の故障等通話の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通話を打ち切
ったときは、その通話に適用される料金表第1表第3(通話料)に規定する秒数に満たない端数の通話時間
(2)SMS機能を利用した文字メッセージの送信の回数は、当社及び特定携帯電話事業者の電気通信設備において、当社が別に定めるところにより発信者の契約者回線からSMS機能を利用した文字メッセージの送信を示す情報を受信した回数とし、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。
12 データ容量の測定など
本契約者が使用したデータ容量は、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。
13 当社の機器の故障などにより通話料を正しく算定できなかった場合の取扱い
(1)当社の機器の故障などにより通話料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取り扱います。
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(2)(1)の場合において特別の事情があるときは、本契約者と協議して、その事情を参酌す
るものとします。
14 本サービスの禁止事項
本契約者は、ピカラモバイル通信サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)当社のピカラモバイル通信サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(2)当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利、肖像権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
(3)他人の財産を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(4)当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
(5)ピカラモバイル通信サービス利用の上でのみ知り得る情報を第三者に漏洩する行為。
(6)個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用い収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為。
(7)個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、又はそれに類似する行為。
(8)当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
(9)詐欺、業務妨害、規制薬物の乱用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれのある行為。
(10)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告塔を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグの濫用に結びつくもしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為又はインターネット上で販売などが禁止されている医薬品を販売などする行為。
(11)虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(12)公職選挙法に違反する行為、又はそのおそれのある行為。
(13)無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、又はこれを勧誘する行為。
(14)わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信する行為、及び児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為。
(15)当社あるいは第三者の運用する電気通信設備に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、及び当社あるいは第三者の運用する電気通信設備に支障を与える方法あるいは態様においてピカラモバイル通信サービスを利用する行為あるいはそれに類似する行為。
(16)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為。又は第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、及びそれに類似する行為。
(17)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(18)ピカラモバイル通信サービスにより利用しうる情報を改竄し、又は消去する行為。
(19)他人のIDあるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為。他人になりすましてピカラモバイル通信サービスを利用する行為。
(20)違法な賭博・ギャンブルを行わせ又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(21)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(22)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他人に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(23)人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(24)犯罪や違法行為に結びつく又はそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。
(25) 画面上での対話の流れを妨害し又は他の利用者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為。
(26)他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様においてピカラモバイル通信サービスを利用する行為。
(27)その行為が前各号の何れかに該当することを知りつつその行為を助長する態様でリンクを張る等、当該行為を誘引する、又は結果として同等となる行為。
(28)その他公序良俗に違反し又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(29)その他法令に違反する、又はそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為。
(30)その他犯罪行為、犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為、又はそれらのおそれのある行為。
(注)本契約者が禁止事項に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、第29条(提供停止)に定める措置を行うほかに、本契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、及び当社が本契約者の違反行為により被る損害費用等を本契約者に請求することがあります。
15 大量の電子メール送信が行われた場合の取扱い
当社は、電子メール機能を用いて、1の契約者回線から当社が別に定める量を超える電子メールの送信が行われたときは、別記14に該当する行為がなされた場合と同様に取り扱います。ただし、その本契約者からその送信行為が当該条項に該当しない旨の申告があり、当社が当該条項には該当しないと認めた場合は、この限りでありません。
16 自営端末機器の接続
(1) 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末機器(ピカラモバイル通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記16において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるピカラモバイル通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2)当社等は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が別記6の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社等は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が(2)アの技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)当社等の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5)契約者が、その端末設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6)契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるピカラモバイル通信サービス取扱所に通知していただきます。
17 自営電気通信設備の接続
(1)本契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、ピカラモバイル通信サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記17において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるピカラモバイル通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が別記6の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)当社の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6)契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるピカラモバイル通信サービス取扱所に通知していただきます。
18 検査などのための端末設備の持込み
本契約者は、次の場合には、その端末設備(移動無線装置に限ります。)もしくは自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を当社が指定した期日にピカラモバイル通信サービス取扱所または当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1)別記4または16の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
(2)電波法に基づく端末設備または自営電気通信設備の検査を受けるとき。
19 相互接続通信の料金の取扱い
下表に規定する接続形態により行われる相互接続通信の料金は、その通信と他網相互接続通信とを合わせて下表に規定する料金設定事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、下表に定めるところによります。
接続形態 | 料金の取扱い等 | ||
1 | 発信:当社の契約者回線 着信:携帯電話事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者:当社 | |
料金請求事業者:当社 | |||
料金の支払を要する者:その通話の発信に 係る契約者回線の契約者 | |||
料金に関するその他の取扱い:この約款に 定めるところによります。 | |||
2 | 発信:当社の契約者回線 着信:PHS事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者:当社 | |
料金請求事業者:当社 | |||
料金の支払を要する者: その通話の発信に係る契約者回線の契約者 | |||
料金に関するその他の取扱い:この約款に 定めるところによります。 | |||
3 | 発信:当社の契 | (1)(2)又は(3)以外の場 | 料金設定事業者:当社 |
約者回線 着信:加入電話事業者(他網公衆電話を含みます。以下この別記19において同じとしま す。)、IP電話事業者又は中継事業者に係る電気通信設備 | 合 | 料金請求事業者:当社 | ||
料金の支払を要する者:その通話の発信に 係る契約者回線の契約者 | ||||
料金に関するその他の取扱い:この約款に 定めるところによります。 | ||||
(2)電気通信番号規則第10条第3号に規定する電気通信番号を使用して通話を行った場合 | ① ②から④以外の場合 | 料金設定事業者:その電気通信番号を指定 を受けた中継事業者 | ||
料金請求事業者:その電気通信番号を指定 を受けた中継事業者又は加入者電話事業者 | ||||
料金の支払を要する者:その電気通信番号を指定を受けた中継事業者の契約約款等に 定めるもの | ||||
料金に関するその他の取扱い:その電気通信番号を指定を受けた中継事業者の契約約 款に定めるところによります。 | ||||
② エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る電気通信番号 (0570または 0180に限りま す。)を使用して通話を行った場合(発信者に課金する取扱い を受けたもの) | 料金設定事業者:エヌ・ティ・ティ・コミュ ニケーションズ株式会社 | |||
料金請求事業者:当社 | ||||
料金の支払いを要する者:その通話の発信 に係る契約者回線の契約者 | ||||
料金に関するその他の取扱い:この約款に定めるところによります。 | ||||
③ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る電気通信番号 (0570または 0180に限りま す。)を使用して通話を行った場合(着信者に課金する取扱い を受けたもの) | 料金設定事業者:エヌ・ティ・ティ・コミュ ニケーションズ株式会社 | |||
料金請求事業者:エヌ・ティ・ティ・コミュ ニケーションズ株式会社 | ||||
料金の支払いを要する者:エヌ・ティ・テ ィ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款等に定める者 | ||||
料金に関するその他の取扱い:エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款等に定めるところによります。 | ||||
④ ソフトバンク株式会社に係る電気通信番号 (0570に限ります。)を使用して通話を行った 場合 | 料金設定事業者:ソフトバンク株式会社 | |||
料金請求事業者:当社 | ||||
料金の支払いを要する者:その通話の発信 に係る契約者回線の契約者 | ||||
料金に関するその他の取扱い:この約款に定めるところによります。 | ||||
(3) 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が提供する電報サービスの利用に係る通話を行った場合 | 料金設定事業者:東日本電信電話株式会社 または西日本電信電話株式会社 | |||
料金請求事業者:当社 | ||||
料金の支払いを要する者:その通話の発信 に係る契約者回線の契約者 | ||||
料金に関するその他の取扱い:東日本電信 電話株式会社または西日本電信電話株式会 |
社の契約約款等に定めるところによりま す。 | |||
4 | 発信:携帯電話事業者に係る電気通信設備着信:当社の契約者回線 | 料金設定事業者:携帯電話事業者 | |
料金請求事業者:携帯電話事業者 | |||
料金の支払いを要する者:その携帯電話事 業者の契約約款等に定める者 | |||
料金に関するその他の取扱い:その携帯電 話事業者の契約約款等に定めるところによります。 | |||
5 | 発信:PHS事業者に係る電気通信設備着信:当社の契約者回線 | 料金設定事業者:PHS事業者 | |
料金請求事業者:PHS事業者 | |||
料金の支払いを要する者:そのPHS事業 者の契約約款等に定める者 | |||
料金に関するその他の取扱い:そのPHS 事業者の契約約款等に定めるところによります。 | |||
6 | 発信:加入電話事業者に係る電気通信設備 着信:当社の契約者回線 | (1)(2)以外の場合 | 料金設定事業者:当社または加入電話事業 者 |
料金請求事業者:加入電話事業者 | |||
料金の支払いを要する者:その加入電話事 業者の契約約款等に定める者 | |||
料金に関するその他の取扱い:その加入電話事業者の契約約款等に定めるところによ ります。 | |||
(2) 東日本電信電話株式会 料金設定事業者社または西日本電信電話株式会社が提供する加入電話サービスに係る電気通信設備からの通話であって、第3条54項の表の左欄に規定する協定事業者が同表の右欄の電気通信番号またはKDDI株式会社に係る電気通信番号(0077に限ります。)により提供する電気通信サービスに係る電気通信設備を経由するものの 場合 | 料金設定事業者:第3条54項に規定する 協定事業者またはKDDI株式会社 | ||
料金請求事業者:第3条54項に規定する 協定事業者またはKDDI株式会社 | |||
料金の支払いを要する者:その協定事業者またはKDDI株式会社の契約約款等に定 める者 | |||
料金に関するその他の取扱い:その協定事業者またはKDDI株式会社の契約約款等に定めるところによります。 | |||
7 | 発信:IP電話事業者に係る電気通信設備着信:当社の契約者回線 | 料金設定事業者:IP電話事業者 | |
料金請求事業者:IP電話事業者 | |||
料金の支払いを要する者:そのIP電話事 業者の契約約款等に定める者 | |||
料金に関するその他の取扱い:そのIP電話事業者の契約約款等に定めるところによ ります。 | |||
8 | 発信:本邦外に設置された電気通信設備着信:当社の契約者回線 | 料金設定事業者:中継事業者 | |
料金請求事業者:中継事業者 | |||
料金の支払いを要する者:その中継事業者 の契約約款等に定める者 | |||
料金に関するその他の取扱い:その中継事業者の契約約款等に定めるところによりま す。 |
20 契約者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者
株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社、ソフトバンク株式会社、U Qコミュニケーションズ株式会社、株式会社ウィルコム沖縄、株式会社サジェスタム、株式会社ラネット、株式会社ヤマダ電機、株式会社ノジマ、日本通信株式会社、株式会社オプテージ、東日本旅客鉄道株式会社、ニフティ株式会社、トーンモバイル株式会社、ビッグローブ株式会社、株式会社TO KAIコミュニケーションズ、株式会社アクセル、SORAシム株式会社、株式会社LinkLif e、株式会社ドリーム・トレイン・インターネット、株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム埼玉・東日本、株式会社ジェイコムxx、株式会社ケーブルネット下関、株式会社ジェイコム九州、株式会社土浦ケーブルテレビ、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、株式会社ジェイコムウエスト、株式会社ジェイコム札幌、横浜ケーブルビジョン株式会社、JCOM株式会社、スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社、株式会社ちゅピCOM、楽天モバイル株式会社、BTV株式会社、株式会社長崎ケーブルメディア、株式会社コミュニティネットワークセンター、H.I.S.Mobile株式会社、DXHUB株式会社、株式会社No.1パートナー
21 請求があったものとみなして取り扱うオプション機能
1 Aプラン音声&データ通信 タイプに係るもの | 割込通話機能、海外ローミング機能 |
2 Dプラン音声&データ通信 タイプに係るもの | 迷惑電話拒否機能、海外ローミング機能 |
22 契約者の氏名等を通知する中継事業者
ソフトバンク株式会社、NTTコミュニケーションズ株式会社
23 管轄裁判所
この約款に関する訴訟については、その債権額に応じてxx地方裁判所又はxx簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
24 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
25 料金請求書等の発行
当社は、本契約者から請求があったときは、当社が定める一部の法人のみ、当社が別に定める方法により、そのピカラモバイル通信サービスに係わる料金請求書等(以下「料金請求書 等」といいます。)を発行します。この場合、本契約者は、料金表第4表第1(発行料)に定める発行料を支払っていただきます。ただし、この規定にかかわらず、料金表第4表第1(発行料)に定める発行料をいただかない場合があります。
26 支払い証明書等の発行
当社は、本契約者から請求があったときは、当社が定める一部の法人のみ、当社が別に定める方法により、そのピカラモバイル通信サービスに係わる支払い証明書等(以下「支払い証明書等」といいます。)を発行します。この場合、本契約者は、料金表第4表第1(発行料)に定める発行料を支払っていただきます。ただし、この規定にかかわらず、料金表第4表第1
(発行料)に定める発行料をいただかない場合があります。
料 金 表
料 金 表 目 次
通則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36第1 利用料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
1 2以外のもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
1-1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
1-2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
2 ピカラモバイル IoT SIMに係るもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
2-1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
2-2 料金額(利用料[基本額])・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44第2 付加機能利用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
2 付加機能の種類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46第3 通話料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80
2-1 通常通話に係るもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80
2-1-1 2-1-2から2-1-3以外のもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・80
2-1-2 電話番号案内接続に係るもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81
2-1-3 SMS機能に係るもの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82
2-2 国際通話に係るもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83第4 ユニバーサルサービス料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84
第2表 工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85第1 工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85
2 工事費の額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85
第3表 事務手数料等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86
第4表 附帯サービスに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87第1 発行料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87
通 則
(料金の計算方法)
1 当社は、本契約者がその本契約に基づき支払う料金は暦月に従って計算します。起算日は、暦月の初日とします。
2 ピカラモバイル通信サービスの提供の開始について、開始日はSIMカードを発送した日の10日後の日、または初回パケット発生日、いずれか早い方の日とします。また、携帯電話番号ポータビリティ(MNP)の切り替えを実施した場合は切替日とします。
3 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められている料金(以下「月額料金」といいま
す。)をその利用日数に応じて日割します。ただし、おトクでんわの通話パック30及び通話パック45、つながる端末保証については、日割しません。
(1)暦月の初日以外の日にピカラモバイル通信サービスの提供の開始(付加機能については提供の開始)があったとき。
(2)暦月の初日以外の日に本契約の解除(付加機能についてはその解約)があったとき。
(3)暦月の初日にピカラモバイル通信サービスの提供の開始(付加機能の提供については提供の開始)を行い、その日にその契約の解除(付加機能についてはその解約)があったとき。
(4)暦月の初日以外の日にピカラモバイル通信サービスの種別などの変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第41条(月額料金の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(6)5の規定に基づく起算日の変更があったとき。
4 前項の規定による月額料金の日割は暦日数により行います。この場合、第41条(月額料金の支払義務)第2項第3号の表に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
7 本契約者は、料金及び工事や手続き等に関する費用について、当社が別に定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
(注)料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、9の規定にかかわらず、本契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を当社が指定する期日までにまとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、料金、工事に関する費用、事務手数料等及び附帯サービスに関する料金について、本契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、予め前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。
(消費税相当額の加算)
10 第40条(料金及び工事や手続き等に関する費用)から第45条(工事費の支払義務)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金及び工事や手続き等に関する費用等の支払い
を要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)とします。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別に定めるところによります。
(注)この料金表に表示する括弧内の額は税込価格を表します。
11 10の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、本契約者への請求額とこの約款に定める税込価額が異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、第1表(料金)、第2表(工事に関する費用)並びに第40条(料金及び工事や手続き等に関する費用)から第45条(工事費の支払義務)の規定にかかわらず、臨時にその料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、当社に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
第1表 料金
第1 利用料金
1 2以外のもの
1-1 適用
区 分 | x x | |||
(1)種別等に係る料金の適用 | ア ピカラモバイル通信サービスには次表のとおり提供の形態によるプランがあります。 プラン x x Aプラン KDDI株式会社の回線を利用した通信サービス Dプラン 株式会社NTTドコモの回線を利用した通信サービス Sプラン ソフトバンク株式会社の回線を利用した通信サービス イ Aプラン、Dプラン、Sプランには、それぞれ次のタイプがあります。 | |||
タイプ | x x | |||
データ通信 | データ通信のみ、利用可能なもの (SMS通信は含まない) | |||
データ通信 (SMS機能付き) | SMS通信およびデータ通信が利用可能 なもの | |||
音声&データ通信 | 通話およびデータ通信が利用可能なもの | |||
備考 1 SMS機能を利用して行う文字メッセージの受信または送信 (当社が別に定める電気通信設備との間の受信または送信に限ります。)については、データ通信により行います。ただし、当社が別に定める場合は、この限りでありません。 2 データ通信により行ったSMS送信については、データ通信料の支払いを要しません。 3 その日において本機能を利用して行った文字メッセージの送信の回数が、200回を超えたことを当社が確認した場合、それ以降その日においてその契約者回線から本機能を利用した文字メッセージの送信を行うことはできません。 4 3に定める回数を超えて文字メッセージの送信が行われた場合であっても、本契約者は、その料金の支払いを要します。 5 相互接続点(特定携帯電話事業者と携帯電話事業者以外の電気通信事業者との相互接続に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)との間で受信または送信される SMSまたは国際SMS(外国の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との間の文字メッセージをいいます。以下同じとします。)については、その携帯電話事業者以外の電気通信事業者が定めるところに従ってその形式を変換する場合があります。 6 SMS機能を利用して受信または送信されるSMSについては、そのSMS長またはその契約者回線に接続している移動無線装置の種類に応じて、分割して受信または送信されるこ とがあります。 |
7 6に定める場合において、そのSMSの受信または送信は、 1の受信または送信として取り扱います。ただし、当社が別に定める移動無線装置を利用したSMSの受信または送信は、分割後の文字メッセージ数の受信または送信として取り扱います。 8 相互接続点へのSMS送信については、その携帯電話事業者以外の電気通信事業者が定めるところにより行えない場合があります。 9 国際SMS送信(国際SMSの送信をいいます。以下同じとします。)の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。 10 本契約者は、当社が別に定める方法により、次のSMSの受信を行わないようにすることができます。 ① 電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)または URLが含まれるSMS ② 相互接続点からのSMS ③ 国際SMS 11 本契約者は、その契約者回線の契約者識別番号を通知しない場合、本機能を利用してSMSを送信することはできません。 12 蓄積したSMSは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 13 当社は、本機能を利用した場合に生じたSMS等の破損もしくは滅失による損害または知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負いません。 14 本機能において、その他提供条件については当社が別に定 めるところによります。 | ||||
ウ データ通信タイプ、データ通信タイプ(SMS機能付き)、音声 &データ通信タイプには、それぞれ次の種類があります。 | ||||
コース | x x | |||
月間データ容量制限コース | 1の料金月において利用可能なデータ容量 (以下「月間データ容量」といいます。)が付与されたもの |
備考 1 月間データ容量とは、当社が別に定める通信の帯域の制限を受けずに利用可能なデータ容量をいいます。ただし、その通信の帯域の制限が、第37条(通信の利用を制限する措置)第 1項3号に規定する制限の場合は、この限りではありません。 2 本契約者が契約者回線を使用し、データ通信を行った場合、そのデータ容量を月間データ容量から減算します。ただし、当社が別に定める通信の場合は、そのデータ容量を月間データ容量から減算しません。 3 2の規定により月間データ容量が枯渇した場合、以後の通信における通信の帯域は、当社が別に定める帯域となります。 4 月間データ容量の利用期限は、その月間データ容量が付与された料金月の翌料金月の末日までとします。 5 3の規定にかかわらず、第2 付加機能利用料により、データ容量を追加した場合、その規定が優先されるものとしま す。 6.当社は、当社が別に定める方法により本契約者に月間データ容量を追加する場合があります。 | |||
エ | 月間データ容量制限コースには、次の種類があります。 | ||
基本データ容量 x x | |||
3GB 月間データ容量が3GBのもの 6GB 月間データ容量が6GBのもの 10GB 月間データ容量が10GBのもの 20GB 月間データ容量が20GBのもの 30GB 月間データ容量が30GBのもの | |||
(2)利用料の適用 | ピカラモバイル通信サービスに係る利用料については、1契約者回線ごとに2(料金額)に規定する利用料を適用します。 | ||
(3)特定の契約を条件とする利用料の割引の適用(でんきといっしょ割) | ア 特定の契約を条件とする利用料の割引(以下「でんきといっしょ割」といいます。)とは、本契約者(名義が個人のものに限りま す。)の住所と同一の場所において四国電力株式会社(以下「四国電力」といいます。)の対象電気プラン(イに定めるものをいいます。)に係る電気供給契約(以下「対象電気契約」といいます。)が存すること、若しくは対象電気契約の申込を行っていることを条件に、ピカラモバイル通信サービス(Aプラン、Dプラン、Sプランの全てのタイプをいいます。ただし、ピカラモバイル IoT SIM に係るものは除きます。)の利用料[基本額](以下「基本利用料」といいます。)の税込価額から、次表に定める額(基本利用料の額が次表に定める額に満たない場合は、その基本利用料の額としま す。)の割引を行うことをいいます。 | ||
1契約者回線ごとの月額 割引額 110 円 | |||
イ でんきといっしょ割に係る対象電気プランとは、次のものをいいます。 | |||
おトク e プラン対象電気プラン でんか e プラン でんか e マンションプラン |
ウ でんきといっしょ割を選択する本契約者は、対象電気契約に係る四国電力のお客さま識別番号(以下「電力識別番号」といいま す。)を申告して、当社にお申込みいただきます。 エ 当社は、ウの申込があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 (ア)申込時点において対象電気契約若しくは対象電気契約の申込が確認できないとき (イ)でんきといっしょ割の適用対象となる契約者回線の数が6以上となるとき (ウ)申込のあった本契約者の住所と対象電気契約に係る契約者の住所が異なるとき (エ)申込のあった本契約者の名義が個人のものでないとき (オ)その他当社の業務の遂行上支障があるとき オ でんきといっしょ割の計算は、月単位で行います。 カ でんきといっしょ割の適用の開始は、ウの申し出を当社が承諾した日を含む月の翌月からとします。 キ 当社は、次に該当する場合には、でんきといっしょ割の適用を廃止します。 (ア)本契約者からでんきといっしょ割の適用を廃止する旨の申込があったとき (イ)毎月15日時点において対象電気契約が終了、若しくは対象電気契約の申込を取り消していることを当社が確認したとき (ウ)本契約者の地位の継承又は名義変更があったとき (エ)解約、解除その他理由を問わず本契約が終了したとき (オ)でんきといっしょ割を継続できない事情が生じたとき ク キ(イ)の規定によりでんきといっしょ割の適用を廃止した場合は、適用の廃止日を含む月のでんきといっしょ割は適用しません。キ(イ)以外の規定により電気といっしょ割の適用を廃止した場合は、適用の廃止日を含む月の末日までの基本利用料を、でんきとい っしょ割の適用対象とします。 | |
(4)特定の契約を条件とする利用料の割引の適用(ピカラいっしょ割) | ア 特定の契約を条件とする利用料の割引(以下「ピカラいっしょ割」といいます。)とは、本契約者(名義が個人のものに限ります。)の住所と同一の場所においてピカラ光ねっと対象タイプ (イに定めるものをいいます。)に係る契約が存すること、若しくはピカラ光ねっと対象タイプの契約申込を行っていることを条件に、ピカラモバイル通信サービス(Aプラン、Dプラン、Sプランの全てのタイプをいいます。ただし、ピカラモバイル IoT SIM に係るものは除きます。)の利用料[基本額](以下「基本利用料」といいます。)の税込価額から、次表に定める額(基本利用料の額が次表に定める額に満たない場合は、その基本利用料の額とします。)の割引を行うことをいいます。 1契約者回線の月額 割引額 330 円 イ ピカラいっしょ割に係るピカラ光ねっと対象タイプとは、次のものをいいます。 ピカラ光ねっとホームタイプ 対象タイプ ピカラ光ねっとマンションタイプ (ただし、プラン2-2Bを除く) ウ ピカラいっしょ割を選択する本契約者は、ピカラ光ねっとに係る契約管理番号を申告して、当社にお申込みいただきます。 |
エ 当社は、ピカラいっしょ割の申込があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。 (ア)申込時点においてピカラ光ねっと契約若しくはピカラ光ねっと契約の申込が確認できないとき (イ)ピカラいっしょ割の適用対象となる契約者回線の数が2以上となるとき (ウ)申込のあった本契約者の住所とピカラ光ねっと契約に係る契約者の住所、または、設置場所の住所が異なるとき (エ)申込のあった本契約者の名義が個人のものでないとき (オ)その他当社の業務の遂行上支障があるとき オ ピカラいっしょ割の計算は、月単位で行います。 カ ピカラいっしょ割の適用の開始は、ピカラいっしょ割の申し出を当社が承諾した日を含む月の翌月からとします。 キ 当社は、次に該当する場合には、ピカラいっしょ割の適用を廃止します。 (ア)本契約者からピカラいっしょ割の適用を廃止する旨の申込があったとき (イ)毎月1日時点においてピカラ光ねっと契約が終了、若しくはピカラ光ねっと契約の申込を取り消していることを当社が確認したとき (ウ)本契約者の地位の継承又は名義変更があったとき (エ)解約、解除その他理由を問わず本契約が終了したとき (オ)ピカラいっしょ割を継続できない事情が生じたとき ク キ(イ)の規定によりピカラいっしょ割の適用を廃止した場合 は、適用の廃止日を含む月のピカラいっしょ割は適用しません。キ (イ)以外の規定によりピカラいっしょ割の適用を廃止した場合 は、適用の廃止日を含む月の末日までの基本利用料を、ピカラいっ しょ割の適用対象とします。 |
1-2 料金額(利用料[基本額])
(1)Aプラン
ア データ通信タイプに係るもの
コース | 基本データ容量 | 料金額 [月額](税込価格) |
月間データ容量制限コース | 3GB | 900円(990円) |
6GB | 1,300円(1,430円) | |
10GB | 1,600円(1,760円) | |
20GB | 2,000円(2,200円) | |
30GB | 2,400円(2,640円) |
イ データ通信タイプ(SMS機能付き)に係るもの
コース | 基本データ容量 | 料金額 [月額](税込価格) |
月間データ容量制限コース | 3GB | 1,050円(1,155円) |
6GB | 1,450円(1,595円) | |
10GB | 1,750円(1,925円) | |
20GB | 2,150円(2,365円) | |
30GB | 2,550円(2,805円) |
ウ 音声&データ通信タイプに係るもの
コース | 基本データ容量 | 料金額 [月額](税込価格) |
月間データ容量制限コース | 3GB | 1,300円(1,430円) |
6GB | 1,600円(1,760円) | |
10GB | 1,900円(2,090円) | |
20GB | 2,300円(2,530円) | |
30GB | 2,700円(2,970円) |
(2)Dプラン
ア データ通信タイプに係るもの
コース | 基本データ容量 | 料金額 [月額](税込価格) |
月間データ容量制限コース | 3GB | 900円(990円) |
6GB | 1,300円(1,430円) | |
10GB | 1,600円(1,760円) | |
20GB | 2,000円(2,200円) | |
30GB | 2,400円(2,640円) |
イ データ通信タイプ(SMS機能付き)に係るもの
コース | 基本データ容量 | 料金額 [月額](税込価格) |
月間データ容量制限コース | 3GB | 1,050円(1,155円) |
6GB | 1,450円(1,595円) |
10GB | 1,750円(1,925円) | |
20GB | 2,150円(2,365円) | |
30GB | 2,550円(2,805円) |
ウ 音声&データ通信タイプに係るもの
コース | 基本データ容量 | 料金額 [月額](税込価格) |
月間データ容量制限コース | 3GB | 1,300円(1,430円) |
6GB | 1,600円(1,760円) | |
10GB | 1,900円(2,090円) | |
20GB | 2,300円(2,530円) | |
30GB | 2,700円(2,970円) |
(3)Sプラン
ア データ通信タイプに係るもの
コース | 基本データ容量 | 料金額 [月額](税込価格) |
月間データ容量制限コース | 3GB | 900円(990円) |
6GB | 1,300円(1,430円) | |
10GB | 1,600円(1,760円) | |
20GB | 2,000円(2,200円) | |
30GB | 2,400円(2,640円) |
イ データ通信タイプ(SMS機能付き)に係るもの
コース | 基本データ容量 | 料金額 [月額](税込価格) |
月間データ容量制限コース | 3GB | 1,050円(1,155円) |
6GB | 1,450円(1,595円) | |
10GB | 1,750円(1,925円) | |
20GB | 2,150円(2,365円) | |
30GB | 2,550円(2,805円) |
ウ 音声&データ通信タイプに係るもの
コース | 基本データ容量 | 料金額 [月額](税込価格) |
月間データ容量制限コース | 3GB | 1,300円(1,430円) |
6GB | 1,600円(1,760円) | |
10GB | 1,900円(2,090円) | |
20GB | 2,300円(2,530円) | |
30GB | 2,700円(2,970円) |
2 ピカラモバイル IoT SIM に係るもの
コース | x x |
月間データ容量制限コース | 1の料金月において利用可能なデータ容量 (以下「月間データ容量」と言います。)が付与されたもの |
備考 1 月間データ容量とは、当社が別に定める通信の帯域の制限を受けずに利用可能なデータ容量をいいます。ただし、その通信の帯域の制限が、第37条(通信の利用を制限する措置)第 1項3号に規定する制限の場合は、この限りではありません。 2 本契約者が契約者回線を使用し、データ通信を行った場合、そのデータ容量を月間データ容量から減算します。ただし、当社が別に定める通信の場合は、そのデータ容量を月間データ容量から減算しません。 3 2の規定により月間データ容量が枯渇した場合、以後の通信における通信の帯域は、当社が別に定める帯域となります。 4 月間データ容量の利用期限は、その月間データ容量が付与された料金月の翌料金月の末日までとします。 5 3の規定にかかわらず、第2 付加機能利用料により、データ容量を追加した場合、その規定が優先されるものとします。 6.当社は、当社が別に定める方法により本契約者に月間デー タ容量を追加する場合があります。 |
2-1適用
区分 | x x | |||
(1)種別等に係る料金の適用 | ア ピカラモバイル IoT SIM には次表のとおり提供の形態によるプランがあります。 プラン x x Aプラン KDDI株式会社の回線を利用した通信サービス Dプラン 株式会社NTTドコモの回線を利用した通信サービス イ Aプラン、Dプランには次のタイプがあります。タイプ x x スタンダードタイプ データ通信のみ利用可能なもの 固定 IP アドレス付 データ通信(当社が指定する固定 IP アドタイプ レス 1 つ)のみ利用可能なもの VPN-SIMタイ データ通信(IP-VPN 接続用)のみ利用可プ 能なもの ウ スタンダードタイプ、固定 IP アドレス付タイプ、VPN-SI Mタイプにはそれぞれ次の種類があります。 エ 月間データ容量制限コースには、次の種類があります。 | |||
基本データ容量 | x x | |||
500MB | 月間データ容量が512MBのもの |
3GB | 月間データ容量が3GBのもの | |||
6GB | 月間データ容量が6GBのもの | |||
10GB | 月間データ容量が10GBのもの | |||
20GB | 月間データ容量が20GBのもの | |||
30GB | 月間データ容量が30GBのもの | |||
オ 基本データ容量500MB のものには、エに加えそれぞれ次のコースがあります。 コース x x 全ての時間帯に当社が定める速度(下り方向上り高速 の通信が夜間専用コースより低速なもの)の データ通信を提供するもの 夜間(午後 10 時から翌午前 6 時までの間)に夜間専用 当社が定める速度のデータ通信を提供する もの | ||||
(2)利用料の 適用 | ピカラモバイル IoT SIM に係る利用料については、1 契約者回線ごと に2-2(料金額)に規定する利用料を適用します。 |
2-2 料金額(利用料[基本額])
(1)Aプラン
ア スタンダードタイプ
基本データ容量 | 料金額[月額](税込価格) |
500MB | 720 円(792 円) |
500MB(上り高速コース) | 520 円(572 円) |
500MB(夜間専用コース) | 360 円(396 円) |
3GB | 900 円(990 円) |
6GB | 1,600 円(1,760 円) |
10GB | 2,650 円(2,915 円) |
20GB | 4,200 円(4,620 円) |
30GB | 6,200 円(6,820 円) |
イ 固定IPアドレス付タイプ
基本データ容量 | 料金額[月額](税込価格) |
500MB | 1,220 円(1,342 円) |
500MB(上り高速コース) | 1,000 円(1,100 円) |
500MB(夜間専用コース) | 850 円(935 円) |
3GB | 1,400 円(1,540 円) |
6GB | 2,100 円(2,310 円) |
10GB | 3,150 円(3,465 円) |
20GB | 4,700 円(5,170 円) |
30GB | 6,700 円(7,370 円) |
ウ VPN-SIMタイプ
基本データ容量 | 料金額[月額](税込価格) |
500MB | 1,700 円(1,870 円) |
500MB(上り高速コース) | 1,000 円(1,100 円) |
500MB(夜間専用コース) | 850 円(935 円) |
3GB | 1,900 円(2,090 円) |
6GB | 2,580 円(2,838 円) |
10GB | 3,520 円(3,872 円) |
20GB | 4,980 円(5,478 円) |
30GB | 6,900 円(7,590 円) |
(2)Dプラン
ア スタンダードタイプ
基本データ容量 | 料金額[月額](税込価格) |
500MB | 720 円(792 円) |
500MB(上り高速コース) | 520 円(572 円) |
500MB(夜間専用コース) | 360 円(396 円) |
3GB | 900 円(990 円) |
6GB | 1,600 円(1,760 円) |
10GB | 2,650 円(2,915 円) |
20GB | 4,200 円(4,620 円) |
30GB | 6,200 円(6,820 円) |
イ 固定IPアドレス付タイプ
基本データ容量 | 料金額[月額](税込価格) |
500MB | 1,220 円(1,342 円) |
500MB(上り高速コース) | 1,000 円(1,100 円) |
500MB(夜間専用コース) | 850 円(935 円) |
3GB | 1,400 円(1,540 円) |
6GB | 2,100 円(2,310 円) |
10GB | 3,150 円(3,465 円) |
20GB | 4,700 円(5,170 円) |
30GB | 6,700 円(7,370 円) |
ウ VPN-SIMタイプ
基本データ容量 | 料金額[月額](税込価格) |
500MB | 1,700 円(1,870 円) |
500MB(上り高速コース) | 1,000 円(1,100 円) |
500MB(夜間専用コース) | 850 円(935 円) |
3GB | 1,900 円(2,090 円) |
6GB | 2,580 円(2,838 円) |
10GB | 3,520 円(3,872 円) |
20GB | 4,980 円(5,478 円) |
30GB | 6,900 円(7,590 円) |
第2 付加機能利用料
1 適用
区 分 | x x |
(1)付加機能 の利用 | 当社に付加機能の利用を請求した本契約者は、2(付加機能の種 類等)に定めるところにより付加機能を利用することができます。 |
(2)付加機能 利用料の適用 | ピカラモバイルに係る付加機能について、2(付加機能の種類 等)に規定する料金を適用します。 |
(3)海外ローミング機能に係る付加機能利用料の適用 | 当社は、海外ローミング機能について、2(付加機能の種類等)に規定する国または地域(その移動無線装置が接続されている外国事業者の無線基地局設備または機内携帯通話システムによりその外国事業者の電気通信サービスが提供される場所をいい、以下「海外利用地域」といいます。)および利用形態に応じて、付加機能利用料 を適用します。 |
2 付加機能の種類等
(ア)Aプランに係るもの
(1)(2)(3)以外のもの
区分 | 単位 | 料金額 [月額] (税込価格) | |
データ容量追加機能 | 本契約者がその契約者回線を利用して、当社が別に定める通信の帯域の制限を受けずに利用可能なデータ容量を追加する機能 をいいます。 | 100MB ごとに | 50 円 (55 円) |
備考 | ア 月間データ容量制限コースの契約者回線に限り提供します。イ 当社が別に定める通信の帯域の制限が37条(通信の利用を 制限する措置)第1項3号に規定する制限の場合は、通信の帯域の制限を受けます。 ウ イの場合、データ容量の残量は減算されます。 エ 当社が別に定める通信の場合、データ容量の残量は減算されません。 オ 本機能により追加したデータ容量の使用期限は、本機能の提供を開始した料金月の翌料金月の末日までとします。 カ 本機能により追加したデータ容量の消費順位は、より使用期限の長い他のデータ容量に優先します。 キ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | ||
データ容量繰越機能 | 当該料金月に付与されたデータ容量のうち、余った分を翌料金月に繰り越して使用する機能を いいます。 | 1契約ごとに | 無料 |
備考 | ア 月間データ容量制限コースの契約者回線に限り提供します。イ 本機能により繰越したデータ容量の使用期限は、翌料金月の 末日までとします。 ウ 本機能により繰越したデータ容量の消費順位は、より使用期限の長い他のデータ容量に優先します。 エ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め るところによります。 |
データ容量シェア機能 | 当該料金月のデータ容量のうち前料金月に付与されたデータ容量を、代表契約者の指定する他の本契約者と共有して使用する 機能をいいます。 | 1契約ごとに | 無料 |
備考 | ア 代表契約者とは、本契約者であって、本機能の利用申込時に指定する代表者のことをいいます。 イ 本機能を利用するには、共有する他の本契約者の承諾が必要となります。 ウ 共有する他の本契約者が、代表契約者と同一の契約者住所である場合に限り提供します。 エ 共有できる本契約者(代表契約者を含みます。)の数は、個人の場合は10まで、法人の場合は200までとします。 オ 本機能の利用開始の日は、代表契約者が指定する他の本契約者の承諾を受けた翌料金月の起算日からとなります。 カ 本機能により共有できるデータ容量の使用期限は、当該料金月の末日までとします。 キ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め るところによります。 | ||
電子メール機能 | ピカラモバイル通信サービス取扱局に設置される電子メール情報蓄積装置を利用して、電子メールの蓄積、再生または転送などを行う機能および当社が別に定めるウイルスチェック機能をいいます。 ただし、本機能はピカラモバイル IoT SIM にかかる契約者回線 は除きます。 | 1アドレス | 無料 |
備考 | ア 当社は、1の契約者回線につき1のメールアドレスを割当てるものとし、1のメールアドレスに蓄積できる通信の情報量は200MBとします。 イ 当社は、本契約に関する技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。この場合、あらかじめそのことを本契約者に通知します。 ウ 電子メールを蓄積できる期間は、当社が別に定めるところによります。 エ 本契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。)につい て、他の電気通信事業者などから異義申し立てがあり、その本契約者からの電子メールの転送機能を継続して行うことについてピカラモバイル通信サービスの提供に重大な支障があると認められるときは、当社は、その本契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。 オ 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害(カの規定により現に蓄積している情報の転送の停止もしくは消去または電子メールの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)については、責任を負いません。 カ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め るところによります。 | ||
自動着信転送機 能(着信転送サ | その契約者回線に着信する通話 を、あらかじめ指定された他の | 1契約ごとに | 無料 |
ービス) | 契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)に、自動 的に転送する機能をいいます。 | ||
備考 | ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ この機能により転送される通話の料金については、この機能を利用している契約者回線の契約者に支払っていただきま す。 ウ この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通話品質を保証できないことがあります。 エ この機能を利用している契約者回線への通話及びこの機能により転送される通話については、電波が伝わりにくい等のため契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域を交換設備で確認できなかったときは、その直前に確認できた地域に在圏する移動無線装置との通話とみなしています。 オ この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に 定めるところによります。 | ||
発番要請機能 (番号通知リクエストサービ ス) | その契約者回線に着信した通話であって、発信者番号が通知されない通話に対して、発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を、発信者に通知する機能をい います。 | 1契約ごとに | 無料 |
備考 | ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ この機能により応答する通話に関する料金については、第4 2条(通話料の支払義務)および第50条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定する支払いを要する者に、支払っていただきます。 ウ この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に 定めるところによります。 | ||
ウイルスチェック機能 | ピカラモバイル通信サービスに係る情報蓄積装置を経由する電子メールに対して、コンピューターウイルス(通信やコンピューターなどの機能に妨害を与えるためのプログラムであって、当社が別に定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)が含まれる場合において、当該コンピューターウイルスを検知および駆除または削 除する機能をいいます。 | 1契約ごとに | 無料 |
備考 | ア 当社は、本機能に係るメールアドレスに送受信された電子メールに含まれるコンピューターウイルス(以下「ウイルス」といいます。)について、当社が別に定めるソフトウェアを用いてウイルスの検知および駆除または削除を行います。ただし、駆除または削除可能なウイルスは、ウイルスの検知および駆除または削除の実施時における、当社が別に定めるウ イルスパターンファイル(コンピューターウイルスを検知す |
るため、各々のウイルスの特徴をパターンとしてまとめたもの)により対応可能なウイルスとします。 イ 本機能は、ウイルスチェックとして完全な機能を果すことを保証するものではありません。 ウ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 エ 当社の故意または重大な過失により生じた損害である場合は、ウの規定は適用しません。 オ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め るところによります。 | |||
留守番伝言機能 (お留守番サービスEX) | 以下の機能をいいます。 1 その契約者回線に着信した通話のメッセージの蓄積または再生およびその契約者回線への着信に対してあらかじめ登録したメッセージの再生をする機能。 2 本機能を提供するために当社(特定携帯電話事業者を含みます。) が設置する電気通信設備を用いて、蓄積したメッセージを音声ファイル(音声その他音響に係る情報をいいます。)に変換、蓄積し、データ通信によりその契約者回線に送信する機能(以下 「蓄積メッセージ送信機能」 といいます。) | 1契約ごとに | 300 円 (330 円) |
備考 | ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ 蓄積メッセージ送信機能は、当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。 ウ 本機能を利用している移動無線装置への通話については、その通話を、その通話の発信元から留守番伝言機能を利用している移動無線装置への通話とみなして取り扱います。この場合、電波が伝わりにくい等のため、その移動無線装置が在圏する地域を確認できなかったときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱います。 エ 蓄積または登録したメッセージもしくは音声ファイルは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 オ 当社は、本機能を利用した場合に生じたメッセージもしくは音声ファイルの破損もしくは滅失による損害または知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負いません。 カ 蓄積または登録できるメッセージもしくは音声ファイルの 数、その他提供条件については当社が別に定めるところによ ります。 | ||
ボイスメール機能(ボイスメール) | 契約者回線等から送信されたメッセージの蓄積および再生を行う機能をいいます。 | 1契約ごとに | 無料 |
備考 | ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)であって、留守番伝言機能の提供を受けているものに限り提供します。 イ 蓄積したメッセージは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 ウ 当社は、本機能を利用した場合に生じたメッセージの破損もしくは滅失による損害または知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負いません。 エ 蓄積できるメッセージの数、その他提供条件については当社 が別に定めるところによります。 | ||
三者通話機能 (三者通話サービス) | 通話中に端末設備の操作を行うことにより、その通話中の相手以外の契約者回線等との間で新たな通話を開始して、同時に三者間で通話ができるようにする機能をいいます。 | 1契約ごとに | 200 円 (220 円) |
備考 | ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ 割込通話機能を利用しているときは、本機能を利用することができません。 ウ 本機能を利用して行う新たな通話については、その契約者回線に接続されている移動無線装置が現に通話中の通話を開始した地域に在圏するものとみなして取り扱います。 エ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め るところによります。 | ||
割込通話機能 (割込通話サービス) | 通話中に他の契約者回線等から着信があることを知らせ、端末設備の操作を行うことにより、現に通話中の通話を保留し、その着信に応答して通話を行った後、再び保留中の通話を行うことができるようにする機能をい います。 | 1契約ごとに | 無料 |
備考 | ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ 三者通話機能を利用しているときは、本機能を利用することができません。 ウ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め るところによります。 | ||
迷惑電話拒否機能(迷惑電話撃退サービス) | その契約者回線に着信した通話 (当社が別に定めるものに限ります。)について、その発信者の契約者回線の電話番号を当社が別に定める方法により登録し、その電話番号からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内により自動的に応答する機能 をいいます。 | 1契約ごとに | 100 円 (110 円) |
備考 | ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ 本契約者が登録できる電話番号の数は、10以内とします。ウ イに規定する数を超えて登録しようとするときは、現に登録中の電話番号のうち最初に登録されたものから順に消去して 登録します。 エ 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておことわりする旨の案内により自動的に応答する通話について着信した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切ります。 オ 本機能により応答する通話に関する料金については、第42条(通話料の支払義務)および第50条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定する支払いを要する者が、支払っていただきます。 カ 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、現に登録中の電話番号を消去することがあります。 キ 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておことわりする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 ク 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め るところによります。 | ||
端末安心サポート | 本契約者が当社から購入した当社端末機器に補償対象事故が生じた際に、本契約者のお申し出に基づき、本契約者に対して補 償を行うサービスをいいます。 | 1契約ごとに | 380 円 (418 円) |
備 考 | ア 本サービスにおける提供条件については、当社端末安心サポ ート利用規約に定めるところによります。 | ||
つながる端末保証 | 本契約者にて準備した、本契約のSIMカードを利用する端末機器に補償対象事故が生じた際に、本契約者のお申し出に基づき、本契約者に対して補償を行うサービスをいいます。 ただし、ピカラモバイル IoT SIM にかかる契約者回線は除き ます。 | 1契約ごとに | 500 円 (550 円) |
備 考 | ア 本サービスにおける提供条件については、つながる端末保証 規約に定めるところによります。 | ||
トレンドマイクロ ウイルスバスターモバイル月額版 | トレンドマイクロ株式会社 (「トレンドマイクロ」)が提供するセキュリティソフトウェアのエンドユーザライセンス契約を当社を通じて販売するサービスをいいます。 ただし、ピカラモバイル IoT SIM にかかる契約者回線は除きます。 | 1ライセンスごとに | 270 円 (297 円) |
備考 | ア 当社は、1の端末につき、1のサービスを提供します。 イ 本サービスにおいて、その他提供条件については、トレンド マイクロ株式会社と本契約者とのエンドユーザライセンス契約(利用規約)に準じます。 |
ウ 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 エ 当社の故意又は重大な過失により生じた損害である場合は、 ウの規定は適用しません。 | |||
i-フィルター for マルチデバイス | 本契約者の請求に基づき、青少年の育成のために不適切と判断される情報等のフィルタリングなどを提供するサービスをいいます。ただし、ピカラモバイル IoT SIM にかかる契約者回線は 除きます。 | 1ライセンスごとに | 350 円 (385 円) |
備考 | ア 本サービスにおける提供条件については、当社i-フィルター for マルチデバイス利用規約に定めるところによります。 | ||
5G 通信オプション | 特定携帯電話事業者が提供する au(5G)通信サービスをピカラモバイルオプションとして提供するサービスをいいます。 | 1契約ごとに | 無料 |
備考 | ア au VoLTE に非対応のSIM ではご利用いただけません。 イ 本オプションの利用申し込みにあたり、以下の条件を満たしていただく必要があります。 (1) 当社との間で、ピカラモバイル通信サービス契約約款に基づき、ピカラモバイル契約を締結されているこ と。 (2) ピカラモバイル通信サービスの契約について、利用停止されていないこと。 (3) ピカラモバイル通信サービスの利用料金その他支払債務をお支払期限内にお支払いいただいていること。 (4) 本オプションを 5G 回線未対応端末でご利用の場合、利用制限、または通信ができない場合があることを承諾いただくこと。 (5) 実際の通信速度はピカラモバイル通信ネットワークの混雑状況等により左右されるため、ピカラモバイル通信サービスの混雑時間帯において、本オプションの利用により通信速度が改善するものではないことを承諾いただくこと。 ウ 前項各号の申込条件を満たしていただいている場合であっても、お客さまが以下のいずれかに該当するときは、当社はお客さまからの本オプションへの利用申込をお断りさせていただくことがあります。 (1) 過去に本規約、ピカラモバイル通信サービス契約約款に違反したことがある場合、または当社からサービス利用契約を解除されたことがある場合。 (2) その他当社が不適切と判断した場合。 | ||
データバックアップ | 本契約者の所有する端末機器に保管されているデータをクラウド上で管理するサービスをいいます。 本サービスは、AOSデータ株式会社が提供するソフトウェアのエンドユーザライセンス契約 を当社を通じて販売します。 | 1契約ごとに | 500 円 (550 円) |
備考 | ア 当社は、1の端末につき、1のサービスを提供します。イ 本サービスの申込みは、個人契約のみとなります。 ウ 本サービスにおいて、その他提供条件については、AOSデータ株式会社と本契約者とのエンドユーザライセンス契約 (利用規約)に準じます。 エ 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||
遠隔サポート | 本契約者の所有する周辺機器について、電話や遠隔操作による支援を提供するサービスをいいます。 本サービスは、RSUPPOR T株式会社が提供するソフトウェアのエンドユーザライセンス契約を当社を通じて販売しま す。 | 1契約ごとに | 500 円 (550 円) |
備考 | ア 当社は、1の端末につき、1のサービスを提供します。イ 本サービスの申込みは、個人契約のみとなります。 ウ 本サービスにおいて、その他提供条件については、RSUP PORT株式会社と本契約者とのエンドユーザライセンス契約(利用約款)に準じます。 エ 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、 責任を負いません。 | ||
Filii | 本契約者の請求に基づき、青少年が利用するSNS等の情報を分析し、リスクを顕在化させるサービスをいいます。 本サービスは、エースチャイルド株式会社が提供するソフトウェアのエンドユーザライセンス契約を当社を通じて販売しま す。 | 1契約ごとに | 300 円 (330 円) |
備考 | ア 当社は、1の端末につき、1のサービスを提供します。イ 本サービスの申込みは、個人契約のみとなります。 ウ 本サービスにおいて、その他提供条件については、エースチャイルド株式会社と本契約者とのエンドユーザライセンス契約(利用規約)に準じます。 エ 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、 責任を負いません。 |
(2)海外ローミング機能
海外ローミング機能 | ア 外国事業者(当社が別に定める者に限ります。)の電気通信設備から送信された契約者確認信号(外国事業者の電気通信設備において本契約者の移動無線装置を確認した信号をいいま す。以下同じとします。)を認識することにより、その外国事業者の電気通信サービスの提供を受けることができるようにする機能をいいます。 イ 本機能を利用して行う通信には、次の利用形態がありま す。 | 1契約ごとに | LTE約款、W IN約款および au(5G)約款において定められた額と同額 (消費税は課税されません) |
利用形態 内容 国内通話利用 外国事業者の電気通信サービスにより発信し たものであって、国際通話利用以外のもの 国際通話利用 外国事業者の電気通信サービスにより当社が 別に定める番号を付加して発信したもの 着信通話利用 外国事業者の電気通信サービスにより着信し たもの 海外SMS利用 外国事業者の電気通信サービスによりSMS 機能を利用したもの | |||
備考 | ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。ただし、海外SMSに限り、データ通信(SMS機能付き)にも提供します。 イ アの規定によるほか、本機能は、その契約者回線が、当社の電話サービス等契約約款に規定する国際ローミング着信自動通話(以下この備考欄において「着信自動通話」といいま す。)を利用できるときに限り提供します。 ウ 当社は、移動無線装置への通話があった場合において、契約者確認信号によりその移動無線装置が海外利用地域に在圏するものと認識したときは、着信自動通話を利用して、その通話を外国事業者の電気通信設備へ転送します。 エ 着信自動通話に関する料金については、本機能を利用している契約者回線の本契約者が、支払っていただきます。 オ 当社は、移動無線装置へのSMS送信または番号変換文字メッセージ機能を利用して行われる文字メッセージの送信があった場合において、契約者確認信号によりその移動無線装置が海外利用地域に在圏するものと認識したときは、ウの規定に準じて取り扱います。この場合、本契約者は、ウに準じて転送されたSMS送信または文字メッセージの送信に係る着信自動通話に相当する通話については、その料金の支払いを要しません。 カ 本機能を利用している契約者回線への通話(着信自動通話を伴うものに限ります。)については、その契約者回線に係るコース種別に応じて当社が別に定める地域に在圏する移動無線装置との通話とみなして取り扱います。 キ 当社は、本機能に係る使用料については、料金月によらず当 社が定める期間に従い、外国事業者の電気通信サービスに係 |
る利用時間または海外SMS利用に係る文字メッセージの送信回数に基づき計算します。この場合、その利用時間、送信回数または情報量は、次のとおり取り扱います。 a 国内通話利用または国際通話利用に係る利用時間は、外国事業者の機器により測定します。 b 着信通話利用に係る利用時間は、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。 c 海外SMS利用に係る文字メッセージの送信回数は、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。 ク 本契約者は、着信自動通話の利用に係る申込みその他の手続きについては、所定の書面を当社が別に定めるサービス取扱所に提出していただきます。 ケ それぞれの海外利用地域において実際に通信を行うことができる場所、本機能を利用して提供を受けられる利用形態(その利用形態において利用する機能の一部の提供を受けられない場合を含みます。)その他外国事業者の電気通信サービスの内容については、その契約者回線に接続された移動無線装置またはその外国事業者が定めるところによります。 コ 本機能を利用して行う通信に係る料金その他の債務の請求または通信料明細内訳書の発行については、外国事業者の事情により、利用のあった翌々料金月以降となる場合がありま す。 サ 当社は、本機能の利用に関して、当社の責めによらない理由により生じた損害については、一切の責任を負いません。 シ 当社は、特定携帯電話事業者の締結する国際ローミング協定その他外国の法令等により、本機能の利用を制限することがあります。 ス 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め るところによります。 |
(3)おトクでんわ
おトクでんわ | 本契約者に対して、オートプレフィックスにより当社指定の通話種別による通話料金を標準の提供料金よりも安価に提供するサービスをいいます。 | 通話パック30 (最大30分間の国内通話が可能) (2023年2月23日をもって新規受付を 停止) | 500 円/月 (550 円) | |
通話パック45 (最大45分間の国内通話が可能) (2023年2月23日をもって新規受付を 停止) | 720 円/月 (792 円) | |||
10分かけ放題 (10分以内の 国内通話が何度でも可能) | 個人 | 700 円/月 (770 円) | ||
法人 | 700 円/月 (770 円) | |||
かけ放題 (国内通話が何度でも可能) | 1,300 円/月 (1,430 円) | |||
備考 | ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ 本サービスにより応答する通話に関する料金については、本サービスを利用している契約者に支払っていただきます。 ウ 通話パック30及び通話パック45は、申込月の翌月より提供します。ただし、ピカラモバイル通信サービスの提供を開始した日が申込月の翌月の場合は、申込月の翌々月より提供しま す。 エ 通話パック30及び通話パック45は、その料金の日割りは行いません。 オ 10分かけ放題の申込みがピカラモバイル通信サービスと同時ではない場合、申込月の翌月より提供します。 カ 10分かけ放題について、10分超過後は、30秒当たり 10円(11 円)の通話料金となります。ただし、ワイドスター通信サービス(第3種ワイドスターに限ります。)の電気通信回線への通話に係るものについては、30秒あたり 161 円(177.1円)となります。 キ かけ放題の申込みがピカラモバイル通信サービスと同時ではない場合、申込月の翌月より提供します。 ク かけ放題の申込みは、個人契約のみとなります。 ケ オートプレフィックスによる本サービスは、下表アに定める呼種が対象となります。 コ 本サービスにおいて、その他提供条件については当社が別に定 めるところによります。 |
ア サービス対象呼
区分 | 呼種 |
対象 | 国内携帯電話PHS (090、080、070) |
国内固定電話(0ABJ) |
国内IP電話(050) | |
衛星自動車、衛星船舶向け発信 | |
対象外 | 不正通信の疑いがある電話番号向け |
国際電話 | |
3桁特番(110、119等) | |
他社サービス番号(0120、0180、0800、0 570) | |
短縮ダイヤル(#4桁の番号) | |
遠隔制御呼(090で始まる10桁の電話番号) | |
着信電話転送サービスによる転送 |
(イ)Dプランに係るもの
(1)(2)(3)以外のもの
区分 | 単位 | 料金額 [月額] (税込価格) | |
データ容量追加機能 | 本契約者がその契約者回線を利用して、当社が別に定める通信の帯域の制限を受けずに利用可能なデータ容量を追加する機能 をいいます。 | 100MB ごとに | 50 円 (55 円) |
備考 | アイ ウエ オカキ | 月間データ容量制限コースの契約者回線に限り提供します。当社が別に定める通信の帯域の制限が37条(通信の利用を制限する措置)第1項3号に規定する制限の場合は、通信の帯域の制限を受けます。 イの場合、データ容量の残量は減算されます。 当社が別に定める通信の場合、データ容量の残量は減算されません。 本機能により追加したデータ容量の使用期限は、本機能の提供を開始した料金月の翌料金月の末日までとします。 本機能により追加したデータ容量の消費順位は、より使用期限の長い他のデータ容量に優先します。 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め るところによります。 | |
データ容量繰越機能 | 当該料金月に付与されたデータ容量のうち、余った分を翌料金月に繰り越して使用する機能を いいます。 | 1契約ごとに | 無料 |
備考 | アイ ウエ | 月間データ容量制限コースの契約者回線に限り提供します。本機能により繰越したデータ容量の使用期限は、翌料金月の末日までとします。 本機能により繰越したデータ容量の消費順位は、より使用期限の長い他のデータ容量に優先します。 本機能において、その他提供条件については当社が別に定る めところによります。 | |
データ容量シェア機能 | 当該料金月のデータ容量のうち前料金月に付与されたデータ容量を、代表契約者の指定する他の本契約者と共有して使用する 機能をいいます。 | 1契約ごとに | 無料 |
備考 | アイウエオカ キ | 代表契約者とは、本契約者であって、本機能の利用申込時に指定する代表者のことをいいます。 本機能を利用するには、共有する他の本契約者の承諾が必要となります。 共有する他の本契約者が、代表契約者と同一の契約者住所である場合に限り提供します。 共有できる本契約者(代表契約者を含みます。)の数は、個人の場合は10まで、法人の場合は200までとします。 本機能の利用開始の日は、代表契約者が指定する他の本契約者の承諾を受けた翌料金月の起算日からとなります。 本機能により共有できるデータ容量の使用期限は、当該料金月の末日までとします。 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め るところによります。 |
電子メール機能 | ピカラモバイル通信サービス取扱局に設置される電子メール情報蓄積装置を利用して、電子メールの蓄積、再生または転送などを行う機能および当社が別に定めるウイルスチェック機能をいいます。 ただし、本機能はピカラモバイ ル IoT SIM にかかる契約者回線は除きます。 | 1契約ごとに | 無料 |
備考 | ア 当社は、1の契約者回線につき1のメールアドレスを割当てるものとし、1のメールアドレスに蓄積できる通信の情報量は200MBとします。 エ 当社は、本契約に関する技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。この場合、あらかじめそのことを本契約者に通知します。 オ 電子メールを蓄積できる期間は、当社が別に定めるところによります。 カ 本契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。)につい て、他の電気通信事業者などから異義申し立てがあり、その本契約者からの電子メールの転送機能を継続して行うことについてピカラモバイル通信サービスの提供に重大な支障があると認められるときは、当社は、その本契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。 キ 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害(カの規定により現に蓄積している情報の転送の停止もしくは消去または電子メールの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)については、責任を負いません。 ク 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め るところによります。 | ||
自動着信転送機能(転送電話サービス) | その契約者回線に着信する通話を、あらかじめ指定された他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)に、自動 的に転送する機能をいいます。 | 1契約ごとに | 無料 |
備考 | ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ この機能により転送される通話の料金については、この機能を利用している契約者回線の契約者に支払っていただきま す。 ウ この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通話品質を保証できないことがあります。 エ この機能を利用している契約者回線への通話及びこの機能により転送される通話については、電波が伝わりにくい等のため契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域を交換設備で確認できなかったときは、その直前に確認できた地域に在圏する移動無線装置との通話とみなして取り扱い ます。 |
オ この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に 定めるところによります。 | |||
発番要請機能 (番号通知お願いサービス) | その契約者回線に着信した通話であって、発信者番号が通知されない通話に対して、発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を、発信者に通知する機能を いいます。 | 1契約ごとに | 無料 |
備考 | ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ この機能により応答する通話に関する料金については、第4 2条(通話料の支払義務)および第50条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定する支払いを要する者に、支払っていただきます。 ウ この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に 定めるところによります。 | ||
ウイルスチェック機能 | ピカラモバイル通信サービスに係る情報蓄積装置を経由する電子メールに対して、コンピューターウイルス(通信やコンピューターなどの機能に妨害を与えるためのプログラムであって、当社が別に定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)が含まれる場合において、当該コンピューターウイルスを検知および駆除または削 除する機能をいいます。 | 1契約ごとに | 無料 |
備考 | ア 当社は、本機能に係るメールアドレスに送受信された電子メールに含まれるコンピューターウイルス(以下「ウイルス」といいます。)について、当社が別に定めるソフトウェアを用いてウイルスの検知および駆除または削除を行います。ただし、駆除または削除可能なウイルスは、ウイルスの検知および駆除または削除の実施時における、当社が別に定めるウイルスパターンファイル(コンピューターウイルスを検知するため、各々のウイルスの特徴をパターンとしてまとめたもの)により対応可能なウイルスとします。 イ 本機能は、ウイルスチェックとして完全な機能を果すことを保証するものではありません。 ウ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 エ 当社の故意または重大な過失により生じた損害である場合は、ウの規定は適用しません。 オ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め るところによります。 | ||
留守番伝言機能 (留守番電話サービス) | 以下の機能をいいます。 1 その契約者回線に着信した通話のメッセージの蓄積または再生およびその契約者回線への着信に対してあらかじめ登録したメッセージの再生を する機能。 | 1契約ごとに | 300 円 (330 円) |
2 本機能を提供するために当社(特定携帯電話事業者を含みます。) が設置する電気通信設備を用いて、蓄積したメッセージを音声ファイル(音声その他音響に係る情報をいいます。)に変換、蓄積し、データ通信によりその契約者回線に送信する機能(以下 「蓄積メッセージ送信機能」 といいます。) | |||
備考 | ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ 蓄積メッセージ送信機能は、当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。 ウ 本機能を利用している移動無線装置への通話については、その通話をその通話の発信元から留守番伝言機能を利用している移動無線装置への通話とみなして取り扱います。この場 合、電波が伝わりにくい等のため、その移動無線装置が在圏する地域を確認できなかったときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱います。 エ 蓄積または登録したメッセージもしくは音声ファイルは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 オ 当社は、本機能を利用した場合に生じたメッセージもしくは音声ファイルの破損もしくは滅失による損害または知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負いません。 カ 蓄積または登録できるメッセージもしくは音声ファイルの 数、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | ||
割込通話機能 (割込通話サービス) | 通話中に他の契約者回線等から着信があることを知らせ、端末設備の操作を行うことにより、現に通話中の通話を保留し、その着信に応答して通話を行った後、再び保留中の通話を行うことができるようにする機能をい います。 | 1契約ごとに | 200 円 (220 円) |
備考 | ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め るところによります。 | ||
迷惑電話拒否機能(迷惑電話ストップサービ ス) | その契約者回線に着信した通話 (当社が別に定めるものに限ります。)について、その発信者の契約者回線の電話番号を当社が別に定める方法により登録し、その電話番号からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内により自動的に応答する機能 をいいます。 | 1契約ごとに | 無料 |
備考 | ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ 本契約者が登録できる電話番号の数は、10以内とします。ウ イに規定する数を超えて登録しようとするときは、現に登録中の電話番号のうち最初に登録されたものから順に消去して 登録します。 エ 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておことわりする旨の案内により自動的に応答する通話について着信した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切ります。 オ 本機能により応答する通話に関する料金については、第42条(通話料の支払義務)および第50条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定する支払いを要する者が、支払っていただきます。 カ 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、現に登録中の電話番号を消去することがあります。 キ 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておことわりする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 ク 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め るところによります。 | ||
端末安心サポート | 本契約者が当社から購入した当社端末機器に補償対象事故が生じた際に、本契約者のお申し出に基づき、本契約者に対して補 償を行うサービスをいいます。 | 1契約ごとに | 380 円 (418 円) |
備 考 | ア 本サービスにおける提供条件については、当社端末安心サポ ート利用規約に定めるところによります。 | ||
つながる端末保証 | 本契約者にて準備した、本契約のSIMカードを利用する端末機器に補償対象事故が生じた際に、本契約者のお申し出に基づき、本契約者に対して補償を行うサービスをいいます。 ただし、ピカラモバイル IoT SIM にかかる契約者回線は除き ます。 | 1契約ごとに | 500 円 (550 円) |
備考 | ア 本サービスにおける提供条件については、つながる端末保証 規約に定めるところによります。 | ||
トレンドマイクロ ウイルスバスターモバイル月額版 | トレンドマイクロ株式会社 (「トレンドマイクロ」)が提供するセキュリティソフトウェアのエンドユーザライセンス契約を当社を通じて販売するサービスをいいます。 ただし、ピカラモバイル IoT SIM にかかる契約者回線は除きます。 | 1ライセンスごとに | 270 円 (297 円) |
備考 | ア 当社は、1の端末につき、1のサービスを提供します。 イ 本サービスにおいて、その他提供条件については、トレンドマイクロ株式会社と本契約者とのエンドユーザライセンス契約(利用規約)に準じます。 |
ウ 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 エ 当社の故意又は重大な過失により生じた損害である場合は、ウの規定は適用しません。 | |||
i-フィルター for マルチデバイス | 本契約者の請求に基づき、青少年の育成のために不適切と判断される情報等のフィルタリングなどを提供するサービスをいいます。ただし、ピカラモバイル IoT SIM にかかる契約者回線は 除きます。 | 1ライセンスごとに | 350 円 (385 円) |
備考 | ア 本サービスにおける提供条件については、当社i-フィルター for マルチデバイス利用規約に定めるところによります。 | ||
5G 通信オプション | 特定携帯電話事業者が提供するドコモ 5G 通信サービスをピカラモバイルオプションとして提供 するサービスをいいます。 | 1契約ごとに | 無料 |
備考 | ア データ通信(SMS 機能付き)タイプではご利用いただけません。 イ 3G 通信がご利用いただけません。 ウ 本オプションの利用申し込みにあたり、以下の条件を満たしていただく必要があります。 (1) 当社との間で、ピカラモバイル通信サービス契約約款に基づき、ピカラモバイル契約を締結されているこ と。 (2) ピカラモバイル通信サービスの契約について、利用停止されていないこと。 (3) ピカラモバイル通信サービスの利用料金その他支払債務をお支払期限内にお支払いいただいていること。 (4) 本オプションを 5G 回線未対応端末でご利用の場合、利用制限、または通信ができない場合があることを承諾いただくこと。 (5) 実際の通信速度はピカラモバイル通信ネットワークの混雑状況等により左右されるため、ピカラモバイル通信サービスの混雑時間帯において、本オプションの利用により通信速度が改善するものではないことを承諾いただくこと。 エ 前項各号の申込条件を満たしていただいている場合であっても、お客さまが以下のいずれかに該当するときは、当社はお客さまからの本オプションへの利用申込をお断りさせていただくことがあります。 (1) 過去に本規約、ピカラモバイル通信サービス契約約款に違反したことがある場合、または当社からサービス利用契約を解除されたことがある場合。 (2) その他当社が不適切と判断した場合。 | ||
データバックアップ | 本契約者の所有する端末機器に保管されているデータをクラウド上で管理するサービスをいいます。 本サービスは、AOSデータ株 式会社が提供するソフトウェア | 1契約ごとに | 500 円 (550 円) |
のエンドユーザライセンス契約を当社を通じて販売します。 | |||
備考 | ア 当社は、1の端末につき、1のサービスを提供します。イ 本サービスの申込みは、個人契約のみとなります。 ウ 本サービスにおいて、その他提供条件については、AOSデータ株式会社と本契約者とのエンドユーザライセンス契約 (利用規約)に準じます。 エ 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||
遠隔サポート | 本契約者の所有する周辺機器について、電話や遠隔操作による支援を提供するサービスをいいます。 本サービスは、RSUPPOR T株式会社が提供するソフトウェアのエンドユーザライセンス契約を当社を通じて販売しま す。 | 1契約ごとに | 500 円 (550 円) |
備考 | ア 当社は、1の端末につき、1のサービスを提供します。イ 本サービスの申込みは、個人契約のみとなります。 ウ 本サービスにおいて、その他提供条件については、RSUP PORT株式会社と本契約者とのエンドユーザライセンス契約(利用約款)に準じます。 エ 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、 責任を負いません。 | ||
Filii | 本契約者の請求に基づき、青少年が利用するSNS等の情報を分析し、リスクを顕在化させるサービスをいいます。本サービスは、エースチャイルド株式会社が提供するソフトウェアのエンドユーザライセンス契約を当 社を通じて販売します。 | 1契約ごとに | 300 円 (330 円) |
備考 | ア 当社は、1の端末につき、1のサービスを提供します。イ 本サービスの申込みは、個人契約のみとなります。 ウ 本サービスにおいて、その他提供条件については、エースチャイルド株式会社と本契約者とのエンドユーザライセンス契約(利用規約)に準じます。 エ 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、 責任を負いません。 |
(2)海外ローミング機能
海外ローミング機能 | ア 外国事業者(当社が別に定める者に限ります。)の電気通信設備から送信された契約者確認信号(外国事業者の電気通信設備において本契約者の移動無線装置を確認した信号をいいま す。以下同じとします。)を認識することにより、その外国事業者の電気通信サービスの提供を受けることができるようにする機能をいいます。 イ 本機能を利用して行う通信には、次の利用形態がありま す。 | 1契約ごとに | FOMA約款、 Xi約款およびドコモ(5G)約款において定められた額と同額 (消費税は課税されません) |
利用形態 内容 国内通話利用 外国事業者の電気通信サービスにより発信し たものであって、国際通話利用以外のもの 国際通話利用 外国事業者の電気通信サービスにより当社が 別に定める番号を付加して発信したもの 着信通話利用 外国事業者の電気通信サービスにより着信し たもの 海外SMS利用 外国事業者の電気通信サービスによりSMS 機能を利用したもの | |||
備考 | ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ アの規定によるほか、本機能は、その契約者回線が、当社の電話サービス等契約約款に規定する国際ローミング着信自動通話(以下この備考欄において「着信自動通話」といいま す。)を利用できるときに限り提供します。 ウ 当社は、移動無線装置への通話があった場合において、契約者確認信号によりその移動無線装置が海外利用地域に在圏するものと認識したときは、着信自動通話を利用して、その通話を外国事業者の電気通信設備へ転送します。 エ 着信自動通話に関する料金については、本機能を利用している契約者回線の本契約者が、支払っていただきます。 オ 当社は、移動無線装置へのSMS送信または番号変換文字メッセージ機能を利用して行われる文字メッセージの送信があった場合において、契約者確認信号によりその移動無線装置が海外利用地域に在圏するものと認識したときは、ウの規定に準じて取り扱います。この場合、本契約者は、ウに準じて転送されたSMS送信または文字メッセージの送信に係る着信自動通話に相当する通話については、その料金の支払いを要しません。 カ 本機能を利用している契約者回線への通話(着信自動通話を伴うものに限ります。)については、その契約者回線に係るコース種別に応じて当社が別に定める地域に在圏する移動無線装置との通話とみなして取り扱います。 キ 当社は、本機能に係る使用料については、料金月によらず当社が定める期間に従い、外国事業者の電気通信サービスに係 る利用時間または海外SMS利用に係る文字メッセージの送 |
信回数に基づき計算します。この場合、その利用時間、送信回数または情報量は、次のとおり取り扱います。 a 国内通話利用または国際通話利用に係る利用時間は、外国事業者の機器により測定します。 b 着信通話利用に係る利用時間は、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。 c 海外SMS利用に係る文字メッセージの送信回数は、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。 ク 本契約者は、着信自動通話の利用に係る申込みその他の手続きについては、所定の書面を当社が別に定めるサービス取扱所に提出していただきます。 ケ それぞれの海外利用地域において実際に通信を行うことができる場所、本機能を利用して提供を受けられる利用形態(その利用形態において利用する機能の一部の提供を受けられない場合を含みます。)その他外国事業者の電気通信サービスの内容については、その契約者回線に接続された移動無線装置またはその外国事業者が定めるところによります。 コ 本機能を利用して行う通信に係る料金その他の債務の請求または通信料明細内訳書の発行については、外国事業者の事情により、利用のあった翌々料金月以降となる場合がありま す。 サ 当社は、本機能の利用に関して、当社の責めによらない理由により生じた損害については、一切の責任を負いません。 シ 当社は、特定携帯電話事業者の締結する国際ローミング協定その他外国の法令等により、本機能の利用を制限することがあります。 ス 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め るところによります。 |
(3)おトクでんわ
おトクでんわ | 本契約者に対して、オートプレフィックスにより当社指定の通話種別による通話料金を標準の提供料金よりも安価に提供するサービスをいいます。 | 通話パック30 (最大30分間の国内通話が可能) (2023年2月23日をもって新規受付を 停止) | 500 円/月 (550 円) | |
通話パック45 (最大45分間の国内通話が可能) (2023年2月23日をもって新規受付を 停止) | 720 円/月 (792 円) | |||
10分かけ放題 (10分以内の 国内通話が何度でも可能) | 個人 | 700 円/月 (770 円) | ||
法人 | 700 円/月 (770 円) | |||
かけ放題 (国内通話が何度でも可能) | 1,300 円/月 (1,430 円) | |||
備考 | ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ 本サービスにより応答する通話に関する料金については、本サービスを利用している契約者に支払っていただきます。 ウ 通話パック30及び通話パック45は、申込月の翌月より提供します。ただし、ピカラモバイル通信サービスの提供を開始した日が申込月の翌月の場合は、申込月の翌々月より提供します。 エ 通話パック30及び通話パック45は、その料金の日割りは行いません。 オ 10分かけ放題の申込みがピカラモバイル通信サービスと同時ではない場合、申込月の翌月より提供します。 カ 10分かけ放題について、10分超過後は、30秒当たり 10 円(11 円)の通話料金となります。ただし、ワイドスター通信サービス(第3種ワイドスターに限ります。)の電気通信回線への通話に係るものについては、30秒あたり 161 円 (177.1 円)となります。 キ かけ放題の申込みがピカラモバイル通信サービスと同時ではない場合、申込月の翌月より提供します。 ク かけ放題の申込みは、個人契約のみとなります。 コ オートプレフィックスによる本サービスは、下表アに定める呼種が対象となります。 サ 本サービスにおいて、その他提供条件については当社が別に 定めるところによります。 |
ア サービス対象呼
区分 | 呼種 |
対象 | 国内携帯電話PHS (090、080、070) |
国内固定電話(0ABJ) | |
国内IP電話(050) | |
衛星自動車、衛星船舶向け発信 | |
天気予報のうち、「市外局番+177」でダイヤルされ る通話 | |
対象外 | 不正通信の疑いがある電話番号向け |
国際電話 | |
3桁特番(110、119等) | |
他社サービス番号(0120、0180、0800、0 570) | |
短縮ダイヤル(#4桁の番号) | |
遠隔制御呼(090で始まる10桁の電話番号) | |
転送電話サービスによる転送 |
(ウ)Sプランに係るもの
(1)(2)以外のもの
区分 | 単位 | 料金額 [月額] (税込価格) | |
データ容量追加機能 | 本契約者がその契約者回線を利用して、当社が別に定める通信の帯域の制限を受けずに利用可能なデータ容量を追加する機能 をいいます。 | 100MB ごとに | 50 円 (55 円) |
備考 | アイ ウエ オカキ | 月間データ容量制限コースの契約者回線に限り提供します。当社が別に定める通信の帯域の制限が37条(通信の利用を制限する措置)第1項3号に規定する制限の場合は、通信の帯域の制限を受けます。 イの場合、データ容量の残量は減算されます。 当社が別に定める通信の場合、データ容量の残量は減算されません。 本機能により追加したデータ容量の使用期限は、本機能の提供を開始した料金月の翌料金月の末日までとします。 本機能により追加したデータ容量の消費順位は、より使用期限の長い他のデータ容量に優先します。 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め るところによります。 | |
データ容量繰越機能 | 当該料金月に付与されたデータ容量のうち、余った分を翌料金月に繰り越して使用する機能を いいます。 | 1契約ごとに | 無料 |
備考 | アイ ウエ | 月間データ容量制限コースの契約者回線に限り提供します。本機能により繰越したデータ容量の使用期限は、翌料金月の末日までとします。 本機能により繰越したデータ容量の消費順位は、より使用期限の長い他のデータ容量に優先します。 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め るところによります。 | |
データ容量シェア機能 | 当該料金月のデータ容量のうち前料金月に付与されたデータ容量を、代表契約者の指定する他の本契約者と共有して使用する 機能をいいます。 | 1契約ごとに | 無料 |
備考 | アイウエオ カ | 代表契約者とは、本契約者であって、本機能の利用申込時に指定する代表者のことをいいます。 本機能を利用するには、共有する他の本契約者の承諾が必要となります。 共有する他の本契約者が、代表契約者と同一の契約者住所である場合に限り提供します。 共有できる本契約者(代表契約者を含みます。)の数は、個人の場合は10まで、法人の場合は200までとします。 本機能の利用開始の日は、代表契約者が指定する他の本契約者の承諾を受けた翌料金月の起算日からとなります。 本機能により共有できるデータ容量の使用期限は、当該料金 月の末日までとします。 |
キ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | |||
電子メール機能 | ピカラモバイル通信サービス取扱局に設置される電子メール情報蓄積装置を利用して、電子メールの蓄積、再生または転送などを行う機能および当社が別に定めるウイルスチェック機能をいいます。 | 1アドレス | 無料 |
備考 | ア 当社は、1の契約者回線につき1のメールアドレスを割当てるものとし、1のメールアドレスに蓄積できる通信の情報量は200MBとします。 イ 当社は、本契約に関する技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。この場合、あらかじめそのことを本契約者に通知します。 ウ 電子メールを蓄積できる期間は、当社が別に定めるところによります。 エ 本契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。)につい て、他の電気通信事業者などから異義申し立てがあり、その本契約者からの電子メールの転送機能を継続して行うことについてピカラモバイル通信サービスの提供に重大な支障があると認められるときは、当社は、その本契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。 オ 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害(カの規定により現に蓄積している情報の転送の停止もしくは消去または電子メールの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。)については、責任を負いません。 カ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め るところによります。 | ||
自動着信転送機能(転送電話サービス) | その契約者回線に着信する通話を、あらかじめ指定された他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)に、自動 的に転送する機能をいいます。 | 1契約ごとに | 無料 |
備考 | ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ この機能により転送される通話の料金については、この機能を利用している契約者回線の契約者に支払っていただきま す。 ウ この機能を利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通話品質を保証できないことがあります。 エ この機能を利用している契約者回線への通話及びこの機能により転送される通話については、電波が伝わりにくい等のため契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域を交換設備で確認できなかったときは、その直前に確認できた地域に在圏する移動無線装置との通話とみなしています。 オ この機能に関するその他の提供条件については、当社が別に 定めるところによります。 |
ウイルスチェック機能 | ピカラモバイル通信サービスに係る情報蓄積装置を経由する電子メールに対して、コンピューターウイルス(通信やコンピューターなどの機能に妨害を与えるためのプログラムであって、当社が別に定めるものをいいます。以下この欄において同じとします。)が含まれる場合において、当該コンピューターウイルスを検知および駆除または削 除する機能をいいます。 | 1契約ごとに | 無料 |
備考 | ア 当社は、本機能に係るメールアドレスに送受信された電子メールに含まれるコンピューターウイルス(以下「ウイルス」といいます。)について、当社が別に定めるソフトウェアを用いてウイルスの検知および駆除または削除を行います。ただし、駆除または削除可能なウイルスは、ウイルスの検知および駆除または削除の実施時における、当社が別に定めるウイルスパターンファイル(コンピューターウイルスを検知するため、各々のウイルスの特徴をパターンとしてまとめたもの)により対応可能なウイルスとします。 イ 本機能は、ウイルスチェックとして完全な機能を果すことを保証するものではありません。 ウ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 エ 当社の故意または重大な過失により生じた損害である場合は、ウの規定は適用しません。 オ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め るところによります。 | ||
留守番伝言機能 (留守番電話サービス) | 以下の機能をいいます。 1 その契約者回線に着信した通話のメッセージの蓄積または再生およびその契約者回線への着信に対してあらかじめ登録したメッセージの再生をする機能。 2 本機能を提供するために当社(特定携帯電話事業者を含みます。) が設置する電気通信設備を用いて、蓄積したメッセージを音声ファイル(音声その他音響に係る情報をいいます。)に変換、蓄積し、データ通信によりその契約者回線に送信する機能(以下 「蓄積メッセージ送信機能」 といいます。) | 1契約ごとに | 無料 |
備考 | ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ 蓄積メッセージ送信機能は、当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。 ウ 本機能を利用している移動無線装置への通話については、その通話を、その通話の発信元から留守番伝言機能を利用している移動無線装置への通話とみなして取り扱います。この場合、電波が伝わりにくい等のため、その移動無線装置が在圏する地域を確認できなかったときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱います。 エ 蓄積または登録したメッセージもしくは音声ファイルは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 オ 当社は、本機能を利用した場合に生じたメッセージもしくは音声ファイルの破損もしくは滅失による損害または知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負いません。 カ 蓄積または登録できるメッセージもしくは音声ファイルの 数、その他提供条件については当社が別に定めるところによ ります。 | ||
グループ通話 | 通話中に端末設備の操作を行うことにより、その通話中の相手以外の契約者回線等との間で新たな通話を開始して、同時に最大六者間で通話ができるようにする機能をいいます。 | 1契約ごとに | 200 円 (220 円) |
備考 | ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ ナビダイヤルなど一部のサービスではご利用いただけない場合があります。 ウ 通話料は発信者の負担となります。 エ 一部の国と地域ではご利用いただけない場合があります。 エ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め るところによります。 | ||
割込通話機能 (割込通話) | 通話中に他の契約者回線等から着信があることを知らせ、端末設備の操作を行うことにより、現に通話中の通話を保留し、その着信に応答して通話を行った後、再び保留中の通話を行うことができるようにする機能をい います。 | 1契約ごとに | 200 円 (220 円) |
備考 | ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め るところによります。 | ||
迷惑電話拒否機能(ナンバーブロック) | その契約者回線に着信した通話 (当社が別に定めるものに限ります。)について、その発信者の契約者回線の電話番号を当社が 別に定める方法により登録し、 | 1契約ごとに | 100 円 (110 円) |
その電話番号からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内により自動的に応答する機能 をいいます。 | |||
備考 | ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておことわりする旨の案内により自動的に応答する通話について着信した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切ります。 オ 本機能により応答する通話に関する料金については、第42条(通話料の支払義務)および第50条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定する支払いを要する者が、支払っていただきます。 カ 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、現に登録中の電話番号を消去することがあります。 キ 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておことわりする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 ク 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め るところによります。 | ||
端末安心サポート | 本契約者が当社から購入した当社端末機器に補償対象事故が生じた際に、本契約者のお申し出に基づき、本契約者に対して補 償を行うサービスをいいます。 | 1契約ごとに | 380 円 (418 円) |
備 考 | ア 本サービスにおける提供条件については、当社端末安心サポ ート利用規約に定めるところによります。 | ||
つながる端末保証 | 本契約者にて準備した、本契約のSIMカードを利用する端末機器に補償対象事故が生じた際に、本契約者のお申し出に基づき、本契約者に対して補償を行うサービスをいいます。 ただし、ピカラモバイル IoT SIM にかかる契約者回線は除き ます。 | 1契約ごとに | 500 円 (550 円) |
備 考 | ア 本サービスにおける提供条件については、つながる端末保証 規約に定めるところによります。 | ||
トレンドマイクロ ウイルスバスターモバイル月額版 | トレンドマイクロ株式会社 (「トレンドマイクロ」)が提供するセキュリティソフトウェアのエンドユーザライセンス契約を当社を通じて販売するサービスをいいます。 ただし、ピカラモバイル IoT SIM にかかる契約者回線は除きます。 | 1ライセンスごとに | 270 円 (297 円) |
備考 | ア 当社は、1の端末につき、1のサービスを提供します。 イ 本サービスにおいて、その他提供条件については、トレンド マイクロ株式会社と本契約者とのエンドユーザライセンス契約(利用規約)に準じます。 |
ウ 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 エ 当社の故意又は重大な過失により生じた損害である場合は、 ウの規定は適用しません。 | |||
i-フィルター for マルチデバイス | 本契約者の請求に基づき、青少年の育成のために不適切と判断される情報等のフィルタリングなどを提供するサービスをいいます。ただし、ピカラモバイル IoT SIM にかかる契約者回線は 除きます。 | 1ライセンスごとに | 350 円 (385 円) |
備考 | ア 本サービスにおける提供条件については、当社i-フィルター for マルチデバイス利用規約に定めるところによります。 | ||
5G 通信オプション | 特定携帯電話事業者が提供するソフトバンク 5G 通信サービスをピカラモバイルオプションとして提供するサービスをいいま す。 | 1契約ごとに | 無料 |
備考 | ア 本オプションの利用申し込みにあたり、以下の条件を満たしていただく必要があります。 (1) 当社との間で、ピカラモバイル通信サービス契約約款に基づき、ピカラモバイル契約を締結されているこ と。 (2) ピカラモバイル通信サービスの契約について、利用停止されていないこと。 (3) ピカラモバイル通信サービスの利用料金その他支払債務をお支払期限内にお支払いいただいていること。 (4) 本オプションを 5G 回線未対応端末でご利用の場合、利用制限、または通信ができない場合があることを承諾いただくこと。 (5) 実際の通信速度はピカラモバイル通信ネットワークの混雑状況等により左右されるため、ピカラモバイル通信サービスの混雑時間帯において、本オプションの利用により通信速度が改善するものではないことを承諾いただくこと。 イ 前項各号の申込条件を満たしていただいている場合であっても、お客さまが以下のいずれかに該当するときは、当社はお客さまからの本オプションへの利用申込をお断りさせていただくことがあります。 (1) 過去に本規約、ピカラモバイル通信サービス契約約款に違反したことがある場合、または当社からサービス利用契約を解除されたことがある場合。 (2) その他当社が不適切と判断した場合。 | ||
データバックアップ | 本契約者の所有する端末機器に保管されているデータをクラウド上で管理するサービスをいいます。 本サービスは、AOSデータ株式会社が提供するソフトウェアのエンドユーザライセンス契約 を当社を通じて販売します。 | 1契約ごとに | 500 円 (550 円) |
備考 | ア 当社は、1の端末につき、1のサービスを提供します。イ 本サービスの申込みは、個人契約のみとなります。 ウ 本サービスにおいて、その他提供条件については、AOSデータ株式会社と本契約者とのエンドユーザライセンス契約 (利用規約)に準じます。 エ 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。 | ||
遠隔サポート | 本契約者の所有する周辺機器について、電話や遠隔操作による支援を提供するサービスをいいます。 本サービスは、RSUPPOR T株式会社が提供するソフトウェアのエンドユーザライセンス契約を当社を通じて販売しま す。 | 1契約ごとに | 500 円 (550 円) |
備考 | ア 当社は、1の端末につき、1のサービスを提供します。イ 本サービスの申込みは、個人契約のみとなります。 ウ 本サービスにおいて、その他提供条件については、RSUP PORT株式会社と本契約者とのエンドユーザライセンス契約(利用約款)に準じます。 エ 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、 責任を負いません。 | ||
Filii | 本契約者の請求に基づき、青少年が利用するSNS等の情報を分析し、リスクを顕在化させるサービスをいいます。 本サービスは、エースチャイルド株式会社が提供するソフトウェアのエンドユーザライセンス契約を当社を通じて販売しま す。 | 1契約ごとに | 300 円 (330 円) |
備考 | ア 当社は、1の端末につき、1のサービスを提供します。イ 本サービスの申込みは、個人契約のみとなります。 ウ 本サービスにおいて、その他提供条件については、エースチャイルド株式会社と本契約者とのエンドユーザライセンス契約(利用規約)に準じます。 エ 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、 責任を負いません。 |
(2)おトクでんわ
おトクでんわ | 本契約者に対して、オートプレフィックスにより当社指定の通話種別による通話料金を 標準の提供料金よりも安価に(2提供するサービスをいいま す。 (2 | 通話パック30 (最大30分間の国内通話が可能) 023年2月23日をもって新規受付を 停止) | 500 円/月 (550 円) | |
通話パック45 (最大45分間の国内通話が可能) 023年2月23日をもって新規受付を 停止) | 720 円/月 (792 円) | |||
10分かけ放題 (10分以内の 国内通話が何度でも可能) | 個人 | 700 円/月 (770 円) | ||
法人 | 700 円/月 (770 円) | |||
かけ放題 (国内通話が何度でも可能) | 1,300 円/月 (1,430 円) | |||
備考 | ア 音声&データ通信タイプの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 イ 本サービスにより応答する通話に関する料金については、本サービスを利用している契約者に支払っていただきます。 ウ 通話パック30及び通話パック45は、申込月の翌月より提供します。ただし、ピカラモバイル通信サービスの提供を開始した日が申込月の翌月の場合は、申込月の翌々月より提供しま す。 エ 通話パック30及び通話パック45は、その料金の日割りは行いません。 オ 10分かけ放題の申込みがピカラモバイル通信サービスと同時ではない場合、申込月の翌月より提供します。 カ 10分かけ放題について、10分超過後は、30秒当たり 10 円 (11 円)の通話料金となります。ただし、ワイドスター通信サービス(第3種ワイドスターに限ります。)の電気通信回線への通話に係るものについては、30秒あたり 161 円(177.1 円)となります。 キ かけ放題の申込みがピカラモバイル通信サービスと同時ではない場合、申込月の翌月より提供します。 ク かけ放題の申込みは、個人契約のみとなります。 コ オートプレフィックスによる本サービスは、下表アに定める呼種が対象となります。 サ 本サービスにおいて、その他提供条件については当社が別に定 めるところによります。 |
ア サービス対象呼
区分 | 呼種 |
対象 | 国内携帯電話PHS (090、080、070) |
国内固定電話(0ABJ) | |
国内IP電話(050) | |
衛星自動車、衛星船舶向け発信 |
天気予報のうち、「市外局番+177」でダイヤルされ る通話 | |
対象外 | 不正通信の疑いがある電話番号向け |
国際電話 | |
3桁特番(110、119等) | |
他社サービス番号(0120、0180、0800、0 570) | |
短縮ダイヤル(#4桁の番号) | |
遠隔制御呼(090で始まる10桁の電話番号) | |
転送電話による転送 |
(エ)閉域網接続機能
閉域網接続機能 | VPN-SIM を当社が別に指定するデータ通信回線(IP-VPN 回線)に接続してデータ通信を行う機能をいいます。 本機能は、VPN-SIM 接続回線と IP-VPN 回線により提供します。 | |
備考 | ア 本機能において、本項に規定の無い料金及び工事や手続き 等に関する費用を含むその他提供条件については当社が別に定めるところによります。 |
ア VPN-SIM接続回線に係るもの
a 通常プラン(b、c、d以外のもの)
品目 | 内容 |
100Mbps | 最大 100Mb/s の符号伝送が可能なもの |
1回線ごとに
品目 | 料金額[月額](税込価格) |
100Mbps | 25,000 円 (27,500 円) |
b プレミアムプラン(Aプラン用VPN-SIMとDプラン用VPN-SIMを混載できるもの)
品目 | 区分 | 内容 | |
上限伝送速度 | 最低伝送速度 | ||
1Mbps | 100Mbps | 1Mbps | 1Mbit/s の符号伝送が可能なものであって、 最大 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
3Mbps | 100Mbps | 3Mbps | 3Mbit/s の符号伝送が可能なものであって、 最大 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
5Mbps | 100Mbps | 5Mbps | 5Mbit/s の符号伝送が可能なものであって、 最大 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
10Mbps | 100Mbps | 10Mbps | 10Mbit/s の符号伝送が可能なものであっ て、最大100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1回線ごとに
品目 | 区分 | 料金額[月額](税込価格) | |
上限伝送速度 | 最低伝送速度 | ||
1Mbps | 100Mbps | 1Mbps | 240,000 円 (264,000 円) |
3Mbps | 100Mbps | 3Mbps | 720,000 円 (792,000 円) |
5Mbps | 100Mbps | 5Mbps | 1,200,000 円 (1,320,000 円) |
10Mbps | 100Mbps | 10Mbps | 2,400,000 円 (2,640,000 円) |
c Aプラン(Aプラン用VPN-SIMに限定したもの)
品目 | 区分 | 内容 | |
上限伝送速度 | 最低伝送速度 | ||
1Mbps | 100Mbps | 1Mbps | 1Mbit/s の符号伝送が可能なものであって、 最大 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
3Mbps | 100Mbps | 3Mbps | 3Mbit/s の符号伝送が可能なものであって、 最大 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
5Mbps | 100Mbps | 5Mbps | 5Mbit/s の符号伝送が可能なものであって、 最大 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
10Mbps | 100Mbps | 10Mbps | 10Mbit/s の符号伝送が可能なものであっ て、最大100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1回線ごとに
品目 | 区分 | 料金額[月額](税込価格) | |
上限伝送速度 | 最低伝送速度 | ||
1Mbps | 100Mbps | 1Mbps | 120,000 円 (132,000 円) |
3Mbps | 100Mbps | 3Mbps | 360,000 円 (396,000 円) |
5Mbps | 100Mbps | 5Mbps | 600,000 円 (660,000 円) |
10Mbps | 100Mbps | 10Mbps | 1,200,000 円 (1,320,000 円) |
d Dプラン(Dプラン用VPN-SIMに限定したもの)
品目 | 区分 | 内容 | |
上限伝送速度 | 最低伝送速度 | ||
1Mbps | 100Mbps | 1Mbps | 1Mbit/s の符号伝送が可能なものであって、 最大 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
3Mbps | 100Mbps | 3Mbps | 3Mbit/s の符号伝送が可能なものであって、 最大 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
5Mbps | 100Mbps | 5Mbps | 5Mbit/s の符号伝送が可能なものであって、 最大 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
10Mbps | 100Mbps | 10Mbps | 10Mbit/s の符号伝送が可能なものであっ て、最大100Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
1回線ごとに
品目 | 区分 | 料金額[月額](税込価格) | |
上限伝送速度 | 最低伝送速度 | ||
1Mbps | 100Mbps | 1Mbps | 120,000 円 (132,000 円) |
3Mbps | 100Mbps | 3Mbps | 360,000 円 (396,000 円) |
5Mbps | 100Mbps | 5Mbps | 600,000 円 (660,000 円) |
10Mbps | 100Mbps | 10Mbps | 1,200,000 円 |
(1,320,000 円) |
イ IP-VPN回線に係るもの
品目 | 内容 |
0.5Mbps | 0.5Mb/s の符号伝送が可能なもの |
1Mbps | 1Mb/s の符号伝送が可能なもの |
2Mbps | 2Mb/s の符号伝送が可能なもの |
3Mbps | 3Mb/s の符号伝送が可能なもの |
4Mbps | 4Mb/s の符号伝送が可能なもの |
5Mbps | 5Mb/s の符号伝送が可能なもの |
10Mbps | 10Mb/s の符号伝送が可能なもの |
100Mbps | 100Mb/s の符号伝送が可能なもの |
備考 ア 本機能に係る料金は当社が別途算定するところによります。 |
第3 通話料
1 適用
通話料の適用については、第42条(通話料の支払義務)および第64条(電話番号案内接続に係る通話料の支払義務等)によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1)国際通話に係る通信料の適用 | 国際通話に関する料金については、その通話の相手先に応じて、 2-2に規定する料金額を適用します。 |
(2)SMS機能を利用した通信に係る通話料の適用 | SMS送信に関する料金については、SMS送信を通話とみなして2-1-3に規定する料金額を適用します。 |
(3)通話料の減免 | 次の通話については、その料金の支払いを要しません。 ア 電気通信番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号を用いた通話 イ 当社の電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行うサービス取扱所等に設置されている電 気通信設備であって、当社が指定したものへの通話 |
(4)平日昼間及びその他の料金額の適用 | ア 平日昼間及びその他とは、次の時間帯をいいます。 イ 当社が定める国際通話料は、本邦の暦及び時刻によります。 |
区分 | 時間帯 |
平日昼間 | 平日(土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日ならびに1月2日及び1月3日をいいます。)以外の日をいいます。)におけ る午前8時から午後7時までの間 |
その他 | 平日昼間を除く全時間帯 |
2 料金額
2-1 通常通話に係るもの
2-1-1 2-1-2から2-1-3以外のもの
(1)Aプランに係るもの
ア オートプレフィックス通話によるもの
区 分 | 単 位 | 料金種別 | 料金額 (税込価格) |
通話料 | 30秒までごとに | 国内携帯電話PHS (090、080、070) | 10円(11円) |
国内固定電話(0ABJ) | |||
国内IP電話(050) | |||
衛星自動車、衛星船舶向け発信 | |||
ワイドスター通信サービス(第3種ワイドスターに 限ります。)の電気通信回線への通話に係るもの | 161円 (177.1円) |
イ ア以外によるもの
区 分 | 料金額 |
通話料 | LTE約款、WIN約款およびau(5G)約款において定められ た額と同額 |
(2)Dプランに係るもの
ア オートプレフィックス通話によるもの
区 分 | 単 位 | 料金種別 | 料金額 (税込価格) |
通話料 | 30秒までごとに | 国内携帯電話PHS (090、080、070) | 10円(11円) |
国内固定電話(0ABJ) | |||
国内IP電話(050) | |||
衛星自動車、衛星船舶向け発信 | |||
天気予報のうち、「市外局番+177」でダイヤル される通話 | |||
ワイドスター通信サービス(第3種ワイドスターに 限ります。)の電気通信回線への通話に係るもの | 161円 (177.1円) |
イ ア以外によるもの
区 分 | 料金額 |
通話料 | FOMA約款、Xi約款およびドコモ(5G)約款において定めら れた額と同額 |
(3)Sプランに係るもの
ア オートプレフィックス通話によるもの
区 分 | 単 位 | 料金種別 | 料金額 (税込価格) |
通話料 | 30秒までごとに | 国内携帯電話PHS (090、080、070) | 10円(11円) |
国内固定電話(0ABJ) | |||
国内IP電話(050) | |||
衛星自動車、衛星船舶向け発信 | |||
天気予報のうち、「市外局番+177」でダイヤル される通話 | |||
ワイドスター通信サービス(第3種ワイドスターに 限ります。)の電気通信回線への通話に係るもの | 161円 (177.1円) |
イ ア以外によるもの
区 分 | 料金額 |
通話料 | 3G通信サービス約款、4G通信サービス約款およびソフトバンク (5G)約款において定められた額と同額 |
2-1-2 電話番号案内接続に係るもの
(1)Aプランに係るもの
区 分 | 料金額 |
電話番号案内料および通話料 | LTE約款、WIN約款およびau(5G)約款におい て定められた額と同額 |
(2)Dプランに係るもの
区 分 | 料金額 |
電話番号案内料および通話料 | FOMA約款、Xi約款およびドコモ(5G)約款にお いて定められた額と同額 |
(3)Sプランに係るもの
区 分 | 料金額 |
電話番号案内料および通話料 | 3G通信サービス約款、4G通信サービス約款およびソフ トバンク(5G)約款において定められた額と同額 |
2-1-3 SMS機能に係るもの
(1)Aプランに係るものア イ以外のもの
区 分 | 単 位 | 料金種別 | 料金額 (税込価格) |
通話料 | 1送信ごとに | 1~70文字 (半角英数字のみの場合1~160文字) | 3円(3.3円) |
71~134文字 (半角英数字のみの場合161~306文字) | 6円(6.6円) | ||
135~201文字 (半角英数字のみの場合307~459文字) | 9円(9.9円) | ||
202~268文字 (半角英数字のみの場合460~612文字) | 12円(13.2円) | ||
269~335文字 (半角英数字のみの場合613~765文字) | 15円(16.5円) | ||
336~402文字 (半角英数字のみの場合766~918文字) | 18円(19.8円) | ||
403~469文字 (半角英数字のみの場合919~1071文字) | 21円(23.1円) | ||
470~536文字 (半角英数字のみの場合1072~1224文字) | 24円(26.4円) | ||
537~603文字 (半角英数字のみの場合1225~1337文字) | 27円(29.7円) | ||
604~670文字 (半角英数字のみの場合1378~1530文字) | 30円(33円) |
イ 国際SMS送信に係るもの
区 分 | 料金額(免税) |
通話料 | LTE約款、WIN約款およびau(5G)約款において定 められた額と同額 |
(2)Dプランに係るものア イ以外のもの
区 分 | 単 位 | 料金種別 | 料金額 (税込価格) |
通話料 | 1送信ごとに | 1~70文字 (半角英数字のみの場合1~160文字) | 3円(3.3円) |
71~134文字 (半角英数字のみの場合161~306文字) | 6円(6.6円) | ||
135~201文字 (半角英数字のみの場合307~459文字) | 9円(9.9円) | ||
202~268文字 (半角英数字のみの場合460~612文字) | 12円(13.2円) | ||
269~335文字 (半角英数字のみの場合613~765文字) | 15円(16.5円) | ||
336~402文字 (半角英数字のみの場合766~918文字) | 18円(19.8円) | ||
403~469文字 (半角英数字のみの場合919~1071文字) | 21円(23.1円) | ||
470~536文字 | 24円(26.4円) |
(半角英数字のみの場合1072~1224文字) | |||
537~603文字 (半角英数字のみの場合1225~1337文字) | 27円(29.7円) | ||
604~670文字 (半角英数字のみの場合1378~1530文字) | 30円(33円) |
イ 国際SMS送信に係るもの
区 分 | 料金額(免税) |
通話料 | FOMA約款、Xi約款およびドコモ(5G)約款にお いて定められた額と同額 |
(3)Sプランに係るものア イ以外のもの
区 分 | 単 位 | 料金種別 | 料金額 (税込価格) |
通話料 | 1送信ごとに | 1~70文字 (半角英数字のみの場合1~160文字) | 3円(3.3円) |
71~134文字 (半角英数字のみの場合161~306文字) | 6円(6.6円) | ||
135~201文字 (半角英数字のみの場合307~459文字) | 9円(9.9円) | ||
202~268文字 (半角英数字のみの場合460~612文字) | 12円(13.2円) | ||
269~335文字 (半角英数字のみの場合613~765文字) | 15円(16.5円) | ||
336~402文字 (半角英数字のみの場合766~918文字) | 18円(19.8円) | ||
403~469文字 (半角英数字のみの場合919~1071文字) | 21円(23.1円) | ||
470~536文字 (半角英数字のみの場合1072~1224文字) | 24円(26.4円) | ||
537~603文字 (半角英数字のみの場合1225~1337文字) | 27円(29.7円) | ||
604~670文字 (半角英数字のみの場合1378~1530文字) | 30円(33円) |
イ 国際SMS送信に係るもの
区 分 | 料金額(免税) |
通話料 | 3G通信サービス約款、4G通信サービス約款およびソフ トバンク(5G)約款において定められた額と同額 |
2-2 国際通話に係るもの
(1)Aプランに係るもの
区 分 | 料金額(免税) |
通話料 | LTE約款、WIN約款およびau(5G)約款において定 められた額と同額 |
(2)Dプランに係るもの
区 分 | 料金額(免税) |
通話料 | FOMA約款、Xi約款およびドコモ(5G)約款において 定められた額と同額 |
(3)Sプランに係るもの
区 分 | 料金額(免税) |
通話料 | 3G通信サービス約款、4G通信サービス約款およびソフトバ ンク(5G)約款において定められた額と同額 |
第4 ユニバーサルサービス料
1 適用
ピカラモバイル通信サービスに関するユニバーサルサービス料の適用 | 本契約者は、その料金月の末日において、当社が契約者回線を提供している場合、2(料金額)に定めるユニバーサルサービス料の支払いを要します。 ただし、その料金月の末日にその契約の解除があったとき、または契約者識別番号がM2M等専用番号(020番 号)の場合は、この限りではありません。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込価格) |
ユニバーサルサービス料 | 1契約者識別番号ごとに | 2円(2.2円) |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 適用
区 分 | x x |
(1) 工事費の適用 | ア 工事費は、工事を要することとなる当社設備等において行う1の工事ごとに適用します。 |
(2)工事費の減額適用 | 当社は、上記の(1)工事費の適用の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
(3)工事費の適用除外 | ア 当社は、上記の(1)工事費の適用の規定にかかわら ず、工事の態様等を勘案して、その工事費を適用除外することがあります。 イ 付加機能の解約に係る工事について、本契約の解除と同時に行う場合には、2(工事費の額)の規定にかかわら ず、付加機能の解約に係る工事費の支払いを要しません。 ウ 付加機能のみの解約に係る工事については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、付加機能の解約に係る工事費を頂かない場合があります。 |
2 工事費の額
種 別 | 単 位 | 料金額(税込価格) |
工事費 | 1の工事ごとに | 実費 |
第3表 事務手数料等
1 適用
区 分 | x x | |||
(1)事務手数料の適用区分 | 事務手数料等の区分は、次のとおりとします。 | |||
区分 | 適 用 | |||
契約事務手数料 | 本契約の申込みを行いその承諾を受けた場 合、付加機能の提供の開始、変更又は解約を行う場合、及び本契約者からの請求により種別もしくは細目の変更を行うとき、2(料金額)に規定する契約事務手数料の支払いを要します。ただし、その本契約の申込みが、当社が別に定める態様に該当するときは、契約 事務手数料の支払いを要しません。 | |||
SIMカード再発行手数料 | 本契約者より、SIMカードの紛失、盗難または毀損その他の理由により新たなSIMカードの貸与を請求し、その承諾を受けたときは、本契約者は2(料金額)に規定するSI Mカード再発行手数料の支払いを要します。 | |||
(2)事務手数料等の適用除外又は減額等 | 当社は、2(料金額)の規定にかかわらず、事務処理の態様等を勘案して、別に定めるところにより、手続きに関する料金の適用を除外し、又は、その額を減額して適用することがあります。 |
2 料金額
種 別 | 単 位 | 料金額(税込価格) |
契約事務手数料 | 1の契約ごとに | 3,300円(3,630円) |
備考 ア 同時に2以上の契約を行う場合には、1の契約を除く他の契約については、契約事務手数料をいただかない場合があります。 イ 付加機能の提供の開始、変更又は解約を行う場合には、契約事務手数料をいただかない場合があります。 ウ 当社は、当社の判断により、契約事務手数料をいただかない場合があります。 | ||
SIMカード再発行手数料 | 1の契約ごとに | 3,300円(3,630円) |
備考 ア 当社は、当社の判断により、SIMカード再発行手数料をいただかない場合があります。 |
区 分 | 単 位 | 料金額(税込価格) |
料金請求書等発行料 | 1の料金請求書等の発行ごとに | 無料 |
支払い証明書等発行料 | 1の支払い証明書等の発行ごとに | 300 円 (330 円) |
備考 ア 当社は、料金請求書等を1の本契約ごとに当社が定める一部の法人の場合のみ発行します。 イ 当社は、支払い証明書等を1の本契約ごとに発行します。 ウ 当社は、当社の判断により、発行料をいただかない場合があります。 エ 支払い証明書等の発行について、本契約者と当社間の契約内容によっては発行できない場合があります。 |
第4表 附帯サービスに関する料金第1 発行料
別表1 削除
別表2 削除
附 則
附 則
(実施期日)
1 この約款は、2016年1月23日から実施します。ただし、Fiimo モバイル通信サービスの提供開始は2016年2月15日とします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2016年2月29日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2016年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2016年5月20日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2016年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改定前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2017年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改定前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2017年1月18日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2017年5月26日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2017年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2017年6月16日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2017年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改定前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2017年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改定前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2017年10月2日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2018年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改定前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2018年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2018年3月1日から実施します。
Fiimo おトクでんわ10分かけ放題(法人)のAプランおよびDについては、平成30年4月1日から提供します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2018年4月2日から実施します。
Fiimo IoT SIM に係るサービスを、平成30年4月2日から提供します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2018年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2018年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2018年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2019年4月1日から実施します。
1 この改正約款は、2019年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改定前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2019年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改定前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2019年11月1日から実施します。
Fiimo IoT SIM における月間データ容量1GB制限のコースについては、2019年10月31日をもってサービスを終了します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2019年12月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2020年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改定前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2020年4月1日から実施します。
1 この改正約款は、2020年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2020年10月30日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改定前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021年5月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021年7月30日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2021年12月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2022年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改定前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通
信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2022年3月24日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2022年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2022年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2022年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正約款は、2023年2月24日から実施します。
(整理品目に関する経過措置)
2 料金表 第2付加機能利用料 おトクでんわの通話パック30及び通話パック45については、
2023年2月23日をもって新規申込受付を停止するものとします。
(特例措置)
3 2023年2月1日から2023年5月31日までの間に、ピカラモバイル契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合であって、当社が別に定める条件を満たす場合、次の特例措置 を実施します。
(1)料金表第1表第1(利用料金)1-2(料金額)の規定に係わらず、次の料金額を減額します。ただし、月額料金額が減額等された場合、変更後の料金額が減額する料金額となります。
1契約者回線ごと
タイプ | 適用する期間 | 減額する料金額 |
音声&データ通信 | 回線提供の開始のあった日の 属する料金月の翌月から12カ月間 | 400 円(440 円) |
(2)次の条件を満たす場合、料金表第3表第2(料金額)の規定に係わらず、契約事務手数料を0円とします。