資格の等級 : A、B、C 又は D 等級のいずれか
参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公示平成30年2月19日
国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 契約担当役 電子航法研究所 所長 xx xx
xのとおり、参加意思確認書の提出を招請する。
1.当該招請の主旨
本業務は、電子航法研究所が仙台空港に位置する岩沼分室において運航管理する実験用航空機ビーチクラフト式B300型航空機(登録記号JA35EN)について、整備管理業務の外部委託を行うものである。当該航空機は、電子航法研究所の実験作業に用いるものであり、実験は計画どおりに行う必要があり、岩沼分室と連絡調整を行いながら速やかに、かつ、安全運航を行うため、適正に整備管理が行われる必要がある。
このため、業務請負者に求められる要件には、各種認可等を受け、岩沼分室との連絡体制のもと、十分な整備体制を有していることが必要不可欠である。
このようなことから、本業務の遂行にあたっては、下記の技術的要件を兼ね備えている特定の法人(以下「特定法人」という。)を契約の相手方とする契約手続きを行う予定としているが、特定法人以外の者で、下記要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施するものである。
応募の結果、3.の応募要件を満たすと認められる者がいない場合であっては、特定法人との契約手続に移行する。
なお、3.の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、特定法人と当該応募者に対して、一般競争による入札書の提出を要請する予定である。
2.業務概要
(1)件 名 平成30年度実験用航空機整備管理委託
(2)業務概要 実験用航空機ビーチクラフト式B300型航空機整備管理業務
(3)履行期間 平成 30 年 4 月 1 日~平成 31 年 3 月 31 日
3.応募要件
(1)基本的要件
①国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約事務取扱細則第規定に該当しない者であること。
31 条の
②平成
28・29・30
年度 国土交通省一般(指名)競争参加資格(全省庁統一資
格)のうち、下記の資格の種類及び等級に格付けされた者であること。
資格の等級 : A、B、C 又は D 等級のいずれか
③電子航法研究所長、海上技術安全研究所長及び港湾空港技術研究所長から指名停止の措置を受けている期間中に該当しない者であること。
④航空局長から指名停止の措置を受けている期間中に該当しない者であること。
⑤会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
⑥警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者ではないこと。
(2)技術的要件
・過去3年間において同種業務の受注実績があること。
・事業について
①航空法第20条に基づく事業場認定を有すること。
②航空機製造事業法第2条の2に基づく事業許可を有すること。
③航空機製造事業法第9条第1項に基づく航空機修理方法認可を有すること。
④電波法第24条の2第4項に基づく登録点検事業者の登録を有すること。
⑤整備工場の組織、施設、設備、人員等について整備を行う体制を有すること。
⑥放射性同位元素などによる放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第34条第1項第3号の「第三種放射線取扱xx者免状を有する者」を2名有すること。
4.手続等
(1)連絡先担当
x 000-0000
xxxxxxxxxxx
0-00-00
国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所電子航法研究所 会計課 調達係
TEL:0000-00-0000
(2)説明書の交付期間、場所
平成30年2月19日(月)から
平成30年3月7日(水)まで(1)に同じ
(3)参加意思確認書等の提出期限、場所及び方法平成30年3月8日(木)13 時 00 分まで (1)に同じ。持参、郵送(書留郵便に限る。)
5.その他
(1)手続において使用する言語及び通貨
(2)関連情報を入手するための照会窓口
4(1)に同じ
(3)支払条件
支払いは、毎月当所検査職員の検査終了後、受注者の請求により支払うこと
とし、適法な請求書受理した日から払うものとする。
30 日以内に銀行振込みにより代金を支
(4)当該応募者に対して一般競争実施のための入札書の提出を要請する際の提出予定期限
平成30年3月29日
(5)全省庁統一資格における「役務の提供等」に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない場合も4(3)により参加意思確認書を提出することができるが、その者が入札書の提出者として選定された場合であっ
ても、入札書を提出するためには、入札書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
(6)詳細は公募説明書による。
本業務は、電子航法研究所が仙台空港に位置する岩沼分室において運航管理する実験用航空機ビーチクラフト式B300型航空機(登録記号JA35EN)について、整備管理業務の外部委託を行うものである。当該航空機は、電子航法研究所の実験作業に用いるものであり、実験は計画どおりに行う必要があり、岩沼分室と連絡調整を行いながら速やかに、かつ、安全運航を行うため、適正に整備管理が行われる必要がある。
このため、業務請負者に求められる要件には、各種認可等を受け、岩沼分室との連絡体制のもと、十分な整備体制を有していることが不可欠である。
このようなことから、本業務の遂行にあたっては、下記の技術的要件を兼ね備えている特定の法人(以下「特定法人」という。)を契約の相手方とする契約手続きを行う予定としているが、特定法人以外の者で、下記要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施するものである。
応募の結果、3.の応募要件を満たすと認められる者がいない場合であっては、特定法人との契約手続に移行する。
なお、3.の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、特定法人と当該応募者に対して、一般競争による入札書の提出を要請する予定である。
2.業務概要
(1)件 名 平成30年度実験用航空機整備管理委託
(2)業務概要 実験用航空機ビーチクラフト式B300型航空機整備管理業務
(3)履行期間 平成 30 年 4 月 1 日~平成 31 年 3 月 31 日
3.応募要件
(1)基本的要件
①国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所契約事務取扱細則第 31 条の規程に該当しない者であること。
②平成 28・29・30 年度 国土交通省一般(指名)競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、下記の資格の種類及び等級に格付けされた者であること。
資格の種類 : 「役務の提供等」
資格の等級 : A、B、C 又は D 等級のいずれか
③電子航法研究所長、海上技術安全研究所長及び港湾空港技術研究所長から指名停止の措置を受けている期間中に該当しない者であること。
④航空局長から指名停止の措置を受けている期間中に該当しない者であること。
⑤会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
⑥警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土
交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者ではないこと。
(2)技術的要件
・過去3年間において同種業務の受注実績があること。
・事業について
①航空法第20条に基づく事業場認定を有すること。
②航空機製造事業法第2条の2に基づく事業許可を有すること。
③航空機製造事業法第9条第1項に基づく航空機修理方法認可を有すること。
④電波法第24条の2第4項に基づく登録点検事業者の登録を有すること。
⑤整備工場の組織、施設、設備、人員等について整備を行う体制を有すること。
⑥放射性同位元素などによる放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第34条第1項第3号の「第三種放射線取扱xx者免状を有する者」を2名有すること。
4.公募に関する質問の受付
電子メールにて平成30年2月19日より平成30年3月7日まで受付。(電子メールには、件名・事業者名・担当部署名・担当者名・電話番号・
FAX 番号を必ず記入して送信すること)電子メール宛先 xxxxxx@xxxx.xx.xx
なお、質問のうち(当法人からの回答含む)他の公募参加者にも周知することがxx性の点から良いと当法人が判断したものについては、当法人ホームページ入札・調達情報欄の当該公募件名横「質疑応答」をクリックすると、当該公募案件に係る公表質疑応答を閲覧することができきる。公募に参加する者は、必ず参加しようとする公募案件の質疑応答欄を確認すること。
5.手続き等
(1)参加意思確認書の提出先
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0-42-23国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所 会計課 調達係
TEL:0000-00-0000
(2)説明書の交付期間、場所及び方法平成30年2月19日(月)から
平成30年3月7日(水) 5.(1)に同じ
(3)参加意思確認書及び応募要件を満たすことを証明する書類の提出期限、場所及び方法
①提出期限
・平成30年3月8日(木)13時00分まで
※期限以降に提出された参加意思確認書については無効とする。
・5.(1)に同じ。持参または郵送(電信、電子公募不可。郵送の場合は、書留、配達記録等配達された記録が残る方法による。)
・参加意思確認書等の作成及び提出に係る費用については、提出者の負担とする。
・提出された参加意思確認書等については、返却はしない。また、当該審査以外の目的では提出者に無断で使用しない。
・提出期限以降における参加意思確認書の差替及び再提出は認めない。
【郵送の場合】参加意思確認書及び必要資料に、添付の「参加意思確認書受取通知票」(FAX 宛先
(受け取り担当者名まで記載)及び FAX 番号を記入)を同封して、当研究所調達係あて郵送すること。参加意思確認書の日付は、郵便投函日の日付を記入すること。また、参加意思確認書を郵送したにもかかわらず、当研究所から「参加意思確認 書受取通知票」が FAX 送付されてこない場合は、必ず、当研究所調達係あてに問い
合わせすること。
【持参の場合】参加意思確認書を封筒に入れて(のり付け不要)提出先に持参すること。なお、参加意思確認書の記名・押印者以外の者の持参を認める。
①参加意思確認書の署名(または記名)・押印者は、代表取締役等の代表機関または支配人、支店長以上の職にあるもの、もしくは、上記の者から委任を受けた代理人(委任事実及び委任内容が書面上証明できる場合のみ)とする。
②誤記、記入漏れまたは押印忘れ等、当研究所からの指摘による参加意思確認書の返却時以外、提出した参加意思確認書の引換え、変更または取消しをすることはできない。
(4)公募の無効
①上記3.に示した参加資格の無い者、公募条件に違反した者、または次の各号の一に該当する参加意思確認書は無効とする。
ア 公募に参加する者またはその代理人の記名または押印(外国人、または外国法人にあっては、本人または代表者の署名をもってかえることができる。)の無いもの。
イ 誤字脱字等により、記載事項が不明瞭であるもの。
ウ 5.(3)の提出期限までに参加意思確認書等の提出がなされなかった場合。
エ 参加意思確認書に虚偽の記載をした場合には、提出された参加意思確認書を向こうにすると共に、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがある。
オ その他公募に関する条件に違反したもの。
(5)公募の延期等
公募をxxに執行することができないと認められるときは、当該公募を延期し、または取りやめることがある。
(6)代理人による参加意思確認書の提出
①代理人が参加意思確認書に必要事項を記入して記名、押印する場合は、参加意思確認書に応募者の氏名、名称または商号、代理人であることの表示、代理人氏名の記入及び代理人印を押印(外国人の署名を含む。)しておくとともに、参加意思確認書提出締切日時までに委任
②応募者は、本件公募について、他の応募者の代理人を兼ねることはできない。
6.その他
(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
(2)公募に参加するものに要求される事項
①公募に参加する者は、公募公示及びこの公募説明書を十分理解したうえで公募しなければならない。質問があるときは、上記5.に記載する方法で当研究所に説明を求めることができる。ただし、公募終了後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
②公募に参加する者は、公募締切までに当法人から当該参加意思確認書に関し説明を求められた場合、それに応じること。
(3)契約相手方の決定方法
①参加意思確認書の提出がない場合は、当研究所が指定する法人との随意契約に移行する。
②参加意思確認書の提出があった場合は、当研究所において、提出者が要件を満たしているかどうかを判断し、満たしていないと判断した場合は、当研究所が指定する法人との随意契約に移行する。満たしていると判断した場合は、一般競争入札に移行する。なお、一般競争入札については、別途入札公告を掲載する。
③応募要件を満たさないとの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して7日以内に、書面により、応募要件を満たさないとされた理由についての説明を求めることができる。
④応募要件を満たさないとされた理由について説明を求められたとき、説明を求めることのできる最終日の翌日から起算して10日以内に、書面により回答するものとする。
参加意思確認書
公募件名:「平成30年度実験用航空機整備管理委託」
標記公募について、必要とされる要件を満たしており、参加意思を表明します。
事業者名:
代表者名: 印
担当部署:担当者名:電話番号:
※公募書を郵便で提出する場合、必ず、参加意思確認書に同封して本紙を提出
※持参の場合は、必要ありません
平成 年 月 日送信枚数:本紙のみ
参加意思確認書受取通知票
[宛 先]
提出事業者名:担 当 部 署:担 当 者: F A X 番 号:
(上記宛先項目何れも公募に参加する者が必ず記入)
公募事項「平成30年度実験用航空機整備管理委託」参加意思確認書確かに受取りました。
[受取人]
電子航法研究所会計課調達係 担当:
電話番号 0422-41-3476
FAX 番号0422-41-3169
電子航法研究所
平成 30 年度実験用航空機整備管理委託
2.数量
1 式
3. 目 的
本仕様書は、電子航法研究所(以下「当所」という。)が所有する実験用航空機ビーチクラフト式B300型航空機(登録記号JA35EN、以下「航空機」という。)の耐空性を維持し、飛行実験に係る運航が円滑に行えるための整備作業及びこれに関わる整備管理について定める。
4.適用範囲
この整備管理委託業務は、本仕様書のほか次のものを適用する。
(1) 航空法令
(2) 電波法令
(3) 航空機製造事業法令
(4) 耐空性審査要領(航空局航空機安全課制定)
(5) 航空機検査業務サーキュラー(航空局航空機安全課制定)
(6) 空港管理規則
(7) 仙台空港制限区域安全管理規程
(8) 実験用航空機取扱規程(電子航法研究所制定)
(9) 実験用航空機整備基準(電子航法研究所制定)
(10) 航空機整備要綱(電子航法研究所制定)
(11) 労働基準法
(12) その他関係法令及び関連規則等
5. 用語の定義
本仕様書において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 整備作業
整備作業とは、航空機の品質を定期的に確認し、かつ維持するための作業、航空機の故障を適正に修復して品質の回復を図るための作業、航空機の品質を向上させるための作業、飛行実験に伴う機体改修作業並びに航空機の移動、 固定及び保守等の作業をいい、以下の作業に区分する。
(a) 定例整備
(b) 非定例整備
(c) 特別整備
(e) 6.1.5に示す技術作業
(2) 整備管理
航空機整備作業の実施に必要な時間履歴の管理、整備計画の策定、作業管理に関する事項等をいい、次の事項に区分する。
(a) 整備計画策定
(b) 飛行時間管理
(c) 技術管理
(d) 品質管理
(e) 部品等在庫管理
(f) 第三種放射線取扱xx者による管理
6. 委託内容
請負者は、本仕様書及び実験用航空機整備基準並びに関連文書等に基づき、次に定める業務を行うものとし、主たる整備基地は仙台空港とする。
6.1 整備作業
6.1.1 定例整備
(1) 運航整備
運航整備は、飛行可能な態勢の確認と直接運航の維持を目的として、航空機 全般の状況が飛行の安全及び飛行計画に支障のないことを確認することをいい、次の各項に示すとおりとする。
なお、飛行に伴う一般的な地上支援作業及び作業中に発見した不具合事項で簡単な部品の交換又は調整により復旧できるものについては、運航整備作業の範囲で実施するものとする。
(a) 飛行前点検
飛行する日の最初の飛行前に行う点検で、所定の点検を実施する。なお、必要に応じFMSデータベースを最新のものに更新すること。
点検結果を原則として飛行前ブリーフィングにて報告する。
(b) 飛行間点検
一日の飛行回数が複数にわたる場合に各々の飛行間に行う点検で、燃料補給量の確認及び所定の点検を実施する。点検結果を原則として飛行前ブリーフィングにて報告する。
一日の最終飛行を終了した後に行う点検で、燃料補給量の確認及び所定の点検を実施する。
(d) 出発サービス
航空機のエンジン起動に必要となる電源車を準備し指定の場所へ移動し、電源車の操作を行う。また、航空機の車止めの解除、エンジン始動及び出発までの作業を実施する。電源車の燃料は請負者で準備することとし、電源車の6ヶ月点検についても請負者が行うものとする。
(e) 到着サービス
航空機の到着時のマーシャリング、エンジン停止後の車止めの設置を行うとともに必要な作業を実施する。また、必要に応じて燃料補給手続きを行う。
(f) 機体搬出
航空機を格納庫から搬出し、指定の場所への移動を実施する。なお、格納庫の扉の開閉は、当所職員の指示により、請負者が行う。
(g) 機体搬入
航空機を指定の場所から格納庫へ搬入する。なお、格納庫の扉の開閉は、当所職員の指示により、請負者が行う。
(h) 電源車準備
航空機搭載の実験機材を動作するために必要となる電源車を準備し指定の場所へ移動し、電源車の操作を行う。
(i) 出張整備
仙台空港以外の空港において運航する場合は、仙台から確認整備士を出張させ、仙台空港以外の空港における燃料補給手続き及び所定の点検を実施する。
(2) 定時整備
平成30年度は航空機整備要綱に基づき phase1,2 点検を実施すること。 整備の時期については、整備記録を参照の上、法定検査の整備時期も視野に入れ、適当な間隔になるよう 6.2.1 の全体の整備計画を作成し実施すること。
航空機について、航空法に基づく耐空証明検査に対する支援を行うこと。
(4) 航空機の無線局定期検査
航空機について、電波法に基づく無線局定期検査に対する支援を行うこと。
6.1.2 非定例整備
(1) 不具合部品等の修理及び点検
(2) 修理確認のための作動試験、試運転及び試験飛行立ち会い
(3) 既存装備品のオーバーホール及び装備品基準適合証取得
(4) 保存整備(防錆運転を含む)
6.1.3 特別整備
(1) 「6.1.1 定例整備」及び「6.1.2 非定例整備」の他に耐空性改善通報(TCD)、技術情報(SB)等の技術的指示に基づいた整備を行う。
(2) 法定検査受検作業
法定検査受検作業の内容は、耐空証明更新検査受検及び無線局定期検査受検を示すものとする。
(3) 新規機器を搭載する場合
(4) 改修・改造(RVSM運航承認に必要な修改及びGPSレシーバー~
トランスポンダ間の配線の新設等航跡の精度改善に必要な改修及びトランスポンダTDR-94Dの換装によるバージョンアップに必要な改修)
(5) 異常運航があった場合の点検又は検査
(6) その他必要と認められる場合の作業で指示するもの
6.1.4 その他整備
前項 6.1.1 から 6.1.3 に示す整備作業のいずれにも該当しないもので、以下の項目に示す作業が発生した都度実施する。
(1) 実験器材搭載等の補助作業
(2) ジェット燃料及び潤滑油の等級、数量等の確認並びに航空機燃料税法に基づく記載等の給油補助作業
(3) 指示する場所への航空機の牽引等の作業
(4) 当所の実験用航空機運航委託の、航空法施行規則第191条の3に定める特別な方式による航行の許可の申請に関する業務に必要な整備等の支援の
作業(当所の実験用航空機運航委託の受託者から聴取の上、当所より指示する)
6.1.5 技術作業
(1) 修理又は改造を行うにあたり必要となる設計業務等の机上作業を行う。
(2) 当所の指示に基づき、モードSトランスポンダのアップグレードに必要なみなし型式検定(TSO-C166b)の取得に必要な事務に対する支援の作業を行う。
6.2 整備管理
6.2.1 整備計画策定
(1) 年間整備計画書作成
請負者は、契約時に当所から提示された年間飛行実験スケジュール表を基に契約年度における航空機整備(オーバーホールを含む)及び装備品のオーバーホールを予測し計画案を作成のうえ監督職員に提出するものとする。
なお、履行中において飛行実験スケジュールに変更が生じた場合、その都度、計画案の見直しを行い必要に応じて修正を行うものとする。
(2) 作業計画書作成
請負者は、整備作業通知書を受理したときは、作業開始までに作業計画書を作成のうえ提出するものとする。
(3) 作業報告書作成
請負者は、整備実施月毎に当該月の整備概要をまとめた報告書を作成する。なお、特別整備については、その具体的整備内容についてまとめるものと する。
6.2.2 飛行時間管理
機体、発動機及びプロペラの使用時間を航空日誌より転記して「月間飛行時間集計表」を作成するとともに、定時整備、発動機及びプロペラ等の交換日を記載
し、定時整備後の経過時間を日々把握する。ただし、使用時間は「ブロックタイム」とする。
飛行時間管理は、装備品管理システムにより管理を実施し、その内容については必要に応じCSV形式等により提出すること。
6.2.3 技術管理
(1) 請負者は、契約年度における航空法令、電波法令、各種技術情報等の改廃又は追補等に留意し、関連技術図書を最新の状態に保持しなければならない。なお、契約時における最新版の関連技術図書により整備要綱の改訂の必要がある場合は、改訂案を作成のうえ監督職員の承認を得なければならない。
(2) 請負者は、整備作業に伴い次の航空日誌に記載事項が生じた場合は、その旨追記すること。
(a) 航空機搭載用航空日誌
(b) 発動機航空日誌
(c) プロペラ航空日誌
(3) 請負者は、技術情報(SB)等が発行された際には航空機への適用について評価を実施し、監督職員に報告すること。
(4) 請負者は、航空機及び搭載機器等の整備に必要なマニュアルについて当所に代わり契約し、当所に引き渡すこと。
6.2.4 品質管理
(1) 請負者は、契約年度における航空機の品質を的確にモニターし、また、各整備作業等において改善が必要な場合は、適切に是正措置をとるものとする。
(2) 請負者は、整備作業を実施する場合、作業単位で社内検査員を配置のうえ検査に従事させるとともに、重要な箇所は個々に検査を行うものとする。
(3) 整備作業を実施した場合は、その点検表又は検査成績書に構成部品のシリアルナンバー(パーツナンバー含む。)、作業日時、作業内容、作業者名、検査者名等必要な事項を記入するものとする。
(4) 請負者は、機材、装備品及び部品の受け入れ時は、社内検査員により検査を行うものとする。
主として目視外観検査と証拠確認とするが、必要に応じて機能検査・寸度検査を行うものとする。
(5) 改修作業において修理改造検査に該当するものは、航空機検査官に技術通報
と技術指示作業表を提出し、また、作業方法について事前に調整を行っておくものとする。
6.2.5 部品等在庫管理
(1) 請負者は、契約時に当所から提示された航空機装備品等の一覧表に基づき、必要に応じ在庫状況の確認を行い監督職員に報告するものとする。
(2) 航空機から交換に伴い取り外した部品及び装備品について、再使用の可否を検討のうえ、監督職員に報告するものとする。
(3) 請負者は、必要に応じて部品補給を準備するものとする。
(4) 請負者が調達する部品等及び材料の調達については、本業務に含まないこととする。なお、部品等及び材料の調達に係る契約は、本委託業者と別途契約する。
6.2.6 第三種放射線取扱xx者による管理
(1) 年度末に国に提出する報告書を作成する。
(2) その他、第三種放射線取扱xx者の行う管理・事務を行う。
7.整備器材等
7.1 整備器材の準備
整備作業に必要な工具、器具及び計測器等については、原則として請負者において準備するものとする。
7.2 整備器材の精度の維持
計測器類は、常にその精度を維持しておかなければならない。
8. 契約期間等
請負者が、航空機の整備等を行う期間及び期間中における航空機の予定飛行回数並びに予定作業は次のとおりである。
8.1 契約期間
自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日
(1) 予定飛行回数 45回
(2) 予定飛行時間 180時間
8.3 予定整備作業回数等
8.3.1 運航整備(出張整備を除く)(4.1.1(1)(a)~(h)項)
(1) 飛行前点検 (60分) 32回
(2) 飛行間点検 (60分) 0回
(3) 飛行後点検 (60分) 32回
(4) 出発サービス (60分) 32回
(5) 到着サービス (30分) 32回
(6) 機体搬出 (60分) 32回
(7) 機体搬入 (60分) 32回
(8) 電源車準備 (60分) 0回
8.3.2 出張整備(確認整備士搭乗飛行予定時間及び出張日数等、4.1.1(1)(i)項)
(1) 予定出張整備時間 128時間
(2) 搭乗予定飛行時間 74時間
(3) 予定出張日数 16日
(4) 予定出張宿泊数(甲地方※) 0泊
〃 (乙地方※) 11泊
※甲地方とは、xxx、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市の内財務省令に定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定める
ものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。(国家公務員の旅費に関する法律第 21 条参照)
8.3.3 定時整備(4.1.1(2)項)
(1) phase1,2 点検 900時間
8.3.4 非定例整備(4.1.2 項)
(1) 発動機防錆運転 10回
(2) その他の非定例整備 1,102時間
8.4 予定技術作業(4.1.5 項) 1,200時間
8.5 予定整備管理時間(4.2 項) 500時間
8.6 作業工数(時間)等
8.6.1 作業工数
整備作業、装備品作業及び技術作業に係る作業工数は、原則として実働作業工
数とする。ただし、8.3.1 に係る作業については、指定した限度時間を超えないものとする。
なお、請求にあたっては、1ヶ月分の合計時間数(各整備を分単位で算出)を
10進数に変換(3位以下切り捨て)し、契約単価(時間単価)を乗じて行うものとする。
8.6.2 作業時間
仙台空港以外の空港等における運航に伴う確認整備士の作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までの間とし、45分以内の休憩時間を差し引いた時間とする。
8.6.3 休日における出張整備等
出張整備期間中において電子航法研究所の休日にあたる場合は、原則として確認整備士の勤務は休みとする。ただし、日当及び宿泊料は支払いの対象とする。
8.6.4 確認整備士の搭乗
下記に示す作業を行う場合には確認整備士を搭乗させることとする。この場合、確認整備士に対し飛行手当を支給するものとし、その時間はブロックタイムとする。
なお、1ヶ月分の合計時間数(各整備を分単位で算出)を10進数に変換(3位以下切り捨て)し、契約単価(時間単価)を乗じて行うものとする。
(1) 法定検査受検作業
(2) 出張整備作業
ただし、局地飛行する場合は原則として地上待機するものとする。
(3) 飛行によらなければ性能等の確認ができない作業を行う場合
8.6.5 装備品の修理等
装備品の修理等に係る整備は、製造者の認定を受けた工場にて行うものとし、航空機に取り付け可能状態である証明書類等も添付すること。
8.6.6 交通費等
出張整備に要した旅費は、電子航法研究所の旅費規程に準ずるものとする。
なお、日帰りの場合、日当の額は原則として定額の二分の一に相当する額とする。
8.7 整備等の実施並びに変更及び中止
定例整備、非定例整備及び特別整備等の実施にあたっては、当所からの「整備作業通知書」に基づき実施することを原則とする。
ただし、運航整備及び軽微な事項等については口頭指示による場合がある。
8.7.2 作業計画
請負者は整備作業通知書を受理したときは、作業開始前までに作業計画書を提出し、監督職員の承認を受けることを原則とする。
8.7.3 作業計画の変更
請負者は整備作業中、当初の作業計画を変更する必要が生じた場合はその旨を 監督職員に通知するとともに作業計画書を再度提出し、承認を受けるものとする。
8.7.4 当所による整備等の変更及び中止
当所は、必要があるときは航空機の整備等の内容を変更し、中止し又は取り止めることができる。この場合、請負者は、そのために要した費用を請求することができる。
8.7.5 請負者による整備等の変更及び中止
請負者が正当な理由なくして航空機整備等の内容を変更し、中止し又は取り止めた場合、請負者は、そのために要した費用を請求することはできない。
8.8 清算等
8.2から8.5に掲げる予定時間(数量)を超過した場合もしくはこれに達しなかった場合は、請負者と当所協議のうえ、契約の変更などにより清算を行う。
9. 提出書類
(1) 請負者は、以下の書類を契約締結後xxxxに監督職員へ提出するものとする。なお、契約期間中において(a)項及び(b)項の内容に変更を生じた場合は、その
都度変更届を提出すること。
(a) 確認整備士選任届
航空機を整備する確認整備士を選任し、選任届を経歴書添付のうえ提出すること。
電波法に基づき当所航空機搭載無線機器の整備を行う者に係る無線従事者選任願を経歴書添付のうえ提出すること。
(c) 事業許可証等の写し
a) 航空法第20条に基づく事業場認定書
b) 航空機製造事業法第2条の2に基づく事業許可証
c) 航空機製造事業法第9条第1項に基づく航空機修理方法認可証
d) 電波法第24条の2第4項に基づく登録点検事業者の登録証
e) 整備工場の組織、施設、設備、人員等について整備を行う体制に関する書類
f) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第34条第1項第3号の「第三種放射線取扱xx者免状を有する者」を2名有することを証明する書類
(d) 年間整備計画書
(e) 緊急時等の連絡体制表
(2) 請負者は、整備実施月の翌月15日以内に以下の書類を提出するものとする。
(a) 整備作業実施報告書
(b) 6.2.1 に基づく作業報告書(当該月に確認された不具合事項等の報告含む。)
(c) 6.2.2 に基づく月間飛行時間集計表
(3) 請負者は、6.1.3 に示す特別整備を行った場合は、整備に係る各種試験成績等社内検査書の写しを提出するものとする。
(4) 請負者は、航空機に係る整備に関して別途、監督職員から指示された事項に係る作業報告書を作業実施後に提出するものとする。
10. 検査監督
10.1 検 査
請負者は、確認整備士を立ち会わせ検査職員の検査を受けるものとする。
(1) 中間検査
耐空証明更新検査、修理改造検査及びその他の重整備の際には、その工期の途中に以下の項目について検査職員による検査を実施する。
(a) 整備作業の進捗状況の確認
(b) 整備作業実施記録8の内容の確認
(c) 航空機実機の状態の確認
(d) 整備関係書類の確認
(e) 特別要求作業項目の実施状況の確認
(f) 不具合発生状況とその処置の確認
(g) 必要部品の確認
(2) 領収検査
請負者から航空機を受領する際に、確認整備士を立ち会わせ以下の項目について検査職員による検査を実施する。
(a) 外観検査
(b) 検査成績書等の検査
(c) 作業が仕様書どおりに行われているかの検査
(d) 法定証明書類の有無及び記載内容の検査
(3) 装備品等をオーバーホール又は修理(監督職員が指示するものに限る)した 場合の受領の検査においては、以下の項目について検査職員による検査を実施する。
(a) 外観検査
(b) 検査成績書の検査
(c) 作業が仕様書どおりに行われているかの検査
(d) 法定証明書類の有無及び記載内容の検査
10.2 監 督
本作業実施中、本仕様書に基づく事項又はあらかじめ監督職員の指示する箇所等について主要な作業段階の区切り等に監督職員の確認を受けるものとする。また、監督職員は作業工程中、必要に応じて随時監督を行う。
11. 監 査
請負者の航空機に係る整備作業の実施状況、品質管理について年に1度、又は必要に応じて監査を実施する。
(1) 整備従事者に対する教育の状況
(2) 技術管理の状況
(3) 整備組織の状況
(4) 技術文書の更新及び整備手順書への反映並びに技術情報の評価の状況
(5) 航空機の不具合に対する処置の状況
12. 賠償責任
請負者が航空機の整備にあたり、航空機、搭載物品その他当所の財産に損傷を与え又はこれを滅失した場合、整備の不備により生じたと認められる故障又は障害が発生した場合、又は第三者若しくは当所(当所の職員を含む。以下 10.内において同じ)に損害を与えた場合は、請負者は直ちにその旨を当所に報告するとともに、下記の航空機保険の内容を脱する範囲は自己の責任において原状に回復させ又は第三者若しくは当所に損害の賠償をしなければならない。
電子航法研究所の航空機保険の内容
保険契約者 :国立研究開発法人海上・港湾・航空研究所電子航法研究所 所長 xx xx
被保険航空機 | :機種・型式 | ビーチクラフト式B300型 |
製造年 | 2004年 | |
登録記号 | JA35EN | |
座席数 | 7席 | |
使用目的 | :一般-官公庁 |
特殊な運航形態:運航委託(運航委託契約会社)操縦士の氏名 :保険契約者の承認する操縦士
追加被保険者 :賠償 運航委託契約会社及び整備委託契約会社求償権不履行先:機体 運航委託契約会社及び整備委託契約会社
保険金額等 :機体 協定価額 588,945,000円
保険金額 588,945,000円
免責金額 150,000円
第三者・乗客包括賠償
CSL1事故 5,000,000,000円搭乗者傷害
被保険者の分類 | 「全搭乗者」 | |
申告搭乗者数 | 「7名」 | |
保険金額 | 死 亡 | 20,000,000円 |
医療日額 | 10,000円 |
救援者費用等包括
1事故及び期間中 30,000,000円
12.2 自己責任
請負者は、自己の操縦士、確認整備士、整備器材等に対する損害について、当所に求償できない。
12.3 航空機の管理責任の範囲
請負者は、航空機及び搭載機器の保管管理について、当所から受領し引き渡すま
での一切の責任を負う。他の契約で他者へ引き渡した場合の管理責任の範囲については監督職員から指示する。
12.4 管轄裁判所
損害の賠償に際し当所との協議が整わない場合、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
13. その他
(1) 請負者は、契約締結後速やかに当所岩沼分室において年間整備計画に係る打ち合わせを行うものとする。
(2) 請負者は、航空機の整備に関する法令及び諸規程を遵守し、航空機の整備に努めなければならない。なお、当所の管理するマニュアル類のうち作業上必要なものについて、制定及び改訂が生じた際には当所より遅滞なく最新版を提供する。
(3) 請負者は、本契約の履行を他人に委譲してはならない。
(4) 本仕様書に定めのない事項または疑義が生じた場合には監督職員と協議のうえ、その指示に従うものとする。
(5) 請負者は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
(6) 請負者は、航空機に不具合等が発生しその運航に支障が生じた場合、又は
その恐れがある場合には、直ちにその状況を監督職員に報告しなければならない。
(7) 請負者は、原則として本仕様書に記されている作業は自社内で行わなければならない。ただし、監督職員が必要を認めた場合はこの限りではない。
(8) 整備作業中は、常に事故及び災害の防止に努めること。
(9) 仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、監督職員と協議のうえその指示に従うものとする。
(以上)