Contract
(総則)
【業務:引渡あり】
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は,この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は,契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し,契約の目的物(以下「成果品」という。)を甲に引き渡すものとし,甲は,その業務委託料を支払うものとする。
3 甲は,この契約を履行させるため,業務に関する指示を乙又は乙の業務責任者に対し行うことができる。この場合において,乙又は乙の業務責任者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は,この約款若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲,乙協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。このことは,契約期間終了後又は契約解除後も同様とする。
6 この契約の履行に関して甲,乙間で用いる言語は,日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲,乙間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32
年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とし,甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(指示等の書面主義)
第2条 この約款に定める催告,指示,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,甲及び乙は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
(業務日程表の提出)
第3条 乙は,この契約締結後速やかに仕様書に基づいて業務日程表を作成し,甲に提出するものとする。
2 乙は,この契約の変更等により業務日程表に変更があり,かつ,甲から請求があったときは,速やかに変更後の業務日程表を作成し甲に提出するものとする。
3 甲は,前2項の規定により提出された業務日程表につき,速やかにこれを審査し,不適当と認めたときは,乙と協議するものとする。
4 業務日程表は,甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 乙は,この契約の締結と同時に,次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし,第4号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行若しくは甲が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,業務委託料の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 第1項の規定により,乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の 100 分の 10 に達するまで,甲は,保証の額の増額を請求することができ,乙は,保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継(以下,本条において「譲渡」という。)させてはならない。ただし,あらかじめ甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 乙は,成果品(未完成の成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 乙が債権(まだ現に発生していないものも含む)を譲渡する場合は,次の事項が遵守されるものとしなければならない。
(1) 甲は,譲渡債権について第 30 条に基づく控除を行うことができる。
(2) 甲は,譲渡後においても契約の変更,解除を行うことができるものとし,これにより譲渡債権に毀損があったとしても,譲受者は甲に異議を申し立てることができない。
(著作権の譲渡等)
第6x xは,成果品が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る乙の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は,成果品が著作物に該当するとしないとにかかわらず,当該成果品の内容を乙の承諾なしに自由に公表することができる。
3 甲は,成果品が著作物に該当する場合には,乙が承諾したときに限り,既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 乙は,成果品が著作物に該当する場合において,甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは,その改変に同意する。また,甲は,成果品が著作物に該当しない場合には,当該成果品の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
5 甲は,乙が成果品の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について,乙が承諾した場合には,別に定めるところにより,当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(再委託等の禁止)
第7条 乙は,業務の全部を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
2 乙は,前項のほか,甲が仕様書において指定した部分を第三者に委任し,又は請け負わせて
はならない。
3 乙は,業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
(特許xxの使用)
第8条 乙は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,甲がその履行方法を指定した場合において,仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,乙がその存在を知らなかったときは,甲は,乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(担当職員)
第9条 甲は,乙の業務履行について,必要な連絡指導等を行う担当職員を定めたときは,その氏名を乙に通知するものとする。担当職員を変更したときも,同様とする。
2 担当職員は,この契約に基づく甲の権限とされる事項のうち次に掲げる権限を有する。
(1) 業務を適正に行うための乙又は乙の業務責任者に対する業務に関する指示
(2) 仕様書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する乙又は乙の業務責任者との協議
(4) 業務の進捗の確認,仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 乙は,担当職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,甲に対して,その理由を明示して必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(業務責任者等)
第 10 条 乙は,業務責任者を定め,その者の氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも,同様とする。
2 業務責任者は,この契約の履行に関し,業務の管理及び統括を行うほか,業務委託料の変更,履行期間の変更,業務委託料の請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除き,業務についての一切の事項を処理することができる。
3 甲は,業務責任者又は乙の使用人若しくは第7条第3項の規定により乙から業務を委任され,若しくは請け負った者でその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,乙に対してその理由を明示して必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(調査等)
第 11 条 甲は,必要があるときは業務の履行に関し随時に調査し,報告を求め,又は適正な措置を求めることができる。
(貸与品等)
第 12 条 甲が乙に貸与し,又は支給する機械器具,図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,仕様書に定めるところによる。
2 乙は,貸与品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は,貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は,仕様書に定めるところにより,業務の完了,仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は,故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,甲の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(業務の変更等)
第 13 条 甲は必要があるときには,業務の内容を変更し,又は業務の履行を一時中止することができる。この場合において,業務委託料,履行期間を変更する必要があるときは,甲,乙協議して定める。
2 前項の場合において,乙が損害を受けたときは,乙は,甲に対し必要な費用を請求することができるものとし,その額は甲,乙協議して定める。
(乙の請求による履行期間の延長)
第 14 条 乙は,その責に帰することのできない事由により,履行期間内に業務を完了することができないときは,甲に対してその理由を付して履行期間の延長を請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求があった場合において,事実を調査し,やむを得ない理由があると認めるときは,相当の期間に限り履行期間の延長を認めるものとし,延長する日数は甲,乙協議して定める。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第 15 条 甲は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮を乙に請求することができる。この場合において,短縮する日数は甲,乙協議して定める。
2 甲は,前項の場合において,必要があると認められるときは業務委託料を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(損害の負担)
第 16 条 成果品の引渡し前に,成果品に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害については,乙がその費用を負担する。ただし,その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては,xが負担する。
2 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について,当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは,乙がその賠償額を負担する。この場合において,その損害が甲の負担に係るときは,乙はあらかじめ甲の同意を得るものとする。
3 前項の規定にかかわらず,同項に規定する賠償額のうち,甲の指示,貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては,xがその賠償額を負担する。ただし,乙が,甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(検査及び引渡し)
第 17 条 乙は,業務を完了したときは,直ちに成果品とともに完了届を提出しなければならない。
2 甲は,乙から前項の届けを受けたときは,その日から起算して 10 日以内に検査を行い,検査に合格したときは,遅滞なく書面をもって乙に通知しなければならない。この通知を発した日に引渡しが完了したものとする。
3 前項の検査に合格しないときは,乙は甲の指示する期間内に,これを修補しなければならない。この場合の修補の完了を業務の完了とみなし,完了の検査,通知及び引渡しについては,前2項の規定を準用する。
(業務委託料の請求及び支払)
第 18 条 前条第2項及び第3項の規定の引渡しを終えたときは, 所定の手続に従って業務委託料の支払を甲に請求することができる。
2 甲は,適法な支払請求があったときは,その日から起算して 30 日以内に業務委託料を乙に支払わなければならない。
(前金払)
第 19 条 乙は,業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日の翌日から起算して14日以内に前払金を支払わなければならない。
(引渡し前における成果品の使用)
第 20 条 甲は,第 17 条の規定による引渡し前においても,成果品の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,甲は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(第三者による代理受領)
第 21 条 乙は,甲の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 甲は,前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において,乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第 18 条
及び第 19 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(契約不適合)
第 22 条 甲は,成果品が契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)にあるときは,乙に対して相当の期間を定めてその修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による修補又は損害賠償の請求は,第 17 条第2項又は第3項の規定による引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。
3 第1項の規定は,成果品の契約不適合が仕様書の記載内容若しくは貸与品等の内容又は甲の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし,乙がその記載内容,貸与品等又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(履行遅滞)
第 23 条 乙の責に帰すべき事由により,履行期間内に業務を完了することができない場合において,相当の期間後に完了する見込みがあるときは,甲は,違約金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の違約金は,遅延日数に応じ,業務委託料に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定による率を乗じて計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により,第 18 条第2項の規定による業務委託料の支払を行わなかったときは,甲は乙の請求により,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定による率を乗じて計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
(甲の解除権)
第 24 条 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,催告を要せずに契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 第 17 条第3項において,甲が定める期間内に修補を終えることができないと明らかに認められるとき。
(4) この契約に違反し,xが催告したにもかかわらず,乙がその違反を是正しないとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(6) 第5条第1項の規定に違反して,この契約に関する債権を譲渡したとき。
(7) 第 27 条第1項の規定によらないで,契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合においては,乙の責めに帰すべき事由がないと認められる場合を除き,乙は,業務委託料の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において,第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 第1項の規定により契約を解除した場合,甲は,乙が既に業務を完了した部分の引渡しを受ける必要があると認めるときは,当該完了部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを乙に請求することができる。この場合において,甲は,当該引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を乙に支払うものとし,その額は,甲,乙協議して定める。
(談合等不正行為による解除)
第 25 条 甲は,乙がこの契約に関し次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして,独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第 89 条第1項,第 90 条若しくは第 95 条(同法第 89 条第1項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は,前項による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第 26 条 甲は,第 24 条第1項又は前条第1項に規定する場合のほか必要があるときは,契約を
解除することができる。この場合においては,甲は,この契約を解除しようとする日の 30 日前までに,乙に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。賠償すべき損害額は,甲,乙協議して定めるものとする。
(乙の解除権)
第 27 条 乙は,xがこの契約について重大な違反をし,その違反により業務の履行が不可能となったときは,契約を解除することができる。
2 乙は,前項の規定により契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を甲に請求することができる。
(契約保証金等の返還)
第 28 条 甲は,業務が完了したとき,又は契約が解除されたときは,契約保証金を返還しなければならない。ただし,第 24 条第1項(乙の責めに帰すべき事由がないと認められる場合を除く)
又は第 25 条第1項の規定により甲が契約を解除した場合は,この限りでない。
2 乙は,契約が解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(損害賠償の予定)
第 29 条 乙は,第 25 条第1項各号の一に該当するときは,甲が契約を解除するか否かにかかわ
らず,かつ,甲が損害の発生及び損害額を証明することを要することなく,業務委託料の 100
分の 10 に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,次の各号の一に該当するときは,この限りでない。
(1) 第 25 条第1項第1号に掲げる場合において,排除措置命令の対象となる違反行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売であるとき。
(2) 第 25 条第1項第1号に規定する排除措置命令又は同項第2号に規定する納付命令の対象となる違反行為が,甲に金銭的な損害を生じないものであることを乙が証明し,その証明を甲が認めるとき。
(3) 第 25 条第1項第3号のうち,乙について,刑法第 198 条の刑が確定したとき。ただし,同法第 96 条の6の規定にも該当するとして刑が確定したときを除く。
2 前項の規定は,この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項の規定は,甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において,超過分につきなお請求することを妨げるものではない。同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても,同様とする。
(違約金等の控除)
第 30 条 この契約により甲が乙から徴収できる違約金又は賠償金があるときは,甲から乙へ支払う業務委託料から当該違約金又は賠償金の額を控除するものとし,なお不足するときは,追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 31 条 この約款において書面により行われなければならないこととされている指示等は,旭川市水道局契約規程及び関係法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(個人情報の取扱い)
第 32 条 乙は,個人情報の取り扱いに際して,「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」及びその他個人情報の保護に関する法令を遵守するとともに,関係機関等が作成した個人情報保護に関するガイドライン等に従うものとする。
2 乙は,xより受託した業務の実施に伴い取り扱う個人情報(以下「個人データ」という。)を甲より受託した業務以外に使用してはならない。
3 乙は,個人データを甲の許可なく第三者に提供してはならない。
4 乙は,甲より受託した業務を処理するために必要な範囲を超えて,甲より提供された個人情報が記録された資料等を,複写又は複製してはならない。
5 乙は,個人データの漏えい,改ざん,滅失,破損その他の事故防止のために必要かつ適正な措置を講ずるとともに,これらの事故が生じた場合は,その事実を直ちに甲に報告するものとする。
6 甲は,前項の措置について,乙に報告を求めることができる。
7 乙は,個人データが保存された記録媒体について,盗難等に備え適正に管理し,業務の完了後又は契約期間の満了後,速やかに甲へ返還するものとする。
8 甲は,乙の個人データの取り扱いに疑義が生じた場合は,乙に説明を求め,必要に応じて改善を求めることができる。
9 乙は,第7条に基づき業務の一部を再委託する場合には,再委託先に対し前各項の遵守を徹底させるとともに適切な監督を行うものとする。
(保険等)
第 33 x xは,仕様書に定めるところにより賠償責任保険その他の保険に付すものとし,付したときはその証券又はこれに代わるものを直ちに提示しなければならない。
2 任意に保険を付した時又は保険を付しているときは当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに提示しなければならない。
(協議)
第 34 条 この約款に定めるもののほか,乙は旭川市水道局契約規程等及び関係法令を遵守するとともに,その他必要な事項については,甲,乙協議して定める。