Contract
長岡京市総合型地域スポーツクラブ協議会規約
(x x)
第1条 この規約は、長岡京市総合型地域スポーツクラブ協議会(以下「協議会」という。)に関することを定める。
2 協議会は、組織構成の過度期であり社会的認知のxxxの重要性を勘案し、「総合型地域スポーツクラブ長岡京市ネットワーク(SC長岡京ネット)」と呼称することができる。
(構 成)
第2条 協議会は、小学校区ごとに設立した総合型地域スポーツクラブ(以下「総合型クラブ」という。)及び総合型クラブ創設に取り組む小学校区設立準備委員会(以下「校区準備委員会」という。)並びにこれから総合型クラブ創設に取り組む小学校区社会体育振興会連合会(以下「校区社体振」という。)をもって構成する。
※構成図は別表1、組織図は別表2のとおりとする。
(目 的)
第3条 協議会は、小学校区を主なエリアとして活動する総合型クラブの定着・発展を促進するため、その円滑な運営に資する情報交換や交流の活性化を図り、もって生涯スポーツ社会の実現に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)総合型クラブの情報交換と交流の促進
(2)総合型クラブの社会的認知の向上と広報活動
(3)総合型クラブ育成及び充実発展に関する調査研究
(4)京都府並びに日本スポーツ協会等の諸事業への参画
(5)長岡京市及び長岡京市スポーツ協会等の諸事業等に関する参画協力
(6)従来の長岡京市社会体育振興会連合会が実施していた事業活動
(7)その他目的達成に必要な事業
(8)総合型クラブ未創設校区への創設促進のアドバイス
(加 入)
第5条 協議会への加入は、別表3に定める加入の手続き等をもって行う。
2 加入に当たっては、小学校区それぞれ1団体として加入しなければならない。複数ある場合は総合型クラブに組織を一本化しなければ加入することができない。
(役 員)
第6条 協議会に次の役員を置く。
(1)幹事長 1名
(2)副幹事長 2名
(3)常任幹事 若干名(幹事長1名及び副幹事長2名を含む)
(4)x x 若干名
(5)監 事 2名
(幹事長・副幹事長)
第7条 幹事長及び副幹事長は、常任幹事の互選とする。
2 幹事長は、協議会を代表し、その運営を統括する。
3 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代行する。
(常任幹事)
第8条 常任幹事は、加入する総合型クラブから各1名以上選任することができる。選任に当たっては団体の長に限らず、それに準じた総合型クラブを掌握する者を選任できるものとする。
2 任期中に常任幹事を変更する場合は、任期は前任者の残任期間とする。
(x x)
第9条 幹事は、加入する校区準備委員会及び校区社体振から各1名以上選任することができる。選任に当たっては団体の長に限らず、それに準じた校区準備委員会及び校区社体振を掌握する者を選任できるものとする。
2 任期中に幹事を変更する場合は、任期は前任者の残任期間とする。
(監 事)
第10条 監事は、常任幹事及び幹事以外の者から幹事長が委嘱するものとする。
2 監事は、事業報告及び会計に関する監査を行い、常任幹事会及び幹事会に出席して諸報告を行なうものとする。
(任 期)
第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 役員は、任期が満了しても、後任者が就任するまでその職務を行う。
(xxxxx会)
第12x xxxxx会は、xxxxxをもって構成し、事業の計画及び報告に関する事項並びにその他協議会に関する重要事項で常任幹事会の付議した事項を協議する。
2 xxxxx会議は、必要に応じて幹事長が招集し、議長となる。
(常任幹事会)
第13条 協議会に常任幹事会を置く。
2 常任幹事会は、常任幹事をもって構成し、必要に応じて幹事長が招集し、議長となる。
3 常任幹事会は、総合型クラブに関する研究協議を行うとともに、関連諸事業の企画立案並びに準備・協議・運営にあたる。
4 常任幹事会には、必要に応じて関係者に出席を依頼することができる。
5 常任幹事会内に、必要に応じて部会等を設けることができる。
(幹事会)
第14条 協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、常任幹事及び幹事をもって構成し、必要に応じて幹事長が招集し、議長となる。
3 幹事会は、関連諸事業の企画立案並びに準備・協議・運営にあたる。
4 幹事会には、必要に応じて監事及び関係者に出席を依頼することができる。
(事務局)
第15条 協議会の事務局は、幹事長選出団体の事務局内におく。ただし、全ての校区に総合型クラブが創設されるまでは公益財団法人長岡京市スポーツ協会事務局内におく。
(経 費)
第16条 協議会の経費は、負担金及び補助金、助成金その他の収入をもってあてる。
(負担金)
第17条 協議会の構成団体は、年額20,000円の負担金を納めるものとする。
(事業年度)
第18条 協議会の事業年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
(規約の変更)
第19条 この規約は、常任幹事会並びに幹事会の合意を得て変更することができるものとする。
(委 任)
第20条 その他必要な事項については、その都度xxxxx会で協議するものとする。
附 則
この規約は、平成21年5月1日から施行する。附 則
この規約は、平成24年4月1日から施行する。(一部改正)附 則
1 この規約は、平成25年4月1日から施行する。(全面改正)
2 従来の長岡京市社会体育振興会連合会が保有していた権利義務等を全て引き継ぐ(引き受ける)ものとする。
附 則
この規約は、平成27年4月1日から施行する。(一部改正)附 則
この規約は、平成31年4月1日から施行する。(一部改正)