Contract
つくば公共サービス共創事業共同研究協定書
つくば市(以下「市」という。)と○○○○○○(以下「共同研究者」という。)は、共同研究の実施及び成果の取扱いについて、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(共同研究)
第1条 市及び共同研究者は、「○○○○○○○○」に関する共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施する。
(定義)
第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「本研究成果」とは、本共同研究に基づき得られたもので、本共同研究に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
(2) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
ア 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34 年
法律第 123 号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に
規定する意匠権、商標法(昭和 34 年法律第 127 号)に規定する商標権、半導
体集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する回路
配置利用権、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
イ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
ウ 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作権並びに外国における上記権利に相当する権利
エ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中か
ら、共同研究者と協議して特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
(3) 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権及び回路配置利用権の対象となるものについては創作、商標権の対象となるものについては商標並びに育成者権の対象となるものについては育成をいう。
(4) 「出願等」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、並びに外国における上記各権利に相当する権利の申請、登録及び出願(仮出願を含む。)をいう。
(共同研究の実施期間)
第3条 本共同研究の実施期間は、本協定の締結日の翌日から令和○年○月○日までとする。
(共同研究の実施計画)
第4条 共同研究者は、「共同研究実施計画書(別紙1)」及びその関連文書(以下「共同研究実施計画書等」という。)並びに本協定に従って本共同研究を実施する。
2 共同研究者は、共同研究実施計画書等に変更の必要があるときは、市と協議して変更を行うことができる。
(共同研究に係る経費負担)
第5条 本共同研究の実施に当たり、市は市職員の人件費、消耗品費、旅費等を負担し、市に係る施設・設備を本共同研究の用に供する。共同研究者はその他の経費を負担する。
2 実施期間中のシステムが動作するハードウエア(サーバやクライアント類)は市が提供し、ミドルウエアの費用は共同研究者が負担する。
(研究用資材等に対する注意義務)
第6条 市及び共同研究者は、本共同研究が終了するまでは、それぞれ相手方が提供した研究用資材等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(共同研究の中止)
第7条 市及び共同研究者は、天災その他やむを得ない事由があるときは、市及び共
同研究者で協議した上で、本共同研究を中止し、又は当該協議により相手方との間で合意した場合には本共同研究の実施期間を延長することができる。この場合において、市及び共同研究者は、相手方に対し、中止又は期間延長の責めを負わないものとする。
2 市は、共同研究者がつくば公共サービス共創事業実施要項に定める応募資格を満たさないことが判明した場合には、本協定を解除することができる。
3 市又は共同研究者のいずれかが、その責にて本共同研究を中止する場合は、損害の弁償等について双方合意の上で、これを中止することとする。
(共同研究の実績報告)
第8条 共同研究者は、共同研究終了後、市と協力して、実施期間内に得られた本研究成果の実績報告書を取りまとめるものとする。
2 共同研究者が市に提供する成果物は、共同研究実施計画書等に明示し、事前に合意するものとする。
(知的財産権の帰属)
第9条 市又は共同研究者が、本共同研究に伴い新たに得られた発明等(以下「本発明等」という。)に関する知的財産権(以下「xx的財産権」という。)は、原則として両者の共有とする。ただし、市又は共同研究者が、単独で発明等を行った場合には、当該発明等に係る知的財産権は、原則として当該発明等を行った市又は共同研究者に帰属するものとする。
2 市は共同研究者に対し、本発明等に関するxx的財産権に基づき、第三者に製品の設計・製造を委託する場合は、事前に書面をもって合意することとする。
3 共同研究者は市に対し、本発明等に関するxx的財産権に基づき、本製品の設計・製造・販売行為をする場合は、事前に書面をもって合意することとする。
(知的財産権の出願等)
第10条 市又は共同研究者は、xx的財産権の出願等を行おうとするときは、共同して出願等する場合を除いて、あらかじめ相手方と協議しなければならない。
2 市及び共同研究者が共同して本発明等に係る出願等を行う場合において、市及び共同研究者が協議の上で、相互の持分を定めるものとする。
(外国における出願等)
第11条 xx的財産権の外国における出願等については、前条の規定を準用する。
(ノウハウ及びプログラム等)
第12条 本共同研究の結果、ノウハウ及びプログラム等に該当するものが生じた場合は、速やかに市及び共同研究者で協議の上、書面にて特定するものとする。
2 前項の規定により特定されたノウハウ及びプログラム等は、次項の規定により秘密とする期間を定め、定めた期間内において相手方の書面による承諾なく第三者に開示してはならない。
3 前項の期間は、市及び共同研究者が協議の上で決定するものとし、原則として共同研究終了日から3年間とする。ただし、双方協議の上、この期間を延長又は短縮することができるものとする。
(秘密保持)
第13条 市及び共同研究者は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示又は提供を受けた技術上及び営業上の一切の情報のうち、開示又は提供の際に相手方より秘密である旨の表示が明記されたもの及び秘密である旨を告知した上で口頭で開示され、かつ、秘密である旨を開示後 30 日以内に書面で相手方に対して通知されたもの(以下「秘密情報」という。)について、市及び共同研究者以外に開示・漏えいしてはならない。
2 市及び共同研究者は、相手方より開示又は提供を受けた情報に関する秘密について、研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1) 開示又は提供を受けた際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示又は提供を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示又は提供を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5) 相手方から開示又は提供された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報
3 市及び共同研究者は、秘密情報を本共同研究の目的以外に利用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
(共同研究成果の公表)
第14条 本研究成果は、原則として市が公表する。ただし、公表に当たっては前2条の規定を遵守するものとする。
2 市は、公表の 14 日前までに、公表方法及び内容等を共同研究者に通知する。
3 共同研究者は、利益が著しく害されるおそれがある等と判断した場合は、前項の通知を受領してから 14 日以内に、市に書面にて通知し、市は共同研究者と協議の上、公表範囲及び方法を決定するものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、本共同研究終了日から3年間を経過した後は、市は前2条の規定を遵守した上で、共同研究者に対する通知を行うことなく、本研究成果の公表を行うことができるものとする。ただし、双方協議の上、この期間を延長又は短縮することができるものとする。
5 市及び共同研究者は、事前に書面による相手方の同意を得たときは、本研究成果の発表又は公開若しくは公表を行う際に、当該研究成果が本共同研究において得られたものである旨を表示することができる。
(譲渡禁止)
第15条 市及び共同研究者は、事前に書面による相手方の同意を得ることなく第三者に対し、本協定上の地位又は本協定から生じる権利若しくは義務を譲渡してはならない。なお、合併又は本協定の目的に係る事業の全部若しくは一部の譲渡を原因とするか否かを問わない。
(個人情報の保護)
第16条 市及び共同研究者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条に規定する個人情報をいう。)の保護の重要性を認識し、本協定による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、適正に取り扱わなければならない。
2 市及び共同研究者は、本共同研究により知り得た個人情報を他に漏らしてはなら
ない。この協定が完了又は解除された後においても同様とする。また、漏えい、滅失又はき損の防止、その他の個人情報の適正な管理のために、個人情報の管理に関する責任者及び作業現場の責任者の設置等の管理体制の整備等、必要な措置を講じなければならない。
3 市及び共同研究者は、個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ適正な手段により行わなければならない。また、本共同研究の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
4 市及び共同研究者は、個人情報を収集するときは、本人から収集することとし、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。
5 市及び共同研究者は、相手方の承諾があるときを除き、本共同研究を実施するために提供された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。
6 市及び共同研究者は、本共同研究を実施するために、相手方から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、本共同研究終了後に直ちに相手方に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、相手方が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
7 市及び共同研究者は、相手方の承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、市が共同研究者に求める個人情報の保護に関する必要な措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。
8 市及び共同研究者は、本協定による業務に従事している者に対し、次の各号を周知するとともに、本協定による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理体制が図られるよう、必要かつ適切な指導監督を行わなければならない。
(1) 在職中及び退職後における、当該事務に関して知り得た個人情報の秘匿及び不当使用の禁止
(2) その他本協定による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項の遵守
9 市は、必要があると認める場合は、共同研究者が本共同研究に関する業務を処理 するに当たり、取り扱っている個人情報の状況について随時調査することができる。
10 市は、共同研究者が本共同研究を実施するために取り扱っている個人情報につい
て、その取扱いが不適当と認められるときは、相手方に対して必要な指示を行うものとする。
(協定の解除)
第17条 市及び共同研究者は、次の各号のいずれかに該当し、催告後 14 日以内に是正されないときは本協定を解除できる。
(1) 相手方が本協定の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき。
(2) 相手方が本協定に違反したとき。
(損害賠償)
第18条 市又は共同研究者は、前条に掲げる事由又は故意若しくは重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(疑義等の決定)
第19条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じたときは、市及び共同研究者で協議の上、決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和〇年(20〇〇年)〇月○日
(市)
xxxxxxxxxxx0xx0つくば市
つくば市長 五 十 x x 青 印
(共同研究者)住所
共同研究者の事業者等名代表者名等 印