Contract
技術指導契約書(案)
(契約項目表)
1.甲 | 国立大学法人信州大学 | ||||
2.乙 | |||||
3.題目 | |||||
4.目的及び内容 | |||||
5.技術指導者 | 区分 | 氏名 | 所属部局・職名 | ||
甲 | |||||
6.場所 | |||||
7.期間 | 令和〇〇年〇月〇日 から 令和〇〇年〇月〇日 | ||||
8.技術指導料 | 区分 | 総額(税込) | 円 | ||
乙 | 直接経費 | 円 | |||
間接経費 | 円 | ||||
納付方法 | 前納 | ||||
9.秘密保持の有効期間 | 本技術指導完了の翌日から起算して | 3 | 年 |
甲と乙は、上記契約項目表記載の技術指導(以下「本技術指導」という。)を実施するにつき、次の各条のとおり技術指導契約(以下「本契約」という。)を締結し、この契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、甲、乙それぞれ 1 通を保有するものとする。
令和〇年〇月〇日
(甲)xxxxxxxxxx 0 x 0 x国立大学法人信州大学
分任契約担当役 理事 xx x
(乙)
(定義)
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
1 「技術指導」とは、受託事業(外部からの委託を受けて行う諸活動のうち,受託研究を除くもので,これに要する経費を委託者が負担するものをいう。以下同じ。)のうち、甲の職員がその教育、研究及び技術上の専門的知識に基づき指導助言を行い、もって乙の業務又は活動を支援するものをいい、技術指導、監修、コンサルティング,技術評価などが含まれるものとする。
2 「技術指導者」とは、本技術指導に従事する表記契約項目表5.に掲げる者をいう。
3 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
一 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34 年法律
第 123 号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する意匠
権、商標法(昭和 34 年法律第 127 号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置
に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成 10
年法律 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
三 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
四 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
(題目、目的及び内容等)
第2条 本技術指導の題目、目的及び内容、技術指導者、場所、期間は、表記契約項目表に記載のとおりとする。
(技術指導の実施)
第3条 甲は、本契約の定めに従って、乙の委託により本技術指導を実施するものとする。
(管理)
第4条 甲及び乙は、本技術指導の実施にあたっては、双方協力して、次の各号を含む記録を作成するものとする。
一 日時 二 参加者三 内容
四 その他必要な事項
(知的財産権の取扱い)
第5条 甲及び乙は、本技術指導による知的財産権は原則発生しないことを確認する。ただし、知的財産権が生じた場合は、その帰属、取扱い、出願等に要する費用等について、別途協議の上、決定するものとする。
(共同研究契約等への移行)
第6条 甲と乙は、本技術指導の過程で研究開発が必要であると甲及び乙が合意した場合には、速やかに共同研究契約その他適切な契約を締結するものとする。
(技術指導料の納付)
第7条 乙は、表記契約項目表8.に掲げる技術指導料を、甲の発行する請求書に定める支払期限までに支払わなければならない。
2 乙は所定の支払期限までに前項の技術指導料を支払わないときは、別に定める信州大 学債権管理事務取扱細則(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第19号)に基づき、支払期日の翌日から支払日までの日数に応じた延滞金を支払わなければならない。
(経理)
第8条 前条の技術指導料の経理は甲が行う。
(技術指導の中止又は期間の延長)
第9条 天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本技術指導を中止し、又は期間を延長することができる。この場合において、甲及び乙はその責を負わないものとする。
(技術指導の完了又は中止等に伴う技術指導料等の取扱い)
第10条 甲は、期間の延長により納付された技術指導料に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する技術指導料を負担するかどうかを決定するものとする。乙が必要な技術指導料の追加負担をしないと決定した場合、甲は本契約を解約することができる。
2 技術指導を完了した場合において、第7条第1項の規定により支払われた技術指導料の額に不用が生じた場合は、甲は不用となった額の返還を要しないものとする。
3 前条の規定又は第1項の協議の結果により本技術指導を中止した場合において、第7条第1項の規定により支払われた技術指導料の額に不用が生じた場合は、甲は不用となった額の返還を請求できるものとする。
(秘密の保持)
第11条 甲及び乙は、本技術指導の実施に当たり、相手方より開示若しくは提供を受けた情報であって、開示又は提供の際に相手方より秘密である旨の表示が明記され、又は口頭での開示に際し秘密である旨明示され、口頭開示後30日以内に書面で相手方に通知されたもの(以下「秘密情報」という。)について、第三者に開示・漏洩してはならない。
2 甲及び乙は、相手方より開示を受けた秘密情報について、秘密情報を開示された者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該秘密情報を開示された者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲及び乙は、前項に定める秘密情報を本技術指導の目的以外の用途に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前二項の規定は、本技術指導完了後又は本技術指導中止後も、表記契約項目表9.の期間有効に継続するものとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(技術指導の成果の公表)
第 12 条 甲又は乙は、本技術指導の成果または本技術指導の過程で創製された技術情報・資料等を公表しようとするときは、本契約を遵守し、事前に相手方の書面等による同意を得なければならない。
2 乙が宣伝、広告等において甲の名称や研究者名を使用しようとする場合、又は当該技術指導の成果を公表しようとする場合は、甲に対して事前に書面にて広告案を提出し、甲の承認を得るものとする。本技術指導を中止した場合又は期間の中途において公表しようとする場合も同様とする。
(反社会的勢力の排除)
第13条 甲及び乙は、暴力団又はこれに類する反社会的団体(以下「反社会勢力」という。)との人的・資本関係が一切ないことを相互に約束する。
2 甲及び乙は、反社会勢力との取引並びに反社会的な活動に一切関与しないことを約束する。
3 甲及び乙は、相手方が前二項のいずれかに違反した場合、催告その他何等の手続きを要することなく、本契約を解除することができる。
(契約の解除)
第14条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは、本契約を解除することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき二 相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第 15 条 甲又は乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、技術指導者及び技術指導を受ける者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第 16 条 本契約の有効期間は、技術指導期間の満了日までとする。ただし、第6条に基づき、共同研究契約等へ移行した場合は、有効期間中であっても、当該契約の締結日をもって、本契約を終了とする。
2 本契約の執行後も、第5条、第 10 条から第 13 条、第 15 条及び第 18 条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第 17 条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)
第 18 条 本契約に関する訴えは、被告の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。