2 選定事業者の商号又は名称みよしLINK株式会社
藤久保地域拠点施設整備等事業に関する事業契約の内容について
藤久保地域拠点施設整備等事業に関する事業契約を締結したので、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第 117 号)第15条第3項の規定に基づき、その内容を公表する。
令和5年8月16日
xx町長 x xxx
1 公共施設等の名称及び立地
公共施設等の名称 藤久保地域拠点施設
立地 xxxxxxxxxxxx0000他
2 選定事業者の商号又は名称みよしLINK株式会社
代表取締役 xx xx
4 公共施設等の整備等の内容統括管理業務
設計業務
建設・工事監理業務維持管理業務
運営業務
5 契約期間
令和5年6月20日(xx町議会において本契約締結に係る議案について議決がなされた日)から令和29年3月31日まで
6 契約金額
金9 , 674 , 766 , 425円
(うち消費税及び地方消費税の額874 , 983 , 628円)
ただし、事業契約約款に定める方法による金利変更、物価変動による増減額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税相当額による増減額を加算した額
7 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項は、以下の事業契約約款の条項のとおりである。
第13章 契約期間及び契約の終了
(本町による本契約の終了)
第81条 本町は、本施設及び付替道路の本町への引渡しの前に、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、事業者に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を本町が選定した第三者に移転させることができるものとする。
(1)事業者が業務開始予定日を経過したにもかかわらず、設計又は建設・工事監理業務に着手せず、本町が相当の期間を定めて催告しても着手しないことについて、事業者から本町が納得できる程度の合理的な説明がなされないとき。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により、本施設及び付替道路の引渡し予定日に、本契約に従って本施設及び付替道路の引渡しがなされないとき。ただし、本町及び事業者の合意により引渡し予定日が変更された場合は、この限りでない。
(3)前2号に定めるほか、事業者が本契約に違反し、本町が相当の期間を定めて催告しても、その違反の状態が解消されず、かつ、当該違反により本事業の目的が達成できないと認められるとき。
2 本町は、本施設及び付替道路の本町への引渡しの後に、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、事業者に対し書面で通知することにより、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を本町が選定した第三者に移転させることができるものとする。
( 1 ) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設及び付替道路の供用開始予定日までに開業できないとき又はその見込みがないことが明らかになったとき。ただし、本町及び事業者の合意により供用開始予定日が変更された場合は、この限りでない。
( 2 ) 事業者が提供するサービスが、第55条第1項に規定する維持管理及び運営業務
に対するモニタリングの結果、第73条に規定する不適合業務として認められ、別紙
2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、本町から事業者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされず、かつ、当該不適合な状態により本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。
( 3 ) 事業者が提供するサービスが、第55条 第1項に規定する維持管理及び運営業務に対するモニタリングの結果、事業者の責めに帰すべき事由により、連続して30日以上又は1年間のうち100日以上、要求サービス水準を満たしていないと認められる状況が存在したとき。
3 本町は、本施設及び付替道路の本町への引渡しの前後を問わず、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合、書面により事業者に通知することにより、本契約の全部を解除して終了させ、又は解除せずに事業者の契約上の地位を本町が選定した第三者に移転させることができるものとする。
( 1 ) 本施設及び付替道路が利用できない等、事業者による本事業の放棄と認められる状況が、7日以上継続したとき。
( 2 ) 事業者が、破産、会社更生、民事再生、特別清算及び今後制定される倒産に関する法律に基づく手続その他これらに類する法的倒産手続について、事業者の取締役会等でその申立てを決議したとき又は事業者の取締役等を含む第三者によってその申立てがなされたとき。
( 3 ) 事業者が支払不能又は支払停止となったとき。
( 4 ) 事業者が故意又は過失により、通常業務報告書、随時業務報告書、財務書類、請求書等に著しい虚偽記載を行ったとき。
( 5 ) 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が困難になったとき。
( 6 ) 前各号に定めるほか、事業者が本契約に違反し、事業者の責めに帰すべき事由により本事業の目的の達成が不可能であると認められたとき。
( 7 ) 事業者又は落札者の代表企業、構成企業、協力企業若しくは民間収益施設運営企業のいずれかの者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(その役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ 。) が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(その後の改正を含め、以下「暴力団対策法」という 。) 第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」とい
う 。) であると認められるとき。
イ 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。
ウ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ 。) 又は暴力団員が経営に実質的に関与
していると認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると
認められるとき。
カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
キ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ク 事業者が、アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(キに該当する場合を除く 。) に、本町が代表企業を介して事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
4 本契約が、前3項の規定により終了した場合は、本町及び事業者は、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
( 1 ) 当該解除が、本施設及び付替道路の引渡し前になされた場合 次に定める処理 ア 事業者は、本町に対し、別紙4 に記載する「サービス対価の支払方法」の「①
設計及び建設・工事監理業務のサービス対価」のうち、 「( 1)施設費等 ア施設費」における設計費等、建設・工事監理費等に相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額の100分の10の違約金を直ちに支払うこと。なお、当該違約金の支払いは、本町の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
イ 本町は、出来形部分について、相当する金額により買い取ることができる権利又は事業者に自己の費用で本施設及び付替道路を撤去させる権利のいずれかを行使すること。この場合において、本町の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本町及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設及び付替道路に設置された事業者が所有する機器等について、本町が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
( 2 ) 当該解除が、本施設及び付替道路の引渡し後になされた場合 次に定める処理ア 事業者は、本町に対し、維持管理及び運営業務の当該事業年度のサービス対価
(消費税等相当額を含む)の100分の10に相当する金額の違約金を支払うこ と。なお、当該違約金の支払いは、本町の事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
イ 本町は、設計及び建設・工事監理業務のサービス対価に相当する金額のうち、本
契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む事業者に未払いの金額相当額を支払い、本施設及び付替道路をそのまま所有すること。この場合において、本町の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本町及び事業者の協議により決定するものとする。また、本町は、本契約の解除までに事業者が実施した維持管理及び運営業務のサービス対価のうち未払いの金額相当額を第71条 に定められた方法により支払うものとする。
ウ 事業者は、本施設及び付替道路に設置された事業者が所有する機器等について、本町が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。この場合において、本町による買い取りの対象となる機器等について、修繕が必要であると認められるときは、事業者は、当該修繕に必要な手配を行い、当該修繕費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を別途負担すること。
(事業者による本契約の終了)
第82条 事業者は、本町がサービス対価の支払義務その他の本契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による催告後180日以内に当該違反を是正しない場合、本町に対し書面で通知することにより、本契約の全部を解除して、契約を終了することができるものとする。
2 本町及び事業者は、前項の規定により契約を終了した場合、本契約終了の時期の区分に応じて、次の各号に掲げる処理に従うものとする。
( 1 ) 当該解除が、本施設及び付替道路の引渡し前になされた場合 次に定める処理ア 本町は、出来形部分がある場合は、本施設及び付替道路の出来形部分を検査の
上、相当する金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額で、本施設及び付替道路の出来形部分を買い取ること。この場合において、本町の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本町及び事業者の協議により決定するものとする。
イ 本町は、アに規定する買取代金のほか、事業者の受託者又は請負人との契約解除
により事業者に生じる手数料、違約金、事業者が得られていたはずの契約解除以降
てんほ
3年分の逸失利益、当該買取代金によっては填補されない費用その他の損失のうち
てんほ
本町の不履行と相当な因果関係の範囲にある保険により填補されるべき金額を控除
した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、本町の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本町及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設及び付替道路に設置された事業者が所有する機器等について、本町が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
( 2 ) 当該解除が、本施設及び付替道路の引渡し後になされた場合 次に定める処理
ア 本町は、本施設及び付替道路の所有権を引き続き保有することを前提として、事業者に対し、設計及び建設・工事監理業務のサービス対価のうち、本契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む事業者に未払いの金額相当額に消費税等相当額を加えた額を支払うこと。この場合において、本町の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本町及び事業者の協議により決定するものとする。
イ 本町は、アに規定する債務のほか、事業者の維持管理及び運営業務の受託者の契
約解除により事業者に生じる手数料、違約金、事業者が得られていたはずの契約解除以降3年分の逸失利益その他の損失のうち本町の不履行と相当な因果関係の範囲
てんほ
にある保険により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消
費税等相当額の合計額を事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、本町の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本町及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設及び付替道路に設置された事業者が所有する機器等について、本町が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
(本町の公益上の事由による契約終了)
第83条 本町は、本事業の実施の必要が無くなった場合又は本施設の転用が必要となった場合には、事業者に対し180日以上前に書面で通知することにより、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 本町及び事業者は、本契約が、前項の規定により終了した場合、前条第2項を準用して適切に処理するものとする。
(法令変更又は不可抗力等による場合の契約の終了)
第84条 法令変更又は不可抗力により、本事業の実施の継続が著しく困難若しくは不可能なとき又は本事業の実施に過大な費用を要すると認められる場合で本町及び事業者との間の協議が整わないときは、本町は、本契約の全部を解除して終了させることができるものとする。
2 前項の規定により本契約の全部が終了する場合には、本町及び事業者は、次の各号に掲げる本契約終了の時期の区分に応じて、当該各号に掲げる処理に従うものとする。
( 1 ) 当該解除が、本施設及び付替道路の引渡し前になされた場合 次に定める処理
ア 本町は、出来形部分がある場合には、本施設及び付替道路の出来形部分を検査の
てんほ
上、保険により填補されるべき金額を控除した相当する金額及び当該額に係る消費
税等相当額の合計額で、本施設及び付替道路の出来形部分を買い取ること。この場合において、本町の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本町及び事業者の協議により決定するものとする。
イ 本町は、アに規定する買取代金のほか、事業者の受託者又は請負人との契約解除
てんほ
により事業者に生じる手数料、違約金、当該買取代金によっては填補されず、か
つ、事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等相当額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等との相当な因果関係の範囲にある保険により
てんほ
填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当額の合
計額について、事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合において、本町の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本町及び事業者との協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設及び付替道路に設置された事業者が所有する機器等について、本町が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
( 2 ) 当該解除が、本施設及び付替道路の引渡し後になされた場合 次に定める処理 ア 本町は、本施設及び付替道路を引き続き保有又は所有権を留保することとして、
事業者に対し設計及び建設・工事監理業務のサービス対価のうち、事業者に本契約の解除までに発生する割賦手数料相当額を含む未払いの金額相当額を支払うこと。この場合において、本町の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本町及び事業者との協議により決定するものとす る。
イ 本町は、アに規定する債務のほか、事業者の維持管理及び運営業務の受託者又は
請負人との契約解除により事業者に生じる手数料、違約金、当該買取代金により
てんほ
填補されない事業者に係る逸失利益を含まない費用及び当該額に係る消費税等相当
額の合計額のうち、当該法令変更、不可抗力等と相当な因果関係の範囲にある保険
てんほ
により填補されるべき金額を控除した合理的な金額及び当該額に係る消費税等相当
額の合計額について、事業者と協議の上、事業者に支払うこと。この場合におい て、本町の支払いに関する予算措置の必要性等に鑑み、契約解除等における支払条件については、本町及び事業者の協議により決定するものとする。
ウ 事業者は、本施設及び付替道路に設置された事業者が所有する機器等について、本町が買い取るものを除き、自己の費用で速やかに撤去すること。
8 契約終了時の措置に関する事項
契約終了時の措置に関する事項は、以下の事業契約約款の条項のとおりである。第13章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第79条 本契約の有効期間は、本契約締結日から令和29年3月31日までとする。ただし、本契約の定めるところに従って本契約が解除されたときは、本契約は、その時点において終了する。なお、事業期間終了日経過時において未履行である本町又は事業者の本契約上の義務及びそれに起因して事業期間終了日の経過後に発生した義務は、その履行が完了するまで法的拘束力を有するものとする。
(期間満了時の取扱い)
第80条 事業者は、本契約終了に当たり、本町が継続的に維持管理及び運営業務を行うことができるように、維持管理及び運営業務に係る必要事項を本町に説明し、事業者が使用した維持管理及び運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の関係資料を本町に提供する等、維持管理及び運営業務の引き継ぎに必要な協力を行わなければならない。