Contract
当 座 貸 越 型 軍 用 x x ロ ー ン 契 約 書
第 1 条(取引方法)
(1)この契約による取引は、銀行本支店のうちいずれか 1 カ店で 1 口座のみ開設することができるものとします。
(2)この取引を行うに際しては、本約定のほか一般口座を使用する場合は普通預金取引規定に、総合口座を使用する場合は総合口座取引規定の各条項に従うものとします。
(3)この取引による当座貸越は、上記指定預金口座の残高がない場合(総合口座取引規定による当座貸越の極度額に達している場合)に利用するものとします。
(4)指定預金口座にかかる各種料金等の自動振替の請求があり、前項に該当する場合は、当座貸越により借入れ、借入金は自動振替の決済に充当されるものとします。
(5)この取引はキャッシュカードまたはバンクカードにより現金自動支払機を使用して借入れるほか払戻請求書により借入れるものとします。この場合、キャッシュカード取引規定および総合口座取引規定およびバンクカード取引規定に従うものとします。
(6)総合口座による貸越金の担保となる定期預金を預け入れた(追加預入を含む)場合、この取引による貸越金があるときは、その貸越金は総合口座の当座貸越極度額または極度額の増加の範囲内であれば総合口座取引規定による貸越金として取扱うものとします。
(7)総合口座による貸越金の担保となっている定期預金が解約されたことにより、総合口座による貸越金残高が総合口座取引の当座貸越極度額をこえた場合、こえた金額は、本約定第 3 条1項の極度額の範囲内でこの取引の貸越金として取扱うものとします。
第 2 条(取引期間)
(1)この取引による当座貸越の有効期間は、約定締結の日から 1 年後の応答日が属する月の末日とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、この期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします。
(2)銀行が前項の期間延長に関する審査等のため資料の提供または報告を求めたときには、直ちにこれに応じるものとします。なお、財産、収入等について重要な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行からの請求がなくても直ちに報告します。
(3)期間満了日の前日までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申出がなされた場合は次によることとします。
① 期間満了日の翌日以降この取引による当座貸越はうけられません。
② 貸越元利金はこの取引規定の各条項に従い返済し、貸越元利金が完済された日にこの取引は当然に解約されるものとします。
③ 期間満了日に貸越元利金がない場合は期間満了日の翌日にこの取引は当然に解約されるものとします。
(4)前 3 項にかかわらずこの契約の終了については次のとおりとします。
① 借主の満 80 歳の誕生日の月末以降は、この契約による当座貸越はうけられないものとします。
② この取引の担保となる駐留軍用地および銀行が同駐留軍用地に準ずるものとして認めた自衛隊施設等(以下「担保軍用地という」)の返還日の月末以降は、この契約による当座貸越はうけられないものとします。
③ 上記①号および②号の月末における貸越元利金は、銀行からの請求によって直ちに返済し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然解約されるものとします。
第 3 条(貸越極度)
(1)この取引の貸越極度は本契約書記載金額のとおりとします。なお、銀行がやむを得ないものと 認めてこの極度額をこえて当座貸越を行った場合も、この規定の各条項が適用されるものとし、その場合は銀行から請求があり次第、直ちに極度額をこえる金額を支払います。
(2)この取引の契約日以降に担保軍用地にかかる銀行所定の地料倍率が変更され、または同担保軍 用地が返還合意施設(日米合意による駐留軍用地の返還合意および自衛隊施設地等の返還予定)となり融資限度額が変更された場合、この取引の極度額も同様に変更できるものとします。こ の場合、銀行から請求があるときは、変更後の極度額を越える貸越金額を直ちに支払います。
第 4 条(貸越金利息等)
(1)この取引による貸越金の利息はxx単位を 100 円とし、毎年 2 月と 8 月の銀行所定の日に所定 の利率、方法により計算のうえ、普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れるものとします。
(2)この取引による貸越利率および利率変更方法は次のとおりとします。
① 貸越利率は、銀行の短期プライムレートに連動する長期貸出最優遇金利(以下「基準金利」という)を基準として、基準金利の変更に応じて引上げまたは引下げされることとします。
② 貸越利率引上げ幅または引下げ幅の算出は毎年 4 月1日および 10 月1日(以下「基準日」という)に行うものとし、貸越利率引上げ幅または引下げ幅は、前回基準日(契約日が前回基準日以降の場合は契約日)における基準金利と現基準日における基準金利との差とします。
③ 前号における貸越利率を変更する場合、変更後の貸越利率の適用開始日は、年2回、それぞれ毎年4月1日および 10 月1日より新金利を適用することとします。
(3)銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年 14.0%(年 365 日の日割計算)とします。
(4)金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は、利率および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
第 5 条(返済方法)
(1)本契約書にもとづく貸越金の残高がある場合には、指定預金口座に受入れ、または振込まれた資金(受入れた証券類の金額は、決済されるまでこの資金から除く)は、貸越金の残高に達するまで、自動的に貸越金の返済にあてるものとします。なお、総合口座取引による貸越金がある場合は、本契約書による貸越金から先に返済にあてるものとします。
(2)銀行は第 3 条に規定する極度額をこえて貸越した場合において、指定預金口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は、決済されるまでこの資金から除く)があるときは、極
度額をこえる額につき、各種料金等の支払いに優先してこの返済に充当することができるものとします。
第 6 条(期限前の全額返済義務)
(1)次の各号の事由が一つでも生じた場合に貸越元利金があるときは、銀行からの通知、催告等がなくても貸越金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払います。
① 書面等による督促にもかかわらず第 3 条に規定する貸越極度額をこえたまま次回預金利息決算日(2 月・8 月の第 3 日曜日の前々日)を経過したとき。
② 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
③ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
④ 預金その他銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤ 住所変更の届出を怠るなどにより銀行において住所が明らかでなくなったとき。
(2)次の各場合に貸越元利金があるときは、銀行からの請求がありしだい、貸越元利金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払います。なお、この場合、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとします。
① 銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
② 担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
③ 銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
④ 相続の開始があったことを銀行が知ったとき。
⑤ 前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第 7 条(解約等)
(1)第 3 条(2)項の事由があるとき、および第 6 条の各項の事由があるときは、銀行は借主へ通知することにより、いつでも貸越を中止し、貸越極度額を減額し、またはこの当座貸越取引を解約することができるものとします。
(2)この取引が解約された場合に貸越元利金があるときは直ちにそれらを支払います。
第 8 条(危険負担、免責条項等)
(1)銀行に差し入れた約定書等が事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。
(2)この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意 をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき、偽造、変造、 その他の事故があっても、そのために生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。
(3)借主が後見・xx・補助開始の審判を受けたとき、また、借主が選任した任意後見人について
任意後見監督人が選任されたときは、直ちに銀行に報告し、報告がなかったことにより借主に 損害が生じても、銀行は責任を負わないものとします。借主の後見人・保佐人・補助人が後見・xx・補助開始の審判を受けたときも同様とします。
第 9 条(契約の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると銀行が認める場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。この場合、銀行は銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(3)銀行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、銀行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
第 10 条(債権譲渡)
(1)銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下、本条においては信託を含む)することができます。
(2)前項により債権が譲渡された場合、銀行は、譲渡した債権に関し、譲受人(以下、本条においては信託を含む)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
(3)借主は、前 2 項の債権譲渡に関して、銀行に対して有し、又は将来有することとなる相殺の 抗弁、同時履行の抗弁、無効・解除の抗弁、弁済の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しません。
第 11 条(印鑑照合)
(1)銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影また は返済用預金口座の届出印鑑と相等の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について は、銀行は責任を負わないものとします。
(2)前項の規定は、銀行が、メールアドレス・暗証等の本人確認のための情報について、借主からの届出により銀行に登録されたものと一致することを相当の注意をもって確認し、相違ないと認めて取扱ったときについても、準用します。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在適用)