Contract
ムーンショット型農林水産研究開発事業 試験研究委託契約書(案)
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター(以下「甲」という。)は、○○○○コンソーシアム(以下「乙」という。)に「ムーンショット型農林水産研究開発事業」(以下「本事業」という。)に係る試験研究を委託するものとし、乙の構成員(以下「乙構成員」という。)を代表する○○○○(以下「乙代表機関」という。)と次のとおり委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(委託業務)
第1条 甲は、次の委託試験研究に係る業務(以下「委託業務」という。)を乙へ委託し、乙はこれを受託する。委託業務の実施内容は、「試験研究計画書(様式は別途指示)」に基づいて作成した「委託試験研究実施計画書(様式Ⅲ-2)」(以下「実施計画書」という。)に定めるものとし、実施計画書は本契約書の別紙として添付する。
委託業務における試験研究計画名は次の通りとする。試験研究計画名:○○○○○○
(委託費の限度額)
第2条 甲は、2020年度(2020年〇月〇日から2021年3月31日までの期間をいう。)の委託業務に要する費用(以下「委託費」という。)として、金○○,○○○,○○○円(消費 税及び地方消費税の額を含む。)を超えない範囲で乙代表機関へ支払うものとする。
(注) 「消費税及び地方消費税の率」は、成果の引渡し時点の消費税法(昭和 63 年法律第 108
号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定による税率を適用する。
2 委託業務の委託期間が一事業年度(4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。)を超える契約である場合は、契約期間中の最終年度を除き、甲による委託業務の成果(以下「成果」という。)の評価結果等を踏まえ、甲は、乙との間で委託費の限度額に係る変更契約を締結することができる。
3 乙は、委託費を別紙の実施計画書に記載された経費の区分に従って使用しなければならない。
(委託期間)
第3条 委託業務の実施期間(以下「委託期間」という。)は次の通りとする。委託期間 2020年○○月○○日から2025年3月31日まで
(委託費の支払い)
第4条 委託費の支払いは、委託業務の事業年度毎に、その額が確定した後に行う。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、乙に対して必要があると認める場合は、委託業務の実施に要する経費を本契約締結後に乙代表機関へ支払うこと(以下「概算払」という。)ができる。
3 乙代表機関は、概算払を請求するときは「委託試験研究概算払請求書(様式Ⅲ-7)」を甲へ提出するものとする。
第1章 委託業務の実施
(委託業務の実施)
第5条 乙は、実施計画書に記載された内容に従って委託業務を実施しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施中において、事故その他の委託業務の実施を妨げる重大な事由が発生したときは、速やかにその旨を甲へ通知しなければならない。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託してはならない。
(共同研究)
第7条 乙構成員が分担する委託業務に係る試験研究計画書の中で、当該乙構成員が分担する委 託業務に第三者が協力することを目的として、当該第三者の共同研究内容等を明確にする場合、当該第三者を協力機関とみなす。(以下、当該第三者を「協力機関」という。)
2 乙構成員は、次の各号の条件を満たす場合、協力機関と共同して自己の委託業務を行うことができるものとする。
一 乙構成員は、「第三者と共同研究する理由書(様式Ⅳ-16)」を乙代表機関を通じて甲へ事前に提出すること。
二 乙構成員は、自己の委託業務に係る試験研究計画書の中で、協力機関の名称及び共同研究の実施内容を明確にすること。
三 乙構成員は、協力機関との間で共同研究契約等を事前に締結すること。
四 前号の共同研究契約等は、本事業及び本契約との関係が明示され、本契約における秘密の保持及び成果の取扱いに係る規定に適合した契約であること。
五 乙構成員は、前号の共同研究契約等を締結するに際して、乙代表機関を通じて甲へ契約内容を事前に開示するとともに、甲が必要と認める場合は甲との間で共同研究契約等の内容について調整を行うこと。
六 乙構成員は、共同研究を行うことについて、他の乙構成員の同意を事前に得ること。
3 乙構成員は、協力機関の協力を得て実施した委託業務に係る成果を、第42条(協力機関との共同出願)に基づいて当該協力機関との間で共有することができる。ただし、成果を協力機関だけに帰属させることは原則認めない。
4 甲は、協力機関が成した成果の部分について、乙構成員が次の各号の条件を満たす場合、協力機関が公表、利用又は普及することを認めるものとする。
一 乙構成員は、当該協力機関が成果を公表、利用又は普及することについて、他の乙構成員の同意を事前に得ること。
二 乙構成員は、「研究成果発表事前通知書(様式Ⅱ-2)」を乙代表機関を通じて甲へ事前に提出して報告すること。
三 協力機関が公表、利用又は普及する成果に委託業務の成果が含まれることを当該成果に明示すること及び口頭発表を行う場合は委託業務の成果が含まれることを口述すること。
(権利義務の譲渡等)
第8条 乙構成員は、本契約により生ずる乙構成員の権利又は義務を第三者へ譲渡又は承継するときは、他の乙構成員が同意していることがわかる書類を添付した上で乙代表機関を通じて甲へその旨を申請し、甲の事前承認を得なければならない。
2 前項の定めによることなく当該乙構成員が解散した場合又は甲がその書類の内容に不備があったと認めた場合は、当該乙構成員の権利義務は乙代表機関へ承継されたものとみなす。
3 乙構成員は、本契約により生じる乙構成員の債権について、第三者に対する譲渡又は担保の用に供する等の行為を行ってはならない。ただし、甲の承認をあらかじめ得た場合はこの限りではない。
4 乙構成員は、当該委託業務によって得られた第26条に定める取得財産に対し、抵当権、質権その他の担保物権を設定してはならない。
(帳簿等の整備)
第9条 乙構成員は、委託業務に係る経費について、専用の帳簿を備え、収入支出の額を経費項目に従って記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙構成員は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を、事業終了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(実績報告)
第10条 乙代表機関は、委託期間中の事業年度が終了する毎年3月31日までに、委託業務に係る当該年度における費用の使用実績をまとめた「委託試験研究実績報告書(様式Ⅲ-3)」
(以下「実績報告書」という。)を作成して、甲へ提出するものとする。
2 乙代表機関は、委託期間が終了する日を含む事業年度については、当該事業年度が終了する
3月31日又は委託期間が終了する日のいずれか先に到来する日までに、実績報告書を作成して、甲へ提出するものとする。
3 乙代表機関は、委託業務が中止又は本契約が解除になった場合は、当該事業年度が終了する
3月31日又は中止若しくは契約解除日の翌日から起算して30日以内のいずれか早い日までに、実績報告書を作成して、甲へ提出するものとする。
(検査及び報告の徴収)
第11x xは、乙代表機関から実績報告書を受領したときは、当該実績報告書の記載内容について、委託業務の契約内容に適合するものであるかどうかを速やかに検査する。
2 甲は、前項の検査のほか、次の各号に掲げる検査を行うことができる。 一 委託業務の実施に要した経費の支出状況についての委託期間中の検査。二 その他、甲が必要と認めた検査。
3 甲は、第1項及び第2項の検査を次の各号に掲げる事項について行うことができる。一 実績報告書に記載された実施内容とこれに対して支出した経費との整合性。
二 実施計画書に対する実績報告書の内容の整合性。
三 第9条に掲げる帳簿と第11条に掲げる書類との整合性。四 甲が委託業務に関して必要と認めるその他の事項。
4 甲は、第1項及び第2項の検査を乙構成員の工場、研究施設その他の関連事業所において行うことができる。
5 甲が、事実確認の必要があると認めるときは、乙代表機関又は乙構成員は取引先に対し、参考となるべき報告及び資料の提出について協力を求める。
6 甲は、第1項及び第2項の検査を実施しようとするときは、乙代表機関を通じて対象の乙構成員に対して、検査の場所と日時、甲が派遣する検査職員、その他検査を実施するために必要
な事項を事前に通知する。
7 乙代表機関又は乙構成員は、第1項及び第2項の検査を実施する旨の通知を受けたときは、甲があらかじめ指定する書類を準備し、委託業務の内容及び経理内容を説明できる者を甲の指定する検査場所へ乙の負担で派遣する。
8 甲が検査できる期間は、委託期間が終了する日の属する事業年度の終了日の翌日から起算して5年間までとする。
第3章 変更、中止手続
(契約の変更)
第12条 第2条第2項に規定した翌事業年度の委託費の限度額の決定にともなう翌事業年度当初の契約変更以外に、甲又は乙代表機関は、次の各号のいずれかに該当するときは相手方の承諾を得て本契約の内容を変更できるものとする。
一 甲による委託業務の成果の評価結果等を踏まえ、甲が委託業務の期間、目的又は予算額等の見直しが必要であると判断した場合。
二 委託業務の実施の中途において、委託期間、委託費の限度額又は実施計画書に定められた試験研究内容(プロジェクトマネージャーの所属等を除く。)の変更を行う必要が生じたとき。
三 著しい経済情勢の変動、天災地変その他やむを得ない事由により、本契約に定める条件で契約の一部の履行が困難となったとき。
2 前項にかかわらず、日本国政府の予算又は方針の変更等により本契約の変更を行う必要が生じたときは、甲は本契約の内容を変更できるものとする。(第62条の特約条項を参照のこと。)
3 消費税率の変更に伴い委託費が変更される場合は、変更契約書の作成を省略することができる。この場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。
4 甲又は乙代表機関は、その代表者の住所又は社名を表示変更したときは、速やかに相手方へ書面をもって報告しなければならない。
(実施計画書の変更)
第13条 乙代表機関は、前条の契約変更以外で、実施計画書の主要内容(実施体制、実施・経費分担、設定目標等)を変更しようとする場合は、「委託試験研究実施計画書変更承認申請書
(様式Ⅲ-4)」を甲へ提出し、甲の事前承認を得なければならない。ただし、実施計画書の収支予算の支出の部の区分の欄に掲げる費目間(直接経費から間接経費への流用を除く。)における50パーセント以内の流用については、この限りではない。
2 前項に規定する実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。
第4章 契約の解除
(甲の解除権)
第14条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙構成員の責に帰すべき事由により、乙が本契約又は本契約に基づく甲の指示に違反したとき。
二 乙構成員の責に帰すべき事由により、委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったと
き。
三 乙構成員が甲との本契約に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
四 実施計画書に定める乙構成員が、委託業務に関して研究活動の不正行為(研究成果の中に示されたデータや研究成果等をねつ造 、改ざん又は盗用する行為。以下同じ。)を行った者、関与した者又は責任を負う者として認定されたとき。
五 実施計画書に定める乙構成員が、委託業務に関して公的研究費の不正使用等(研究資金の他の用途への使用又は本契約の内容若しくはこれらに付した条件に違反して使用する行為及び偽りその他不正の手段により研究資金を受給する行為。以下同じ。)があったと認定されたとき。
六 乙構成員において【特記事項1】第1条に規定する談合等の不正行為が認められたとき、あるいは【特記事項2】第3条に規定する暴力団関与の属性要件に適合する場合。
2 甲は、プログラムディレクターや内閣府に設置する戦略協議会の助言を踏まえ、ポートフォリオを見直す上でやむを得ないと判断する場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前項に定める場合以外において、日本国政府の予算又は方針の重大な変更に伴い、甲が当該業務の中止を決定した場合は、1ヶ月の予告期間を定めて乙代表機関を通じて乙構成員へ通知することにより、中止を決定した日以降の本契約を解除することができる。(第61条の特約条項を参照のこと。)
(乙の解除権)
第15条 乙代表機関は、甲の責に帰すべき事由により甲が本契約に違反しその結果委託業務の 実施が不可能又は著しく困難となったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(その他の契約解除)
第16条 著しい経済情勢の変動、天災地変等の本契約締結の際に予測することのできない事由であって、甲乙いずれの責にも帰すことのできないものにより委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったときは、甲乙協議して本契約を解除することができる。
(解除措置)
第17条 第14条第1項に規定した甲の解除権を行使して本契約を解除するときは、乙代表機関は「委託試験研究中止(廃止)申請書(様式Ⅲ-17)」を甲へ提出して、甲の承認を得るとともに、第4条、第18条から第23条までの規定に準じて精算する。また、乙代表機関が第
15条に規定した乙の解除権を行使して本契約を解除するときは、甲に対して本契約の解除に係る協議を申し込むこととする。
(違約金)
第18条 第16条第1項に規定した甲の解除権に基づき本契約の全部又は一部を解除したときは、甲はその解除により完了できない委託業務(以下「解除部分」という。)に係る経費の支払義務を免れるとともに、乙代表機関は違約金として解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降を除く。)に対する委託費の100分の10に相当する金額を、甲へ支払わなければならない。また、甲は、本契約の全部又は一部が解除される以前に甲が既に負担した費用の全部又は一部を乙代表機関へ請求できるものとする。
2 第15条に規定した乙の解除権及び第14条第2項に基づき本契約の全部又は一部が解除されたことによって乙代表機関又は乙構成員が委託業務の全部又は一部を完了できないときは、乙代表機関は解除部分についての履行義務を免れるとともに、甲は違約金として解除部分
(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降を除く。)に対する委託費の100分の10に相当する金額を、乙代表機関へ支払わなければならない。また、乙代表機関は、本契約の全部又は一部が解除される以前に乙代表機関又は乙構成員が既に負担した費用の全部又は一部を甲へ請求できるものとする。
3 甲又は乙代表機関は、第1項、第2項の違約金を相手方の指定する支払期日までに支払わないときは、未払金額に対して支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で計算した延滞金を支払わなければならない。
第5章 委託費の確定及び支払い
(甲が支払うべき額の確定)
第19条 甲は、乙代表機関から受領した実績報告書を遅滞なく検査し、委託業務の実施に要した経費が本契約内容に適合していると認めたときは、委託業務の実施に要した経費の額と委託費の限度額とのいずれか低い額を支払うべき額として確定(以下「確定額」という。)し、検査の完了日をもって額の確定日として乙代表機関へ通知する。
(確定額の請求と支払い)
第20条 乙代表機関は、甲からの前条の通知を受けたときは、「委託試験研究精算払請求書(様式Ⅲ-21) 」により、確定額を甲へ請求する。ただし、既に第4条第2項に規定する概算払を受けている場合は、確定額から当該概算払の額を減じた額を請求する。
2 甲は、前項の規定により委託試験研究精算払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に、これを乙代表機関へ支払う。
3 前項の規定にかかわらず、甲は、乙代表機関からの委託試験研究精算払請求書を受理した後、その内容の全部又は一部を不当と認めたときは、その理由を明示して当該請求書を乙代表機関へ返付することができる。この場合において、当該請求書を返付した日から是正された請求書を甲が受理した日までの期間は、約定期間に算入しない。
(相殺)
第21条 甲は、本契約に基づいて生じた乙代表機関が甲へ支払うべき金銭債務があるときは、乙代表機関へ支払うべき金額と当該債務の対当額について相殺することができる。
(支払遅延利息)
第22条 甲は、約定期間内に確定額を乙代表機関へ支払わないときは、未払金額に対して約定期間満了の日の翌日から甲の取引銀行において支払手続をとった日までの日数に応じ、民法第
404条に定める法定利率で計算した金額を遅延利息として、乙代表機関へ支払う。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことができない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しない。
(過払金等の返還)
第23条 乙代表機関は、甲から概算払等を受けた額が第19条に定める委託費の確定額を超え
るときは、その超える金額について、甲の指示に従って甲へ返還する。
第6章 取得財産の管理
(取得財産の帰属)
第24条 委託業務を実施するため委託費により製造し、取得し、又は効用を増加させた財産のうち、その価格が10万円以上でかつ使用可能期間が 1 年以上の財産(本契約において「取得財産」という。)の所有権は、乙構成員が検収した時をもって、委託期間中は当該乙構成員に帰属させるものとする。
2 乙構成員は、委託業務の委託期間中、取得財産について、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 乙構成員は、取得財産について他の財産と区分するために、標示票 を貼付して管理しなければならない。
4 乙構成員は、委託業務の委託期間中、取得財産を委託業務以外の目的に甲の許可無くして使用してはならない。ただし、当該乙構成員は、高額取得財産の有効活用をはかることを目的として、取得財産のうち取得価額が50万円以上の研究機器を委託事業に支障が生じない範囲内で、一時的に他の研究開発事業に使用することができる。この場合において、当該乙構成員は次の事項を遵守するとともに、「研究機器一時使用報告書(様式Ⅲ-23)」を乙代表機関が提出する第10条に規定する実績報告書の提出に併せて提出するものとする。
一 当該乙構成員が一時使用する場合には、破損した場合の修繕費、光熱水料等の一時使用に要する経費を委託費から支出しないこと。
二 当該乙構成員以外の者が一時使用する場合には、当該乙構成員は、一時使用予定者との間で、破損した場合の修繕費、光熱水料等の一時使用に要する経費の取扱いについてあらかじめ取決めを締結し、かつ、一時使用は無償とし収益を得ないこと。
5 乙構成員は、取得財産について、甲が乙構成員の取得財産の引渡しを請求した場合には、これを甲に引き渡さなければならない。なお、この場合、当該取得財産の所有権の帰属その他当該取得財産の取扱いについては、甲が指示するところによる。
6 当該乙構成員は、委託業務の実施期間中に取得財産の設置場所を変更しようとするときは、乙代表機関を通じて甲へ「委託物品等受入申請書(様式Ⅲ-13)」(以下「受入申請書」という。)を提出して甲の事前承認を受けなければならない。
(取得財産の継続使用)
第25条 当該乙構成員は、委託期間が終了の時期において、研究目的の同種の事業で引き続き取得財産を使用することを求める場合には、乙代表機関を通じて甲へ「委託物品等継続使用申請書(様式Ⅲ-14)」を提出して、甲の事前承認を得なければならない。
2 甲は、前項の申出がされた場合において、継続使用を希望する乙構成員の継続使用の目的、事業内容が適切と認められる場合には、継続使用の希望があった取得財産について、継続使用を認めるものとする。なお、この場合、当該取得財産の所有権の帰属その他当該取得財産の取扱いについては甲が指示するところによる。
3 第1項の規定に基づいて委託業務の実施期間終了後に取得財産を一定期間継続使用している場合に取得財産の設置場所を変更しようとするときは、受入申請書を甲へ事前に提出するものとする。
(財産管理に係る費用の負担等)
第26条 乙構成員の取得財産の管理に要する経費のうち、委託業務の実施に要した経費として甲に認められた費用以外の費用及び委託期間終了後若しくは本契約が解除された場合の解除された日以降に乙構成員に帰属が継続する取得財産の管理に係る費用は、乙構成員の負担とする。
(取得財産等の弁償)
第27条 乙構成員は、取得財産又は甲から貸与された財産を乙構成員の故意又は過失によって、耐用期間内に滅失又は毀損した場合は、研究上不可避的な滅失又は毀損を除き、発生日からx xとして 7 日以内に乙代表機関及び甲へ報告するとともに、補修、部品の取替、製造等を行い、 原状に復元しなければならない。ただし、甲により特段の指示があった場合は、その指示に従 うものとする。
第7章 成果の取扱い及び知的財産権
(用語の定義)
第28条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一「発明等」とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。
二「特許xx」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、育成者権、回路配置利用権、著作権及び不正競争防止法に関わるノウハウ等の営業秘密を使用する権利をいう。また、これらの特許xxを受ける権利を含む。
三「産業財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。また、これらの産業財産権を受ける権利を含む。
四 「ノウハウ」とは、知的財産のうち産業財産権の対象とならない技術上又は営業上の情報であって秘匿することが可能で財産的価値があるものをいう。
五「通常実施権」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権を対象とした通常実施権、並びに育成者権及び回路配置利用権を対象とした通常利用権をいう。
六「専用実施権」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権を対象とした専用実施権、並びに育成者権及び回路配置利用権を対象とした専用利用権をいう。
七 「バックグラウンド知的財産」とは、乙構成員が委託業務の開始前から保有していた特許xx及び委託業務開始後に委託費によらずに取得した特許xxをいう。
八「フォアグラウンド知的財産」とは、委託業務によって発生した特許xxをいう。
(知財委員会等)
第29条 甲に設置される知財委員会は、プログラムディレクター、プログラムマネージャー、関係府省及び有識者等から構成され特許権等の方針決定を行うとともに、特許権等の取扱いに関して、委託業務の推進に支障を及ぼす恐れがある場合には、知財委員会において調整して合理的な解決策を得るものとする。
2 乙に設置される知財運営委員会は、プログラムマネージャー、乙構成員により構成され、権利化等の方針、実施許諾に関する調整のほか、必要な事項を審議する。
(バックグラウンド知的財産の共有、実施許諾)
第30条 乙構成員は、委託業務を遂行する目的に限定して、委託業務を開始し遂行するために必要となる乙構成員の既有バックグラウンド知的財産(本条においては著作権及び営業機密を除く。)を相互に開示するとともに、委託期間中は、当該バックグラウンド知的財産権者が定める条件に従い、当該バックグラウンド知的財産を相互間で実施許諾するように努めるものとする。
2 乙構成員の既有バックグラウンド知的財産がムーンショット型農林水産研究開発事業の研 究に携わる他のコンソーシアムが進める委託研究に有用であるとプログラムディレクター又 は知的財産委員会が判断する場合には、当該バックグラウンド知的財産権者である乙構成員は、委託期間中は、当該バックグラウンド知的財産に係る情報を他のコンソーシアムに属する構成 員との間で共有するとともに、当該バックグラウンド知的財産の実施を必要とする他のコンソ ーシアムに属する構成員に対して、実施許諾の条件を設定して、当該バックグラウンド知的財 産を実施許諾するように努めるものとする。
3 委託期間終了後に委託業務で得られたフォアグラウンド知的財産を利用するに際して、他の 乙構成員が既有するバックグラウンド知的財産の使用が不可欠である場合は、当該バックグラ ウンド知的財産の所有者はフォアグラウンド知的財産を利用しようとする者に対して、実施許 諾の条件を設定して、当該バックグラウンド知的財産を実施許諾するように努めるものとする。
4 バックグラウンド知的財産を実施許諾する際の知的財産権者の対応及び許諾条件が本事業の推進に支障を及ぼすおそれがある場合は、知財運営委員会が調整して合理的な解決案を得るものとする。
(フォアグラウンド知的財産の共有、実施許諾)
第31条 乙構成員は、委託業務を遂行する目的に限定して、委託期間中は、委託業務によって 得たフォアグラウンド知的財産(本条においては著作権及び営業機密を除く。)を、当該フォア グラウンド知的財産権者が定める条件に従い、相互間で実施許諾するように努めるものとする。
2 成果の有効活用を図る観点から、フォアグラウンド知的財産がムーンショット型農林水産研究開発事業の研究に携わる他のコンソーシアムが進める委託研究に有用であるとプログラムディレクター又は知財委員会が判断する場合は、当該フォアグラウンド知的財産権者である乙構成員は、委託期間中は、当該フォアグラウンド知的財産に係る情報を他のコンソーシアムに属する構成員との間で共有するとともに、当該フォアグラウンド知的財産の実施を必要とする他のコンソーシアムに属する構成員に対して、実施許諾の条件を設定して、当該フォアグラウンド知的財産を実施許諾するように努めるものとする。この際、当事者間で秘密保持契約等を締結して、フォアグラウンド知的財産に係る情報の漏えいを防ぐ対策を講じることとする。
3 フォアグラウンド知的財産を実施許諾する際の知的財産権者の対応及び許諾条件が本事業の推進に支障を及ぼすおそれがある場合は、知財運営委員会が調整して合理的な解決案を得るものとする。
(成果報告書の提出)
第32条 乙代表機関は、委託業務終了時又は委託期間中の毎事業年度が終了したとき(委託業務を中止又は本契約を解除したときを含む。)に、委託試験研究成果報告書(以下「成果報告書」という。)を作成し、紙媒体と電子ファイル版各1式を甲へ遅滞なく提出するものとする。
2 成果報告書には、乙構成員が委託業務を実施することによって得られた成果の詳細、実施計画書に定められた委託業務の目的・目標に照らした達成状況及び成果の公表に係る情報並びにその他の技術情報を的確に整理して記載するものとする。
3 乙代表機関は、委託業務により作成し甲へ提出する成果報告書及びこれに関わる著作物については、納入後に「著作物通知書(様式Ⅳ-14)」を甲へ遅滞なく提出しなければならない。
4 甲は、成果報告書に関して必要があると認めるときは、更に詳細な説明資料の提出を乙代表機関へ求めることができる。
(成果の確認)
第33条 乙構成員は、成果報告書へ記載した成果について、特許公報その他技術情報を調査して、第三者の特許権等を侵害していないことを事前に確認しなければならない。これに係る調査の方法、条件、範囲及び得られた結果等は、当該成果が有効な期間保存するよう努めるものとする。
2 成果報告書の記載内容について第三者から特許権等その他の権利の侵害等の主張があったときは、当該成果報告書に係る乙構成員は自己の費用負担及び責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、当該構成員がその全責任を負うものとする。
(成果の公表及び提供)
第34条 乙構成員は、委託期間中又は委託期間終了後において、成果を学術誌や学会等へ積極的に発表するように努めるものとする。
2 乙構成員は、委託期間中又は委託期間終了後において、成果を公表する、又は甲以外の者へ提供するときは、「研究成果発表事前通知書(様式Ⅱ-1-1)」を乙代表機関を通じて甲へ事前に提出しなければならない。また、乙構成員は、甲以外の者へ成果を提供する場合は、当事者間で成果の秘密保持及び取扱いに係る契約等を事前に締結することとする。
3 乙構成員は、成果を公表する場合は、委託業務による成果であることを明示するとともに、口頭発表を行う場合は委託業務で得られた成果であることを口述しなければならない。
4 甲は、委託期間終了後、成果を公表するものとする。ただし、乙構成員が業務上の支障があるため、甲に対して成果を公表しないよう申し入れたときは、甲は、乙構成員の利害に関係ある部分についてはその成果を公表しないことができる。
(成果の利用普及)
第35条 国が進める他の試験研究事業へ成果の一部を提供することについてプログラムディレクターがこれを必要であると認める場合は、当該成果を有する乙構成員は、当該乙構成員が帰属するコンソーシアムの他の乙構成員の同意を得て、当該成果を必要とする者に当該成果を提供することができる。この場合、当該成果を提供しようとする乙構成員は、「研究成果発表事前通知書(様式Ⅱ-1-1)」を乙代表機関を通じて甲へ事前に提出して報告するとともに、当事者間で秘密保持契約等を事前に締結して、フォアグラウンド知的財産に係る情報の漏えいを防ぐ対策を講じることとする。
2 乙構成員は、本契約を終了又は中止した後であっても、成果を利用又は普及する場合は、本契約に基づいてこれを行うものとする。
3 乙代表機関は、委託業務の終了の翌日から5年間は、成果の活用状況を甲へ報告しなければならない。
4 乙構成員は業務の実施にあたりムーンショット型農林水産研究開発事業のデータシェアリングポリシーを踏まえ、データの管理・提供等を実施することとする。
(知的財産に関する方針)
第36条 乙構成員は、「農林水産研究における知的財産に関する方針」(2016年2月農林水産技術会議決定)に基づき、知的財産の管理を行うものとする。
(成果に関する内部規則の整備)
第37条 乙構成員は、乙構成員の役員又は従業員等(以下「従業員等」という。)が成果に係る国内外における特許権等を受ける権利を従業員等から乙構成員へ帰属させる旨の契約を本契約の締結前までにその従業員等との間で締結しなければならない。職務発明規定等によって乙構成員への帰属が既に定められ、委託業務に適用できる場合はこの限りではない。
(成果の不正な流出防止)
第38条 乙構成員は、委託業務に関して知り得た業務上の秘密及び委託業務を実施した結果得られた成果について、委託期間に関わらず第三者への不正な流出を防止しなければならない。このためには、従業員等との間で退職後の取決めを含めた秘密保持契約を締結するなど、必要な措置をとるものとする。
2 乙構成員は、第三者へ不正に成果の流出があった場合には、乙代表機関を通じて甲へ遅滞なく報告するとともに、不正行為者に対し法的処置を講ずるなど、適切に対処しなければならない。
(ノウハウの指定)
第39条 乙構成員は、成果のうち効率的に活用するためには公表することが適当でない成果について、ノウハウとして指定し、適切に管理するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿する内容及び期間等を明示した専用の管理台帳(様式任意)を作成し、当該管理台帳の写しを乙代表機関を通じて甲へ提出するものとする。
3 秘匿すべき期間は、次の各号に掲げる場合を除き、原則として当該事業年度の終了日の翌日から起算して5年間とする。ただし、甲及び乙代表機関が特にノウハウの秘匿の必要性が高いと認めたときは10年間とすることができる。
一 日本国及び乙構成員の属する国の関係機関に対し、輸出許可の取得のために守秘義務を付して開示する場合
二 委託業務を実施する目的のため、必要な第三者又は協力機関に対し、守秘義務を付して開示する場合
三 甲が日本国政府に対する責務を遂行するため、守秘義務を付して開示する場合
4 第1項において指定したノウハウについて、指定後において必要があるときは、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。秘匿すべき期間等を変更した場合は、変更を反映した管理台帳の写しを乙代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出するものとする。
(知的財産権の帰属)
第40条 乙代表機関が次の各号の全てを約する特許権等の帰属に係る「確認書(様式Ⅳ-1)」を甲へあらかじめ提出した場合、甲は、乙構成員から成果に係る特許権等を譲り受けない。た
だし、乙構成員が国外企業等であるときは、原則甲乙共有とし、得られる知的財産権の甲の持分は50%以上とする。なお、乙構成員間又は乙構成員と協力機関との間で共同研究して発生した成果に係る特許権等は、共同研究を行った当事者間で共同出願契約を締結した上で当事者間で共有できるものとし、持分は特許権等の発生寄与度等に応じて当事者間で協議して決定するものとする。
乙代表機関が甲へ特許権等の帰属に係る確認書を提出しない場合、甲は、甲が必要と判断した乙構成員の成果に係る特許権等を乙構成員から無償で譲り受けるものとする。
一 乙構成員は、本委託業務による発明又は発明に係る特許権等の出願若しくは申請(以下「出願等」という。)を行ったとき、特許権等の登録若しくは品種登録を受けたとき、及び著作物を創作したときは、第42条の発明・出願の通知及び第43条の出願後の状況通知にそれぞれ規定した各通知書・報告書等を定められた期間内に乙代表機関を通じて甲へ提出して報告すること。
二 主務大臣(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第22条第1項に規定する主務大臣をいう。)の要請に応じて、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、乙構成員は、乙構成員に帰属させた当該特許権等を無償実施又は利用する権利を甲又は甲の指定する者に許諾すること。
三 乙構成員に帰属させた当該特許権等が相当期間実施されておらず、かつ、当該特許権等を相当期間実施していないことについて正当な理由が認められないと甲が認める場合において、甲がその理由を明らかにして求めるときには、乙構成員は当該特許権等を利用する権利を甲の指定する者へ許諾すること。
四 乙構成員は、成果に係る特許権等の実施、許諾、移転及び放棄等を規定した第44条から第47条の規定を遵守すること。
2 前項の規定により甲が乙構成員に当該特許権等の帰属を認めた後、乙構成員が正当な理由無く前項各号のいずれかに反すると甲が認めるときは、乙構成員は当該特許権等を甲へ無償で譲渡しなければならない。
3 乙構成員は、第1項の規定により甲が乙構成員に当該特許権等の帰属を認めた後、当該発明に係る出願等を行う場合は、出願等に係る書類に国等の委託研究の成果に係る出願等である旨を以下の通り表示しなければならない。
【特許出願の記載(願書面【国等の委託研究の成果に係る記載事項】欄に記入)】
「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、ムーンショット型農林水産研究開発事業委託研究、産業技術力強化法第17条の適用を受ける特許出願」
4 乙構成員は、成果報告書及びその他これに類する甲へ提出した著作物に関わる著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲において、甲が利用する権利及び甲が第三者に利用を許諾する権利を甲へ許諾したものとする。
5 乙構成員自らの諸事情若しくは乙構成員が不正経理・行為を行ったため、又は実施計画書の見直し等にともない乙構成員が乙を委託期間中に脱退する場合は、甲又は他の乙構成員は、脱退する乙構成員が委託業務によって得た成果に係る特許権等を無償で譲り受ける権利又は再実施権付き実施許諾を無償で受ける権利を有するものとする。
乙を脱退した乙構成員が成果に係る特許権等を維持する場合、当該乙構成員は、乙脱退後であっても当該特許権等に係る出願、実施、許諾、移転又は放棄等を行うときは、本契約に規定する成果の守秘義務及び取扱い規定に基づいてこれを行わなければならない。
(協力機関との共同出願)
第41条 乙構成員は、協力機関を成果に係る特許権等の共同出願人に加えるときは、以下の各号の要件を満たさなければならない。なお、著作権及びノウハウについても本条を準用できるものとする。
一 乙構成員は、第43条第1項に規定した「発明等報告書(様式Ⅳ-2)」の特記事項欄に、本契約における秘密保持及び特許権等の取り扱いに係る規定の適用を受けることについて、協力機関が同意していることを明記すること。
二 乙構成員は、「発明等報告書(様式Ⅳ-2)」を乙代表機関を通じて甲へ提出するときに、
「第三者を共同出願人に加える理由書(様式Ⅳ-17)」を併せて提出すること。
三 出願日までに、乙構成員と協力機関との間で特許権等の持分を峻別した共同出願契約を締結すること。
四 共同出願契約の中で、本事業との関係並びに本契約に基づいて行われた委託試験研究の成果の全部又は一部を含む特許権等であることを明示するとともに、本契約が定める秘密の保持及び成果の取扱いに係る規定を優先することを規定すること。
五 乙構成員は、共同出願契約の内容について甲へ事前に確認を求めるとともに、甲が必要と認める場合は、甲との間で共同出願契約書の内容について調整を行うこと。
六 乙構成員と協力機関との共同出願が、より広い権利を得ることを目的として委託業務以外の成果を含む出願である場合は、「発明等報告書(様式Ⅳ-2)」の中で委託業務の成果と委託業務以外の成果とを峻別して記載すること。
七 協力機関との共同出願について他の乙構成員が同意していること。
(発明・出願の通知)
第42条 乙構成員は、成果に係る発明等を行った場合は、特許権等(本条ではノウハウを除く。)の出願等を行う前に、当該発明等の内容を記載した「発明等報告書(様式Ⅳ-2)」を乙代表機関を通じて甲へ提出して報告しなければならない。
2 乙構成員は、国内において成果に係る特許権等の出願等を行ったとき並びに最初の出願を原出願とした国内優先権主張出願又は分割若しくは変更出願等を行ったときは、出願又は申請番号、出願日又は申請日、出願人又は申請人名及び発明等の名称等が確認できる書類の写しを添付して「特許権等出願通知書(様式Ⅳ-3)」を出願等を行った日から60日以内に乙代表機関を通じて甲へ提出しなければならない。
3 乙構成員は、国外において成果に係る特許権等の出願等を行うとき、国内出願等を行った後の定められた期間内に優先権を主張した国外出願等を行うとき、又は国外出願等を分割若しくは変更出願等するときは、出願等を行う前に「特許権等出願通知書(国外出願)(様式Ⅳ-3-
1)」を乙代表機関を通じて甲へ提出しなければならない。
国外出願等を行った後又は国外出願等を分割若しくは変更出願等した後は、出願国名若しくは指定国名、出願番号、出願日、優先権主張番号、優先権主張日、出願人及び発明の名称等が確認できる書類の写しを乙代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出しなければならない。なお、PC T国際出願後に指定国へ国内移行したときは「特許権等出願通知書(各指定国への国内移行状況)(様式Ⅳ-3-2)」を乙代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出することとする。
(出願後の状況通知)
第43条 乙構成員は、成果に係る特許権等について、出願等を取り下げる場合は「特許権等出
願取下げ報告書(様式Ⅳ-6)」を乙代表機関を通じて甲へ事前に提出して報告しなければならない。乙構成員は、出願等を取り下げた後に、出願等を取り下げたことを証する書類の写しを乙代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出することとする。ただし、優先権主張の出願の基礎出願である原出願の見なし取下げについてはこの限りではない。
2 乙構成員は、成果に係る特許権等を出願した後に審査未請求又は拒絶査定等によって特許権等を受ける権利を放棄する場合は、特許権等の放棄を規定した第47 条第1項に準拠して行うこととする。
3 乙構成員は、成果に係る特許権等(本条では著作権及びノウハウを除く。)の設定登録又は品種登録が行われたときは、出願番号(回路配置利用権及び育成者権を除く。)、登録番号、登録日、権利者名、発明等の名称等が確認できる書類の写しを添付して「特許権等通知書(様式Ⅳ
-4)」を登録公報発行の日又は登録に関する公示の日から60日以内(ただし、外国の場合は
90日以内。)に乙代表機関を通じて甲へ提出しなければならない。
4 乙構成員は、成果に係る著作物の著作権のうち、次の各号に掲げるものについて、創作又は公表年月日、著作物の題号、著作者等の書誌的事項を示す書類又は著作物の電子ファイル化したもの1部を添付して「著作物通知書(様式Ⅳ-14)」を乙代表機関を通じて甲へ速やかに提出する。
一 著作権法第2条に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権(以下
「プログラム等の著作権」という。)
二 プログラムの手引書その他これに類するもの
三 乙の著作権の行使又は第三者への著作物の利用の許諾を行うもの
5 委託業務によって得られた特許権等の実施、許諾、移転及び登録後の権利放棄等については第44 条から第50条の規定に従うこと。
(特許権等の実施)
第44条 乙構成員は、成果に係る自らに帰属した特許権等を実施した場合であって、以下の各号については「特許権等実施報告書(様式Ⅳ-7)」を乙代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出して報告しなければならない。
一 乙構成員が特許権等を自己実施したとき。
二 乙構成員から特許権等の実施許諾又は移転を受けた者が当該特許権等を実施したとき。三 当該特許権等の再実施許諾又は再移転を受けた者が当該特許権等を実施したとき。
2 乙構成員は、成果に係る自らに帰属した特許権等を国外で実施する場合であって、以下の各号については「特許権等実施申請書(国外実施)(様式Ⅳ-9-1)」を乙代表機関を通じて甲へ提出して、甲の事前承認を得なければならない。
甲の事前承認を得て当該特許権等を国外で実施した場合は、「特許権等実施報告書(様式Ⅳ-
7)」を乙代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出して報告することとする。一 乙構成員が特許権等を自己実施するとき。
二 乙構成員から特許権等の実施許諾又は移転を受けた者が当該特許権等を実施するとき。三 当該特許権等の再実施許諾又は再移転を受けた者が当該特許権等を実施するとき。
(特許権等の実施許諾)
第45条 乙構成員は、成果に係る自らに帰属した特許権等を実施許諾する場合であって、以下の第一号及び第二号については、「特許権等実施許諾承認申請書(様式Ⅳ-10)」を乙代表機
関を通じて甲へ提出して、甲の事前承認を得なければならない。また、第三号については「特許権等実施許諾承認申請書(様式Ⅳ-10)」を乙代表機関を通じて甲へ事前に提出して協議を申し込むこととする。
乙構成員は、甲の事前承認を得て以下の各号の実施許諾を行った場合は、その事実が確認できる書類の写しを添付して「特許権等実施許諾報告書(様式Ⅳ-11)」を乙代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出して報告するものとする。
一 独占的通常実施権の許諾を行うとき。
二 専用実施権の設定又は専用実施権の移転を行うとき。三 国外で実施許諾を行うとき。
2 乙構成員は、成果に係る自らに帰属した特許権等について、国内において非独占的通常実施権の許諾を行う場合は、甲への事前承認申請は必要とせず、許諾後にその事実が確認できる書類の写しを添付して「特許権等実施許諾報告書(様式Ⅳ-11)」を乙代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出して報告するものとする。
(特許権等の移転)
第46条 乙構成員は、成果に係る自らに帰属した特許権等を移転する場合は、「特許権等移転承認申請書(様式Ⅳ-12)」を乙代表機関を通じて甲へ提出して、甲の事前承認を得なければならない。甲の事前承認を得て当該特許権等を移転した場合は、移転の事実が確認できる書類の写しを添付して「特許権等移転報告書(様式Ⅳ-13)」を乙代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出して報告するものとする。
2 前項に関わらず、特許権等の移転並びに前条の独占的通常実施権及び専用実施権の移転について、当該特許権等の活用に支障を来すおそれがない場合であって、以下の各号のいずれかに相当する場合は、申請書の提出を省略して、移転の事実が確認できる書類の写しを添付して「特許権等移転報告書(様式Ⅳ-13)」を乙代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出するものとする。一 乙構成員である当該特許権等権者の合併又は分割によって当該特許権等が移転される場
合
二 乙構成員である当該特許権等権者が株式会社であって、その子会社又は親会社に当該特許権等の移転又は専用実施権の設定若しくは移転の承諾(以下「移転等」という。)をする場合 三 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律に規定
する承認事業者若しくは認定事業者へ移転等をする場合
四 技術研究組合が組合員へ当該特許権等を譲渡又は許諾する場合
(特許権等の放棄)
第47条 乙構成員は、成果に係る自らに帰属した特許権等を放棄するときは「特許権等放棄報告書(様式Ⅳ-5)」を乙代表機関を通じて甲へ事前に提出して報告しなければならない。
乙構成員は、特許権等を放棄した後に、これを証する書類を乙代表機関を通じて甲へ遅滞なく提出して報告するものとする。
2 乙構成員は、他の乙構成員又は協力機関と共有する成果に係る特許権等について、自己の持分を放棄するときは、他の共有権者の承諾を得るとともに「特許権等放棄報告書(様式Ⅳ-5)」を乙代表機関を通じて甲へ事前に提出して報告しなければならない。放棄する特許権等の持分は、他の共有権者の寄与度に応じて他の共有権者が無償で承継するものとする。ただし、特許権等の共有権者に乙構成員ではない協力機関等が含まれており、当該協力機関等へ特許権等の
全部を承継する場合は、持分を放棄する乙構成員は、その理由を明らかにしたうえで、乙代表機関を通じて甲へ事前に協議を申し込むものとする。なお、著作権を放棄した場合には、当該乙構成員は著作者人格権を行使しないものとする。
(実施許諾、移転等に係る契約)
第48条 乙構成員は、自らに帰属した成果に係る特許権等を実施許諾、移転又は承継する場合は、実施許諾、移転又は承継に係る契約等の中で、以下の各号を明確に規定しなければならない。なお、再実施許諾、再移転及び再承継が行われる場合においても同様とする。
一 本事業との関係。
二 本契約に基づいて行われた委託試験研究成果の全部又は一部を含む特許権等であること。三 本契約に規定する秘密の保持及び成果の取扱いに係る規定が適用されること。
(著作権の利用等)
第49条 乙構成員は、第40条第4項に規定した著作物の甲及び第三者による利用について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙構成員は、著作者が乙構成員以外のものであ るときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとらなくてはならない。
2 乙構成員は、成果によって生じる著作物及びその二次的著作物の公表に際し、委託業務による成果である旨を明示するものとする。
(乙による特許権等に係る事務の実施)
第50条 乙構成員は、第41条から前条までに規定した特許権等に係る甲への報告、通知、申請等を、委託期間中は乙代表機関を通じて行うものとし、委託期間が終了又は乙が解散した場合は、甲へ直接行うこととする。
第8章 雑則
(不正申請又は不正行為に対する対応等)
第51条 乙構成員は、農林水産省所管の研究資金に係る研究活動の不正行為への対応ガイドライン(平成18年12月15日18農会第1147号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知。以下「研究不正対応ガイドライン」という。)に示す研究倫理教育を受けた研究者により委託業務の研究を実施しなければならない。
2 乙構成員は、研究不正対応ガイドラインに示す特定不正行為(捏造、改ざん、盗用)を行ってはならない。
3 乙構成員は、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(平成19年10月
1日19農会第706号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知。以下「公的研究費管理ガイドライン」という。)による研究資金を適正に管理するために必要な体制整備に努めなければならない。
4 甲は、乙構成員が本契約の締結に際しての不正の申請(以下「不正申請」という。)又は委託業務の実施に当たっての不正、不当な行為若しくは第2項の特定不正行為(以下「不正等行為」という。)をした疑いがあると認められる場合は、乙に対して内部調査を指示することができる。
5 乙構成員は、前項の指示を受けたときには、その内部調査の結果を書面により、乙代表機関を通じて甲に報告しなければならない。
6 甲は、不正申請又は不正等行為の有無を確認するため、前項の報告の内容を精査するに当たり、必要と認めるときは、乙構成員に通告の上、乙構成員の施設等に立ち入り、調査(以下「立入調査」という。)をすることができる。
7 甲は、第5項による報告が著しく遅滞している場合など、特に必要があると認めるときは、前三項の規定にかかわらず、内部調査を経ずに立入調査をすることができる。
8 甲は、第5項の報告の精査又は前二項の立入調査の結果、不正申請又は不正等行為が明らかになったときは、本契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙代表機関を通じて乙構成員に請求できる。
9 甲は、不正申請又は不正等行為の事実が確認できたときは、氏名及び当該事実の内容を公表することができる。
10 甲は、不正等行為の事実が確認できたときは、研究不正対応ガイドライン若しくは公的研究費管理ガイドラインの体制整備状況等について履行状況調査を行うことができる。
11 甲は、前項の履行状況調査の結果、乙構成員の体制整備等に改善を求める必要があると判断する場合は、乙構成員に対して改善事項及びその履行期限を示した管理条件を付すことができる。
12 甲は、前各項のほか、契約の適正化を図るための必要な措置を講じることができる。
(加算金)
第52条 甲は、前条8項の規定に基づく返還金に対して、加算金を付加するものとする。
2 加算金は、返還金に係る委託費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金を納入した日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で算出する。
(秘密の保持)
第53条 乙構成員及び乙構成員の従業員等は、委託業務に関して知り得た業務上の秘密をこの委託期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
一 知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報二 知得した後、乙の責めによらず公知となった情報
三 秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
四 甲から開示された情報によることなく独自に開発して得たことを証明できる情報五 事前協議により、甲の同意を得た情報
(個人情報に関する秘密保持等)
第54条 乙構成員及び乙構成員の従業員等は、委託業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を委託業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。
2 乙の構成員、従業員等及び委託事業に従事する者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(個人情報の複製等の制限)
第55条 乙構成員は、委託業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ委託業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出ししてはならない。
(個人情報漏えいなどの事案の発生時における対応)
第56条 乙構成員は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について甲及び乙代表機関へ直ちに報告しなければならない。
(委託業務終了時における個人情報の消去及び媒体の返却)
第57条 乙構成員は、委託業務が終了したときは、この委託業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。
(個人情報の保護)
第58条 甲は、委託業務の乙構成員の研究課題データのほか、研究者の個人情報を取り扱う際にはプライバシーの保護に十分に配慮し、法令その他の規範を遵守するものとする。
(事故の報告)
第59条 乙構成員は、この委託業務において毒物等の紛失や飛散など、人体等に影響を及ぼす恐れがある事故が発生した場合は、直ちに甲及び乙代表機関へ報告しなければならない。
(賠償責任)
第60条 甲は、委託業務の実施に起因して生じた乙構成員の財産、従業員等及び臨時雇用者の損害並びに協力機関及び第三者に与えた損害に対し、一切の損害賠償の責を負わない。
2 取得財産に起因する事故によって当該取得財産を所有する乙構成員以外の協力機関及び第三者が損害を受けた場合には、当該乙構成員にその責任を負わせなければならない。委託期間終了後において継続使用が認められた財産についても同様とする。
(特約)
第61条 委託業務開始日の属する事業年度の翌事業年度以降において、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、甲は、委託費の上限額の減額又は委託業務の中止を行うことができる。この場合、委託費の上限額の減額又は委託業務の中止によって乙に損害が生じても甲は一切の責任を負わないこととする。
一 独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号。以下「通則法」という。)第
30条の規定に基づき定められた中期目標の期間終了時における事業評価において、国が予算停止措置等の判断をした場合。
二 その他、ムーンショット型農林水産研究開発事業に対する国から甲への予算措置が縮減又は停止された場合。
(協力事項)
第62条 乙構成員及び乙代表機関 は、委託業務の円滑な実施のため、次の各号に掲げる事項について甲に協力するものとする。
一 委託業務に係る成果について行う評価、委託業務終了後一定期間経過後に行う調査に係る資料の作成、情報の提供、ヒアリングへの対応並びに委員会等への出席
二 甲が開催する成果報告会における報告及びそれに伴う資料の作成等委託業務で得られた成果に係る普及及び国民理解の促進に関する取組
(存続条項)
第63条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は、第14条、第15条、第16条、第51条第
8項並びに第61条の規定に基づき委託業務が中止又は本契約が解除された場合であっても、次の各号に掲げる条項については、引き続き効力を有するものとする。
一 各条項に期間が定めてある場合においては、その期間効力を有するもの。第9条第2項、第11条第8項、第35条第3項、第39条第3項。
二 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの。
第24条第5項及び第6項まで、第25条、第26条、第27条、第30条第3項、第33条、第34条、第35条第4項、第38条、第40条から第50条まで、第60条及び第6
2条。 三 その他
第53条から第56条まで及び第58条に規定する個人情報の取扱い。
(雑則)
第64条 第4条第3項、第5条第2項、第7条第2項及び第4項、第8条第1項、、第10条、第12条第4項、第13条第1項、第17条、第20条第1項、第23条、第24条第4項及び第6項、第25条第1項及び第3項、第27条、第32条第1項及び第3項、第34条第2項、第35条第1項及び第3項、第38条第2項、第39条第2項及び第4項、 第40条第1項、第41条第二号、第42条、第43条第1項、第3項及び第4項、第44条、第45条、第46条、第47条、第51条第5項、第56条、第59条、【特記事項1】第1条第2項、及び【特記事項2】第7条の報告又は提出は、甲の所長に行うものとする。
(中期計画を越える契約の効力)
第65条 通則法に定める甲の中期計画における最終年度の翌年度以降の期間に係る本契約の効力は、通則法第31条の規定に基づき、甲の次期中期計画が農林水産大臣及び財務大臣の認可を受けることを条件として生ずるものとする。
(疑義の解決)
第66条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上解決するものとする。
(裁判管轄)
第67条 本契約に関する訴えは、甲の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、本契約に関し、乙構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
一 この契約に関して、公正取引委員会が、乙構成員又は乙構成員の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 この契約に関して、乙構成員又は乙構成員の代理人(乙構成員又は乙構成員の代理人が法人の場合にあっては、その役員、使用人その他従業員を含む。次条第1項第4号及び第2項第2号において同じ。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙構成員は、この契約に関して、乙構成員又は乙構成員の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、委託費の100分の10に相当する金額を、違約金として、甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 この契約に関して、公正取引委員会が、乙構成員又は乙構成員の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 この契約に関して、公正取引委員会が、乙構成員又は乙構成員の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 この契約に関して、公正取引委員会が、乙構成員又は乙構成員の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 この契約に関して、乙構成員又は乙構成員の代理人に係る刑法第96条の6又は第198条若しくは独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する金額のほか、契約金額の100分の5に相当する金額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 前項第2号の規定により確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
二 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙構成員又は乙構成員の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
【特記事項2】
(暴力団関与の場合の属性要件に基づく契約解除)
第3条 甲は、乙構成員が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(暴力団関与の場合の行為要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙構成員が自ら又は第三者を利用して本契約に関連して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為
(暴力団が関与していない旨の表明確約)
第5条 乙構成員は、第3条各号及び第4条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(暴力団関与の場合の損害賠償)
第6条 甲は、第3条又は第4条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙構成員に生じた損害について、何ら賠償又は補償することを要しない。
2 乙構成員は、甲が第3条又は第4条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙構成員が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙構成員は、委託費(本契約締結後、委託費の変更があった場合には、変更後の委託費)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第3項に規定する場合において、乙構成員が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙構成員の代表者であった者又はその構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙構成員の代表者であった者及びその構成員であった者は、連帯して違約金の支払を行わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙構成員に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙構成員は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で算出した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の場合の不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙構成員は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否するとともに、速やかに当該不当介入の事実を甲に報告し、かつ、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
【特記事項3】 調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項
(情報セキュリティ実施手順の確認)
第8条 乙構成員は、契約締結後、速やかに情報セキュリティ実施手順(甲の定める「調達における情報セキュリティ基準」(以下「本基準」という。)第2項第8号に規定する「情報セキュリティ実施手順」をいう。以下同じ。)を作成し、甲の定める本基準に適合していることについて乙代表機関を通じて甲の確認を受けなければならない。ただし、既に甲の確認を受けた情報セキュリティ実施手順と同一である場合は、特別な指示がない限り、届出をすれば足りる。
2 乙構成員は、前項により甲の確認を受けた情報セキュリティ実施手順を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更部分が甲の定める本基準に適合していることについて乙代表機関を通じて甲の確認を受けなければならない。
3 甲は、乙構成員に対して情報セキュリティ実施手順及びそれらが引用している文書の提出、貸出し、又は閲覧を求めることができる。
(保護すべき情報の取扱い)
第9条 乙構成員は、前条において甲の確認を受けた情報セキュリティ実施手順に基づき、この契約に関する保護すべき情報(甲の定める本基準第2項第1号に規定する「保護すべき情報」をいう。以下同じ。)を取り扱わなければならない。
(保護すべき情報の漏えい等に関する乙の責任)
第10条 乙構成員は、乙構成員の従業員又は下請負者(契約の履行に係る作業に従事する全ての事業者(乙構成員を除く。)をいう。)の故意又は過失により保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故があったときであっても、契約上の責任を免れることはできない。
(第三者への開示及び下請負者への委託)
第11条 乙構成員は、やむを得ず保護すべき情報を第三者に開示する場合には、あらかじめ、開示先において情報セキュリティが確保されることを「情報セキュリティ対策実施確認事項
(様式Ⅵ-1)」に定める確認事項により確認した上で、書面により乙代表機関を通じて甲の許可を受けなければならない。
2 乙構成員は、第三者との契約において乙の保有し、又は知り得た情報を伝達、交換、共有その他提供する約定があるときは、保護すべき情報をその対象から除く措置を講じなければならない。
3 乙構成員は、契約の履行に当たり、保護すべき情報を下請負者に取り扱わせる場合には、あらかじめ、「情報セキュリティ対策実施確認事項(様式Ⅵ-1)」に定める確認事項によって、当該下請負者において情報セキュリティが確保されることを確認し、その結果を乙代表機関を通じて甲に届け出なければならない。ただし、輸送その他の保護すべき情報を知り得ないと乙構成員が認める業務を委託する場合は、この限りではない。
(調査)
第12条 甲は、委託業務における情報セキュリティ対策に関する調査を行うことができる。
2 甲は、前項に規定する調査を行うため、甲の指名する者を乙構成員の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。
3 甲は、第1項に規定する調査の結果、乙構成員の情報セキュリティ対策が情報セキュリティ実施手順を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。
4 乙構成員は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかにその是正措置を講じなければならない。
5 乙構成員は、甲が乙構成員の下請負者に対し調査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力を行わなければならない。また、乙構成員は、乙構成員の下請負者が是正措置を求められた場合、講じられた措置について乙代表機関を通じて甲に報告しなければならない。
(事故等発生時の措置)
第13条 乙構成員は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握しうる限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を乙代表機関を通じて甲に報告しなければならない。
2 次に掲げる場合において、乙構成員は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握しうる限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を乙代表機関を通じて甲に報告しなければならない。
一 保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。)に悪意のあるコード(本基準第2項第 21 号に規定する「悪意のあるコード」をいう。以下同じ。)への感染又は不正アクセスが認められた場合
二 保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のイントラネットに接続されているサ
ーバ等に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセスが認められ、保護すべき情報が保存されたサーバ等に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセスのおそれがある場合
3 第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙構成員は、適切な措置を講じるとともに、速やかにその詳細を乙代表機関を通じて甲に報告しなければならない。
4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙構成員の内部又は外部から指摘があったときは、乙構成員は、直ちに当該可能性又は懸念の真偽を含む把握しうる限りの全ての内容を、速やかに事実関係の詳細を乙代表機関を通じて甲に報告しなければならない。
5 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。
6 乙構成員は、第1項に規定する事故がこの契約及び関連する物品の運用に与える影響等について調査し、その措置について甲と協議しなければならない。
7 第1項に規定する事故が乙構成員の責に帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果取られる措置に必要な経費は、乙構成員の負担とする。
8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。
(契約の解除)
第14条 甲は、乙構成員の責に帰すべき事由により前条第1項に規定する事故が発生し、この契約の目的を達することができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の場合においては、主たる契約条項の契約の解除に関する規定を準用する。
(契約履行後における乙の義務等)
第15条 第9条、第10条、第12条及び第13条の規定は、契約履行後においても準用する。ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りではない。
2 甲は、本基準第6項第2号イ(ウ)の規定によるほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙構成員に保護すべき情報の返却、提出、破棄又は抹消を求めることができる。
3 乙構成員は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて乙代表機関を通じて甲に協議を求めることができる。
上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有するものとする。
○○○○年 ○○月○○日
甲 神奈川県川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビルディング16階
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター
所長 竹田 秀一
乙 □□県□□市△△○丁目○○番地○○号
△△△△△△△△△コンソーシアム代表機関
(法人名)
(代表者)