認めたときには、本件引渡予定日又はサービス対価 A 及びサービス対価 B-1(別紙 5 に規定するサービス対価をいう。)を変更することができる。また、かかる本 件工事の一時中止が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、事業者に生じた本件工事の続行に備え工事現場を維持するための費用、労働者、建設機械器具等を保持す るための費用、又はその他本件工事の一時中止及びその続行に起因した合理的な増加費用若しくは損害額については町がこれを負担する。なお、本件工事の一時中止が法令の変...