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OCSショッピングクレジット「ご契約の内容」
(OCSホームクレジット、ベストクレジットを含む)
2020 年 3 月 27 日改訂
契約者(以下「私」という)及び連帯保証人は、株式会社OCS(以下「会社」という)に対し、私が表記販売店(以下「販売店」という)との間で締結する売買契約に基づき購入する表記商品又は役務提供契約に基づき提供を受ける表記役務(以下これらを総称して「商品等」という)の現金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」という)を、会社が私に代わって販売店に立替払いすることを委託し、会社はこれを受託します。
第1条(立替払契約及び売買契約等の成立時点)
(1)立替払契約は、会社が所定の手続きをもって承諾し、販売店に通知した時をもって成立するものとします。承諾しない場合もその旨販売店に通知されるものとします。この場合、販売店から私にその旨が通知されるものとします。なお、申込時に販売店に支払われた申込金は、立替払契約成立時に頭金に充当されます。
(2)私と販売店との売買契約・役務提供契約(以下「売買契約等」という。)は、その申込みをし、販売店が私に代わって会社に本契約の申込みをしたときに成立するものとしますが、その効力は立替払契約が成立した時から発生します。また、立替払契約が不成立となった場合には、売買契約等も立替払契約の申込時に遡って成立しなかったものとします。
(3)立替払契約が不成立のときは、申込金及び申込書は販売店から私に速やかに返還されるものとします。第2条(商品等の引き渡し)
商品等は、立替払契約成立後表記の時期に販売店から私に引き渡し又は提供されるものとします。第3条(分割支払金の支払方法)
(1)私は、残金に表記分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計」という)を表記支払方法により、会社に支払うものとします。
(2)お支払口座の残高不足等により約定返済期日に分割支払金等の口座振替ができない場合、会社が指定する金融機関については約定返済期日以降においても、分割支払金等の全部または一部について口座振替ができるものとします。
第4条(債権譲渡)
(1)私および連帯保証人は、会社が本契約書に基づく債権を必要に応じ取引金融機関またはその関連会社に譲渡することならびに、会社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けることについてあらかじめ承諾します。
(2)私は、前項の債権譲渡に関して、会社に対して有し、または将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、弁済の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しません。ただし、第13条(支払停止の抗弁)に基づき支払を停止できる債権の譲渡については、この限りではありません。
第5条(商品等の所有権留保に伴う特約)
私は、商品等の所有権が、会社が販売店に立替払したことにより販売店から会社に移転し、立替払契約に基づく債務の完済まで会社に留保されることを認めるとともに次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品等を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしないこと。
②商品等の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合速やかにその旨を会社に連絡するとともに、会社に所有権があることを主張証明しその排除に努めること。
第6条(商品の滅失・毀損の場合の責任)
私は、立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに会社に通知するとともに、表記支払方法により債務の履行を継続するものとします。
第7条(住所等の変更)
(1)私及び連帯保証人は、住所を変更した場合は、遅滞なく書面をもって会社に届出するものとします。
(2)私及び連帯保証人は、(1)の届出を怠った場合、会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到着となっても、会社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、(1)の住所変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない 事情があるときは、この限りではないものとします。
(3)私若しくは連帯保証人が後見・保佐・補助開始の審判を受けたとき、また、私若しくは連帯保証人が選任した任意後見人について任意後見監督人が選任されたときは、直ちに会社に報告し、報告がなかったことにより私若しくは連帯保証人に損害が生じても、会社は責任を負わないものとします。私若しくは連帯保証人の後見人・保佐人・補助人が後見・xx・補助開始の審判を受けたときも同様とします。
第8条(期限の利益喪失)
(1)私は、次のいずれかの事由に該当したときは、または連帯保証人が②~⑦または(2)②に該当し、会社の要求する代担保、増担保の提供もしくは連帯保証人の追加に応じないときは、当然に立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、会社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
②自ら振り出した手形、小切手が不渡り、または一般の支払いを停止したとき。
③差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
④破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
⑤債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、また債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が会社に到着したとき。
⑥売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、私が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
⑦商品(権利も含む。以下同じ)の質入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしたことを会社が知ったとき。
(2)私は、次のいずれかの事由に該当したときは、会社の請求により立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
②私が行方不明になったことを会社が知ったとき。
③その他私の信用状態が著しく悪化したとき。第9条(遅延損害金)
(1)私が、分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①支払方法が翌月1回払以外の取引については、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額、もしくは分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。
②支払方法が翌月1回払については、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
(2)私が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①(1)①の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。
②(1)②の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額。
※1年を365日(閏年は366日)による日割計算第10条(費用・公租公課等の負担)
(1)私は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いの場合)その他の会社に対する分割支払金の支払いに要する費用を支払うものとします。
(2) 私は、私があらかじめ約定した金融機関のお支払口座から約定返済期日に口座振替がなされなかった場合、当社所定の再度の口座振替手続きに要する費用を負担するものとします。
又振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料として送付回数1回につき200円(消費税別)を負担するものとします。
(3)私は、会社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用を支払うものとします。
(4)本契約もしくは本契約に基づく費用・手数料に関して公租公課(消費税等を含みます。以下同じ)が課される場合には、当該公租公課相当額は私の負担とし、公租公課が増額される場合には当該増額部分は私の負担とします。
(5)前各項の費用、手数料および公租公課相当額は、別途にまたは分割支払金の支払時に支払金と併せて支払うものとします。第11条(商品の引き取り及び評価・充当)
(1)私が第8条により期限の利益を喪失したときは、会社は留保した所有権に基づき商品を引き取ることができるものとします。
(2)私は、会社が(1)により商品を引き取ったときは、私は客観的に見て相当な価格をもって立替払契約に係る債務の弁済に充当されても異議ないものとします。なお、過不足が生じたときは私及び会社の間で直ちに清算するものとします。
第12条(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
私は見本・カタログ等により売買契約等の申込みをした場合において、引き渡され、又は提供された商品・役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに私は販売店に商品の交換又は再提供を申し出るか又は当該売買契約等の解除ができるものとします。なお、売買契約を解除した場合は、私は速やかに会社に対しその旨を通知するものとします。
第13条(支払停止の抗弁)
(1)私は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、会社に対する支払いを停止することができるものとします。
①商品の引き渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされないこと。
②商品等に破損、汚損、故障、その他売買契約等の内容に適合しない事由があること。
③その他商品の販売又は役務の提供について、販売店に対して生じている事由があること。
(2)会社は、私が(1)の支払いの停止を行う旨を会社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
(3)私は、(2)の申し出をするときは、あらかじめ上記事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4)私は、(2)の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を会社に提出するよう努めるものとします。また、会社が上記の事由について調査する必要があるときは、私はその調査に協力するものとします。
(5)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
①支払方法が翌月1回払のとき。
②割賦販売法の定める指定権利でないとき。
③売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき。
④表記支払総額が4万円に満たないとき。
⑤私による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
⑥(1)①~③の事由が私の責に帰すべきとき。第14条(早期完済の場合の特約)
私は、当初の契約通りに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、私は78分法又はそれに準ずる会社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち会社所定の割合による金額の払い戻しを会社に請求できるものとします。
第15条(連帯保証人)
(1)連帯保証人は、契約成立後連帯保証人となり、本契約から生じる一切の債務につき私と連帯して履行の責を負い、会社の都合によって担保もしくは他の保証を変更、解除されても異議ないものとします。また、会社が連帯保証人の一人に対して行った履行の請求または時効の完成猶予もしくは更新は、私にもその効力が生ずるものとします。
(2)私は、次の事項にかかる情報を連帯保証人に提供していること、および提供した情報がxx、正確であり、かつ不足がないことを、会社に対して表明します。
①私の財産及び収支の状況
②主たる債務以外に負担している私の債務の有無並びにその額及び履行状況
③主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
(3)連帯保証人は会社に対し、本契約締結までに、私から前項各号の事項にかかる情報提供を受けたことを表明および保証します。
(4)連帯保証人は、連帯保証人が保証債務を履行した場合、代位によって会社から取得した権利は、私の会社に対する債務が完済されるまでこれを行使しないものとします。
第16条(反社会的勢力との取引の排除)
(1)私および連帯保証人は、現在、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団
②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動等標ぼうゴロ
⑦特殊知能暴力集団
⑧前各号の共生者
⑨その他前各号に準ずる者
(2)私および連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)私及び連帯保証人が(1)または(2)のいずれかに該当した場合、(1)または(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、会社との取引を継続することが不適切であると会社が認めるときには、会社は直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、私及び連帯保証人は、当然に期限の利益を失うとともに、会社に対する一切の未払い債務を直ちに支払うものとします。
(4)私及び連帯保証人が、(3)の規定の適用により、会社に損失、損害または費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、私及び連帯保証人は、これを賠償する責任を負うものとします。また、(3)の規定の適用により、私及び連帯保証人に損害等が生じた場合であっても、私及び連帯保証人は、当該損害等について会社に請求をしないものとします。
(5)(3)の規定に基づき本契約が解除された場合でも、会社に対する未払債務がある時は、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第17条(住民票取得等の同意)
私及び連帯保証人は、本申込に係る審査のためもしくは債権管理のために、会社が必要と認めた場合には、私及び連帯保証人の住民票等を会社が取得し利用することに同意するものとします。
第18条(合意管轄裁判所)
私および連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、私及び連帯保証人の住所地、購入地及び会社の本店・各営業店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第19条(規約条項の変更)
(1)会社は、次の各号に該当する場合には、本契約の条項を第2項に定める方法により変更することができます。
①変更の内容が契約者の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
(2)前項に基づく変更に当たっては、会社は、効力発生日を定めた上で、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、下記のいずれかの方法又はその他相当な方法をもって公表します。
①会社ホームページ又は本社若しくは各営業店に変更内容を掲示。
②書面・電子メールその他の方法による通知。
【お問合わせ・相談窓口等】
1.売買契約等(商品等)についてのお問合わせ、ご相談は表記販売店にご連絡ください。
2.立替払契約(お支払)についてのお問合わせ、ご相談は下記の株式会社OCSにおたずねください。
3.支払停止の抗弁に関する書面については、下記の株式会社OCSにおたずねください。
〒900-8609 沖縄県那覇市xx2-3-10
包括信用購入あっせん業者 登録番号 沖縄(包)第4号貸金業登録番号 沖縄総合事務局長(4)第00017号日本貸金業協会会員 第005474号
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