(卒FIT 電源)
再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱
(卒FIT 電源)
2019 年 11 月 1 日実施
2023 年 10 月 1 日変更
2024 年 5 月 1 日変更
xxx電力株式会社
(小売電気事業者登録番号 ♙0533)
住所:xxxxxxxxx0x0x秩父ビジネスプラザ
TEL: 0000-00-0000
Mail: xxxxxxxx@xxxxxxxx-xxx.xx.xx
月~金(休祝日,12 月 29 日~1 月 3 日を除く)9:00~17:00
Ⅰ x x
1. 適 用
(1) この再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱(以下「この要綱」といいます。)は,発電者が,発電者の受電地点が存する供給区域の一般送配電事業者
(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が維持および運用する供給設備に再生可能エネルギー発電設備を連系し,自ら消費する電力を除いた電力(当該再生可能エネルギー発電設備から発生する電気に限るものとし,以下「受給電力」といいます。)を,当社に供給し,当社がこれを受電する場合の契約(以下「受給契約」といいます。)の条件を定めたものです。
(2) この要綱は,原則として,次の地域(電気事業法〔昭和 39 年法律第 170 号,その後の改正を含みます。〕第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島を除きます。)に適用いたします。
栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,xx県,xxx,神奈川県,山梨県,静岡県(富士川以東)
(3) この要綱は,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号,その後の改正を含み,以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)にもとづく再生可能エネルギー買取制度における調達期間が満了したお客さまに限り適用いたします。
2. 要 綱 の 変 更
当社は,次の場合,この要綱を変更することがあります。なお,この要綱を変更する際には,当社は,あらかじめ変更後の要綱の内容およびその効力発生日を当社ホームページ上に掲載する方法またはその他の当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」といいます。)により周知することとします。この周知が行われ,効力発生日が到来した場合には,受給電力量料金その他の受給契約の条件等は,変更後の要綱によります。ただし,受給電力量料金の変更は,14(料金)に定めるところによります。
① 当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または関係法令等の制定もしくは改廃により変更が必要な場合
② この要綱の適用対象が変更となる場合
③ 当該一般送配電事業者の系統連系の要件等技術的な事項または受給契約にかかる手続きもしくは運用上の取扱いについて変更が必要な場合
④ その他当社が必要と判断した場合
3. 定 義
次の言葉は,この要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
① 発電者
この要綱にもとづいて,当社と受給契約を締結する者をいいます。
② 発 電 設 備 等
発電者が設置した発電設備または二次電池等で放電時の電気的特性が発電設備と同等である設備をいいます。
③ 再生可能エネルギー発電設備
再生可能エネルギー特別措置法第 2 条第 4 項に定めるエネルギー源を電気に変換する設備およびその附属設備をいいます。
④ 最 大 受 電 電 力
当社が受電する電力の最大値(キロワット)で,発電者と当社との協議によりあらかじめ定めた値をいいます。
⑤ 再生可能エネルギー買取制度
再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい,再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等で定める調達価格および調達期間を条件として電気事業者が再生可能エネルギー電気の調達を行なう仕組みをいいます。
⑥ 消 費 税 等 相 当 額
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号,その後の改正を含みます。)の規定により課
される消費税および地方税法(昭和 25 年法律第 226 号,その後の改正を含みます。)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
⑦ 発電側課金
発電側課金とは,系統連系受電サービス料金であり,送配電網の維持・運用費用に充当される目的で一般送配電事業者により発電事業者に課金される料金とその延滞利息および契約超過金の合計金額のことをいいます。
4. 単位および端数処理
この要綱において受給電力量料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
① 最大受電電力の単位は,1 キロワットとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
② 受給電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
③ 受給電力量料金その他の計算における金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
5. 実 施 細 目
この要綱の実施上必要な細目的事項は,この要綱の趣旨に則り,必要に応じて発電者と当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契 約 の 申 込 み
6. 受電側接続検討および受給契約の申込み
発電者が新たに受給契約の締結を希望される場合は,あらかじめこの要綱を承認のうえ,次の手続きにより,受給契約の申込みをしていただきます。ただし,低圧で連系する場合は,(1)の受電側接続検討の申込みに係る規定は,原則として適用いたしません。
(1) 受電側接続検討の申込み
① 当社は,電力受給にあたり,当該一般送配電事業者に対し,託送約款等にもとづき,当該一般送配電事業者の供給設備の新たな施設または変更についての検討(以下
「受電側接続検討」といいます。)の申込みをいたします。
なお,発電量調整供給契約等により既に連系されている地点については,受電側接続検討が省略となることがあります。
② 発電者は,受給契約の申込みに先だち,当社所定の申込書により,当社による受電側接続検討の申込みに必要な事項を明らかにしていただきます。
③ 検討結果および調査料相当額
(イ) 当社は,当該一般送配電事業者の検討結果を受領後,原則として 7 日以内に当該検討結果を発電者にお知らせいたします。
(ロ) 当社は,受電側接続検討の申込みにあたって,当該一般送配電事業者から調査料の請求を受けた場合は,その調査料に相当する額を申し受けます。
(2) 受給契約の申込み
発電者は,次の事項を明らかにして,当社所定の様式によって受給契約の申込みをしていただきます。ただし,軽易な内容のものについては,電磁的方法,口頭,電話等による申込みを受け付けることがあります。
① 設置場所(受電地点特定番号を含みます。)
② 発電設備等の概要
③ 最大受電電力(低圧で連系する場合を除きます。)
④ 電気需給契約等の内容
⑤ 受給開始希望日
⑥ 受給電力量料金及び発電側課金の振込先口座
⑦ その他必要な事項
7. 受給契約の成立および契約期間
(1) 受給契約は,発電者による申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は,次によります。
① 契約期間は,下表のとおりといたします。
ちちぶ Eco サポータープラン | |
プラン ♙ | プラン B |
受給契約が成立した日から,受給開始の | 受給契約が成立した日から,その 2 年後 |
日が属する年度(4 月 1 日から翌年の 3 | の日の前日を含む計量期間等の終期まで |
月 31 日までの期間をいいます。)の末日 | |
を含む計量期間等(託送約款等に定める | |
計量期間,検針期間または検針期間等を | |
いいます。)の終期まで |
② 契約期間満了に先だって発電者または当社から別段の意思表示がない場合は,受給契約は,次の期間まで同一条件で更新されるものとし,以後同様といたします。 (イ) プラン ♙ の場合
契約期間満了後 1 年間
(ロ) プラン B の場合
契約期間満了後 2 年間
8. 電気方式,周波数等
電気方式,周波数,標準電圧,責任分界点および財産分界点は,発電者が一般送配電事業者との接続供給契約に属している場合は,その接続供給契約と同一といたします。
9. 受給契約にもとづく供給および受給契約の単位
(1) 受給契約にもとづき,発電者は当社に対して,受給電力を供給し,当社は発電者に対して,受給電力量料金を支払うものとします。
(2) 当社は,原則として,1 受電地点につき 1 受給契約を結びます。
10. 電力受給の開始
(1) 当社は,発電者による受給契約の申込みを承諾したときには,発電者と協議のうえ受給開始日を定め,受給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電力受給を開始いたします。
(2) 天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた受給開始日に電力受給を開始できないことが明らかになった場合には,当社は,その理由を発電者にお知らせし,あらためて発電者と協議のうえ,受給開始日を定めて電力
受給を開始いたします。
11. 電力受給にともなう発電者の協力
(1) 当社は,発電者に,託送約款等における発電者に関する事項を遵守していただきます。
(2) 当社は,託送約款等にもとづき,当社が電力受給を制限または中止するために必要な措置を講ずることを求められた場合は,発電者に当該措置を講じていただきます。
(3) 当社は,必要に応じて発電者から発電設備等の発電電力量等を記録した受発電日誌等を提出していただきます。
(4) 当社は,必要に応じて発電者から発電設備等の発電計画を提出していただきます。
12. 承 諾 の 限 界
発電者による受給契約の申込みについて,当社は,次の場合,その申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
① 当該一般送配電事業者から発電量調整供給契約の申込みの承諾がえられない場合
② 発電者が,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成 24 年経済産業省令第 46 号,その後の改正を含み,以下「再生可
能エネルギー特別措置法施行規則」といいます。)第 14 条第 1 項第 4 号ホに定める暴力団等(以下「暴力団等」といいます。)に該当する場合,および暴力団等と関係を有する場合
③ その他,法令,電気の需給状況,当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の状況,用地事情,発電者の債務の支払状況その他によってやむをえない場合
また,天災事変や当該一般送配電事業者の工事用地の取得状況等により,発電者からの申込み内容の全部を承諾することが困難な場合は,善後策について,発電者と協議させていただきます。
13. 受給契約書の作成
特別の事情がある場合で,発電者または当社が必要とするときは,電力受給に関する必要な事項について,受給契約書を作成するものといたします。
Ⅲ 料金の算定および支払い
14. 料 金
(1) 受給電力量料金は,算定期間を「1 月」として,その 1 月の受給電力量に,下表の受給電力量料金単価を乗じてえた金額といたします。なお,受給電力量料金単価には,非化石価値等(31〔非化石価値等の帰属〕で定めるところによります。)の対価に相当する額および消費税等相当額を含むものといたします(但し,発電者が適格請求書発行事業
者でない場合には,消費税等相当額について支払わないものといたします。)。また,関係法令等の改正およびその他の事情により,当社は,受給電力量料金単価および算定方法を変更する場合があります。この場合,変更後の受給電力料金単価および算定方法の実施期日の[1]カ月前までに変更後の受給電力料金単価および算定方法,ならびに,実施期日を,当社が適切と判断した方法により周知することといたします。その変更の実施期日以降の受給電力量料金は,変更後の受給電力量料金単価および算定方法によるものといたします。
ちちぶ Eco サポータープラン | ||
料金種別 | プラン ♙ | プラン B |
受給電力量料金単価 | 9.6 円/kWh (税抜価格 8.7 円/ kWh) | 9.4 円/kWh (税抜価格 8.5 円/ kWh) |
(2) 発電者は,変更後の受給電力量料金単価および算定方法を承諾しない場合は,変更後の受給電力料金単価および算定方法の実施期日の 14 日前までに,当社に対して解約を通知することで受給契約を解約することができます。この場合には,受給契約は,この要綱の規定にかかわらず,変更後の受給電力料金単価および算定方法の実施期日の前日をもって終了するものといたします。この場合,当社および発電者は,互いに本項による中途解約に伴う損害賠償義務および補償義務等を負わないものといたします。
(3) (2)に定める期限までに,発電者から解約に通知がない場合は,変更後の受給電力量料金単価および算定方法の実施期日より変更後の受給電力量料金単価および算定方法を適用いたします。
(4) 前各号のほか,発電者は,発電側課金を,当社に請求することができます。
(5) 当社が発電者に支払う毎月の料金は,受給電力量料金と発電側課金の合計額(以下「受給電力量料金等」といいます。) とします。
15. 料金の適用開始の時期
受給電力量料金等は,受給開始の日から適用いたします。
16. 料金の算定期間
受給電力量料金の算定期間は,計量期間等といたします。ただし,電力受給を開始し,または受給契約が消滅した場合の受給電力量料金の算定期間は,開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
17. 受給電力量の算定等
(1) 受給電力量は,託送約款等に定める発電者の受電地点に係る 30 分ごとの発電量調整受電電力量といたします。
また,受給電力量料金の算定期間の受給電力量は,30 分ごとの受給電力量を,受給電力量料金の算定期間において合計した値といたします。
(2) 発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器,その付属装置および区分装置は,託送約款等にもとづき,原則として,当該一般送配電事業者が選定し,かつ,当該一般送配電事業者の所有とし,当該一般送配電事業者で取り付けるものといたします。
また,当社は,その工事費について当該一般送配電事業者から請求を受けた場合は,その工事費に相当する金額を発電者から申し受けます。
(3) 当社は,当該一般送配電事業者から受領した検針の結果をすみやかに発電者にお知らせいたします。
(4) 計量器の故障等によって発電量調整受電電力量を正しく計量できなかった場合には,発電量調整受電電力量は託送約款等に定めるところにより,当社と発電者との協議を踏まえ,当社と当該一般送配電事業者の協議によって定めます。
(5) 法令により発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器およびその付属装置を取り替える場合で,その工事費について当該一般送配電事業者から請求を受けたときは,当社は,その工事費に相当する金額を発電者から申し受けます。
18. 料金の支払期日
当社は,特別の事情がない限り,下表の支払期日までに発電者に受給電力量料金等を支払うものといたします。ただし,支払期日が日曜日または銀行法(昭和 56 年法律第 59
号,その後の改正を含みます。)第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)の場合には,支払期日を翌日以降の最初の休日以外の日とします。
ちちぶ Eco サポータープラン | ||
料金種別 | プラン ♙ | プラン B |
契約期間の終期(受給契約を更 | ||
新した場合にあっては,更新後 | 毎年 5 月 30 日 | |
受給電力量 | の契約期間ごとの終期)から 30 | (前年度の 4 月から 3 月分の計 |
料金 | 日後 | 量期間等における受給電力量料 |
(契約期間における受給電力量 | 金の支払) | |
料金の全額支払) |
19. 料金の支払方法
(1) 受給電力量料金等は,発電者が指定する金融機関の指定口座に振込みによってお支払いいたします。
(2) 受給電力量料金等の支払いは,当社がその金融機関に払込みしたときになされたものといたします。
(3) 当社または発電者は,14(料金)により適用される受給電力量料金単価または算定方法もしくは発電側課金の誤りが判明した場合には,その原因を問わず,その料金の差額を精算するものといたします。
20. 発電側課金について
(1) 発電者は,当社に対し,発電側課金の一般送配電事業者に対する支払業務を委託するものとし,当社に対し発電側課金を支払うものとします。この場合の支払期日と方法は, 18(料金の支払期日)及び 19(料金の支払方法)を準用するものとし,これらにおける発電者を「当社」,当社を「発電者」,「受給電力量料金」を「発電側課金」と読み替えるものとします。
(2) 当社は,(1)に基づく発電側課金に関する債権と,受給電力量料金等支払債務を対等額において相殺することができるものとします。
Ⅳ 電 力 受 給
21. 適正契約の保持
当社は,発電者との受給契約が電力受給の状態等に比べて不適当と認められる場合,発電者は,当社との受給契約の内容について,当社と協議のうえ,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
22. 立入りによる業務の実施
当該一般送配電事業者が,次の業務を実施するため,発電者の承諾をえて発電設備等の設置場所に立ち入ることがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,発電者のお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
① 不正な電力受給の防止等に必要な発電者の発電設備等またはその他電気工作物の確認または検査
② その他この要綱によって,受給契約の成立,変更または終了等に必要な業務
23. 電力受給の停止,制限または中止
(1) 当社は,発電者による,当該一般送配電事業者との接続供給契約,または託送約款等にもとづく契約の契約上の債務不履行により,当該一般送配電事業者が電気の供給または託送約款等にもとづく託送供給等を停止する場合には,電力受給を停止いたします。
(2) 託送約款等にもとづき,当該一般送配電事業者が,電力受給を制限または中止することがあります。
24. 損 害 賠 償 等
(1) 発電者または当社は,その相手方または第三者に対し,自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合は,当該相手方または第三者に対し,賠償の責めを負うものといたします。
(2) 10(電力受給の開始)(2)によって当社が受給開始日を変更した場合または 22(電力受給の停止,制限または中止)(2)によって当該一般送配電事業者が電力受給を制限または中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,発電者の受けた損害についての賠償および受給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(3) 22(電力受給の停止,制限または中止)(1)によって当社が電力受給を停止した場合または 27(受給契約の解約等)によって当社が受給契約を解約した場合には,当社は,発電者の受けた損害についての賠償および受給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,発電者の受けた損害についての賠償および受給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(5) 発電者の発電設備の電圧上昇制御機能等の動作によって受給電力量が減少した場合には,当社は,その減少した受給電力量について補償の責めを負いません。
Ⅴ 契約の変更および終了
25. 受給契約の変更
(1) 発電者が,発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合,または当該発電設備等の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。
(2) 発電者が受給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
26. 名義の変更等
(1) 相続その他の原因によって,新たな発電者が,それまで当社への電気の供給を行なっていた発電者の当社に対する電力受給についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電力受給を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。
(2) (1)の名義変更の手続きによる申込みについては,新たな発電者が,暴力団等に該当す
る場合,および暴力団等と関係を有する場合を除き,承諾いたします。
27. 受給契約の廃止
(1) 発電者が受給契約を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,その廃止期日の 3 カ月前までに当社に通知(以下「廃止通知」といいます。)していただきます。なお,発電者が当社に廃止通知をせずに他の受給電力の買取を実施する事業者に受給契約の申込みを行ったことによって,電力広域的運営推進機関から当社に廃止期日の通知がなされた場合,当該通知をもって発電者の廃止通知とみなすものとします。契約期間満了以外の理由で発電者が受給契約を廃止するときは,当社は廃止手数料を下表のとおり申し受けます。
ちちぶ Eco サポータープラン | ||
プラン ♙ | プラン B | |
廃止手数料 | 無し | 3,000 円 |
支払方法 | 無し | 当社による発電者への受給電力量料金の支払との相殺 |
(2) 受給契約は,27(受給契約の解約等)の場合を除き,発電者が当社に通知された廃止期 日または電力広域的運営推進機関から当社に通知がされた廃止期日に消滅いたします。ただし,当社が発電者本人による廃止通知を廃止期日の 2 カ月前以降に受けた場合は, 通知を受けた日の 3 カ月後に受給契約が消滅したものといたします。
28. 受給契約の解約等
(1) 当社は,次の場合には,受給契約を解約することがあります。なお,この場合には,その旨を発電者にお知らせいたします。
① 22(電力受給の停止,制限または中止)(1)によって電力受給を停止された発電者が当社の定めた期日(当社が解約の原因となる事実の是正を求めた時点から起算され,その際に是正を求める期間を通知いたします。以下「当社の定めた期日」といいます。)までにその理由となった事実が解消されない場合
② 発電者が次のいずれかに該当する場合で,当社の定めた期日までにその事実が解消されない場合
(イ) 17(受給電力量の算定等)(2)または 30(工事費負担金等相当額の申受け等) (1)に定める債務を受給契約成立 1 月以内に支払われない場合
(ロ) (イ)以外のこの要綱によって支払いを要することとなった債務を支払われな
い場合
(ハ) 他の受給契約または需給契約(既に消滅しているものを含みます。)によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合
(ニ) 連系された発電設備等の更新について申込みをされない等,20(適正契約の保持)に定める適正契約への変更に応じていただけない場合
(ホ) 21(立入りによる業務の実施)に反して,当該一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
(ヘ) 11(電力受給にともなう発電者の協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(ト) 特段の理由なく受給電力を当社に供給開始しない場合
(チ) その他受給契約に反した場合
(2) 発電者が,26(受給契約の廃止)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転される等,当社に電気を供給されていないことが明らかな場合には,電気を供給されていないことが明らかになった日に受給契約は消滅するものといたします。
29. 受給契約消滅後の債権債務関係
受給契約期間中の受給電力量料金その他の債権債務は,受給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅵ 受電方法,工事および工事費の負担
30. 受電方法および工事
当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して発電者が受給電力を当社に供給し,当社がこれを受電する方法および工事については,託送約款等に定めるところによるものといたします。
31. 工事費負担金等相当額の申受け等
(1) 当該一般送配電事業者から,託送約款等にもとづき,電力受給にともなう工事等に係る工事費負担金,費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は,当社は,請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 当該一般送配電事業者から,工事完成後,当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は,当社は,工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等にもとづき当社の負担で施設し,または取り付けることとされている次の 設備等については,原則として発電者の負担で施設し,または取り付けていただきます。
① 発電者の発電設備等から当該一般送配電事業者の系統への逆潮流等により生じる当該一般送配電事業者の低圧配電系統の常時電圧変動が,101±6 ボルト,202±20
ボルト内になるようにするための自動電圧調整装置等(自動電圧調整装置等の動作にともない,発電者の発電設備等の出力が抑制される場合があります。)
② 再生可能エネルギー特別措置法施行規則第 14 条第 1 項第 8 号チにおいて特定契約電気事業者からの求めに応じ特定契約申込者が出力の抑制を行なうために必要な機器
③ その他当該一般送配電事業者が求める設備等
Ⅶ そ の 他
32. 非化石価値等の帰属
受給契約により当社が発電者から買い取った受給電力に係る非化石価値等(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律〔平成 21 年法律第 72 号,その後の改正を含みます。〕の非化石電源比率算定時に計上できる価値ならびにこれを有する電気を取引する際に付随する環境価値をいいます。)については,すべて当社に帰属するものといたします。
33. 特典の提供
(1) 当社は,プラン B の料金種別により受給契約を結んだ発電者に対し,1 受給契約につき 1 回に限り,秩父商工会議所が発行するコイン型商品券「和同開珎」(以下「コイン型商品券『和同開珎』」といいます。)3,000 円分を特典として交付いたします。
なお,当社は,特別の事情がない限り,受給契約締結日から 30 日後までに上記特典を交付するものといたします。
(2) コイン型商品券「和同開珎」は,発電者に手渡しまたは発電者が指定する住所に書留郵便で郵送すること等によって交付いたします。
(3) コイン型商品券「和同開珎」の交付は,当社が発電者に手渡ししたときまたは書留郵便の発送日になされたものといたします。
34. 系統連系受電契約締結に係る事項
(1) 当社は,一般送配電事業者を代理して,発電者との間で,系統連系受電契約を締結いたします。
(2) 発電者が新たに系統連系受電契約を希望される場合または当該契約の内容に変更が生じる場合,発電者が契約の締結または変更について,当社に対して申し出ていただきます。
(3) 当社は,発電者が系統連系受電契約の変更を当社に申し出た場合に,発電量調整供給契約の変更として一般送配電事業者へ申し出いたします。
(4) 一般送配電事業者が発電者との系統連系受電契約を解約される場合,当該発電者の発
電場所に係る発電量調整供給契約を変更いたします。
(5) 発電者が系統連系受電契約の消滅後に接続された電気を一般送配電事業者が無償で受電することについて承諾することといたします。
35. 発電側課金に係る代理回収業務に関する事項
(1) 発電者の料金についてはそのつど,発電者から当社に支払いを行なっていただきます。支払われた料金についてはそのつど,当社から一般送配電事業者に支払いを行ないます。ただし,次の場合には,一般送配電事業者が指定した金融機関を通じて払い込み等により発電者から一般送配電事業者へ支払っていただきます。
・ 発電者が料金を支払期日までに当社に支払われない場合
・ 発電者の料金が当社と発電者との間の電力受給に関する契約に係る料金を上回る場合で,当社と発電者および当社と一般送配電事業者のそれぞれにおいて合意がなされたとき
・ その他一般送配電事業者が必要と認めた場合
(2) 当社は,系統連系受電契約において,発電側課金,延滞利息および契約超過金を発電者から受領し,発電者に代わり一般送配電事業者に支払うものといたします。
(3) 当社は,系統連系受電契約において,発電側課金,延滞利息および契約超過金を発電者から受領し,一般送配電事業者があらかじめ定める期日までの間,発電者に代わり一般送配電事業者に引き渡す業務を受託いたします。
また,当該業務は,発電者が直接一般送配電事業者に支払う事項に該当した場合を除き,発電者から無償で受託いたします。
36. そ の 他
(1) この要綱に関する権利義務は,日本法に準拠し,これにしたがって解釈されるものといたします。
(2) 受給契約に関する訴訟については,さいたま地方裁判所を第一審専属管轄裁判所といたします。
(3) その他この要綱に定めのない事項またはこの要綱により難い特別な事情が生じた場合は,発電者および当社は誠意をもって協議し,その処理にあたるものといたします。
附 則
◼ 実 施 期 日
この要綱は,2019 年 11 月 1 日から実施いたします。