Contract
一般社団法人人間機械協奏技術コンソーシアム 定款
第1章 x x
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人人間機械協奏技術コンソーシアムと称する。
(目的)
第2条 当法人は、人と知能機械との協奏メカニズム解明と協奏価値に基づく新しい社会システムを構築するための基盤技術である人間機械協奏技術に関する情報交換やライセンス活動を行うことによって、人間機械協奏技術の広い分野での活用を促し、社会の更なる発展に寄与することを目的とする。
② 大学等の研究機関と連携し、オープンイノベーションの環境で人間機械協奏技術に関する研究並びに人材育成を行うことを目的とする。
(事業)
第3条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 人間機械協奏技術の研究開発に関する情報交換
(2) 人間機械協奏技術に関する研究成果、および第2条②の成果について、民間企業等に向けたライセンス活動
(3) 上記ライセンスの活用に関するコンサルティング事業
(4) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第4条 当法人は、主たる事務所を名古屋市に置く。
(公告方法)
第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(機 関)
第6条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 社 員 及び 会 員
(会員の構成)
第7条 当法人の会員は、次の3種とする。
(1) 特別会員 当法人の目的に賛同して入会した大学、研究機関又は権利能力なき社団
(2) 幹事会員 当法人の目的に賛同し、特別会員若しくは当法人が指定した大学又は研究機関との間で共同研究契約等を締結している個人又は団体
(3) 一般会員 本条(2)の共同研究契約等は締結していないが、当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(社員の構成)
第8条 当法人の目的に賛同し、社員として入社した者を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に定める社員とする。
② 前条の会員と本条の社員の地位は兼務することができる。
(社員及び会員の資格の取得)
第9条 当法人の社員、特別会員、又は一般会員になろうとする者は、当法人所定の様式による手続に従い申込みをし、理事会の決議による承認を得るものとする。
② 一般会員は、特別会員又は法人が指定した大学又は研究機関との間で共同研究契約等を締結することで幹事会員の地位に移行する。
③ 幹事会員が特別会員又は法人が指定した大学又は研究機関との間で締結した共同研究契約等が終了した場合には、幹事会員は一般会員の地位に移行する。
(会費)
第 10 条 幹事会員及び一般会員は、当法人が社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第 11 条 社員及び会員は、当法人が別に定める退会届を提出することにより、いつでも任意に退会することができる。
(除名)
第12条 社員又は会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その社員又は会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の正当な事由があるとき。
② 前項により除名が決議されたときは、その社員又は会員に対し、通知するものとする。
(社員又は会員資格の喪失)
第13条 前2条の場合のほか次の一に該当するに至ったときは、社員又は会員はその資格を喪失する。
(1) 社員については総社員が同意したとき。
(2) 会員については総社員、総特別会員及び総幹事会員が同意したとき。
(3) 死亡し、又は解散したとき。
第3章 社員総会
(招 集)
第14条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時
社員総会は、必要に応じて招集する。
② 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。
③ 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。
(招集手続の省略)
第15条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。
(決議の方法)
第17条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(社員総会の決議の省略)
第18条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第19条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び議事録作成者が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事、監事及び代表理事
第21条 (理事の員数)
当法人の理事の員数は、3名以上10名以内とする。
(監事の員数)
第22条 当法人の監事の員数は、1名以上とする。
(理事及び監事の選任の方法)
第23条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(代表理事)
第24条 当法人に会長1人を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。
① 会長は、法人法上の代表理事とする。
② 会長は、当法人を代表し会務を総理する。
③ 副会長がいるときは会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(理事及び監事の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
② 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の
任期の残存期間と同一とする。
③ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(親族等の制限)
第26条 当法人の役員等のうち、親族等の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも3分の1以下であるものとする。本項にいう「役員等」とは、相続税法施行令 第32条の定義に従い、「親族等」とは、相続税法施行令第33条第3項1号の定義に 従うものとする。
(報酬等)
第27条 理事及び監事には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
② 理事及び監事には、講演会等への出席旅費及び日当(あらかじめ社員総会の承認を得て定める「旅費・日当規定」に定めるものに限る。)の支払いをすることができる。
③ 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。
第5章 理事会
(招 集)
第28条 理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
② 会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。
(招集手続の省略)
第29条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第31条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数を
もって行う。
(理事会の決議の省略)
第32条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき
(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第33条 会長及び副会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第34条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
(責任の一部免除)
第35条 当法人は、一般法人法第114条第 1 項の規定により、理事又は監事が任務を怠 ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
第6章 計 算
(事業年度)
第36条 当人事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日とする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第37条 代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
② 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第38条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から
5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不配当)
第39条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。
第7章 解散及び清算
(解散の事由)
第40条 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。
(1) 社員総会の決議
(2) 社員が欠けたこと
(3) 合併(合併により当法人が消滅する場合)
(4) 破産手続開始の決定
(5) 裁判所の解散命令
(残余財産の帰属)
第41条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 委員会
(委員会)
第42条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
② 委員会の委員は、理事会が選任する。
③ 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 事務局
(設置等)
第 43 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
② 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
③ 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
④ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定める。
令和 4 年 6 月 28 日
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一般社団法人人間機械協奏技術コンソーシアム
代表理事 x x x x