Contract
災害時における被災者支援のための行 政 書士 業務 に 関す る協定 書
北 海 道北海道行政書士会
災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定書
北海道(以下「甲」という。)と北海道行政書士会(以下「乙」という。)は、北海道内において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に定める地震、風水害その他の災害が発生した場合(以下、「災害時」という。)における、被災者支援のための行政書士業務(以下、「行政書士業務」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時において、甲の要請に基づき乙が実施する行政書士業務について、必要な事項を定める。
(協力要請)
第2条 甲が災害時に災害対策本部を設置した場合、又は市町村から甲に対して支援の要請があった場合において、行政書士業務の必要が生じたときは、乙に対して協力を要請するものとする。
(行政書士業務の範囲)
第3条 甲の要請により乙及び乙の会員が行う行政書士業務は、行政書士法(昭和26年法律第
4号)第1条の2及び第1条の3に定める業務、並びに同業務を実施するために必要となる次に掲げる業務とする。
(1) 乙による被災者支援相談センターの開設
(2) 道又は市町村への乙の会員の派遣
(3) その他甲が必要と認める業務
(要請手続等)
第4条 第2条の要請は、「協力要請書」(別紙様式第1)により行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後、速やかに文書を提出するものとする。
2 乙は、第1項の要請を受けたときは、速やかに「協力要請確認書」(別紙様式第2)を提出するとともに、その要請を実施するために必要な措置を講じるものとする。
3 乙は、要請を受けた行政書士業務が終了したときは、速やかに「協力結果報告書」(別紙様式第3)により、甲に報告するものとする。
(費用負担)
第5条 甲の要請による行政書士業務で必要となった経費は、原則として乙が負担するものとする。ただし、これにより難い場合は、甲、乙の協議によるものとする。
(相談者の費用負担)
第6x xの要請による行政書士業務において、相談者は負担を負わない。ただし、行政書士業務上生じる印紙、証紙、登録免許税、官公署納付金等は相談者の負担とする。
(損害の補償)
第7条 甲の要請による行政書士業務により、乙、乙の会員、又は第三者に生じた損害の補償は、乙の責任において行うものとする。
(連絡体制及び情報交換)
第8条 甲及び乙は、この協定を円滑に遂行するために連絡体制を確立し、協定締結後速やかに
「連絡責任者届」(別紙様式第4)を相互に交換するとともに、平常時から防災に関する情報交換を行うものとする。
(協定の有効期間)
第9条 この協定の有効期間は協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、有効期間満了の日の前に、甲、乙いずれも解約又は変更の意思表示がないときは、1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(協定の解約、変更)
第 10 条 この協定は、甲、乙のいずれか一方の申し出があったときは、甲乙協議して、協定の解約若しくは変更をすることができるものとする。
(協議)
第 11 条 この協定に定めがない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙署名の上、各自1通を保有するものとする。
平成26年1月29日
甲 北海道
x x x x 事 xx xxx
北海道札幌市中央区北1条西10丁目1番6乙 北海道行政書士会
会 長 xx x
別紙様式第1
協 x x 請 書
平成 年 月 日
北海道行政書士会会長 様
北海道知事
「災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定書」第4条第1項の規定に基づき、次のとおり協力を要請します。
記
要氏 | 請 担 当 者名 ・ 連 絡 先 | 所 属 職 名 氏 名 | 連絡先 | ||||||
電話等によった | 平成 年 | 月 | 日( ) | 時 | 分頃 | ||||
場合の要請日時 | 依頼手法( | ) | |||||||
要 | 請 x x | ||||||||
場 所 | |||||||||
期 間 | 平成 | 年 | 月 | 日 ~平成 | 年 | 月 | 日 | ||
特 | 記 事 項 |
別紙様式第2
協 x x 請 確 認 書
北海道知事 様
平成 年 月 日北海道行政書士会会長
「災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定書」第4条第2項の規定に基づき、次のとおり提出します。
記
要請への回答 | 協力要請書に基づき下欄により実施します。 | ||||||||||||||
なお、☑の項目については、協議を要します。 | |||||||||||||||
場 | 所 | ||||||||||||||
期 | 間 | 平成 年 | 月 | 日 | ~ | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||
派 | 遣 時 | 間 | 午前 午後 | 時 | 分 | ~ | 午前 午後 | 時 | 分 | ||||||
派 | 遣 人 | 数 | 1日当たり延べ | 人人 | |||||||||||
特 | 記 事 | 項 | |||||||||||||
協力 担当 者氏名・連絡先 | 所 属 職 名 氏 名 | 連絡先 |
※該当項目に☑を付す。
別紙様式第3
協 x x 果 報 告 書
北海道知事 様
平成 年 月 日北海道行政書士会会長
「災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定書」第4条第3項の規定に基づき、次のとおり報告します。
記
期 | 間 | 平成 年 | 月 | 日 ~ | 平成 年 | 月 | 日 | ||||||
派 遣 時 間 | 午前 午後 | 時 | 分 | ~ | 午前 時 午後 | 分 | |||||||
派 遣 人 数 | 1日当たり | 人 | 延べ | 人 | |||||||||
対応者氏名 | (期間 | 月 日~ | 月 | 日) | |||||||||
(期間 | 月 日~ | 月 | 日) | ||||||||||
(期間 | 月 日~ | 月 | 日) | ||||||||||
相 談 件 数 | 件 | ||||||||||||
主な相談内容 | に関すること | 件 | |||||||||||
に関すること | 件 | ||||||||||||
に関すること | 件 | ||||||||||||
相談業務実施に係る課題等 |
※「対応者氏名」、「主な相談内容」、「相談業務実施に係る課題等」については、枠内に記載出来ない場合は別紙とすること。
別紙様式第4
連絡責任者届
団体名
平成 年 月 日
1.連絡先
(第1連絡先)
担 当 部 署 | |
役職・氏名 | |
T E L | |
携 帯 | |
F A X |
(第2連絡先)
担 当 部 署 | |
役職・氏名 | |
T E L | |
携 帯 | |
F A X |
(第3連絡先)
担 当 部 署 | |
役職・氏名 | |
T E L | |
携 帯 | |
F A X |
2.勤務時間外及び休日の連絡先
(目的外使用禁止)
「災害時における被災者支援のための行政書士業務に関する協定書」に定める活動に使用を限ること。
災害時における相談業務の応援に関する協定
北海道(以下「甲」という。)と北海道弁護士会連合会、北海道ブロック司法書士協議会、公益社団法人北海道不動産鑑定士協会、日本公認会計士協会北海道会、日本土地家屋調査士会連合会北海道ブロック協議会、北海道税理士会、北海道行政書士会(以下、当該7団体を「乙」という。)とは、災害時における相談業務の応援に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、北海道に地震、風水害その他による災害が発生した場合において、甲が、乙に対して要請する相談業務の応援に関し、必要な事項を定める。
(応援の要請)
第2条 甲は、次に掲げる場合において、甲が必要と認めるときは、乙に対して、相談業務応援要請書
(別記第1号様式)により相談業務に従事する者(以下「相談業務従事者」という。)の派遣を要請するものとする。
(1)甲が乙の応援による相談会(以下「相談会」という。)を開催する場合
(2)甲が市町村から、市町村が開催する相談会において相談業務従事者の派遣要請を受けた場合
(3)その他、相談業務について乙の応援が必要な場合
2 乙は、甲から応援の要請を受けた場合は、速やかに乙の各士業(会員)の中から相談業務従事者を選出し、甲に対して応援要請対応確認書(別記第2号様式)により回答するとともに、甲が指定する相談窓口に派遣するものとする。
(応援の期間)
第3条 甲の応援要請に基づき、乙が相談業務従事者を派遣する期間は、相談需要等に応じて、甲乙協議の上定めるものとする。
2 相談業務の期間が終了した場合は、乙は速やかに甲に対して業務報告書(別記第3号様式)により相談結果を報告するものとする。
(相談業務従事者の業務内容)
第4条 相談業務従事者は、乙の各士業(会員)の専門性を要する内容の相談業務を行うものとする。
2 相談業務従事者は、前項の相談業務の実施状況を、派遣先相談窓口を開設している責任者へ定期的に報告するものとする。
(相談業務に関する調整)
第5条 前条の相談業務の実施に当たり広報及び会場の確保など必要な関係機関との連絡調整は、原則として甲又は甲に相談業務従事者の派遣を要請した市町村において実施するものとする。
(相談者の費用負担)
第6条 第2条の相談業務は無償とし、甲及び乙は相談者に費用負担を求めないものとする。
(経費負担)
第7条 乙は、甲に対し相談業務に要する報酬その他の経費は請求しないものとする。ただし、これにより難い場合は、甲乙協議によるものとする。
(協力体制の構築)
第8条 甲及び乙は、この協定に基づく応援業務に関する連絡責任者を選定し、相互に通知するものとし、変更があった場合も同様とする。
2 乙は、本協定に定める事項を円滑に推進するため、甲が行う防災訓練への参加に努めるなど防災意識を高め緊急時に備えるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結から平成30年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日の30日前までに、甲又は乙から文書により相手方に対して異議の申し出がないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定を延長するものとし、その後もまた同様とする。
(疑義の解決)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を8通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所有する。平成 29年 6月 2日
甲 北海道
北海道知事 xx xxx
乙 北海道弁護士会連合会
理 事 長 xx xx
乙 北海道ブロック司法書士協議会会 長 xx xx
乙 公益社団法人北海道不動産鑑定士協会会 長 xxx x六
乙 日本公認会計士協会北海道会会 長 xx xx
乙 日本土地家屋調査士会連合会北海道ブロック協議会会 x x xx
乙 北海道税理士会
会 長 xx xx
乙 北海道行政書士会
会 長 xx x
災害時における物資の供給に関する協定
北海道(以下「甲」という。)と丸玉産業株式会社(以下「乙」という。)は、北海道内に地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)の災害応急対策に必要となる物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地に供給するために必要な事項を定めるものとする。
(協力事項の発効)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が次に掲げる場合において、乙に対して要請を行ったときに発効するものとする。
(1) 甲が災害対策本部を設置し、甲の地域に災害救助法が適用されるなど大規模かつ長期間の住民避難が予想されるとき。
(2) 道内の被災市町村から物資の供給要請があるとき。
(🡪) その他、物資の供給について、乙の支援が必要であるとき。
(供給等の協力要請)
第3条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物資の供給を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第4条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資とする。
(1) 合板
(2) その他甲が指定する物資
(費用の負担)
第5条 乙がこの協定に基づき供給した物資の代金及び乙が行った運搬等に要する費用
(以下「費用等」という。)は、甲又は甲に物資の供給を要請した市町村が負担するものとする。
2 費用等は、災害発生時の直前における提供物資の販売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速やかに決定する。
(情報交換等)
第6条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等について情報交換を行うなど、災害時に備えるものとする。
(実施細目の作成及び協議)
第7条 この協定に基づく要請、報告に係る文書の様式その他のこの協定の実施に当たっての詳細については、別途甲と乙で定めるものとする。
2 その他この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じた場合には、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第8条 この協定は、締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知するまでの間、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方署名の上、各自1通を保有する。
平成29年 8月23日
甲 北 海 道北海道知事
乙 網走郡津別町字新町7番地丸玉産業株式会社
代表取締役社長
大規模災害時における相互協力に関する基本協定
北海道(以下「甲」という。)、北海道電力株式会社(以下「乙」という。)及び北海道電力ネットワーク株式会社(以下「丙」という。)は、大規模災害等が発生又は発生するおそれがある場合の相互協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、大規模災害等が発生又は発生するおそれがある場合に、甲、乙及び丙が相互に協力を行い、迅速かつ的確に対応することにより、住民生活の早期安定を図ることを目的とする。
(災害発生時の情報共有)
第2条 乙及び丙は、大規模災害等が発生又は発生するおそれがある場合には、甲が設置する災害対策本部へ情報連絡員を派遣するとともに、甲、乙及び丙で相互に連絡体制を確立し、連携して停電情報等必要な情報の共有に努めるものとする。
2 甲、乙及び丙が共有する主な情報は次の各号に定める。
(1)乙及び丙が甲に提供する情報
ア 停電発生時間、停電地域、停電軒数、停電の原因、停電復旧作業の状況及び見込み
イ 知り得た道路・河川の被害及び樹木倒壊の状況
(2)甲が乙及び丙に提供する情報
ア 知り得た道路・河川の被害及び樹木倒壊の状況イ 住民から提供された停電情報
ウ 道路啓開、樹木・土砂等の除去状況
エ 住民が避難している地域、甲が把握している避難場所等
(復旧における相互協力)
第3条 甲、乙及び丙は、災害活動等に関する作業の実施にあたり、自らだけでは対応が困難な場合は、それぞれがもつ施設・敷地・資機材・物資・人材等の資源提供について可能な範囲で相互に協力を行う。
(連絡体制の確立)
第4条 甲、乙及び丙は、第2条に定める情報共有を迅速に行うため、連絡体制を確立する。
2 乙及び丙は、甲との連絡体制を毎年4月に確認することとし、変更があった場合には、直ちに相手方に報告するものとする。
(連携訓練等の実施)
第5条 甲、乙及び丙は、この協定に定める内容を大規模災害等が発生又は発生するおそれがある場合に円滑に行うため、連携訓練等を原則として年1回以上実施するものとする。
なお、訓練内容等については、甲、乙及び丙で協議のうえ決定する。
(重要施設の優先供給)
第6条 電力供給を優先すべき重要施設は、次のとおりとし、甲は施設リストを乙及び丙に提供する。
(1)生命の危険に直結する医療施設等
(2)福祉避難所として開設されている施設
(3)災害対応の中枢機能となる甲及び市町村等が設置する災害対策本部が存在する施設
2 乙及び丙は、電力復旧計画の策定にあたっては、前項各号に掲げる重要施設の優先復旧について十分に配慮しなければならない。ただし、優先順位に沿った電力復旧が困難な場合は、甲へ報告のうえ、双方で調整を図ることとする。
(秘密の保持)
第7条 甲、乙及び丙は、この協定に基づく活動を通じて知り得た秘密情報を他人に開示又は漏えいしてはならない。
(他の協定等との関係)
第8条 この協定は、甲、乙及び丙が既に締結している他の相互協力等に関する協定等に基づく協力内容を妨げるものではない。
(協定の有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。
なお、協定期間が満了する1か月前までに甲、乙及び丙のいずれからも変更又は解除の申し出がない場合は、この協定期間満了の日の翌日から更に1年間継続するものとし、以降も同様とする。
(細目協定等の締結)
第10条 この協定の各条項に定める甲、乙及び丙の役割や具体的な実施事項等については、甲、乙及び丙の合意により別途細目協定又は覚書を作成し保有するものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、甲、乙及び丙で協議のうえ決定するものとする。
この協定を証するため、本書3通を作成し、甲、乙及び丙でそれぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和3年8月31日
甲 北海道知事 x x x x
乙 北海道電力株式会社
取締役社長 x x x
丙 北海道電力ネットワーク株式会社
取締役社長 x x x x
大規模災害時における樹木・土砂などの障害物(電力設備を除く)の除去作業の支援に関する細目協定
この細目協定は、北海道(以下「甲」という。)、北海道電力株式会社(以下
「乙」という。)及び北海道電力ネットワーク株式会社(以下「丙」という。)間にて令和3年8月31日に締結した「大規模災害時における相互協力に関する基本協定」第10条に基づき、乙及び丙が一体となって行う停電復旧作業のうち樹木・土砂などの障害物(電力設備を除く)の除去作業にかかる甲の支援に関して、必要な事項を定めるものである。
(対象区域)
第1条 停電復旧作業のうち樹木・土砂などの障害物(電力設備を除く)の除去作業
(以下「樹木等除去作業」という。)の支援の対象とする区域は、甲が管理する道道の道路区域及び必要に応じその周辺の区域とする。
(対象作業)
第2条 樹木等除去作業の支援の対象とする作業は、乙及び丙が行う停電復旧作業のうち樹木・土砂などの障害物(電力設備を除く)の除去作業とする。
(要請の手続き)
第3条 乙及び丙は、甲に対して樹木等除去作業の支援を要請する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を明示した「大規模災害時における停電復旧作業の支援要請書」(別紙第1号様式)を提出するものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭又は電話で要請できることとし、その後、速やかに文書を送付するものとする。
(1)被災の状況
(2)場所(住所、地図)
(3)作業内容
(4)作業希望日時
(5)現地連絡責任者及び電話番号
(6)その他必要な事項
(可否の判断)
第4条 甲は、乙及び丙から樹木等除去作業の支援の要請を受けた場合は、前条の各号に定める事項及び道路管理者として優先すべき道道の復旧等他の業務の状況等により、支援の可否を判断するものとし、支援が可能な場合は、作業実施者を乙及び丙に通知し、甲の職員及び作業実施者が出動する。
(費用の支払い)
第5条 乙又は丙は、第2条による樹木等除去作業終了後に作業実施者から、当該作業のために作業実施者の事業所(以下「基地」という。)を出発してから作業終了後に基地に帰還するまでの期間(以下「作業期間」という。)に当該作業に要した費用の請求を受けるものとする。
2 作業実施者は、作業期間中に実施した当該作業に関する実施内容を乙又は丙に提示するものとする。
乙又は丙は、提示された実施内容に基づき、前項の請求を精査し、適当と認めた時は、速やかに作業実施者に費用を支払うものとする。
なお、精算や支払い方法に関する具体的な実施事項については、都度協議のうえ決定するものとする。
(事前対策の実施)
第6条 甲、乙及び丙は、倒木等による停電、道路寸断等の発生を防止するため、被害が想定される箇所の事前の情報共有について、協力体制を図るものとする。
(実施責任)
第7条 第2条による樹木等除去作業の支援に係る関係機関への周知、実施に伴い必要となる第三者の土地への立ち入り許可及び第三者からの問い合わせ等への対応は、乙及び丙が責任を持って行うものとする。
2 作業実施者への指示は、乙及び丙の要請に応じて甲が行うものとし、作業完了後、甲は乙及び丙に作業完了の報告を行うものとする。
3 作業中に発生した事故への対応は、甲が責任を持って行うものとするが、乙及び丙からの要請に起因する事故への対応は、乙及び丙が責任を持って行うものとする。
(損害賠償)
第8条 甲、乙及び丙は、本細目協定に違反又はその他自己の責に帰すべき事由により相手方が損失を被った場合、その損害につき、現実に被った直接かつ通常の損害(特別な事情によって生じた損害は含まない。)に限り賠償するものとする。
(協議)
第9条 本細目協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲、乙及び丙で協議のうえ決定するものとする。
本細目協定の証として、この証書3通を作成し、甲、乙及び丙でそれぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和3年8月31日
甲 北海道知事 x x x x
乙 北海道電力株式会社
取締役社長 x x x
丙 北海道電力ネットワーク株式会社
取締役社長 x x x x
大規模災害時における道路の通行に支障となる電力設備等の除去作業の支援に関する細目協定
この細目協定は、北海道(以下「甲」という。)、北海道電力株式会社(以下
「乙」という。)及び北海道電力ネットワーク株式会社(以下「丙」という。)間にて令和3年8月31日に締結した「大規模災害時における相互協力に関する基本協定」第10条に基づき、乙及び丙が管理する電力設備等により、甲が管理する道路の通行に支障が生じた際、その早期解消に向けた、迅速かつ着実な作業の推進、連携に関して、必要な事項を定めるものである。
(対象区域)
第1条 道路の通行に支障となる電力設備等の除去作業(以下「電力設備等除去作 業」という。)の支援の対象とする区域は、甲が管理する道道の道路区域のほか、道道の通行に支障となる電力設備等の除去を行う周辺の区域とする。
(対象作業)
第2条 電力設備等除去作業の支援の対象とする作業は、乙及び丙が行う停電復旧作業のうち道路の通行に支障となる電力設備等の除去作業とする。
2 前項による除去等を甲が実施する際、乙及び丙は、現場の安全を判断できる技術員を派遣し、甲は同技術員の要請に基づき、電力設備等除去作業を実施することとする。
(要請の手続き)
第3条 乙及び丙は、甲に対して電力設備等除去作業の支援を要請する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を明示した「大規模災害時における停電復旧作業の支援要請書」(別紙第1号様式)を提出するものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭又は電話で要請できることとし、その後、速やかに文書を送付するものとする。
(1)被災の状況
(2)場所(住所、地図)
(3)作業内容
(4)作業希望日時
(5)現地連絡責任者及び電話番号
(6)その他必要な事項
(可否の判断)
第4条 甲は、乙及び丙から電力設備等除去作業の支援の要請を受けた場合は、前条の各号に定める事項及び道路管理者として優先すべき道道の復旧等他の業務の状況等により、支援の可否を判断するものとし、支援が可能な場合は、作業実施者を乙及び丙に通知し、甲の職員及び作業実施者が出動する。
(費用の支払い)
第5条 乙又は丙は、第2条による電力設備等除去作業終了後に作業実施者から、当該作業のために作業実施者の事業所(以下「基地」という。)を出発してから作業終了後に基地に帰還するまでの期間(以下「作業期間」という。)に当該
作業に要した費用の請求を受けるものとする。
2 作業実施者は、作業期間中に実施した当該作業に関する実施内容を乙又は丙に提示するものとする。
乙又は丙は、提示された実施内容に基づき、前項の請求を精査し、適当と認めた時は、速やかに作業実施者に費用を支払うものとする。
なお、精算や支払い方法に関する具体的な実施事項については、都度協議のうえ決定するものとする。
(事前対策の実施)
第6条 甲、乙及び丙は、倒木等による停電、道路寸断等の発生を防止するため、被害が想定される箇所の事前の情報共有について、協力体制を図るものとする。
(実施責任)
第7条 第2条による電力設備等除去作業の支援に係る関係機関への周知、実施に伴い必要となる第三者の土地への立ち入り許可及び第三者からの問い合わせ等への対応は、乙及び丙が責任を持って行うものとする。
2 作業実施者への指示は、乙及び丙の要請に応じて甲が行うものとし、作業完了後、甲は乙及び丙に作業完了の報告を行うものとする。
3 作業中に発生した事故への対応は、甲が責任を持って行うものとするが、乙及び丙からの要請に起因する事故への対応は、乙及び丙が責任を持って行うものとする。
(損害賠償)
第8条 甲、乙及び丙は、本細目協定に違反又はその他自己の責に帰すべき事由により相手方が損失を被った場合、その損害につき、現実に被った直接かつ通常の損害(特別な事情によって生じた損害は含まない。)に限り賠償するものとする。
(協議)
第9条 本細目協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲、乙及び丙で協議のうえ決定するものとする。
本細目協定の証として、この証書3通を作成し、甲、乙及び丙でそれぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和3年8月31日
甲 北海道知事 x x x x
乙 北海道電力株式会社
取締役社長 x x x
丙 北海道電力ネットワーク株式会社
取締役社長 x x x x
大規模災害時における相互協力に関する基本協定
北海道(以下「甲」という。)と東日本電信電話株式会社北海道事業部(以下「乙」という。)は、大規模災害等が発生又は発生するおそれがある場合の相互協力に関
し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、大規模災害等が発生又は発生するおそれがある場合に、甲及び乙が相互に協力を行い、迅速かつ的確に対応することにより、住民生活の早期安定を図ることを目的とする。
(災害発生時の情報共有)
第2条 乙は、大規模災害等が発生又は発生するおそれがある場合には、甲が設置する災害対策本部へ情報連絡員を派遣するとともに、甲及び乙で相互に連絡体制を確立し、連携して通信障害情報等必要な情報の共有に努めるものとする。
2 甲及び乙が共有する主な情報は次の各号に定める。
(1)乙が甲に提供する情報
ア ニュースリリースの内容
イ 知り得た道路・河川の被害及び樹木倒壊の状況
(2)甲が乙に提供する情報
ア 知り得た道路・河川の被害及び樹木倒壊の状況イ 住民から提供された通信障害情報
ウ 道路啓開、樹木・土砂等の除去状況
エ 住民が避難している地域、甲が把握している避難場所等
(復旧における相互協力)
第3条 甲及び乙は、災害活動等に関する作業の実施にあたり、自らだけでは対応が困難な場合は、それぞれがもつ施設・敷地・資機材・物資・人材等の資源提供について可能な範囲で相互に協力を行う。
(連絡体制の確立)
第4条 甲及び乙は、第2条に定める情報共有を迅速に行うため、連絡体制を確立する。
2 乙は、甲との連絡体制を毎年4月に確認することとし、変更があった場合には、直ちに相手方に報告するものとする。
(連携訓練等の実施)
第5条 甲及び乙は、この協定に定める内容を大規模災害等が発生又は発生するおそれがある場合に円滑に行うため、連携訓練等を原則として年1回以上実施するものとする。
なお、訓練内容等については、甲及び乙で協議のうえ決定する。
(重要施設の優先復旧)
第6条 通信復旧を優先すべき重要施設は、次のとおりとし、甲は施設リストを乙に提供する。
(1)生命の危険に直結する医療施設等
(2)福祉避難所として開設されている施設
(3)災害対応の中枢機能となる甲及び市町村等が設置する災害対策本部が存在する施設
2 乙は、通信復旧計画の策定にあたっては、前項各号に掲げる重要施設の優先復旧について十分に配慮しなければならない。ただし、優先順位に沿った通信復旧が困難な場合は、甲へ報告のうえ、双方で調整を図ることとする。
(秘密の保持)
第7条 甲及び乙は、この協定に基づく活動を通じて知り得た秘密情報を他人に開示又は漏えいしてはならない。
(他の協定等との関係)
第8条 この協定は、甲及び乙が既に締結している他の相互協力等に関する協定等に基づく協力内容を妨げるものではない。
(協定の有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。
なお、協定期間が満了する1か月前までに甲及び乙のいずれからも変更又は解除の申し出がない場合は、この協定期間満了の日の翌日から更に1年間継続するものとし、以降も同様とする。
(細目協定等の締結)
第10条 この協定の各条項に定める甲及び乙の役割や具体的な実施事項等については、甲及び乙の合意により別途細目協定又は覚書を作成し保有するものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、甲及び乙で協議のうえ決定するものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙でそれぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和3年8月31日
甲 北海道知事 x x x x
乙 東日本電信電話株式会社
北海道事業部長 x x x
x規模災害時における樹木・土砂などの障害物(通信設備を除く)の除去作業の支援に関する細目協定
この細目協定は、北海道(以下「甲」という。)と東日本電信電話株式会社北海道事業部(以下「乙」という。)間にて令和3年8月31日に締結した「大規模災害時における相互協力に関する基本協定」第10条に基づき、乙が行う通信障害復旧作業のうち樹木・土砂などの障害物(通信設備を除く)の除去作業にかかる甲の支援に関して、必要な事項を定めるものである。
(対象区域)
第1条 通信障害復旧作業のうち樹木・土砂などの障害物(通信設備を除く)の除去作業(以下「樹木等除去作業」という。)の支援の対象とする区域は、甲が管理する道道の道路区域及び必要に応じその周辺の区域とする。
(対象作業)
第2条 樹木等除去作業の支援の対象とする作業は、乙が行う通信障害復旧作業のうち樹木・土砂などの障害物(通信設備を除く)の除去作業とする。
(要請の手続き)
第3条 乙は、甲に対して樹木等除去作業の支援を要請する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を明示した「大規模災害時における通信障害復旧作業の支援要請書」
(別紙第1号様式)を提出するものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭又は電話で要請できることとし、その後、速やかに文書を送付するものとする。
(1)被災の状況
(2)場所(住所、地図)
(3)作業内容
(4)作業希望日時
(5)現地連絡責任者及び電話番号
(6)その他必要な事項
(可否の判断)
第4条 甲は、乙から樹木等除去作業の支援の要請を受けた場合は、前条の各号に定める事項及び道路管理者として優先すべき道道の復旧等他の業務の状況等により、支援の可否を判断するものとし、支援が可能な場合は、作業実施者を乙に通知し、甲の職員及び作業実施者が出動する。
(費用の支払い)
第5条 乙は、第2条による樹木等除去作業終了後に作業実施者から、当該作業のために作業実施者の事業所(以下「基地」という。)を出発してから作業終了後に基地に帰還するまでの期間(以下「作業期間」という。)に当該作業に要した費用の請求を受けるものとする。
2 作業実施者は、作業期間中に実施した当該作業に関する実施内容を乙に提示するものとする。
乙は、提示された実施内容に基づき、前項の請求を精査し、適当と認めた時は、速やかに作業実施者に費用を支払うものとする。
なお、精算や支払い方法に関する具体的な実施事項については、都度協議のうえ決定するものとする。
(事前対策の実施)
第6条 甲及び乙は、倒木等による通信障害、道路寸断等の発生を防止するため、被害が想定される箇所の事前の情報共有について、協力体制を図るものとする。
(実施責任)
第7条 第2条による樹木等除去作業の支援に係る関係機関への周知、実施に伴い必要となる第三者の土地への立ち入り許可及び第三者からの問い合わせ等への対応は、乙が責任を持って行うものとする。
2 作業実施者への指示は、乙の要請に応じて甲が行うものとし、作業完了後、甲は乙に作業完了の報告を行うものとする。
3 作業中に発生した事故への対応は、xが責任を持って行うものとするが、乙からの要請に起因する事故への対応は、乙が責任を持って行うものとする。
(損害賠償)
第8条 甲及び乙は、本細目協定に違反又はその他自己の責に帰すべき事由により相手方が損失を被った場合、その損害につき、現実に被った直接かつ通常の損害
(特別な事情によって生じた損害は含まない。)に限り賠償するものとする。
(協議)
第9条 本細目協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲及び乙で協議のうえ決定するものとする。
本細目協定の証として、この証書2通を作成し、甲及び乙でそれぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和3年8月31日
甲 北海道知事 x x x x
乙 東日本電信電話株式会社
北海道事業部長 x x x
x規模災害時における道路の通行に支障となる通信設備等の除去作業の支援に関する細目協定
この細目協定は、北海道(以下「甲」という。)と東日本電信電話株式会社北海道事業部(以下「乙」という。)間にて令和3年8月31日に締結した「大規模災害時における相互協力に関する基本協定」第10条に基づき、乙が管理する通信設備等により、甲が管理する道路の通行に支障が生じた際、その早期解消に向けた、迅速かつ着実な作業の推進、連携に関して、必要な事項を定めるものである。
(対象区域)
第1条 道路の通行に支障となる通信設備等の除去作業(以下「通信設備等除去作業」という。)の支援の対象とする区域は、甲が管理する道道の道路区域のほか、道道の通行に支障となる通信設備等の除去を行う周辺の区域とする。
(対象作業)
第2条 通信設備等除去作業の支援の対象とする作業は、乙が行う通信障害復旧作業のうち道路の通行に支障となる通信設備等の除去作業とする。
2 前項による除去等を甲が実施する際、乙は、現場の安全を判断できる技術員を派遣し、甲は同技術員の要請に基づき、通信設備等除去作業を実施することとする。
(要請の手続き)
第3条 乙は、甲に対して通信設備等除去作業の支援を要請する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を明示した「大規模災害時における通信障害復旧作業の支援要請書」(別紙第1号様式)を提出するものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭又は電話で要請できることとし、その後、速やかに文書を送付するものとする。
(1)被災の状況
(2)場所(住所、地図)
(3)作業内容
(4)作業希望日時
(5)現地連絡責任者及び電話番号
(6)その他必要な事項
(可否の判断)
第4条 甲は、乙から通信設備等除去作業の支援の要請を受けた場合は、前条の各号に定める事項及び道路管理者として優先すべき道道の復旧等他の業務の状況等により、支援の可否を判断するものとし、支援が可能な場合は、作業実施者を乙に通知し、甲の職員及び作業実施者が出動する。
(費用の支払い)
第5条 乙は、第2条による通信設備等除去作業終了後に作業実施者から、当該作業のために作業実施者の事業所(以下「基地」という。)を出発してから作業終了後に基地に帰還するまでの期間(以下「作業期間」という。)に当該作業に要した費用の請求を受けるものとする。
2 作業実施者は、作業期間中に実施した当該作業に関する実施内容を乙に提示するものとする。
乙は、提示された実施内容に基づき、前項の請求を精査し、適当と認めた時は、速やかに作業実施者に費用を支払うものとする。
なお、精算や支払い方法に関する具体的な実施事項については、都度協議のうえ決定するものとする。
(事前対策の実施)
第6条 甲及び乙は、倒木等による通信障害、道路寸断等の発生を防止するため、被害が想定される箇所の事前の情報共有について、協力体制を図るものとする。
(実施責任)
第7条 第2条による通信設備等除去作業の支援に係る関係機関への周知、実施に伴い必要となる第三者の土地への立ち入り許可及び第三者からの問い合わせ等への対応は、乙が責任を持って行うものとする。
2 作業実施者への指示は、乙の要請に応じて甲が行うものとし、作業完了後、甲は乙に作業完了の報告を行うものとする。
3 作業中に発生した事故への対応は、xが責任を持って行うものとするが、乙からの要請に起因する事故への対応は、乙が責任を持って行うものとする。
(損害賠償)
第8条 甲及び乙は、本細目協定に違反又はその他自己の責に帰すべき事由により相手方が損失を被った場合、その損害につき、現実に被った直接かつ通常の損害
(特別な事情によって生じた損害は含まない。)に限り賠償するものとする。
(協議)
第9条 本細目協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲及び乙で協議のうえ決定するものとする。
本細目協定の証として、この証書2通を作成し、甲及び乙でそれぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和3年8月31日
甲 北海道知事 x x x x
乙 東日本電信電話株式会社
北海道事業部長 x x x
資料8-2(10-9)