Contract
業務委託契約書(案)
収 入
印 紙
1 委託業務の名称 京都府営水道浄水場等運転管理業務委託
2 履 行 期 x xx 4 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月31日まで
3 委 託 料 金 (決定後記載) 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 (決定後記載) 円 )
4 契約保証金 金 (決定後記載) 円ただし、現 金 金 円
代用証券 金 円
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第 1 条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書
(別冊の図面、仕様書、設計図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以 下「履行期間」という。)内に完了し、業務に係る記録、報告書等(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務を履行させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の総括責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の総括責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 28 条第 1 項の規定により、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第 2 条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者 は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第 3 条 受注者は、設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から 7 日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求があった日から5日以内に変更された履行期間又は設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に受注者に対してその修正を請求することができる。
5 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第 4 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 4 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和 27 年法律第1 8 4号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(3) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 5 項において「保証の額」という。)は、委託料の10分の 1 以上としなければならない。
3 受注者が第 1 項第 2 号から第 4 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 25 条第 3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 3 号又は第 4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託料の10分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第 5 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が、別表に定める期間分の委託料の支払い等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受
注者の委託料債権の譲渡について、第 1 項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第 6 条 受注者は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当することの有無にかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合は、当該著作物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物及び業務を行う上で得られた記録等が著作物に該当することの有無にかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第 1 条第
5 項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第
1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12条の 2 に規定するデータベースをいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(再委託等の禁止)
第 7 条 受注者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(特許xxの使用)
第 8 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第 9 条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する業務を履行させるための受注者又は受注者の総括責任者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の総括責任者との協議
(4) 業務の進ちょくの確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定による監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、発注者が監督職員を置いた場合にあっては、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到着したものとみなす。
(総括責任者)
第 10 条 受注者は、業務を統轄する者(以下「総括責任者」という。)を定め、その者の氏名その他の必要な事項を発注者に通知しなければならない。総括責任者を変更したときも同様とする。
2 総括責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託料の変更、履行期間の変更、委託料の請求及び受領、第 12 条第 1 項の規定による請求の受理、同条
第 2 項の規定による決定及び通知、同条第 3 項の規定による請求、同条第4 項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを総括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(副総括責任者)
第 11 条 受注者は、総括責任者を補佐又は代行する者(以下「副総括責任者」という。)を定め、その者の氏名その他の必要な事項を発注者に通知しなければならない。副総括責任者を変更したときも、同様とする。
2 副総括責任者は、前条第 1 項に規定する総括責任者を兼ねることができない。
(総括責任者等に対する措置請求)
第 12 条 発注者は、総括責任者、副総括責任者、受注者の使用人、第 7 条の規定により受注者から業務を委任された者、又は請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその業務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 13 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 14 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡し場所及び引渡し時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能になったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(委託業務の内容の変更)
第 15 条 発注者は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部若しくは一部を変更し、又は業務を一時中止させることができる。この場合において、委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
(損害賠償)
第 16 条 受注者は、その責めに帰すべき事由により、委託業務の処理に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(業務完了報告及び検査)
第 17 条 受注者は、毎月の業務が完了したときは、直ちに成果品等をそえて発注者に業務完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に(年度末の場合は直ちに)業務の完了の確認のため検査を行わなければならない。
3 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
4 第 1 項及び第 2 項の規定は、前項の補正の完了及び再検査の場合に準用する。
(委託料の支払い)
第 18 条 受注者は、前条の検査に合格したときは、別表に定める期間分の委託料の支払いを書面で発注者に請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から 30 日(以下「約定期間」という。)以内に委託料を支払わなければならない。
(検査の遅延)
第 19 条 発注者が第 17 条第 2 項の検査期間内に検査を行わないときは、その期間を経過した日から検査を行った日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合には、約定期間は満了したものとし、発注者は、その超える日数に応じ第 25 条の 2 第 2 項の例により計算した金額を受注者に支払うものとする。
(協議解除)
第 20 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条、第 21 条の 2 又は第 21 条の 4 の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 21 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第 5 条第 4 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 総括責任者又は副総括責任者等を配置しなかったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 21 条の 2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 5 条第 1 項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第 5 条第 4 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 2 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(9) 第 22 条又は第 22 条の 2 の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契
約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 21 条の 3 第 21 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合等による解除)
第 21 条の 4 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令、第 62 条第1項に規定する納付命令又は第 64 条第1項に規定する競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(2) 受注者が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3) 前 2 号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、受注者が談合等の不xxな行為を 行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
(予算削減に係る契約の解除等)
第 21 条の 5 発注者は、翌年度以降の発注者の歳入歳出予算において、受注者に支払うべき委託料が減額され、又は削除されたときは、契約を解除することができる。
2 発注者が、前項の規定によりこの契約を解除したことにより、受注者に損害を与えたときは、受注者は、当該損害の賠償を請求することができる。
(受注者の催告による解除権)
第 22 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 22 条の 2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 15 条の規定により設計図書を変更したため委託料が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 15 条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の 5(履行期間の10分の 5 が
6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の業務が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されな
いとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 22 条の 3 第 22 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるもの
であるときは、受注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第 23 条 この契約が解除された場合には、第 1 条第 2 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を終了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協 議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 24 条 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、受注者は当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 21 条、第 21 条の 2、第 21 条の 4 又は第 25 条第 3 項によるときは発注者が定め、第 20 条、第 22 条又は第 22 条の 2 の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
3 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(遅延利息等の端数計算)
第 24 条の 2 第 25 条第 5 項及び第 27 条の規定により計算した遅延賠償金、利息又は延滞
金の額については、京都府延滞金等の徴収に関する条例(平成 23 年京都府条例第 29 号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。
2 第 25 条の 2 第 2 項の規定により計算した遅延利息の額については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。
(発注者の損害賠償請求等)
第 25 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた
損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 第 21 条又は第 21 条の 2 の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前 2 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 21 条又は第 21 条の 2 の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当するときとみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託料から既履行部分に相応する委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、次条第 2 項に規定する割合で計算した額とする。
6 前項の日数には、検査に要した日数は、これを算入しない。
7 第 2 項の場合(第 21 条の 2 第 8 号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 25 条の 2 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 22 条又は第 22 条の 2 の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 18 条第 2 項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2 . 5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。ただし、約定期間内に支払いをされないことが天災
地変等やむを得ない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
(保険)
第 26 条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 27 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から委託料支払いの日までに第 25 条の2 第 2 項に規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき第 25 条の2 第 2 項に規定する割合で計算した額の延滞金を徴収する。
3 第 1 項の場合において、発注者は、相殺の充当の順序を指定することができる。
(損害賠償の予定)
第 27 条の 2 受注者は第 21 条の 4 各号のいずれかに該当するときは、業務の完了の前後を問わず、又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、業務委託料の10分の 2 に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同条第 1 号か
ら第 3 号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第 2 条第 9 項に基づ
く不xxな取引方法(昭和 57 年6 月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第 6 項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による損害賠償金は、受注者が共同企業体であり、かつ、既に当該共同企業体が解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に請求をすることができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して損害賠償金を発注者に支払わなければならない。
3 第 1 項の規定による損害賠償金は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(期限の利益の喪失)
第 27 条の 3 第 25 条第 2 項各号のいずれかに該当するときは、受注者の発注者に対する一切の債務は当然に期限の利益を失い、受注者は発注者に対し、直ちにその債務を弁済するものとする。
(相殺予約)
第 27 条の 4 この契約に基づき発注者が受注者に対し債務を負担する場合、発注者は、受注者に対する一切の債権の弁済期が到来すると否とを問わずこれをもって当該債務と対当額において相殺することができる。
2 前項の場合において、発注者は、相殺の充当の順序を指定することができる。
(紛争の解決)
第 28 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定に関わらず、総括責任者又は副総括責任者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第 2 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 4 項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 2 項若しくは第 4 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第 1 項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 第 1 項の規定に関わらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成 8 年法律第1 0 9号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第2 2 2号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(個人情報の保護)
第 29 条 受注者は、委託業務における個人情報の取扱いに係る京都府個人情報保護条例
(平成 8 年京都府条例第1号。以下「条例」という。)第 10 条第 1 項に規定する必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、前項の規定により必要な措置を講じるに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することがないようにすること。
(2) この契約による事務に関して知ることができた個人情報を、他に漏らさないこと。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(3) この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託事務の目的の範囲内で行うこと。
(4) この契約による事務を処理するため、発注者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾を得ずに複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供しないこと。
(5) この契約による事務を処理するため、発注者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止に関する措置を講じること。
(6) 発注者が指定する場所以外の場所で、この契約による個人情報を取り扱う事務を処理しないこと。ただし、発注者が指定する場所以外の場所で、この契約による個人情報を取り扱う事務を処理する必要がある場合において、あらかじめ当該事務を処理する場所における個人情報の安全確保の措置の内容を発注者に届け出て、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(7) この契約による事務の処理その他この契約の履行に関し、個人情報が記載された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するため、受注者の責任において、確実な方法により運搬すること。
(8) この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された全ての資料等は、当該契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すこと。ただし発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によること。
(9) この契約による事務に従事している者に対し、当該事務に従事している期間のほか、当該事務に従事しなくなった後の期間においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は条例により罰則が適用されることがあること等、個人情報の保護のために必要な事項を周知するとともに、個人情報の適正な管理の徹底が図られるよう、必要かつ適切な監督を行うこと。
(10) 発注者が、この契約による受注者の個人情報の取扱いの状況について調査の必要があると認めて、受注者に対して必要な報告又は実地調査の受入れを求めたときは、その求めの内容に従うこと。
(11) 発注者が、この契約による受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めて、受注者に対して必要な指示を行ったときは、その指示の内容に従うこと。
(12) 前各号に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うこと。
(関係法令の遵守)
第 30 条 受注者は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、
労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第137号)、
労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働契約法(平成 19 年法律第128号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
(契約外の事項)
第 31 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
この契約の締結を証するため、この契約書を※通作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。 ※相手方が共同企業体か単体か決定後記載
令和4年 月 日
発 注 者 京 都 府
印
契約担当者職 氏 名
※単体の場合
受 注 者 住 所
印
氏 名
※共同企業体の場合
受 | 注 | 者 | (共同企業体名) | |
代 | 表 | 者 | 住 所 | |
氏 名 | 印 | |||
※2者の場合 構 | 成 | 員 | 住 所 | |
氏 名 | 印 | |||
※3者の場合 構 | 成 | 員 | 住 所 | |
氏 名 | 印 |
別表
月別支払額一覧表
(単位:円)
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |||||||
基本額 | 消費税 | 支払額 | 基本額 | 消費税 | 支払額 | 基本額 | 消費税 | 支払額 | |
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
1月 | |||||||||
2月 | |||||||||
3月 | |||||||||
年額 |