本規程は、日本馬術連盟(以下 JEF という)が主催および公認する競技会において適用する規程を定めるものである。なお、条項は国際馬術連盟(以下 FEI という)が制定する各種競技会規程に準拠するものとし、除外する条項についてはその都度明記する。
日本馬術連盟競技会規程 第 29 版
序 文
本規程は、日本馬術連盟(以下 JEF という)が主催および公認する競技会において適用する規程を定めるものである。なお、条項は国際馬術連盟(以下 FEI という)が制定する各種競技会規程に準拠するものとし、除外する条項についてはその都度明記する。
本規程にあらゆる事態を想定して記載することは不可能である。予測しがたい異例の事態が発生した場合は、できる限り本規程と FEI 諸規程の趣旨に沿い決定を下すのが競技場審判団あるいは組織の任務である。記載されていない事項の場合は、本規程と FEI 諸規程との最大限の整合性をとり、常識とスポーツマン精神に則って解釈されるべきである。
第 1 編 競技会規則第 1 章 総 論
第101条 競技者
1.主催及び公認競技会認定種目に出場する競技者は、日本国籍を有する者で XXX の認定する騎乗者資格 A 級または B 級を取得している者であること。
2.外国籍の選手の取り扱いは次の通りとする。
① FEI 公認競技に出場する選手は、FEI 一般規程に基づく所属 NF からの国際エントリーの提出により、騎乗者資格 A 級取得者扱いとして情報管理を行う。
② JEF 主催・公認競技会に出場する選手は次のいずれかを選択することができる。ただし、いずれの場合も各全日本大会の選手権競技には出場できない。
i. 都道府県馬術連盟経由または JEF に直接会員登録する。この場合、FEI 一般規程に基づく所属 NF発行のゲストライセンスの提出により、騎乗者資格B 級取得者扱いとする。
ii. FEI 一般規程に基づく所属 NF 発行のゲストライセンスの提出に加えて、情報管理料(10,800 円)の納入により、騎乗者資格 B 級取得者扱いとして情報管理を行う。なお、当該選手を所有者として乗馬登録をする場合については第 102 条に示す。
3.競技会で使用する所属名称は、選手が参加申込を行う際に申告した団体の名称を使用する。なお、使用できる名称は、XXX の正会員ならびに登録会員(団体)とする。
4.国民体育大会の参加資格については、国民体育大会実施要項総則 5(参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準)、馬術競技実施要項、国体馬術競技会規程を適用する。
第102条 競技馬
1.主催および公認競技会に参加する競技馬は、参加申込みの際に XXX xx登録が完了していること。
2.第 101 条 2.② ii の選手が所有者となって登録する乗馬については以下の通り取り扱う。
① 乗馬登録関連の手数料はすべて半額(新規・更新・変更)とするが、当該馬の所有者を当該外国籍選手から当連盟の会員に変更する場合は、新規登録料の差額分を納入すること。それ以降の手数料は通常の額とする。
② 主催・公認競技会においては当該競技の参加資格のあるすべての選手が騎乗することができ、その成績は当該馬のポイントに加算される。ただし、全日本大会において騎乗できるのは当該外国籍選手に限る。
3.外国籍選手が騎乗して FEI 公認競技に出場する乗馬については JEF 登録を義務付けない。その場合、当該競技の結果は JEF システムには掲載するが、全日本大会出場のためのポイントは付与しない。
4.主催競技会に参加する競技者は、乗馬登録証を携行しなければならない。
第103条 競技成績
1.主催および公認競技会の実行委員会は、別に定めるところにより、全成績記録を作成の上、競技会終了後 1 週間以内に JEF に報告しなければならない。
2.主催競技会実行委員会あるいは公認競技会主催者及びその審判長からの報告に基づき、選手・馬匹の競技成績をデータベースに登録するものとし、自由に閲覧できるものとする。
3.記録の範囲は、JEF に登録されている選手及び馬匹とする。
4.成績証明書発行申請を行う場合、競技会成績証明書発行手数料(5,400 円<税込>)を添えて申請する。
5.XXX が承認した公認競技会に対して、JEF 会長名の賞状を 1 枚提供する。なお、対象競技は、主催者が 1 競技を指定することができる。また、賞状を提供する競技には JEF 会長杯名義を使用することができる。ただし、経費は主催者の負担とする。
第104条 参加申し込み
1.主催および公認競技会への参加申し込みに関する責任は、選手が負うものとする。
2.事実と異なる事項を記載または実施要項に記載された資格及び条件に違背するところがある場合、当該競技に参加することはできない。
第105条 広告と宣伝
1.国民体育大会を除く全ての競技会において、選手は衣類や装具のメーカー名またはスポンサーのロゴの入った服装を着用することができる。
2.名称およびロゴの掲出場所、サイズ、適用種目は下表の通りとする。
なお、複数のロゴを掲出する場合、全てのロゴが指定のサイズ内に収まっていること。
日馬連主催・公認競技会で選手・馬につけられるスポンサーロゴ
掲出場所・サイズ | 障 害 | x x | x 合 | エンデュランス |
鞍下ゼッケンの両側に各 200 ㎠以内 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジャケット・上衣の胸ポケットの高さに 左右両側各 80 ㎠以内 | ○ | ○ | ○ (xxと障害のみ) | × |
キュロットの左足部分に 80 ㎠以内 (縦最大 20 ㎝、横最大 4 ㎝) | ○ | × | ○ (クロスと障害のみ) | × |
シャツの両襟・ハンティングストックの両側、 女性のブラウスのカラー中央に各 16 ㎠以内 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジャケット・上衣のいずれかの腕部分に 200 ㎠ または両側の腕の部分に各 100 ㎠ | × | × | ○ (クロスのみ) | ○ |
ヘルメットの中央部分縦に 125 ㎠ (縦最大 25 ㎝、横最大 5 ㎝) | ○ | × | ○ (クロスと障害のみ) | ○ |
イヤーフードに 75 ㎠以内のロゴ | ○ | ○ | ○ | × |
3.TV契約で認められていれば、アリーナの側面と障害物に広告を表示することができる。スポンサー付き障害物の規格詳細は、本規程の第 208 条 3 に網羅されている。
4.本条項でいう競技場内とは、選手が審査を受ける場所と馬体検査を受ける場所全てを含む。
第106条 危険の回避
競技場審判団が危険であると判断した場合は、関係役員と協議の上、危険の回避に努めなければならない。なお、実施要項等を変更する場合は、周知徹底しなければならない。
第107条 虐待行為
1.いかなる人物も競技会の開催中、あるいはその他いかなるときにも馬の虐待行為を行ってはならない。「虐待行為」とは次にあげる何れの行為も含め、またこれに限定することなく、馬に対して痛みや不必要な不快感を起こさせたり、起こすと思われる行為、あるいは不作為をいう:
∙馬に対して何らかの電気ショック装置を使用すること
∙過度に、または執拗に拍車を使用すること
∙銜、あるいはその他の器具で馬の口を突く行為
∙疲労している馬や、跛行している馬、負傷している馬で競技に出場すること
∙馬の「肢たたき」をすること
∙馬体のいかなる部分であれ、知覚過敏処置あるいは知覚鈍麻処置を取ること
∙十分な飼料や飲水を与えなかったり、あるいは運動もしない状態で馬を放置すること
∙障害を落下させた時に馬に過剰な痛みを与える装置や器具を使用すること
2.馬への虐待行為を目撃した者は、直ちに抗議書式(第 129 条)にて報告しなければならない。競技
会開催期間中に、あるいは競技会に直接関連して馬への虐待行為を目撃した場合は、抗議(第 129条)として役員へ報告するものとする。その他の時期に馬への虐待行為を目撃した場合は、JEF 司法委員会へ付託のため抗議(第 129 条)として JEF 理事長へ報告しなければならない。
第108条 選手の保護
1.競技場審判団は、医事担当役員と協議のうえ、重症あるいは重症になり得る怪我や健康状態のため競技継続は不適格である選手について、いつでも競技あるいは競技会全般から外すことができる。
第109条 馬の保護
1.競技会期間中、参加馬の治療行為は、馬への福祉および人馬の安全確保のため、原則として禁止する。ただし、事故や急病に対処するため主催者側の許可を得たときは治療することができる。
2.緊急を要する治療を行ったときは、治療後に主催者に届け出なければならない。
3.主催者の許可を得た治療であっても、その治療が競技成績に影響を及ぼすと判断されたときは、競技場審判団が、獣医師団長/獣医師団と協議のうえで、競技に継続参加できるかを決定する。また、治療後の競技成績を無効とすることがある。
4.馬が禁止物質による処置あるいは治療を受けながら競技会に参加できるか否かは、JEF 獣医規程に定める手順に従い、獣医師団長あるいは獣医師団の勧告を受けて競技場審判団が判断する。
第110条 準備運動場
準備運動場については、各競技者同一の条件で行うこととし、特定の競技者または馬匹のみが優遇されてはならない。
第111条 損害賠償保険
1.主催競技会への参加申込みにあたっては、何らかの傷害保険への加入を条件とする。
2.XXX は、主催競技会開催の都度、参加競技者及び関係者に対し、団体加入損害賠償保険の契約を行う。この場合、保険料は、当該大会の実行予算にて負担する。また公認競技会においても損害賠償保険の加入を推奨する。
第112条 審判員等
主催および公認競技会に従事する審判員、コースデザイナー、xxxxxxは、XXX が認定する資格を有する者とし、各種規程に従って任命されなければならない。
第 2 章 日本馬術連盟主催競技会
第113条 名 称
規約第 21 条に規定する主催競技会のうち全日本馬術大会の名称は、接頭辞として回数及び接尾辞として実施年(西暦)を付して表示する。
第114条 分 割
全日本馬術大会は、分割して実施することができる。分割した場合は、競技会名の接尾辞の後に「パートⅠ」または「パートⅡ」を付すものとする。
第115条 実施要項
主催競技会の実施要項は、当該競技本部が作成する。
第116条 開催日程
主催競技会の開催日程は、前年の 12 月末日までに各競技本部が取りまとめ理事会の承認を得て公表する。
第117条 参加資格
主催競技会における参加資格は、それぞれ次のとおりとする。
1.1 全日本障害馬術大会(パートⅠ、パートⅡ)
① 公認競技会における馬のポイントにより出場権を得た馬匹。
② 障害馬術本部が推薦する馬匹。
1.2 以下に該当する選手が全日本障害馬術大会パートⅡの中障害Cまたは中障害Dに参加する場合には、騎乗馬匹の年齢を7歳以下に制限する。但し、競走馬からの転用馬に関しては、競走馬の登録抹消日から 3 年以内であれば、馬匹の年齢が 8 歳以上でも参加することができる。
∙ 前年度の全日本障害馬術大会パートⅡ以降に実施された公認競技会または主催競技会において、大障害種目に出場した選手
∙ 前年度の全日本障害馬術大会パートⅠで実施された大障害飛越競技以外のいずれかの種目(予選競技を含む)で 10 位以内に入った選手
∙ 前年度の全日本障害馬術大会パートⅡ以降にナショナルチームに認定されているもしくは認定されていた選手
2.全日本xx馬術大会
① 公認競技会における馬のポイントにより出場権を得た馬匹。
② xx馬術本部が推薦する馬匹。
3.全日本総合馬術大会(パートⅠ、パートⅡ)は、実施要項にて規定する。
4.全日本エンデュランス馬術大会は、実施要項にて規定する。
5.xxx、ジュニア、チルドレンについては、各大会実施要項にて規定する。
第118条 推薦基準
1 前条における本部推薦の基準は以下の通りとする。
1.1全日本障害馬術大会
・対象となる選手はナショナルチームのメンバーとする。
・対象大会は全日本障害馬術大会パートⅠとする。
・騎乗する馬匹は、1 選手 3 頭までとし、選手・馬匹参加料は無料とする。
1.2全日本xx馬術大会
・対象となる選手はナショナルチームのメンバーとする。
・対象大会は全日本xx馬術大会とし、選手権競技のみとする。
2.推薦での出場頭数は、総馬匹数の概ね 2 割以内とし、推薦依頼が多数の場合は過去の実績と会場の厩舎数をもとに各競技馬術本部が選考する。
3.推薦の選手及び馬匹は大会プログラムにその旨明記する。
4.全日本障害馬術大会パートⅠおよびパートⅡの各大会において、ランキングポイントによる出場権獲得馬リストの発表後、規約第6条の地域区分において出場資格獲得馬が5頭未満の場合、以下の条件により地域参加枠を配分する。
・獲得馬が 2 頭以下の場合 → 地域参加枠 3 頭
・獲得馬が 3 頭の場合 → 地域参加枠 2 頭
・獲得馬が 4 頭の場合 → 地域参加枠 1 頭
・獲得馬が 5 頭以上の場合 → 地域参加枠 0 頭
5.地域参加枠で出場する人馬は、ポイント対象期間の公認競技会においてグレード宣言しているクラスで1回以上の完走実績があること。
6.全日本障害馬術大会に出場できる種目は、宣言しているグレードと同一であること。
第119条 ジュニア層の年齢区分
1.ジュニア層の年齢区分は以下の通りとする。
チルドレンライダー 10 才となる暦年の始めから 16 才となる暦年の終わりまで
ジュニアライダー 14 才となる暦年の始めから 18 才となる暦年の終わりまで
ヤングライダー 16 才となる暦年の始めから 22 才となる暦年の終わりまで
2.全日本xx馬術大会においては、全日本選手権に出場する選手はヤングライダー選手権あるいはジュニアライダー選手権に重複して出場することはできない。なお、その他においては実施要項にその都度明記する。
第120条 大会役員の編成
1.主催競技会の大会役員編成は、別表 3 による。
2.国民体育大会馬術競技の中央競技役員編成は、別表 4 による。
第121条 実施競技
実施する競技は、国内最上位クラスで行う選手権競技のほか、理事会で承認する競技とする。
第122条 開 催
全ての主催競技会は、当該競技本部が実行委員会を編成して準備・運営にあたり開催する。
第123条 開催地の選定
会場地については、当該競技本部が選定を行い理事会に報告する。
第124条 個人情報の取り扱い
日本馬術連盟プライバシーポリシーに従うこととする。
第 3 章 法務制度第125条 序 文
1.法務制度を以下の通り定める。
1.1 定款、規約、諸規程に基づいて任命された役員と団体の法的権限と責任
1.2 科罰の範囲
1.3 JEF 管轄下にある個人や団体の行為あるいは行動に対する抗議と報告を行う手順
1.4 定款、規約、諸規程に基づいて職務を遂行する個人や団体が下した決定または科罰に対する上訴の手続き
2.抗議あるいは上訴に対して判断を下すにあたり、この任にあたる期間は書面や口頭の類を問わず入手可能な証拠を検証して、可能であれば当事者全員から聞き取り調査を行い、これに関わる物証全てを考察し、いかなる場合も偏りのないxxな判断を下すよう尽力しなければならない。
第126条 利害の抵触
JEF において何らかの役職についている個人が、他者の行動の動機づけに影響を与える可能性がある、または影響を与えると思われる多様な利害に一つでも関わっている、または関わっていると思われる場合は、実質的な利害の抵触が存在すると言える。
利害の抵触とは、JEF を代表するか、あるいは JEF のためまたは JEF の代理としてビジネスまたはその他の取り引きを行う際に、客観性に影響を与える可能性がある、あるいは影響を与えると思われる、家族関係を含む、個人的な関係、職業上の関係または金銭的な関係と定義づけられる。
回避可能な利害の抵触は回避しなければならない。しかし、利害の抵触はオフィシャルとして必要な経験や専門性に関連している。利害の抵触と専門性とのバランスは当該競技種目規程に規定されるべきである。(JEF)
第127条 競技場審判団-任務
1.競技場審判団は、競技会開催中もしくはこれに直接関連して発生した事柄について、同審判団の管轄期間内に提出されたすべての抗議と報告を処理する権限を有する。
2.競技場審判団の管轄期間は、主催者と選手関係者の公式ミーティングあるいは1回目のホース・インスペクション開始の1時間前に始まり、各々の競技種目に応じ、その種目の最終成績発表後30分までとする。
3.獣医療がからむ特殊な事例であり、上訴委員会が設けられていない場合には、競技会の獣医師団長あるいは獣医師代表を顧問の資格で競技場審判団に加わるよう招請しなければならない。
4.役員(XXX が任命した役員を除く)、馬の所有者、馬の管理責任者、選手、チーム役員に対して、競技場審判団は以下の科罰を科すことができる:
4.1 警告;
4.2 50,000円までの罰金-JEF へ支払うこと;
4.3 競技から1頭あるいは複数頭の馬の失格処分;
4.4 制限区域から許可なく馬を退出させた場合、この馬に騎乗する選手は1頭あるいは複数頭について、それ以降24時間の競技出場停止処分。問題の馬は自動的に当該競技会の残りの競技から失格となる;
4.5 違反が重大と思われる場合は競技会開催中に即時失格処分とし、上訴委員会(上訴委員会が設置されていない場合は JEF 司法委員会)へ付託する。
5.決定は書面にて当事者に通達されなければならない。科罰を伴う場合は公認競技会審判長がこれを記録しなければならない。
6.以下の場合は競技場審判団の下した決定に対して上訴はできない:
6.1 決定に関わる疑義が競技中における実際の演技観察、あるいは演技に対して与えられる得点などの場合;
例(これに限定されるものではないが):
障害落下があったかどうか、馬が不従順であったかどか、馬が障害を拒止したのか飛越中の障害落下なのか、落馬あるいは人馬転倒か、コンビネーション障害で馬が巻乗りをしたのか、拒止かあるいは逃避か、走行に要した時間はどうであったか、時間内に障害を飛越したか、競技規程に基づいて判断した場合に、選手が通過した特定経路は減点対象となるかどうか。
6.2 ホース・インスぺクション不合格の場合を含め、xxx的理由による馬の失権;
6.3 科罰が追加されることのない警告の発令;
6.4 競技会期間中の即時失格
7.競技場審判団は、以下の場合には上訴委員会へ付託する:
7.1 競技場審判団の権限を超えた事例;
7.2 競技場審判団の権限内ではあるが、競技場審判団が科すこのとできる科罰以上に厳しいものが相応しいと思われる事例;
7.3 馬に対する虐待行為であるとの申し立てに関わるものであるが、競技を審査するという観点から直ちに判断が必要なわけでなく、またその主たる任務は競技の審査であることに鑑みて、上訴委員会による対応がより適切であると思われる事例
第128条 上訴委員会-任務
1.上訴委員会の設置が指定されている競技会では、委員長とメンバー2名以上は、競技会期間中、即ちその管轄期間を通していつでも対応できる状況になければならない。競技場審判団に提出された抗議が保留となっている場合は、この問題に関する競技場審判団の決定が発表されてから1時間が経過するまで、上訴委員会は対応できる状態になければならず、またその管轄権が及ぶ範囲となる。
2.上訴委員会は以下の事例を扱うものとする:
2.1 第 127 条 6 に定めるものを除く、競技場審判団の下した決定に対する上訴。この場合は上訴委員会の決定が最終のものとなる;
2.2 上訴委員会に提出された抗議、あるいは競技場審判団から上訴委員会に付託された抗議、および競技場審判団の権限を超えた事例すべて;
2.3 乗馬登録の不正行為に関する報告および予防接種歴の不備に関する報告;
3.獣医療に関わる事例で相応と思われる場合は、競技会の獣医師団長か獣医師代表を顧問の資格で上訴委員会に加わるよう要請しなければならない。
4.役員、馬の所有者、馬の管理責任者、選手、チーム役員に対して、上訴委員会は以下の科罰を科すことができる:
4.1 警告;
4.2 100,000円までの罰金-JEF へ支払うこと;
4.3 一競技あるいは競技会全体から1頭、あるいは複数頭の馬の失格処分;
4.4 制限区域から許可なく馬を退出させた場合、この馬に騎乗する選手は1頭あるいは複数頭について、それ以降24時間の競技出場停止処分。問題の馬は自動的に当該競技会の残りの競技から失格となる;
4.5 違反が重大と思われる場合は競技、あるいは競技会全体から1頭もしくは複数頭の馬を即時失格処分とし、(JEF 司法委員会への付託のため)JEF 理事長へ委託する。
5.上訴委員会は以下の事例について、JEF 司法委員会への付託のため JEF 理事長へ報告するものとする:
5.1 その権限を超えた事例
5.2 上訴委員会の権限内の事例ではあるが、上訴以外の内容であり、上訴委員会が科すことのできる科罰よりも厳しいものが相応しいと思われる事例
第129条 抗 議
1.主催あるいは公認競技会に何らかの資格で関与している人物あるいは団体に対して、もしくは JEFの管轄下にある人物あるいは団体に対して、主催/公認競技会の期間中あるいはこれに関連して、もしくはその他の時点で発生した場合であっても、諸規程の遵守不履行、または共通の行動原則、xx性あるいは皆が共有する標準的なスポーツマンシップへの違反行為などについて、抗議を申し立てることができる。
2.抗議は、都道府県馬連会長、国民体育大会の参加チーム監督、役員、団体会員代表者、代表者不在の場合は競技会出場馬の管理責任者が行える。例外として馬への虐待行為に関わる抗議は、いかなる人物あるいは団体でも提出することができる。
3.下記7項に記載された事項を含め、競技の開催あるいは運営において、諸規程の遵守を怠った場合は、競技場審判団の管轄期間中に同審判団へ抗議を提出しなければならない。
この他の事項に関わる抗議は上訴委員会の管轄期間中に同委員会へ、また上訴委員会が設けられていない場合は競技場審判団へ提出しなければならない。
4.競技会開催中もしくはこれに直接関連して発生したのではなく、もしくは競技会終了後まで判明しなかった事柄に関する抗議は、JEF 理事長宛に報告し、これには JEF 司法委員会が対応するものとする。事例が競技会への移動中、あるいは検疫やトレーニング、環境順応期間中を含めて到着後に起きた場合は競技会に直接関連して発生したものと見なす。
5.JEF 司法委員会へ付託のために JEF 理事長宛てに提出する抗議は、当該競技会終了後、14日以内に XXX 理事長の元へ届かなければならない。
6.抗議は書面で準備し、抗議申し立て資格のある人物が署名し、場合によってはその抗議の裏付けとなる証拠と証人の氏名と共に必要な保証金を添えて、自ら競技場審判団長あるいは上訴委員長へ提出するか、あるいは JEF 理事長へ送付しなければならない。
7.いかなる状況であっても、以下の事柄に対する抗議は競技場審判団宛てに、次の制限時間内にのみ行うことができ、これらに対する競技場審判団の判断を踏まえなければ上訴委員会へ上訴する権利はない:
7.1 選手あるいは馬の出場資格、あるいはアリーナのxx状態に関する抗議:当該競技開始の30分前まで;
7.2 障害馬術競技の障害区間における障害、コースプラン、コース全長に関する抗議:競技開始の
15分前まで;
7.3 総合馬術競技会におけるクロスカントリー障害、あるいはコース、またエンデュランス競技のコースに関する抗議:当該競技が行われる前日の午後6:00まで;
7.4 競技中の不正行為や偶発事例、あるいは競技成績に関わる抗議:競技成績の発表後30分まで
8.いかなる状況であっても、JEF 理事長が、自らの裁量により正当と判断した場合においては、いかなる人物あるいは団体による抗議、いかなる人物あるいは団体に対する抗議、もしくは自ら主導して提出した抗議については、時を選ばずいかなる事柄であっても、保証金がない場合においても、 JEF 司法委員会へ付託することができる。
9.抗議を行う人物は、できれば事例の証人を立てると共に他の形態の証拠を確保し、抗議の提出先団体へ証人の同行を願うか、あるいは証人の氏名と住所を記載して正式に署名を受けた証人による陳述書を準備しなければならない。
10.審判長/審判員、技術代表、獣医師団長は、抗議の要因となったあらゆる行為、あるいは義務不履行を JEF 理事長へ報告しなければならない(保証金なし)。
第130条 上 訴
1.正当な利害を有する人物あるいは団体であれば、規約および一般規程、競技規程に基づいて権限を与えられた人物あるいは団体が下した決定に対して、上訴することができる。但し、容認されるものには制限がある(下記2項を参照のこと):
1.1 競技場審判団が下した決定に対する上訴については、上訴委員会(上訴委員会が設けられていない場合は JEF 司法委員会)へ
1.2 上訴委員会による決定に対する上訴については、XXX xx長を通して JEF 司法委員会へ
1.3 JEF 司法委員会による決定に対する上訴については、日本スポーツ仲裁機構へ。このような上訴を行う人物あるいは団体は、JEF 理事長へこの旨を通知し、上訴文書のコピーを提出しなければならない。
2.以下の事柄に対する上訴は認められない:
2.1 第127条6.1~4に網羅された事例(あるいは上訴委員会が設けられていない場合にアリーナや障害、コースに関わる事例)における競技場審判団の決定;
2.2 競技場審判団が出した決定に対する上訴について、上訴委員会が下した決定;
2.3 上訴委員会が設けられていない場合で、競技場審判団が出した決定に対する上訴について JEF司法委員会が下した決定
3.上訴委員会への上訴は文書で準備し、これに署名して、裏付け証拠書類を添付するか、あるいは1名または複数の証人を伴って、競技場審判団の決定が出された後1時間以内に行わなければならない。
4.上訴委員会が設けられていない場合、JEF 司法委員会への上訴は文書で準備し、これに署名して、裏付け証拠書類を添付するか、あるいは1名または複数の証人を伴って、競技会終了後14日以内に JEF 理事長へ提出、あるいは出向かなければならない。選手に関わる内容の上訴権は、選手あるいは馬の能力資格の問題、および競技規程の解釈にからむ問題に限定される。
5.JEF 司法委員会への上訴は XXX 理事長宛てに送るものとするが、上訴者本人またはその委任を受けた代理人が署名し、裏付け証拠書類を添付するか、あるいは1名または複数の証人を指定の公聴会に伴うこととし、またこの上訴は先の決定事項通知が JEF 理事長から送付された日より30日以内に JEF 理事長の元へ届かなければならない。
6.1 日本スポーツ仲裁機構への提訴は裏付け証拠書類を伴い、スポーツ仲裁規則に定める手順に従って、日本スポーツ仲裁機構事務局へ送付しなければならない。
6.2 スポーツ仲裁規則に示された期限以降に日本スポーツ仲裁機構の元へ届いた提訴については、検討の対象とならない。
7.新たな証拠を上訴で提示することはできない。ただし、相当の努力を払っても第xx前の公聴会までにこの新たな証拠を得ることが不可能であったと示された場合を除く。
第131条 保証金
1.競技場審判団あるいは上訴委員会に対する抗議と上訴には、JEF x対して 10,000 円の保証金を添えなければならない。
2.JEF 司法委員会への抗議と上訴には、JEF x対して 30,000 円の保証金を添えなければならない。
3.馬への虐待行為にかかわる抗議については保証金を添える必要はない。
4.日本スポーツ仲裁機構への抗議と上訴については、スポーツ仲裁規則に従って手続きを行うものとする。
第132条 抗議、上訴、および科罰の記録
1.審判団長(総合馬術競技会の場合は技術代表)は JEF 理事長への報告書の中で、競技場審判団が受け付けたすべての報告と抗議について記載するとともに、他の関連事項も含めてこれらに対して競技場審判団が下した決定と科罰について記載しなければならない。
2.上訴委員長は、上訴委員会が受け付けたすべての抗議、報告、上訴について JEF x事長へ報告するとともに、他の関連事項も含めてこれらに対して上訴委員会が下した決定と科罰について報告しなければならない。
3.JEF xxxx以下について責任を負う:
(i) イエロー警告カードの発行の記録と JEF 司法委員会が決定した内容の通知
(ii) JEF 司法委員会の議事録と日本スポーツ仲裁機構の決定についての記録
(iii) 上記機関の決定とその発効日を当事者に通知すること
(iv) 公表に値すると考える決定事項、あるいは公表すべき決定事項すべてについて発表すること
(v) 競技会役員からの報告書の処理
第133条 裁定内容の履行時期
1.上訴できない事例に対する裁定は即時発効し、可能な限り速やかにその旨が当事者または団体に通知されなければならない。
2.裁定内容の通知後に上訴権の放棄が行われた場合、上訴権を放棄した当事者に対する裁定は、権利放棄の通知が JEF に届いた日に発効する。
3.上訴可能な事例についての競技場審判団および上訴委員会の裁定は、その裁定内容の発効時期は、上訴可能期間の終了時あるいは当事者が公式に上訴権を放棄したときのいずれか早い時期となる。
4.上訴権のある事例においても、JEF 司法委員会による第一次裁定あるいは JEF 司法委員会または日本 スポーツ仲裁機構による第二次あるいは最終的な裁定内容は、当事者または団体あてに書面で通知さ れた日あるいは JEF 司法委員会または日本スポーツ仲裁機構が特に定めた日から発効することがある。
5.上訴委員会による第二次あるいは最終的な裁定は、当事者または団体にその内容を通知した日から発効されるべきである。
第134条 科 罰
1.適正な科罰を科すよう、決定を下す際には以下の要因とともに、これに関連する他の要因も考慮するべきである。
1.1 行為あるいは義務不履行が、その違反者か選手に不xxな利益をもたらしたかどうか
1.2 行為あるいは義務不履行が、他の人物あるいはこれに関わる団体に物的損害を与えたかどうか
1.3 行為あるいは義務不履行が、馬への虐待行為に関わるものであったかどうか
1.4 行為あるいは義務不履行が、このスポーツに関わる人物の尊厳、あるいは誠実さを傷つけるものであったかどうか
1.5 行為あるいは義務不履行が、詐欺や暴力、虐待、あるいはこれに類する犯罪行為に関わるものであったかどうか
1.6 行為あるいは義務不履行が、故意であったと見なされたかどうか
2.意図的ではなく、また重大な結果に至らなかった些少な侵犯や違反行為の場合は、口頭または書面による警告を与えることが適切である。
3.特に違反者が注意を怠ったような事例では罰金を科すことが適切である。
4.定款、規約、諸規程あるいは各種競技会規程に明記されている場合、あるいは迅速な処置が必要な状況では失格処分が適切である。
4.1 競技からの失格とは、馬の所有者が変わった場合でも当該選手とその騎乗馬1頭、あるいは複数頭が出場リストと順位から除外され、その競技で獲得した賞金が没収されることを意味する。
4.2 競技会からの失格とは、馬の所有者が変わった場合でも当該選手とその騎乗馬1頭、あるいは複数頭が当該競技会で残りの競技への参加が禁じられることを意味し、(4.1 項に示す規定に加えて)定款、規約、諸規程あるいは各種競技会規程に定める場合には当該競技会でそれ以前の競技において獲得した賞金の没収も含まれる。
5.意図的あるいは甚だしい不注意による諸規則の侵害や違反行為があった場合は、JEF 司法委員会が課す諸条件に従い、出場停止処分が適切である。事例によっては、定款、規約、諸規程あるいは各種競技会規程に基づいて、自動的に出場停止処分となる場合もある。
5.1 出場停止処分は明示された期間中効力をもち、この間は当該処分を受けた人物、馬あるいは団体は、選手、競技馬あるいは役員として競技または競技会に参加することができず、JEF が管轄する競技会、あるいは規約第 6 章に従ってJEF が管轄する競技会の運営や参画もできない。
5.2 出場停止処分の発効時を決定する際には、正当な科罰を執行するよう、適正な管轄団体が違反の重大性を斟酌しなければならない。
6.
6.1 上記3~5項に矛盾することがあっても、「馬アンチ・ドーピングおよび薬物規制規程」
(EADMCR)条項に反する事例については、EADMCR に定める科罰を適用する。
6.2 いかなる形態における馬の虐待(肢たたき、四肢の知覚過敏処置、あるいは知覚鈍磨処置、禁止されている調教方法など)も、1,200,000 円を上限とする罰金と/あるいは3ヶ月から終身の出場停止処分が科される。
6.3 競技会役員または競技会に関わる第三者(他の選手、ジャーナリスト、観客など)に対する不穏当な行動には、15,000~800,000 円の罰金と/あるいは3~12ヶ月の出場停止処分が科される。
6.4 いかなる種類の不正、暴力、また競技会に適用される国内法で犯罪行為と定義される行動には、 100,000~1,200,000 円の罰金と/あるいは1ヶ月から終身の出場停止処分が科される。
7.上記 6.2 項と 6.3 項に記載した違反で、それほど重大な性格のものではない場合と/あるいは各種競技会規程に定める事例について:
7.1 法務制度に定める手順をとらず、競技場審判団長、上訴委員長およびチーフ・スチュワードが馬の管理責任者にイエロー警告カードを手渡すか、あるいは他の適切な方法で発行する。
7.2 同じ馬の管理責任者が、最初に警告通知書を発行された時点から1年以内に、同じ競技会あるいは他の主催あるいは公認競技会で再度警告通知書を受け取った場合、この馬の管理責任者はその出場している競技会終了直後から自動的に2ヶ月間の競技出場停止処分を受ける。JEF xxxx、この馬の管理責任者に対して出場停止処分を通告する責務を負う。
7.3 警告通知書を発行した場合は、当該競技会の主催者ならびに JEF 理事長に報告しなければならない。
8.場合により罰金と出場停止処分、失格が組み合わされた科罰となることもある。罰金額と出場停止期間は前記6項のガイドラインと状況に鑑みて決定する。
9.法務制度に則って科された罰金は、すべて JEF に支払われるものとする。組織委員会やその他の団体に支払うのではなく、請求を受けた段階で JEF へ支払わなければならない。支払いの請求を受けてから30日以内に罰金を支払わなかった者は、罰金の支払いが完了するまで自動的に出場停止処分となる。不注意により罰金が組織委員会、あるいは他の何れかの人物に支払われた場合は、JEFへ送金しなければならない。
10. JEF xxxx会の決定により、敗訴した当事者に対して、JEF x司法手続きに要した経費として 50,000~600,00 円を課す場合がある。更に公聴会の開催により、あるいは審理が過度に長引いた場合、またはその他の予期せぬ事由により JEF の支払う審理経費が増加した場合は、当事者に対して更に 850,000 円を上限として経費支払いが命じられることもある。xxさを期して、公聴会がその他の公聴会やJEF 司法委員会の運営会合と兼ね合わせで行われる場合の JEF 負担経費は、個別に計算されるものとする。
第 2 編 障害⾺術競技第1章 はじめに
第200条 通 則
1.障害⾺術競技とは、障害物を配置したコースを⽤いて様々な条件のもとで⾺と選⼿のコンビネーションが審査される競技である。この競技は⾺の⾃由な動きやエネルギー、技能、速度、⾶越に対する従順性、および選⼿のホースマンシップを具現することを⽬的とする。競技を統制するためには厳格かつ詳細な障害⾺術規程を定めることが肝要である。
2.選⼿が障害物の落下、拒⽌、規定タイム超過などの過失を犯した場合には減点される。競技の種類によるが、減点の最も少ない選⼿、あるいは⾛⾏タイムの最も早い選⼿、得点の最も多い選⼿が優勝となる。
3.障害⾺術競技の多様性が推奨される。競技やコースに変化をもたせることは選⼿や観客の関⼼を⾼める⼤切な要素であり、従って本障害⾺術規程は障害⾺術競技に適⽤される諸規程を画⼀化するものではあっても競技の本質を画⼀化するものではない。
4.⼀般規程と障害⾺術規程に記載の要件を遵守するという条件で、障害⾺術本部にて協議の上、他種の競技を許可する場合がある。各競技の詳細な競技条件は、競技会の実施要項とプログラムに明記しなければならない。JEF x競技条件を承認しない限り、組織委員会は競技を開催することが認められない。これらの競技を開催する諸条件は、書⾯にて JEF x承認が必要である。(JEF)
5.競技はすべての選⼿にxxでなければならない。その為には、公式ビデオ記録(公式ビデオ記録と は、組織委員会が雇⽤した放送網あるいは映像会社が⾏う記録と考える)など、利⽤できるあらゆる 技術的⽀援を駆使し、JEF 諸規程に則ってその責務を遂⾏する競技役員を⽀援することが認められる。ビデオ記録がJEF 諸規程に即して認可されるには、公式成績の掲⽰後30 分以内の提出が必要である。ビデオ記録を⽤いて再考するか否かは審判⻑の判断に任される。競技場審判団がビデオ証拠を信頼し、成績発表後に競技結果を変更する場合には、このビデオ記録に元の裁定あるいは判断が誤っていたと する確固たる証拠がなければならない。ビデオの使⽤はいかなる場合も適⽤される規定の範囲内とし、その使⽤によって現⾏規定を変えるものであってはならない。⽔濠障害については、⽔濠障害審判員 の判断が最終である(第 211 条 8 を参照)。(JEF)
6.経 費 本項については主催および公認競技会では適⽤しない(JEF)
7.組織委員会の資⾦上の義務については、JEF x保証するものではない。(JEF)
8.主催および公認競技会で⾏う標準競技とスピードアンドハンディネスについては次の各項を適⽤する。
8.1.1 ⽔濠を設置する場合は、実施要項に明記しその幅(奥⾏)を⽰さなければならない。
8.1.2 垂直障害の内、少なくとも 2 個は必ず最⾼の⾼さのものを設置しなければならない。
8.1.3 コンビネーション障害は、3 個のダブル障害または 1 個のダブル障害と 1 個のトリプル障害までとする。
8.2 グレード及び実施基準は以下のとおりとする。(JEF)
8.2.1 グレードは、⼤障害 A、B、中障害 A、B、C、D、⼩障害 A、B、C の 9 区分とする。(JEF)
8.2.2 基準 A(ノーマル競技及びグランプリ競技)で実施する競技(JEF)
グレード | 最⼤⾼さ(cm) | 最⼤幅(cm) | 障害物個数(以内) | 速度(m/分) |
⼤障害 A | 160 | 160〜180 | 13 | 375〜400 |
⼤障害 B | 150 | 150〜170 | 13 | 375〜400 |
中障害 A | 140 | 140〜160 | 13 | 350〜400 |
中障害 B | 130 | 130〜150 | 13 | 350〜400 |
中障害 C | 120 | 120〜140 | 13 | 350 |
中障害 D | 110 | 110〜130 | 13 | 350 |
⼩障害 A | 100 | 100〜120 | 13 | 350 |
⼩障害 B | 90 | 90〜110 | 13 | 350 |
⼩障害 C | 80 | 80〜100 | 13 | 325〜350 |
※三段横⽊障害の幅については、上記規定にとらわれないものとする。
ダブルまたはトリプルのコンビネーション障害は、1 個の障害と数える。ジャンプオフの速度は、変更できない。
8.3 基準 C(スピードアンドハンディネス)で実施する競技(JEF)前記 8.2.2 に記載のグレードに応じて以下のとおり増減する。
⾼さ︓-5cm / 幅︓増減なし / 速度︓適⽤なし
第2章 アリーナとスクーリングエリア
第201条 アリーナ、スクーリングエリア、練習⽤障害物
1.アリーナは四⽅を囲まれていなければならない。競技中、⾺がアリーナ内にいる間は出⼊⼝をすべて閉鎖する。
2.屋内アリーナは 800 ㎡以上の広さがなければならない。屋外アリーナは 3,000 ㎡以上の広さがなければならない。なお、正当な事由により、障害⾺術本部がこの規則に関する例外を認める場合がある。
(JEF)
3.スクーリングエリア
組織委員会は、適正なトレーニング条件として⼗分な広さを持つスクーリングエリアを最低1⾯は提供しなければならない。少なくとも垂直障害1個と幅障害1個を⽤意する必要がある。また⾺場は⾺のトレーニングに適切な状態でなければならない。参加選⼿数が多く、また⼗分なスペースがある場合には障害物を追加して提供するべきである。これらの障害物はすべて通常の⽅法で構築し、⾚と⽩の標旗を設置しなければならない。しかしこのような標旗に代えて、テープやペンキなどで障害物のソデあるいは⽀柱の上端を⽩⾊や⾚⾊にしてもよい。
場所に⼗分な余裕があり参加選⼿数が多い場合は、スクーリングエリアを別に1⾯設ける場合がある。
スクーリングエリアが⼀般の⼈々もアクセスできるようなエリアに位置している場合、安全上の理由により、スクーリングエリアの柵から約1メートルは⼀般の⼈が⾺と直接接触できないように⼯夫するのが望ましい。(JEF)
4.練習⽤障害物
組織委員会が提供した障害⽤資材以外のものを⽤いることは禁⽌され、これに違反した場合は失格および/または罰⾦が科せられる(第242条2.6と第240条2.5を参照)。練習⽤障害物は標旗の指⽰⽅向にしか⾶越してはならない。練習⽤障害物のいかなる部分も物理的に⼈が⽀えてはいけない。
4.1 グラウンドラインは障害物正⾯のxx、あるいは踏切側に障害物から1m以内に置くことができる。障害物の着地側にグラウンドラインを置くことはできない。
4.2 ⾼さ1.30mあるいはそれ以上の障害物では、グラウンドライン使⽤の有無にかかわらず、障害物踏切側に最低2本の横⽊を掛け⾦にのせて設置しなければならない。低い⽅の横⽊は常に 1.30m未満の⾼さでなければならない。
4.3 もし障害物最上段にクロスバーを使う場合は、個々に落下するよう設置しなければならない。横⽊の上端は掛け⾦にのせることとする。しかしクロスバーの後⽅に⽔平横⽊を置くことはでき、その場合はクロスバー中⼼よりも20cm以上⾼くしなければならない。
4.4 障害物の最上段横⽊は両端とも必ず掛け⾦にのせなければならない。もし横⽊を掛け⾦の端にのせる場合は、踏切側に近い部分ではなく着地側の⽅へのせなければならない。
4.5 障害物の最⼤⾼さが1.40mあるいはそれ以下の競技において練習⽤⾺場で使⽤できる障害物は、進⾏中の競技にて使われている障害物の⾼さおよび幅の最⼤実測値から10cmを超えない範囲とする。進⾏中の競技に使われている障害物の⾼さが1.40mを超える場合は、練習⽤⾺場で使
⽤できる障害物の⾼さを1.60mまで、幅は1.80mまでとする。
4.6 横⽊が持ち上げられている場合、あるいはその⽚端もしくは両端が掛け⾦にのせられている場合に、⾺をxxで通過させることは認められない。
4.7 組織委員会は⽔濠障害を模した障害⽤資材を提供することができる。
5.ジムナスティック・トレーニング
5.1 選⼿はグラウンドに置き横⽊を⽤いてジムナスティック・トレーニングを⾏うことができるが、この⽬的に使⽤できる障害物の⾼さは1.30mまでとする。このような障害物を使⽤する選⼿は、肢たたきに関する規定に違反してはならない(第243条2.1参照)。⼗分なスペースがあれば、 ストライドなしで設置した連続障害(インアンドアウト/バウンス練習)を使ったトレーニングが許可される。このような運動には⾼さ1.00m以内の障害物を3個まで利⽤できる︔障害間距離は2.50m以上、3.00m以下とする。
5.2 置き横⽊︓⼗分なスペースがある場合は、⾼さ1.30m以下の垂直障害の踏切側に2.50m以上離 して置き横⽊を⽤いることができる。置き横⽊は着地側にも置くことはできるが、速歩で⾶越する場合は2.50m以上離し、駈歩通過の場合は3.00m以上離すこととする。障害物から6.00m以上離して⾶越側か着地側のいずれか、または両⽅に置かれた横⽊は、置き横⽊とみなされないため、垂直障害およびオクサーのいずれでも使⽤が認められる。
5.3 運動とトレーニング︓午前中の数時間はスチュワード1名を常駐させて、選⼿が運動やトレーニングを⾏えるよう、可能な限り準備を整える必要がある。選⼿は第201条4、第201条5、第201条6に違反しない範囲で障害物を変えることができる。
6.⼗分なスペースがあって正しい障害間距離で設置する場合に限り、コンビネーション障害の使⽤が認められる。障害⽤資材は組織委員会が⽤意しなければならない。
トレーニング・エリアが混んでいる場合、選⼿は単独障害のみ使⽤できる。
7.スクーリングエリアの使⽤中は、必ずスチュワードが監視していなければならない。
第202条 アリーナへの⽴ち⼊りと練習⽤障害物
1.選⼿が徒歩でアリーナへ⼊場できるのは、各競技前のコース下⾒ 1 回のみであり、これにはジャンプオフのある競技も含まれる。「アリーナ閉鎖」の表⽰が⼊場⼝や、⽬⽴つようアリーナ中央に掲⽰されている場合は、アリーナへの⼊場が禁⽌される。アリーナ内への⼊場が許可されるのは競技場審判団がベルを鳴らして⼊場の合図をした時と、「アリーナ開放」の表⽰がある場合である。また場内放送でのアナウンスも必要である。ただし、異なるコースで 2 回⾛⾏が⾏われる競技では、2 回
⽬の⾛⾏前に下⾒をすることができる。
2.練習⽤施設が著しく限られている屋内競技会については、組織委員会が競技場審判団の合意を得た上で、時間を定めてアリーナを練習に開放することができる。
3.練習⽤⾺場が不適切もしくは使⽤できない場合は、コースに使われていない練習⽤障害物を 1 個、アリーナ内に設置しなければならない。その他の状況下ではいかなる競技においても、任意障害あるいは練習⽤障害物を設置することはできない。⼀部の特別競技(六段障害⾶越競技やピュイッサンス競技など)においては、競技場審判団の判断により、1 回⽬あるいは 2 回⽬のジャンプオフ後に残っている選⼿はアリーナ内に待機していなければならない場合がある。この場合、競技場審判団はアリーナ内に練習⽤障害物 1 個の設置を認めなければならない。
4.練習⽤障害物は⾼さ 1.40 m、幅 1.60 m 以内の幅障害、あるいは⾼さ 1.40 m 以内の垂直障害とし、必ず⾚と⽩の標旗を設置するが、番号は付けない。この障害物の⼤きさは競技中に変更してはならない。この障害物の⾶越試⾏は 2 回までとする。この障害物を 3 回以上⾶越、または⾶越しようと
試みた選⼿は失格となる場合があり、加えて罰⾦が科せられる(第 242 条 2.3 と第 240 条 2.6 を参照)。
練習⽤障害物を間違った⽅向から⾶越した場合は失格となる(第 242 条 2.7)。
選⼿が練習⽤障害物の⾶越に使える時間は、競技場審判団が開始のベルを鳴らしてから 90 秒までとする。
練習⽤障害物における落下、拒⽌、逃避は⾶越⾏為とみなされる。1 回⽬の試⾏で拒⽌があり、障害物の落下もしくは移動を伴った場合は、この練習⽤障害物が復旧された時点で 2 回⽬の⾶越(最終
⾶越)を試みることができる。障害物の復旧に要した時間は計測されない。
競技場審判団は選⼿が練習⽤障害物の⾶越試⾏を終了した後、もしくは 90 秒が経過した時点で競技
⾛⾏開始の合図をしなくてはならない。この合図(ベル)があった後、1 回しか試⾏していない選⼿は 2 回⽬の⾶越を試みてもよいが、スタートラインを正⽅向から 45 秒以内に通過しなければならな
い。45 秒が経過した場合はその時点で⾛⾏タイムの計測を開始する(第 203 条 1.2 を参照)。
5.競技開始前に⾏うパレードの最中にアリーナ内の障害物を⾶越したり、⾶越しようとしてはならない。この条項に違反した場合は失格となる場合がある(第 242 条 2.4 を参照)。
6.⼊賞者は競技場審判団の許可を得て、プレス向けに障害物を 1 個⾶越することができる。ただし、その後の⾛⾏に使⽤される障害物ではないものとし、またこの⾏為は奨励されるべきものではない。
第203条 ベ ル
1.ベルは選⼿とのコミュニケーション⼿段である。競技場審判団のメンバー1 名がベルを担当し、この使⽤に責任を負う。ベルは次の場合に使われる︓
1.1 コースの準備が終わり、選⼿に下⾒のためのアリーナ⼊場を許可する場合(第 202 条 1 を参照)と下⾒終了を伝える場合。
1.2 スタートの合図を送り、アリーナに隣接して設置されたスコアボードのタイム表⽰装置、あるいはこれに代わる表⽰装置にて 45 秒のカウントダウンを開始する場合。
45 秒のカウントダウンとは、選⼿が⾛⾏を開始する前に使える時間を⽰す。予期できぬ状況が
発⽣した場合は競技場審判団にこの 45 秒のカウントダウンを中断する権限がある。スタートの合図から選⼿が正しい⽅向よりスタートラインを通過するまでに⽣じた不従順や落⾺などの偶発事例は減点されない。(第 235 条 3 を参照)
ベルが鳴ってから第 1 障害を⾶越するまでにスタートラインを正しい⽅向から 2 回⽬に通過した時は、不従順とみなされる。
しかし状況に鑑み、競技場審判団はその判断でスタートを有効化せず、あるいはスタート⼿順を取りやめ、再度スタートの合図を⾏ってカウントダウンを再開する権限を有する。
1.3 何らかの理由や予期せぬ事態により選⼿の⾛⾏を中断させる場合、および中断の後に⾛⾏再開の合図をする場合(第 217 条 4 と第 233 条を参照)。
1.4 不従順によって落下した障害物が復旧されたことを選⼿に合図する場合(第 233 条を参照)。
1.5 ⻑めの合図を繰り返して、選⼿が失権となったことを知らせる場合。
2.第 233 条 2 に特段の記載がある場合を除き、選⼿が停⽌の合図に従わない場合は競技場審判団の判
断により失権となる(第 241 条 4.5 を参照)。
3.⾛⾏中断後に選⼿が⾛⾏開始のベルの合図を待たずに⾛⾏を再開し、障害物を⾶越したり⾶越しようとした場合、その選⼿は失権となる(第 241 条 3.14 を参照)。
第204条 コースと全⻑測定
1.競技場審判団は競技開始前にコースの下⾒を⾏い、コースを検証しなければならない。コースとは、乗⾺した選⼿が競技中に正⽅向からスタートを切ってフィニッシュに⾄るまでの軌跡を⾔う。全⻑は⾺が通常⾛⾏するライン上を短距離部分で正確に測定してメートル表⽰をするが、カーブ部分については特にこれに留意する。この通常⾛⾏するラインとは障害物の中央を通るものとする。
2.本条項については主催および公認競技会では適⽤しない。(JEF)
3.⼀度競技が開始されると、競技場審判団だけがコースデザイナーおよび技術代表(任命されている場合)と協議のうえ、コースの全⻑測定に著しい誤りがあったと判断を下すことができる。これは遅くとも、不従順やその他いかなる中断もなしにコースを完⾛した選⼿が 3 名出た段階で、なおか
つこれら 3 選⼿とも 45 秒のカウントダウン終了前にコース⾛⾏を始めたとの前提で、かつその次の選⼿が⾛⾏を開始する前に⾏うものとする。この場合、競技場審判団は規定タイムを変更することができる。規定タイムが延ばされた場合、この変更前にコース⾛⾏を終了している選⼿については、その変更に従ってスコアを修正する。規定タイムの短縮は、既に⾛⾏を終了している選⼿が規定タイムの変更によりタイム減点を受けることがない範囲でのみ可能である。
4.グラウンド状態が悪化した場合、競技場審判団は当該競技の最初の選⼿がスタートする前に、実施要項に記載された規定速度を変更できる。
5.メートル表⽰のコース全⻑は、競技に使⽤される障害物総数×60 を超えてはならない。
6.スタートラインとフィニッシュラインは、第1障害および最終障害より 6 m〜15 m 以内の距離で設置しなければならない。これらのラインは両⽅とも、全⾯⾚の標旗を右側に、全⾯⽩の標旗を左側に設置しなければならない。スタートラインとフィニッシュラインの標旗の脇には「S」(=スタート)と「F」(=フィニッシュ)の⽂字を書いたマーカーも設置しなければならない。
第205条 コース図
1.コースデザイナーは、コース詳細をすべて正確に⽰したコース図のコピーを競技場審判団へ渡さな ければならない。競技場審判団に渡されたコース図のコピーを、各競技開始の遅くとも 30 分前まで にアリーナの⼊場⼝にできるだけ近い場所へ掲⽰しなければならない。全ての競技会において、コー スデザイナーにより測定された全⻑は事前に掲⽰されるコース図に記載されていなければならない。
2.本規程に定める特定競技の場合を除き、障害物は⾶越順序に従って番号を付けなければならない。
3.コンビネーション障害に付ける番号は 1 つとする。競技場審判団と選⼿に分かり易くするため、コンビネーションの各障害物に同⼀番号を付けることができる。その場合は区別する意味で⽂字を加える(例︓8A、8B、8C など)。
4.コース図には以下の項⽬の記載が必要である︓
4.1 スタートラインとフィニッシュラインの位置。⾛⾏中、別段の記載がない限り、これらのラインを再度通過しても減点対象とはならない。
4.2 障害物の相対的な位置、障害物の種類(幅障害、垂直障害、トリプルバー)、障害物に表⽰される通し番号と⽂字表⽰
4.3 左側に⽩標旗、右側に⾚標旗で表⽰した回転義務地点
4.4 選⼿が通過すべきコースを継続したラインで⽰したり(この場合、選⼿は正確にこのコースを通らなければならない)、⽮印によって各障害物の⾶越⽅向を⽰す(この場合、選⼿はコースを
⾃由に選択できる)。制限のないコースに回転義務地点を指定する場合は、同⼀プラン上に継続したラインと⽮印とで⽰さなければならない。
4.5 使⽤する減点基準
4.6 適⽤する場合は競技での⾛⾏速度
4.7 コース全⻑
4.8 規定タイムと制限タイム(ある場合)︔または障害⾺術規程に定める特定の競技では指定タイム
4.9 ジャンプオフに使⽤される障害物、コース全⻑、規定タイム、制限タイム
4.10 完全閉鎖もしくは⼀部閉鎖とみなされるコンビネーション障害(第 214 条を参照)
4.11 コースに関する競技場審判団の決定と/あるいは変更事項
第206条 コースの修正
1.不可抗⼒のため、既に掲⽰されたコース図を修正する必要が⽣じた場合、その変更は競技場審判団の合意をもって初めて可能となる。この場合、各チーム監督と個⼈選⼿全員へ変更事項の伝達が必要である。
2.⼀度競技が開始された後は、障害⾺術規程に別段の記載がない限り、その競技の開催条件を修正したりコースや障害物を変更してはならない(第 204 条 3 を参照)。競技を中断する必要が⽣じた場合は(激しい雷⾬や照明の不備など)、同じ障害物とコースを使い、できるだけ同じ条件下で中断した段階から競技を続⾏しなければならない。(JEF)
3.上記 2 に関わらず、競技場審判団の意⾒により状況の悪化あるいは他の異例な状況により必要と判断された場合は、ラウンド中もしくはラウンドとラウンドの合間に障害物の位置を移動させることができる。⽔濠障害やxx、固定障害のように移動できない障害物の場合はコースから外す。障害物がラウンド中にコースから外された場合は、変更以前に⾛⾏を終了している選⼿で当該障害にて減点があった選⼿について、障害減点やそれに伴うタイム修正を取り消し、スコアを調整しなければならない。しかし、既に発⽣した失権とタイム減点はすべてそのままとする。
4.上記3.により変更されたコースについて、必要であれば規定タイムと制限タイムを新たに設定する。
第207条 標 旗
1.全⾯⾚と全⾯⽩の標旗を⽤いて、次のようなコース詳細を⽰さなければならない。
1.1 スタートライン︓「S」と記したマーカーも設置しなければならない(第 204 条 6 を参照)。
1.2 障害物の限界︓標旗は障害物の⽀柱のどの部分に装着してもよく、また標旗を単独で⽴てても構わない。垂直障害については 1 本ずつの⾚旗と⽩旗を設置し、幅障害の限界を⽰すには少なく
とも 2 本ずつの⾚旗と⽩旗を設置しなければならない。これらの標旗は練習⽤⾺場に提供される障害物(第 201 条 3)、あるいはアリーナ内の練習⽤障害物(障第 202 条 3)の限界を⽰すためにも使⽤しなければならない。練習⽤⾺場では、標旗の代わりに上端が⾚⾊あるいは⽩⾊の障害物のソデ/⽀柱を使⽤してもよい。
1.3 回転義務地点
1.4 フィニッシュライン︓「F」と記したマーカーも設置しなければならない(第 204 条 6)。
2.選⼿は障害物、スタートライン、フィニッシュライン、回転義務地点において必ず標旗の間を(⾚旗を右⼿に、⽩旗を左⼿に⾒て)通過しなければならない。⽔濠障害着地側の限界を⽰す標旗のポールは、砕けたり割れたりせず、またこれに当った時には曲がるような素材で作る必要がある。標旗
には尖った先端や⾓があってはならない。
3.選⼿が標旗間を正しく通過しなかった場合は、⾛⾏を続⾏する前に正しく通過し直さなくてはならない。訂正を⾏わなかった場合は失権となる(第 220 条 1.2 を参照)。
4.アリーナ内で標旗を転倒させても減点にはならない。障害物や回転義務地点、フィニッシュラインの限界を⽰す標旗を不従順や反抗によって(これらのラインを通過せずに)転倒させたり、予期せぬ事情により倒れた場合は、標旗の再設置を直ぐには⾏わない。選⼿は⾛⾏を継続しなければならず、障害物/回転義務地点は標旗が元の位置にあるものとして審査が⾏われる。この標旗は次の選
⼿にスタートの合図を出す前に再設置しなければならない。
5.しかしながら、⽔濠障害や⾃然障害の限界を⽰す標旗が不従順や予期せぬ事情により転倒し、この標旗の転倒によって障害物の性質が変わってしまった場合には、競技場審判団が当該選⼿の⾛⾏を中断させる。標旗が再設置されている間は計時を⽌め、第 232 条の⼿順に従ってタイム修正の 6 秒が適⽤される。
6.特定の競技では、スタートラインとフィニッシュラインを両⽅向から通過する場合がある。この場合は 4 本の標旗を使⽤し、⾚旗 1 本と⽩旗 1 本をラインの各々の端に設置する。
第3章 障害物
第208条 障害物-概略
1.障害物は全体の形状と外観が魅⼒に溢れ、変化に富み、周囲の環境によく合ったものでなければならない。障害物⾃体、およびこれを構成する各々のパーツも落下し得るものでなければならず、かつ軽すぎてわずかな接触でも落下するものであったり、重過ぎて⾺の転倒や怪我を誘引するものであってはならない。
2.障害物はホースマンシップとxx性を念頭においてデザインしなければならない。
3.スポンサー付き障害物とは、標旗間に広告やスポンサー製品、またはそれを表現するような描写がある障害物のことを⾔う。障害物のソデに表⽰された広告あるいは製品描写の⾯積が 0.5 平⽅メー
トルを超える場合も、スポンサー付き障害物とみなされる。障害物のソデに 0.5 平⽅メートル以内の⾯積で広告が表⽰されている場合は、スポンサー付き障害物とみなさない。スポンサー付き障害物の個数は、障害物の⾶越回数総数の 30%(切り上げて整数とする)までとする。
本項⽬は JEF が主催する競技会や競技に適⽤する。技術代表(公認競技会の場合コースデザイナー)は、安全性と技術的適性の観点から、すべての障害物デザインおよび構造を承認しなければならない。
スポンサー付き障害物の⾶越回数は、障害⾺術本部⻑および JEF 理事⻑の合意を得て増やすことができる。(JEF)
4. 本条項については、主催および公認競技会では適⽤しない。(JEF)
5.六段障害⾶越競技、ピュイッサンス競技、パワーアンドスキル競技を除いては、いかなる場合も障害物の⾼さが 1.70m を超えてはならない。幅障害は 2m を超えるものであってはならないが、例外としてトリプルバー(三段横⽊)の最⼤幅は 2.20m とする。この制限は 1 回あるいは数回のジャンプオフにも適⽤される。⽔濠障害については、踏切部分を含めて奥⾏が 4.50m を超えてはならない。
6.横⽊とその他の障害物構成パーツは、掛け⾦(カップ)で⽀えるものとする。横⽊は掛け⾦の上で回転し得る状態になければならず、この場合、掛け⾦の深さは 18mm 以上、30mm 以内とする。プランク、欄⼲、障壁、ゲートなどの掛け⾦については、通常の掛け⾦よりも開いているか、あるいは平らなものでなければならない。
7.本規程と最終実施要項に記載された障害物の⾼さと幅の制限は、細⼼の注意を払って遵守しなければならない。しかし、障害物に使われている材料や設置された場所によって規定の⼤きさを多少超えるような場合は、規定の上限を超えたとはみなされないが、使⽤可能な材料を⽤い、実施要項に記載されている最⼤⾼さと幅を超えないよう、最⼤限の努⼒を⾏った場合のみとする。
8.本規程に明記されたもの以外で、競技に使われる障害物については、実施要項に明⽰しなければならない。
第209条 垂直障害
1.その構造のいかんを問わず、同⼀垂直⾯で過失が判定される場合にのみ、垂直障害と称することができる。
第210条 幅障害
1.幅障害は⾼さと幅の両⽅で⾶越に努⼒を要するように造られた障害物である。幅障害の奥の横⽊や、トリプルバーの中央と奥の横⽊には FEI 認可のセーフティーカップを使⽤しなければならない。競技アリーナおよび練習⽤⾺場では認可されたセーフティーカップの使⽤が義務づけられる。
2.セーフティーカップに関する規則の遵守については審判⻑が責任を負う。公認競技会における審判
⻑はこれに関わるあらゆる規則違反を障害⾺術本部へ報告する。競技会で使⽤されるFEI 認可のセーフティーカップ業者の名称を実施要項に記載する。
第211条 ⽔濠障害、垂直障害を伴った⽔濠障害、およびリバプール
1.障害物を⽔濠障害と称するには⽔濠の⼿前、中間、着地側にいかなる障害物も設置してはならない。
⽔濠障害の奥⾏は 2m 以上とし、掘り下げる必要がある。⽔濠障害設営の詳細については付則ڳ॑ 参照のこと。
⽔濠障害が付則 7 に記載の規格を満たさない場合は、第 211 条 10 に記載されている通り、垂直障害を⽔濠の上に設置しなければならない。
2.踏切側には⾼さが 40cm 以上、50cm 以内の踏切(⽣垣、⼩さい壁)を設置しなければならない。
⽔濠障害正⾯の幅は、奥⾏より 30%以上広くなければならない。
3.主催競技会では、厚さ約 1cm で対⽐⾊のプラスティシーン(即ち芝⾺場であれば⽩⾊のプラスティシーン︔砂⾺場であれば彩⾊したプラスティシーン)で覆った幅 6cm 以上、8cm 以内の着地板で⽔濠障害の着地側限界を明⽰しなければならない。このプラスティシーンは⾺が踏んだときにはその都度、取り替える。⾺が跡を残したときにはいつでも取り替えられるよう、予備の着地板と共にプラスティシーンを幾つか準備しておく必要がある。着地板は⽔際の地⾯(即ち砂地かxxに直接)に正しく固定しなければならない。(JEF)
4.⽔濠障害の底がコンクリートや硬い素材でできている場合は、ヤシ製あるいはゴム製のマットのような柔らかい素材で覆わなければならない。
5.⽔濠障害での過失は次の通り︓
5.1 ⽔濠障害の限界を⽰す着地板に⾺の⼀蹄またはそれ以上の蹄がのった場合。蹄または蹄鉄が着地板に接触して跡を残した場合は過失である。球節あるいはブーツの跡は過失とならない。
5.2 ⾺の⼀蹄またはそれ以上の蹄が着⽔した場合
6.⽣垣や踏切部分にぶつかったり、これを転倒または移動させても過失とはならない。
7.もし 4 本の標旗のうち 1 本を落下または移動させた場合は、⽔濠審判員が標旗のどちら側を⾺が通過したか⾒極めて、それが逃避にあたるか否かを判断する。逃避と判断した場合はベルを鳴らし、落下または移動した標旗が復旧されるまで計時を⽌め、第 232 条に則って 6 秒を加算する。
8.⽔濠障害審判員の決定は最終的なものである。このため⽔濠障害審判員は競技場審判団メンバーでなければならない。
9.⽔濠障害審判員は、⽔濠障害で減点のあった⾺の個体識別番号と減点の理由を記録しなければならない。
10.⾼さ 1.50m までの垂直障害のみオープン⽔濠障害の上に設置できる。これに使⽤する横⽊の数に制限はないが、FEI 認可のセーフティーカップを使⽤する。垂直障害はこの⽔濠障害正⾯から 2m 以内に設置することとする。この障害物は⽔濠障害ではなく垂直障害として審査される。その為、限界を指定する着地板やその他の措置を講じる必要はない。着地板が使⽤されている場合は視覚的補助と考え、これに何らかの跡が残っても減点とはならない。踏切側の障害構成パーツが移動した場合でも同様に判断する。⽔濠障害の上に設置する垂直障害の横⽊の⻑さは最低 3.50m とする。
11.第 211 条 10 の例外として、障害物の下、⼿前あるいは背後に⽔を⽤いる場合(いわゆる「リバプール」)には、⽔の部分を含めたこの障害物の奥⾏は 2.00 m 以内とする。奥⾏き 2m 以上のオープンウォーターはリバプールとして使⽤してはならない。
12.投光照明のもとで⾏われる競技で⽔濠障害を使⽤できるか否かは、技術代表(公認競技会については公認競技会審判⻑)の判断に任される。(JEF)
第212条 コンビネーション障害
1.ダブル、トリプルもしくはそれ以上のコンビネーション障害とは、2 個あるいはそれ以上の障害物の集合を意味し、各障害間距離は 7m〜12m として(ただし、基準 C 採⽤のハンティング競技やスピードアンドハンディネス競技の場合、および障害間距離が 7m 未満の固定障害を除く)、2 回以上の連続⾶越を必要とするものである。障害間距離は、障害物底部の着地側から次の障害物底部の踏切側までを測定する。
2.コンビネーション障害では、いかなる障害物も周回することなく、各障害物を別々に、かつ連続して⾶越しなければならない。コンビネーション障害の各障害物における過失は個別に減点される。
3.拒⽌、逃避があった場合、選⼿はそのコンビネーション障害が完全閉鎖か⼀部閉鎖(第 214 条を参照)、あるいは六段障害⾶越競技でない限り、このコンビネーション障害をすべて再⾶越しなければならない。(JEF)
4.コンビネーション障害を構成する各障害物における過失と再⾶越の際の過失は別々に減点され、合算される。
5.コンビネーション障害では、トリプルバーは最初の障害物にのみ使⽤することができる︓
第213条 バンク、堆⼟、傾斜路
1.第 213 条 2 に記載の場合を除き、バンク、堆⼟、傾斜路、サンカンロードはそれに障害物が設けられていてもいなくても、また⾶越⽅向がどちらからであってもコンビネーション障害とみなされる
(第 212 条を参照)。
2.障害物が設置されていないか、あるいは 1 本か数本の横⽊のみがその上に設置されているバンクや堆⼟は、1 回で⾶越しても良い。この⽅法で⾶越しても減点の対象とはならない。
⾼さ 1m 以内のテーブルバンクを除き、バンクや堆⼟、サンカンロード、崖錘、スロープ、傾斜路を屋内競技会に使⽤してはならない。
第214条 閉鎖コンビネーション障害、⼀部閉鎖コンビネーション障害、および⼀部開放コンビネーション障害
1.四⽅を囲まれており、⾶越以外には通過の⽅法がない場合には、このコンビネーション障害を完全閉鎖障害とみなす。
2.閉鎖コンビネーション障害とは出⼊りのできる⽺⽤囲い(四⾓形または六⾓形)、もしくはこれに類似するもので、競技場審判団が閉鎖コンビネーション障害と判断したものとする。コンビネーション障害の⼀部が開放でもう⼀⽅が閉鎖である場合は、⼀部開放かつ⼀部閉鎖とみなす。拒⽌や逃避、落⾺が⽣じた場合は次の要領で対処する(第 219 条を参照)︓
2.1 閉鎖部分で不従順が⽣じた場合、選⼿はコースの表⽰⽅向へ⾶越して出なければならない。
2.2 開放部分で不従順が⽣じた場合、選⼿はそのコンビネーション障害のすべてを再⾶越しなければならない。再⾶越しない場合は失権となる(第 241 条 3.15 参照)。
不従順により障害物の落下と/あるいは移動が⽣じた場合は、タイム修正の6 秒が適⽤される。
⼀度、障害物の囲いの中に⼊って拒⽌が⽣じた場合には、選⼿はコースの表⽰⽅向へ⾶越して出なければならない。計時が再開された時点で 6 秒の減点が加算され、選⼿は⾛⾏を再開する。
3.競技場審判団は競技前にコンビネーション障害を閉鎖とするか⼀部閉鎖とするかを決定しなければならない。この決定はコース図に記載される。
4.コンビネーション障害が閉鎖か⼀部閉鎖なのかコース図に明記されていない場合は、開放コンビネーション障害とみなし、しかるべく審査される。
第215条 選択障害とジョーカー
1.競技でコース上の 2 つの障害物に同⼀番号が付けられている場合は、選⼿はいずれの障害物を⾶越するか選択できる︓
1.1 障害物の落下や移動を伴わずに拒⽌や逃避が⽣じた場合は、次の試⾏に際して選⼿は拒⽌あるいは逃避のあった障害物を⾶越する義務はない。⾶越する障害物を選択できる。
1.2 拒⽌や逃避によって障害物の落下や移動が⽣じた場合は、その落下あるいは移動した障害物が復旧され、競技場審判団がスタートの合図を出すのを待って、選⼿は⾛⾏を再開しなければならない。⾶越する障害物を選択できる。
2.選択障害の各々に⾚⾊と⽩⾊の標旗を設置しなければならない。
3.ジョーカーは難しい障害物であり、ホースマンシップとxx性を念頭においてデザインしなければならない。これはアキュムレーター競技かトップスコア競技でのみ使⽤できる。
第4章 ⾛⾏中のペナルティー
第216条 ペナルティー-概略
⾛⾏中に次のようなことが発⽣した場合はペナルティーとなる︓
1.障害物の落下(障害⾺術規程第 217 条を参照)と⽔濠障害における⾺の肢の着⽔、もしくは⽔濠障害限界を⽰す着地板に肢もしくは蹄鉄の跡が残った場合
2.不従順、拒⽌、逃避、あるいは反抗(第 219 条を参照)
3.経路からの逸脱(第 220 条を参照)
4.⾺の転倒と/あるいは落⾺(第 224 条を参照)
5.許可のない援助(第 225 条を参照)
6.規定タイムあるいは制限タイムの超過(第 227 条と第 228 条を参照)
第217条 障害物の落下
1.⾺または選⼿の過失により、次のようなことが発⽣した場合は障害物の落下とみなす︓
1.1 障害物全体あるいは同⼀垂直⾯上の上段が落下した場合は、落下したパーツが他のパーツに引っかかって落ちなかった場合でも落下とみなす(第 218 条 1 を参照)。
1.2 少なくとも障害物の⽚側が掛け⾦のいかなる部分からも外れている場合
2.⾶越⽅向を問わず、⾶越中に障害物の⼀部や標旗に接触したり移動させてしまっても、障害物の落下とはみなされない。疑念がある場合は、競技場審判団が選⼿に有利となるよう判断するべきである。不従順による障害物と/あるいは標旗の落下や移動は、拒⽌としてのみ減点される。
不従順の結果、障害物(標旗の場合を除く)の移動が発⽣した場合はベルを鳴らし、復旧される間は計時を⽌める。この場合は落下とみなされず、不従順でのみ減点され、第 232 条に則ってタイム修正される。
3.障害物の落下に対する減点は基準 A と基準 C に記載の通り(第 236 条と第 239 条を参照)。
4.落下した障害物の⼀部が他の障害物を⾶越する際に妨げとなる場合はベルを鳴らし、これを除去してコースの⾛⾏が可能となるまで計時を⽌める。
5.適正に復旧されなかった障害物を選⼿が正しく⾶越した場合は減点とならない。しかしこの障害物を落下させた場合は、競技で採⽤されている基準に従って減点される。
第218条 垂直障害と幅障害
1.垂直障害もしくは障害物の⼀部が 2 つ以上のパーツで構成されており、これらが同⼀垂直⾯上で積み上げられている場合は、最上部が落下した時にのみ減点となる。
2.⼀回の⾶越で通過しなければならない幅障害が、同⼀垂直⾯上に位置しない複数のパーツで構築されている場合は、落下したパーツの個数や位置に関わりなく 1 個か複数個の最上段にあるパーツが落下した場合にのみ⼀過失として減点される。障害物の空間をうめる⽬的で使われる⽊や⽣垣は、減点の対象とならない。
第219条 不従順
1.次に述べる⾏為は不従順とみなされ、減点となる(第 236 条と第 239 条を参照)︓
1.1 拒 ⽌
1.2 逃 避
1.3 反 抗
1.4 コースのいかなる場所であれ、またいかなる理由があろうと、巻乗りと思われるもの、もしくは連続巻乗りを⾏った場合。コース上で要求されていない限り、直前に⾶越した障害物の周囲を回るのも不従順である。
2.上記の記載に関わらず、次に述べる⾏為は不従順とみなされない︓
2.1 逃避や拒⽌の後に、(障害物が復旧されているか否かに関わらず)⾶越態勢に⼊るために⾏う 45秒以内の巻乗り。
第220条 経路からの逸脱
1.選⼿が次のような⾛⾏を⾏った場合は経路からの逸脱とみなされる︓
1.1 発表されたコース図通りの⾛⾏をしなかった場合。
1.2 スタートラインやフィニッシュラインの標旗間を正⽅向から通過しなかった場合(第 241 条 3.6 と第 241 条 3.17 を参照)。
1.3 回転義務地点を通らなかった場合(第 241 条 3.7 を参照)。
1.4 ⼀部の特別競技を除いて、指定された順序あるいは⽅向へ障害物を⾶越しなかった場合(第 241 条 3.10 と第 241 条 3.11 を参照)。
1.5 コースの⼀部ではない障害物を⾶越したり⾶越しようとした場合、あるいは指定の障害物を⾶
越しなかった場合。コースに含まれない障害物は閉鎖されるべきであるが、仮にアリーナ関係者がこれを閉鎖していなかった場合でも、コースの⼀部でない障害物を⾶越した選⼿は失権となる。
2.経路からの逸脱を修正しない場合は、その⼈⾺コンビネーションは失権となる(第 241 条 3.7、第 241 条 3.17 を参照)。
第221条 拒 ⽌
1.⾶越しなければならない障害物の前で⾺が⽌まった場合は、障害物が落下もしくは移動する、しないに関わらず拒⽌とみなされる。
2.回転義務地点や障害物の⼿前で⽌まっても、後退したり障害物を倒したりせず、直ちにその場から障害物を⾶越した場合は減点されない。
3.この停⽌が⻑引いて、⾺が⾃発的にであろうとなかろうと⼀歩でも後退した場合は拒⽌とみなされる。
4.⾺が滑り込みながらも障害物を押し倒して通り過ぎた場合、ベル担当の審判員はこれが拒⽌か障害物の落下かを速やかに判断しなければならない。当該審判員が拒⽌と判断した場合は直ちにベルを鳴らし、選⼿は障害物が復旧された時に直ちに再試⾏できるよう準備しなければならない(第 232
条と第 233 条を参照)。
4.1 審判員が拒⽌とみなさなかった場合はベルを鳴らさず、選⼿は⾛⾏を継続しなければならない。選⼿は障害物の落下で減点される。
4.2 コンビネーション障害では、ベルが鳴った後にコンビネーションの別の障害物を⾶越しても失権の対象とはならず、またその障害物を落下させたとしても減点されない。
第222条 逃 避
1.⾺が選⼿のコントロールから逃れ、⾶越しなければならない障害物や、通過しなければならない回転義務地点を避けた場合は逃避とみなされる。
2.⾺が 2 本の⾚標旗、あるいは 2 本の⽩標旗の間を⾶越した場合は、障害物を正しく⾶越したとはみなされない。選⼿は逃避として減点され、再度、障害物を正しく⾶越しなければならない。
3.⾶越しようとしている障害物、コンビネーションの⼀部、フィニッシュライン、もしくは回転義務地点の延⻑線上を⾺体全体、あるいはその⼀部が通過した場合は逃避とみなされ、しかるべく減点される。
第223条 反 抗
1.⾺が前進を拒んだり、何らかの理由で⽌まったり、1 回もしくは数回にわたって多少なりとも半回転をしたり、もしくは理由を問わず後肢で⽴ち上がったり後退した場合は反抗とみなされる。
2.障害物が正しく復旧されていない場合や予期せぬ状況を競技場審判団へ知らせる場合を除き、いかなる時、あるいは理由であれ、選⼿が⾺を⽌めた場合は反抗となる(第 233 条 3.2 を参照)。第 241
条 3.3 に記載された場合を除き、反抗は拒⽌として減点される。
第224条 落⾺、および⾺の転倒
1.選⼿の意志の有無に関わらず、選⼿の⾝体が⾺体から離れ、地⾯に接触するか、あるいは鞍上に戻るためには何らかの⽀えまたは外部からの援助が必要となった場合は、落⾺とみなされる。
選⼿が落⾺とならないよう何らかの形で体を⽀えたり、外部から援助を受けたことが明⽩でない場合は、選⼿に有利なように計らう。
2.⾺の肩と後躯がともに地⾯に着いている、あるいは肩と後躯がそれぞれ障害物と地⾯に着いた場合は、転倒とみなされる。
第225条 許可のない援助
1.スタートラインを正⽅向に通過してから最終障害⾶xxにフィニッシュラインを通過するまでの間に、選⼿や⾺を助ける⽬的で⾏われた第三者による物理的介⼊は、援助の依頼があったかどうかに関わらず許可なき援助とみなされる。
2.例外的に、競技場審判団は選⼿が徒歩でアリーナへ⼊場したり、⼈から援助を受けることを認め、許可なき援助とみなさない場合もある。
3.⾛⾏中に⾺上の選⼿に対して⾺装や頭絡の調整を⽀援したり、もしくは鞭を⼿渡す⾏為は当該選⼿の失権となる。⾛⾏中に⾺上の選⼿にヘッドギアおよび/または眼鏡を⼿渡すことは許可なき援助とはみなされない(第 241 条 3.20 参照)。
4. FEI 障害⾺術競技においてイヤホンおよび/または他の電⼦通信機器の使⽤は厳格に禁⽌され、その ような機器を⽤いた場合は失権となる。さらに選⼿は騎乗中いかなる場合もイヤホンを装着できない︔これは当該競技会場内のいかなる場所でも適⽤される(第 256 条 1.10 参照)。
第5章 タイムと速度
第226条 ⾛⾏タイム
1.⾛⾏タイムとは選⼿がコースを完⾛し終わるまでの時間と、タイム修正(第 232 条を参照)がある
場合はこれを加算した時間であり、1/100 秒まで記録する。⾛⾏タイムは第 226 条 2 に記載されて
いるようにスタートラインを通過した時点、あるいは 45 秒のカウントダウンが終了した時点のいず
れか早い⽅で開始される。最終障害を⾶xx、選⼿が騎乗した状態でフィニッシュラインを正しい
⽅向から通過する時点まで計測される。
2.⾛⾏は選⼿が騎乗している選⼿がスタートの合図後にスタートラインを正⽅向から初めて通過した時点より開始する。最終障害を⾶xx、選⼿が騎乗した状態でフィニッシュラインを正⽅向から通過する時点までとする。
3.選⼿にはっきり⾒えるディスプレイで、45 秒のカウントダウンを表⽰しなければならない。
第227条 規定タイム
1.各競技における⾛⾏の規定タイムは、第 234 条と付則 2 に定めるコース全⻑と速度に対応して決定される。
第228条 制限タイム
1.規定タイムが設定されているすべての競技において、制限タイムはその規定タイムの 2 倍とする。
第229条 計 時
1.競技会で⾏われるどの競技でも、計時は同じシステムを使うか、あるいは同⼀タイプの計時器を使
⽤しなければならない。状況により障害⾺術本部が例外を認めた場合を除き、主催競技会、国⺠体育⼤会⾺術競技では、障害⾺術本部が動作確認済みの 1/100 秒まで記録できる計時器の使⽤が義務づけられる。(JEF)
1.2 公認障害⾺術競技会カテゴリー★★以上では、1/100 秒まで記録できる計時器の使⽤が義務づけられる。(JEF)
1.3 タイムキーパーは⾺番号と⾛⾏に要した時間について計時システムを使⽤して記録しなければならない。(JEF)
2.計時システムが故障した時に備えて、2 個のデジタル・ストップウォッチを⽤意し、またもう 1 つを不従順でベルが鳴らされてから⾛⾏再開までの時間や中断、連続している 2 個の障害間の所要時間、反抗の制限タイムを計測するために⽤いる。審判⻑あるいは競技場審判団メンバー1 名は、デジタル・ストップウォッチを持たなければならない。
3.ストップウォッチを使⽤して時間を計測する競技では、時間の記録を 1/100 秒まで⾏う。タイムキーパーが 2 名配置されている場合は 1 ⼈の測定時間のみを公式計時とみなし、2 ⼈⽬の測定時間はバックアップとして⽤いる。
4.計時器が故障した場合、これにより影響を受けた選⼿のタイムは、ストップウォッチで 1/100 秒まで測定する。(JEF)
5.選⼿の⾛⾏タイムの確定にビデオ記録は使⽤しない。
6.選⼿のスタートラインと/あるいはフィニッシュライン通過が競技場審判団席からはっきり判断できない場合は、スタートラインとフィニッシュラインに各々役員を 1 名配置するなど、1〜2 名の役員をおいて選⼿の通過を旗で合図させなければならない。選⼿が⾛⾏を完了するのに要した時間は競技場審判団席にて記録する。
第230条 計時の中断
1.計時が中断されている間、選⼿はベルが鳴って⾛⾏の再開が許可されるまで⾃由にアリーナ内を移動することができる。
時計が⽌められた地点に選⼿が戻った時点で、時計が再スタートされる。例外として、不従順による障害物の落下や移動の場合は第 232 条が適⽤される。
2.計時の開始と停⽌の責務は、唯⼀、ベルを担当する審判員が負う。使⽤される計時器は、この操作に必要な条件を満たすものでなければならない。タイムキーパーはこの職務に責任を負う必要はない。
3.計時システムは、選⼿の⾛⾏タイムを記録するばかりでなく、タイム修正があればこれも含めなければならない。
第231条 計時中断中の不従順
1.⾛⾏タイムの計測中断は、第 232 条と第 233 条の条項に従うこととする。経路からの逸脱、逃避、あるいは拒⽌の場合は計時を⽌めない。
2.計時中断中の不従順は減点されない。ただし、障害物の落下を伴う拒⽌の後に 2 回⽬の拒⽌があった場合を除く。
3.失権に関する条項は計時中断中も有効である。
第232条 タイム修正
1.不従順の結果、選⼿が⽔濠障害や⾃然障害の限界を⽰す標旗、あるいは障害物を移動させたり落下させた場合、もしくは標旗の落下によって障害物の性質が変わってしまった場合はベルが鳴らされ、障害物が再構築されるまで計時が⽌められる。障害物が再構築された段階で、コースの準備ができ、選⼿が⾛⾏を継続できる旨を知らせるベルが鳴らされる。選⼿は拒⽌に対して減点され、⾛⾏終了に要した時間に 6 秒のタイム修正が加算される。拒⽌があった障害地点で、⾺が地⾯を離れた瞬間
に時計が再スタートとなる。落下を伴う不従順がコンビネーションの 2 つ⽬以降の障害物で発⽣した場合には、当該コンビネーションの最初の障害物の踏切で⾺が地⾯を離れた時に時計が再スタートとなる。
第233条 ⾛⾏中の停⽌
1.何らかの理由や予期せぬ事態により選⼿が⾛⾏を継続できない場合は、ベルを鳴らして選⼿の⾛⾏を⽌めるべきである。選⼿が停⽌しようとしていることが明らかになった段階で直ちに計時を⽌める。コースの準備ができた段階でベルを鳴らし、選⼿が⾛⾏を停⽌した地点に戻った時に計時を再開する。減点はなく、当該選⼿の⾛⾏時間に 6 秒の加算もない。
2.選⼿がベルを鳴らされても⾛⾏を停⽌しない場合は本⼈の責任にて競技を継続することとなり、計時を⽌めない。競技場審判団は、その選⼿が指⽰を無視して⾛⾏を停⽌しなかったことで失権とするか、状況によって⾛⾏の続⾏を許可するかを決定しなければならない。選⼿が失権にならず、⾛
⾏の続⾏を認められた場合は、停⽌前の成績とその後の成績とがカウントされる。
3.⾶越する障害物が正しく構築されていない旨を競技場審判団に伝えるために、選⼿が⾃ら⾛⾏を停
⽌した場合や、予期せぬ事態により選⼿が不可抗⼒で、通常の状況下では⾛⾏を継続できなくなった場合などは、直ちに計時を停⽌しなければならない。
3.1 もしその障害物の⼨法が正しく、また正確に復旧されており、あるいは予期せぬ事態との申し
⽴てを競技場審判団が認めなかった場合、当該選⼿は⾛⾏中の停⽌で減点され(第 223 条 1 を
参照)、⾛⾏タイムに 6 秒が加算される。
3.2 もし障害物や障害物の⼀部が再構築を要する状態であったり、予期せぬ事態が競技場審判団により認められた場合、選⼿は減点されない。中断した時間は差し引かれ、選⼿が⾛⾏を中断した地点に戻るまで計時は停⽌される。このような場合に選⼿の対応が遅れた場合、この遅れは斟酌され、同選⼿の記録タイムから妥当と思われる秒数が差し引かれる。
第234条 速 度
1.国際競技における速度は次の通り︓
1.1 最低速度 350m/分、最⾼速度 400m/分
屋内アリーナでは速度を 325m/分まで落としても良い。
1.2 ピュイッサンス競技/パワーアンドスキル競技︓最低速度なし
1.3 グランプリ競技︓
屋外では最低速度 375m/分、最⾼速度 400m/分屋内では 350m/分
1.4 ネーションズカップ︓国内競技では適⽤しない。(JEF) 5*と 4*の屋外ネーションズカップ競技では 400m/分
3*の屋外ネーションズカップ競技では 375m/分
2*と 1*のネーションズカップ競技、およびすべての屋内ネーションズ・カップ競技で 350m/分
第6章 減点基準 第235条 過 失
1.スタートラインとフィニッシュラインの間で発⽣した過失を対象とする。
例外︓最終障害の落下は、選⼿がアリーナから退場する時点、もしくは次の選⼿に⾛⾏開始を合図するベルが鳴るまでのいずれか早い時点までに、その最上段部分がこれを⽀えるものから⽚端あるいは両端とも落下した場合に、過失とみなされる。過失の定義は、第 217 条と第 218 条に従う。
2.⾛⾏が中断されている間の不従順については減点されない。(第 231 条 2 を参照)
3.スタートの合図が出てから選⼿が正⽅向にてスタートラインを通過するまでに発⽣した不従順や落
⾺などは、減点対象とならない。
第236条 基準A
1. 過失は本章に⽰した基準に従って減点、あるいは失権として科される。
過 失 | 減 点 |
(i) 1 回⽬の不従順 | 減点 4 |
(ii) ⾶越中の障害物の落下 | 減点 4 |
(iii) ⽔濠障害で⾺の⼀肢あるいはそれ以上の肢が着⽔、または着地側で⽔濠の限界を⽰す着地板に肢もしくは蹄鉄の跡が残っ た場合 | 減点 4 |
(iv) すべての競技において⾺の転倒、選⼿の落⾺、あるいは⼈⾺転倒 | 失権 |
(v) 2 回⽬の不従順、あるいは障害⾺術規程第 241 条に定める他 の違反⾏為 | 失権 |
(vi) 制限タイムの超過 | 失権 |
(vii) 第 1 ラウンドと第 2 ラウンド、タイムレースでないジャンプ オフでの規定タイム超過 | 4 秒ごとに減点 1 |
(viii) タイムレースのジャンプオフにおける規定タイム超過 | 1 秒ごとに、あるいは端 数につき減点 1 |
2.不従順の減点は、同⼀障害だけではなく全⾛⾏を通して累積される。
第237条 基準Aでのスコア
1.障害減点とタイム減点を加算したものが、選⼿の⾛⾏スコアとなる。第 1 位と/あるいはその他の順位で同点がでた場合は、当該競技について定められた条件に従い、⾛⾏タイムが順位決定に勘案される場合がある。
第238条 基準Aに基づく採点⽅法
1.タイムレースとしない競技
1.1 同減点の選⼿は同順位となる。実施要項に定める条件により、第 1 位で同減点の場合はタイムレースでないジャンプオフを 1 回もしくは 2 回実施することができる。
1.2 これはタイムレースとせず、規定タイムを設けた競技ではあるが、第 1 位で同減点となった場合はタイムレースのジャンプオフを 1 回⾏う。他の選⼿については、最初の⾛⾏における減点によって順位を決定する。
1.3 これはタイムレースとせず、規定タイムを設けた競技ではあるが、第 1 位で同減点となった場合はタイムレースではない 1 回⽬のジャンプオフを⾏う。これでも第 1 位で同減点がでた場合
は、タイムレースで 2 回⽬のジャンプオフを⾏う。他の選⼿については 1 回⽬のジャンプオフでの減点と、必要であれば最初の⾛⾏での減点で順位を決定する。
2.タイムレース競技
2.1 どの順位についても同減点の選⼿がでた場合は、⾛⾏に要したタイムに従って順位を決定する。第 1 位で減点とタイムが同じ場合は、短縮コースでジャンプオフを 1 回⾏うことができ、実施要項の条項に則って障害物の⾼さと/あるいは幅を増すことができる。
2.2 これはタイムレース競技であるが、第 1 位で同減点となった場合はタイムレースのジャンプオフを 1 回⾏う。他の選⼿については最初の⾛⾏での減点とタイムで順位を決定する。マイナー競技(⼀般規程を参照)では、実施要項にその旨を記載すれば基準 C に従ってジャンプオフを
⾏うことができる。
2.3 第 238 条 2.2 と同じく、これはタイムレース競技であるが、タイムレースで最初のジャンプオ
フを⾏っても、なお第 1 位で同減点の選⼿がでた場合は、タイムレースで 2 回⽬のジャンプオフを⾏う。他の選⼿については最初のジャンプオフでの減点とタイム、そして必要であれば最初の⾛⾏での減点とタイムで順位を決定する。
3.タイムレースで順位が決定されるすべての競技において、第 1 位で減点とタイムが同じ場合は、実
施要項の条項に則って障害物の⾼さと/あるいは幅を増した短縮コースでジャンプオフを 1 回⾏うことができる。実施要項にジャンプオフに関する条項を定めていない場合は、ジャンプオフなしの競技と考える(第 245 条 6 を参照)。
4.第 238 条 1.1 あるいは第 238 条 2.1 に則って実施される競技では、いかなる場合もジャンプオフは
2 回までとする。
第239条 基準C
1.基準 C での過失は秒数に換算されて⾛⾏に要した時間に加算されるか、あるいは失権として科される。
2.基準 C における減点
過 失 | 減 | 点 |
⾶越時の障害物の落下、⾺の⼀肢あるいはそれ以上の肢が⽔濠障害で着⽔、もしくは着地側で⽔濠の限界を⽰す着地板を踏んだ場合 | 4 秒(⼆段階⾛⾏競技、ノックアウト競技、基準 C で⾏われるジャンプオフでは 3 秒) 障害⾺術本部により、屋内競技では落下に2 秒加算とする例外 を認める場合がある。(JEF) | |
(i) 1 回⽬の不従順 | な | し |
(ii) 落下と/あるいは障害物の移動を伴う 1 回⽬の不従順 | 6 秒のタイム修正 | |
(iii) 2 回⽬の不従順、もしくは第 241 条に定める 他の違反 | 失 | 権 |
(iv) すべての競技において⾺の転倒、落⾺、あるいは ⼈⾺転倒 | 失 | 権 |
3.基準 C では規定タイムはない。以下の制限タイムを適⽤できる︓ (i) 180 秒︓コース全⻑が 600m 以上の場合、あるいは
(ii) 120 秒︓コース全⻑が 600m 未満の場合
制限タイムの超過 失権
4.基準 C に基づくスコア
⾛⾏に要した時間(タイム修正がある場合はこの秒数を含める)に、障害物の落下 1 個につき 4 秒
(ジャンプオフ、あるいは⼆段階⾛⾏競技の⼆段階⽬については 3 秒)を加算し、選⼿の⾛⾏スコアを秒数で⽰す。
5.基準 A あるいは基準 C のスピード競技で馴致を⾏いたいと希望する選⼿は、当該競技の開始前に組織委員会へ連絡しなければならない。馴致⾛⾏を希望する者は当該競技の最初に出場する。上記に従わない選⼿は競技場審判団により失権とされる場合がある(第 241 条 4.4 を参照)。
6.第 1 位で同点の場合は、競技会実施要項にジャンプオフに関する特定条項がない限り、等しく第 1位となる。
第7章 罰⾦、イエローカード、失権、失格
第240条 罰⾦とイエローカード
1.審判⻑、上訴委員⻑、チーフスチュワードは第134条7に則り、イエロー警告カードを出す権限を有する。(JEF)
2.次のような場合、妥当とみなされれば審判⻑または上訴委員⻑が、⼀般規程に則って、罰⾦を科すことがある︓(JEF)
2.1 失権後、速やかにアリーナを去らない選⼿
2.2 ⾛⾏終了後、速やかにアリーナを去らない選⼿
2. 3 失権または棄権した後に、アリーナから退場するまでに単独障害の⾶越を2回以上試みたり、誤った⽅向から⾶越した選⼿
2.4 フィニッシュラインを通過した後に、1個あるいは複数の障害物を⾶越して失権となった選⼿、または競技場審判団の許可なしにマスコミ向けに障害物を⾶越した選⼿(第202条6を参照)
2.5 スクーリングエリアで組織委員会が準備したものと異なる障害物を使⽤した選⼿(第242条2.6と第201条4参照)
2.6 アリーナ内に設けられた練習⽤障害物を許可された回数以上に⾶越したり、⾶越しようとした選⼿(第202条4、第242条2.3、第262条1.9を参照)
2.7 アリーナへの⼊場に際して、競技場審判団あるいは役員に敬礼を怠った選⼿(第256条2.1を参照)
2.8 個体識別番号を付けていない反則が度重なった場合(第282条2参照)
2.9 広告規定(⼀般規程第135条参照)に違反したり、服装および⾺具に関する規則(第256条1.7と 第257条)に従わない選⼿
2.10 組織委員会の指⽰を軽視する選⼿
2.11 変形させる⽬的で障害物に触れた選⼿
2.12 役員の指⽰に従わなかったり、競技会役員やその他競技会関係者(他の選⼿、JEF役職員あるいは代表者、ジャーナリスト、観客など)に対して不穏当な⾏動をとった選⼿(XXX)
2.13 警告を受けても違反を繰り返す選⼿
3.審判⻑あるいは上訴委員⻑が科した罰⾦についてはすべてXXXから当該選⼿に請求書が送られ、罰⾦はJEFに⽀払われるものとする。(JEF)
第241条 失 権
1.規程もしくは競技条件に別段の記載がない限り、失権とは、議論となっている競技において選⼿及び当該⾺にて競技を継続できないことを意味する。
2.選⼿は棄権したり失権となった後に、単独障害を1個⾶越する権利がある。ただし、その競技のコース中にある障害物とする。しかしながら、これは落⾺による失権には適⽤しない。
3.障害⾺術競技において選⼿が失権となる事由を以下に⽰す。競技場審判団は以下の場合に失権を適
⽤しなければならない︓
3.1 競技場審判団が許可した練習⽤障害物を除き、⾛⾏を開始する前にアリーナ内の障害物を⾶越したり、⾶越しようとした場合(第202条3参照)
3.2 スタートの合図が出される前に⾛⾏を開始し、コース上の第1障害を⾶越した場合(第202条5と第203条1.2を参照)
3.3 ⾛⾏タイムの計測が始まってから45秒以内に第1障害を⾶越しなかった場合。ただし、不可抗
⼒による場合を除く(第203条1.2を参照)。
3.4 ⾛⾏中に⾺が継続して45秒間反抗した場合(第223条2を参照)
3.5 次の障害物を45秒以内に⾶越しなかった場合、もしくは最終障害を⾶越してフィニッシュラインを通過するまでの所要時間が45秒を超えた場合
3.6 スタートラインで標旗間を正しい⽅向から通過せずに、第1障害を⾶越した場合(第220条1.2を参照)
3.7 回転義務地点を通過しなかった場合、あるいはコース図上に継続したラインで⽰された経路をとらなかった場合
3.8 ⾛⾏中にコースの⼀部ではない障害物を⾶越しようとしたり、あるいは⾶越した場合(第220条1.5を参照)
3.9 コース上の障害物を抜かした場合(第220条1.5を参照)、あるいは逃避や拒⽌の後にその障害物を再⾶越しなかった場合
3.10 順序を間違えて障害物を⾶越した場合(第220条1.4を参照)
3.11 誤った⽅向から障害物を⾶越した場合(第220条1.4を参照)
3.12 制限タイムを超過した場合(第236条と第239条を参照)
3.13 拒⽌の後に、落下した障害物が復旧されるのを待たずに⾶越したり、⾶越しようとした場合
3.14 ⾛⾏中断の後、ベルが鳴るのを待たずに障害物を⾶越したり、⾶越しようとした場合(第203条3を参照)
3.15 コンビネーション障害の閉鎖部分である場合を除き(第214条を参照)、拒⽌または逃避の後にコンビネーションのすべての障害物を再⾶越しなかった場合(第212条3を参照)
3.16 コンビネーションの各障害物を別々にかつ連続して⾶越しなかった場合(第212条2を参照)
3.17 (⼀部の特別競技を除き)最終障害を⾶越した後にフィニッシュラインの標旗間を騎乗で正
⽅向から通過せず、アリーナを出た場合(第226条2を参照)
3.18 スタート前も含め、競技場審判団の許可なく選⼿と/あるいは⾺がアリーナを出た場合
3.19 スタート前も含め、放⾺した⾺が⾛⾏を終了する前にアリーナから出た場合
3.20 ⾛⾏中にヘッドギアおよび/または眼鏡以外の物を騎乗したまま受け取った場合
3.21 ⻑さ75cmを超える鞭、あるいは末端に錘の付いている鞭を競技会場もしくはその近辺で使⽤した場合。鞭の代替品も使⽤禁⽌。(この条項に関する例外は、第257条2.2を参照)
3.22 選⼿もしくは⾺に競技を終了できないような事故が起こった場合(第258条を参照)
3.23 閉鎖コンビネーション障害を正しい⽅向から出なかったり、閉鎖コンビネーション障害を移動させた場合
3.24 ⾛⾏中の2回⽬の不従順(第236条と第239条を参照)
3.25 ⾛⾏中の選⼿の落⾺あるいは⾺の転倒(第224条、第236条、第239条を参照)
3.26 何らかの理由により選⼿あるいは⾺が競技続⾏に不適格であると競技場審判団が判断した場合
3.27 ⾛⾏終了後にアリーナ内にある障害物を⾶越したり、あるいは⾶越しようとした場合(マス コミ向けに障害物を1個⾶越する許可については、第202条6参照)。
3.28 ヘッドギアの固定ポイントを締め直すために選⼿が急停⽌すると危険な場合を除き、固定ポ イントを的確に締めずに、またはまったく締めずに⾶越した、あるいは⾶越しようとした場合
(第256条1.4参照)。
4.次の場合に失権となるかは競技場審判団の判断に任される︓
4.1 選⼿の名前と/あるいは出場番号が呼ばれてもアリーナへ⼊場しなかった場合
4.2 騎乗してアリーナに⼊場、あるいはアリーナから退場しなかった場合(ただし、フィニッシュライン通過後に落⾺した場合については、選⼿は退場前に再び騎乗する必要はない)
4.3 上記 3.20の場合を除き、許可されない物理的援助を受けた場合
4.4 事前に組織委員会に通知することなく、基準Aあるいは基準C採⽤のスピード競技で⾺を馴致させた場合
4.5 ⾛⾏中にベルが鳴っても停⽌しなかった場合(第203条2と第233条2)
第242条 失 格
1.失格とは選⼿、その騎乗⾺(1頭、もしくは複数頭)、および/または⼈⾺ともに、当該競技またはその競技会全般から出場資格を失うことを意味する。失格は時間を遡って適⽤できる。
2.次の場合に競技場審判団は失格を科すことができる︓
2.1 競技開始後に選⼿が徒歩でアリーナへ⼊場した場合
2.2 競技場審判団の許可なく、アリーナ内で練習したり障害物を⾶越したり、⾶越しようとした場合
(第202条2、第202条5、第202条6を参照)
2.3 アリーナ内の練習⽤障害物を許可された回数以上に⾶越したり、⾶越しようとした場合
(第202条4、第240条2.6、第262条1.9を参照)
2.4 アリーナ内にある障害物や、次の競技に使⽤される障害物を⾶越したり、⾶越しようとした場合
(第202条5を参照)
2.5 競技場審判団の許可を得なかったり、正当な理由なしにジャンプオフを前にして競技を棄権した場合
2.6 競技会開催中に、組織委員会が⽤意したものとは異なる障害物を使って練習を⾏った場合
(第240条2.5と第201条4を参照)
2.7 スクーリングエリアに設置された障害物を誤った⽅向から⾶越した場合、あるいはアリーナ内に練習⽤障害物が設置されているときにこれ を誤った⽅向から⾶越した場合(第201条4と第 202条4参照)
2.8 獣医規程第1034条(四肢の知覚異常検査指針)にて対象となって いる事例を含め、競技場審判団メンバー、上訴委員会メンバー、スチュワードあるいは他の関係者から役員に報告の あった⾺への虐待⾏為および/または残虐な扱いすべて(⼀般規程第142条2参照)。
3.以下の場合は失格措置が必須である︓
3.1 脇腹に出⾎がみられる⾺
3.2 ⾺体のいずれかの部位で拍⾞や鞭の過剰使⽤を⽰唆する兆候
3.3 ⼝に出⾎がみられる⾺(明らかに⾺が⾆や唇を噛んだためと思われる⼝の出⾎などマイナーな 事例では、⼝をすすがせたり⾎を拭き取る⾏為を役員が認め、当該選⼿の競技継続を認可することがある。⼝でこれ以上の出⾎が確認された場合は失格となる)
3.4 競技会場のいかなる場所においても、許可されていない障害物を⾶越すること
3.5 競技会期間中にどのような⽬的であれ、⾺と共に競技会場を出ること。
第243条 ⾺に対する虐待⾏為(第 107 条も参照)(XXX)
1.様々なやり⽅の肢たたきを含め、いかなる形態においても⾺に対する残忍⾏為、⾮⼈道的⾏為、虐 待⾏為は厳しく禁⽌される(第242条2.8参照)。
競技場審判団の⾒解により⾺への虐待⾏為であるとみなされた⾏為、あるいは⼀連の⾏為に対して、本規程に則って次の科罰のいずれか、あるいは複数の科罰が科される︓
(i) イエローカード(第134条参照)
(ii) 罰⾦
(iii) 失権
(iv) 失格
2.次の⾏為は⾺に対する虐待⾏為とみなされる︓(⼀般規程第142条参照)
2.1 ⾺の肢たたき
「肢たたき」という⽤語は、競技において⾺がより⾼く、かつ注意深く障害物を⾶越するように導くある種の⼈為的技巧と解釈される。肢たたきとなり得る例をすべてここに挙げることは無理であるが、概して⾔えば、選⼿および/または騎乗していない助⼿(この場合も選⼿の責任)が
⼿に持った物で⾺の肢をたたくこと(何であれ、誰がやろうとも)、または意図的に⾺が何かにぶつかるよう仕向けること、例えば必要以上に障害物を⾼くしたり/あるいは幅を広くすること、不適正なグラウンドラインを置くこと、速歩通過⽤横⽊やコンビネーション障害の間隔を狂わせたり、⾺を障害物前で急に⽌めたり追うこと、あるいは⾺が肢をぶつけなければ⾶べないような向け⽅をすることなどを⾔う。
競技場審判団の管轄期間中に、肢たたきやその他いかなる形態であっても虐待的調教が⾏われた場合、当該選⼿と⾺は少なくとも24時間、すべての競技から失格となる。更に競技場審判団は状況に鑑みて妥当と思われる場合には、当該選⼿および/または⾺をその競技会全般から失格とするなどの措置をとることもできる。
2.2 鞭の過剰使⽤
⚫ 鞭は選⼿の感情のはけ⼝として使⽤してはならない。そのような使い⽅は常に過剰となる
⚫ ⾺の頭部を鞭で打つ⾏為は常に鞭の過剰使⽤となる
⚫ 4回以上続けて⾺を打ってはいけない。⾺の⽪膚が破れた場合には、常に鞭の過剰使⽤とみなされる
⚫ 失権した後に鞭を使ってはならない。
鞭を誤⽤したり過度に使⽤したと確認された選⼿は失格となり、競技場審判団の判断により罰⾦が科されることもある。
2.3 他の形態での虐待⾏為
他のいかなる形態での虐待⾏為(例えば肢の知覚過敏処置や知覚鈍⿇処置、禁⽌されている調教
⽅法の採⽤、拍⾞の過剰使⽤、そして⼀般規程、獣医規程やまたは他の FEI 諸規程に明記されている他の事例など)も禁⽌され、本規程に基づいて的確に罰せられなければならない。
第244条 ブーツとバンテージ規制
1.スチュワード業務 - ブーツおよびバンテージ規制(第 257 条 2.3 参照)
グランプリ競技、ネーションズカップ競技、および各競技会で最⾼賞⾦額が設定されている競技では、全頭についてブーツとバンテージの検査を⾏わなければならない。他の競技でもブーツとバンテージの検査を⾏うことが推奨される。ブーツとバンテージ規制の⼿順については、FEI獣医規程とFEI障害⾺術スチュワード・マニュアルを参照のこと。
第8章 ジャンプオフ
第245条 ジャンプオフ-概略
1.同⼀競技において1回またはそれ以上の⾛⾏を経て、第1位同点となった選⼿のみがジャンプオフに出場できる。選⼿は、該当競技に使⽤した同⼀⾺でジャンプオフに出場しなければならない。
2.原則として、ジャンプオフは本競技で使われたルールと基準、およびその種の競技で適⽤されるジャンプオフ規程に則って⾏わなければならない。しかし、基準A採⽤のマイナー競技のジャンプオフについては、その旨が実施要項に記載してあれば基準Cで審査を⾏うこともできる。いかなる場合も、ジャンプオフは本競技の⾛⾏が終了した後、直ちに⾏わなければならない。
3.実施要項に明記してある場合、組織委員会は、⾛⾏を減点なしで完⾛した選⼿はその⾛⾏後直ちにジャンプオフへ進むよう定めることができる。この場合は、ジャンプオフ・コース⾛⾏開始の合図として、ベルをもう⼀度鳴らさなければならないが、これに際しては第203条1.2の45秒ルールを適
⽤する。ジャンプオフへ出場資格を得た選⼿は、本⾛⾏を終了してからジャンプオフの前にアリーナから退出することはできない。この種のジャンプオフは、第238条1.2あるいは第238条2.2に従い、基準Aで⾏われる競技でのみ認められ、グランプリ競技や最⾼賞⾦額が設けられている競技では許可されない。本⾛⾏で減点なしで完⾛した選⼿がいない場合は、適宜、第238条1.1あるいは第238 条2.1に従って順位を確定する。
4.本規程に別段の定めがない限り(パワーアンドスキル競技は262条参照︓JEF)、いかなる競技も3回以上のジャンプオフを⾏ってはならない。
5.実施要項または本規程で特に決められている場合を除き、ジャンプオフのスターティングオーダーは、1回⽬の⾛⾏のスターティングオーダーと同じでなければならない。(JEF)
ジャンプオフのある1回⾛⾏競技の本ラウンド・スタート前に落鉄した⾺については、これより後のスターティングオーダーが与えられる。ジャンプオフでスタート前に落鉄した場合は、3頭分後ろのスターティングオーダーが与えられる。蹄鉄の装着がこの時までに終了していない場合は、競技場審判団の判断で、スターティングオーダーをさらに繰り下げるか失権とするか決定される。
6.第1位で同点となった場合は、実施要項の条項に則ってジャンプオフを1回⾏うことができる。実施要項にジャンプオフの条項がない場合は、ジャンプオフを⾏わない競技と考える。
第246条 ジャンプオフでの障害物
1.ジャンプオフでの障害物は、第208条5に定める限度内で、⾼さと/あるいは幅(部分的もしくは全体的に)を変更できる。しかしながら、ジャンプオフ⽤障害の⼨法を増すことができるのは、複数の選⼿が⾶越減点なしで本⾛⾏を終え、同点で第1位となっている場合のみとする。
2.本競技でコンビネーション障害が使われている場合は、ジャンプオフにもコンビネーション障害を最低1個は含めなければならない。
3.ジャンプオフに使われる障害物の数は6個(コンビネーション障害は1つと数える)まで減らすことができる。
4.ジャンプオフでは障害物の形、タイプ、⾊を変えてはならないが、コンビネーション障害の⼀部を取り除いても構わない。コンビネーション障害がトリプル、あるいは4個の障害物で構成されている場合は、中央の障害物だけを除くことはできない。
5.ジャンプオフ⽤障害物の⾶越順序は、本⾛⾏のコースから変更してもよい。
6.ジャンプオフにおいては、コンビネーションの障害間距離を変更してはならない。
7.ジャンプオフ⽤コースには、最⼤2個まで単独障害を追加することができる。この追加障害物については2個とも、コース下⾒に際してコースに設置されている、あるいは本⾛⾏の⾛⾏で使⽤された障害物で構築されていなければならない。これらの障害物は幅障害2個、垂直障害2個、あるいは幅障害1個と垂直障害1個の何れでもよい。垂直障害はどちらの⽅向に⾶越してもよいのか、あるいは⼀
⽅向のみなのかをコース図と障害物⾃体にも明⽰しなければならない。本⾛⾏のコースに含まれていた障害物をジャンプオフにて逆⽅向から⾶越する場合、この障害物は追加が認められる2個の障害物の⼀つとみなされる。第1あるいは第2ラウンドにて使⽤された垂直障害をジャンプオフで幅障害
(あるいはその逆)へ変更して使⽤する場合、追加の2個の障害物の⼀つとみなされる。
この他にも、直前のラウンドにおいて垂直障害2個で構成されたコンビネーションを、ジャンプオフにおいて逆⽅向から⾶越することができる。ただしこの場合、このコンビネーションは、ジャンプオフ⽤コースで許可される追加の障害物2個分とみなされる。
第247条 ジャンプオフでの失権あるいは出場辞退
1.ジャンプオフで失権となった選⼿は、ジャンプオフを完⾛した選⼿の次に順位付けられる。
2.競技場審判団の許可を得てジャンプオフへの出場を辞退した選⼿は、いかなる場合もジャンプオフで失権した選⼿、あるいは正当な理由でコース⾛⾏中に棄権した選⼿の次に順位付けられる。正当な理由なしにコース⾛⾏中に棄権した選⼿や、意図的に失権となるような⾏動をとった選⼿については、このジャンプオフへの出場を辞退した選⼿と同順位とする。
3.順位決定のジャンプオフ前に、2名またはそれ以上の選⼿がジャンプオフ出場を辞退した場合、競技場審判団はこの申請を受け⼊れるか退けるべきかを決定する。競技場審判団がこの出場辞退を認める場合は、組織委員会がくじ引きでトロフィーの授与先を決め、賞⾦は合計して選⼿間で等分する。競技場審判団から競技続⾏の指⽰があったにもかかわらず選⼿らが従わなかった場合は、xxxxxの授与はなく、当該選⼿らは賞⾦のみを受け取り、順位はジャンプオフを⾏ったものとして、その最下位となる。
第9章 順 位
第248条 個⼈順位と表彰
1.個⼈選⼿の順位は、競技で採⽤されている基準とプログラムに記載されている条件、あるいはコース図に⽰された変更事項に従って決定される。
2.⼊賞する可能性がない選⼿については、競技場審判団の判断で、その⾛⾏中のどの時点でも⾛⾏中
⽌を命じられることがある。
3.競技の第1ラウンドを完⾛できない選⼿は、⼀部の特別競技を除き、受賞する権利はない。
4.予選競技で⼊賞した選⼿は、予選で出場資格を得た決勝競技への出場を辞退した場合でも、予選競技での受賞を維持できる。
5.⼊賞した選⼿は、その⼊賞⾺とともに表彰式に参加しなければならない。しかし安全上の理由から、競技場審判団が例外を設けることもある。⼊賞した選⼿が正当な理由なしに表彰式へ出席しなかった場合は、競技場審判団の判断により、組織委員会からの賞の授与xxが認められることがある。従って、組織委員会は実施要項とプログラムに表彰式への出席を求める⼊賞者数を公表しなければならない。実施要項あるいはプログラムに出席すべき⼈数が記載されていない場合は、⼊賞したすべての⼈
⾺が表彰式に出席しなければならない。
6.競技スポンサーから提供された⾺着を除き、表彰式で⾺着を使⽤することは認められない。しかし特別な状況下では、競技場審判団がこの規則を緩和できる。
第10章 選⼿と⾺
第249条から第255条については、主催および公認競技会では適⽤しない。
第249条 CSIO への招待第250条 CSI への招待
第251条 参加申込(⼀般規程第116条も参照)第252条 スターティングオーダー
第253条 出場選⼿の申告第254条 ⾺の参加と頭数
第255条 チルドレン、ジュニア、ヤングライダー(付則 9 と付則 12 も参照)
第256条 服装、ヘッドギア、敬礼
1.服 装
1.1 選⼿は観客の前にでる時には正しい服装でなければならず、競技中および表彰式においては第 256条1.5と第256条3.1.2.1(e)に合致した服装が求められる。
1.2 コースの下⾒に際しては⾝だしなみのよい服装でなければならない。いかなる場合でも⻑靴、
⽩または淡⻩褐⾊の乗⾺ズボン、⻑袖あるいは半袖シャツ、⽩いタイあるいはチョーカーを着
⽤しなければならない。シャツは⽩い襟(カラー)付きでなければならない︔⻑袖シャツは⽩い袖⼝が付いてなければならない。
1.3 悪天候の場合、競技場審判団は外套または防⽔服(透明または半透明のものに限る)の着⽤を許可することもある。また、乗⾺ズボン⽤の⾬具については、競技場内での着⽤は許可しない。⾮常に暑い天候の場合は、競技場審判団が選⼿に対してジャケットなしで競技に臨むことを認める場合もある。(JEF)
1.4 騎乗中はいかなる者も、常に3点で固定された保護⽤ヘッドギアを適正に着⽤することが義務づ けられる。どのような時であれ選⼿がヘッドギアを脱いだ場合には、本規程で許可しているか否かに関わらずすべて⾃⼰責任となる。⾛⾏中にヘッドギアが脱げるか、あるいはその固定ポイントが外れた選⼿はかぶり直し、またはつけ直し、固定ポイントがゆるんだ場合は締め直してから⾛⾏を開始しなければならない。そのような場合、選⼿がヘッドギアを再装着/または固定ポイントを締め直す際に停⽌しても減点の対象としないが、時計は⽌めない。固定ポイントを正しく締め直すために急停⽌すると危険な場合(例えばコンビネーションの途中あるいは⾶越しようとしている障害の1歩または2歩⼿前の場合でゆるんだ場合)を除き、選⼿が固定ポイントをしっかり締めずに、またはまったく締めずに障害物を⾶越した、あるいは⾶越しようとした場合は失権となる。例外として、シニア選⼿が表彰式にて褒賞を受領する際、あるいは国歌の演奏中、その他式典の際にはヘッドギアを外すことはできる。(JEF)
1.5 ⺠間⼈は、⿊・紺・⾚⾊のジャケットの着⽤を義務づける。乗⾺ズボンは⽩または淡⻩褐⾊とし、⿊または茶⾊の⻑靴の着⽤が求められる。他の暗⾊⻑靴の着⽤はJEFの判断で認められる場合がある。シャツは⻑袖でも半袖でもよいが、⽩の襟(カラー)つきであることと、⻑袖シャツの場合は⽩い袖⼝が必要である。⽩いタイあるいはチョーカーを着⽤すること。ジャケットを着⽤しない場合は、袖つきのシャツを着⽤しなければならないが、⻑袖でも半袖でもよい。
(JEF)
1.6 警察官、⾃衛隊関係者は、⺠間⼈と同じ服装かもしくは制服を着⽤することができる。(JEF)
1.7 競技場審判団の判断により、服装が不適切な選⼿については競技への参加が認められない場合もある。
1.8 この規程に従わない選⼿は、競技場審判団により10,000円の罰⾦が科される。更に、当該選⼿はアリーナからの退場を求められ、規程に準拠した服装を着⽤するまでは競技参加を認められない。(JEF)
1.9 ⾊彩について論議が⽣じた場合はJEF理事⻑に付託し、障害⾺術本部との協議によりJEF理事⻑の決定が最終となる。(JEF)
1.10 選⼿は、騎乗している間はいかなる場合もイヤホンを装着できない︔これは当該競技会場内の
いかなる場所でも適⽤される。
2.敬 礼
2.1 競技場審判団⻑が別段の指⽰を出さない限り、競技場審判団の管轄下にてアリーナで⾏われるすべての競技において、各選⼿は敬意の意味合いで主審に敬礼をしなければならない。競技場審判団は、敬礼を怠った選⼿の⾛⾏開始を拒否することができる。更に競技場審判団は当該選
⼿に罰⾦を科すこともある(第240条2.7参照)。特別な理由により、競技場審判団は組織委員会と協議の上、各競技の開始前に選⼿の敬礼を必要とするか否かを決定する場合がある。国家元⾸が臨席されているときには、組織委員会が審判⻑の了承を得て、敬礼は国家元⾸に対して
⾏うよう出場選⼿に指⽰しなければならず、また役員席に特別な来賓がある場合にも同様な処置をとることがある。
2.2 選⼿は、パレードの間、表彰式あるいは国歌が流れる間は敬礼することとする。
2.3 競技場審判団は特別な理由により敬礼は不要と判断することができる。
2.4 選⼿は、敬礼の際にヘッドギアを外してはならない。鞭を上げるか頭を下げることで正式な敬礼をしたとみなされる。
3.選⼿および⾺につける広告(⼀般規程第 135 条参照)
3.1 IOCの後援を受けて⾏われる地域⼤会やオリンピック⼤会(オリンピック⼤会におけるオリン ピック⾺術競技規程参照)を除くすべての競技会において、選⼿はメーカー、選⼿スポンサー、選⼿のチームスポンサー、NFスポンサー、選⼿の所属国、および/または選⼿⾃⾝を識別表⽰する服装を着⽤および装具を使⽤できるが、以下に⽰す特定条件に従う場合のみとする︓
3.1.1 スポンサーではないメーカーの識別表⽰
3.1.1.1 競技エリアにいる場合と表彰式の際に、スポンサー企業ではない⾐類・装具メーカーを特定する名称やロゴの表⽰は、⾐服と装具につき各1ヶ所、3cm2以内(⾼さ1cm、幅3cmまで)の表⾯積とする。
3.1.2 スポンサーの識別表⽰
3.1.2.1 競技エリアにいる場合と表彰式の際に表⽰できる選⼿スポンサー、選⼿のチームスポ ンサーおよび/または所属NFのスポンサーの名称および/またはロゴは、以下の表⾯積を超えない範囲とする︓
a) 鞍下ゼッケンの側⾯は両側とも200cm2
b) ジャケットあるいは上⾐の両側各々に胸ポケットの⾼さで80cm2
c) シャツの両襟あるいは⼥性のブラウスの襟では中央部分で 16cm2
d) イヤーフードでのロゴは 75cm2
e) ⺠間⼈はヘッドギアの中央部分に垂直にスポンサー・ロゴを表⽰できる。このロゴは⻑さ 25cm、幅 5cm 以内とする。
f) 乗⾺ズボン左脚に縦⽅向で 1 ヶ所 80cm2(⻑さ 20cm、幅 4cm 以内)
3.1.2.1.1 上記の記載に関わらず、公認障害⾺術競技⼤会の組織委員会は、実施要項にてこのような名称やロゴの表⽰を禁⽌することができるが、第256条3.1.2.1に⽰した限度内でのJEFパートナーと/あるいはJEFスポンサーの名称とロゴについては例外とする。(JEF)
3.1.2.1.2本条項については主催および公認競技会では適⽤しない。(JEF)
3.1.2.2 主催競技会とすべての公認障害⾺術競技会において、組織委員会は競技と/あるいは競技会スポンサーの名称と/あるいはロゴを、競技エリアにいる組織委員会運営員の⾐服、および⾺が競技エリアにいる場合や表彰式の際に使⽤する⾺着にも表⽰できる。選⼿のゼッケンに付ける名称と/あるいはロゴのサイズは100cm2以内とする。
3.1.3 選⼿の所属識別(JEF)
3.1.3.1 競技エリアにいる場合や表彰式の際に表⽰できる選⼿の国名やロゴ、国の象徴および
/または国旗、および/または選⼿のNFロゴもしくは名称は、以下の表⾯積を超えない範囲とする︓
(i) ジャケットあるいは上⾐の両側各々に胸ポケットの⾼さで適度な⼤きさ
(ii) 鞍下ゼッケンの側⾯は両側とも200cm2
(iii) ヘッドギアの中央部分に垂直に(第256条3.1.2.1.eの仕様を参照)
(iv) 乗⾺ズボン左脚に縦⽅向で1ヶ所80cm2(⻑さ20cm、幅4cm以内)
(v) フライボンネット(⾍よけ)でのロゴは75cm2
いかなる場合も、表⽰⽅法と⾒える度合いが3.1.2.1と3.1.3.1に記載の表⾯積に合致している限り、選⼿の所属を選⼿スポンサー名称と/あるいはロゴと併せて表⽰できる。(JEF)
3.1.4 選⼿の⽒名
3.1.4.1 競技エリアにいる場合や表彰式の際に表⽰できる選⼿⽒名は、乗⾺ズボン左脚に縦⽅向で1ヶ所80cm2以内(⻑さ20cm、幅4cm以内)とする。
3.2 本条項に別段の記載がない限り、競技エリアにいる間または演技中に、いかなる選⼿、役員、
⾺についても広告や宣伝を⾝につけることはできず、騎乗⽤具にも表⽰できない。しかしながらコース下⾒の際に、上⾐の前後であれば400cm2以内、ヘッドギアでは50cm2以内で選⼿は
⾃分のスポンサー、チームスポンサーおよび/またはNFスポンサーのロゴと/もしくは国名を表⽰することができる。
3.3 チーフスチュワードは、選⼿がアリーナへ⼊場する前に前述条項を遵守しているかを確認する 責任がある。前述内容に準拠していない選⼿は競技の間、アリーナへの⼊場が認められない。
(JEF)
3.4 適⽤される放映契約、インターネット契約、あるいはこれに類する法規や合意によって認められていれば、障害物とアリーナの側⾯に広告を表⽰することができる。スポンサーにつき障害 物の規格詳細は障害⾺術規程第208条3に網羅されている。
3.5 書⾯による別段のJEF合意がない限り、本条項でいう競技エリアとは選⼿が審査される場所また は⾺がホースインスペクションを受ける場所すべてを含む。これには練習⾺場を含めない。
第257条 ⾺ 装
1.競技アリーナにて︓
1.1 ブリンカーと⾺の⽬を覆うフライマスクの使⽤は禁⽌である。
1.2 頭絡の頬⾰上に⾰、シープスキンもしくはこれに類する素材をあてることはできるが、⾺の頬 から測って直径3cmを超えないものとする。
1.3 可動式ランニング・マルタンガールのみ使⽤が許可される。チルドレン競技の⾺にはスタンディング・マルタンガールの使⽤が認められる。
1.4 銜の規制はない。しかし競技場審判団には、獣医師の助⾔に基づき、⾺が怪我をしそうな銜の使⽤を禁⽌する権限がある。
⼿綱は銜に付けるか頭絡に直接装着しなければならない。⼿綱は2組まで使⽤できる。2組の⼿ 綱を使う場合にはその1組を銜に付けるか頭絡に直接装着しなければならない。ギャグとハックモアの使⽤が許可される。
1.5 ⾆紐の使⽤は禁⽌である。⾆押さえの使⽤については、FEI獣医規程第1035条を参照のこと。
1.6 表彰式や競技後のパレードの時を除き、競技アリーナでの折り返し(ランニング・レーン)の使⽤は禁⽌である。
2.組織委員会の管轄下にある競技会場内すべての場所(制限区域)では、以下の条項を適⽤する︓
2.1 安全確保の観点より、鐙や鐙⾰(セーフティ鐙にも適⽤される)は固定せず、あおり⾰の外側に托⾰からつられていなければならない。選⼿は直接あるいは間接的にであれ、⾃分の体のいかなる部分も⾺具に縛り付けてはならない。
2.2 選⼿はフラットワークを⾏う際に⾺場⾺術⽤の鞭を使⽤できるが、先端に錘の付いた鞭はいかなる場合にも認められず、またアリーナとスクーリングエリアで横⽊通過や障害⾶越をする際に、75cmを超える⻑さの鞭を使⽤したり携帯することも禁⽌されている。鞭の代⽤品を携帯することも認められない。この条項に従わなかった場合は失権となる(第241条3.21参照)。
2.3 ⾺の前肢あるいは後肢に装着が認められる装具(単⼀のブーツか複数のブーツ、フェットロックリングなど)の総重量は、1肢あたり500gまでとする(蹄鉄は含まない)。この条項に従わない場合は失格となる(障害⾺術規程第242条2.8参照)。
2.4 本条項については、主催および公認競技会では適⽤しない。(JEF)
3.⾺具と装具に付ける広告
⾺具と装具に付ける広告の制限については、障害⾺術規程第256条3に定める条件を適⽤する。
第258条 事 故
1.選⼿または⾺の事故により⾛⾏を終えることができない場合は、選⼿、⾺とも失権となる。事故が発⽣しても選⼿が⾛⾏を完了した場合は、乗⾺で退場しなくても失権にはならない。
2.競技場審判団が事故後に選⼿あるいは⾺のいずれかが競技継続には適さないと判断した場合、同審判団はこれを失権としなければならない。
第11章 役 員
第259条 役 員
主催競技会は、別表 3「主催競技会の⼤会役員編成に関する基準」および別表 4「国⺠体育⼤会⾺術競技中央競技役員編成に関する基準」による。(JEF)
7.利害の抵触
状況から判断して⼤⽅の者が利害の競合があると推察するような場合には、利害の抵触が実質的に存在すると⾔える。利害の抵触とは、JEF を代表するか、あるいは JEF に代わってビジネスや取引を⾏うにあたり、客観性に影響を与える可能性があったり、あるいは与えるとみなされるような、家族関係などを含む⼈的関係、職業上の関係、あるいは⾦銭的関係と定義づけられる。
現実的に可能な限り、利害の抵触は避けなければならない。しかしながら、スポーツ成績の向上を
⽬指すため、XXX が利害の抵触と確⽴された専⾨性との釣り合いをとらねばならない事例もあるだろう。(JEF)
第12章 競 技 第260条 概 要
1.個⼈およびチームを対象とする様々な障害⾺術競技がある。以下の規則では、国際競技会で最も多く⾏われる競技を網羅する。
2.組織委員会は、スポーツに多様性をもたせるためにも新しいタイプの競技を提案することができる。しかしながら、本章に述べる競技についてはすべて、この障害⾺術規程を厳守して開催しなければならない。
第261条 ノーマル競技とグランプリ競技
1.ノーマル競技とグランプリ競技(後者は実施要項に明記していなければならない)は⾶越能⼒の審査を主たる要素にしているが、第1位で同点の選⼿がでた場合には1回⽬のジャンプオフ、もしくは最⼤限2回のジャンプオフにスピードを導⼊して優劣を決定することができる。
2.これらの競技は基準Aにてタイムレース、あるいはタイムレースとしない条件で審査されるが、必ず規定タイムを設ける。
3.コースは⾺の⾶越能⼒の審査を主眼として設定する。組織委員会は障害物の数、障害物の種類、障害物の⾼xx幅が限度内で設置されるよう責任を負う。
4.グランプリ競技への出場資格の項については、主催および公認競技会では適⽤しない。(JEF)
5.グランプリ競技は次のいずれかの⽅式に従って⾏わなければならない︓
5.1 ジャンプオフを1回もしくは2回⾏う1回⾛⾏で、ジャンプオフの1回⽬か2回⽬はタイムレースとするかあるいは両⽅ともタイムレースとする︔
あるいは
5.2 タイムレースのジャンプオフを1回⾏う2回⾛⾏(同⼀または異なるコースにて)︔あるいは
5.3 2回⾛⾏を⾏い、2回⽬をタイムレースとする。
6.本項は、主催および公認競技会では適⽤しない。(JEF)
第262条 パワーアンドスキル競技
1.通 則
1.1 パワーアンドスキル競技の⽬的は、限定数の⼤障害における⾺の⾶越能⼒を⽰すことにある。
1.2 第1位で同点の選⼿が出た場合は、⼀連のジャンプオフを⾏わなければならない。
1.3 ジャンプオフ⽤障害物は、常に本競技のコースに使⽤されたものと形やタイプ、⾊も同じでなければならない。
1.4 3回⽬のジャンプオフを終えても優勝者を決定できない場合、競技場審判団は競技の継続を⽌めることができる。4回⽬のジャンプオフでも決定できない場合は、競技場審判団が競技の継続を⽌めなければならない。この段階で残っている選⼿は同⼀順位となる。
1.5 3回⽬のジャンプオフ後に選⼿が競技の継続を希望しない場合は、競技場審判団は競技の継続を⽌めなければならない。
1.6 3回⽬のジャンプオフで過失があった場合は、4回⽬のジャンプオフを⾏うことができない。
1.7 同減点の場合、タイムは順位の決定要素にはならない。規定タイムも制限タイムも設定しない。
1.8 競技は基準Aに基づき審査が⾏われる。
1.9 選⼿が練習⽤⾺場で調教ができない場合に限って、アリーナ内に練習⽤障害物を設置しなければならない。任意障害の使⽤は認められない。
1.10 アリーナの広さと選⼿数によって状況が許せば、1回⽬もしくは2回⽬のジャンプオフで残っている選⼿はアリーナ内で待機できるよう競技場審判団が判断を下すことがある。この場合、競技場審判団は練習⽤障害物の使⽤を認めることができる。
2.ピュイッサンス競技
2.1 本⾛⾏のコースは4個〜6個の単独障害で構成し、このうち少なくとも1個は垂直障害でなければならない。第1障害は⾼さを1.40m以上とし、それ以降は⾼さが1.60m〜1.70mの障害物を 2個、⾼さが1.70m〜1.80mの箱障害か垂直障害を1個設置しなければならない。コンビネーション障害、⽔濠障害、xx、⾃然障害の使⽤はすべて禁⽌されている。
踏切側に傾斜板(箱障害基底部からの距離は最⼤30cm)が付いている箱障害の使⽤は認められる。
2.2 箱障害の代わりに垂直障害を使うこともできるが、その場合は上に横⽊を1本のせたプランク
(平板)、あるいは上に横⽊を1本のせたプランクと横⽊のコンビネーション、もしくはすべて横⽊で構成した障害物で代⽤することができる。
2.3 第1位で同点の選⼿がでた場合は、2個の障害物で⼀連のジャンプオフを⾏わなければならない。障害物は箱障害か垂直障害を1個と、幅障害1個とする(障害⾺術規程第246条1を参照)。
2.4 ジャンプオフでは2つの障害物の⾼さを段階的に上げ、幅障害については幅も広げなければならない。第1位で同点の選⼿等が前回の⾛⾏で減点を出していない場合にのみ、垂直障害あるいは箱障害の⾼さを上げることができる(第246条1を参照)。
3.六段障害⾶越競技
3.1 この競技では、6個の垂直障害を各障害間距離が約11mとなるよう直線上に配置する。障害物は同じ種類の横⽊だけを使⽤し、同じように構築しなければならない。使⽤する横⽊は最⼤ 3.50mの⻑さ、重さは最⼤10kg、それらをサポートするカップの深さは12mmとする。障害物の数はアリーナの広さに応じて減らすことができる。
3.2 障害物をすべて同じ⾼さで造ってもよい。例えば、⼀律1.20mに設定するもしくは
3.2.1 段階的に⾼さを変える。例えば、1.10m、1.20m、1.30m、1.40m、1.50m、1.60mあるいは
3.2.2 最初の2つの障害を1.20mで、次の2つの障害を1.30mというように設定する。
3.3 ⾺が拒⽌したり逃避した場合は、過失のあった障害物から⾛⾏を再開しなければならない。
3.4 第1位で同点となっている選⼿が第 1 ラウンドで減点があった場合を除き、最初のジャンプオフは⾼さを上げた 6 個の障害物で⾏わなければならない。最初のジャンプオフの後に、障害物の数を 4 個までに減らすことができるが、障害間距離は当初に定めた 11m を維持しなければならない(障害物を減らす場合には低いものから外すこと)。
第263条 ハンティング競技、あるいはスピードアンドハンディネス競技
1.これらの競技の⽬的は、⾺の従順さ、調教程度、そしてスピードを⽰すことにある。
2.これらの競技は基準Cで審査される(第239条を参照)。
3.コースは彎曲していて、障害物の種類も多様でなければならない(選択障害を設けることができ、これによって選⼿は難度の⾼い障害物を⾶越することで⾛⾏距離を短縮できる)。
バンク、スロープ、xxなどの⾃然障害を⾶越する競技をハンティング競技と呼び、実施要項でもその名称で記載しなければならない。(この種類のもので)その他の競技はすべてスピードアンドハンディネス競技と呼ぶ。
4.コース図には通過すべきコースを指定しない。コース図では、各障害物の⾶越⽅向を⽮印で⽰すのみとする。
5.回転義務地点がどうしても必要な場合にのみ、コース図に記載する。
第 264 条、第 265 条については、主催および公認競技会においては適⽤しない。
第 264 条 ネーションズカップ
第 265 条 スポンサーチーム競技と他の団体競技
第266条 フォルト・アンド・アウト競技
1.この競技はそれぞれ番号を付けた中級程度の障害物を⽤い、タイムレースとして⾏う。コンビネーション障害を含めてはならない。選⼿の⾛⾏は過失が何であれ(障害物の落下、不従順、落⾺など)、最初の過失が発⽣した時点で終了となる。
障害物が落下したり、指定時間が経過した時点でベルが鳴らされる。その後、選⼿は次の障害物を
⾶越しなければならず、⾺の前肢が着地した時に計時が⽌められるが、ベルが鳴ってから⾶越した障害物については得点とならない。
2.この競技ではボーナス・ポイントが与えられる︓正しく障害物を⾶越すると2点、障害物の落下があると1点である。
3.⾛⾏終了の原因となった過失が障害物の落下以外の場合、例えば不従順、落⾺、あるいは障害物を
⾶越しなかったことで計時が⽌められる場合はベルが鳴らされる。選⼿は同得点を獲得した選⼿の中で最下位となる。
4.この競技の優勝者は獲得点数の⼀番⾼い者である。同点の場合は⾛⾏タイムが勘案され、⼀番早く
⾛⾏した者が優勝となる。
5.フォルト・アンド・アウト競技は2つの⽅法で⾏うことができる︓
5.1 ⼀定の障害物の数で⾏う場合
これはできるだけ多くの障害物を⾶越することを競う競技で、選⼿が最後の障害物を⾶越してフィニッシュラインを通過すると同時に計時器が⽌められる。
第1位について得点もタイムも同じであった場合にのみ、障害物の数を限定してフォルト・アンド・アウト競技のジャンプオフを⾏わなければならない。
5.2 60秒〜90秒の指定時間(屋内アリーナでは45秒)を設けて⾏う場合
選⼿は指定時間内にできるだけ多くの障害物を⾶越し、コース⾛⾏を終了しても指定時間が残っている場合は、再びスタートして同じコースを回る。
⾺が既に踏み切った後に指定時間が切れた場合は、その障害物の落下の有無に関わらず点数に数えられる。計時は次の障害物で⾺の前肢が着地した時点で⽌められる。同減点で同タイムの場合は同順位となる。
第267条 ヒット・アンド・ハリー競技
1.この競技では最初の過失で失権となるのではなく、選⼿は正しく⾶越した障害物に2点、落下した障害物には1点が与えられる。コンビネーション障害は使⽤してはならない。
2.この競技は60秒から90秒(屋内では45秒)までの指定時間内で⾏われる。不従順はその選⼿が費やしたタイムで減点されるが、2回の不従順、1回の落⾺は⾛⾏停⽌となる。この場合、選⼿は同点の選⼿の中で最下位となる。
3.この競技の優勝者は指定時間が切れるまでに、最も短時間で最も多くの得点を得た選⼿とする。
4.指定時間が切れるとベルが鳴らされる。選⼿が次の障害物を⾶越して⾺の前肢が着地した時点で計時が⽌められるが、ベルが鳴らされた後に⾶越した障害物については得点が与えられない。
5.⾺が既に踏み切った後に指定時間が切れた場合は、その障害物の落下の有無に関わらず点数に数えられる。選⼿の⾛⾏タイムは前記4で述べたように、次の障害物でとる。
不従順と障害物の移動あるいは落下があった場合は、指定時間から6秒が差し引かれ、これに応じてベルが鳴らされる。
6.計時を⽌めることとなる障害物を最初の試⾏で⾶越しなかった場合は、⾛⾏終了となる。この選⼿は同得点を得た選⼿の中で最下位となる。
第268条 リレー競技
1.通 則
1.1 リレー競技は2名、あるいは3名の選⼿で構成するチームを対象とした競技である。チームメンバーは⼀緒にアリーナへ⼊る。
1.2 コース図に⽰されたコースをチームメンバーが連続的に完⾛しなければならない。
1.3 スタートラインを通過した選⼿は第1障害を⾶越しなければならず、また最終障害を⾶越した選
⼿はフィニッシュラインも通過することで、計時が⽌められる。⼀⼈の選⼿が最後から2番⽬の障害物を⾶越した後に、別の選⼿がフィニッシュラインを通過した場合は、チーム失権となる。
1.4 ⾛⾏タイムは最初の選⼿がスタートラインを通過した時点から、同チームの最終⾛者がフィニッシュラインを通過する時点までを計測する。
1.5 規定タイムは当該競技の速度と、コース全⻑にチームメンバーの⼈数を掛けたものに基づいて算出する。
1.6 ⾛⾏中に障害物の落下を伴う不従順があった場合は、⾛⾏に要した時間にタイム修正を加算しなければならない(第232条を参照)。
1.7 チームメンバー1名の失権により、チーム全体の失権となる。
1.8 チームメンバーによる2回⽬の不従順、あるいは選⼿の落⾺または⼈⾺転倒1回でチーム失権となる。
1.9 バトンタッチの際に、選⼿が前⾛者の⾺の前肢が地⾯に着く前に踏み切った場合は、チーム失権となる。
2.リレー競技は次の要領で開催される︓
2.1 ノーマル・リレー
2.1.1 ノーマル・リレーでは、最初の選⼿がコースを⾛⾏して最終障害を⾶越した段階で次の選
⼿が⾛⾏を開始し、以下同じ様に繰り返す。
2.1.2 チームメンバーが最終障害を⾶越して、その⾺の前肢が地⾯に着き次第、次の選⼿は第1障害を⾶越できる。
2.1.3 これらの競技は基準Cで⾏う。
2.2 フォルト・アンド・アウト・リレー(⾶越回数リレー競技)
この競技は障害⾺術規程第266条に定めるフォルト・アンド・アウト競技の条項に基づいて⾏われ、チームメンバー全員でできるだけ多くの障害物を⾶越するか、またはメンバー分の指定時間を合計した時間内に、チームメンバー全員でできるだけ多くの障害物を⾶越することで競うものである。
2.2.1 ⾶越回数を競う場合
2.2.1.1 各選⼿が⾛⾏を終了した時点、あるいは最終障害以外で過失があったときにはベルが鳴らされ、選⼿は必ず交代しなければならない。次に⾛⾏を開始する選⼿は第1障害から、あるいは障害物の落下があった場合はその次の障害物、もしくは不従順のあった障害物から⾛⾏を開始しなければならない。
2.2.1.2 チームの最終⾛者が過失なしで⾛⾏を終了した場合、あるいはコースの最終障害を落下させた場合、同選⼿の⾛⾏はフィニッシュラインを越えた時点で終了し、計時が⽌められる。
2.2.1.3 チームの最終⾛者が最終障害以外の障害物を落下させた場合は、ベルが鳴らされ、同選⼿は⾛⾏タイムの記録のために次の障害物を⾶越しなければならない。この最終⾛者が何らかの理由で⾛⾏タイムを記録するための障害物を⾶越しなかった場合、その
チームは同得点でタイムが記録されているチームの中で最下位となる。
2.2.1.4 この競技ではボーナス・ポイントが与えられる︓障害物を正確に⾶越した場合は2点、
⾶越に障害物の落下を伴った場合は1点。1回⽬の不従順は減点1、それ以降はチームの構成⼈数によるが、2番⽬あるいは3番⽬の選⼿による不従順は各々減点2。規定タイムの超過は、1秒あるいは1秒未満の端数ごとに減点1。
2.2.1.5 順位は各チームの得点合計で最も点数が⾼く、また時間の早い順に決定される。
2.2.2 指定時間を合計した時間内で競う場合
2.2.2.1 この場合は、2.2.1.1、2.2.1.3、2.2.1.4、2.2.1.5の条項を適⽤しなければならない。
2.2.2.2 各チームとも 45 秒(最⼩限)から 90 秒(最⼤限)にチームメンバーの⼈数を掛けた指定時間を与えられる。
2.2.2.3 チームは指定時間内にできるだけ多くの障害物を⾶越する。チームメンバー全員が⾛
⾏を終了してもまだ指定時間が残っている場合は、最初のチームメンバーが再びスタートして同じコースを回る。
2.2.2.4 チームの最終⾛者がその⾛⾏の最終障害を落下させた場合、同選⼿はコースの第1障害を⾶越して⾛⾏タイムを記録してもらわなければならない。
2.2.2.5 ⾛⾏中に障害物の落下を伴う不従順があった場合は、指定時間からタイム修正の6秒が差し引かれる。
2.3 フォルト・アンド・アウト・サクセッシブ・リレー(⾶越回数連続リレー競技)
この競技はフォルト・アンド・アウト・リレーと同じ規則に従って⾏われ、できるだけ多くの障害物を⾶越することで競うものである。しかし、選⼿は前⾛者が過失を出した時点で交代し、各チームの⼈数と同じ回数のコース⾛⾏を終了するまで継続する。
2.4 フォルト・アンド・アウト・オプショナル・リレー(⾶越回数選択リレー競技)
2.4.1 この競技では、選⼿の交代を任意で⾏うことができる。しかし、各選⼿がその⾛⾏を終了した時点、あるいは過失があった時にはベルが鳴らされ、その場合は交代が義務づけられる。
2.4.2 選択リレーは基準Cで⾏われる。
(※)国⺠体育⼤会で実施するリレー競技
国⺠体育⼤会⾺術競技会実施要項および同規程に記載される要領で実施する。(JEF)
第269条 アキュムレーター競技
1.この競技は6個、8個、または10個の徐々に難度の⾼くなる障害物を⽤いて⾏う。コンビネーション障害は許可されていない。段階的な難度には障害物の⾼xx幅だけでなく、コースの難度も含まれる。
2.ボーナス・ポイントが次の通り与えられる︓第1障害を無過失で⾶越した場合は1点、同様に第2障害で2点、第3障害で3点等々となり、合計21点、36点または55点が与えられる。障害物を落下させた場合は得点が与えられない。障害物の落下以外の過失は基準Aに従って減点される。
3.この競技はジャンプオフを⾏わないタイムレースの初回⾛⾏、第1⾛⾏での1位が同得点だった場合に、タイムレースまたはタイムレースではないジャンプオフを⾏う形式で開催できる。ジャンプオフを⾏う場合は6個以上の障害物を⽤いるが、⾼さと/あるいは幅を増すことができる。ジャンプオフで使われる障害物は初回⾛⾏と同じ順序で⾶越しなければならず、最初の⾛⾏で割り振られた障害物個々のポイントはそのままとする。
4.タイムレースとせずにジャンプオフを1回⾏う競技として開催された場合、ジャンプオフへ残れなかった選⼿については⾛⾏タイムに関わりなく、初回⾛⾏時の得点に応じて順位が決定される。最初の⾛⾏をタイムレースとし、ジャンプオフを⾏う競技として開催された場合にジャンプオフへ残れなかった選⼿については、初回⾛⾏時の減点とタイムに従って順位が決定される。
5.コースの最終障害では選択障害を置くことができ、そのうちの1個をジョーカーとして指定することができる。ジョーカーは選択障害よりも難度が⾼くなければならず、ポイントは2倍となる。ジョーカーを落下させた場合は、そのポイントがその時点までに選⼿が得たポイント合計より差し引かれる。
5.1 選択障害として、ジョーカーをフィニッシュラインの後に設置することができ、その場合はジョーカーをメインコースの⼀部とせず、次の⽅式を採⽤しなければならない︓選⼿はフィニッシュラインを通過して⾛⾏タイムが記録され、その後に20秒が与えられ、⾶越を選択すればジョーカーを1回試⾏できる。このジョーカーを正しく⾶越できた場合は、メインコース最終障害の2倍のポイントが選⼿に与えられる。ジョーカーを落下させた場合は、(第217条1)この2倍のポイントがそれまでの合計得点から差し引かれる。フィニッシュラインを通過した後に落
⾺または⼈⾺転倒した場合、ジョーカーを⾶ぶために与えられた20秒以内であれば失権となら ず、それまでに獲得したポイントは保持される。
第270条 トップスコア競技
1.この競技では⼀定数の障害物がアリーナに設置される。各障害物にはその難度に応じて10点から120点までのポイントが付けられる。コンビネーション障害の使⽤は認められない。
2.障害物はどちらの⽅向からでも⾶越できるように設置しなければならない。
3.障害物に割り当てられるポイントは、コースデザイナーの裁量により同じ点数を繰り返し使⽤しても構わない。アリーナ内に障害物を12個設置できない場合に、どの障害物を省くかはコースデザイナーに⼀任される。
4.選⼿は正しく障害物を⾶越した場合に、その個々の障害物に付けられたポイントを合計して得点が与えられる。落下した障害物については得点を得られない。
5.各選⼿は45秒(最⼩限)から90秒(最⼤限)までの定められた時間を与えられる。この時間内に、選⼿は⾃分の選んだ障害物を、⾃分の希望する順序と⽅向に⾶越することができる。スタートラインはどちらの⽅向から通過してもよい。(スタートラインには標旗を4本、即ちその両端に各々⾚と
⽩の標旗を設置しなければならない)⾛⾏中、選⼿はスタートラインとフィニッシュラインを好きなだけ両⽅向に通過することが許される。
6.ベルの⾳で指定の⾛⾏時間の終了を告げ、どのポイントまで合計されるかを定める。タイムを記録するため、選⼿はいずれかの⽅向からフィニッシュラインを通過しなければならない。フィニッシュラインを通過しない場合は、その選⼿は失権となる。フィニッシュラインには標旗を4本、即ちその両端に各々⾚と⽩の標旗を設置しなければならない。
7.障害⾶越で⾺が既に踏み切っている時に指定時間がきた場合、その障害物を正しく⾶越できれば選
⼿の得点として計算される。
8.⾛⾏中に落下した障害物は復旧されず、それを再び⾶越しても得点とはならない。不従順の結果として障害物の落下が⽣じたり、障害物の最上段と同じ垂直⾯上にある障害物の下段部分が移動した場合にもこれを適⽤する。障害物の落下を伴わない不従順の場合は、その障害物を⾶んでもよいし、違う障害物へ進んでも構わない。
9.各障害物を2度ずつ⾶越してもよい。⾃発的であるとないとに関わらず、障害物を3度⽬に⾶越すること、または既に落下した障害物の標旗間を通過しても失権とはならない。しかし、この障害物に割り当てられたポイントを獲得することはできない。
10.不従順についてはすべて、それに費やした時間で減点される。落⾺/⾺の転倒は失権となる。(第 241条3.25を参照のこと)
11.最⾼得点を得た者が優勝となる。同得点の場合はスタートからフィニッシュラインの通過までの所要時間が最も短い選⼿を上位とする。実施要項に記載がある場合は第1位の得点およびタイムが同じときは、指定時間を40秒とした同様の⽅式でジャンプオフを1回⾏う。(障害⾺術規程第245条6を参照のこと)。記載がない場合、同得点、同タイムの選⼿は同順位となる。
12.ジョーカーの使⽤には2つの⽅法がある︓
12.1 コースの⼀部として、標旗で分かるように設置した「ジョーカー」と呼ばれる障害物を1個設置することができる。ジョーカーは2回まで⾶越できる。この障害物を正しく⾶越するごとに200点が与えられるが、もし落下があった場合はそれまで選⼿が獲得した得点合計から 200点が差し引かれる。
12.2 ジョーカーをメインコースの⼀部としない。所定時間が過ぎるとベルが鳴らされ、選⼿の⾛
⾏は終了となる。選⼿はフィニッシュラインを通過し、⾛⾏タイムが記録され、その後に20秒が与えられてジョーカーの⾶越を試みることができる。ジョーカーでは1回の試⾏のみ認められる。このジョーカーを正しく⾶越した場合は200点が与えられるが、もし落下があった場合はそれまで選⼿が獲得した得点合計から200点が差し引かれる。
第271条 コース⾃由選択競技
1.この競技では、選⼿は⾃分が選択した⾶越順序で障害物を1回ずつ⾶越する。すべての障害物を⾶越しない選⼿は失権となる。コンビネーション障害の使⽤は認められない。
2.選⼿はスタートラインとフィニッシュラインをどちらの⽅向からでも通過してよい。両ラインには、それぞれ標旗を4本、即ちラインの両端に各々⾚と⽩の標旗を設置しなければならない。
コース図に⽰されていない限り、障害物は何れの⽅向から⾶越しても構わない。
3.この競技は速度を定めず、基準Cに従って⾏う。
4.⾛⾏タイムの計測が開始されてから120秒以内にコースの⾛⾏を終了できない場合は失権となる。
5.不従順はすべて、選⼿が費やした時間によって減点される。落⾺/⾺の転倒に関わる減点については、障害⾺術規程第241条3.25を参照のこと。
6.障害物の落下や移動を伴う拒⽌、逃避があった場合は、落下または移動してしまった障害物が復旧され、競技場審判団がスタートの合図を出してから選⼿は⾛⾏を再開できる。
その後、⾃分の選択した障害物を⾶越できる。この場合は⾛⾏タイムに6秒のタイム修正が加算される(障害⾺術規程第232条を参照)。
第272条 ノックアウト競技
1.この競技は2名1組で互いに競うものである。選⼿はプログラム中の別の競技、または予選競技の結果によって出場資格を獲得し、タイムレースで基準Aに従うか、あるいは基準Cに基づいて⾏われる。
2.同じように造られた2つのコースを使い、2名の選⼿は同時に競う。コンビネーション障害の使⽤は認められない。
もし他⽅の選⼿のコースに侵⼊して相⼿の邪魔になった場合には、侵⼊した選⼿が失権となる。
3.各⾛⾏で勝ち残った選⼿が2名ずつ組を作り、次の⾛⾏で対決する。以降、優勝者を決める最後の2名になるまでこの⼿順で続けられる。
4.この競技で騎乗できるのは、各選⼿とも予選ラウンドあるいは予選競技で出場資格を得た⾺のうち1頭である。対戦相⼿が棄権した場合、残った選⼿は不戦勝となり、次のラウンドへ進める。
5.予選ラウンドまたは予選競技で最下位にて同点の選⼿がでた場合は、タイムレースのジャンプオフを⾏わなければならない。
6.2名の選⼿によって⾏われる勝ち抜き戦において、基準Aで採点する場合はタイムレースとしない。いかなる性質の過失(障害物の落下、拒⽌、逃避)でも減点1となる。しかしながら、障害物の落下を伴うか否かに関わらず拒⽌が発⽣した場合は、その障害物を⾶越せずに、あるいはその障害物の復旧を待たずに⾛⾏を継続する。基準Aで審査される場合、選⼿は減点1となる。障害物の⾶越を試みずに通過した場合は失権となる。基準Cに従って⾏われている競技であれば、この場合は⾛⾏タイムに3秒が加算される。
障害⾺術規程第241条に定める条項に違反した場合は、当該競技から失権となる。
7.競技が基準Cに従って⾏われている場合は、各過失とも3秒の加算となる。
8.減点が少ない⽅の選⼿、また同減点の場合は早くフィニッシュラインを通過した選⼿が次の勝ち抜き戦に出場できる。この様にして最後の2名による優勝決定戦になるまで続けられる。各ラウンドで敗退した選⼿は同順位となる。
9.競技場審判団のメンバー1名はスタートラインにてスタートの合図を出し、またもう1名はフィニッシュラインで、どちらの選⼿が先に通過したかを判定しなければならない。
10.勝ち抜き戦で2名の選⼿が引き分けとなった場合は、再度⾛⾏を⾏う。
11.競技が基準Cに従って⾏われている場合は、選⼿ごとに別々の計時装置を使⽤しなければならない。
12.勝ち抜き戦のスターティングオーダーは、FEI障害⾺術規程付則5(JEF注︓正しくは付則3)に掲載された表に従って決定する(実施要項の条件により16名または8名)。
第273条 2回⾛⾏競技
1.この競技は2つのコースを使⽤して⾏う。コース構成や障害物の数、障害物の⼤きさは同⼀でも異なるものでもよいが、速度は同じとする。選⼿は各々、同⼀⾺で出場しなければならない。第2ラウンドに出場しない選⼿は順位の対象とならない。第1ラウンドで失権、あるいは棄権した選⼿は第2ラウンドに参加できず、順位も与えられない場合がある。
2.選⼿全員が第1ラウンドに出場しなければならない。実施要項に定められた条件により、次の選⼿が第2ラウンドに進める︓
2.1 選⼿全員︔あるいは
2.2 第1ラウンドでの順位に従い(実施要項に従い減点とタイム、もしくは減点のみを採⽤)、限定数の選⼿(少なくとも選⼿の25%、また実施要項には記載されていなくても、減点なしで⾛⾏した選⼿は全員)。
3.下記のいずれかの⽅式に準拠した競技審査⽅法を実施要項に明記しなければならない︓
第1ラウンド | 第2ラウンド | ジャンプオフ | |
基準A | 基準A | スターティングオーダー | スターティングオーダー |
3.1 タイムレース | タイムレースとしない | 第1ラウンドでの減点とタイムによるリバースオーダー︔同減点、同タイムの場合は抽選による順番のままとする | 第2ラウンドと同じ |
3.2 タイムレースとしない | タイムレースとしない | 第1ラウンドでの減点によるリバースオーダー︔同減点の場合は抽選による順番のままとする | 第2ラウンドと同じ |
3.3.1 タイムレース | タイムレース | 第1ラウンドでの減点(とタイムを勘案する場合もある)によるリバースオーダー︔同減点、同タイムの場合は抽選による順番のままとする | ジャンプオフなし |
3.3.2 タイムレースとしない | タイムレース | 第1ラウンドでの減点(とタイムを勘案する場合もある)によるリバースオーダー︔同減点の場合は抽選による順番のま まとする | ジャンプオフなし |
3.4.1 タイムレース | タイムレース | 第1ラウンドでの減点とタイムによるリバースオーダー︔同減点、同タイムの場合は抽選による順番のままとする | 第2ラウンドと同じ |
3.4.2 タイムレースとしない | タイムレース | 第1ラウンドでの減点によるリバースオーダー︔同減点の場合は抽選による順番のままとする | 第2ラウンドと同じ |
4.順 位
4.1 選⼿はジャンプオフでの減点とタイムで順位が決定される。その他の選⼿については、2回の⾛
⾏における減点合計と第1ラウンドでのタイムにより、順位が決定される。
4.2 選⼿はジャンプオフでの減点とタイムで順位が決定される。その他の選⼿については、2回の⾛
⾏における減点合計で順位が決定される。
4.3 選⼿は2回の⾛⾏における減点合計と、第2ラウンドでのタイムにより順位が決定される。
4.4 選⼿はジャンプオフでの減点とタイムにより順位が決定される。その他の選⼿については、2回の⾛⾏における減点合計と第2ラウンドでのタイムにより順位が決定される。
4.5 選⼿はジャンプオフでの減点とタイムにより順位が決定される。ジャンプオフに参加していない第2ラウンド出場選⼿は、両ラウンドの減点合計と第2ラウンドでのタイムにより順位が決定される︔第2ラウンドに参加していない選⼿は、第1ラウンドでの減点とタイムにより順位が決定される。
第274条 ⼆段階⾛⾏競技
1.この競技は⼆段階で構成し、中断なしに同⼀または異なった速度で⾏われ、⼀段階⽬のフィニッシュラインが⼆段階⽬のスタートラインとなる。
2.⼀段階⽬は7個から9個の障害物で構成されたコースで、コンビネーション障害は使⽤しても、使⽤しなくてもよい。⼆段階⽬は4個から6個の障害物を⽤いて⾏い、これにはコンビネーション障害を
1個⼊れてもよい。
3.⼀段階⽬で減点のあった選⼿については最終障害を⾶越した時、また⼀段階⽬の規定タイムを超過した選⼿はフィニッシュラインを通過後、ベルが鳴らされ、⾛⾏が⽌められる。当該選⼿はフィニッシュラインを通過した段階で⾛⾏を停⽌しなければならない。例外 第274条5.6︓失権とならなければ、⼀段階⽬で減点のあった選⼿も⼆段階⽬に進むことができる。
4.⼀段階⽬で減点のなかった選⼿はコースの⾛⾏を継続し、⼆段階⽬のフィニッシュラインを通過して⾛⾏終了となる。
5.次のいずれかの⽅式に準拠した競技の審査⽅法を実施要項に明記しなければならない︓
⼀段階⽬⾛⾏ | ⼆段階⽬⾛⾏ | 順位 |
5.1 基準A、タイムレース としない | 基準A タイムレースとしない | ⼆段階⽬の減点に従い、必要であれば⼀段階⽬の減点も採⽤ |
5.2 基準A、タイムレース としない | 基準A タイムレース | ⼆段階⽬の減点とタイムに従い、必要であれば⼀段階⽬の減点も採⽤ |
5.3 基準A、 タイムレース | 基準A タイムレース | ⼆段階⽬の減点とタイムに従い、必要であれば⼀ 段階⽬の減点とタイムも採⽤ |
5.4 基準A、タイムレース としない | 基準C | ⼆段階⽬の合計タイム(基準C)に従い、必要であれば⼀段階⽬の減点も採⽤ |
5.5 基準A、 タイムレース | 基準C | ⼆段階⽬の合計タイム(基準C)に従い、必要で あれば⼀段階⽬の減点とタイムも採⽤ |
5.6 基準A、タイムレース としない ⼀段階⽬では5個〜7個の障害物 | 基準A タイムレース 残留障害(いずれの段階でも障害物総数は11個〜13個) | 両段階での減点合計(いずれの段階でも障害減点と規定タイムの超過減点)に従い、必要であれば ⼆段階⽬のタイムも採⽤ |
6.⼀段階⽬終了後に停⽌させられた選⼿は、両段階ともに出場した選⼿の下に順位付けられる。
7.第1位で同点の選⼿がでた場合は、同じく第1位となる。
第275条 決勝ラウンドを⾏うグループ競技
1.この競技では、選⼿はグループに分けられる。グループ分けは抽選でも、予選競技の成績、あるいは最新のランキングに基づいた⽅法でもよいが、実施要項に明記する。
2.グループ分けの⽅法、およびグループ内でのスターティングオーダーの決定⽅法を実施要項に明記しなければならない。
3.先ず、第1グループの選⼿が全員出場し、それから第2グループの選⼿全員、以降同様に出場する。
4.各グループで最上位の選⼿が決勝ラウンドに出場できる。
5.各グループで最上位にはなれなかったが、2番⽬に成績のよかった選⼿のうち限定数を決勝ラウンドに出場させる旨を、組織委員会は実施要項に規定することができる。
6.決勝ラウンドでは、選⼿全員が減点0で⾛⾏を開始する。
7.決勝ラウンドに出場する選⼿は初回⾛⾏のスターティングオーダーに従うか、あるいは実施要項にその旨が規定されていれば、最初の⾛⾏成績(減点とタイム)のリバースオーダーで出場する。
8.初回⾛⾏と決勝ラウンドは、タイムレースで基準Aに従って審査を⾏う。
9.この競技はグランプリ競技、あるいは最⾼賞⾦額が提供される競技、もしくは他の競技の予選としては採⽤できない。
10.決勝ラウンドに出場した選⼿は全員が賞⾦を授与される。
11.決勝ラウンドへの出場資格を得た選⼿がこれに出場しなかった場合でも、次点の選⼿の繰り上げは⾏わない。
第276条 決勝ラウンドを⾏う競技
1.⼆回⾛⾏と決勝ラウンドを⾏う競技
1.1 この競技では、第1ラウンドで上位16名の選⼿が第2ラウンドへの出場資格を獲得し、第2ラウンドでは第1ラウンドでの成績(減点とタイム)のリバースオーダーで出場する。
1.2 ⼆回の⾛⾏における減点とタイムの合計、あるいは第2ラウンドの減点とタイムだけで選考された上位8名の選⼿が決勝ラウンドへ出場する。
1.3 第2ラウンドのコースは第1ラウンドのコースと異なってもよい。
1.4 決勝ラウンドのコースは第1ラウンドと/あるいは第2ラウンドの障害物を⽤いた短縮コースで⾏わなければならない。
1.5 決勝ラウンドのスターティングオーダーは2回の⾛⾏における減点とタイムの合計による順位
のリバースオーダーとするか、あるいは第2ラウンドの減点とタイムだけで決定した順位のリバースオーダーとするか、実施要項に定める条件に従うものとする。
1.6 決勝ラウンドでは、選⼿全員が減点0で⾛⾏を開始する。
1.7 3回の⾛⾏ともタイムレースで基準Aに従って審査を⾏う。決勝ラウンドで規定タイムを超過した場合は、4秒を超えるごとに減点1となる。
1.8 この競技はグランプリ競技、最⾼賞⾦額のでる競技、もしくは他の競技出場への予選としては採⽤できない。
1.9 決勝ラウンドへの出場資格を得た選⼿がこれに出場しない場合でも、次点の選⼿の繰り上げは
⾏わない。
2.⼀回⾛⾏と決勝ラウンドを⾏う競技(決勝ラウンド︓選⼿は減点 0 で⾛⾏開始)
2.1 この競技では、第 1 ラウンドの上位 10 選⼿(最低 25%、いかなる場合も減点 0 の選⼿は全員)
が決勝ラウンドへ出場でき、決勝ラウンドでは第 1 ラウンドの成績(減点とタイム)のリバースオーダーで出場する。
2.2 決勝ラウンドでは選⼿全員が減点 0 で⾛⾏を開始する。
2.3 両⾛⾏ともタイムレースで基準 A に従って審査を⾏う。決勝ラウンドで規定タイムを超過した場合は、4 秒を超えるごとに減点 1 となる。
2.4 この競技はグランプリ競技、最⾼賞⾦額のでる競技、もしくは他の競技出場への予選としては採⽤できない。
2.5 決勝ラウンドへの出場資格を得た選⼿がこれに出場しない場合でも、次点の選⼿の繰り上げは
⾏わない。
第277条 ダービー競技
1.この競技は1,000m以上、1,300m以下の⾛⾏距離にて、⾶越数の50%以上が⾃然障害で構成されたコースで⾏われ、⾛⾏は1回のみとし、実施要項に明記されている場合はジャンプオフを1回だけ⾏う。
2.この競技は基準Aか基準Cで審査を⾏う。基準Cで審査される場合は規定タイムを設けず、制限タイムのみとする。コース全⻑が障害⾺術規程第239条3に定める制限タイムの要件を超える場合は、競技場審判団の判断で制限タイムを延⻑することができる。
3.この競技が競技会の中で最も賞⾦額の⾼い競技であっても、実施要項に定める条件に従い、各選⼿は3頭まで騎乗できる。
第278条 コンビネーション障害で競う競技
1.コースは6個の障害物で構成するものとする︔第1障害を単独障害として、その後は5個のコンビネーション障害。少なくとも1個はトリプル・コンビネーションでなければならない。
2.この競技は基準Aか基準Cで審査を⾏う。
3.実施要項の条件に従ってジャンプオフを⾏う場合、ジャンプオフ⽤コースは6個の障害物で構成しなければならない。このコースにはダブル1個、トリプル1個と単独障害4個、もしくはダブル3個と単独障害3個を含めなければならない。その為、第1ラウンドで使⽤したコンビネーション障害の⼀部は取り除かなければならない。
4.第204条5は、この競技に適⽤しない。しかしコース全⻑は600m以内とする。
第279条 貸与⾺による競技会と競技については、主催および公認競技会では適⽤しない。
第 13 章 獣医検査、ホースインスペクション、⾺の薬物規制、⾺のパスポートについては、主催および公認競技会においては適⽤せず、JEF 獣医規程および JEF ドーピング防⽌及び薬物規制規程に基づく。
以下の条項については、主催および公認競技会では適⽤しない。 第280条 獣医検査、ホースインスペクション、パスポート査閲第281条 ⾺の薬物規制
第282条 ⾺のパスポートと個体識別番号付則1 FEI 名誉バッジ
10の位 | m | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
100の位 | 1 | 20秒 | 22秒 | 24秒 | 26秒 | 28秒 | 30秒 | 32秒 | 34秒 | 36秒 | 38秒 |
2 | 40秒 | 42秒 | 44秒 | 46秒 | 48秒 | 50秒 | 52秒 | 54秒 | 56秒 | 58秒 | |
3 | 60秒 | 62秒 | 64秒 | 66秒 | 68秒 | 70秒 | 72秒 | 74秒 | 76秒 | 78秒 | |
4 | 80秒 | 82秒 | 84秒 | 86秒 | 88秒 | 90秒 | 92秒 | 94秒 | 96秒 | 98秒 | |
5 | 100秒 | 102秒 | 104秒 | 106秒 | 108秒 | 110秒 | 112秒 | 114秒 | 116秒 | 118秒 | |
6 | 120秒 | 122秒 | 124秒 | 126秒 | 128秒 | 130秒 | 132秒 | 134秒 | 136秒 | 138秒 | |
7 | 140秒 | 142秒 | 144秒 | 146秒 | 148秒 | 150秒 | 152秒 | 154秒 | 156秒 | 158秒 | |
8 | 160秒 | 162秒 | 164秒 | 166秒 | 168秒 | 170秒 | 172秒 | 174秒 | 176秒 | 178秒 | |
9 | 180秒 | 182秒 | 184秒 | 186秒 | 188秒 | 190秒 | 192秒 | 194秒 | 196秒 | 198秒 |
付則2 規定タイムの計算速度︓300m/分
速度︓325m/分
10の位 | m | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
100の位 | 1 | 19秒 | 21秒 | 23秒 | 24秒 | 26秒 | 28秒 | 30秒 | 32秒 | 34秒 | 36秒 |
2 | 37秒 | 39秒 | 41秒 | 43秒 | 45秒 | 47秒 | 48秒 | 50秒 | 52秒 | 54秒 | |
3 | 56秒 | 58秒 | 60秒 | 61秒 | 63秒 | 65秒 | 67秒 | 69秒 | 71秒 | 72秒 | |
4 | 74秒 | 76秒 | 78秒 | 80秒 | 82秒 | 84秒 | 85秒 | 87秒 | 89秒 | 91秒 | |
5 | 93秒 | 95秒 | 96秒 | 98秒 | 100秒 | 102秒 | 104秒 | 106秒 | 108秒 | 109秒 | |
6 | 111秒 | 113秒 | 115秒 | 117秒 | 119秒 | 120秒 | 122秒 | 124秒 | 126秒 | 128秒 | |
7 | 130秒 | 132秒 | 133秒 | 135秒 | 137秒 | 139秒 | 141秒 | 143秒 | 144秒 | 146秒 | |
8 | 148秒 | 150秒 | 152秒 | 154秒 | 156秒 | 157秒 | 159秒 | 161秒 | 163秒 | 165秒 | |
9 | 167秒 | 169秒 | 170秒 | 172秒 | 174秒 | 176秒 | 178秒 | 180秒 | 181秒 | 183秒 |
速度︓350m/分
10の位 | m | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
100の位 | 1 | 18秒 | 19秒 | 21秒 | 23秒 | 24秒 | 26秒 | 28秒 | 30秒 | 31秒 | 33秒 |
2 | 35秒 | 36秒 | 38秒 | 40秒 | 42秒 | 43秒 | 45秒 | 47秒 | 48秒 | 50秒 | |
3 | 52秒 | 54秒 | 55秒 | 57秒 | 59秒 | 60秒 | 62秒 | 64秒 | 66秒 | 67秒 | |
4 | 69秒 | 71秒 | 72秒 | 74秒 | 76秒 | 78秒 | 79秒 | 81秒 | 83秒 | 84秒 | |
5 | 86秒 | 88秒 | 90秒 | 91秒 | 93秒 | 95秒 | 96秒 | 98秒 | 100秒 | 102秒 | |
6 | 103秒 | 105秒 | 107秒 | 108秒 | 110秒 | 112秒 | 114秒 | 115秒 | 117秒 | 119秒 | |
7 | 120秒 | 122秒 | 124秒 | 126秒 | 127秒 | 129秒 | 131秒 | 132秒 | 134秒 | 136秒 | |
8 | 138秒 | 139秒 | 141秒 | 143秒 | 144秒 | 146秒 | 148秒 | 150秒 | 151秒 | 153秒 | |
9 | 155秒 | 156秒 | 158秒 | 160秒 | 162秒 | 163秒 | 165秒 | 167秒 | 168秒 | 170秒 |
速度︓375m/分
10の位 | m | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
100の位 | 1 | 16秒 | 18秒 | 20秒 | 21秒 | 23秒 | 24秒 | 26秒 | 28秒 | 29秒 | 31秒 |
2 | 32秒 | 34秒 | 36秒 | 37秒 | 39秒 | 40秒 | 42秒 | 44秒 | 45秒 | 47秒 | |
3 | 48秒 | 50秒 | 52秒 | 53秒 | 55秒 | 56秒 | 58秒 | 60秒 | 61秒 | 63秒 | |
4 | 64秒 | 66秒 | 68秒 | 69秒 | 71秒 | 72秒 | 74秒 | 76秒 | 77秒 | 79秒 | |
5 | 80秒 | 82秒 | 84秒 | 85秒 | 87秒 | 88秒 | 90秒 | 92秒 | 93秒 | 95秒 | |
6 | 96秒 | 98秒 | 100秒 | 101秒 | 103秒 | 104秒 | 106秒 | 108秒 | 109秒 | 111秒 | |
7 | 112秒 | 114秒 | 116秒 | 117秒 | 119秒 | 120秒 | 122秒 | 124秒 | 125秒 | 127秒 | |
8 | 128秒 | 130秒 | 132秒 | 133秒 | 135秒 | 136秒 | 138秒 | 140秒 | 141秒 | 143秒 | |
9 | 144秒 | 146秒 | 148秒 | 149秒 | 151秒 | 152秒 | 154秒 | 156秒 | 157秒 | 159秒 |
速度︓400m/分
10の位 | m | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
100の位 | 1 | 15秒 | 17秒 | 18秒 | 20秒 | 21秒 | 23秒 | 24秒 | 26秒 | 27秒 | 29秒 |
2 | 30秒 | 32秒 | 33秒 | 35秒 | 36秒 | 38秒 | 39秒 | 41秒 | 42秒 | 44秒 | |
3 | 45秒 | 47秒 | 48秒 | 50秒 | 51秒 | 53秒 | 54秒 | 56秒 | 57秒 | 59秒 | |
4 | 60秒 | 62秒 | 63秒 | 65秒 | 66秒 | 68秒 | 69秒 | 71秒 | 72秒 | 74秒 | |
5 | 75秒 | 77秒 | 78秒 | 80秒 | 81秒 | 83秒 | 84秒 | 86秒 | 87秒 | 89秒 | |
6 | 90秒 | 92秒 | 93秒 | 95秒 | 96秒 | 98秒 | 99秒 | 101秒 | 102秒 | 104秒 | |
7 | 105秒 | 107秒 | 108秒 | 110秒 | 111秒 | 113秒 | 114秒 | 116秒 | 117秒 | 119秒 | |
8 | 120秒 | 122秒 | 123秒 | 125秒 | 126秒 | 128秒 | 129秒 | 131秒 | 132秒 | 134秒 | |
9 | 135秒 | 137秒 | 138秒 | 140秒 | 141秒 | 143秒 | 144秒 | 146秒 | 147秒 | 149秒 |
付則3 ノックアウト競技
(FEI障害⾺術規程第272条、FEI障害⾺術規程附則3を参照)
付則4 計時器とスコアボードの要件
(JEF 注)主催競技会と国⺠体育⼤会⾺術競技については、本付則 4 の記載事項を準⽤し、障害⾺術本部が動作確認を⾏ったものを使⽤する。
1.審判員席およびスコアボードでのディスプレイ要件
1.1 審判員席から⾒えること
⚫ 45 秒のカウントダウン(0になった時点で⾛⾏タイムの開始)
⚫ 経過時間(フィニッシュタイムからスタートタイムを差し引いたもの)
⚫ 規定タイム
⚫ 規定タイム超過によるタイム減点
⚫ タイム修正(拒⽌に伴い障害物を壊したことによる6秒)。6秒のタイム修正は、時計が再スタートされ、選⼿が⾛⾏を再開した時点で直ちに加算される。
⚫ 障害物での過失(基準A)
⚫ 過失は秒に換算され、直ちに経過時間に加算される(基準C)
⚫ 合計タイム
1.2 少なくとも次の情報はスコアボードに表⽰しなければならない。
1.2.1 CSI1*、CSI2*、CSIO1*、CSIO2*、CSIO3*、CSI-Am/V/Y/J/P/Ch では、
⚫ アルファベットで9⽂字以上の表⽰
⚫ 45 秒のカウントダウン
⚫ 経過時間
⚫ 過失
⚫ ⾛⾏中の⾺の番号
1.2.2 CSI3*、XXXXX/Y/J/P/Ch では、上記項⽬すべてに加えて︓
⚫ アルファベットで 20 ⽂字以上の表⽰
⚫ ⾺名
⚫ 選⼿名
⚫ 国籍
1.2.3 CSI4*、CSI5*では、上記項⽬すべてに加えて︓
⚫ 暫定順位
⚫ 上位者のスコアとタイム
⚫ できれば暫定上位5選⼿の成績表⽰
1.2.4 CSIO4*/CSIO5*/⼤会/選⼿権⼤会では、上記項⽬すべてに加えて︓
⚫ ネーションズカップの特別要件
⚫ 全チームの選⼿名とスコア
⚫ 第 1 ラウンドと第 2 ラウンドでチーム成績にカウントされないスコアの表⽰
⚫ 選⼿が⼊場してきた時に、他のチームメンバー成績を表⽰。各チームの成績を表⽰するかは任意である。
2回⾛⾏競技の場合︓
⚫ 第 2 ラウンド︓第 1 ラウンドでの減点を表⽰
⚫ 第 2 ラウンド︓順位にタイムが関わる場合は第 1 ラウンドでのタイム
⚫ 第 2 ラウンド︓順位にタイムが関わる場合は合計タイム(第 1 ラウンドと第 2 ラウンド)
⚫ 第 2 ラウンド︓両⾛⾏での減点合計
1.3 認可されているシステム
⚫ タイマーと電光管(フォトセル)の接続はワイヤレスでもよい。タイマーからはワイヤで処理システムへ接続される。
⚫ ⼤会、選⼿権⼤会、他の競技会の場合、電光管(フォトセル)をワイヤで同期式時刻管理タイマーに接続するのは任意である。
⚫ CSI4*と CSIO4*競技会、および⾼いカテゴリーの競技会では、スプリットタイミングシステムの使⽤が義務付けられている。
2.FEI 障害⾺術競技会での計時
FEI カレンダーに掲載されている障害⾺術競技会ではすべて、XXX が承認した電⼦タイマー、電光管
(フォトセル)、ワイヤレス送信装置を使⽤しなければならない。これら承認された機器のリストは FEIウェブサイトで公表されている。FEI 承認リストにあるもの以外のタイマー機器を使⽤する競技会は、 FEI 審査の対象とはみなされない。タイマーの仕様詳細と⼿順については、FEI ウェブサイトに公表されている国際障害⾺術競技会のメモランダムに⼀層詳しく記載されている。
2.1 FEI 障害⾺術競技会での計時
2.1.1 センサーでの計時
電⼦タイマーでは、⾺がスタートラインあるいはフィニッシュラインを通過して、電光管(フォトセル)の間の光線を切った時にタイムがとられる。タイムは⾺の胸でとるものとする。選⼿が⾺を追い込んで頭からラインを通過した場合でも、修正は⾏わない。⼿動計時の場合も、上述のようにタイムをとる。センサーの⾼さは、スタートラインとフィニッシュライン地点で同じでなければならない。
基準時間が電光管(フォトセル)とともに使⽤される場合、連動あるいは個々で使う場合でも、⽇時をセットし、各競技開始前にメイン時計と同期させなければならない。⽇時の同期は競技会開始の60分前に⾏い、競技会期間中を通して維持されなければならない。
2.1.2 ⼿動計時
⼿動計時は、電⼦タイマーから完全に分離しており単独であって、FEI カレンダーに掲載されているすべての競技において使⽤しなければならない。スタートとフィニッシュの両地点に配備され、少なくとも 1/100(0.01)の精度で時間を表⽰できるストップウォッチあるいはバッテリー式⼿動計時装置が、適正⼿動計時機器として認定される。記録された⼿動タイム(⾃動あるいは⼿書)の印刷記録は、直ちにスタート地点及びフィニッシュ地点で確認できなければならない。⾛⾏に要した経過時間は、スタートタイムとフィニッシュタイムとの数値⽐較で求める。⼿動計時によるタイムは、修正計算を経たうえで公式成績に採⽤できる。
2.1.3 ⼿動計時修正の計算
タイムが記録されなかった選⼿よりも前に出場している選⼿5名とその後の選⼿5名、あるいは必要に応じて出場順番の近い選⼿10名の電⼦計時タイムと⼿動計時タイムの差を計算する。10名分の時間差を10で割って修正値を求め、電⼦計時タイムがとれなかった選⼿の⼿動計時タイムに適⽤しなければならない。
2.1.4 計時装置内での時間修正
公認のタイムプリンターが、選⼿の⾛⾏タイムの⼿動⼊⼒あるいは修正ができる場合には、修正を⾏なったタイムの箇所すべてに、修正を⾏っていることを⽰す何らかの印(星、アステリクスなど)をつ
け、⼿動⼊⼒が⾏われたことを表⽰しなければならない。
2.1.5 タイムのプリントアウト
プリンターで印刷された公式タイム⽤紙は外国⼈審判員に渡し、確認を受ける。競技会の組織委員会は競技会の公式承認がおりるまで、あるいは計時や競技会成績に関わる上訴が決着するまで、これらを管理する。完全なバックアップ・システムが求められる競技会でも、これを適⽤する。
外国⼈審判員は成績書式および FEI への報告書に署名し、競技会を承認したことを明⽰しなければならない。システムA、システムB、および⼿動タイムの印字記録はすべて、組織委員会が競技会終了後3ヶ
⽉間、あるいは計時や競技会成績に関わる上訴が決着するまで、保管しなければならない。
2.1.6 タイム表⽰
主催者は選⼿全員の公式タイムを常時提⽰できる適正な設備を提供するものとする。
2.2 オリンピック⼤会と世界選⼿権⼤会での計時
2.2.1 電⼦タイマー
オリンピック⼤会と世界選⼿権⼤会では、それぞれ同期された2台のタイマーシステム及びプリンターが使⽤される。タイマーはスタート地点とフィニッシュ地点の電光管(フォトセル)に直接接続され、実際の時刻とリンクして機能しなければならない。競技会開始前に、そのうちの⽚⽅をシステムA
(メイン・システム)とし、他⽅をシステムB(バックアップ・システム)として指定する。スタート地点とフィニッシュ地点に置く各システムの電光管(フォトセル)は両者とも同じように配置し、いかなる場合も 0.5m以内で物理的に可能な限り近づけて置かなければならない。
すべての時刻は、少なくとも 1/1000(0.001)の精度で、瞬時にかつ⾃動及び連続的に専⽤接続、あるいは統合されたプリンターで印字紙に記録しなければならない。両システムとも、スタートタイムとフィニッシュタイムの数値⽐較による経過時間計算ができるよう、タイムデータを装備していなければならない。⾛⾏タイムの計算後、タイムは 1/100 秒までに切捨てる。各選⼿の最終⾛⾏成績は、1/100
(0.01)の精度で表⽰する。
最終成績に採⽤するタイムはすべてシステムAからのデータでなければならない。メインの電⼦計時システム(システムA)で計時できなかった場合は、システムBで計算された経過時間を上記と同じ⼿順を経て採⽤しなければならない。経過時間計算にシステムBの時刻をシステムAに代えて採⽤することは認められない。システムAあるいはシステムBからも経過時間を算出できない場合については、
2.1.3 に定める⼿動計時による計算値を有効とみなす。
すべての競技会において、システムAはこれに呼応するA電光管(フォトセル)に接続しなければならない。システムBはシステムAとは別に、B電光管(フォトセル)へ接続しなければならない。
図解と、スタートラインおよびフィニッシュラインの設定に関しては、FEI ウェブサイトに公表されている国際障害⾶越競技会のメモランダムを参照のこと。
タイマーシステムの同期は、各競技会開始から60分前までの間に⾏わなければならず、各競技会の期間中は毎⽇、全システムの同期が継続されてなければならない。競技中はタイマーの再同期をさせてはならないが、競技と競技の間であれば再同期できる。
他の⼤会や選⼿権⼤会すべてにおいて、同様のシステム適⽤が強く推奨される。
2.2.2 電光管(フォトセル)
オリンピック⼤会と世界選⼿権⼤会では、XXX が承認した2基の電光管(フォトセル)システムが必要であり、スタートラインとフィニッシュラインに設置する。どちらの設置場所においても、⽚⽅をシステムAに接続し、他⽅はシステムBに接続する。電光管(フォトセル)とワイヤレス・インパルス送信システムに関する⼿順と規程は、FEI 計時⼩冊⼦に記載されている。
2.2.3 ⼿動計時
これについては 2.1.2 を参照のこと。ストップウォッチあるいはバッテリー式⼿動計時器を使⽤する場合は、各競技会の開始前に同期させなければならず、できればシステムAとシステムBと同じ時刻を使⽤する。
2.2.4 全 FEI 競技会におけるワイヤレス計時器
FEI 障害⾺術競技会が⾏われるアリーナでは、ワイヤレス・インパルス送信システムの使⽤が重要であることを FEI は認識しており、設置の簡素化と現代障害⾺術の機能性を促進するため、このシステムの採⽤を奨励している。しかし、どのようなワイヤレスシステムも、有線接続されたタイマーとフォトセルの場合より不具合が⽣じやすいことに留意するべきである。
付則5 CSI 招待ルールについては、主催および公認競技会では適⽤しない。
付則6 ヨーロッパおよび北アメリカで開催される CSI ⼤会開催要件および CSIO 開催要件(世界共通)については、主催および公認競技会では適⽤しない。
⽔濠⼿前の最低距離︓
幅が3.00m以下の場合は4.00m。
幅が3.00mを超えている場合、⽔濠幅に⽔濠幅の30%を加えた距離がなければならない。
例︓幅4.30mの場合、最低距離は5.60m
⽔濠障害のデザイン
付則7
正しく構築された⽔濠障害とは、⽔の表⾯が周囲のフッティングより低くなっていることである。そのため、⽔濠障害周辺のフッティングは⽔の表⾯より5-10cm⾼くなければならない。下図は、
⾶ぶ⽅向
⽔濠障害の構造
⽔の表⾯と周囲のフッティングの⾼さが5-10cmの差を造るための⽅法である。
0.16m
1.50m
砂⾺場の場合、
周囲は⽔の表⾯より 5-10cm盛り上がっていても良い︔
芝⾺場の場合、周囲 0.16m
へり(lath)はプラスティシーン(幅6-8cm)で覆われてなければならない。
⽔の表⾯は周囲のフッティング表⾯より約5-10cm低くするべきである。
へり(lath)はプラスティシーン(幅6-8cm)で覆われてなければならない。
両脇はわずかに⾼く丸くなっている。 (お花のプランターで線引きすることが推奨される)
排⽔溝
は平らでも構わない。
砂⾺場の場合、
周囲は⽔の表⾯より
5-10cm盛り上がっていても良い︔
芝⾺場の場合、周囲は平らでも構わない。
給⽔⼝
1.50m
⾶ぶ⽅向
⾶ぶ⽅向 ⾶ぶ⽅向
⽔の表⾯が5-10cm低いのであれば、周囲のフッティングは芝⾺場の場合は平らでよい︔砂⾺場の場合、⽔の表⾯より5-10cm⾼くなるよう盛り
1.50m
⽔表⾯ 約5-10cm ⽔表⾯
⽔の表⾯が5-10cm低いのであれば、周囲のフッティングは芝⾺場の場合は平らでよい︔砂⾺場の場合、⽔の表⾯より5-10cm⾼くなるよう盛り
上がっていても良い。
フッティング(⾺場) ゴムあるいはヤシ製マット 鉄筋コンクリート
上がっていても良い。
第 3 編 設定せず
第 4 編 xx馬術競技
第 401 条 xx馬術の目的と一般原則
1.xx馬術の目的は調和のとれた調教によって馬を幸あるアスリートに育て上げることにある。その結果として、馬は穏やかで柔軟性を示し、のびのびとフレキシブルな動きを見せるばかりでなく、自信をもち、注意深く敏捷となって選手との相互理解が完璧な域にまで達するのである。
このような資質は次のような動きで表現される:
● ペースを自由自在に変じ、かつ整正であること
● 調和がとれていて軽快であり、かつ容易な動きであること
● 旺盛なインパルジョンから生み出される前躯の軽快な振り出しと後躯のエンゲイジメント
● いかなる緊張や抵抗も見せず、従順性/透過性(Durchlässigkeit)をもって銜を受け入れていること
2.これによって、あたかも馬自身が自分の意志で要求された運動を行っているような印象を与えるのである。馬は注意深くかつ自信に満ち、おおらかに選手の指示に従って直線上ではどのような運動でも馬体を完全に真直ぐにし、曲線上を進む時には馬体をそのカ-ブに一致させるようベンドさせる。
3.xxは整正かつ自由でのびのびとしたもの。速歩は自由で、関節をよく屈伸させて、整正で闊達な歩き。駈歩は運歩にまとまりがあり、軽快で均衡のとれたもの。後躯の動きは決して不活発であったり、緩慢ではない。馬は選手の極めてわずかな扶助に反応して、馬体の隅々まで生気と活力を行き渡らせた動きをする
4.いかなる抵抗もなく、旺盛なインパルジョンと諸関節の良好な屈伸が生まれてくると、馬は色々な扶助に躊躇することなく自ら進んで従い、沈着かつ正確に反応し、天性のものと調教の積み重ねによる心身の調和を醸し出す。
5.停止の時を含めて馬はいかなる運動中でも「オン・ザ・ビット」の態勢でなければならない。調教の進度に応じて、また歩幅の伸長やコレクションの度合いに応じて、馬がいくぶん頭頸を起揚させてアーチを描き、終始軽くソフトなコンタクトで従順に銜を受け入れている状態を「オン・ザ・ビット」と 言う。頭は一定の位置に保たれ、原則として鼻面は僅かに垂直線よりも前に出ており、項は頸の最も高い位置にあって屈撓し、選手の要求にいかなる反抗もない。
6. ケイダンスは速歩と駈歩において現れるものであり、非常に顕著な整正さと旺盛なインパルジョン、バランスをもって馬が動いている時に示す正しい調和の結果である。ケイダンスは速歩や駈歩で行ういかなる運動においても、また速歩や駈歩のどのような歩度でも維持されなければならない。
7.ペースの整正さはxx馬術の必須条件である。
第 402 条から第 420 条については、FEI xx馬術規程を参照のこと(JEF)第 421 条 競技課目
主催および公認競技会で実施するxx馬術課目は、別表 1 のとおりとする。(JEF)
第 422 条 参加条件
3.6. 主催および公認競技会においては、選手以外の者についても騎乗運動を行うことができるものとする。(JEF)
本項の上記条文以外は、主催および公認競技会では適用しない。(JEF)
第 423 条から第 425 条については、主催および公認競技会では適用しない(JEF)第 426 条 選手の重量
制限/限定なし
第 427 条 服 装(JEF)
1.保護用ヘッドギアとトップハット/ボーラーハット:
原則として、騎乗する際はいかなる時も、すべての選手(同様にいかなる人物)は保護用ヘッドギア*を着用しなければならず、またxxxxx、xxxxxxx、xxxx、ヤングライダーについてはホースインスペクションでも着用が義務づけられる。ホースインスペクションに馬を臨場させる人物も着用が推奨される。
この条文に違反するすべての選手(同様にいかなる人物も)は、保護用ヘッドギアを適切に着用するまで、直ちに騎乗することが禁止される。
以下の例外措置を適用する:23 歳以上**の選手で 7 歳以上の馬に騎乗している場合には、保護用ヘッド ギアの代わりにトップハット/ボーラーハットを着用してもよい。しかしこの例外措置は、実際の競技および競技直前のウォームアップ(時間をあけずに競技に出場する場合)に限定され、これには厩舎とウォームアップエリア間の騎乗、ウォームアップエリアでの競技馬への騎乗、厩舎へ戻る際の騎乗が含まれる。演技課目開始時点と終了時点での敬礼、表彰式における褒章受領時とウイニングランの際には
(保護用ヘッドギアではなく)トップハット/ボーラーハットをとってもよい。
しかしながら、この例外に当てはまる選手であっても、自身の安全確保のため、常時保護用ヘッドギアを着用することが望ましい。
本規程で認めているか否かにかかわらず、選手が保護用ヘッドギアを外す場合は、常に選手自身がリスクを負うことになる。
トップハットのような形状をした保護用ヘッドギアは、標準的トップハットと同じ条件で着用が認められる。
注記* : 保護用ヘッドギアは適用される FEI 一般規程追記 A に定義されている。 注記** : 選手は 23 歳になる年の始め(1 月 1 日)から 23 歳とみなされる。
2.民間人
主催競技および公認競技会において、以下の服装着用が必須である。
上衣:黒あるいは濃紺の燕尾服またはジャケット(縁飾りは許可される) 保護用ヘッドギアあるいはトップハット/ボーラーハット:黒あるいは濃紺乗馬ズボン:白またはオフホワイト
ストックまたはタイ:白またはオフホワイト手袋:白またはオフホワイト
長靴:黒(皮革製品) 拍車:4項を参照のこと
3.自衛隊関係者、警察官など
自衛隊関係者、警察官などはすべての主催競技および公認競技会において民間人と同様の服装でも、あるいは制服を着用しても構わない。保護用ヘッドギアに関る必要条件をすべて遵守しなければならない。
4.拍車
拍車の着用は(別表1)xx馬術課目および馬装基準による。その材質は金属製でなければならない。柄は選手の長靴に装着した時に拍車の中央背部から直ぐ後ろへ、カーブを描くかxxに出ているものでなければならない。拍車の腕は表面が滑らかであり、鋭利でないこと。輪拍の場合は輪が鋭利でなく滑らかであり(先端が鋭角でない)、自由に回転するものであること。丸みのある硬質プラスチック製のノブ付き金属製拍車(「インパルス」拍車)は使用が認められる。柄なしの「擬似」拍車も使用が認められる。
5.イヤホンおよび/または他の電子通信機器
主催競技および公認競技会において、選手が競技中にイヤホンや他の電子通信機器を使用することは厳格に禁止され、これに違反した場合は失権となる。しかしトレーニング中およびウォームアップ中のイヤホンあるいはこれに類する機器の使用は認められる。
第 428 条 馬 装
運動課目ごとの大小勒・水勒・拍車の使用については、別に定める(別表 1)。なお、準備運動場に限り、折り返し手綱の使用を可とする。ただし、大小勒使用時においては不可とする。(JEF)
1.以下が義務づけられている:馬体に密着し、ほぼ垂直に長いあおり革のあるxx鞍、カブソン鼻革付き大勒頭絡、即ち小勒銜とグルメット付き大勒銜。カブソン鼻革もグルメットも馬を傷つけるほどきつく締めてはならない。グルメット留め革、およびゴムか革製のグルメットカバーの使用は任意である(図と説明を参照のこと)。勒に詰め物(パッド)をすることは認められる。サドルカバーの使用は認められない。
2.銜
小勒銜と大勒銜は金属製および/または硬質のプラスチック製でなければならないが、ゴム/ゴム製品でカバーしてもよい。大勒銜の銜枝の長さ(銜身から下の部分)は 10cm までとする。銜枝の上部はその下部よりも長くてはいけない。可動式銜身がついた大勒銜の場合は、銜身が一番高い位置にある時に銜身から下の銜枝の長さを 10cm までとする。グルメットは金属製か革製、あるいはその組み合わせでもよい。グルメットカバーは革製、ゴム製、あるいはシープスキンでもよい。小勒銜および
/または大勒銜の銜身の直径は馬を傷つけない程度とする。大勒銜の銜身直径は 12mm 以上、小勒銜の場合は 10mm 以上とする。審査用紙に記載があれば水勒の使用が許可される。ヤングホース競技に使用する水勒の場合、銜身は直径 14mm 以上でなければならない。ポニーについては直径 10mm以上とする。銜身の直径は銜身のリングあるいは銜枝付近で測る。手綱は銜に装着しなければならない。
3.鞭
すべての競技会において、アリーナでの演技中はいかなる種類の鞭も携帯することはできない。ただし練習xxで全長が 1.20m まで(ポニー競技では 1.00m まで)の鞭を 1 本使用することは認められる。鞭は競技用アリーナの周囲スペースへ入る前に落とさなければならず、落とさなかった場合は減点となる。本規程第 430 条を参照のこと。(JEF)
競技会場に到着した時点から騎乗、手綱を引いてxxで歩かせること、引き馬、調馬索(調馬索用追
い鞭は許可)を行う選手についてのみ、競技会場のどこにおいても鞭を 1 本(1.20m 以内/ポニーの場合は 1.00m 以内)携帯することが認められる。グルームも上記のように馬をxxで歩かせること、引き馬、調馬索を行うことができる。他の者は馬のトレーニングに関わりがない場合に限り、鞭の携帯が認められる。
4.装具
マルタンガール、胸あて、ビットガード、装具(ベアリングレーン、サイドレーン、ランニングレーン、バランシングレーン、ネーザル・ストリップなど)、およびあらゆる形態のブリンカーもその使用は厳しく禁止されており、これに違反した場合は失権となる。本規程第 430 条を参照のこと。
5.装飾
リボンや花などの非常に派手な飾りを馬の尾などに施すことは厳しく禁止されている。しかし馬のたてがみや尾を通常のやり方で編み込むことは許可される。
6.人工の尾/長く見せるために付ける尾
このような尾は、FEI から事前に許可を得ている場合に限り使用が認められる。このような許可の申請書類は、写真と獣医師の証明書を添えて FEI xx馬術部門へ提出すること。(ホックや紐穴を除いて)人工の尾に金属部分があってはならず、また重みをつけてもいけない。(JEF 注:国内競技に関しては、審判長の判断による)
7.1 イヤーフードはすべての競技会で使用が認められ、これにより雑音を軽減する効果も見込まれる。しかしながらイヤーフードで馬の目を覆ってはならず、また第 428 条 7.2 は例外として耳栓は許可されない。イヤーフードは控えめな色合いとデザインであること。イヤーフードを鼻革に装着する ことはできない。
7.2 馬の耳栓の使用は表彰式においてのみ許可される。
8.馬装の点検
禁止された装備で選手がフィールドオブプレイに入ることを防止するため、最終ウォームアップxxを出る前にスチュワードによる目視チェックを行うことができる。しかし、禁止された馬装で入場しない責任はすべて選手にある。スチュワード 1 名を選任して、各馬がアリーナを出た直後に馬装を点検させなければならない。馬装が規定にそぐわない場合は C 地点審判員に報告し、これが確認されれば、当該馬は即時失権となる。馬によっては口が過敏で触られるのを嫌がるため、頭絡の点検には細心の注意を払わなければならない(FEI スチュワードマニュアルを参照)。
スチュワードは、頭絡を点検する際に使い捨ての手術用/保護用手袋を着用しなければならない(各馬につき 1 組の手袋)。
9.ウォームアップとトレーニングエリア
前記 1 項~4 項はウォームアップxxや他のトレーニングエリアにも適用されるが、これらのxxではカブソン鼻革や通常のドロップ鼻革、メキシコ鼻革、フラッシュ鼻革付きの水勒、ブーツ、バンデージの使用が認められる。調馬索運動では、ロンジングカブソン、両側に 1 本ずつのサイドレーンやダブル・スライディング式サイドレーン(トライアングル)が許可される。調馬索では調馬索用レーン 1 本のみ使用が許可され、調馬索用カブソンあるいは水勒銜/小勒銜に装着しなければならない。大勒銜に調馬索用レーンを装着して調馬索を行うことは許可されない。
10.個体識別番号
到着時に主催者から個体識別番号を提供される場合には、各馬は到着時に主催者から提供される個体
識別番号を、競技会期間を通して着用しなければならない。スチュワードを含むどの役員でも馬の個体識別ができるよう、(到着時から競技会終了まで)実際に競技を行っている間、また練習およびスクーリングエリアで運動を行っているいかなる時も、あるいは引き馬で歩かせている時もこの番号を付けていることが義務づけられる。この番号の着用を怠った場合は先ず警告カードが渡され、これが繰り返された場合は競技場審判団から当該選手に罰金が科せられる。個体識別番号の文字色は指定しない が、白地に控えめな記載とする。
別表 1A 許可されている銜の図と説明
各種大勒頭絡の銜小勒銜:
1.ルースリング小勒銜
2.a,b,c ジョイントのある銜身の小勒銜で、中央部分に丸みをもたせたもの。エッグバットの使用も可。
2.d-中央部分が回転する小勒銜
2.e-中央部分が回転する可動式小勒銜
2.f-中央部分が回転し、ループリングのついた可動式小勒銜
3.エッグバット小勒銜
4.銜枝付き小勒銜
大勒銜:
5.半月形大勒銜
6+7.真直ぐな銜枝と舌ゆるめ付き大勒銜
8. 舌ゆるめと遊動式銜身のついた大勒銜(Weymouth)回転式レバーアームの大勒銜も許可される。
9. No.6、7、8 の変形
10.S 字形銜枝のついた大勒銜
11.グルメット(金属製か革製、あるいは両者の組み合せ)
12.グルメット留め革
13.革製グルメットカバー
14.ゴム製、革製あるいはシープスキンのグルメットカバー
各種水勒銜:
1. ルースリング水勒銜
2. a,b,c ジョイントのある銜身の水勒銜で、中央部分に丸みをもたせたもの。エッグバットの使用も可。
3. エッグバット水勒銜
4. D 形のレース用水勒銜
5. 銜枝付きエッグバット水勒銜
6. 銜枝付きルースリング水勒銜(Fuxxxx)
7. 銜身より上に銜枝のついた水勒銜
8. ハンギング式銜枝の水勒銜
9. 銜身に折れのない水勒銜。ミューレンマウスおよびエッグバットリング付きのものも許可される。 10.銜身が回転する水勒銜
11.中央部分が回転する水勒銜
12.中央部分が回転する可動式銜
13.中央部分が回転し、ループリングのついた可動式銜
各種大勒頭絡の銜小勒銜 :
大勒銜:
各種水勒銜:
可動式銜:
許可されている鼻革
1. ドロップ鼻革 2. カブソン鼻革
3. フラッシュ鼻革 4. 交叉鼻革/メキシコ鼻革
5. コンビ鼻革-顎紐なし 6. ミックレム ブライドル
1,3,4,6は大勒との併用が認められない
5を大勒用として用いる場合は、鼻革の下のストラップは使用できない
カブソン式鼻革、小勒銜、グルメット付き大勒銜を備えた二重頭絡の例
許可されるxx馬術用鞍の例
ダブル・スライディング式サイドレーン(トライアングル)
第 429 条 競技場(アリーナ)と練習xx
1. 主催競技会および公認競技会における審判員数は、別表 1 の通りとする。なお、審判員の配置は、本規程第 429 条 5 による。また、競技場が 20m×40mの場合の寸法および標記は、別表 2 による。
(JEF)
2.アリーナの規格
アリーナは平坦で高低差がなく、長さ 60m、幅 20m の広さとする。対角線あるいは長蹄跡での高低差はいかなる場合も 60cm 以内、短蹄跡ではいかなる場合も 20cm 以内とする。アリーナは主として砂xxでなければならない。上記の測定値はアリーナフェンスの内側を測定した値とし、このフェンスは観客から少なくとも 10m 以上の距離をおいて設置する必要がある。これについては JEX x例外を認めることがある。競技が屋内で行われる場合、アリーナは原則として壁から 2m 以上離れていなければならない。アリーナそのものは高さ約 30cm の低い白色フェンス(レールは硬質であってはならない)で囲うこと。A 地点でのフェンスは選手を入退場させられるよう、簡単に取り外しできるものとする。入場口の広さは 2 メートル以上なければならない。フェンスのレールは馬の蹄が踏み込んで抜けなくならないよう配慮したものであること。
レールの構成素材に金属が含まれていてはならないが、材質は問わないものとする。(JEF)
3.xx馬術アリーナフェンスとジャッジボックス/テーブルへの広告表示
すべての FEI 選手権大会と FEI 指定シリーズについて、xx馬術アリーナフェンスでの広報権は唯一 FEI に帰属する。これらの競技会については、組織委員会が FEI より事前に許可を得て、広告スペースを獲得することができる。ただし広告が一切認められないxx馬術用地点標記とそのホルダーを除く。
他のすべての国際競技会については別途 FEI から出された勧告に従い、xx馬術アリーナフェンスには広告を入れず、その代わりとして広告用ボードの使用を組織委員会に強く推奨する。
広告は黒のみで印字し、フェンスの内側にのみ表示でき、A 地点を除くアリーナ地点標記の両側は各々 1.5m 以上広告のないスペースとしなければならない。短蹄跡側の M 地点、C 地点、H 地点は完全に広告のないスペースとする。B 地点と E 地点の両側は各々3m 以上のスペースをあけること。従って、フェンスには最長 44m まで広告を掲げることが認められることとなる。広告は規則的に設置しなければならず、また長蹄跡での広告掲示は正確に対称な設置とする。
スポンサーの商標/ロゴを掲げる場合は高さを 20cm 以内としなければならず、広告はxx馬術アリーナフェンスの上端に合わせる。広告はアリーナフェンスの内側にのみ設置することができて外側は不可であり、JEF と放映局との合意に基づく条件が効力を有するときは、これを尊重しなければならない。
フェンスあるいはジャッジボックス/テーブルに掲示する広告はすべて、競技開始までに外国人審判員か外国人技術代表の承認も受ける必要がある。ジャッジボックスの正面につける広告はいかなるものも 2 ㎡の大きさとする。
上述した広告の設置位置条件に従い、JEF 承認競技会名および/またはロゴをxx馬術アリーナフェンスに掲げることは常に許容される。
例えば:CDIO アーヘン/CDI5*カンヌ/CDI-W ロンドン
4.地点標記
アリーナフェンスの外側に設置する地点標記は、フェンスから 50cm ほど離して明確に表示することとする。フェンス自体にも該当標記と同じ位置に印を付すことが義務づけられる。地点標記やそのホルダーに広告を施すことは認められない。地点標記は観客からも見えるように設置する。
5.審判員の配置
3 名の審判員を短蹄跡に沿って配置しなければならず、屋外競技ではアリーナから 3m 以上、5m 以内の位置とするが、屋内競技の場合は 2m 以上離すことが望ましい。C 地点審判員は中央線の延長線上に、またその他の 2 名(M 地点と H 地点)は長蹄跡の延長線上より内側へ 2.50m の位置に配置する。サイドの審判員 2 名(B 地点と E 地点)は各々の B 地点、E 地点でアリーナから 3m 以上、5m以内の位置に配置するが、屋内競技では 2m 以上離すことが望ましい。審判員が 3 名の場合は、1 名が長蹄跡側に座るべきである。本規程第 437 条を参照のこと。
6.ジャッジボックス
各審判員に個別のジャッジボックスか台座を用意しなければならない。高さは地上より 50cm(自由演技課目ではもう少し高い方がよい)以上とし、アリーナがよく見えるようにする。ジャッジボックスは 4 名を収容できるよう十分な広さがなくてはならない。ジャッジボックスはアリーナ全体を良く見渡せる状態にする。
ただし、パソコン入力をブース内で行わない場合、4 名の収容を義務付けるものではない。(JEF)
7.小休止
6~10 名の選手が演技を終える毎に10 分間程度の休憩を入れ、xx表面を整備しなければならない。xx馬術競技の実施中に設ける小休止あるいは休憩は、いかなる場合も 2 時間(昼食など)を限度とし、また他の競技をその間に入れてはならない。
しかし 1 競技の出場選手数が約 40 名を超える場合には、組織委員会はこの競技を 2 日間に分けて実施しなければならない。
8.アリーナへの入場
アリーナへの入場前に外周を騎乗することが実質的に困難な競技については、ベルの合図前に、選手はアリーナへ入ることが認められる。ベルの合図後、選手はアリーナから外へ出ずに演技を開始する。アリーナ外周を騎乗できる競技の場合、選手はベルの合図前にこのアリーナ周辺スペースへ入ることが認められるが、アリーナへはベルの合図があってから入ることができる。
C 地点審判員はベルと時計/時間に責任を有する。
9.アリーナでのトレーニング
選手/馬は競技で演技を行う場合か、あるいは組織委員会の裁量によりメインアリーナがトレーニング用に開放される場合を除き、いかなる場合も競技用アリーナを使用してはならず、これに違反した場合は失格となる(下記参照)。いかなる例外も技術代表または競技場審判団長の承認が必要である。
10.練習xx
望ましくは競技会の第 1 競技開催の 2 日以上前から、選手が自由に使用できる広さ 60m×20m の練習用xxを少なくとも 1 つは設置しなければならない。可能であればこのxxは競技用アリーナと同じフッティングで準備する。
60m×20m の練習用xx を提供できない場合は、選手に競技用アリーナでの練習を許可しなければならない。競技用アリーナをトレーニング目的に使用できる時間帯を定めて予定に組み、実施要項へ明記すること。競技用アリーナでのトレーニングを認める場合は、競技用アリーナを実際の競技仕様のセットアップにできるだけ類似させて最終ウォームアップ用に準備することが望ましい。
「テンミニッツアリーナ」は、競技用アリーナへ入場する前の最終練習xxである。オリンピック大会と FEI 選手権大会では「テンミニッツアリーナ」の設置が義務づけられ、その他すべての CDI/CDIOでは推奨される。
10.1 最後のトレーニングxx は、メインアリーナと同じフッティングでなければならない。
10.2 選手は、前の選手がメインアリーナへ入場するためにこのxxから出た後にここへ入ることができる。「テンミニッツアリーナ」へ入ることができるのは1選手のみである。
10.3 この「テンミニッツアリーナ」の使用は、選手に義務づけられるものではない。
10.4 スチュワードは、厩舎の公式開放時刻から常時臨場して、すべてのトレーニング/ウォームアップを監視しなければならない。
10.5 馬装の調整を行うことは認められ、通常範囲内での馬の手入れが許可される。
11.中断
競技が妨げられるような技術面での不備があった場合は、C 地点審判員がベルを鳴らす。明らかに外的要因で競技が妨げられた場合にも、同様の手順を適用することが推奨される。異常な気象条件あるいはその他の極限状況では、C 地点審判員がベルを鳴らして演技を中断させることができる。技術代表/組織委員会も、競技を止めるよう C 地点審判員に提案できる。これにより影響を受けた選手は、競技再開が可能になった段階で演技を再開し、完結させることとする。
自由演技課目の最中に選手の曲が途切れてしまい、バックアップ態勢がない場合、選手はC 地点審判員の許可を得てアリーナを出ることができる。他の選手の出場時刻にはできるだけ影響を与えないように配慮する。当該選手は予定されていた競技の休憩時間帯か競技の最後に戻って演技を再開するか、あるいは演技を初めからやり直す。C 地点審判員は当該選手と話し合い、演技再開の時刻を決める。初めから演技をやり直すか、あるいは音楽が中断したところから再開するかは当該選手の判断に任される。いずれにしても、既に与えられた点数は変更しない。
演技に影響を及ぼすと思われる異物がアリーナ内に入った場合には演技を中断させなければならず、その物体が除去された時点で選手は演技を継続することができる。
規定課目で選手が演技を再開しなければならない場合、選手は課目の最初から始めるか、あるいは中断した箇所から始めるかを選択できる。中断前に与えられた点数はそのまま残る。
第 430 条 競技課目の実施
JEF 公式課目はすべて暗記して演技を行い、課目に定められた順序ですべての運動項目を演技しなければならない。
1.ベルによる合図
ベルによる合図の後、選手は 45 秒以内に A 地点よりアリーナへ入らなければならない。自由演技課目の場合、選手は音楽スタートの合図をするまでに 45 秒が与えられ、音楽のスタートから 20 秒以内にアリーナへ入らなければならない。
自由演技課目の最中に技術的な不備があったり、音楽の鳴り出しが遅かった場合には、C 地点審判員が計時を止めて問題の解消後に計時を再開させることができる。C 地点審判員はベルと時計/時間について責任を負う。可能な限り 45 秒を示す時計を使用するべきであり、選手には常にはっきりと見えるように設置しなければならない。
馬が排便あるいは排尿を始めた場合は時計を止め、馬が演技を再開できるようになった段階で時計を再スタートさせる。
2.敬礼
選手は敬礼の際に片手で手綱を持たなければならない。トップハット/ボーラーハットを着用している選手は、脱帽するか頭を下げるだけにするか選択できる。
3.経路違反
選手が「経路違反」(回転を間違えたり、あるいは運動項目を抜かすなど)をした場合、C 地点審判員はベルを鳴らして当該選手に警告する。必要であれば C 地点審判員はどこから演技をやり直すか、次に行う運動は何かを示して演技を続行させる。しかし選手が「経路違反」をしても、ベルを鳴らして演技の流れを止める必要のない場合もある。例えば K 地点で中間速歩から収縮xxへ移行すべきところを V 地点で移行した場合、あるいは A 地点より中央線を駈歩で進んで L 地点でピルーエットを行うところをD 地点で行った場合などに、ベルを鳴らすか否かは C 地点審判員が判断する。しかし経路違反でベルが鳴らされず、それと同じ運動項目が当該課目の中で繰り返し求められていて、当該選手がまた同じ誤りをした場合には、1 回の誤りについてのみ減点する。
経路違反か否かの判断については、C 地点審判員に唯一決定権がある。これに従って、その他の審判員のスコアを調整する。
4.運動項目実施の誤り(JEF)
選手が「運動項目実施の誤り」(速歩ではなく軽速歩をとるなど)を犯した場合は、「経路違反」と同 じく減点しなければならない。C 地点審判員が経路違反と判断(ベルを鳴らす)しない限り、原則として選手は運動課目をやり直すことはできない。しかし選手が既に運動を開始して同じ運動課目をやり直そうとしている場合には、審判員は最初の運動を採点対象とし、同時に経路違反として減点する。
5.気付かれなかった誤り
競技場審判団が誤りに気付かなかった場合は、疑わしい場合でも選手は有利に扱われ、その誤りで減点されることはない。
6.減点(JEF)
6.1 「経路違反」
上述の場合を除き、ベルが鳴らされたか否かにかかわらず、「経路違反」はすべて減点しなければならない。
1 回目 2%(各審判員の合計得点率から 2%減じる)
2 回目 失権
ヤングホース課目、またチルドレン、ポニーライダー、ジュニア課目での最初の経路違反は各審判員の合計得点率から 0.5%が差し引かれ、2 回目の違反は 1%の減点、3 回目の違反で失権となる。 JEF 制定課目においては、最初の経路違反は各審判員の得点率から 0.5%が減点され、2 回目の違反は1%の減点、3 回目の違反で失権となる。
6.2 その他の違反
以下の場合はすべて違反とみなされ、それぞれの違反につき 2 点が減点されるが、違反回数は累計されず、失権になることはない(自由演技課目を含む)。
● アリーナ周囲のスペースおよび/またはアリーナ内に鞭をもって、あるいは肢巻を巻いたままや服装の違い(たとえば手袋をしていない)のまま入場すること
● 演技開始後に誤りが判明した場合、C地点の審判員は、選手を止め、必要ならば補助員をアリーナに入れて、これらを外させる。選手は、初めから(この場合はxx埒の内側から)あるいは止められた運動から再開する。止められる前の採点は変更しない。
(JEF 注:国内競技に関しては、再開する運動項目は C 地点審判員の指示による)
● ベルの合図前にアリーナへ入場すること
● ベルが鳴ってから 45 秒以内にアリーナへ入場しなかったものの、90 秒以内には入場した場合
● 自由演技で、音楽が始まってから 20 秒を超過して入場した場合
● 自由演技課目が、審査用紙に規定された時間よりも短かったり長かった場合は、芸術点合計から 0.5%が減点される。
● 選手が敬礼時に片手で手綱をとらなかった場合
7.失権
7.1 跛行
著しい跛行が見られる場合、C 地点審判員は選手に失権を通告する。この決定に対して上訴することはできない。
7.2 反抗
いかなる反抗も、20 秒を超えて演技を中断させた場合は失権となる。しかしながら選手や馬、審判員、観客に危険がおよぶと思われる反抗については、安全上の理由から 20 秒よりも早い時点で失権となる。これはxx馬術アリーナへの入場前、あるいは退場する際の反抗についても適用する。
7.3 落馬
人馬転倒あるいは選手が落馬した場合、当該選手は失権となる。
7.4 xx馬術課目の演技中にアリーナから出た場合
課目の開始から終わりまでのxx馬術競技中に、馬の四肢すべてがアリーナから出てしまった場合は失権となる。
7.5 外部からの援助
音声や合図など外部からのいかなる援助も、選手あるいは馬への不正もしくは許可されない援助と見なされる。積極的な援助を受けた選手あるいは馬は、失権としなければならない。
7.6 出血:
課目演技中に C 地点審判員が馬体のいずれかの部位に鮮血があると疑がった場合、同審判員はその馬を止めて確認する。当該馬に鮮血が認められた場合は失権となる。失権は最終判断である。同審判員が点検して鮮血ではないことが明らかになれば、当該馬は演技を再開して課目を終了させることができる。
大会スチュワードが演技終了後の馬装点検時に馬の口あるいは拍車があたる部位に鮮血を認めた場合(第 430 条 10)、同スチュワードは C 地点審判員にこれを伝え、同審判員は当該人馬を失権とする。血液が馬体に認められた場合には大会獣医師を呼び、当該競技会の後続競技へのこの馬の競技継続適性について判断を求める。
上記に従って馬が失権となった場合、あるいは演技中に怪我をして演技終了後に出血し始めた場合には、大会獣医師が次の競技前に検査して翌日以降にその馬が競技会で継続出場する適性があるかを判断する。大会獣医師の判断は上訴の対象とならない。
7.7 失権となるその他の理由
-人馬コンビネーションが競技課目で求められているレベルの運動を行えない場合
-演技が馬のウェルフェアに反し、そして/または虐待となる騎乗を呈している場合
-人馬コンビネーションがベルの合図から 90 秒以内に競技用アリーナへ入場しない場合。ただし、正当な理由(落鉄など)がC 地点審判員へ通知された場合を除く。
-第 430 条 6.2 に記載されていない許可されない装備で騎乗した場合
8.減点
減点は各々の審判員の審査用紙にて、当該選手の合計点から差し引かれる。
9.所定地点での運動項目の実施
アリーナの所定地点で実施されるべき運動項目については、選手の体がその地点の上に来た時に行うものとするが、ただし馬が斜線あるいは直角に地点標記に近づいて行う移行の場合を除く。この場合
は移行に際して馬体が真直ぐであるよう、馬の鼻先が地点標記の蹄跡上に達した時点で移行を行なわなければならない。これにはフライングチェンジの実施も含まれる。
10.課目の開始/終了
課目は A 地点からの入場に始まり、演技終了の敬礼を終えて馬が前進し始めた時点で終わる。出血や装具の適否を確認する目的で選手/馬の点検が行われる場合には、馬装点検終了まで課目の終了とみなされない。課目の開始前、あるいは終了後のいかなる偶発的出来事も、点数に影響を及ぼさない。選手は競技課目に記載された方法でアリーナから退場する。
11.自由演技課目に関する詳細
選手は音楽が始まってから 20 秒以内にアリーナへ入場しなければならない。自由演技課目の始めと終わりでは、停止して敬礼することが義務づけられている。演技時間は選手が停止の後に前進を始めた時点で開始となり、最後の敬礼で終了となる。
詳細については「自由演技課目における難度の判断に関するガイドライン」を参照のこと。
第 431 条 時 間
競技課目の所要時間
自由演技課目についてのみ実施時間の計測を行う(別表 1)。その他の審査用紙に記載されている時間は参考に過ぎない。(JEF)
第 432 条 採 点
1.すべての運動項目と、一つの運動から別の運動への所定の移行が審判員によって採点され、審査用紙に記録される。
2.各審判員は最低 0 点から最高 10 点までの点数で採点する。
3.点数の尺度は次の通りである:
10 優秀 | 7 おおむね良好 | 4 不十分 | 1 極めて不良 |
9 極めて良好 | 6 基本的な要求を満たしている演技 | 3 やや不良 | 0 不実施 |
8 良好 | 5 まず可とみる | 2 不良 |
審判員の判断により、運動項目と総合観察点では 0.5 から 9.5 の間で 0.5 点も使用できる。
「不実施」とは、要求された運動項目を実質的に何も行わなかったということである。自由演技課目では、すべての点で 0.5 をつけることができる。
4.選手が演技を終了した後に、次の観点から総合観察点が与えられる:
1)ペース
2)インパルジョン
3)従順性
4)選手の姿勢、騎座;正確かつ有効な扶助 各総合観察点は 0 点から 10 点で採点される。
5.総合観察点と特定の難度の高い運動項目には、FEI が定める係数を設けることができる。
第 433 条 審査用紙
xx馬術運動課目は、JEF ホームページからダウンロードして使用すること。(JEF)
1.審査用紙には 2 つの欄があり、初めの欄は審判員が最初の採点を記入する欄で、2 つ目の欄は訂正点を記入する欄である。いかなる訂正点も修正した審判員によるイニシャルでの署名が必要である。審判員のスコアはインクで記録しなければならない。
2.また審判員の所見欄もあり、審判員はできる限りその採点の理由を記載するべきである。少なくとも
5 点以下を与えた場合は、所見を与えることが強く推奨される。
3-6 項は、主催および公認競技会では適用しない(JEF)第 434 条 順 位
1.各演技が終了し、各審判員が総合観察点を記入して署名した後に審査用紙が記録係へ渡される。係数が設けられているところでは得点に係数を掛け、合算する。
2.本条文は主催および公認競技会では適用しない(JEF)
3.個人順位は次の要領で決定する:
3.1 すべての競技において優勝者は合計得点率が最も高い選手、第 2 位は次点の選手というように決定する。
同点
上位第 3 位までで得点率が同一となった場合は、総合観察点の高い方を上位とする。総合観察点が同点の場合は同順位とする。
自由演技課目の上位第 3 位までで得点率が同一となった場合は、芸術点の高い選手を上位とする。これ以外の順位で同じ得点率となった場合は同順位とする。
(JEF 注:第4位以下の順位をつける必要がある場合は、上位第 3 位までと同様の手順により決定する。) 4.本条文は主催および公認競技会では適用しない(JEF)
5.苦情/抗議
公式ミスに関する抗議/苦情については、正式認可を受けたビデオ(公式ビデオ録画の契約がある場合)のみ証拠として使うことができる。
第 435 条 成績の公表
1.各演技終了後、総合成績とともに各審判員が与えた得点率が個別に仮発表される。例として、(1)各審判員の得点率がE=69.990%、H=70.333%、C=70.205%、M=71.120%、B=69.660% (2)最終得点率:70.261%
2.本条文は主催および公認競技会では適用しない(JEF)
3.成績はすべて小数点以下第 3 位までパーセント表示で発表しなければならない。
4.本条文は主催および公認競技会では適用しない(JEF)
5.選手が競技前に出場を取り止める、あるいは課目の演技前または演技中に棄権する、失権となる、または「ノ-ショウ(現れず)」であった場合は、成績表の選手名の後に「出場辞退(WD)」、「棄権(R)」、
「失権(EL)」「ノーショウ(NS)」の用語かその短縮文字を表記しなければならない。
- 出場辞退(Withdrawn)(Excused); 選手が演技を始める前に、正当な理由で審判長の許可を得て出場を取り消した場合
- 棄権(Retired);演技を始めたがやめてしまった場合
- 失権(Eliminated);選手が演技を始めたが本規程に違反したため演技を中止しなければならなかった場合
- ノーショウ(No show);選手が事前通知なく競技に姿を現さなかった場合
6.スコアボード
演技中は審判員にスコアが見えないようにするべきである。観客へのランニング・スコア(合計得点率平均)とオープン・スコアリング(運動項目ごとの全審判員平均点)の表示は推奨される。
7.インターネット
審判員が個々にだした運動項目ごとの点数は、確認を行った後に初めて発表できる。
第 436 条 本条文は主催および公認競技会では適用しない(JEF)第 437 条 競技場審判団
審判員の禁止事項
審査中、携帯電話を含む電子通信機器の使用は禁止する。審判員はその日の審判業務が終了するまで、アルコール飲料を飲むべきではない。終了した演技の得点は、進行中の競技中に審判員へ提供されるべきではない。
上記以外の条文は主催および公認競技会では適用しない(JEF)
第 438 条から第 459 条については、主催および公認競技会では適用しない(JEF)
第 5 編 総合馬術競技
本編は FEI 総合馬術規程第 24 版による。
総合馬術ビジョン表明
総合馬術は馬術競技の要素をほぼすべて盛り込んだ複合競技であり、選手はあらゆる面で馬術の豊かな経験と自馬の能力の的確な把握が求められ、馬については理にかなった段階的なトレーニングで培われた一定の総合能力が求められる。
クロスカントリー競技は騎乗能力とホースマンシップが試される最もスリルある、意欲のかきたてられるオールラウンドな競技であり、正しいトレーニング原則と騎乗理念の成果が報われる。この競技は飛越能力、調和、人馬間の信頼を示し、変わりやすい様々な競技条件(天気、地勢、障害物、フッティングなど)に適応できる人馬の能力に主眼がおかれ、全体として「素晴らしい光景」となることが求められる。
この競技に関わるいかなる者も、意欲のかきたてられるスリルあふれる競技が本来備え持つそれなりのリスクレベルを認識し、これを受け入れなければならない。
どのレベルにおいても、競技レベルや競技自体に内在する以上のリスクにさらされることのないよう、責任能力のある選手が段階的な調教を受けた馬で競技に出場することが肝要である。
第 1 章 概 要
第 500 条 はじめに
500.1 定義
総合馬術競技は 3 種類の異なる競技で構成され、選手はxx馬術競技、クロスカントリー競技、障害飛越競技を通して同一馬に騎乗する。
500.2 責任
500.2.1 選手
選手には本総合馬術規程を理解し、これらを遵守する最終責任がある。スチュワードや役員が選任されている場合でも、また(選手の遵守義務が)本総合馬術規程に記載されているか否かにかかわらず、選手はこの責任を免れることはできない。
第 502.2 条は主催および公認競技会では適用しない。
500.2.3 ナショナル・セイフティ・オフィサー
国際総合馬術競技会を開催するすべての NF は、現役のナショナル・セイフティ・オフィサー(NSO)を任命し、総合馬術リスクマネジメントに直接関わる事例すべてについて FEI と連絡をとらせなければならない。
500.2.4 登録
国際競技に出場する選手と馬はすべて、毎年 FEI 登録しなければならない。
500.2.5 馬のパスポートとマイク◻チップ
一般規程第 137 条を参照のこと。
第 501 条は主催および公認競技会では適用しない。第 502 条 フォーマットとレベル
競技はフォーマットとレベルによっても定義される。(JEF:別表 1 参照)
502.1 フォーマット
502.1.1 定義
フォーマットにより競技のテクニカル面の一部(競技の開催期間、クロスカントリーの難度、競技の順番など)が規定される。
502.1.2 ◻ングフォーマット競技(CCI)(CCN も同様とする -JEF)
ロングフォーマット競技は 3 日以上にわたって行われる。xx馬術競技は選手数により1日あるいは連続した数日間の日程で行われ、その翌日にはクロスカントリー、そしてその翌日には障害馬術競技が行われる。
ロングフォーマット競技のクロスカントリーコースは、馬に極めて高い競技適性を求める全長であり、良い成績を出すにはスタミナが必要である。
クロスカントリー競技は必ず障害馬術競技の前に行う。
502.1.3 ショートフォーマット競技(CIC)(CNC も同様とする -JEF)
ショートフォーマット競技は 1 日あるいは数日の日程で行われる。xx馬術競技は必ず最初に行われ、続いて同日あるいは翌日に障害馬術競技とクロスカントリー競技が行われる。
ショートフォーマット競技におけるクロスカントリーコースの難度は、スターシステムで考えればロングフォーマット競技と同じであるが、コース全長は短く難度はより高い。
クロスカントリー競技は障害馬術競技の後に行うことが望ましい。
第 503 条 カテゴリー
第 503.1 条は主催および公認競技会では適用しない。
503.2 選手の年齢
1.選手の年齢
主催および公認競技会におけるヤングライダー、ジュニアライダー、チルドレンライダーの年齢区分は、別途定める。(JEF)
2.選手の国籍と馬の所有者の国籍
全日本選手権競技を除く主催および公認競技会においては制限しない。(JEF)
3.選手の出場頭数制限
主催および公認競技会においては、実施要項に明記する。(JEF)
第 503.3 条は主催および公認競技会では適用しない。
503.4 馬の年齢
馬の年齢として次の下限がすべての競技に適用される。
a) 1 スターと 2 スターレベル競技:馬は 6 歳となる暦年の始めから 1&2 スターレベルの競技に出場できる。
b) 3 スターレベル競技:馬は 7 歳となる暦年の始めから 3 スターレベルの競技に出場できる。
c) 4 スターレベル競技と 3 スターレベル選手権大会:馬は 8 歳となる暦年の始めから 4 スターレベルの競技あるいは 3 スター選手権大会に出場できる。
第 503.5 条は主催および公認競技会では適用しない。
第 504~522 条は主催および公認競技会では適用しない。
第 6 章 選手と馬のウェルフェア第 523 条 選手のウェルフェア
523.1 メディカルカード
クロスカントリー競技の間は、重篤な疾患の病歴、怪我(特に頭部)の記録、破傷風ワクチン接種歴、薬物アレルギー、現在服用中の薬、血液型を記載したメディカルカードを各選手とも見えるように腕か肩に付けておくことが義務づけられている。選手は負傷の記録をすべてメディカルカードに記載する責任があり、メディカルカードなしでクロスカントリー競技に出場することは認められない。
組織委員会は、選手が競技会場へ到着した際に全員からメディカルカード収集する必要がある。これらのカードは公式医事担当役員が内容確認を行わなければならない。競技開催中はカードのコピーを組織委員会事務局で保管することを推奨する。各選手はまたこの時点で、近親者 2 名の連絡先番号を提出しなければならない。 (JEF)
523.2 メディカルフィットネス
競技出場への選手のフィットネスに何らかの疑念がある場合は、競技場審判団がオフィシャル医事担当役員と協議を行い、その判断で選手を失権とし、また当該競技会における他の競技へも参加できない旨を決定することができる。(JEF)
523.3 落馬あるいは人馬転倒後の検査
競技会場でのトレーニング中あるいは競技中に落馬した選手は全員が、次の競技種目や競技に出場する前に、あるいは競技会場を去る前にオフィシャル医事担当役員の診察を受けなければならない。選手には必ずこの検査を受ける責任がある。
落馬後に本条項で求めている検査を受けずに会場を去った選手については、不適切な行動をとったとして自動的にイエローカード発行となる。(JEF)
523.4 脳震盪
選手が事故に遭って脳震盪を起こした場合は、この選手を当該競技から失権としなければならず、また当該競技会で実施されるその他のいかなる競技へも出場不可となる。
第 524 条 馬のウェルフェア
トレーニング中、準備段階、競技への移動中、回復期、その他いかなる時にも FEI 馬スポーツ憲章を尊重するべきである。
第 524.1 条は主催および公認競技会では適用しない。
524.2 ホースインスペクション
ホースインスペクションを行うか否かは、実施要項に明記する。(JEF)
524.2.1 ホースインスペクションについて (JEF)
これはxx馬術競技の前、かつその開始前 24 時間以内に行う。競技場審判団と獣医師代表がインスペクション団を構成し、競技場審判団長を責任者として行う。
各選手が臨場させた馬は引き馬にて、滑りにくく硬くて清潔なxxで停止した状態と運動している状態で検査しなければならない。
インスペクション団は跛行や、不十分な健康状態、その他何らかの理由により、競技出場には不適性であると判断した馬を失権とする権利と責務がある。
競技適性に疑念がある場合、競技場審判団は当該馬をホールディングボックスに移動させて、ホールディングボックス獣医師による診察を受けさせることがある。
選手がその馬に再インスペクションを受けさせると決めた場合は、当該馬の再インスペクション前に先ずホールディングボックス獣医師がインスペクション団に所見を報告する。
ホールディングボックスの馬は、スチュワードとホールディングボックス獣医師の監視および規制下におかれる。
インスペクション団の票決が同数で結論が得られない場合は、競技場審判団長が決定権を有し、その結果は直ちに発表される。
第 524.2.2 条は主催および公認競技会では適用しない。
524.2.3 ショートフォーマット競技(CIC)のホースインスペクションにおける選択肢
ショートフォーマット競技では第 1 回ホースインスペクションの実施は任意であるが、これを行う場合には詳細を競技実施要項に記載しなければならない。
第 1 回ホースインスペクションを行わない競技会では、FEI オフィシャル獣医師が本総合馬術規程の第 524 条 1 に定める到着時の獣医検査で、簡単な速歩検査を含めて馬の競技適性を審査しなければならない。FEI オフィシャル獣医師が競技出場には不適性であると判断した馬については、競技場審判団へ報告しなければならない。
ショートフォーマット競技で障害馬術競技が最終競技となる場合は、第 2 回ホースインスペクションの実施が義務づけられる。
524.3 競技中の馬のウェルフェア
競技中のいかなる時点でも、競技場審判団は獣医師代表と協議のうえ、跛行をみとめたり競技継続への適性がないと判断した馬を失権にさせる権利と責務がある。
524.3.1 ク◻スカントリー -ウォームアップ
組織委員会が獣医師代表の同意を得て選任した獣医師をクロスカントリー競技のスタート地点近くに配置し、疑いのある事例を競技場審判団へ報告させる。
524.3.2 ク◻スカントリー -フィニッシュエリア
馬がクロスカントリー走行を終えた後に獣医検査が行われる。これは組織委員会が獣医師代表の同意を得て選任した資格を有する獣医師によって行われる。
同獣医師は負傷や過度の疲労を呈した馬の応急処置を行うとともに、各馬が次に示すような状態にあるかを判断する:
a) そのまま歩いて厩舎へ戻ることができる。
b) 厩舎へ戻る前に、更に治療を受ける必要がある。
c) xx車で直接厩舎へ戻るか馬専門病院へ搬送しなければならない。
この獣医師には馬を競技から失権とする権限はないが、馬の虐待が疑われる事例についてはいかなる場合も競技場審判団と獣医師代表へ報告しなければならない。
クロスカントリー競技の途中で棄権するか、あるいは失権、停止させられた選手は、競技会場を離れる前にその馬を必ず獣医師代表か指名された獣医師に診せて検査を受けさせる責任がある。
本条項で求めている獣医検査を受けさせずに会場を去った選手については、不適切な行動をとったものとして自動的にイエローカード発行となり、このカードは選手所属 NF へ送られる。
524.4 上訴
2 回のホースインスペクション時と競技中のいかなる時点でも、馬のウェルフェアの観点から馬が失権となった場合、この競技場審判団の決定に対して上訴することはできない。
しかし要請があった場合には、競技場審判団長がその決定理由を説明しなければならない。
第 524.5 条は主催および公認競技会では適用しない。第 525 条 危険な騎乗
525.1 定義
競技中のいかなる時点であっても、故意にあるいは選手自身の力量不足から無意識のうちに、自分や自馬、第三者を競技がはらむ本質的な危険よりも高い危険性にさらした場合、選手は危険な行動をとったとみなされ、侵害行為の程度に応じてペナルティが科される。
これに限定するものではないが、次のような行為が含まれる:
a) 制御不能な騎乗(明らかに選手の制御あるいは騎乗扶助に馬が反応していない場合)
b) 障害物へ向かっての走行が余りにも速すぎたり、遅すぎる場合
c) 繰り返し障害物でてこずり、遠のいてしまった場合(馬を障害物の近くまで追い込んだり、障害物に向かって馬をせき立てる行為)
d) 障害飛越の際に馬の動きに先んじたり、遅れてしまうことが繰り返される場合
e) 危険な飛越行為の繰り返し
f) 馬あるいは選手の反応が極度に欠けている場合
g) 3 回におよぶ明らかな拒止、落馬、あるいは失権後も競技を継続すること
h) いかなる形態であれ観衆を危険にさらすこと(例:ロープで区切られたトラックから飛び出すこと)
i) コースに設定されていない障害物を飛越すること
j) 追い越そうとする選手を故意に妨げたり、あるいは役員の指示に従わず他の選手を危険にさらす行為
競技場審判団メンバーあるいは技術代表は危険な騎乗と思われる事例を監視し、必要と思われる場合は危険な騎乗としてクロスカントリーコース走行中の選手を停止させて失権とする権利と責務がある。
競技場審判団が直接目撃していない場合には、事例を可及的速やかに競技場審判団へ報告しなければならず、同審判団は当該選手にペナルティを科すか否か、およびその措置内容を決定する。
競技場審判団長は 1 名あるいは複数のアシスタント(例:当該競技にて公的任務についていない経験豊かな総合馬術役員、当該競技に直接関与していない経験豊かな選手および/またはトレーナー)を追加指名して、クロスカントリーにおける危険な騎乗の監視支援を依頼することができる。
競技場審判団長はこのようなアシスタントの特定任務、権限、そして報告手順を定める。クロスカントリーコースでは、このような追加役員をペアで配置することが推奨される。
525.2 警告とペナルティ
危険な騎乗の様々な事例については次の規定のいずれかを適用する:
a) 口頭での警告を記録
b) イエローカード
c) 減点 25
d) 減点 25+イエローカード
e) 失権
f) 失権+イエローカード
減点 25 はクロスカントリー障害減点として成績にカウントする。
上記措置が適用された場合は、いかなる事例も技術代表が報告を行って選手制裁措置リストに追記しなければならない。
525.3 ク◻スカントリー競技前の失権
クロスカントリー競技で選手に馬を制御する力量がないと深刻に懸念される場合には、危険予防措置として、競技場審判団は競技中のいかなる時点でも選手を失権としてクロスカントリー競技出場を止めさせる権利と責務を有する。
このような失権については、口頭による警告の記録あるいはイエローカードの発行を伴わなければならない。
第 526 条 馬に対する虐待行為
526.1 定義
虐待行為とは次に挙げるいずれの行為をも含め、またこれに限定することなく馬に対して痛みや不必要な不快感を起こさせたり、起こすと思われる作為あるいは不作為をいう:
a) 馬の肢たたき
b) 過度に疲労している馬への騎乗
c) 疲労している馬を過剰に追う行為
d) 明らかに跛行している馬への騎乗
e) 鞭、銜および/または拍車の過剰使用
f) 鞭および/または拍車の過剰使用を示唆する馬の横腹や背の出血
競技場審判団が直接目撃していない場合には、組織委員会事務局あるいはクロスカントリー・コントロールセンターを通して、適宜事例を可及的速やかに競技場審判団へ報告しなければならない。できる限り報告書には 1 名あるいは複数の証人から得た証言を添えるものとする。
競技場審判団は対応すべき事例かどうかを判断しなければならない。
526.2 警告とペナルティ
競技場審判団の見解で馬への虐待とみなされる単独あるいは一連の行為については、次の規定の 1 つあるいは複数を適用する:
a) 口頭での警告を記録
b) イエローカード
c) 失権
d) 罰金
e) 失格
526.3 鞭の使用
鞭の過剰使用および/または誤用は馬への虐待行為とみなされ、次の原則に則って事例ごとに競技場審判団が検討する:
a) 鞭は選手の感情のはけ口として使用してはならない。
b) 鞭は失権後に使用してはならない。
c) 鞭は馬がコースの最終障害を飛越した後に使用してはならない。
d) 鞭を逆さに使ってはいけない(即ち、右手で鞭を持って左脇腹を打つような行為)。
e) 鞭を馬の頭に使ってはならない。
f) 鞭を 1 度に 3 回を超えて使用してはならない。
g) 馬の皮膚が破れるような使い方は鞭の過剰使用である。
526.4 馬の出血
馬に出血がみとめられる場合は馬への虐待行為を示唆するものであり、事例ごとに競技場審判団が検討しなければならない。
馬が舌や唇を噛んだためと思われる口の出血などマイナー事例や、四肢の僅かな出血については、競技場審判団が確認した後に当該選手の競技継続を認めることがある。
第 527 条 イエ◻ーカード
競技場審判団はイエローカードを発行する前にできれば当該選手に事情を訊く責務がある。当該選手はいつでもそのイエローカードについて競技場審判団へ説明を求める権利がある。
イエローカードの発行となった選手に対して、当該競技会の期間中に相応の努力をしてもその旨の通知ができない場合は、当該競技会から 14 日以内にその選手へ書面にて通知しなければならない。
イエローカードが発行された場合には、競技場審判団の決定後に、その選手名および警告となった理由を記載した通知を公式掲示板に張り出さなければならない。
一般規程における記載と相反するものであったとしても、馬の管理責任者が最初にイエローカードの発行を受けた時点から 1 年以内に同じ競技会あるいは他の国際競技会で同じ違反行為にてもう 1 枚イエ
ローカードを受け取った場合、この馬の管理責任者は FEI 事務総長から公式通知を受けた後、自動的に
2 ヶ月間の競技出場停止処分を受ける。
第 7 章 競技ルール概略第 528 条 順 位
528.1 個人順位
528.1.1 xx馬術競技
審判員から獲得した各選手の得点は減点に換算される。この減点は競技後にxx馬術順位および最終順位決定のために記録され、発表される。
528.1.2 ク◻スカントリー競技
クロスカントリーで発生した各選手の障害減点は、走行時間の超過減点と他の減点(発生していた場合)に加算される。この減点はクロスカントリー順位と最終順位決定のために記録され、発表される。
528.1.3 障害馬術競技
各選手の障害減点は走行時間の超過減点(発生していた場合)に加算される。この減点は障害馬術順位と最終順位決定のために記録され、発表される。
528.1.4 失権
総合馬術競技のうちいずれかの競技で失権となった場合は、この総合馬術競技から直ちに失権となる。
528.1.5 最終順位
三競技種目での減点合計が最も少ない選手を勝者とする。
528.1.6 最終順位での同点(個人選手)
2 名以上の選手が同点となった場合は以下の通りに順位を決定する:
a) クロスカントリー競技で障害減点、タイム減点、および他の減点があった場合にはこれらを含めたクロスカントリースコアの最も良い選手。
b) それでもなお同点の場合は、クロスカントリータイムが規定タイムに最も近い選手から順位を決定する。
c) それでもなお同点の場合は、障害減点とタイム減点を含めた障害馬術スコアが最も良い選手。
d) それでもなお同点の場合は、障害馬術競技で最も早いタイムの選手。
e) それでもなお同点の場合は、xx馬術競技で総合観察点の合計が最も高い選手から順位を決定する。
f) それでもなお同点の場合は最終順位において同順位とする。
第 528.2 条は主催および公認競技会では適用しない。
528.3 失格
失格とは選手、馬および/または人馬コンビネーションが問題となっている競技、もしくは競技会全体から出場資格を失うことを言う。失格はまた時間的に遡って適用されることがある。
以下の事例については、競技場審判団の判断で総合馬術競技会での失格を競技中に適用できる:
a) 馬への虐待行為で重篤な事例
b) 選手の不穏当な行動で重篤な事例
以下の事例については、総合馬術競技会での失格を競技後に自動的に適用する:
a) 必要な出場要件(選手または馬)を満たさずに競技に出場した場合
b) 必要な登録(選手または馬)をせずに競技に出場した場合
第 528.3.1、529~533 条は主催および公認競技会では適用しない。第 534 条 タイムテーブル
534.1 xx馬術競技
xx馬術競技における各選手のスタート時刻を示すタイムテーブルを各選手用に準備する。スタート時刻の間隔は組織委員会の判断に任され、技術代表の承認を得て決定となる。
534.2 ク◻スカントリー競技
各選手のスタート時刻を示すタイムテーブルは、xx馬術競技終了後 1 時間以内に各選手用に準備しなければならない。
スタート時刻の間隔は組織委員会の判断に任され、技術代表の承認を得て決定となる。
534.3 障害馬術競技
障害馬術競技の開始時刻とおおよその終了時刻を示したタイムスケジュールを公表する。タイムスケ ジュールを午前の部と午後の部などに分ける場合には、午後の部に障害飛越を行う選手数を表示する。
第 534.4 条は主催および公認競技会では適用しない。第 535 条 練習とウォームアップ (JEF)
第 535.1~535.5 条は主催および公認競技会では適用しない。
535.6.1 xx馬術馴致
xx馬術競技の前に競技用アリーナに馬を馴らすため、状況とタイムテーブルが許せば、組織委員会が 同意した時間に、選手とグルームは競技用アリーナのxx埒外側を長手綱でxxさせたり引き馬することができる。
全天候型のxxの場合、タイムテーブルが許せば、組織委員会はxx埒の内側および/または外側でのスクーリング(選手のみ)を許可することができる。
535.7 スチュワード業務
1 名あるいはそれ以上のスチュワードを選任して、練習とウォームアップに関わる諸規則が遵守されるよう監視させなければならない。
飛越用障害物はスチュワードの監視下にある場合にのみ使用できる。
他の練習・運動エリアはスチュワードが不定期にパトロールすることがある。練習用障害物に関する条項に違反した場合は失権となる。
第 536 条 コースとxxへの立ち入り
536.1 xx馬術アリーナ
競技場審判団から許可がない限り、競技中に演技を行う以外に選手が騎乗してアリーナへ立ち入ることは禁止されており、これに違反した場合は失権となる。アリーナは競技開始前、もしくは競技の休憩時間中に徒歩で下見をすることはできる。
536.1.1
総合馬術においては、xx馬術アリーナの閉鎖は義務づけられない。
536.2 ク◻スカントリーコース
公式にコースオープンされる前に選手が障害物やコースを下見することは禁止されており、これに違反した場合は失権となる。
536.2.1 コースオープン
クロスカントリーコースは、遅くともクロスカントリー競技前日には選手全員にコースオープンされる。コースオープン後であれば、選手は日中に再度コースに入って障害物を確認することができる。競技場 審判団から特別許可がない限り、この下見は徒歩で行わなければならない。
536.2.2 標旗とマーカー
選手にコースオープンされる時点で、障害物や標旗、マーカーはすべて正確に設置されていなければならない。選手はこれらを移動させたり、変えてはならず、これに違反した場合は失権となる。
536.3 障害馬術コース
障害馬術競技コースは、障害馬術競技開始の 15 分前までには選手にコースオープンされる。競技場審判団がxxへの立ち入り許可を出し、場内アナウンスで下見の開始を知らせなければならない。
選手はコースオープンから障害馬術競技開始まで、徒歩でのみコース下見が許される。
競技場審判団から特別許可がない限り、障害馬術競技が開始された後に選手が徒歩でxxへ入ることは禁止されており、これに違反した場合は失権となる
第 537 条 中断および変更
537.1 中断
危険な事態が発生した場合はタイムテーブルを中断することがある。必要に応じて競技あるいは区間走行の開始を中断、延期もしくは中止することがある。
競技の中断、延期もしくは中止は、審判長が可能な限り他の競技場審判団メンバーおよび技術代表と協議したうえで判断する。
中断となった場合は、競技を中断されたところからできるだけ早く再開する。これによって影響を受けた選手全員に対して、競技再開前に十分な通告を行わなければならない。
537.2 変更
コースオープン後のコース変更は、例外的な状況および/または選手代表かチーム監督から特別要請があり、競技場審判団が技術代表およびコースデザイナーと協議のうえ同意した場合にのみ可能である。
このような変更はクロスカントリー打ち合わせ会にて選手へ通知しなければならない。
クロスカントリー競技が開始された後の変更は、例外的な状況(豪雨や猛暑など)により障害物や競技自体が不xxあるいは危険となった場合に限定する。
競技場審判団長は、可能な限り他の競技場審判団メンバーおよび技術代表と協議のうえ判断をくだす。
その場合は該当する区間走行あるいは競技の開始前にチーム監督と各選手へ公式に、かつ個別にその変更を通知しなければならない。必要と思われる場合は変更のあった場所に役員を配置して、選手に注意を促さなければならない。
第 538 条 服 装
538.1 概要
長髪の選手はこれを結んで小奇麗にして競技に臨まなければならない。
538.1.1 保護用ヘッドギア
競技会場で馬に騎乗する際は保護用ヘッドギアの着用が必須である。保護用ヘッドギアはヨーロッパ
(EN)、英国(PAS)、北米(ASTM)、オーストラリア/ニュージーランド検査基準を満たしていなければならない。
このような保護用ヘッドギアの着用が必要な時と場所について役員から指示を受けた後にこれを怠った場合はイエローカード対象となり、例外が適用されない限り当該選手に発行される。
例外としてシニア選手が賞の授与を受ける時、また国歌斉唱の間はxxxxxを脱ぐことが認められる。ウィニングランの際にはヘッドギアを脱がないことが推奨される。
538.1.2 鞭
a) トレーニング -フラットワークで騎乗する時はいつでも、先端の房の部分を含めて長さが 120cm以内の鞭の携帯が認められる。障害飛越の際に鞭を携帯する場合は、先端に錘のついていない 75cm以内のものが認められる。
b) ホースインスペクション -ホースインスペクションでは先端の房の部分を含めて長さが 120cm 以内の鞭の携帯が認められる。
c) xx馬術競技 -アリーナ周囲のスペースへ入る時と競技中は鞭の携帯が認められない。
d) クロスカントリー競技と障害馬術競技 -これらの競技中は先端に錘のついていない 75cm 以内の鞭の携帯が認められる。
538.1.3 拍車
a) 全般-拍車の着用は 3 競技種目すべてで任意である。馬体を傷つける可能性のある拍車は禁止である。拍車は表面が滑らかな素材(金属かプラスチック)でなければならない。もし柄がある場合は 4cm 以内の長さ(柄の長さは乗馬靴に接する部分から拍車の末端まで測る)で後ろへ向かって出ていなければならない。柄の末端は馬を傷つけないよう鋭利であってはならない。柄がカーブしているものの場合は、それが下方へ向くように拍車を装着しなければならない。丸みのある硬質プラスチックあるいは金属のノブ付き金属製/プラスチック製拍車である「インパルス拍車」、また柄なしの「疑似拍車」も使用が認められる。
b) 輪拍-輪拍は 3 競技種目と練習/ウォームアップで使用が認められる。輪拍を使用する場合は、輪の部分が無理なく回転するもので、輪自体が丸く滑らかであること(先のとがっているものは認められない)。ポニー競技ではいずれの競技種目でも輪拍は認められない。
538.1.4 乗馬靴
xx馬術競技と障害馬術競技で着用する乗馬靴は黒か茶色、または黒色にブラウントップでなければならない。(JEF)
538.2 xx馬術競技
538.2.1
狩猟用の上衣か乗馬クラブのユニフォーム;白いシャツとネクタイ;手袋;乗馬ズボンは白、淡黄褐色またはクリーム色;長靴(またはショートブーツにフルグレインのスムーズレザー・チャップス);狩猟帽、保護用ヘッドギアもしくはトップハット。
1&2 スターレベルのCIC では、民間人はツイードのジャケットと淡黄褐色またはベージュの乗馬ズボン、黒または茶色の乗馬靴を着用することもできる。
保護用ヘッドギアとトップハット/山高帽の着用について、またアリーナへ入場した際に鞭を持っていた場合や、馬にブーツを装着していた場合、規定外の服装であった場合についてはxx馬術規程を参照のこと。(JEF)
第 538.2.2 条は主催および公認競技会では適用しない。
538.3 ク◻スカントリー競技
クロスカントリー障害でのスクーリングを含め、この競技ではボディプロテクターの常時着用が義務づけられている。
538.4 障害馬術競技
538.4.1
この競技では狩猟用の上衣か乗馬クラブのユニフォーム;白いシャツとネクタイ;白、淡黄褐色またはクリーム色の乗馬ズボン;乗馬靴の着用が義務づけられている。1&2 スターレベルの CIC では、民間人はツイードのジャケットと淡黄褐色またはベージュの乗馬ズボン、黒または茶色の乗馬靴を着用することもできる。(JEF)
第 538.4.2 条は主催および公認競技会では適用しない。
538.5 服装の検査
スチュワードを選任し、どの競技の開始前にも鞭と拍車、服装の検査を行わせることができる。
スチュワードには、鞭や拍車が条項 538.1.3 と 538.1.2 に違反している選手の出場を認めない権限がある。同xxxxxxは直ちにこの状況を競技場審判団へ報告して確認を受ける。
規定に違反した鞭や拍車の使用、不適切な服装で競技に出場した選手は、競技場審判団の判断で失権となる。
第 539 条 馬装/服装
最新版の説明として FEI ウェブサイトに公開されている馬装具、用具および服装の FAQ ガイドラインも参照のこと。条項 538.2.1 も参照。
539.1 トレーニングと運動
539.1.1 必須馬具
英国式鞍、および大勒頭絡や水勒頭絡、ギャグ、ハックモアを含む頭絡の使用が義務づけられている。
539.1.2 許可馬具
ランニングマルタンガール、アイリッシュマルタンガール、ビットガード、ブーツ、バンデージ、フライシールド、鼻カバー、サドルカバーの使用は認められる。
539.1.3 調馬❹運動で許可される馬具
ランニングレーンやシャンポンと同様に、両側に 1 本ずつ装着したサイドレーンは調馬索運動(調馬索
1本による)でのみ使用が認められる。
539.1.4 禁止される馬具
他のマルタンガール、あらゆる種類の補助具(ベアリング、サイドレーン、バランシングレーンなど)、あらゆる種類の遮眼帯も許可されておらず、これに違反した場合は失権となる。
539.2 xx馬術競技
539.2.1 必須馬具
英国式鞍と許可されている頭絡の使用が義務づけられている。
539.2.2 許可馬具
a) xx馬術規程で認められている通り、カブソン式鼻革付き大勒頭絡、即ち小勒銜とグルメット付き大勒銜(金属製、革製あるいはその併用)(グルメットカバーは革製、ゴム製、あるいはシープスキンでもよい)の使用が許可される。1 スターレベルの CCI と CIC では大勒頭絡を使用できない。
b) xx馬術規程で認められている通り、銜が金属、ゴムあるいはプラスチック製の水勒も許可される。頭勒はすべて革製でなければならないが、クロス鼻革の交差部分の下にあてる小さい円盤状のシープスキンは例外とする。
c) 胸がいは使用してもよい。
d) イヤーフードはすべての競技会にて使用が認められ、これにより雑音を軽減する効果も見込まれる。しかしながらイヤーフードで馬の目を覆ってはならず、また耳栓は許可されない(xx馬術規程第 428 条 7.2 の例外あり)。イヤーフードは控えめな色合いとデザインであること。
許可される銜と鼻革の絵については、xx馬術規程ー馬装、および銜と鼻革の図表を参照のこと。競技によっては水勒頭絡だけを許可する場合がある。(JEF)
539.2.3 禁止される馬具
マルタンガール、ビットガード、あらゆる種類の補助具(ベアリング、サイドレーン、ランニングレーン、バランシングレーンなど)、あらゆる形態の遮眼帯、耳栓、鼻カバー、サドルカバーの使用は厳格に禁止され、これに違反した場合は失権となる。xx馬術規程と上記条項 538.2.1 を参照。
人工の尾は重みがつけられていたり、それによって何らかの利点となるようなものでない限り、許可される。
539.3 ク◻スカントリー競技と障害馬術競技
539.3.1 許可馬具
馬装の種類は任意である。可動式のランニングマルタンガールやアイリッシュマルタンガールと同様に、ギャグあるいは「ハミの付いていない頭絡」の使用が許可される。手綱は銜につけるか、直接、頭絡に装 着しなければならない。鐙と鐙革は、あおり革の外側で托革から自由に垂れ下がっていなければならない。
539.3.2 禁止される馬具
あらゆる形態の遮眼帯、サイドレーン、ランニングレーン、あるいはバランシングレーン;舌押さえおよび/または馬の舌を下顎に縛る道具;その他馬の動きを制限するもの、馬を傷つける可能性のある銜やその他の馬装具。シープスキン(またはその他の素材)を頭絡の銜枝につけることはできない。
クロスカントリーでは、落馬の時に選手のブーツがスムーズに鐙から外れるのを制限する装具は禁止である。
539.3.3 障害馬術競技-ブーツ
障害馬術競技については、馬の前肢あるいは後肢に用いる装具(単一あるいは複数のブーツ、フェトロックリングなど)の総重量は、1 肢あたり 500 g までとする(蹄鉄は含まない)。(JEF)
539.4 馬装の点検
スチュワードを選任し、人馬がアリーナへ入場する前、または競技を開始する前に馬装の検査を行わせることができる。
xx馬術競技においては、最大の注意を払って頭絡の検査を行わなければならない。
選手からの要請があれば、頭絡と銜の検査を演技終了直後に行ってもよい。しかし頭絡や銜が許可されたものでないと分かった場合、この選手は失権となる。
第 540 条 許可されない援助
依頼を受けたかどうかにかかわらず、選手がやるべきことに便宜を図ったり、あるいは馬を助ける目的で行われた第三者に
よるいかなる介入も許可されない援助とみなされ、当該選手は競技場審判団の判断により失権となる。
コース逸脱について選手に注意を促した役員あるいは観客は許可されない援助を行ったとみなされ、当該選手は失権となる。
特にクロスカントリー競技では、以下の内容が許可されない援助とみなされる:
a) 意図的に他の選手に先導してもらうこと。
b) コースのいかなる部分であろうと車や自転車で、または徒歩の人物や競技に参加していない騎乗者により後ろを随走させたり先導させたり、もしくは併走させること。
c) 特定地点に友人を立たせて方向を指示させたり、通過の際に合図を送らせたりすること。
d) 障害物地点に人を立たせて何らかの方法で馬を追わせること。
e) 一時的あるいはxx的であれ、標旗や指示板、マーカー、掲示物、ロープ、木、枝、ワイヤー、フェンスなどを含む障害物やコースの一部を変更すること。
540.1 例外