Contract
電気通信事業法第33条第2項に基づく第1種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正
旧
第1章 総則
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次表の左欄の用語はそれぞれ右欄の意味で使用します。
用 語 | 意 味 |
1~30 (略) | (略) |
30-2 アナログ電話サービス | 協定事業者の契約約款等(電話サービス契約約款に相当するものに限る。)に基づいて主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して行うアナログ信号方式の電気通信サービス |
31~40(略) | (略) |
41 契約者回線番号等 | 当社又は協定事業者の音声伝送役務を提供する際に契約者回線又は他社契約者回線ごとに付与する番号又は追加番号(ただし、オフトーク通信を除く。) |
42~74-2(略) | (略) |
74-3 音声帯域回線 | アナログ電話サービスを提供するための協定事業者の音声帯域回線収容装置 に接続される当社の端末回線(直収電話重畳となるものを含む。) |
第3章 協定の締結手続き等
第6節の2 当社の光回線設備との接続に関する手続き
(光信号端末回線又は光信号局内伝送路の接続申込み)
第 34 条の4 接続申込者は、当社の光信号端末回線又は光信号局内伝送路と接続しようとするときは、当社に対し、別表3(様式)様式第7-4の光回線設備接続申込書により、光信号端末回線又は光信号局内伝送路を接続する旨の申込み(接続を予定する光信号端末回線又は光信号局内伝送路の利用区間、利用芯線数及び接続開始希望時期(その申込みの日から6ヶ月以内の日であることを要します。)の指定を含みます。光信号分岐端末回線を接続する旨の申込みには、光信号分岐端末回線接続工事の申込みを含み、協定事業者が要望する場合にあっては、光屋内配線工事の申込み、光信号分岐端末回線収容キャビネット等設置工事の申込み及び光信号分岐端末回線を設置等する工事を土日祝日(1月2日、1月3日及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日のうち、平日となる日を含むものとします。以下同じとします。)昼間に実施する旨の申込みを含みます。)を行うことを要します。また、接続申込者は、光信号端末回線を接続する旨の申込みに先立つ工事日の仮予約(以下、「光信号端末回線の工事日仮予約」といいます。)をすることが可能であり、接続申込者が当該回線を接続する旨の申込みを行った場合には、当社は、接続申込者が仮予約した工事日(以下、「光信号端末回線の仮予約工事日」といいます。)を接続申込者が指定した工事日として取り扱うものとします。当社は、光回線設備接続申込書に必要事項が記載されていることを確認した時をもって、申込みの受け付けとします。この場合において、接続申込者は、その申込みに先立って第 11 条(事前調査の申込み)に規定する事前調査の申込みを行っている必要はなく、第 10 条の2(事前照会)第1項に規定する事前照会の申込みを同時に行うことも可能です。
新
第1章 総則
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次表の左欄の用語はそれぞれ右欄の意味で使用します。
用 語 | 意 味 |
1~30 (略) | (略) |
30-2 アナログ電話サービス | 協定事業者の契約約款等(電話サービス契約約款に相当するものに限りま す。)に基づいて主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して行うアナログ信号方式の電気通信サー ビス |
31~40(略) | (略) |
41 契約者回線番号等 | 当社又は協定事業者の音声伝送役務を提供する際に契約者回線又は他社契約者回線ごとに付与する番号又は追加番号(ただし、オフトーク通信を除きま す。) |
42~74-2(略) | (略) |
74-3 音声帯域回線 | アナログ電話サービスを提供するための協定事業者の音声帯域回線収容装置 に接続される当社の端末回線(直収電話重畳となるものを含みます。) |
第3章 協定の締結手続き等
第6節の2 当社の光回線設備との接続に関する手続き
(光信号端末回線又は光信号局内伝送路の接続申込み)
第 34 条の4 接続申込者は、当社の光信号端末回線又は光信号局内伝送路と接続しようとするときは、当社に対し、別表3(様式)様式第7-4の光回線設備接続申込書により、光信号端末回線又は光信号局内伝送路を接続する旨の申込み(接続を予定する光信号端末回線又は光信号局内伝送路の利用区間、利用芯線数及び接続開始希望時期(その申込みの日から6ヶ月以内の日であることを要します。)の指定を含みます。光信号分岐端末回線を接続する旨の申込みには、光信号分岐端末回線接続工事の申込みを含み、協定事業者が要望する場合にあっては、光屋内配線工事の申込み、光信号分岐端末回線収容キャビネット等設置工事の申込み及び光信号分岐端末回線を設置等する工事を平日昼間以外に実施する旨の申込みを含みます。)を行うことを要します。また、接続申込者は、光信号端末回線を接続する旨の申込みに先立つ工事日の仮予約(以下「光信号端末回線の工事日仮予約」といいます。)をすることが可能であり、接続申込者が当該回線を接続する旨の申込みを行った場合には、当社は、接続申込者が仮予約した工事日(以下「光信号端末回線の仮予約工事日」といいます。)を接続申込者が指定した工事日として取り扱うものとします。当社は、光回線設備接続申込書に必要事項が記載されていることを確認した時をもって、申込みの受け付けとします。この場合において、接続申込者は、その申込みに先立って第 11 条(事前調査の申込み)
に規定する事前調査の申込みを行っている必要はなく、第 10 条の2(事前照会)第1項に規定する事前照会の申込みを同時に行うことも可能です。
第 10 章 料金等
第3節 工事費及び手続費等の支払義務
(手続費の支払義務)第 68 条
1(略)
(1)(略)
(2) その協定事業者が、第 37 条(その他の工事の請求)第2項に規定する基地局回線の申込みの承諾を 受けたとき。
(3)~(28)(略)
(29) 当社が、第 34 条の4(光信号端末回線又は光信号局内伝送路の接続申込み)第2項に規定する回答を行うための現地調査若しくは光信号端末回線の接続に係る工事又は端末回線伝送機能(2-1-1
-1第3欄ウ欄若しくはエ欄又は第8欄に限ります。以下本号において同じとします。)に係る回線の提供可否を甲が回答するための現地調査若しくは端末回線伝送機能を提供する回線の接続に係る工事(以下「接続工事等」といいます。)を行う場合に、協定事業者が指定した時刻(当社が承諾したものに限ります。以下「指定時刻」といいます。)に接続工事等を行う場所に到着したとき。
第4節 料金の計算及び支払い
(通信時間の測定)第71 条
1~2(略)
3
(1)~(4) (略)
(5) 大規模災害発生時に、当社及び協定事業者が別に合意した基準に基づき、当社が利用者料金の支払いを要しない措置を行った公衆電話(当社が設置したもののうち、当社が指定したものに限ります。)から、当該措置の開始から終了までの期間に発信された通信(この場合において、災害時の避難施設等での早期 通信手段確保及び帰宅困難者の連絡手段確保のため、利用者が利用者料金の支払いを要さずに利用できるよう特別に設置した電話から発信された通信は含みません。)
第 10 章 料金等
第3節 工事費及び手続費等の支払義務
(手続費の支払義務)第 68 条
1(略)
(1)(略)
(2) 削除
(3)~(28)(略)
(29) 当社が、第 34 条の4(光信号端末回線又は光信号局内伝送路の接続申込み)第2項に規定する回答を行うための現地調査若しくは光信号端末回線の接続に係る工事又は端末回線伝送機能(2-1-1
-1第3欄ウ欄若しくはエ欄又は第8欄に限ります。以下この号において同じとします。)に係る回線の提供可否を当社が回答するための現地調査若しくは端末回線伝送機能を提供する回線の接続に係る工事(以下「接続工事等」といいます。)を行う場合に、協定事業者が指定した時刻(当社が承諾したものに限ります。以下「指定時刻」といいます。)に接続工事等を行う場所に到着したとき。
第4節 料金の計算及び支払い
(通信時間の測定)第71 条
1~2(略)
3
(1)~(4) (略)
(5) 大規模災害発生時に、当社及び協定事業者が別に合意した基準に基づき、当社又は特定端末系事業者が利用者料金の支払いを要しない措置を行った場合における、当該措置の開始から終了までの期間に発信された以下の通信
ア 公衆電話(当社又は特定端末系事業者が指定したものに限ります。)から発信された通信
イ 避難施設等での通信手段確保又は帰宅困難者の連絡手段確保のため特別に設置した電話(当社又は特 定端末系事業者が指定したものに限ります。)から発信された通信
第1表 接続料金第1 網使用料
1 適用
料金表
第1表 接続料金第1 網使用料
1 適用
区分 | 内容 | |
(1)~(24)(略) | (略) | |
(25) 光信号局内伝送機能に係る料金の適用 | 当社の電気通信設備(光回線設備を除きます。)と他事業者の電気通信設備を接続する光信号局内伝送路又は当該光信号局内伝送路を利用する区間若しくは 2(料金額)2-1-1-2第3欄若しくは2-5-3-2に規定する機能に係る光信号局内伝送路を利用する区間において当社の光信号局内伝送路に係る故障発生時に切替することを目的として設置される予備の光信号局内伝送路 (以下「光信号局内予備伝送路」といいます。)を利用する場合は、その設置の態様に応じて、2-11 第 19 欄ア欄に掲げる料金額及びイ欄に係る光信号局内 伝送路を利用する区間の距離にイ欄に掲げる料金額を乗じた額(ア欄と同時に適用する場合に限ります。)を加えた額を適用します。 | |
(26)~(29)(略) | (略) | |
(30) 保守の区別 | (略) | |
区 別 | x x | |
タイプ1 | 以下の保守対応時間外に修理又は復旧の請求を受けたときに、その請求を受けた時刻以後の直近の保守対応時間においてその修理又は復旧に着手するもの ア タイプ1-1 保守対応時間が、土日祝日を除く毎日午前9時から午後5時までの時間であるもの。 イ (略) | |
タイプ2 | (略) | |
区分 | 内容 | |
(1)~(24)(略) | (略) | |
(25) 光信号局内伝送機能に係る料金の適用 | 当社の電気通信設備(光回線設備を除きます。)と他事業者の電気通信設備を接続する光信号局内伝送路又は当該光信号局内伝送路を利用する区間若しく は2(料金額)2-1-1-2第3欄若しくは2-5-3-3に規定する機能に係る光信号局内伝送路を利用する区間において当社の光信号局内伝送路に 係る故障発生時に切替することを目的として設置される予備の光信号局内伝 送路(以下「光信号局内予備伝送路」といいます。)を利用する場合は、その設置の態様に応じて、2-11 第 19 欄ア欄に掲げる料金額及びイ欄に係る光信号局内伝送路を利用する区間の距離にイ欄に掲げる料金額を乗じた額(ア欄と 同時に適用する場合に限ります。)を加えた額を適用します。 | |
(26)~(29)(略) | (略) | |
(30) 保守の区別 | (略) | |
区 別 | x x | |
タイプ1 | 以下の保守対応時間外に修理又は復旧の請求を受けたときに、その請求を受けた時刻以後の直近の保守対応時間においてその修理又は復旧に着手するもの ア タイプ1-1 保守対応時間が、土日祝日(1月2日、1月3日及び12月29日か ら12月31日までの日のうち、平日となる日を含むものとします。以下同じとします。)を除く毎日午前9時から午後5時までの時間であるもの。 イ (略) | |
タイプ2 | (略) | |
2-1 端末回線伝送機能
2-1-1 基本額
2-1-1-1 基本料
2 料金額
2-1 端末回線伝送機能
2-1-1 基本額
2-1-1-1 基本料
月額 月額
区 分 | 単位 | 料金額 | 備考 | |||
(1) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||
(2) 端末回線伝送機能 (第5 条(標準的な接 続箇所)第1項 のxx 第2欄 で接続 する場 合) | 端末回線を収容する伝送装置及び端末回線により伝送を行う機能 | ア~イ (略) | (略) | (略) | (略) | |
ウ 光信号伝送装置 により、1 Gbit/s までの符号 伝送が可 能なもの (以下、「1 Gbit/s タイプ」といいます。) | (ア) 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1 光信号主端末回線収容装 置ごとに | 1,698円 | 2-1の4に係る料金は含みません。 | ||
(イ) 保守の区別がタイプ1-2のもの | 1 光信号主端末回線収容装置ごとに | 1,698 円 | ||||
(ウ) (ア)(イ)以外のもの | 1 光信号主端末回線収容装置ごとに | 1,749 円 | ||||
(3) 端末回線伝送機能 (第5 条(標準的な接 続箇所)第1項 のxx 第5欄 で接続 する場 合) | 端末回線により伝送を行う機能 | ア 2線式のもの | (ア) 保守の区別がタイ プ1-1のもの | 1回線ごとに | 1,201 円 | |
(イ) 保守の区別がタイ プ1-2のもの | 1回線ごとに | 1,201 円 | ||||
(ウ) (ア)(イ)以外のもの | 1回線ごとに | 1,237 円 | ||||
イ 4線式のもの | 1回線ごとに | 2,474 円 | ||||
ウ~エ (略) | (略) | (略) |
区 分 | 単位 | 料金額 | 備考 | |||
(1) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||
(2) 端末回線伝送機能 (第5 条(標準的な接 続箇所)第1項 のxx 第2欄 で接続 する場 合) | 端末回線を収容する伝送装置及び端末回線により伝送を行う機能 | ア~イ (略) | (略) | (略) | (略) | |
ウ 光信号伝送装置 により、1 Gbit/s までの符号 伝送が可 能なもの (以下、「1 Gbit/s タイプ」といいます。) | (ア) 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1 光信号主端末回線収容装 置ごとに | 1,604円 | 2-1の4に係る料金は含みません。 | ||
(イ) 保守の区別がタイプ1-2のもの | 1 光信号主端 末回線収容装置ごとに | 1,604 円 | ||||
(ウ) (ア)(イ)以外のもの | 1 光信号主端末回線収容装置ごとに | 1,652 円 | ||||
(3) 端末回線伝送機能 (第5 条(標準的な接 続箇所)第1項 のxx 第5欄 で接続 する場 合) | 端末回線により伝送を行う機能 | ア 2線式のもの | (ア) 保守の区別がタイ プ1-1のもの | 1回線ごとに | 1,202 円 | |
(イ) 保守の区別がタイ プ1-2のもの | 1回線ごとに | 1,202 円 | ||||
(ウ) (ア)(イ)以外のもの | 1回線ごとに | 1,238 円 | ||||
イ 4線式のもの | 1回線ごとに | 2,476 円 | ||||
ウ~エ (略) | (略) | (略) |
(4) 端末回線伝送機能(第 5条(標準的な接続箇所)第1項のxx第1 -2欄で接続する場合) | 端末回線により伝送を行う機能 | ア イ以外のもの | (ア) 当社の局内スプリッタを利用する場合 | ① 保守の区別がタイプ1 - 1のもの | 1回線ごとに | 124 円 | ||
② 保守の区別がタイプ1 - 2のもの | 1回線ごとに | 124 円 | ||||||
( イ) 当社 の 局 内 ス プ リ ッ タ を 利 用 し な い 場合 | ① ②以外 の場 合 | A 保守の区別がタイプ1 - 1のもの | 1回線ごとに | 1,267 円 | ||||
B 保守の区別がタイプ1 - 2のもの | 1回線ごとに | 1,267 円 | ||||||
C AB 以外の もの | 1 回線 ごとに | 1,305 円 | ||||||
② 電話重 畳す る場 合 | A 保守の区別がタイプ1 - 1のもの | 1回線ごとに | 40 円 | |||||
B 保守の区別がタイプ1 - 2のもの | 1回線ごとに | 40 円 | ||||||
イ 第2群の伝送システムを用いるもの(収容に係る利用制限が設けられているものであって、カッド内に単独収容されているものに限ります。) | (ア) 当社の局内スプリッタを利用する場合 | ① 保守の区別がタイプ1 - 1のもの | 1回線ごとに | 406 円 | ||||
② 保守の区別がタイプ1 - 2のもの | 1回線ごとに | 406 円 | ||||||
( イ) 当社 の 局 内 ス プ リ ッ タ を 利 用 し な い 場合 | ① ②以外 の場 合 | A 保守の区別がタイプ1 - 1のもの | 1回線ごとに | 1,549 円 | ||||
B 保守の区別がタイプ1 - 2のもの | 1回線ごとに | 1,549 円 | ||||||
C AB 以外のもの | 1回線ごとに | 1,587 円 | ||||||
② 電話重 畳す る場 合 | A 保守の区別がタイプ1 - 1のもの | 1回線ごとに | 322 円 | |||||
B 保守の区別がタイプ1 - 2のもの | 1回線ごとに | 322 円 |
(4) 端末回線伝送機能(第 5条(標準的な接続箇所)第1項のxx第1 -2欄で接続する場合) | 端末回線により伝送を行う機能 | ア イ以外のもの | (ア) 当社の局内スプリッタを利用する場合 | ① 保守の区別がタイプ1 - 1のもの | 1回線ごとに | 169 円 | ||
② 保守の区別がタイプ1 - 2のもの | 1回線ごとに | 169 円 | ||||||
( イ) 当社 の 局 内 ス プ リ ッ タ を 利 用 し な い 場合 | ① ②以外 の場 合 | A 保守の区別がタイプ1 - 1のもの | 1回線ごとに | 1,220 円 | ||||
B 保守の区別がタイプ1 - 2のもの | 1回線ごとに | 1,220 円 | ||||||
C AB 以外の もの | 1回線 ごとに | 1,257 円 | ||||||
② 電話重 畳す る場 合 | A 保守の区別がタイプ1 - 1のもの | 1回線ごとに | 45 円 | |||||
B 保守の区別がタイプ1 - 2のもの | 1回線ごとに | 45 円 | ||||||
イ 第2 群の伝送シ ステムを 用いるも の(収容に係る利用 制限が設 けられて いるもの であって、カッド内 に単独収 容されて いるもの に限りま す。) | (ア) 当社の局内スプリッタを利用する場合 | ① 保守の区別がタイプ1 - 1のもの | 1回線ごとに | 421 円 | ||||
② 保守の区別がタイプ1 - 2のもの | 1回線ごとに | 421 円 | ||||||
( イ) 当社 の 局 内 ス プ リ ッ タ を 利 用 し な い 場合 | ① ②以外 の場 合 | A 保守の区別がタイプ1 - 1のもの | 1回線ごとに | 1,472 円 | ||||
B 保守の区別がタイプ1 - 2のもの | 1回線ごとに | 1,472 円 | ||||||
C AB 以外のもの | 1回線ごとに | 1,509 円 | ||||||
② 電話重 畳す る場 合 | A 保守の区別がタイプ1 - 1のもの | 1回線ごとに | 297 円 | |||||
B 保守の区別がタイプ1 - 2のもの | 1回線ごとに | 297 円 |
(4)-2 端末 回線伝送機能(第 5条(標準的な接続箇所) 第1項のxx第1 -4欄で接続する場合) | 下部端末回線により伝送を行う機能 | ア 保守の区別がタイプ 1-1のもの | 1回線ごとに | 708円 | |
イ 保守の区別がタイプ 1-2のもの | 1回線ごとに | 708円 | |||
ウ アイ以外のもの | 1回線ごとに | 729円 | |||
(5) 端末回線伝送機能(第 5条(標準的な接続箇所)第1項のxx第2 -3欄で接続する場合) | ア 端末回線により伝送を行う機能(128kbit/sの符号伝送が可能なものに限ります。) | (ア) 保守の区別がタイプ 1-1のもの | 1 回 線ごとに | 192 円 | |
(イ) 保守の区別がタイプ 1-2のもの | 1 回 線ごとに | 192 円 | |||
イ (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
(4)-2 端 末 回 線伝 送 機能(第5条(標準的 な 接続箇所)第 1 項の x x第 1 - 4 欄 で接 続 する場合) | 下部端末回線により伝送を行う機能 | ア 保守の区別がタイプ1 -1のもの | 1回線ごとに | 700円 | |
イ 保守の区別がタイプ1 -2のもの | 1回線ごとに | 700円 | |||
ウ アイ以外のもの | 1回線ごとに | 721円 | |||
(5) 端末 回線伝送機能 (第5条(標準的な接続箇所)第 1項のxx第 2-3欄で接続する 場合) | ア 端末回線により伝送を行う機能(128kbit/s の符号伝送が可能なものに限ります。) | (ア) 保守の区別がタイプ 1-1のもの | 1回線ごとに | 214 円 | |
(イ) 保守の区別がタイプ 1-2のもの | 1回線ごとに | 214 円 | |||
イ (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
2-1-1-1の2 (略)
2-1-1-1の2 (略)
2-1-1-2 加算料
2-1-1-2 加算料
月額 月額
区 | 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 |
(1) 専用サ | ア 2線式のもの | 1回線ごとに | 259 円 | |
ービス契 | ||||
約約款に | ||||
規定する | ||||
施設設置 負担金等 | ||||
イ~ウ (略) | (略) | (略) | ||
の適用が | ||||
ない場合 | ||||
の加算料 | ||||
(2) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
(3) x x | ア 通信用建物内に設置されているxx 号局内伝送路に係るもの | 1回線ごとに | 386 円 | |
号局内伝 | ||||
送路を利 | イ 同一敷地内にある別の通信用建物と | 1回線ごとに | 0.760 円 | |
用する場 | の間の光信号局内伝送路に係るもの | 1メートルあ | ||
合の加算 | たり | |||
料 |
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | |
(1) 専用サービス契約約款に規定する施設設置負担金等の適用がない場合 の加算料 | ア 2線式のもの | 1回線ごとに | 50 円 | |
イ~ウ (略) | (略) | (略) | ||
(2) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
(3) x x 号局内伝送路を利用する場合の加算 料 | ア 通信用建物内に設置されている光信号 局内伝送路に係るもの | 1回線ごとに | 414 円 | |
イ 同一敷地内にある別の通信用建物との間の光信号局内伝送路に係るもの | 1回線ごとに 1メートルあたり | 0.776 円 |
2-1-1-2の2 (略) 2-1-1-2の2 (略)
2-1-2 加算額
1回線ごとに月額
2-1-2 加算額
1回線ごとに月額
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | |
(1) (略) | (略) | (略) | (略) | |
(2) 当社の光屋内配線を利用する場合の加算額 | ア (略) | (略) | (略) | (略) |
イ 光信号分岐端末回線と一体として当社の光屋内配線(主として一戸建ての建物に設置される形態により設置するものに限ります。)を利用する場合 | ( ア) 保守の区別がタイプ1 - 1 のもの | 174 円 | ||
( イ) 保守の区別がタイプ1 - 2 のもの | 185 円 |
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | |
(1) (略) | (略) | (略) | (略) | |
(2) 当社の光屋内配線を利用する場合の加算額 | ア (略) | (略) | (略) | (略) |
イ 光信号分岐端末回線と一体として当社の光屋内配線(主として一戸建ての建物に設置される形態により設置するものに限ります。)を利用する場合 | ( ア) 保守の区別がタイプ1 - 1 のもの | 177 円 | ||
( イ) 保守の区別がタイプ1 - 2 のもの | 187 円 |
(ウ) (ア)(イ)以外のもの | 185 円 |
(ウ) (ア)(イ)以外のもの | 189 円 |
2-1の2 ISM折返し機能 2-1の2 ISM折返し機能
月額 月額
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | ||
ISM折返し機能 | ISM交換機により、ディジタル非制限モード通信でISM交換機に収容する特定の端末回線 (専ら利用者側の通信の着信の用に供されるものに限ります。)を識別して、相互接続通信の通信路の設定を行 う機能 | (1) 発信側の端末回線単位で料金を適用するもの | 1 B チャネルごとに | 938 円 | |
(2) 着信側の端末回線単位で料金を適用するもの | 2 3 B+ Dチャネルごとに | 61,833 円 |
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | ||
ISM折返し機能 | ISM交換機により、ディジタル非制限モード通信でISM交換機に収容する特定の端末回線 (専ら利用者側の通信の着信の用に供されるものに限ります。)を識別して、相互接続通信の通信路の設定を行 う機能 | (1) 発信側の端末回線単位で料金を適用するもの | 1 B チャネルごとに | 1,010 円 | |
(2) 着信側の端末回線単位で料金を適用するもの | 2 3 B+ Dチャネルごとに | 66,579 円 |
2-1の3 光信号電気信号変換機能
1回線ごとに月額
2-1の3 光信号電気信号変換機能
1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | 備 考 | |||
光信号電 | 第5条(標準的な接 | (1) | ア 保守の区別がタイプ1-1のもの | 264 円 | |
気信号変 | 続箇所)第1項xx | 100Mbit/ | |||
換機能 | 第2欄で接続する場 | s までの | |||
合において、光信号 | 符号伝送 | ||||
電気信号変換装置 | が可能な | ||||
により信号 | もの(以 | ||||
(100Mbit/s 又は1 | 下 | ||||
Gbit/s までの符号伝 | 「100Mbi |
区 分 | 料金額 | 備 考 | |||
光信号電 | 第5条(標準的な接 | (1) | ア 保守の区別がタイプ1-1のもの | 277 円 | |
気信号変 | 続箇所)第1項xx | 100Mbit/ | |||
換機能 | 第2欄で接続する場 | s までの | |||
合において、光信号 | 符号伝送 | ||||
電気信号変換装置 | が可能な | ||||
により信号 | もの(以 | ||||
(100Mbit/s 又は1 | 下 | ||||
Gbit/s までの符号伝 | 「100Mbi |
送が可能なものに限ります。)の相互変換を行う機能 | t/s タイ プ」とい います。) | イ 保守の区別がタイプ1-2のもの | 264 円 | ||
ウ アイ以外のもの | 272 円 | ||||
(2) 1Gbit/sタイプ | ア 保守の区別がタイプ1-1のもの | 605 円 | |||
イ 保守の区別がタイプ1-2のもの | 605 円 | ||||
ウ アイ以外のもの | 623 円 |
送が可能なものに限ります。)の相互変換を行う機能 | t/s タイ プ」とい います。) | イ 保守の区別がタイプ1-2のもの | 277 円 | ||
ウ アイ以外のもの | 285 円 | ||||
(2) 1Gbit/sタイプ | ア 保守の区別がタイプ1-1のもの | 797 円 | |||
イ 保守の区別がタイプ1-2のもの | 797 円 | ||||
ウ アイ以外のもの | 821 円 |
2-1の4 光信号多重分離機能
2-1の4 光信号多重分離機能
月額 月額
区 分 | 料金額 | 備 考 | |||
光信号多重分離機能 | 光局内スプリッタにより当社の光信号伝送装置及び光信号端末回線間の光信号の多重分離を行う機能 | ア 光信号主端末回線の最大収容数が4のもの又は光信号端末回線の最大収容数が 4のもの | (ア) 保守の区別がタ イプ1-1のもの | 167 円 | |
(イ) 保守の区別がタイプ1-2のもの | 167 円 | ||||
(ウ) (ア)(イ)以外のもの | 172 円 | ||||
イ 光信号端末回線の最大収容数が8のもの | (ア) 保守の区別がタ イプ1-1のもの | 308 円 | |||
(イ) 保守の区別がタ イプ1-2のもの | 308 円 | ||||
(ウ) (ア)(イ)以外のもの | 317 円 |
区 分 | 料金額 | 備 考 | |||
光信号多重分離機能 | 光局内スプリッタにより当社の光信号伝送装置及び光信号端末回線間の光信号の多重分離を行う機能 | ア 光信号主端末回線の最大収容数が4のもの又は光信号端末回線の最大収容数が 4のもの | (ア) 保守の区別がタ イプ1-1のもの | 226 円 | |
(イ) 保守の区別がタイプ1-2のもの | 226 円 | ||||
(ウ) (ア)(イ)以外のもの | 233 円 | ||||
イ 光信号端末回線の最大収容数が8のもの | (ア) 保守の区別がタ イプ1-1のもの | 639 円 | |||
(イ) 保守の区別がタ イプ1-2のもの | 639 円 | ||||
(ウ) (ア)(イ)以外のもの | 658 円 |
2-2 端末系交換機能
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | ||
(1) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |
(2) 加入者交換機機能メニュー利用 機能 | 加入者交換機において加入者交換機機能メニューを利用し通信の交換を行う機能 | 1加入者交換機機能メニュー利用ごとに | 0.0586 円 | ||
(3) 優先接続機能 | 当社の加入者交換機において、協定事業者と優先的に接続するために、加入者交換機に契約者回線ごとにあらかじめ登録された協定事業者の電気通信番号を 識別等する機能 | 1 通信ごとに | 0.0375 円 | ||
(4) 一般番号ポータビリティ実現機 能 | 加入者交換機において一般番号ポータビリティを実現するために他社契約者回線であることを識別して方路設定に 係る情報を提供等する機能 | 月額 | 9,500,000 円 | ||
(5)(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |
(6)携帯・自動車電話事業者特殊精算機能 | 携帯・自動車電話事業者の設定した利用者料金を当社が回収する場合において、当該利用者料金の計算と当社の接続料金の計算を区別して行う特殊精算機能 | ア 加入者交換機能を利用する場 合 | 1 通信ごとに | 0.00001801 円 | |
イ 番号案内サービス接続機能(端末回線線xx接続)を利用する場 合 | 1 案内ごとに | 0.00002026 円 | |||
ウ (略) | (略) | (略) | |||
エ 市内通信機能 を利用する場合 | 1 通信ごと に | 0.00002449 円 | |||
オ リルーティング通信機能を利 用する場合 | 1 通信ごとに | 0.00002828 円 |
2-2の2 加入者交換機接続用伝送装置利用機能
2-2 端末系交換機能
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | ||
(1) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |
(2) 加入者交換機機能メニュー利用 機能 | 加入者交換機において加入者交換機機能メニューを利用し通信の交換を行う機能 | 1加入者交換機機能メニュー利用ごとに | 0.0596 円 | ||
(3) 優先接続機能 | 当社の加入者交換機において、協定事業者と優先的に接続するために、加入者交換機に契約者回線ごとにあらかじめ登録された協定事業者の電気通信番号を 識別等する機能 | 1 通信ごとに | 0.0441 円 | ||
(4) 一般番号ポータビリティ実現機 能 | 加入者交換機において一般番号ポータビリティを実現するために他社契約者回線であることを識別して方路設定に 係る情報を提供等する機能 | 月額 | 10,000,000 円 | ||
(5)(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |
(6)携帯・自動車電話事業者特殊精算機能 | 携帯・自動車電話事業者の設定した利用者料金を当社が回収する場合において、当該利用者料金の計算と当社の接続料金の計算を区別して行う特殊精算機能 | ア 加入者交換機 能を利用する場合 | 1 通信ごとに | 0.00002110 円 | |
イ 番号案内サービス接続機能(端末回線線xx接続)を利用する場 合 | 1 案内ごとに | 0.00002375 円 | |||
ウ (略) | (略) | (略) | |||
エ 市内通信機能 を利用する場合 | 1 通信ごと に | 0.00002806 円 | |||
オ リルーティング通信機能を利 用する場合 | 1 通信ごとに | 0.00003249 円 |
2-2の2 加入者交換機接続用伝送装置利用機能
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | ||
加入者交換 | 第5条第1項xx | ア (略) | (略) | (略) | (略) |
機接続用伝 | 第3欄で接続する | ||||
送装置利用 | 場合において、通信 | ||||
機能 | 用建物に設置され | ||||
た加入者交換機と |
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | ||
加入者交換 | 第5条第1項xx | ア (略) | (略) | (略) | (略) |
機接続用伝 | 第3欄で接続する | ||||
送装置利用 | 場合において、通信 | ||||
機能 | 用建物に設置され | ||||
た加入者交換機と |
の接続に限って協定事業者が設置する1の接続用伝送路設備(50Mbit/s又は150Mbit/s の符号伝送が可能なものに限ります。以下 2-2の2及び2 -5-2の2において同じとしま す。)とその加入者交換機との間に設置する伝送装置により信号の調整を 実現する機能 | イ 加入者交換機 (特定加入者交換機以外のものに限ります。)と協定事業者の設置する接続用伝送路設備との間に設置する伝送装置により伝送速度の変換及び信号の多重を行うもの | 672回線 (50Mbit/s相当)ごとに月額 | 22,425円 |
の接続に限って協定事業者が設置する1の接続用伝送路設備(50Mbit/s又は150Mbit/s の符号伝送が可能なものに限ります。以下 2-2の2及び2 -5-2の2において同じとしま す。)とその加入者交換機との間に設置する伝送装置により信号の調整を 実現する機能 | イ 加入者交換機 (特定加入者交換機以外のものに限ります。)と協定事業者の設置する接続用伝送路設備との間に設置する伝送装置により伝送速度の変換及び信号の多重を行うもの | 672回線 (50Mbit/s相当)ごとに月額 | 23,411円 |
2-3~2-4 (略) 2-3~2-4 (略)
2-5 中継伝送機能
2-5-1~2-5-2の2 (略)
2-5-3 光信号中継伝送機能
2-5-3-1 一般光信号中継伝送機能に係る基本料
1回線ごとに 1 メートルあたり月額
2-5 中継伝送機能
2-5-1~2-5-2の2 (略)
2-5-3 光信号中継伝送機能
2-5-3-1 一般光信号中継伝送機能に係る基本料
1回線ごとに 1 メートルあたり月額
区 分 | 料金額 | 備 考 | ||
一般光信号中継伝送機能 | 一般光信号中継回線により1芯にて伝送を行う機能 | ア 光回線設備接続モジュールに おいてフィルタを利用する場合 | 0.760 円 | |
イ 光回線設備接続モジュールにおいてフィルタを利用しない場合 | 0.760 円 |
区 分 | 料金額 | 備 考 | ||
一般光信号中継伝送機能 | 一般光信号中継回線により1芯にて伝送を行う機能 | ア 光回線設備接続モジュールに おいてフィルタを利用する場合 | 0.776 円 | |
イ 光回線設備接続モジュールにおいてフィルタを利用しない場合 | 0.776 円 |
2-5-3-2 (略)
2-5-3-3 加算料
2-5-3-2 (略)
2-5-3-3 加算料
月額 月額
区 分 | 単位 | 料金額 | 備 考 | |
光信号局内伝送路を利用する場合の加算料 | (1) 通信用建物内に設置されている 光信号局内伝送路に係るもの | 1 回線ごと に | 386 円 | |
(2) 同一敷地内にある別の通信用建物との間の光信号局内伝送路に係 るもの | 1 回線ごとに1 メート ルあたり | 0.760 円 |
区 分 | 単位 | 料金額 | 備 考 | |
光信号局内伝送路を利用する場合の加算料 | (1) 通信用建物内に設置されている 光信号局内伝送路に係るもの | 1 回線ごと に | 414 円 | |
(2) 同一敷地内にある別の通信用建物との間の光信号局内伝送路に係 るもの | 1 回線ごとに1 メート ルあたり | 0.776 円 |
2-6-1 分岐回線以外の部分の基本額
2-6-1-1 基本料
1回線ごとに月額
2-6 通信路設定伝送機能
2-6-1 分岐回線以外の部分の基本額
2-6-1-1 基本料
1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | 備考 | ||||||
右欄以外の場合 | 通信路設定伝 送機能を利用する区間が同一の単位料金区域に終始する場合 | |||||||
通信路設定伝送機能 | 専用回線ノード装置、中継伝送路設備及び端末回線を収容する伝送装置により通信路の設定並びに伝送を行う機能 | ア 一般専用に係るも | 通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なもの | 7,457円 | 6,583円 | - | ||
専ら音声を伝送するため、通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なも | ||||||||
50bit/s以下の符号伝送が可能なもの | 5,416円 | 4,438円 | ||||||
イ 高速ディジタル伝送に係るもの | 64kbit/s又は 48kbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 80,114円 | 79,240円 | - | |||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 7,045円 | 6,222円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 7,181円 | 6,343円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 7,457円 | 6,583円 | ||||||
128kbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 86,275円 | 84,531円 | |||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 9,769円 | 8,123円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 9,957円 | 8,280円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 10,343円 | 8,599円 | ||||||
192kbit/sの符号伝送が可能なもの | 92,344円 | 89,726円 | ||||||
256kbit/sの符号伝送が可能なもの | 98,473円 | 94,985円 | ||||||
384kbit/sの符号伝送が可能なもの | 110,738円 | 105,502円 | ||||||
512kbit/sの符号伝送が可能なもの | 123,000円 | 116,020円 | ||||||
768kbit/sの符号伝送が可能なもの | 147,522円 | 137,054円 | ||||||
1.152Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 184,311円 | 168,607円 | ||||||
1.536Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 221,094円 | 200,159円 | |||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 70,297円 | 50,545円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 71,699円 | 51,551円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 74,501円 | 53,566円 | ||||||
3.072Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 337,586円 | 300,073円 | ||||||
4.608Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 460,207円 | 405,246円 | ||||||
6.144Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 576,693円 | 505,159円 | |||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 243,087円 | 175,601円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 247,946円 | 179,109円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 257,662円 | 186,124円 | ||||||
ウ ATM専 用に係るもの | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 175,303円 | 168,323円 | ||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 156,207円 | 152,915円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 159,325円 | 155,970円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 165,565円 | 162,078円 | ||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 156,207円 | 152,915円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 159,325円 | 155,970円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 165,565円 | 162,078円 | ||||||
1.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 197,516円 | 184,432円 | |||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 170,277円 | 163,693円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 173,679円 | 166,963円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 180,482円 | 173,502円 | ||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 170,277円 | 163,693円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 173,679円 | 166,963円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 180,482円 | 173,502円 | ||||||
2.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 238,775円 | 214,349円 | |||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 195,423円 | 183,078円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 199,329円 | 186,736円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 207,135円 | 194,051円 | ||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 193,127円 | 181,605円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 196,987円 | 185,233円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 204,702円 | 192,489円 |
区 分 | 料金額 | 備考 | ||||||
右欄以外の場合 | 通信路設定伝 送機能を利用する区間が同一の単位料金区域に終始する場合 | |||||||
通信路設定伝送機能 | 専用回線ノード装置、中継伝送路設備及び端末回線を収容する伝送装置により通信路の設定並びに伝送を行う機能 | ア 一般専用に係るも | 通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なもの | 10,345円 | 9,349円 | - | ||
専ら音声を伝送するため、通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なも | ||||||||
50bit/s以下の符号伝送が可能なもの | 7,165円 | 6,461円 | ||||||
イ 高速ディジタル伝送に係るもの | 64kbit/s又は 48kbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 97,787円 | 96,791円 | - | |||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 9,769円 | 8,831円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 9,959円 | 9,003円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 10,345円 | 9,349円 | ||||||
128kbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 108,095円 | 106,109円 | |||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 13,581円 | 11,705円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 13,846円 | 11,935円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 14,381円 | 12,395円 | ||||||
192kbit/sの符号伝送が可能なもの | 118,297円 | 115,315円 | ||||||
256kbit/sの符号伝送が可能なもの | 128,573円 | 124,595円 | ||||||
384kbit/sの符号伝送が可能なもの | 149,118円 | 143,154円 | ||||||
512kbit/sの符号伝送が可能なもの | 169,671円 | 161,716円 | ||||||
768kbit/sの符号伝送が可能なもの | 210,769円 | 198,836円 | ||||||
1.152Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 272,416円 | 254,519円 | ||||||
1.536Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 334,062円 | 310,201円 | |||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 91,853円 | 69,341円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 93,687円 | 70,724円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 97,352円 | 73,491円 | ||||||
3.072Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 529,281円 | 486,527円 | ||||||
4.608Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 734,771円 | 672,133円 | ||||||
6.144Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 929,988円 | 848,457円 | |||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 299,318円 | 224,042円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 305,300円 | 228,519円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 317,267円 | 237,472円 | ||||||
ウ ATM専 用に係るもの | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 192,492円 | 184,709円 | ||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 171,048円 | 167,376円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 174,463円 | 170,720円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 181,298円 | 177,407円 | ||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 171,048円 | 167,376円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 174,463円 | 170,720円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 181,298円 | 177,407円 | ||||||
1.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 217,954円 | 203,355円 | |||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 187,145円 | 179,801円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 190,885円 | 183,393円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 198,361円 | 190,578円 | ||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 187,145円 | 179,801円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 190,885円 | 183,393円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 198,361円 | 190,578円 | ||||||
2.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 265,228円 | 237,984円 | |||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 215,908円 | 202,138円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 220,225円 | 206,177円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 228,854円 | 214,255円 | ||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 213,268円 | 200,416円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 217,527円 | 204,420円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 226,051円 | 212,429円 |
3.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 280,034円 | 244,265円 | - | 3.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 312,508円 | 272,613円 | - | |||||||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 220,569円 | 202,463円 | セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 244,671円 | 224,475円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 224,978円 | 206,508円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 249,560円 | 228,961円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 233,791円 | 214,598円 | 保守の区別が上記以外のもの | 259,342円 | 237,932円 | |||||||||||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 218,273円 | 200,990円 | エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 239,391円 | 221,031円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 222,637円 | 205,006円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 244,175円 | 225,448円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 231,359円 | 213,037円 | 保守の区別が上記以外のもの | 253,743円 | 234,281円 | |||||||||||||||
4.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 318,116円 | 271,880円 | 4.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 352,517円 | 301,915円 | |||||||||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 242,721円 | 219,677円 | セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 269,212円 | 243,508円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 247,570円 | 224,067円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 274,593円 | 248,374円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 257,272円 | 232,846円 | 保守の区別が上記以外のもの | 285,351円 | 258,107円 | |||||||||||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 238,129円 | 216,731円 | エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 263,932円 | 240,064円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 242,887円 | 221,062円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 269,208円 | 244,861円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 252,403円 | 229,723円 | 保守の区別が上記以外のもの | 279,757円 | 254,456円 | |||||||||||||||
5.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 349,854円 | 294,892円 | 5.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 388,886円 | 328,553円 | |||||||||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 263,477円 | 235,495円 | セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 292,962円 | 261,750円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 268,742円 | 240,201円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 298,815円 | 266,981円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 279,272円 | 249,612円 | 保守の区別が上記以外のもの | 310,528円 | 277,444円 | |||||||||||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 256,589円 | 231,076円 | エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 285,042円 | 256,584円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 261,718円 | 235,693円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 290,739円 | 261,712円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 271,971円 | 244,928円 | 保守の区別が上記以外のもの | 302,132円 | 271,968円 | |||||||||||||||
6.0Mbit/sから 49.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの | (ア) 6.0Mbit/sのもの | クラスが下記以外のもの | 384,764円 | 320,206円 | 6.0Mbit/sから 49.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの | (ア) 6.0Mbit/sのもの | クラスが下記以外のもの | 428,889円 | 357,854円 | |||||||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 287,227円 | 253,484円 | セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 317,503円 | 280,783円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 292,968円 | 258,550円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 323,849円 | 286,395円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 304,450円 | 268,681円 | 保守の区別が上記以外のもの | 336,542円 | 297,619円 | |||||||||||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 278,043円 | 247,592円 | エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 306,943円 | 273,895円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 283,598円 | 252,540円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 313,080円 | 279,369円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 294,711円 | 262,435円 | 保守の区別が上記以外のもの | 325,350円 | 290,318円 | |||||||||||||||
(イ) 6.0Mbit/sを超える1.0Mbit/sごとに | クラスが下記以外のもの | 12,621円 | 9,153円 | (イ) 6.0Mbit/sを超える1.0Mbit/sごとに | クラスが下記以外のもの | 13,803円 | 10,110円 | |||||||||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 10,395円 | 7,664円 | セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 11,521円 | 8,559円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 10,601円 | 7,817円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 11,751円 | 8,731円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 11,018円 | 8,124円 | 保守の区別が上記以外のもの | 12,213円 | 9,073円 | |||||||||||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 7,368円 | 5,722円 | エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 8,044円 | 6,289円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 7,515円 | 5,837円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 8,204円 | 6,415円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 7,812円 | 6,066円 | 保守の区別が上記以外のもの | 8,524円 | 6,667円 | |||||||||||||||
50.0Mbit/sから 134.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの | (ア) 50.0Mbit/sのもの | クラスが下記以外のもの | 940,151円 | 722,927円 | 50.0Mbit/sから 134.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの | (ア) 50.0Mbit/sのもの | クラスが下記以外のもの | 1,036,244円 | 802,705円 | |||||||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 744,593円 | 590,692円 | セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 824,480円 | 657,404円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 759,479円 | 602,502円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 840,965円 | 670,548円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 789,254円 | 626,121円 | 保守の区別が上記以外のもの | 873,939円 | 696,836円 | |||||||||||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 602,241円 | 499,366円 | エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 660,800円 | 550,640円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 614,283円 | 509,350円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 674,012円 | 561,649円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 638,364円 | 529,316円 | 保守の区別が上記以外のもの | 700,436円 | 583,666円 | |||||||||||||||
(イ) 50.0Mbit/sを超える1.0Mbit/sごとに | クラスが下記以外のもの | 2,464円 | 1,786円 | (イ) 50.0Mbit/sを超える1.0Mbit/sごとに | クラスが下記以外のもの | 2,611円 | 1,912円 | |||||||||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 2,864円 | 2,032円 | セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 3,054円 | 2,189円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 2,921円 | 2,073円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 3,114円 | 2,232円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 3,034円 | 2,154円 | 保守の区別が上記以外のもの | 3,236円 | 2,320円 | |||||||||||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,406円 | 1,097円 | エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,532円 | 1,196円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,434円 | 1,119円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,562円 | 1,220円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 1,488円 | 1,162円 | 保守の区別が上記以外のもの | 1,623円 | 1,268円 | |||||||||||||||
134.7Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 1,149,608円 | 874,810円 | 134.7Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 1,258,091円 | 965,195円 | |||||||||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 988,117円 | 763,438円 | セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,083,931円 | 843,415円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,007,877円 | 778,703円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,105,604円 | 860,279円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 1,047,390円 | 809,232円 | 保守の区別が上記以外のもの | 1,148,957円 | 894,008円 | |||||||||||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 721,781円 | 592,570円 | エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 790,891円 | 652,273円 | |||||||||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 736,213円 | 604,417円 | 保守の区別がタイプ1-2のもの | 806,704円 | 665,314円 | |||||||||||||||
保守の区別が上記以外のもの | 765,078円 | 628,112円 | 保守の区別が上記以外のもの | 838,331円 | 691,397円 | |||||||||||||||
2-6-1-2 加算料 | ||||||||
1回線ごとに月額 | ||||||||
区 分 | 料金額 | 備考 | ||||||
通信路設定伝送機能の距離が 10km を 超 える 場 合 の 10km ごとの加算料 | 相互接続点が当社が別に定める通信用建物以外の場合 の加算料 | |||||||
通信路設定伝送機能 | 専用回線ノード装置、中継伝送路設備及び端末回線を収容する伝送装置により通信路の設定並びに伝送を行う機能 | ア 一般専用に係るも | 通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なもの | 110円 | 1,042円 | - | ||
専ら音声を伝送するため、通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なも | ||||||||
50bit/s以下の符号伝送が可能なもの | 80円 | 784円 | ||||||
イ 高速ディジタル伝送に係るもの | 64kbit/s又は 48kbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 110円 | 1,042円 | - | |||
エコノミークラス のもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 100円 | 983円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 100円 | 1,003円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 110円 | 1,042円 | ||||||
128kbit/sの符号 伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 210円 | 2,084円 | |||||
エコノミークラス のもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 200円 | 1,966円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 200円 | 2,005円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 210円 | 2,084円 | ||||||
192kbit/sの符号伝送が可能なもの | 320円 | 3,126円 | ||||||
256kbit/sの符号伝送が可能なもの | 420円 | 4,168円 | ||||||
384kbit/sの符号伝送が可能なもの | 640円 | 6,252円 | ||||||
512kbit/sの符号伝送が可能なもの | 850円 | 8,336円 | ||||||
768kbit/sの符号伝送が可能なもの | 1,270円 | 12,504円 | ||||||
1.152Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 1,910円 | 18,756円 | ||||||
1.536Mbit/sの符 号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 2,540円 | 25,008円 | |||||
エコノミークラス のもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 2,400円 | 23,592円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 2,450円 | 24,064円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 2,540円 | 25,008円 | ||||||
3.072Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 4,560円 | 44,805円 | ||||||
4.608Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 6,680円 | 65,645円 | ||||||
6.144Mbit/sの符 号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 8,690円 | 85,442円 | |||||
エコノミークラス のもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 4,920円 | 120,786円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 5,020円 | 123,202円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 5,220円 | 128,033円 | ||||||
ウ ATM専 用に係るもの | 0.5Mbit/sの符号 伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 510円 | 12,491円 | ||||
セカンドクラスの もの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 240円 | 5,892円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 240円 | 6,010円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 250円 | 6,246円 | ||||||
エコノミークラス のもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 240円 | 5,892円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 240円 | 6,010円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 250円 | 6,246円 | ||||||
1.0Mbit/sの符号 伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 950円 | 23,421円 | |||||
セカンドクラスの もの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 480円 | 11,784円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 490円 | 12,020円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 510円 | 12,491円 | ||||||
エコノミークラス のもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 480円 | 11,784円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 490円 | 12,020円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 510円 | 12,491円 | ||||||
2.0Mbit/sの符号 伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 1,780円 | 43,719円 | |||||
セカンドクラスの もの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 900円 | 22,095円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 920円 | 22,537円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 950円 | 23,421円 | ||||||
エコノミークラス のもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 840円 | 20,622円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 860円 | 21,034円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 890円 | 21,859円 | ||||||
3.0Mbit/sの符号 伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 2,610円 | 64,017円 | |||||
セカンドクラスの もの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,320円 | 32,406円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,350円 | 33,054円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 1,400円 | 34,350円 | ||||||
エコノミークラス のもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,260円 | 30,933円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,290円 | 31,552円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 1,340円 | 32,789円 |
2-6-1-2 加算料
1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | 備考 | ||||||
通信路設定伝 送機能の距離が 10km を 超 える 場 合 の 10kmごとの加算料 | 相互接続点が 当社が別に定める通信用建物以外の場合の加算料 | |||||||
通信路設定伝送機能 | 専用回線ノード装置、中継伝送路設備及び端末回線を収容する伝送装置により通信路の設定並びに伝送を行う機能 | ア 一般専用に係るも | 通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なもの | 130円 | 1,346円 | - | ||
専ら音声を伝送するため、通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なも | ||||||||
50bit/s以下の符号伝送が可能なもの | 180円 | 1,039円 | ||||||
イ 高速ディジタル伝送に係るもの | 64kbit/s又は 48kbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 130円 | 1,346円 | - | |||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 120円 | 1,270円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 120円 | 1,295円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 130円 | 1,346円 | ||||||
128kbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 250円 | 2,692円 | |||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 240円 | 2,540円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 240円 | 2,591円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 250円 | 2,692円 | ||||||
192kbit/sの符号伝送が可能なもの | 380円 | 4,039円 | ||||||
256kbit/sの符号伝送が可能なもの | 510円 | 5,385円 | ||||||
384kbit/sの符号伝送が可能なもの | 760円 | 8,077円 | ||||||
512kbit/sの符号伝送が可能なもの | 1,020円 | 10,770円 | ||||||
768kbit/sの符号伝送が可能なもの | 1,530円 | 16,154円 | ||||||
1.152Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 2,290円 | 24,232円 | ||||||
1.536Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 3,050円 | 32,309円 | |||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 2,880円 | 30,480円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 2,940円 | 31,090円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 3,050円 | 32,309円 | ||||||
3.072Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 5,470円 | 57,887円 | ||||||
4.608Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 8,010円 | 84,811円 | ||||||
6.144Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 10,430円 | 110,388円 | |||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 4,100円 | 141,204円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 4,180円 | 144,028円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 4,350円 | 149,676円 | ||||||
ウ ATM専 用に係るもの | 0.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 420円 | 14,603円 | ||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 200円 | 6,888円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 200円 | 7,026円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 210円 | 7,301円 | ||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 200円 | 6,888円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 200円 | 7,026円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 210円 | 7,301円 | ||||||
1.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 800円 | 27,380円 | |||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 400円 | 13,776円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 410円 | 14,052円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 420円 | 14,603円 | ||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 400円 | 13,776円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 410円 | 14,052円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 420円 | 14,603円 | ||||||
2.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 1,480円 | 51,109円 | |||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 750円 | 25,830円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 770円 | 26,347円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 800円 | 27,380円 | ||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 700円 | 24,108円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 710円 | 24,590円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 740円 | 25,554円 | ||||||
3.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 2,170円 | 74,838円 | |||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,100円 | 37,884円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,120円 | 38,642円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 1,170円 | 40,157円 | ||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,000円 | 34,440円 | |||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,020円 | 35,129円 | ||||||
保守の区別が上記以外のもの | 1,060円 | 36,506円 |
4.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 2,760円 | 94,917円 | - | |||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,400円 | 48,216円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,430円 | 49,180円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 1,480円 | 51,109円 | |||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,300円 | 44,772円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,330円 | 45,667円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 1,380円 | 47,458円 | |||||||
5.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 3,290円 | 113,170円 | ||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,700円 | 58,548円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,730円 | 59,719円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 1,800円 | 62,061円 | |||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,550円 | 53,382円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,580円 | 54,450円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 1,640円 | 56,585円 | |||||||
6.0Mbit/sから 49.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの | (ア) 6.0Mbit/sのもの | クラスが下記以外のもの | 3,870円 | 133,248円 | |||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 2,000円 | 68,880円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 2,040円 | 70,258円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 2,120円 | 73,013円 | |||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,800円 | 61,992円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,840円 | 63,232円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 1,910円 | 65,712円 | |||||||
(イ) 6.0Mbit/sを超える1.0Mbit/sごとに | クラスが下記以外のもの | 200円 | 6,928円 | ||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 160円 | 5,557円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 160円 | 5,669円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 170円 | 5,891円 | |||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 100円 | 3,287円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 100円 | 3,353円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 100円 | 3,485円 | |||||||
50.0Mbit/sから 134.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの | (ア) 50.0Mbit/sのもの | クラスが下記以外のもの | 12,720円 | 438,077円 | |||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 9,100円 | 313,404円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 9,280円 | 319,672円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 9,650円 | 332,208円 | |||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 6,000円 | 206,640円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 6,120円 | 210,773円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 6,360円 | 219,038円 | |||||||
(イ) 50.0Mbit/sを超える1.0Mbit/sごとに | クラスが下記以外のもの | 40円 | 1,310円 | ||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 50円 | 1,621円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 50円 | 1,653円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 50円 | 1,718円 | |||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | (略) | 628円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | (略) | 641円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | (略) | 666円 | |||||||
134.7Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 15,950円 | 549,421円 | ||||||
セカンドクラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 13,100円 | 451,164円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 13,360円 | 460,187円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 13,890円 | 478,234円 | |||||||
エコノミークラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 7,550円 | 260,022円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 7,700円 | 265,222円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 8,000円 | 275,623円 |
4.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 3,370円 | 82,753円 | - | |||||
セカンドクラスの もの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,680円 | 41,244円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,710円 | 42,069円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 1,780円 | 43,719円 | |||||||
エコノミークラス のもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,560円 | 38,298円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,590円 | 39,064円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 1,650円 | 40,596円 | |||||||
5.0Mbit/sの符号 伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 4,010円 | 98,367円 | ||||||
セカンドクラスの もの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 2,040円 | 50,082円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 2,080円 | 51,084円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 2,160円 | 53,087円 | |||||||
エコノミークラス のもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 1,860円 | 45,663円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 1,900円 | 46,576円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 1,970円 | 48,403円 | |||||||
6.0Mbit/sから 49.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの | (ア) 6.0Mbit/sのもの | クラスが下記以外のもの | 4,710円 | 115,542円 | |||||
セカンドクラ スのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 2,460円 | 60,393円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 2,510円 | 61,601円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 2,610円 | 64,017円 | |||||||
エコノミーク ラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 2,220円 | 54,501円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 2,260円 | 55,591円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 2,350円 | 57,771円 | |||||||
(イ) 6.0Mbit/sを超える1.0Mbit/sごとに | クラスが下記以外のもの | 250円 | 6,210円 | ||||||
セカンドクラ スのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 200円 | 4,888円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 200円 | 4,985円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 210円 | 5,181円 | |||||||
エコノミーク ラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 120円 | 2,946円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 120円 | 3,005円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 130円 | 3,123円 | |||||||
50.0Mbit/sから 134.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの | (ア) 50.0Mbit/sのもの | クラスが下記以外のもの | 15,840円 | 388,784円 | |||||
セカンドクラ スのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 11,220円 | 275,451円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 11,440円 | 280,960円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 11,890円 | 291,978円 | |||||||
エコノミーク ラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 7,500円 | 184,125円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 7,650円 | 187,808円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 7,950円 | 195,173円 | |||||||
(イ) 50.0Mbit/sを超える1.0Mbit/sごとに | クラスが下記以外のもの | 50円 | 1,212円 | ||||||
セカンドクラ スのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 60円 | 1,490円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 60円 | 1,520円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 60円 | 1,580円 | |||||||
エコノミーク ラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | (略) | 555円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | (略) | 566円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | (略) | 588円 | |||||||
134.7Mbit/sの符号伝送が可能なもの | クラスが下記以外のもの | 20,030円 | 491,835円 | ||||||
セカンドクラ スのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 16,380円 | 402,129円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 16,710円 | 410,172円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 17,360円 | 426,257円 | |||||||
エコノミーク ラスのもの | 保守の区別がタイプ1-1のもの | 9,420円 | 231,261円 | ||||||
保守の区別がタイプ1-2のもの | 9,610円 | 235,886円 | |||||||
保守の区別が上記以外のもの | 9,990円 | 245,137円 | |||||||
2-6-2 分岐回線の部分の基本額 | |||||||||
1回線ごとに月額 | |||||||||
区 分 | 料金額 | 備考 | |||||||
通信路設定伝送機能 | 専用回線ノード装置、中継伝送路設備及び端末回線を収容する伝送装置により通信路 の設 | ア 一般専用に係るもの | 通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なもの | 6,257円 | - | ||||
専ら音声を伝送するため、通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なも | |||||||||
50bit/s以下の符号伝送が可能なもの | 4,112円 | ||||||||
イ 高速ディジタル伝送に係るもの | 64kbit/sの符号伝送が可能なもの | 78,914円 | - | ||||||
128kbit/sの符号伝送が可能なもの | 83,878円 | ||||||||
192kbit/sの符号伝送が可能なもの | 88,747円 | ||||||||
256kbit/sの符号伝送が可能なもの | 93,679円 | ||||||||
384kbit/sの符号伝送が可能なもの | 103,543円 | ||||||||
512kbit/sの符号伝送が可能なもの | 113,408円 | ||||||||
768kbit/sの符号伝送が可能なもの | 133,136円 | ||||||||
1.152Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 162,730円 | ||||||||
1.536Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 192,323円 | ||||||||
3.072Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 286,034円 | ||||||||
4.608Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 384,678円 | ||||||||
6.144Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 478,388円 |
2-6-2 分岐回線の部分の基本額
1回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | 備考 | |||
通信路設定伝送機能 | 専用 回線ノー ド装 | ア 一般専用に係 るもの | 通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なもの | 8,909円 | - |
専ら音声を伝送するため、通常0.3kHzから3.4kHzまでの周波数帯域を伝送することが可能なも | |||||
50bit/s以下の符号伝送が可能なもの | 6,021円 | ||||
置、 | イ 高速 | 64kbit/sの符号伝送が可能なもの | 96,351円 | - | |
中継 伝送路設 | ディジタル伝送に | ||||
128kbit/sの符号伝送が可能なもの | 105,229円 | ||||
192kbit/sの符号伝送が可能なもの | 113,995円 | ||||
備及 | 係るもの | 256kbit/sの符号伝送が可能なもの | 122,835円 | ||
び端 | |||||
384kbit/sの符号伝送が可能なもの | 140,515円 | ||||
末回 | |||||
512kbit/sの符号伝送が可能なもの | 158,197円 | ||||
線を | |||||
768kbit/sの符号伝送が可能なもの | 193,557円 | ||||
収容 | |||||
する | |||||
1.152Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 246,601円 | ||||
伝送 | |||||
1.536Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 299,643円 | ||||
装置 | |||||
3.072Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 467,611円 | ||||
によ | |||||
り通 | |||||
4.608Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 644,419円 | ||||
信路 | |||||
6.144Mbit/sの符号伝送が可能なもの | 812,385円 | ||||
の設 |
2-6の2-1 基本料
1回線ごとに月額
2-6の2 データ伝送機能
2-6の2-1 基本料
1回線ごとに月額
区分 | 料金額 | 備考 | ||||
データ 伝送機能 | 中継局セルリ レー装置、中継伝送路設備及び端末回線を収容する伝送装置(端末回線を終端するための装置を除きま す。)により通信路の設定並びに伝送を行う機能 | ク ラス 1のもの | 上限伝送速度が64Kbit/sのもの | 3,598円 | ||
上限伝送速度が128Kbit/sのもの | 6,856円 | |||||
上限伝送速度が192Kbit/sのもの | 10,114円 | |||||
上限伝送速度が256Kbit/sのもの | 13,372円 | |||||
上限伝送速度が384Kbit/sのもの | 19,888円 | |||||
上限伝送速度が500Kbit/sのもの | 26,404円 | |||||
上限伝送速度が1Mbit/sのもの | 45,952円 | |||||
上限伝送速度が2Mbit/sのもの | 91,564円 | |||||
ク ラス 2のもの | 上限伝送速度が 500Kbit/sのもの | 最低伝送速度が100Kbit/sのもの | 8,191円 | |||
最低伝送速度が300Kbit/sのもの | 17,281円 | |||||
上限伝送速度が1 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が100Kbit/sのもの | 10,831円 | ||||
最低伝送速度が500Kbit/sのもの | 29,695円 | |||||
上限伝送速度が2 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が200Kbit/sのもの | 21,158円 | ||||
最低伝送速度が1Mbit/sのもの | 51,719円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 3 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が300Kbit/sのもの | 31,258円 | ||||
最低伝送速度が1.5Mbit/sのもの | 77,391円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 4 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が400Kbit/sのもの | 41,032円 | ||||
最低伝送速度が2Mbit/sのもの | 103,097円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 5 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が500Kbit/sのもの | 50,285円 | ||||
最低伝送速度が2.5Mbit/sのもの | 126,946円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 6 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が600Kbit/sのもの | 58,072円 | ||||
最低伝送速度が3Mbit/sのもの | 150,794円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 7 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が700Kbit/sのもの | 65,077円 | ||||
最低伝送速度が3.5Mbit/sのもの | 172,818円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 8 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が800Kbit/sのもの | 70,191円 | ||||
最低伝送速度が4Mbit/sのもの | 194,842円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 9 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が900Kbit/sのもの | 75,600円 | ||||
最低伝送速度が4.5Mbit/sのもの | 213,185円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 10Mbit/sのもの | 最低伝送速度が1Mbit/sのもの | 81,367円 | ||||
最低伝送速度が5Mbit/sのもの | 231,528円 |
区分 | 料金額 | 備考 | ||||
データ 伝送機能 | 中継局セルリ レー装置、中継伝送路設備及び端末回線を収容する伝送装置(端末回線を終端するための装置を除きま す。)により通信路の設定並びに伝送を行う機能 | ク ラス 1のもの | 上限伝送速度が64Kbit/sのもの | 4,394円 | ||
上限伝送速度が128Kbit/sのもの | 8,359円 | |||||
上限伝送速度が192Kbit/sのもの | 12,324円 | |||||
上限伝送速度が256Kbit/sのもの | 16,289円 | |||||
上限伝送速度が384Kbit/sのもの | 24,219円 | |||||
上限伝送速度が500Kbit/sのもの | 32,149円 | |||||
上限伝送速度が1Mbit/sのもの | 55,939円 | |||||
上限伝送速度が2Mbit/sのもの | 111,449円 | |||||
ク ラス 2のもの | 上限伝送速度が 500Kbit/sのもの | 最低伝送速度が100Kbit/sのもの | 10,461円 | |||
最低伝送速度が300Kbit/sのもの | 21,324円 | |||||
上限伝送速度が1 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が100Kbit/sのもの | 14,187円 | ||||
最低伝送速度が500Kbit/sのもの | 36,788円 | |||||
上限伝送速度が2 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が200Kbit/sのもの | 27,709円 | ||||
最低伝送速度が1Mbit/sのもの | 64,028円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 3 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が300Kbit/sのもの | 40,950円 | ||||
最低伝送速度が1.5Mbit/sのもの | 95,867円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 4 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が400Kbit/sのもの | 53,362円 | ||||
最低伝送速度が2Mbit/sのもの | 127,666円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 5 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が500Kbit/sのもの | 65,138円 | ||||
最低伝送速度が2.5Mbit/sのもの | 157,205円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 6 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が600Kbit/sのもの | 75,328円 | ||||
最低伝送速度が3Mbit/sのもの | 186,745円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 7 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が700Kbit/sのもの | 84,448円 | ||||
最低伝送速度が3.5Mbit/sのもの | 211,724円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 8 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が800Kbit/sのもの | 90,870円 | ||||
最低伝送速度が4Mbit/sのもの | 236,704円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 9 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が900Kbit/sのもの | 97,730円 | ||||
最低伝送速度が4.5Mbit/sのもの | 259,423円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 10Mbit/sのもの | 最低伝送速度が1Mbit/sのもの | 104,549円 | ||||
最低伝送速度が5Mbit/sのもの | 282,142円 |
2-6の2-2 加算料
1回線ごとに月額
2-6の2-2 加算料
1回線ごとに月額
区分 | 料金額 | 備考 | ||||
データ 伝送機能 | 中継局セルリ レー装置、中継伝送路設備及び端末回線を収容する伝送装置(端末回線を終端するための装置を除きま す。)により通信路の設定並びに伝送を行う機能 | ク ラス 1のもの | 上限伝送速度が64Kbit/sのもの | 594円 | ||
上限伝送速度が128Kbit/sのもの | 1,188円 | |||||
上限伝送速度が192Kbit/sのもの | 1,782円 | |||||
上限伝送速度が256Kbit/sのもの | 2,376円 | |||||
上限伝送速度が384Kbit/sのもの | 3,564円 | |||||
上限伝送速度が500Kbit/sのもの | 4,752円 | |||||
上限伝送速度が1Mbit/sのもの | 8,316円 | |||||
上限伝送速度が2Mbit/sのもの | 16,632円 | |||||
ク ラス 2のもの | 上限伝送速度が 500Kbit/sのもの | 最低伝送速度が100Kbit/sのもの | 1,432円 | |||
最低伝送速度が300Kbit/sのもの | 3,089円 | |||||
上限伝送速度が1 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が100Kbit/sのもの | 1,913円 | ||||
最低伝送速度が500Kbit/sのもの | 5,352円 | |||||
上限伝送速度が2 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が200Kbit/sのもの | 3,796円 | ||||
最低伝送速度が1Mbit/sのもの | 9,367円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 3 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が300Kbit/sのもの | 5,637円 | ||||
最低伝送速度が1.5Mbit/sのもの | 14,048円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 4 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が400Kbit/sのもの | 7,419円 | ||||
最低伝送速度が2Mbit/sのもの | 18,735円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 5 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が500Kbit/sのもの | 9,106円 | ||||
最低伝送速度が2.5Mbit/sのもの | 23,083円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 6 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が600Kbit/sのもの | 10,526円 | ||||
最低伝送速度が3Mbit/sのもの | 27,431円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 7 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が700Kbit/sのもの | 11,803円 | ||||
最低伝送速度が3.5Mbit/sのもの | 31,446円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 8 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が800Kbit/sのもの | 12,735円 | ||||
最低伝送速度が4Mbit/sのもの | 35,462円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 9 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が900Kbit/sのもの | 13,721円 | ||||
最低伝送速度が4.5Mbit/sのもの | 38,806円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 10Mbit/sのもの | 最低伝送速度が1Mbit/sのもの | 14,773円 | ||||
最低伝送速度が5Mbit/sのもの | 42,150円 |
区分 | 料金額 | 備考 | ||||
データ 伝送機能 | 中継局セルリ レー装置、中継伝送路設備及び端末回線を収容する伝送装置(端末回線を終端するための装置を除きま す。)により通信路の設定並びに伝送を行う機能 | ク ラス 1のもの | 上限伝送速度が64Kbit/sのもの | 824円 | ||
上限伝送速度が128Kbit/sのもの | 1,648円 | |||||
上限伝送速度が192Kbit/sのもの | 2,472円 | |||||
上限伝送速度が256Kbit/sのもの | 3,296円 | |||||
上限伝送速度が384Kbit/sのもの | 4,944円 | |||||
上限伝送速度が500Kbit/sのもの | 6,592円 | |||||
上限伝送速度が1Mbit/sのもの | 11,536円 | |||||
上限伝送速度が2Mbit/sのもの | 23,072円 | |||||
ク ラス 2のもの | 上限伝送速度が 500Kbit/sのもの | 最低伝送速度が100Kbit/sのもの | 2,085円 | |||
最低伝送速度が300Kbit/sのもの | 4,342円 | |||||
上限伝送速度が1 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が100Kbit/sのもの | 2,859円 | ||||
最低伝送速度が500Kbit/sのもの | 7,556円 | |||||
上限伝送速度が2 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が200Kbit/sのもの | 5,669円 | ||||
最低伝送速度が1Mbit/sのもの | 13,217円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 3 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が300Kbit/sのもの | 8,421円 | ||||
最低伝送速度が1.5Mbit/sのもの | 19,834円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 4 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が400Kbit/sのもの | 11,000円 | ||||
最低伝送速度が2Mbit/sのもの | 26,442円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 5 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が500Kbit/sのもの | 13,448円 | ||||
最低伝送速度が2.5Mbit/sのもの | 32,581円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 6 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が600Kbit/sのもの | 15,565円 | ||||
最低伝送速度が3Mbit/sのもの | 38,720円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 7 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が700Kbit/sのもの | 17,461円 | ||||
最低伝送速度が3.5Mbit/sのもの | 43,911円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 8 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が800Kbit/sのもの | 18,795円 | ||||
最低伝送速度が4Mbit/sのもの | 49,102円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 9 Mbit/sのもの | 最低伝送速度が900Kbit/sのもの | 20,221円 | ||||
最低伝送速度が4.5Mbit/sのもの | 53,824円 | |||||
上 限 伝 送 速 度 が 10Mbit/sのもの | 最低伝送速度が1Mbit/sのもの | 21,638円 | ||||
最低伝送速度が5Mbit/sのもの | 58,545円 |
2-8 番号案内機能等
2-6の3~2-7 (略)
2-8 番号案内機能等
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | ||
(1) 番号案内サービス接続機 能(中継交換機等接続) | 第5条(標準的な接続箇所)第1項の表中第4欄又は第5欄に規定する箇所での接続により、番号案内台 (オペレータを含みます。以下同じとします。)、その附帯設備(特定協定事業者の伝送路設備及び特定 端末系事業者の番号案内データベ ース設備を含みます。以下2-8において同じとします。)を利用し、当社又は他事業者の契約者の契約 者回線番号等を案内する機能 | 1案内ごとに | 121 円 | 携帯・自動車電話事業者、特定中継事業者又は端末系事業者に適用します。 | |
(2) 番号案内サービス接続機 能(端末回線線端等接続) | 第5条(標準的な接続箇所)第1項の表中第1欄に規定する箇所での接続により、番号案内台及びその附帯設備を利用し、当社又は他事業者の契約者の契約者回線番号等を案内する機能 | ア イ以外の場合 | 1案内ごとに | 125 円 | 第4条(端末回線線端接続事業者の料金及び技術的条件等)に規定する端末回線線端接続事業者に適用します。 |
イ 音声利用I P通信網サービスの契約者と同一の接続形態により接続する場合 | 1案内ごとに | 123 円 | |||
(3) 番号データベース接続機 | ア (略) | (略) | (略) | (略) |
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | ||
(1) 番号案内サービス接続機 能(中継交換機等接続) | 第5条(標準的な接続箇所)第1項の表中第4欄又は第5欄に規定する箇所での接続により、番号案内台(オペレータを含みます。以下同じとします。)、その附帯設備(特定協定事業者の伝送路設備及び特定端末系事業者の番号案内データベース設備を含みます。以下2-8において同じとします。)を利用し、当社又は他事業者の契約者の契約者回線番号等を案内す る機能 | 1案内ごとに | 152 円 | 携帯・自動車電話事業者、特定中継事業者又は端末系事業者に適用します。 | |
(2) 番号案内サービス接続機 能(端末回線線端等接続) | 第5条(標準的な接続箇所)第1項の表中第1欄に規定する箇所での接続により、番号案内台及びその附帯設備を利用し、当社又は他事業者の契約者の契約者回線番号等を案内する機能 | ア イ以外の場合 | 1案内ごとに | 156 円 | 第4条(端末回線線端接続事業者の料金及び技術的条件等)に規定する端末回線線端接続事業者に適用します。 |
イ 音声利用I P通信網サービスの契約者と同一の接続形態により接続する場合 | 1案内ごとに | 154 円 | |||
(3) 番号データベース接続機 | ア (略) | (略) | (略) | (略) |
能 | イ 第5条(標準的な接続箇所)第 1項の表中第5-3欄に規定する箇所での接続により、番号案内データベース設備及びその附帯設備を利用し、当社又は他事業者の契約者の契約者回線番号等の案内情報を提供する機能 | 1案内ごとに | 10.20 円 | 特定端末系事業者に適用します。 |
ウ~エ (略) | (略) | (略) | (略) | |
(4) 番号 案内先への通信実 現機能 | 番号案内台及びその附帯設備を利用し、番号案内に係る通信を切断することなく、その案内先への通信を 実現するための機能 | 1 通 信 ごとに | 46 円 |
能 | イ 第5条(標準的な接続箇所)第1項の表中第5-3欄に規定する箇所での接続により、番号案内データベース設備及びその附帯設備を利用し、当社又は他事業者の契約者の契約者回線番号等の案内情報を提供する機能 | 1案内ごとに | 12.54 円 | 特定端末系事業者に適用します。 |
ウ~エ (略) | (略) | (略) | (略) | |
(4) 番号 案内先への通信実 現機能 | 番号案内台及びその附帯設備を利用し、番号案内に係る通信を切断することなく、その案内先への通信を 実現するための機能 | 1通信ご とに | 37 円 |
2-9 手動交換機能
区 分 | 単位 | 料金額 | 備 考 | |
(1) 手動交換サービス接続機能 | 手動接続台(オペレータを含みます 。以下同じとします。)及びその附帯設備(特定協定事業者の伝送路設備を含みます。以下2-9において同じとします。)と協定事業者の電気通信設備を接続し、当社から発信又は特定中継事業者から発信(その特定中継事業者の契約約款等に規定するものに限ります。以下2-9において同じとします。)する通信 の手動交換を行う機能 | 1通信ごとに | 858 円 | 携帯・自動車電話事業者又は特定中継事業者に適用します。 |
(2) 手動コレクトサー ビス取扱 機能 | 手動接続台及びその附帯設備と協定事業者の電気通信設備を接続し、当社から発信又は特定中継事業者から発信する通信について、着信課 金の取扱いを行う機能 | 1通信ごとに | 139 円 | 携帯・自動車電話事業者又は特定中継事業者に適用します。 |
2-10 公衆電話機能
2-10-1 基本料
2-9 手動交換機能
区 分 | 単位 | 料金額 | 備 考 | |
(1) 手動交換サービス接続機能 | 手動接続台(オペレータを含みます 。以下同じとします。)及びその附帯設備(特定協定事業者の伝送路設備を含みます。以下2-9において同じとします。)と協定事業者の電気通信設備を接続し、当社から発信又は特定中継事業者から発信(その特定中継事業者の契約約款等に規定するものに限ります。以下2-9において同じとします。)する通信 の手動交換を行う機能 | 1通信ごとに | 1,185 円 | 携帯・自動車電話事業者又は特定中継事業者に適用します。 |
(2) 手動コレクトサー ビス取扱 機能 | 手動接続台及びその附帯設備と協定事業者の電気通信設備を接続し、当社から発信又は特定中継事業者から発信する通信について、着信課 金の取扱いを行う機能 | 1通信ごとに | 194 円 | 携帯・自動車電話事業者又は特定中継事業者に適用します。 |
2-10 公衆電話機能
2-10-1 基本料
区 分 | 単位 | 料金額 | 備 考 | |
(1) 公衆電話 発信機能 | 当社が設置する公衆電話の電話機等に より、通信の発信を行う機能 | 1秒ごと に | 1.5531 円 |
区 分 | 単位 | 料金額 | 備 考 | |
(1) 公衆電話 発信機能 | 当社が設置する公衆電話の電話機等に より、通信の発信を行う機能 | 1秒ごと に | 1.6844 円 |
(2) ディジタル公衆電 話発信機 能 | 当社が設置するディジタル公衆電話の電話機等により、通信の発信を行う機能 | 1秒ごとに | 0.9161 円 |
(2) ディジタル公衆電 話発信機 能 | 当社が設置するディジタル公衆電話の電話機等により、通信の発信を行う機能 | 1秒ごとに | 1.0006 円 |
2-10-2 (略)
2-11 その他の機能
2-10-2 (略)
2-11 その他の機能
区 分 | 単位 | 料金額 | 備 考 | ||
(1)~(10)(略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |
(11) 自動コレクトサービス接続機能 | 中継交換機及びその附帯設備と協定事業者の電気通信設備を接続し、当社から 発信する通信について、着信課金による交換を行う機能 | 1通信ごとに | 263 円 | 特定中継事業者に適用します。 | |
(12) DSL回線管理機能 | 協定事業者 のDSLサ ービスにお けるDSL 回線の情報 の管理を行 うとともに 網使用料を 請求する機 能 | ア イ以外のもの | 1 回線ごとに月額 | 54 円 | |
イ 端末回線伝送機能2- 1- 1-1第4欄ア(イ)①欄及びイ(イ)①欄に係るもの | 1 回線ごとに月額 | 61 円 | |||
(13) DSL回線故障対応 機能 | 協定事業者のDSLサービスにおける故障の発生原因を特定するために 対応する機能 | 1回線ごとに月額 | 34 円 | ||
(14) PHS基地局回線管理機能 | 協定事業者の基地局回線の情報の管理を行うとともに網使用料を請求する機能 | 1回線ごとに月額 | 61 円 | PHS事業者に適用します。 | |
(15) 光回線設備管理機能 | 協定事業者の光信号端末回線又は光信号中継回線の情報の管理を行うとともに網使用料を請求する機能 | 1回線又は1波長ごとに月 額 | 61 円 | ||
(16) IP通信 網回線管理機能 | 協定事業者のIP通信網回線の情報 の管理を行うとともに網使用料を請求する機能 | 1回線ごとに月額 | 61 円 |
区 分 | 単位 | 料金額 | 備 考 | ||
(1)~(10)(略 | (略) | (略) | (略) | (略) | |
(11) 自動コレクトサービス接続機能 | 中継交換機及びその附帯設備と協定事 業者の電気通信設備を接続し、当社から発信する通信について、着信課金による交換を行う機能 | 1通信ごとに | 254 円 | 特定中継事業者に適用します。 | |
(12) DSL回線管理機能 | 協定事業者の D S L サービスにおけるD S L 回線の情報の管理を行うとともに網使用料を請求する機能 | ア イ以外のもの | 1 回線ごとに月額 | 49 円 | |
イ 端末回線伝送機能2- 1- 1-1第4欄ア(イ)①欄及びイ(イ)①欄に係るもの | 1 回線ごとに月額 | 60 円 | |||
(13) DSL回線故障対 応機能 | 協定事業者のDSLサービスにおける故障の発生原因を特定するために対応 する機能 | 1回線ごとに月額 | 37 円 | ||
(14) PHS基地局回線管理機能 | 協定事業者の基地局回線の情報の管理を行うとともに網使用料を請求する機能 | 1回線ごとに月額 | 60 円 | PHS事業者に適用します。 | |
(15) 光回線設備管理機能 | 協定事業者の光信号端末回線又は光信号中継回線の情報の管理を行うとともに網使用料を請求する機能 | 1回線又は1波長ごとに月 額 | 60 円 | ||
(16) IP通信網回線管 理機能 | 協定事業者のIP通信網回線の情報の管理を行うとともに網使用料を請求す る機能 | 1回線ごとに月額 | 60 円 |
(17) 端末回線伝送機能管理機能 | 協定事業者の端末回線伝送機能の回線(第5条(標準的な接続箇所)第 1項の表中第2-3欄で接続するも のに限ります。)の情報の管理を行うとともに網使用料を請求する機能 | 1回線ごとに月額 | 61 円 | ||
(17)-2 下部端末回線管理機能 | 協定事業者の下部端末回線の情報の管理を行うとともに網使用料を請求する機能 | 1回線ごとに月額 | 61 円 | ||
(18) 光信号分岐端末回線管理機能 | 協定事業者の光信号分岐端末回線の情報の管理を行うとともに網使用料を請求する機能 | 1光信号分岐端末回線ごと に月額 | 61 円 | ||
(19) 光信号局内伝送機能 | 光信号局内伝送路により1芯にて伝送を行う機能 | ア 通信用建物内に設置されている光信号局内伝送路に 係るもの | 1回線ごとに月額 | 386円 | |
イ 同一敷地内にある別の通信用建物との間の光信号局内伝送路に係るも の | 1回線ごとに1メートルあたり月額 | 0.760円 | |||
(20) 光信号局内回線管理 機能 | 協定事業者の光信号局内伝送路の情報の管理を行うとともに網使用料 を請求する機能 | 1回線ごとに月額 | 61 円 |
(17) 端末回線伝送機 能管理機 能 | 協定事業者の端末回線伝送機能の回線 (第5条(標準的な接続箇所)第1項の表中第2-3欄で接続するものに限ります。)の情報の管理を行うととも に網使用料を請求する機能 | 1回線ごとに月額 | 60 円 | ||
(17)-2 下部 端末回線管理機能 | 協定事業者の下部端末回線の情報の管理を行うとともに網使用料を請求する機能 | 1回線ごとに月額 | 60 円 | ||
(18) 光信号分岐端末 回線管理 機能 | 協定事業者の光信号分岐端末回線の情報の管理を行うとともに網使用料を請求する機能 | 1光信号分岐端末回線ごと に月額 | 60 円 | ||
(19) 光信号局内伝送 機能 | 光信号局内伝送路により1芯にて伝送を行う機能 | ア 通信用建物内に設置されている光信号局内伝送路に 係るもの | 1回線ごとに月額 | 414 円 | |
イ 同一敷地内にある別の通信用建物との間の光信号局内伝送路に係るも の | 1回線ごとに1メートルあたり月額 | 0.776 円 | |||
(20) 光信号局内回線 管理機能 | 協定事業者の光信号局内伝送路の情報の管理を行うとともに網使用料を請求 する機能 | 1回線ごとに月額 | 60 円 |
2-12 (略)
2-13 ルーティング伝送機能
2-12 (略)
2-13 ルーティング伝送機能
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | ||
(1)~(2) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |
(3) 特別 | 第5条(標準 | ア~ウ (略) | (略) | (略) | (略) |
収容局ル | 的な接続箇 | ||||
ータ接続 | 所)第1項の | ||||
ルーティ | 表中第8欄 | ||||
ング伝送 | のうち特別 |
区 分 | 単 位 | 料金額 | 備 考 | ||
(1)~(2) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |
(3) 特別 | 第5条(標準 | ア~ウ (略) | (略) | (略) | (略) |
収容局ル | 的な接続箇 | ||||
ータ接続 | 所)第1項の | ||||
ルーティ | 表中第8欄 | ||||
ング伝送 | のうち特別 |
機能 | 収容局ルー タで接続し、 IP通信網 を利用した 交換及び伝 送を行う機 能 | エ ATMインタフェースにより符号伝送が可能なもの | 1ポートごとに月額 | 135,881 円 | |
オ ISDN一次群速度ユーザ・網インタフェースにより 符号伝送が可能なもの | 1ポートごとに月額 | 4,080 円 |
機能 | 収容局ルー タで接続し、 IP通信網 を利用した 交換及び伝 送を行う機 能 | エ ATMインタフェースにより符号伝送が可能なもの | 1ポートごとに月額 | 301,746 円 | |
オ ISDN一次群速度ユーザ・網インタフェースにより 符号伝送が可能なもの | 1ポートごとに月額 | 5,410 円 |
2-14 網同期クロック供給機能
1事業者あたり月額
2-14 網同期クロック供給機能
1事業者あたり月額
区 分 | 料金額 | 備 考 | |
網同期クロック供給機能 | 協定事業者の設置する電気通信設備の同期をとるために、当社のクロック発振装 置から発振したクロックを提供する機能 | 15,161円 |
区 分 | 料金額 | 備 考 | |
網同期クロック供給機能 | 協定事業者の設置する電気通信設備の同期をとるために、当社のクロック発振装 置から発振したクロックを提供する機能 | 14,320円 |
1 適用
1-1 網改造料の対象となる機能
第2 網改造料
1 適用
1-1 網改造料の対象となる機能
区分 | 備考 | |
(1)~(43)(略) | (略) | (略) |
(44)自動番号案内網 制御機能 | 特定端末系事業者の契約約款等に規定する自動番号 案内を行うために自動番号案内用サービス制御局及び自動番号案内用サービス制御統括局を利用して、番 号翻訳及び通話終了通知を行う機能 | 特定端末系事業者に適用します。 |
区分 | 備考 | |
(1)~(43)(略) | (略) | (略) |
(44)削除 | ――――――― | ――――――― |
2-2 取得固定資産価額の算定に係る比率
区 分 | 内 容 | |
取付費比率 | 交換機械設備 | 0.258 |
電力設備 | 0.871 | |
伝送機械設備 | 0.156 | |
無線機械設備 | 0.064 | |
諸掛費比率 | 土地及び通信用建物 | 0.073 |
土地及び通信用建物以外 | (略) | |
共通割掛費比率 | 0.068 |
2-3 年額料金の算定に係る比率
2 料金額
2-2 取得固定資産価額の算定に係る比率
区 分 | 内 容 | |
取付費比率 | 交換機械設備 | 0.257 |
電力設備 | 0.883 | |
伝送機械設備 | 0.166 | |
無線機械設備 | 0.056 | |
諸掛費比率 | 土地及び通信用建物 | 0.079 |
土地及び通信用建物以外 | (略) | |
共通割掛費比率 | 0.066 |
2-3 年額料金の算定に係る比率
区 分 | 内 容 | ||
設備管理運営費比率 | (1) (2) 以 外の場合 | 端末回線伝送機能 | 0.039 |
端末系交換機能 | (略) | ||
中継系交換機能 | 0.055 | ||
中継伝送機能 | (略) | ||
通信料対応設備合計 | (略) | ||
データ系設備合計 | 0.101 | ||
(2) 除却費を個別に 支払う場 合(個別 管理対象 設備に限 ります。) | 端末回線伝送機能 | 0.036 | |
端末系交換機能 | (略) | ||
中継系交換機能 | (略) | ||
中継伝送機能 | 0.033 | ||
通信料対応設備合計 | (略) | ||
データ系設備合計 | 0.098 | ||
繰延資産比率 | 0.0185 | ||
投資等比率 | 0.0015 | ||
貯蔵品比率 | 0.0092 | ||
他人資本比率 | 0.301 | ||
0.699 | |||
他人資本利子率 | 0.0115 | ||
自己資本利益率 | 0.0102 | ||
有利子負債以外の負債の比率 | 0.048 | ||
有利子負債以外の負債の利子相当率 | 0.0118 | ||
利益対応税率 | 0.5298 | ||
貸倒率 | (略) |
区 分 | 内 容 | ||
設備管理運営費比率 | (1) (2) 以 外の場合 | 端末回線伝送機能 | 0.036 |
端末系交換機能 | (略) | ||
中継系交換機能 | 0.058 | ||
中継伝送機能 | (略) | ||
通信料対応設備合計 | (略) | ||
データ系設備合計 | 0.104 | ||
(2) 除却費を個別に 支払う場 合(個別 管理対象 設備に限 ります。) | 端末回線伝送機能 | 0.034 | |
端末系交換機能 | (略) | ||
中継系交換機能 | (略) | ||
中継伝送機能 | 0.034 | ||
通信料対応設備合計 | (略) | ||
データ系設備合計 | 0.101 | ||
繰延資産比率 | 0.0112 | ||
投資等比率 | 0.0013 | ||
貯蔵品比率 | 0.0081 | ||
他人資本比率 | 0.280 | ||
0.720 | |||
他人資本利子率 | 0.0101 | ||
自己資本利益率 | 0.0086 | ||
有利子負債以外の負債の比率 | 0.043 | ||
有利子負債以外の負債の利子相当率 | 0.0102 | ||
利益対応税率 | 0.4728 | ||
貸倒率 | (略) |
2-1 工事費
2 工事費の額
2-1 工事費
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | 備 考 | |||
(1)~(9) (略) | ||||||
(10) VPN工事費 | ア 当社の加入者交換機にV PNサービス機能を登録す る工事に要する費用 | 1回線ごとに | 2,591 円 | 中継事業者(特定中継事業者を除きます 。)に適用します。 | ||
イ 当社の加入者交換機に登録されたVPNサービス機能を廃止すると同時に新たな方式によるVPNサービス機能を登録する工事及び VPNサービス機能に係るデータ設定を変更する工事 に要する費用 | 1回線ごとに | 3,226 円 | ||||
(11)~(14) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||
(15) テレドー ムサービス登録工事費 | 当社の加入者交換機にテレド ームサービスを登録する工事に要する費用 | 1回線ごとに | 1,764 円 | 特定中継事業 者に適用します。 | ||
(16) 地域指定着信課金機能用迷惑電話お ことわり機能登録工事費 | 当社の加入者交換機に特定中継事業者の契約約款等に規定する地域指定着信課金機能用 迷惑電話おことわり機能を登録する工事に要する費用 | 1回線ごとに | 2,159 円 | 特定中継事業者に適用します。 | ||
(17) グループセキュリティサービス登録工事費 | 当社の加入者交換機にグループセキュリティサービスを登録する工事に 要する費用 | 新設の 場合 | 1回線ごとに | 1,499 円 | 特定中継事業者に適用します。 | |
廃止の場合 | 1回線ごとに | 1,363 円 | ||||
(18) メンバーズネットサービス登録工事費 | 当社の加入者交換機に特定中継事業者の契約約款等に規定するメンバーズネット機能(以下「メンバーズネットサービス 」といいます。)を登録する工事に要する費用 | 新設の場合 | 1回線ごとに | 平日昼間 | 4,194 円 | 特定中継事業者に適用します。 |
平日夜間 | 4,835 円 | |||||
平日深夜 | 5,569 円 | |||||
土日祝日 昼夜間 | 5,019 円 | |||||
土日祝日 深夜 | 5,751 円 | |||||
廃止の場合 | 1回 線ご とに | 平日昼間 | 3,312 円 | |||
平日夜間 | 3,818 円 | |||||
平日深夜 | 4,397 円 | |||||
土日祝日 昼夜間 | 3,964 円 |
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | 備 考 | |||
(1)~(9) (略) | ||||||
(10) VPN工事費 | ア 当社の加入者交換機にV PNサービス機能を登録す る工事に要する費用 | 1回線ごとに | 2,593 円 | 中継事業者(特定中継事業者を除きます 。)に適用します。 | ||
イ 当社の加入者交換機に登録されたVPNサービス機能を廃止すると同時に新たな方式によるVPNサービス機能を登録する工事及び VPNサービス機能に係るデータ設定を変更する工事 に要する費用 | 1回線ごとに | 3,229 円 | ||||
(11)~(14) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||
(15) テレドーム サービス登録工事費 | 当社の加入者交換機にテレド ームサービスを登録する工事に要する費用 | 1回線ごとに | 1,766 円 | 特定中継事業 者に適用します。 | ||
(16) 地域指定着信課金機能用迷惑電話おことわり機能登録工事費 | 当社の加入者交換機に特定中継事業者の契約約款等に規定する地域指定着信課金機能用迷惑電話おことわり機能を登録する工事に要する費用 | 1回線ごとに | 2,161 円 | 特定中継事業者に適用します。 | ||
(17) グループセキュリティサービス登録工事費 | 当社の加入者交換機にグループセキュリティサービス を登録する工事に要する費用 | 新設の 場合 | 1回線ごとに | 1,500 円 | 特定中継事業者に適用します。 | |
廃止の場合 | 1回線ごとに | 1,364 円 | ||||
(18) メンバーズネットサービス登録工事費 | 当社の加入者交換機に特定中継事業者の契約約款等に規定するメンバーズネット機能(以下「メンバーズネットサービス 」といいます。)を登録する工事に要する費用 | 新設の場合 | 1回線ごとに | 平日昼間 | 4,198 円 | 特定中継事業者に適用します。 |
平日夜間 | 4,842 円 | |||||
平日深夜 | 5,578 円 | |||||
土日祝日 昼夜間 | 5,026 円 | |||||
土日 祝日 深夜 | 5,761 円 | |||||
廃止の場合 | 1回線ごと | 平日昼間 | 3,315 円 | |||
平日夜間 | 3,824 円 | |||||
平日深夜 | 4,405 円 | |||||
土日祝日 昼夜間 | 3,969 円 |
土日祝日深夜 | 4,542 円 | |||||||
(19) 特定中継事業者利用停止工事費 | 当社の加入者交換機に特定中継事業者の契約者に対する利用停止情報を登録する工事に 要する費用 | 1回線ごとに | 759 円 | 特定中継事業者に適用します。 | ||||
(20) 特定中継 事業者契約不締結工事費 | 当社の加入者交換機に特定中継 事業者の契約不締結情報を登録する工事に要する費用 | 1回線ごとに | (略) | 特定中継事業 者に適用します。 | ||||
(21) 全国型着信短縮ダイヤル機能登録工事費 | 当社の加入者交換機に特定端末系事業者の契約約款等に規定する全国型着信短縮ダイヤル機能を登録する工事に要する費用 | 1工事ごとに | 6,939 円 | 特定端末系事業者に適用します。 | ||||
(22)~(24) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||||
(25) ルーティング番号登録工事費 | ルーティング番号を加入者交換機に登録等する工事に要する費用 | ア基本額 | (ア) (イ)以外の場合 | 1ルーティング番号ごとに | 平日昼間 | 1,129 円 | 移転先事業者に 適 用 し ます。 | |
平日夜間 | 1,301 円 | |||||||
平日深夜 | 1,499 円 | |||||||
土日祝日 昼夜間 | 1,351 円 | |||||||
土日祝日 深夜 | 1,548 円 | |||||||
( イ ) 当社が指定した電気通信回線設備を通じて申込みを行う場合 | 1ルーティング番号ごとに | 平日昼間 | 703 円 | |||||
平日夜間 | 811 円 | |||||||
平日深夜 | 934 円 | |||||||
土日祝日 昼夜間 | 841 円 | |||||||
土日祝日 深夜 | 964 円 | |||||||
イ (略) | (略) | (略) | (略) | |||||
(26) ルーティング番号等削除工事費 | 加入者交換機に登録されたルーティング番号又は契約者回線番号等を削除 | ア ルーティング番号のみを削除する場合 | (ア) (イ)以外の場合 | 1ルーティング番号ごとに | 平日昼間 | 1,129 円 | ||
平日夜間 | 1,301 円 | |||||||
平日深夜 | 1,499 円 | |||||||
土日祝日 昼夜間 | 1,351 円 | |||||||
土日祝日 深夜 | 1,548 円 | |||||||
( イ ) 当社が指定した電気通 | 1ルーティング番号ごとに | 平日昼間 | 617 円 | |||||
平日夜間 | 711 円 | |||||||
平日深夜 | 819 円 |
に | 土日 祝日深夜 | 4,549 円 | ||||||
(19) 特定中継事業者利用停止工事費 | 当社の加入者交換機に特定中継事業者の契約者に対する利用停止情報を登録する工事に 要する費用 | 1回線ごとに | 759 円 | 特定中継事業者に適用します。 | ||||
(20) 特定中継 事業者契約不締結工事費 | 当社の加入者交換機に特定中継 事業者の契約不締結情報を登録する工事に要する費用 | 1回線ごとに | (略) | 特定中継事業 者に適用します。 | ||||
(21) 全国型着信短縮ダイヤル機能登録工事費 | 当社の加入者交換機に特定端末系事業者の契約約款等に規定する全国型着信短縮ダイヤル機能を登録する工事に要する費用 | 1工事ごとに | 6,946 円 | 特定端末系事業者に適用します。 | ||||
(22)~(24) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||||
(25) ルーティング番号登録工事費 | ルーティング番号を加入者交換機に登録等する工事に要する費用 | ア基本額 | (ア) (イ)以外の場合 | 1ルー ティン グ番号 ごとに | 平日昼間 | 1,130 円 | 移転先事業者に 適 用 し ます。 | |
平日夜間 | 1,303 円 | |||||||
平日深夜 | 1,501 円 | |||||||
土日祝日 昼夜間 | 1,353 円 | |||||||
土日祝日 深夜 | 1,550 円 | |||||||
( イ ) 当社が指定した電気通信回線設備を通じて申込みを行う場合 | 1ルー ティン グ番号 ごとに | 平日昼間 | 704 円 | |||||
平日夜間 | 812 円 | |||||||
平日深夜 | 935 円 | |||||||
土日祝日 昼夜間 | 843 円 | |||||||
土日祝日 深夜 | 966 円 | |||||||
イ (略) | (略) | (略) | (略) | |||||
(26) ルーティング番号等削除工事費 | 加入者交換機に登録されたルーティング番号又は契約者回線番号等を削除 | ア ルーティング番号のみを削除する場合 | (ア) (イ)以外の場合 | 1ルー ティン グ番号 ごとに | 平日昼間 | 1,130 円 | ||
平日夜間 | 1,303 円 | |||||||
平日深夜 | 1,501 円 | |||||||
土日祝日 昼夜間 | 1,353 円 | |||||||
土日祝日 深夜 | 1,550 円 | |||||||
( イ ) 当社が指定した電気通 | 1ルー ティン グ番号 ごとに | 平日昼間 | 617 円 | |||||
平日夜間 | 712 円 | |||||||
平日深夜 | 820 円 |
する工事に要する費用 | 信回線設備を通じて申込みを行う 場合 | 土日祝日 昼夜間 | 738 円 | ||||
土日祝日深夜 | 846 円 | ||||||
イ ル ー テ ィ ン グ 番 号 及 び 契 約 者 回 線 番 号 等 を 削 除 す る場合 | (ア) (イ)以外の場合 | 1ルーティング番号及び契約者回線番号等ごと に | 平日昼間 | 1,264 円 | ルーティング番号を指定した協定事業者に 適 用 し ます。 | ||
平日夜間 | 1,458 円 | ||||||
平日深夜 | 1,679 円 | ||||||
土日祝日 昼夜間 | 1,513 円 | ||||||
土日祝日深夜 | 1,734 円 | ||||||
( イ ) 当社が指定した電気通信回線設備を通じて申込みを行う 場合 | 1ルーティング番号及び契約者回線番号等ごとに | 平日昼間 | 617 円 | ||||
平日夜間 | 711 円 | ||||||
平日深夜 | 819 円 | ||||||
土日祝日 昼夜間 | 738 円 | ||||||
土日祝日深夜 | 846 円 | ||||||
(26)-2 ルーティング番号変更工事費 | 加入者交換機に登録されたルーティング番号を変更する工事に要する費用 | ア 基本額 | (ア) (イ)以外の場合 | 1ルーティング番号ごとに | 平日昼間 | 2,257 円 | ルーティング番号を指定した協定事業者に 適 用 し ます。 |
平日夜間 | 2,602 円 | ||||||
平日深夜 | 2,997 円 | ||||||
土日祝日 昼夜間 | 2,701 円 | ||||||
土日祝日 深夜 | 3,096 円 | ||||||
( イ ) 当社が指定した電気通信回線設備を通じて申込みを行う場合 | 1ルーティング番号ごとに | 平日昼間 | 1,153 円 | ||||
平日夜間 | 1,330 円 | ||||||
平日深夜 | 1,531 円 | ||||||
土日祝日昼夜間 | 1,380 円 | ||||||
土日祝日 深夜 | 1,582 円 | ||||||
イ (略) | (略) | (略) | (略) | ||||
(27)(略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
する工事に要する費用 | 信回線設備を通じて申込みを行う 場合 | 土日祝日 昼夜間 | 739 円 | ||||
土日祝日深夜 | 847 円 | ||||||
イ ル ー テ ィ ン グ 番 号 及 び 契 約 者 回 線 番 号 等 を 削 除 す る場合 | (ア) (イ)以外の場合 | 1ルー ティン グ番号 及び契 約者回 線番号 等ごと に | 平日昼間 | 1,266 円 | ルーティング番号を指定した協定事業者に 適 用 し ます。 | ||
平日夜間 | 1,460 円 | ||||||
平日深夜 | 1,682 円 | ||||||
土日祝日 昼夜間 | 1,515 円 | ||||||
土日祝日深夜 | 1,737 円 | ||||||
( イ ) 当社が指定した電気通信回線設備を通じて申込みを行う 場合 | 1ルー ティン グ番号 及び契 約者回 線番号 等ごと に | 平日昼間 | 617 円 | ||||
平日夜間 | 712 円 | ||||||
平日深夜 | 820 円 | ||||||
土日祝日 昼夜間 | 739 円 | ||||||
土日祝日深夜 | 847 円 | ||||||
(26)-2 ルーティング番号変更工事費 | 加入者交換機に登録されたルーティング番号を変更する工事に要する費用 | ア 基本額 | (ア) (イ)以外の場合 | 1ルーティング番号ごとに | 平日昼間 | 2,260 円 | ルーティング番号を指定した協定事業者に 適 用 し ます。 |
平日夜間 | 2,606 円 | ||||||
平日深夜 | 3,002 円 | ||||||
土日祝日 昼夜間 | 2,705 円 | ||||||
土日祝日 深夜 | 3,101 円 | ||||||
( イ ) 当社が指定した電気通信回線設備を通じて申込みを行う場合 | 1ルーティング番号ごとに | 平日昼間 | 1,155 円 | ||||
平日夜間 | 1,332 円 | ||||||
平日深夜 | 1,534 円 | ||||||
土日祝日昼夜間 | 1,382 円 | ||||||
土日祝日 深夜 | 1,584 円 | ||||||
イ (略) | (略) | (略) | (略) | ||||
(27)(略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
(27)-2 光屋内 配線工事費 | 光 信 号分 岐 端末 回 線と 一 体と し て当 社 の光 屋 内配線(主と し て一 戸 建て の 建物 に 設置 さ れる 形 態に よ り設 置 する も のに 限 ります。)に 係 る工 事 に要 す る費用 | ア 光屋内配線を新たに設置する場合 | 1工事ごとに | 平日昼 間 | 17,821 円 | |||
平日夜 間 | 20,145 円 | |||||||
平日深 夜 | 22,807 円 | |||||||
土日祝 日昼間 | 20,814 円 | |||||||
土日祝 日夜間 | 20,814 円 | |||||||
土日祝 日深夜 | 23,471 円 | |||||||
イ 協定事業者が現に利用している光屋内配線を加工する場合 | 1工事ごとに | 平日昼 間 | 12,132 円 | |||||
平日夜 間 | 13,985 円 | |||||||
平日深 夜 | 16,108 円 | |||||||
土日祝 日昼間 | 14,518 円 | |||||||
土日祝 日夜間 | 14,518 円 | |||||||
土日祝 日深夜 | 16,637 円 | |||||||
ウ既に設置された当社の光屋内配線をそのまま | ( ア ) 利用者宅内の 壁面に既 に設置さ れた光成 端盤(光屋内配線を 終端して いるもの に限りま す。以下( イ ) 欄において同じ とします。 )を利用する場合 | ① 当 社が 利用 者宅 内で 開通 試験 を実 施し ない 場合 | 1工事ごとに | 4,765 円 | 利用者宅内での光屋内配線の開通試験は協定事業者に実施していただきます。 | |||
② 当 社 | 1工事 ごとに | 平日昼 間 | 10,625 円 |
(27)-2 光屋内配線工事費 | 光 信 号 分 岐 端 末 回 線 と 一 体 と し て 当 社 の 光 屋 内 配線(主と し て 一 戸 建 て の 建 物 に 設 置 さ れ る 形 態 に よ り 設 置 す る も の に 限 り ます。)に 係 る 工 事 に 要 す る 費用 | ア 光屋内配線を新たに設置する場合 | 1工事ごとに | 平日昼 間 | 14,603 円 | |||
平日夜 間 | 16,450 円 | |||||||
平日深 夜 | 18,560 円 | |||||||
土日祝 日昼間 | 16,976 円 | |||||||
土日祝 日夜間 | 16,976 円 | |||||||
土日祝 日深夜 | 19,084 円 | |||||||
イ 協定事業者が現に利用している光屋内配線を加工する場合 | 1工事ごとに | 平日昼 間 | 10,909 円 | |||||
平日夜 間 | 12,583 円 | |||||||
平日深 夜 | 14,495 円 | |||||||
土日祝 日昼間 | 13,060 円 | |||||||
土日祝 日夜間 | 13,060 円 | |||||||
土日祝 日深夜 | 14,970 円 | |||||||
ウ既に設置された当社の光屋内配線をそのまま | ( ア ) 利用者宅内の 壁面に既 に設置さ れた光成 端盤(光屋内配線を 終端して いるもの に限りま す。以下( イ ) 欄において同じ とします。 )を利用する場合 | ① 当 社が 利用 者宅 内で 開通 試験 を実 施し ない 場合 | 1工事ごとに | 3,699 円 | 利用者宅内での光屋内配線の開通試験は協定事業者に実施していただきます。 | |||
② 当 社 が | 1工事 ごとに | 平日昼 間 | 8,434 円 |
転用する場合 | が 利用 者宅 内で 開通 試験 のみ を実 施す る場合 | 平日夜 間 | 11,520 円 | |||||
平日深 夜 | 12,545 円 | |||||||
土日祝 日昼間 | 11,777 円 | |||||||
土日祝 日夜間 | 11,777 円 | |||||||
土日祝 日深夜 | 12,800 円 | |||||||
(イ) 利用者宅内の壁面に新たに光成端盤を設置する場合 | 1工事ごとに | 平日昼 間 | 9,327 円 | |||||
平日夜 間 | 10,064 円 | |||||||
平日深 夜 | 10,909 円 | |||||||
土日祝日昼間 | 10,276 円 | |||||||
土日祝 日夜間 | 10,276 円 | |||||||
土日祝 日深夜 | 11,120 円 | |||||||
(28)(略) | (略) | (略) | (略) | |||||
(29) 光回線設備収容替工事費 | 当社が別に定める伝送品質を満たしている場合において、協定事業者の要望により光回線設備の芯線を芯線毎に切替する工事に要する費用 | ア 光信号端末回線 (光局外スプリッタを含まないものに限ります。) の場合 | ( ア )基本 額 | 1 工事ごとに | 6,988 円 | |||
( イ )加算額 | 1 工事ごとに | 8,222 円 | ||||||
イ 一般光信号中継回線の場合 | ( ア )基本 額 | 1 工事ごとに | 1,437 円 | |||||
( イ )加算 額 | 1 工事ごとに | 7,914 円 |
転用する場合 | 利 用者 宅内 で開 通試 験の みを 実施 する 場合 | 平日夜 間 | 9,161 円 | |||||
平日深 夜 | 9,991 円 | |||||||
土日祝 日昼間 | 9,368 円 | |||||||
土日祝 日夜間 | 9,368 円 | |||||||
土日祝 日深夜 | 10,197 円 | |||||||
(イ) 利用者宅内の壁面に新たに光成端盤を設置する場合 | 1工事ごとに | 平日昼 間 | 7,137 円 | |||||
平日夜 間 | 7,706 円 | |||||||
平日深 夜 | 8,355 円 | |||||||
土日祝日昼間 | 7,868 円 | |||||||
土日祝 日夜間 | 7,868 円 | |||||||
土日祝 日深夜 | 8,516 円 | |||||||
(28)(略) | (略) | (略) | (略) | |||||
(29) 光回線設備収容替工事費 | 当社が別に定める伝送品質を満たしている場合において、協定事業者の要望により光回線設備の芯線を芯線毎に切替する工事に要する費用 | ア 光信号端末回線 (光局外スプリッタを含まないものに限ります。) の場合 | ( ア )基本 額 | 1 工事ごとに | 6,995 円 | |||
( イ )加算額 | 1 工事ごとに | 8,230 円 | ||||||
イ 一般光信号中継回線の場合 | ( ア )基本 額 | 1 工事ごとに | 1,439 円 | |||||
( イ )加算 額 | 1 工事ごとに | 7,921 円 |
(30) 光回線設備接続モジュール取替工事費 | 光回線設備の提供開始後において、協定事業者の要望により光回線設備接続モジュールを取替する工事に要する費用 | ア 光信号端末回線の場合 | ( ア )基 本額 | 1 工事ごとに | 6,988 円 | ||
( イ )加算 額 | 1 工事ごとに | 12,330 円 | |||||
イ 一般光信号中継回線の場合 | ( ア )基 本額 | 1 工事ごとに | 1,437 円 | ||||
( イ )加算 額 | 1 工事ごとに | 10,486 円 | |||||
(31) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |||
(32) 光信号電気信号変換装置データ設定 変更工事費 | 光信号電気信号変換装置における回線情報の設定変更を行う工事に要する費用 | 1 工事ごとに | 8,845円 | ||||
(33) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |||
(34) 光信号分岐端末回線接続工事費 | 光信号分岐端末回線を光局外スプリッタに接続する工事に要する費用 | 1光信号分岐端末回線ごと に | 平日昼間 | 4,307円 | |||
平日夜間 | 4,906円 | ||||||
平日深夜 | 5,590円 | ||||||
土日祝日 昼間 | 5,078円 | ||||||
土日祝日 夜間 | 5,078円 | ||||||
土日祝日深夜 | 5,761円 | ||||||
(35) 光信号分岐端末回線収容キャビネット等設置工事費 | 光信号分岐端末回線を収容するための光信号分岐端末回線収容キャビネット等を設置(既設未利用のものを新たに利用する場合を含みます。)する工事に要する費用 | 1光信号分岐端末 | 平日昼間 | 1,575円 | |||
平日夜間 | 1,677円 | ||||||
平日深夜 | 1,794円 | ||||||
土日祝日 昼間 | 1,706円 | ||||||
土日祝日 夜間 | 1,706円 |
(30) 光回線設備接続モジュール取替工事費 | 光回線設備の提供開始後において、協定事業者の要望により光回線設備接続モジュールを取替する工事に要する費用 | ア 光信号端末回線の場合 | ( ア )基 本額 | 1 工事ごとに | 6,995 円 | ||
( イ )加算 額 | 1 工事ごとに | 12,342 円 | |||||
イ 一般光信号中継回線の場合 | ( ア )基 本額 | 1 工事ごとに | 1,439 円 | ||||
( イ )加算 額 | 1 工事ごとに | 10,496 円 | |||||
(31) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |||
(32) 光信号電気信号変換装置データ設定 変更工事費 | 光信号電気信号変換装置における回線情報の設定変更を行う工事に要する費用 | 1 工事ごとに | 8,854円 | ||||
(33) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |||
(34) 光信号分岐端末回線接続工事費 | 光信号分岐端末回線を光局外スプリッタに接続する工事に要する費用 | 1光信号分岐端末回線ごと に | 平日昼間 | 4,198円 | |||
平日夜間 | 4,812円 | ||||||
平日深夜 | 5,515円 | ||||||
土日祝日 昼間 | 4,989円 | ||||||
土日祝日 夜間 | 4,989円 | ||||||
土日祝日深夜 | 5,691円 | ||||||
(35) 光信号分岐端末回線収容キャビネット等設置工事費 | 光信号分岐端末回線を収容するための光信号分岐端末回線収容キャビネット等を設置(既設未利用のものを新たに利用する場合を含みます。)する工事に要する費用 | 1光信号分岐端末 | 平日昼間 | 1,502円 | |||
平日夜間 | 1,619円 | ||||||
平日深夜 | 1,752円 | ||||||
土日祝日 昼間 | 1,652円 | ||||||
土日祝日 夜間 | 1,652円 |
回線ごと に | 土日祝日深夜 | 1,823円 | |||
(36) 光信号分岐端末回線設置等加算工事費 | 光信号分岐端末回線を設置等する工事を平日昼間以外に実施する場合に加算する費用 | 1光信号分岐端末回線ごと に | 平日夜間 | 1,115円 | |
平日深夜 | 2,386円 | ||||
土日祝日昼間 | 1,433円 | ||||
土日祝日 夜間 | 1,433円 | ||||
土日祝日深夜 | 2,704円 | ||||
(37) 融着接続工事費 | 光信号端末回線(光局外スプリッタを含まないものに限ります。)との接続を申込む場合に、当該回線の架空部分と引込部分を、融着接続工事(光ファイバケーブル同士を融解して接続する工事をいい、単芯により構成される光ファイバケーブルについて工事を行う場合に限ります。)により接続する場合に要する費用 | 1回線ごとに | 平日昼間 | 3,362 円 | |
土日祝日昼間 | 4,023 円 |
回線ごと に | 土日祝日深夜 | 1,786円 | |||
(36) 光信号分岐端末回線設置等加算工事費 | 光信号分岐端末回線を設置等する工事を平日昼間以外に実施する場合に加算する費用 | 1光信号分岐端末回線ごと に | 平日夜間 | 1,098円 | |
平日深夜 | 2,355円 | ||||
土日祝日昼間 | 1,414円 | ||||
土日祝日 夜間 | 1,414円 | ||||
土日祝日深夜 | 2,668円 | ||||
(37) 融着接続工事費 | 光信号端末回線(光局外スプリッタを含まないものに限ります。)との接続を申込む場合に、当該回線の架空部分と引込部分を、融着接続工事(光ファイバケーブル同士を融解して接続する工事をいい、単芯により構成される光ファイバケーブルについて工事を行う場合に限ります。)により接続する場合に要する費用 | 1回線ごとに | 平日昼間 | 3,365 円 | |
土日祝日昼間 | 4,028 円 |
2-2~2-3 (略)
区 分 | 単 位 | 内 容 |
平日昼間 | 一人当たり1時間ごとに | 6,168 円 |
平日夜間 | 一人当たり1時間ごとに | 7,110 円 |
平日深夜 | 一人当たり1時間ごとに | 8,189 円 |
土日祝日昼夜間 | 一人当たり1時間ごとに | 7,381 円 |
土日祝日深夜 | 一人当たり1時間ごとに | 8,458 円 |
2-4 2-3に適用する作業単金
2-2~2-3 (略)
2-4 2-3に適用する作業単金
区 分 | 単 位 | 内 容 |
平日昼間 | 一人当たり1時間ごとに | 6,174 円 |
平日夜間 | 一人当たり1時間ごとに | 7,121 円 |
平日深夜 | 一人当たり1時間ごとに | 8,203 円 |
土日祝日昼夜間 | 一人当たり1時間ごとに | 7,391 円 |
土日祝日深夜 | 一人当たり1時間ごとに | 8,472 円 |
1 適用
第2 手続費
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1)~(13) (略) | (略) |
(14) 端末回線情報提供手続費の適用 | 端末回線情報提供手続費については、2(手続費の額)第32欄に掲げる料金額に、各々の協定事業者のDSLサービスに係る暦月ごとの新規契約回線数(第68条(手続費の支払義務)第1項第15号に規定するDSL回線の設置の申込みの承諾を受けた数をいいます。)を当社及びDSLサービス提供協定事業者(当社と協定を締結してDSLサービスを提供している電気通信事業者をいいます。以下この欄において同じとします。)のDSLサービスに係る暦月ごとの新規契約回線数(当社に係るものにあっては、当社の提供するDSLサービス(当社が利用者料金を設定するものに限ります。)に係る契約の申込みを承諾した数をいい、DSLサービス提供協定事業者に係るものにあっては、第68条第1項第15号に規定するDSL回線の設置の申込みの承諾を受けた数をいいます。)の合計で除して算定した比率を乗じて 得た額を、当該各協定事業者に請求します。 |
区 分 | 内 容 |
(1)~(13) (略) | (略) |
(14) 端末回線情報提供手続費の適用 | 端末回線情報提供手続費については、2(手続費の額)2-1第32欄に掲げる料金額に、各々の協定事業者のDSLサービスに係る暦月ごとの新規契約回線数(第68条(手続費の支払義務)第1項第15号に規定するDSL回線の設置の申込みの承諾を受けた数をいいます。)を当社及びDSLサービス提供協定事業者(当社と協定を締結してDSLサービスを提供している電気通信事業者をいいます。以下この欄において同じとします。)のDSLサービスに係る暦月ごとの新規契約回線数(当社に係るものにあっては、当社の提供するDSLサービス(当社が利用者料金を設定するものに限ります。)に係る契約の申込みを承諾した数をいい、DSLサービス提供協定事業者に係るものにあっては、第68条第1項第15号に規定するDSL回線の設置の申込みの承諾を受けた数をいいます。)の合計で除して算定した比率を 乗じて得た額を、当該各協定事業者に請求します。 |
2 手続費の額
2-1 手続費
2 手続費の額
2-1 手続費
区 分 | 単位 | 手続費の額 | 備 考 | |||
(1)~(2) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||
(3) 電話帳掲載手続費 | 協定事業者の契約者の契約者回線番号等を電話帳に掲載する場合に要する費用 | ア 50 音別電話帳に掲載する場合 | 1発行ごとに1掲載あたり | 107 円 | ||
イ 職業別電話帳に掲載する場合 | 1発行ごとに1掲載あたり | 196 円 | ||||
(4) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||
(5) お客 様情報照会書作成手 続費 | 第98条(個別契約事業者に対する契約者情報の提供)又は第99条(みなし契約事業者に対する契約者情報の提供)第3項の規定により、契約者回線番号等及び契約者回線の設置場所等の契 約者情報を提供する場合の手続きに要する費用 | 1件ごとに | (略) | 中継事業者又は国際系事業者に適用します。 | ||
(6) 利用 契約締結手続費 | 電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は音声利用IP通信網サービスの契約を行うことにより、協定事業者と電気通信サービスの契約を締結することになる場合の手続きに要する 費用 | 1件ごとに | (略) | みなし契約事業者に適用します。 | ||
(7) 債権 譲受手続費 | 第80条(債権譲受)の規定によ り、当社が協定事業 者の役務 提供区間 に関わる 利用者料 金の債権 をその協 定事業者 より譲り 受けたと きに、当社が行う利 用者料金 の回収業 務に要す る費用 | ア イ以外の場合 | (ア) (略) | (略) | (略) | (略) |
( イ) 電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの利用者に対する料金請求書の料金内訳項目を複数の協定事業者で共用する場合であって、通信ごとのデータ蓄積・料金計算、請求金額確定及び請求 ・収納・回収を当社が行う場合 | 月額 | (略) | 携帯・自動車 電話事業者及び無線呼出し事業者に適用します。 | |||
イ (略) | (略) | (略) | (略) |
区 分 | 単位 | 手続費の額 | 備 考 | |||
(1)~(2) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||
(3) 電話帳掲載手 続費 | 協定事業者の契約者の契約者回線番号等を電話帳に掲載する場合に要する費用 | ア 50 音別電話帳に掲載する場合 | 1発行ごとに1掲載あたり | 80 円 | ||
イ 職業別電話帳に掲載する場合 | 1発行ごとに1掲載あたり | 218 円 | ||||
(4) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||
(5) お客 様情報照会書作成手 続費 | 第98条(個別契約事業者に対する契約者情報の提供)又は第99条(みなし契約事業者に対する契約者情報の提供)第3項の規定により、契約者回線番号等及び契約者回線の設置場所等の契 約者情報を提供する場合の手続きに要する費用 | 1件ごとに | (略) | 中継事業者又は国際系事業者に適用します。 | ||
(6) 利用 契約締結手続費 | 電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は音声利用IP通信網サービスの契約を行うことにより、協定事業者と電気通信サービスの契約を締結することになる場合の手続きに要する 費用 | 1件ごとに | (略) | みなし契約事業者に適用します。 | ||
(7) 債権 譲受手続費 | 第80 条( 債権譲受) の規定により 、当社が協定事業者の役務提供区間に関わる利用者料金の債権をその協定事業者より譲り受けたときに、当社が行う利用者料金の回収業務に要する費用 | ア イ以外の場合 | (ア) (略) | (略) | (略) | (略) |
( イ) 電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの利用者に対する料金請求書の料金内訳項目を複数の協定事業者で共用する場合であって、通信ごとのデータ蓄積・料金計算、請求金額確定及び請求 ・収納・回収を当社が行う場合 | 月額 | (略) | 無線呼出し事業者に適用します。 | |||
イ (略) | (略) | (略) | (略) |
(8) みなし 契約者に関 | 第99条(みなし契約事業者に対する契約者情 報の提供)第1項又は第2項の規定により、 | 1 照 | 平日 昼間 | 8,327 円 | みなし契約 事業者に適 | |||
する宛名情 報提供手続費 | 契約者回線番号等、当社の利用者料金に係る 請求書の送付先の氏名又は名称及びその住所等の契約者情報等を磁気媒体により提供する場合の手続きに要する費用 | 会 ごと に | 土日 祝日 昼夜間 | 9,964 円 | 用します。 | |||
1件ごとに | 9.91 円 | |||||||
(9) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||||
(10) 立会費 | 当 社 が 指定 す る 立会 者 の 立会 い に 要する費用 | ア (略) | (略) | (略) | (略) | |||
イ 第95条の3(接続申込者等が接続に必要な装置等の設置又は保守を行う場合の立入り)第1項第2号に規定する接続に必要な装置等の設置に係る作業を行う場合であって、その装置等(電力設備及び空気調整設備を除きます。)を当社の通信用建物において搬出入す る場合 | 1回ごとに | 平日昼間 | 10,874 円 | |||||
平日夜間 | 12,535 円 | |||||||
平日深夜 | 14,437 円 | |||||||
土日祝日 昼夜間 | 13,013 円 | |||||||
土日祝日深夜 | 14,911 円 | |||||||
ウ 第 95 条 の 3 第 1 項 第 2 号 に 規 定 す る 接 続 に 必 要 な 装 置 等 の 設 置 に 係 る 作 業 を 行 | (ア) (イ)以外の場合 | 1回ごとに | 平日昼間 | 11,886 円 | ||||
平日夜間 | 13,701 円 | |||||||
平日深夜 | 15,780 円 | |||||||
土日祝日 昼夜間 | 14,223 円 | |||||||
土日祝日 深夜 | 16,299 円 | |||||||
(イ) 協定事業者の光信号局内伝送路を当社の加入者光主配線盤又は中継光 | 1回ごとに | 平日昼間 | 8,462 円 | |||||
平日夜間 | 9,755 円 | |||||||
平日深夜 | 11,235 円 | |||||||
土日祝日 昼夜間 | 10,127 円 |
(8) みなし 契約者に関 | 第99条(みなし契約事業者に対する契約者情 報の提供)第1項又は第2項の規定により、 | 1 照 | 平日 昼間 | 8,335 円 | みなし契約 事業者に適 | |||
する宛名情 報提供手続費 | 契約者回線番号等、当社の利用者料金に係る 請求書の送付先の氏名又は名称及びその住所等の契約者情報等を磁気媒体により提供する場合の手続きに要する費用 | 会 ごと に | 土日 祝日 昼夜間 | 9,978 円 | 用します。 | |||
1件ごとに | 13.54 円 | |||||||
(9) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | ||||
(10) 立会費 | 当 社 が 指定 す る 立会 者 の 立会 い に 要する費用 | ア (略) | (略) | (略) | (略) | |||
イ 第95条の3(接続申込者等が接続に必要な装置等の設置又は保守を行う場合の立入り)第1項第2号に規定する接続に必要な装置等の設置に係る作業を行う場合であって、その装置等(電力設備及び空気調整設備を除きます。)を当社の通信用建物において搬出入す る場合 | 1回 ごと に | 平日昼間 | 10,885 円 | |||||
平日夜間 | 12,554 円 | |||||||
平日深夜 | 14,462 円 | |||||||
土日祝日 昼夜間 | 13,030 円 | |||||||
土日祝日深夜 | 14,936 円 | |||||||
ウ 第 95 条 の 3 第 1 項 第 2 号 に 規 定 す る 接 続 に 必 要 な 装 置 等 の 設 置 に 係 る 作 業 を 行 | (ア) (イ)以外の場合 | 1回ごとに | 平日昼間 | 11,897 円 | ||||
平日夜間 | 13,722 円 | |||||||
平日深夜 | 15,807 円 | |||||||
土日祝日 昼夜間 | 14,242 円 | |||||||
土日祝日 深夜 | 16,326 円 | |||||||
(イ) 協定事業者の光信号局内伝送路を当社の加入者光主配線盤又は中継光 | 1回ごとに | 平日昼間 | 8,471 円 | |||||
平日夜間 | 9,770 円 | |||||||
平日深夜 | 11,255 円 | |||||||
土日祝日 昼夜間 | 10,140 円 |
う 場 合 で あ って、その 装 置 等 を 当 社 の 通 信 用 建 物 内 に お い て 当 社 の 電 気 通 信 設 備 若 し く は 電 力 設 備 に 接 続 し 又 は 切 断 す る 場合 | 主配線盤に接続し又は切断する場合 | 土日祝日深夜 | 11,604 円 | ||||
エ 第95条の3第1項第4号に規定する接続に必要な装置等の設置に着手するに当たって当社とその設置作業の内容について確認及び調整を行う 場合 | 1回ごとに | 9,764 円 | |||||
(11) 端末回線線路条件調査費 | 第99条の3(DSL回線等に係る情報の提供)第1項第1号の規定により、当社が線路条件 (所外ケーブルの換算線路長及び伝送損失を 除きます。)に関する情報提供を行う場合の調査に要する費用 | 1回線ごとに | 1,030 円 | ||||
(12) 端末回線収容状況調査費 | 第99条の3(DSL回線等に係る情報の提供)第1項第2号の規定により、当社が収容情報に関する情報提供を行う場合の調査に要する 費用 | 1回線ごとに | (略) | ||||
(13) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
う 場 合 で あ って、その 装 置 等 を 当 社 の 通 信 用 建 物 内 に お い て 当 社 の 電 気 通 信 設 備 若 し く は 電 力 設 備 に 接 続 し 又 は 切 断 す る 場合 | 主配線盤に接続し又は切断する場合 | 土日祝日深夜 | 11,624 円 | ||||
エ 第95条の3第1項第4号に規定する接続に必要な装置等の設置に着手するに当たって当社とその設置作業の内容について確認及び調整を行う場 合 | 1回ごとに | 9,773 円 | |||||
(11) 端末回線線路条件調査費 | 第99条の3(DSL回線等に係る情報の提供)第1項第1号の規定により、当社が線路条件 (所外ケーブルの換算線路長及び伝送損失を 除きます。)に関する情報提供を行う場合の調査に要する費用 | 1回線ごとに | 1,031 円 | ||||
(12) 端末回線収容状況調査費 | 第99条の3(DSL回線等に係る情報の提供)第1項第2号の規定により、当社が収容情報に関する情報提供を行う場合の調査に要する 費用 | 1回線ごとに | (略) | ||||
(13) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
(13)- 2 D SL回線収容状況調査費 | ア 収容に係る利用制限を満たすか否かを確認等するために収容状況を調査等する費用 | 1回線ごとに | 703 円 | ||||
イ 第 52 条(協定事業者の切分責任等)第3項の規定に基づき、そのDSL回線が事後対策対象回線であるかどうかの事実、及びそのDSL回線を利用する協定事業者名等 の調査に要する費用 | 1回線ごとに | 956 円 | 申告事業 者に適用 します。 | ||||
(13)- 3 D SL回線換 算線路長等調査費 | 当社が線路条件(所外ケーブルの換算線路長及び伝送損失に限ります。)に関する情報を調査する場合に要する費用 | 1回線ごとに | 709 円 | ||||
(14) 優先 接続受付手続費 | 優先接続の受付に要する費用 | 1変更ごとに | 297 円 | ||||
(15) 光回線設備線路条件調査費 | 第 99条の6 (光回線設備に係る情報の提供)の規定に より、当社 が 光 回 線 設 備 の 線 路 条 件 の 情 報 提 供 を 行 う 場 合 の 調 査 に 要 す る 費用 | ア 同条第1項第1号に規定する光回線設備の伝送損失又はパルス測定結果の調査に要する費用 | (ア) 基本額 | ① 利用者 の建 物で測定 を行う場合 | 1地点ごとの1調査ごとに | 6,267 円 | |
② 当社の 通信 用建物で 測定を行 う場 合 | 1地点ごとの1調査ごとに | (略) | |||||
(イ) 加算額 | 伝送損失又はパルス測 定結果の調査を行う場 合 | 1回線ごとの1調査ごとに | 820 円 | ||||
イ 同条第1項第2号に規定する光回線設備(光信号分岐端末回線を除きます。)の経過年数の調査に要 する費用 | 1区間ごとに | 1,647 円 | |||||
ウ 同条第2項に規定する光信号端末回線の概算提供可能時期の調査に要す | (ア) 基本額 | 1番号ごとの1成功検索ごとに | 28 円 | ||||
(イ) 光信 号 端 末 回 線 ( 光 局 外 ス プ | ① 1 の光信号端末回線の概算提供可能時期を回答する とき | 1番号ごとの1成功検索ごとに | 3 円 |
(13)- 2 D SL回線収容状況調査費 | ア 収容に係る利用制限を満たすか否かを確認等するために収容状況を調査等する費用 | 1回線ごとに | 704 円 | ||||
イ 第 52 条(協定事業者の切分責任等)第3項の規定に基づき、そのDSL回線が事後対策対象回線であるかどうかの事実、及びそのDSL回線を利用する協定事業者名等 の調査に要する費用 | 1回線ごとに | 957 円 | 申告事業 者に適用 します。 | ||||
(13)- 3 D SL回線換 算線路長等調査費 | 当社が線路条件(所外ケーブルの換算線路長及び伝送損失に限ります。)に関する情報を調査する場合に要する費用 | 1回線ごとに | 710 円 | ||||
(14) 優先 接続受付手続費 | 優先接続の受付に要する費用 | 1変更ごとに | 213 円 | ||||
(15) 光回線 設備線路条件調査費 | 第 99 条 の 6(光回 線 設 備 に 係 る 情 報 の提供)の 規 定 により、当 社 が 光 回 線 設 備 の 線 路 条 件 の 情 報 提 供 を 行 う 場 合 の 調 査 に 要 す る費用 | ア 同条第1項第1号に規定する光回線設備の伝送損失又はパルス測定結果の調査に要する費用 | (ア) 基本額 | ① 利用者の建物で 測定を行 う場合 | 1地点ごとの1調査ごとに | 6,273 円 | |
② 当社の通信用建 物で測定 を行う場 合 | 1地点ごとの1調査ごとに | (略) | |||||
(イ) 加算額 | 伝送損失又はパルス測定結果の調査を行う場 合 | 1回線ごとの1調査ごとに | 821 円 | ||||
イ 同条第1項第2号に規定する光回線設備(光信号分岐端末回線を除きます。)の経過年数の調査に要 する費用 | 1区間ごとに | 1,648 円 | |||||
ウ 同条第2項に規定する光信号端末回線の概算提供可能時期の調査に要す | (ア) 基本額 | 1番号ごとの1成功検索ごとに | 10 円 | ||||
(イ) 光信 号 端 末 回 線 ( 光 局 外 ス プ | ① 1 の光信 号 端 末回 線 の 概算 提 供 可能 時 期 を回 答 す る とき | 1番号ごとの1成功検索ごとに | 1 円 |
る費用 | リ ッ タ を 含 む も の に 限 り ま す。以下、この 欄 に お い て 同 じ と し ま す。)の 調 査 を 行 う 場 合 の 加 算額 | ② 同時に複数の光信号端末回線の概算提供可能時期を回答するとき | 1番号ごとの1成功検索ごとに | 6 円 | |||
(16)~(20) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |||
(21) 相互接続点に係る情報調査費 | 相互接続点の設置の可否について調査する場合又は第 10条の2(事前照会)第2項第4 号に規定する事項に係る情報を提供する場合に要す る費用 | ア 接続に必要な装置等を設置するためのキャビネットラック(それを設置するために要するスペースが1基準架を超えないものであって、当社が別に定める設置基準を満たすものに限ります。)を協定事業者が設置す る場合 | 1通信用建物ごとの1件ごとに | 8,746 円 | |||
イ 光信号局内伝送路のみを当社の通信用建物内に協定事業者が設置する場合 | 1通信用建物ごとの1件ご とに | 833 円 | |||||
(22) 一般光信号中継回線に係る情 報調査費 | 第 10 条の2(事前照会)第2項第9号又は 第 34 条の2(一般光信号中継回線の線路設備調査及び接続申込み)第2項に規定する事項の調査に要する費用 | 1区間ごとに | 2,128 円 |
る費用 | リ ッ タ を 含 む も の に 限 り ま す。以下、この 欄 に お い て 同 じ と し ま す。)の 調 査 を 行 う 場 合 の 加 算額 | ② 同時に複数の光信号端末回線の概算提供可能時期を回答するとき | 1番号ごとの1成功検索ごとに | 2 円 | |||
(16)~(20) (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |||
(21) 相互接続点に係る情報調査費 | 相互接続点の設置の可否について調査する場合又は第 10条の2(事前照会)第2項第4 号に規定する事項に係る情報を提供する場合に要す る費用 | ア 接続に必要な装置等を設置するためのキャビネットラック(それを設置するために要するスペースが1基準架を超えないものであって、当社が別に定める設置基準を満たすものに限ります。)を協定事業者が設置する場 合 | 1通信用建物ごとの1件ごとに | 8,755 円 | |||
イ 光信号局内伝送路のみを当社の通信用建物内に協定事業者が設置する場合 | 1通信用建物ごとの1件ご とに | 833 円 | |||||
(22) 一般光信号中継回線に係る情 報調査費 | 第 10 条の2(事前照会)第2項第9号又は第 34 条の2(一般光信号中継回線の線路設備調査及び接続申込み)第2項に規定する事項の調査に要する費用 | 1区間ごとに | 2,130 円 |
(23) 光信号端末回線の事前照会に係る情報調査費 | 光 信 号 端末回線に関する情報(第 10 条の 2(事前照会)第 2項第8号に係るものに限ります。)を 提 供 する場合に要する費用 | ア 提供可能時期の調査に要する費用 | (ア) 光信号端末回線(既に設置された当社の光屋内配線を除きます。)に係る情報を提供する場 合 | 1区間ごとに | 4,330 円 | |
(イ) 既に設置された光当社の屋内配線に係る情報を提供す る場合 | 1区間ごとに | 12,540 円 | ||||
イ 伝送損失の調査に要する費 用 | 1区間ご とに | 2,763 円 | ||||
(24) 自前工事調整等作業費 | 接続申込者が接続に必要な装置等を設置又は撤去する場合において、その設置に付随する設計工事調整、接続に必要な装置等の設置又は撤去の結果の確認、その撤去に伴う設備情報の変更管理、その他の作業に要する費用 | ア 接続 に 必 要な 装 置等 の 設 置 に 付 随 す る 設 計 に 要 す る 費用 | (ア) 接続に必要な装置等を設置するためのキャビネットラックを接続申込者が設置する場合 | 1通信用建物ごとの1件ごとに | 48,036 円 | |
(イ) 接続に必要な装置等を当社の電力設備、クロック供給装置又はその他の電気通信設備のいずれか2種類以上に接続する場 合 | 1通信用建物ごとの1件ごとに | 33,924 円 | ||||
(ウ) 接続に必要な装置等を当社の電力設備、クロック供給装置又はその他の電気通信設備のいずれか1種類 に接続する場合 | 1通信用建物ごとの1件ごとに | 22,748 円 | ||||
(エ) 複数のキャビネットラックに設置された 、1の接続申込者に係る接続に必要な装置等相互間を接 続する場合 | 1通信用建物ごとの1件ごとに | 19,102 円 |
(23) 光信号端末回線の事前照会に係る情報調査費 | 光 信 号 端末 回 線 に関 す る 情報( 第 10条の2(事前照会)第 2 項 第 8号 に 係 るも の に 限ります。)を 提 供 す る場 合 に 要する費用 | ア 提供可能時期の調査に要する費用 | (ア) 光信号端末回線(既に設置された当社の光屋内配線を除きます。)に係る情報を提供する場 合 | 1区間ごとに | 4,334 円 | |
(イ) 既に設置された光当社の屋内配線に係る情報を提供す る場合 | 1区間ごとに | 12,552 円 | ||||
イ 伝送損失の調査に要する 費用 | 1区間ご とに | 2,766 円 | ||||
(24) 自前工事調整等作業費 | 接続申込者が接続に必要な装置等を設置又は撤去する場合におい て、その設置に付随する設計工事調整、接続に必要な装置等の設置又は撤去の結果の確 認、その撤去に伴う設備情報の変更管理、その他の作業に要する費用 | ア 接続に必要な装置等の設置に付随する設計に要する費用 | (ア) 接続に必要な装置等を設置するためのキャビネットラックを接続申込者が設置する場 合 | 1通信用建物ごとの1件ごとに | 48,083 円 | |
(イ) 接続に必要な装置等を当社の電力設備、クロック供給装置又はその他の電気通信設備のいずれか2種類以上に接続する場 合 | 1通信用建物ごとの1件ごとに | 33,957 円 | ||||
(ウ) 接続に必要な装置等を当社の電力設備、クロック供給装置又はその他の電気通信設備のいずれか1種類 に接続する場合 | 1通信用建物ごとの1件ごとに | 22,770 円 | ||||
(エ) 複数のキャビネットラックに設置された 、1の接続申込者に係る接続に必要な装置等相互間を 接続する場合 | 1通信用建物ごとの1件ごとに | 19,121 円 |
イ 接続 に 必 要な 装 置等 の 設置 の 結果 の 確認 に 要す る 費 用 | (ア) 接続に必要な装置等を設置するためのキャビネットラックを接続申込者が設置する場 合 | 1通信用建物ごとの1件ごとに | 8,820 円 | |||
(イ) 接続に必要な装置等を当社の電力設備、クロック供給装置又はその他の電気通信設備のいずれか2種類以上に接続する場 合 | 1通信用建物ごとの1件ごとに | 8,111 円 | ||||
(ウ) 接続に必要な装置等を当社の電力設備、クロック供給装置又はその他の電気通信設備のいずれか1種類 に接続する場合 | 1通信用建物ごとの1件ごとに | 6,754 円 | ||||
(エ) 複数のキャビネットラックに設置された 、1の接続申込者に係る接続に必要な装置等相互間を 接続する場合 | 1通信用建物ごとの1件ごとに | 6,618 円 | ||||
ウ 接続に必要な装置等の撤去の結果の確認に要する費用 | 1通信用建物ごと の1件ごとに | 6,680 円 | ||||
エ 接続に必要な装置等の撤去に伴う設備情報の変更管理に要する費用 | 1通信用建物ごとの1件ご とに | 5,656 円 | ||||
(25) 光配線区域情報調査費 | 第99 条の6(光回線設備に係る情報の提供)第3項の規定により、当社が光配線 区域に係る情報を提 | ア 第1号に規定する光配線区域の範囲に係る情報を提供する場合に要す る費用 | 1通信用建物ごとに | 6,196 円 |
イ 接続に必要な装置等の設置の結果の確認に要する費用 | (ア) 接続に必要な装置等を設置するためのキャビネットラックを接続申込者が設 置する場合 | 1通信用建物ごとの1件ごとに | 8,829 円 | |||
(イ) 接続に必要な装置等を当社の電力設備、クロック供給装置又はその他の電気通信設備のいずれか2種類以上に接続する場 合 | 1通信用建物ごとの1件ごとに | 8,119 円 | ||||
(ウ) 接続に必要な装置等を当社の電力設備、クロック供給装置又はその他の電気通信設備のいずれか1種類 に接続する場合 | 1通信用建物ごとの1件ごとに | 6,761 円 | ||||
(エ) 複数のキャビネットラックに設置された 、1の接続申込者に係る接続に必要な装置等相互間を 接続する場合 | 1通信用建物ごとの1件ごとに | 6,625 円 | ||||
ウ 接続に必要な装置等の撤去の結果の確認に要する費用 | 1通信用建物ごと の1件ごとに | 6,686 円 | ||||
エ 接続に必要な装置等の撤去に伴う設備情報の変更管理に要する費用 | 1通信用建物ごとの1件ご とに | 5,662 円 | ||||
(25) 光配線区域情報調査費 | 第99 条の6(光回線設備に係る情報の提供)第3項の規定により、当社が光配線 区域に係る情報を提 | ア 第1号に規定する光配線区域の範囲に係る情報を提供する場合に要す る費用 | 1通信用建物ごとに | 8,202 円 |
供する場合に要する | イ 第2号に規定す | 1通信用 | 1,308 円 | |||
費用 | る光配線区域の外 | 建物ごと | ||||
縁に位置している | に | |||||
電柱等の座標に係 | ||||||
る情報を提供する | ||||||
場合に要する費用 | ||||||
ウ 第3号に規定する光配線区域内の加入電話等敷設数に係る情報を提供する場合に要する 費用 | 1通信用 | 2,117 円 | ||||
建物ごと | ||||||
に | ||||||
(26) ルーテ | 当社が指定した電気 | ア イ以外の場合 | 1件ごと | 28 円 | ||
ィング番号 | 通信回線設備を通じ | に | ||||
登録工事等 | たルーティング番号 | イ ルーティング番号等削除工事(ルーティング番号のみを削除する場合に限ります。)又はルーティング番号変更工事を 行う場合 | 1件ごと | 78 円 | ||
受付手続費 | 登録工事等の申込み | に | ||||
の受付に要する費用 | ||||||
(27) 同一番 | 同一番号移転可否情 | ア イ以外の場合 | 1電気通 | (略) | ||
号移転可否 | 報を提供する手続き | 信番号ご | ||||
情報調査費 | に要する費用 | との1件 | ||||
ごとに | ||||||
イ 当社が指定した電気通信回線設備を通じて調査を行 う場合 | 1電気通 | 220 円 | ||||
信番号ご | ||||||
との1件 | ||||||
ごとに | ||||||
(28) き線点情報調査費 | 第 99 条の3(DSL回線等に係る情報の提供)第2項の規定により、当社がき線点情報 を提供する場合の調査に要する費用 | 1通信用建物ごと に | 26,719 円 | |||
(29) き線点換算線路長 調査費 | 第 99 条の3(DSL回線等に係る情報の提供)第3項の規定により、き線点換算線路長 を調査する場合に要する費用 | 1電柱ごとに | 709 円 | |||
(30)メタリ | 第99 条の3(DSL回線 | ア 机上調査 | 1電柱 | 1,153 円 | ||
ック加入者 | 等に係る情報の提供)第4 | を行う場合 | ごとに | |||
線と電柱に | 項の規定により、当社がメ | |||||
設置する接 | タリック加入者線とDS | |||||
続に必要な | Lサービスを提供する協 | |||||
装置等との | 定事業者が電柱に設置す | |||||
接続可否調 | るDSLサービスに係る |
供する場合に要する | イ 第2号に規定す | 1通信用 | 1,306 円 | |||
費用 | る光配線区域の外 | 建物ごと | ||||
縁に位置している | に | |||||
電柱等の座標に係 | ||||||
る情報を提供する | ||||||
場合に要する費用 | ||||||
ウ 第3号に規定する光配線区域内の加入電話等敷設数に係る情報を提供する場合に要する 費用 | 1通信用 | 2,114 円 | ||||
建物ごと | ||||||
に | ||||||
(26) ルーテ | 当社が指定した電気 | ア イ以外の場合 | 1件ごと | 29 円 | ||
ィング番号 | 通信回線設備を通じ | に | ||||
登録工事等 | たルーティング番号 | イ ルーティング番号等削除工事(ルーティング番号のみを削除する場合に限ります。)又はルーティング番号変更工事を 行う場合 | 1件ごと | 79 円 | ||
受付手続費 | 登録工事等の申込み | に | ||||
の受付に要する費用 | ||||||
(27) 同一番 | 同一番号移転可否情 | ア イ以外の場合 | 1電気通 | (略) | ||
号移転可否 | 報を提供する手続き | 信番号ご | ||||
情報調査費 | に要する費用 | との1件 | ||||
ごとに | ||||||
イ 当社が指定した電気通信回線設備を通じて調査を行 う場合 | 1電気通 | 221 円 | ||||
信番号ご | ||||||
との1件 | ||||||
ごとに | ||||||
(28) き線点情報調査費 | 第 99 条の3(DSL回線等に係る情報の提供)第2項の規定により、当社がき線点情報 を提供する場合の調査に要する費用 | 1通信用建物ごと に | 26,686 円 | |||
(29) き線点換算線路長 調査費 | 第 99 条の3(DSL回線等に係る情報の提供)第3項の規定により、き線点換算線路長 を調査する場合に要する費用 | 1電柱ごとに | 710 円 | |||
(30)メタリ | 第99 条の3(DSL回線 | ア 机上調査を行う場合 | 1電柱 | 1,155 円 | ||
ック加入者 | 等に係る情報の提供)第4 | ごとに | ||||
線と電柱に | 項の規定により、当社がメ | |||||
設置する接 | タリック加入者線とDS | |||||
続に必要な | Lサービスを提供する協 | |||||
装置等との | 定事業者が電柱に設置す | |||||
接続可否調 | るDSLサービスに係る |
査費 | 接続に必要な装置等との接続可否に係る情報を提供する場合の調査に要する費用 | イ 現地調査を行う場合 | 1電柱ごとに | 10,362 円 | ||
(31) 接続工 | 指定時刻に接続工事等を行う場所に到着する | 1件ごとに | 平日 | 7,883 円 | ||
事等時刻指 定手続費 | ための手続きに要する費用 | 昼間 | ||||
平日 夜間 | 13,815 円 | |||||
平日 | 21,840 円 | |||||
深夜 | ||||||
土日 | 9,433 円 | |||||
祝日 | ||||||
昼間 | ||||||
土日 | 14,341 円 | |||||
祝日 | ||||||
夜間 | ||||||
土日 | 22,557 円 | |||||
祝日 | ||||||
深夜 | ||||||
(32) 端末回 線情報提供手続費 | 端末回線情報を電気通信回線設備を通じて提供する場合に要する費用 | 月額 | 1,685,000 円 | |||
(33) テープ分 | ア 第34条の10(光信号端末回線のテープ分散に係る確認調査及び接続の申込み)第1項に規定する事項の調査に要する費用(協定事業者が同条第6項又は第7項に規定する事項の申込みを行った場合であって、同条第1項に規定する調査のみを行った場合を含みます。) | (ア) 光局外ス | 1区間ご | 2,264 円 | ||
散による光 | プリッタを | とに | ||||
信号端末回 | 含まないも | |||||
線の確認及 | の同士の組 | |||||
びテープ分 | み合わせに | |||||
散可否調査 | 係るもの | |||||
費 | (イ) 光局外スプリッタを含まないものと光局外スプリッタを含むものの組み合わせに係るも の | 1区間ご | 2,776 円 | |||
とに |
査費 | 接続に必要な装置等との接続可否に係る情報を提供する場合の調査に要する費用 | イ 現地調査を行う場合 | 1電柱ごとに | 10,372 円 | ||
(31) 接続工 | 指定時刻に接続工事等を行う場所に到着する | 1件ごとに | 平日 | 7,890 円 | ||
事等時刻指 定手続費 | ための手続きに要する費用 | 昼間 | ||||
平日 夜間 | 14,335 円 | |||||
平日 | 22,468 円 | |||||
深夜 | ||||||
土日 | 9,446 円 | |||||
祝日 | ||||||
昼間 | ||||||
土日 | 14,878 円 | |||||
祝日 | ||||||
夜間 | ||||||
土日 | 23,205 円 | |||||
祝日 | ||||||
深夜 | ||||||
(32) 端末回線情 報提供 手 続費 | 端末回線情報を電気通信回線設備を通じて提供する場合に要する費用 | 月額 | 1,692,000 円 | |||
(33) テープ分 | ア 第34条の10(光信号端末回線のテープ分散に 係る確認調査及び接続 の申込み)第1項に規定する事項の調査に要す る費用(協定事業者が同条第6項又は第7項に 規定する事項の申込み を行った場合であって、同条第1項に規定する 調査のみを行った場合 を含みます。) | (ア) 光局外ス | 1 区間ご | 2,266 円 | ||
散による光 | プリッタを | とに | ||||
信号端末回 | 含まないも | |||||
線の確認及 | の同士の組 | |||||
びテープ分 | み合わせに | |||||
散可否調査 | 係るもの | |||||
費 | (イ) 光局外スプリッタを含まないものと光局外スプリッタを含むものの組み合わせに係るも の | 1 区間ご | 2,778 円 | |||
とに |
イ 第 34 条の 10 第2項に規定する事項の調査に要する費用 | (ア) 光局外スプリッタを含まないもの同士の組み合わせに 係るもの | 1区間ごとに | 1,992 円 | 左欄と併 せて第 23欄に掲げ る費用の 支払いを 要します。 | |
(イ) 光局外スプリッタを含まないものと光局外スプリッタを含むものの組み合わせに係るも の | 1区間ごとに | 2,510 円 | |||
ウ 第 34 条の 10 第3項に規定する事項の調査に要する費用 | (ア) 光局外スプリッタを含まないもの同士の組み合わせに 係るもの | 1区間ごとに | 1,992 円 | ||
(イ) 光局外スプリッタを含まないものと光局外スプリッタを含むものの組み合わせに係るも の | 1区間ごとに | 2,510 円 | |||
エ 第 34 条の 10 第6項に規定する事項の調査に要する費用 | (ア) 光局外スプリッタを含まないもの同士の組み合わせに 係るもの | 1区間ごとに | 3,701 円 | 左欄と併 せて第 23欄に掲げ る費用の 支払いを 要します。 | |
(イ) 光局外スプリッタを含まないものと光局外スプリッタを含むものの組み合わせに係るも の | 1区間ごとに | 4,213 円 |
イ 第 34 条の 10 第2項に規定する事項の調査に要する費用 | (ア) 光局外スプリッタを含まないもの同士の組み合わせに 係るもの | 1 区間ごとに | 1,994 円 | 左欄と併せて第 23 欄に掲げる費用の支払いを 要 し ます。 | |
(イ) 光局外スプリッタを含まないものと光局外スプリッタを含むものの組み合わせに係るも の | 1 区間ごとに | 2,513 円 | |||
ウ 第 34 条の 10 第3項に規定する事項の調査に要する費用 | (ア) 光局外スプリッタを含まないもの同士の組み合わせに 係るもの | 1 区間ごとに | 1,994 円 | ||
(イ) 光局外スプリッタを含まないものと光局外スプリッタを含むものの組み合わせに係るも の | 1 区間ごとに | 3,068 円 | |||
エ 第 34 条の 10 第6項に規定する事項の調査に要する費用 | (ア) 光局外スプリッタを含まないもの同士の組み合わせに 係るもの | 1 区間ごとに | 3,704 円 | 左欄と併せて第 23 欄に掲げる費用の支払いを 要 し ます。 | |
(イ) 光局外スプリッタを含まないものと光局外スプリッタを含むものの組み合わせに係るも の | 1 区間ごとに | 4,217 円 |
オ 第 34 条の 10 第7項に規定する事項の調査に要する費用 | (ア) 光局外スプリッタを含まないもの同士の組み合わせに 係るもの | 1区間ごとに | 3,701 円 | ||
(イ) 光局外スプリッタを含まないものと光局外スプリッタを含むものの組み合わせに係るも の | 1区間ごとに | 4,213 円 | |||
カ(略) | (略) | (略) | (略) | ||
(34) 申込者情報確認結 果即時通 知手続費 | 第99条の13(申込者情報確認結果の即時通知)第1項に規定する申込者情報確認結果を提供する場合の手続きに要する費用 | 月額 | 1,663,670 円 |
オ 第 34 条の 10 第7項に規定する事項の調査に要する費用 | (ア) 光局外スプリッタを含まないもの同士の組み合わせに 係るもの | 1 区間ごとに | 3,704 円 | ||
(イ) 光局外スプリッタを含まないものと光局外スプリッタを含むものの組み合わせに係るも の | 1 区間ごとに | 4,217 円 | |||
カ(略) | (略) | (略) | (略) | ||
(34) 申込者情報 確 認 結果 即 時 通 知手続費 | 第99条の13(申込者情報確認結果の即時通知)第1項に規定する申込者情報確認結果を提供する場合の手続きに要する費用 | 月額 | 1,360,892 円 |
2-2~2-3 (略) 2-2~2-3 (略)
第2表の2 建設請負契約に基づく負担額
1 算出式
(略)
(1)~(5) (略)
(6) (略)
区 分 | 内 容 |
一般管理費比率 | 0.103 |
第3表 預かり保守等契約等に基づく負担額第1 通信用建物に係る負担額
1 算出式
(略)
(1) (略)ア (略)
①~③ (略)
④ (略)
区 分 | 内 容 |
設備管理運営費比率 | 0.300 |
減価償却率 | (略) |
イ (略)
(2) (略)
区 分 | 内 容 | |
取付費比率 | 受電設備 | 1.308 |
発電設備 | 0.677 | |
電源設備及び蓄電池設備 | 0.904 | |
空気調整設備 | 1.610 | |
設備管理運営費比率 | 電力設備及び空気調整設備 | 0.047 |
自己資本利益率 | 0.0265 |
ア~イ (略)ウ (略)
(3) (略)
第2表の2 建設請負契約に基づく負担額
1 算出式
(略)
(1)~(5) (略)
(6) (略)
区 分 | 内 容 |
一般管理費比率 | 0.101 |
第3表 預かり保守等契約等に基づく負担額第1 通信用建物に係る負担額
1 算出式
(略)
(1) (略)ア (略)
①~③ (略)
④ (略)
区 分 | 内 容 |
設備管理運営費比率 | 0.303 |
減価償却率 | (略) |
イ (略)
(2) (略)
区 分 | 内 容 | |
取付費比率 | 受電設備 | 1.306 |
発電設備 | 0.672 | |
電源設備及び蓄電池設備 | 0.910 | |
空気調整設備 | 1.614 | |
設備管理運営費比率 | 電力設備及び空気調整設備 | 0.044 |
自己資本利益率 | 0.0341 |
ア~イ (略)ウ (略)
(3) (略)
2 接続に必要な装置等の設置に要するスペース相当の保管料 2.接続に必要な装置等の設置に要するスペース相当の保管料
2-1 (略) 2-1 (略)
2-2 料金額 2-2 料金額
1平方メートル毎に年額 1平方メートル毎に年額
通信用建物が所属す る行政区域 | 通信用建物名 | 土地 | 通信用建物 |
北海道 | 札幌西 | 1,379円 | 34,977円 |
札幌南 | 854円 | 40,687円 | |
札幌1外 | 3,905円 | 74,532円 | |
大通り2丁目 | 3,895円 | 52,379円 | |
新琴似 | 753円 | 30,502円 | |
篠路 | 556円 | 23,547円 | |
札幌東 | 667円 | 128,759円 | |
丘珠 | 758円 | 25,609円 | |
東苗穂 | 58円 | 37,451円 | |
札幌白石 | 1,005円 | 30,849円 | |
札幌北郷 | 480円 | 30,960円 | |
札幌豊平 | 940円 | 30,233円 | |
札幌月寒 | 1,219円 | 38,013円 | |
清田 | 478円 | 30,644円 | |
真駒内 | 1,228円 | 54,959円 | |
発寒 | 969円 | 20,746円 | |
厚別 | 543円 | 32,910円 | |
もみじ台 | 661円 | 23,170円 | |
手稲 | 506円 | 18,159円 | |
函館 | 344円 | 35,667円 | |
函館松陰 | 789円 | 42,006円 | |
函館北 | 525円 | 26,633円 | |
桔梗 | 143円 | 20,971円 | |
函館千歳 | 580円 | 41,909円 | |
小樽2 | 336円 | 20,032円 | |
旭川 | 305円 | 41,796円 | |
旭川東光 | 351円 | 24,975円 | |
春光 | (略) | 15,450円 | |
東鷹栖 | 221円 | 24,189円 | |
永山 | 279円 | 20,834円 | |
東旭川 | 227円 | 17,215円 | |
旭川市外 | 244円 | 28,955円 | |
旭川神楽 | 246円 | 18,430円 | |
室蘭 | 231円 | 22,266円 | |
新室西 | 313円 | 74,997円 | |
釧路 | 363円 | 31,865円 | |
釧路鳥取 | 251円 | 24,244円 | |
釧路南 | 125円 | 19,334円 | |
釧路武佐 | 169円 | 26,773円 | |
愛国 | 390円 | 27,628円 | |
帯広稲田 | 327円 | 32,619円 | |
西帯広 | 269円 | 20,730円 | |
白樺通り | 422円 | 37,103円 | |
帯広東 | 240円 | 29,052円 | |
北海道北見 | 314円 | 17,640円 | |
岩見沢 | 225円 | 27,075円 | |
網走 | 194円 | 20,546円 | |
留萌 | 98円 | 18,112円 | |
苫小牧 | 373円 | 20,284円 | |
苫小牧東 | 191円 | 81,965円 | |
苫小牧西 | 298円 | 24,280円 | |
勇払 | 169円 | 31,133円 | |
稚内 | 222円 | 22,174円 | |
稚内南 | 192円 | 35,231円 | |
美唄 | 229円 | 18,251円 | |
芦別 | 117円 | 13,247円 | |
江別 | 501円 | 18,985円 | |
札幌大麻 | 209円 | 18,113円 | |
紋別 | 97円 | 25,786円 | |
士別 | 103円 | 24,630円 | |
名寄 | 176円 | 22,445円 | |
根室 | 174円 | 24,982円 | |
千歳 | 160円 | 26,998円 |
通信用建物が所属す る行政区域 | 通信用建物名 | 土地 | 通信用建物 |
北海道 | 札幌西 | 1,551円 | 33,080円 |
札幌南 | 930円 | 35,950円 | |
札幌1外 | 4,193円 | 78,754円 | |
大通り2丁目 | 4,187円 | 50,892円 | |
新琴似 | 762円 | 26,301円 | |
篠路 | 587円 | 21,575円 | |
札幌東 | 743円 | 123,562円 | |
丘珠 | 763円 | 23,409円 | |
東苗穂 | 59円 | 34,661円 | |
札幌白石 | 1,013円 | 32,562円 | |
札幌北郷 | 446円 | 28,137円 | |
札幌豊平 | 944円 | 27,314円 | |
札幌月寒 | 1,279円 | 35,000円 | |
清田 | 471円 | 28,366円 | |
真駒内 | 1,268円 | 47,910円 | |
発寒 | 1,078円 | 19,726円 | |
厚別 | 568円 | 30,066円 | |
もみじ台 | 672円 | 20,519円 | |
手稲 | 512円 | 16,668円 | |
函館 | 334円 | 69,341円 | |
函館松陰 | 774円 | 34,480円 | |
函館北 | 539円 | 21,474円 | |
桔梗 | 135円 | 19,342円 | |
函館千歳 | 566円 | 61,514円 | |
小樽2 | 331円 | 19,057円 | |
旭川 | 303円 | 36,402円 | |
旭川東光 | 347円 | 23,244円 | |
春光 | (略) | 13,796円 | |
東鷹栖 | 214円 | 22,275円 | |
永山 | 260円 | 19,263円 | |
東旭川 | 222円 | 15,633円 | |
旭川市外 | 251円 | 27,126円 | |
旭川神楽 | 284円 | 17,129円 | |
室蘭 | 223円 | 24,311円 | |
新室西 | 266円 | 73,040円 | |
釧路 | 357円 | 50,136円 | |
釧路鳥取 | 253円 | 22,170円 | |
釧路南 | 328円 | 29,097円 | |
釧路武佐 | 221円 | 24,702円 | |
愛国 | 369円 | 25,458円 | |
帯広稲田 | 340円 | 30,927円 | |
西帯広 | 284円 | 18,641円 | |
白樺通り | 398円 | 34,291円 | |
帯広東 | 277円 | 27,315円 | |
北海道北見 | 288円 | 15,635円 | |
岩見沢 | 208円 | 25,895円 | |
網走 | 180円 | 18,670円 | |
留萌 | 97円 | 16,261円 | |
苫小牧 | 313円 | 19,190円 | |
苫小牧東 | 167円 | 73,582円 | |
苫小牧西 | 282円 | 23,603円 | |
勇払 | 143円 | 28,970円 | |
稚内 | 213円 | 19,218円 | |
稚内南 | 184円 | 32,714円 | |
美唄 | 205円 | 17,190円 | |
芦別 | 132円 | 12,533円 | |
江別 | 453円 | 18,049円 | |
札幌大麻 | 198円 | 16,391円 | |
紋別 | 93円 | 23,675円 | |
士別 | 99円 | 21,204円 | |
名寄 | 166円 | 21,066円 | |
根室 | 162円 | 24,876円 | |
千歳 | 327円 | 25,087円 |
泉沢 | 301円 | 40,667円 | 泉沢 | 304円 | 37,663円 | |
滝川 | 138円 | 17,958円 | 滝川 | 128円 | 16,675円 | |
砂川 | 212円 | 17,657円 | 砂川 | 195円 | 16,029円 | |
石狩深川 | 418円 | 26,712円 | 石狩深川 | 338円 | 21,160円 | |
富良野 | 236円 | 34,057円 | 富良野 | 225円 | 31,988円 | |
恵庭 | 279円 | 24,415円 | 恵庭 | 274円 | 22,436円 | |
島松 | 277円 | 20,414円 | 島松 | 302円 | 19,002円 | |
北海道伊達 | 464円 | 13,167円 | 北海道伊達 | 440円 | 12,437円 | |
石狩広島 | 327円 | 13,779円 | 石狩広島 | 314円 | 12,624円 | |
輪厚 | 998円 | 24,976円 | 輪厚 | 951円 | 22,852円 | |
石狩 | 61円 | 32,986円 | 石狩 | 47円 | 30,117円 | |
当別 | 136円 | 17,077円 | 当別 | 118円 | 15,062円 | |
倶知安 | 245円 | 27,660円 | 倶知安 | 236円 | 24,664円 | |
岩内 | 228円 | 24,906円 | 岩内 | 187円 | 23,161円 | |
余市 | 183円 | 20,580円 | 余市 | 186円 | 19,067円 | |
北海道栗山 | 174円 | 15,151円 | 北海道栗山 | 176円 | 14,952円 | |
門別富川 | 165円 | 26,191円 | 門別富川 | 154円 | 24,538円 | |
静内 | 156円 | 25,776円 | 静内 | 22円 | 23,816円 | |
浦河 | 254円 | 18,047円 | 浦河 | 228円 | 16,472円 | |
木野 | 363円 | 27,683円 | 木野 | 374円 | 25,626円 | |
士幌 | 57円 | 19,561円 | 士幌 | 53円 | 17,674円 | |
鹿追 | 60円 | 26,132円 | 鹿追 | 57円 | 24,052円 | |
新得 | 120円 | 21,619円 | 新得 | 111円 | 19,728円 | |
大樹 | 124円 | 54,532円 | 大樹 | 111円 | 33,587円 | |
本別 | 272円 | 29,200円 | 本別 | 269円 | 28,021円 | |
足寄 | 153円 | 23,704円 | 足寄 | 139円 | 21,832円 | |
釧路白糠 | 135円 | 44,154円 | 釧路白糠 | 123円 | 41,395円 | |
中標津 | 194円 | 32,620円 | 中標津 | 174円 | 30,384円 | |
根室標津 | 72円 | 37,203円 | 根室標津 | 74円 | 35,075円 | |
札幌石山 | 516円 | 23,446円 | 札幌石山 | 511円 | 21,834円 | |
川沿 | 657円 | 18,918円 | 川沿 | 654円 | 17,384円 | |
東相の内 | 197円 | 52,929円 | 東相の内 | 197円 | 33,348円 | |
遠軽 | 224円 | 21,296円 | 遠軽 | 204円 | 19,376円 | |
幕別 | 153円 | 25,308円 | 幕別 | 146円 | 23,246円 | |
南幌 | 90円 | 36,034円 | 南幌 | 113円 | 33,284円 | |
簾舞 | 122円 | 48,827円 | 簾舞 | 131円 | 30,922円 | |
虻田 | 196円 | 23,372円 | 虻田 | 188円 | 21,609円 | |
錦岡 | 597円 | 36,356円 | 錦岡 | 519円 | 33,925円 | |
美幌 | 207円 | 18,033円 | 美幌 | 190円 | 15,714円 | |
岩見沢幌向 | 66円 | 40,101円 | 岩見沢幌向 | 51円 | 37,205円 | |
湯の川 | 416円 | 20,041円 | 湯の川 | 405円 | 18,221円 | |
神楽岡 | 332円 | 20,720円 | 神楽岡 | 343円 | 19,043円 | |
本輪西 | 366円 | 18,270円 | 本輪西 | 351円 | 16,922円 | |
白鳥台 | 240円 | 20,032円 | 白鳥台 | 235円 | 18,537円 | |
七重浜 | 401円 | 17,519円 | 七重浜 | 405円 | 16,112円 | |
上磯 | 316円 | 52,768円 | 上磯 | 310円 | 49,525円 | |
函館大野 | 228円 | 57,659円 | 函館大野 | 238円 | 35,740円 | |
森 | 267円 | 23,624円 | 森 | 283円 | 22,187円 | |
北海道八雲 | 281円 | 33,399円 | 北海道八雲 | 273円 | 30,824円 | |
苫小牧萩野 | 136円 | 22,059円 | 苫小牧萩野 | 117円 | 20,822円 | |
知内 | 371円 | 43,813円 | 知内 | 371円 | 41,149円 | |
長万部 | 146円 | 23,831円 | 長万部 | 131円 | 21,997円 | |
旭川東川 | 375円 | 23,198円 | 旭川東川 | 389円 | 20,983円 | |
音更 | 215円 | 73,434円 | 音更 | 211円 | 56,991円 | |
蘭越 | 231円 | 26,503円 | 蘭越 | 202円 | 24,453円 | |
鷹栖 | 166円 | 32,816円 | 鷹栖 | 175円 | 30,139円 | |
桜ケ岡 | 156円 | 15,812円 | 桜ケ岡 | 179円 | 14,145円 | |
木古内 | 199円 | 26,523円 | 木古内 | 234円 | 22,909円 | |
今金 | 178円 | 20,502円 | 今金 | 163円 | 18,462円 | |
白老 | 117円 | 29,118円 | 白老 | 139円 | 26,688円 | |
赤平 | 102円 | 16,390円 | 赤平 | 114円 | 14,798円 | |
東神楽 | 120円 | 44,401円 | 東神楽 | 127円 | 41,626円 | |
美瑛 | 175円 | 21,717円 | 美瑛 | 207円 | 22,096円 | |
奈井江 | 129円 | 25,666円 | 奈井江 | 117円 | 23,783円 | |
上富良野 | 147円 | 47,357円 | 上富良野 | 166円 | 32,964円 | |
十勝池田 | 117円 | 17,137円 | 十勝池田 | 116円 | 15,871円 | |
大楽毛 | 130円 | 24,484円 | 大楽毛 | 141円 | 22,981円 | |
浦幌 | 96円 | 54,850円 | 浦幌 | 103円 | 51,465円 | |
西の里 | 1,299円 | 19,259円 | 西の里 | 1,221円 | 17,460円 |
石狩高岡 | 42円 | 54,617円 | 石狩高岡 | 33円 | 50,925円 | |
江差 | 149円 | 31,105円 | 江差 | 278円 | 29,847円 | |
旭岡 | 210円 | 50,155円 | 旭岡 | 186円 | 35,979円 | |
銭亀 | 71円 | 52,639円 | 銭亀 | 64円 | 49,428円 | |
羽幌 | 129円 | 22,967円 | 羽幌 | 142円 | 21,455円 | |
厚岸 | 133円 | 30,847円 | 厚岸 | 121円 | 24,517円 | |
北海道松前 | 799円 | 25,217円 | 北海道松前 | 873円 | 21,967円 | |
鵡川 | 131円 | 20,833円 | 鵡川 | 133円 | 19,029円 | |
十勝清水 | 115円 | 29,844円 | 十勝清水 | 102円 | 28,853円 | |
歌志内 | 39円 | 48,799円 | 歌志内 | 41円 | 47,026円 | |
花畔 | 193円 | 22,723円 | 花畔 | 184円 | 21,204円 | |
松前福島 | 114円 | 23,236円 | 松前福島 | 111円 | 21,502円 | |
上の国 | 260円 | 42,830円 | 上の国 | 260円 | 40,358円 | |
北檜山 | 185円 | 36,272円 | 北檜山 | 173円 | 31,539円 | |
古平 | 102円 | 46,732円 | 古平 | 91円 | 44,323円 | |
上砂川 | 100円 | 40,652円 | 上砂川 | 95円 | 37,502円 | |
上川 | 62円 | 20,085円 | 上川 | 55円 | 18,217円 | |
中富良野 | 193円 | 29,922円 | 中富良野 | 187円 | 27,488円 | |
増毛 | 106円 | 36,406円 | 増毛 | 103円 | 37,539円 | |
早来 | 132円 | 23,847円 | 早来 | 122円 | 19,762円 | |
新冠 | 362円 | 21,957円 | 新冠 | 380円 | 20,323円 | |
庶路 | 82円 | 24,723円 | 庶路 | 85円 | 22,699円 | |
稀府 | 180円 | 23,114円 | 稀府 | 165円 | 21,207円 | |
茂辺地 | 238円 | 29,763円 | 茂辺地 | 235円 | 27,231円 | |
上士幌 | 402円 | 32,316円 | 上士幌 | 357円 | 30,391円 | |
定山渓 | 184円 | 19,588円 | 定山渓 | 120円 | 17,802円 | |
ニセコ | 237円 | 59,648円 | ニセコ | 230円 | 55,901円 | |
音別 | 134円 | 25,221円 | 音別 | 153円 | 22,413円 | |
空知太 | 172円 | 25,977円 | 空知太 | 157円 | 23,686円 | |
喜茂別 | 99円 | 43,566円 | 喜茂別 | 140円 | 40,101円 | |
京極 | 287円 | 37,172円 | 京極 | 334円 | 34,435円 | |
比布 | 240円 | 31,537円 | 比布 | 244円 | 25,759円 | |
伊達豊浦 | 342円 | 26,477円 | 伊達豊浦 | 373円 | 24,559円 | |
絵鞆 | 264円 | 25,750円 | 絵鞆 | 219円 | 23,878円 | |
登別 | 249円 | 29,111円 | 登別 | 232円 | 26,709円 | |
遠矢 | 178円 | 29,729円 | 遠矢 | 171円 | 27,249円 | |
女満別 | 256円 | 31,519円 | 女満別 | 236円 | 29,002円 | |
熊石 | 182円 | 16,190円 | 熊石 | 224円 | 14,409円 | |
瀬棚 | 191円 | 29,422円 | 瀬棚 | 185円 | 27,131円 | |
中湧別 | 141円 | 16,097円 | 中湧別 | 135円 | 14,762円 | |
興部 | 82円 | 29,248円 | 興部 | 69円 | 27,076円 | |
えりも | 345円 | 20,912円 | えりも | 337円 | 19,609円 | |
西神楽 | 188円 | 41,641円 | 西神楽 | 169円 | 38,531円 | |
山部 | 154円 | 36,377円 | 山部 | 131円 | 30,829円 | |
大沼 | 237円 | 37,110円 | 大沼 | 245円 | 35,022円 | |
江差乙部 | 305円 | 33,996円 | 江差乙部 | 319円 | 31,618円 | |
久遠 | 135円 | 23,233円 | 久遠 | 132円 | 20,168円 | |
仁木 | 370円 | 29,356円 | 仁木 | 376円 | 27,146円 | |
妹背牛 | 242円 | 41,859円 | 妹背牛 | 224円 | 39,738円 | |
深川沼田 | 265円 | 37,183円 | 深川沼田 | 270円 | 32,077円 | |
幾寅 | 134円 | 35,476円 | 幾寅 | 117円 | 33,247円 | |
遠別 | 222円 | 29,850円 | 遠別 | 224円 | 28,219円 | |
津別 | 254円 | 26,612円 | 津別 | 275円 | 24,442円 | |
小清水 | 246円 | 28,941円 | 小清水 | 246円 | 26,581円 | |
訓子府 | 218円 | 41,352円 | 訓子府 | 240円 | 21,669円 | |
佐呂間 | 185円 | 31,089円 | 佐呂間 | 202円 | 28,775円 | |
常呂 | 216円 | 23,398円 | 常呂 | 219円 | 21,603円 | |
滝上 | 110円 | 19,014円 | 滝上 | 99円 | 17,500円 | |
雄武 | 92円 | 24,659円 | 雄武 | 83円 | 22,378円 | |
早来追分 | 281円 | 41,516円 | 早来追分 | 295円 | 22,259円 | |
平取 | 131円 | 31,254円 | 平取 | 121円 | 28,697円 | |
厚賀 | 194円 | 23,821円 | 厚賀 | 197円 | 21,877円 | |
あいの里 | 358円 | 134,358円 | あいの里 | 324円 | 128,934円 | |
弟子屈 | 181円 | 33,926円 | 弟子屈 | 153円 | 31,518円 | |
茶志内 | 96円 | 62,998円 | 茶志内 | 82円 | 58,801円 | |
日高町 | 135円 | 30,032円 | 日高町 | 124円 | 27,478円 | |
稚内豊富 | 336円 | 61,935円 | 稚内豊富 | 321円 | 58,540円 | |
留辺蘂 | 168円 | 20,102円 | 留辺蘂 | 90円 | 18,545円 | |
朝里 | 336円 | 34,278円 | 朝里 | 404円 | 32,089円 |
銭函 | 229円 | 37,127円 | 銭函 | 118円 | 34,362円 | |||
オタモイ | 167円 | 26,159円 | オタモイ | 168円 | 23,925円 | |||
岩見沢三笠 | 67円 | 20,386円 | 岩見沢三笠 | 61円 | 19,420円 | |||
江部乙 | 59円 | 50,357円 | 江部乙 | 51円 | 31,136円 | |||
音江 | 78円 | 23,145円 | 音江 | 75円 | 21,254円 | |||
鷲別 | 285円 | 32,973円 | 鷲別 | 278円 | 30,938円 | |||
登別東 | 210円 | 24,418円 | 登別東 | 190円 | 21,575円 | |||
七飯 | 317円 | 43,131円 | 七飯 | 355円 | 39,605円 | |||
南茅部 | 187円 | 11,401円 | 南茅部 | 193円 | 9,938円 | |||
由仁 | 171円 | 43,734円 | 由仁 | 187円 | 40,409円 | |||
栗山長沼 | 156円 | 18,862円 | 栗山長沼 | 160円 | 19,186円 | |||
新十津川 | 158円 | 36,648円 | 新十津川 | 159円 | 34,222円 | |||
当麻 | 250円 | 28,481円 | 当麻 | 290円 | 24,818円 | |||
美深 | 43円 | 23,826円 | 美深 | 46円 | 22,116円 | |||
北見枝幸 | 244円 | 26,593円 | 北見枝幸 | 244円 | 25,190円 | |||
端野 | 515円 | 20,448円 | 端野 | 498円 | 18,974円 | |||
虎杖浜 | 138円 | 56,579円 | 虎杖浜 | 114円 | 38,389円 | |||
芽室 | 210円 | 34,161円 | 芽室 | 232円 | 31,334円 | |||
札内 | 295円 | 44,349円 | 札内 | 323円 | 27,556円 | |||
阿寒 | 264円 | 23,612円 | 阿寒 | 244円 | 21,533円 | |||
岩内前田 | 203円 | 78,446円 | 岩内前田 | 196円 | 73,411円 | |||
卯原内 | 125円 | 76,163円 | 卯原内 | 107円 | 70,733円 | |||
生田原 | 79円 | 60,895円 | 生田原 | 94円 | 56,319円 | |||
登別温泉 | 165円 | 29,943円 | 登別温泉 | 151円 | 27,952円 | |||
夕張 | 192円 | 14,194円 | 夕張 | 142円 | 12,754円 | |||
花咲 | 100円 | 57,663円 | 花咲 | 77円 | 53,699円 | |||
有珠 | 123円 | 59,252円 | 有珠 | 115円 | 36,104円 | |||
栗沢 | 116円 | 53,413円 | 栗沢 | 110円 | 31,018円 | |||
風連 | 121円 | 54,499円 | 風連 | 106円 | 51,126円 | |||
広尾 | 77円 | 18,313円 | 広尾 | 95円 | 16,484円 | |||
霧多布 | 260円 | 69,357円 | 霧多布 | 278円 | 53,454円 | |||
蘭島 | 110円 | 35,253円 | 蘭島 | 104円 | 32,429円 | |||
月形 | 186円 | 46,193円 | 月形 | 180円 | 42,835円 | |||
斜里 | 174円 | 22,035円 | 斜里 | 160円 | 20,530円 | |||
別海 | 230円 | 23,214円 | 別海 | 246円 | 20,944円 | |||
和寒 | 222円 | 36,497円 | 和寒 | 195円 | 29,703円 | |||
青森県 | 松森 | 546円 | 23,907円 | 青森県 | 松森 | 535円 | 22,871円 | |
沖館 | 476円 | 24,720円 | 沖館 | 528円 | 25,441円 | |||
青森荒川 | 423円 | 19,547円 | 青森荒川 | 409円 | 18,297円 | |||
野内 | 300円 | 27,055円 | 野内 | 309円 | 59,593円 | |||
青森新城 | 173円 | 24,948円 | 青森新城 | 159円 | 23,376円 | |||
四ツ石 | 424円 | 26,039円 | 四ツ石 | 226円 | 24,346円 | |||
東野内 | 251円 | 38,165円 | 東野内 | 223円 | 35,757円 | |||
弘前 | 317円 | 22,380円 | 弘前 | 324円 | 25,454円 | |||
弘前南 | 586円 | 14,123円 | 弘前南 | 582円 | 12,980円 | |||
弘前城東 | 351円 | 30,977円 | 弘前城東 | 312円 | 28,923円 | |||
青森八戸 | 939円 | 40,861円 | 青森八戸 | 883円 | 35,367円 | |||
八戸高館 | 618円 | 14,190円 | 八戸高館 | 598円 | 24,642円 | |||
八戸港 | 380円 | 23,294円 | 八戸港 | 316円 | 20,593円 | |||
是川 | 296円 | 17,777円 | 是川 | 252円 | 16,844円 | |||
新尻内 | 548円 | 31,779円 | 新尻内 | 488円 | 26,941円 | |||
八戸NW3棟 | 689円 | 31,132円 | 八戸NW3棟 | 626円 | 30,147円 | |||
黒石 | 394円 | 16,403円 | 黒石 | 336円 | 14,639円 | |||
五所川原 | 318円 | 30,699円 | 五所川原 | 298円 | 28,238円 | |||
十和田 | 274円 | 24,367円 | 十和田 | 259円 | 28,884円 | |||
八戸三沢 | 358円 | 27,093円 | 八戸三沢 | 368円 | 20,197円 | |||
むつ | 125円 | 24,082円 | むつ | 135円 | 21,697円 | |||
青森大湊 | 33円 | 12,676円 | 青森大湊 | 35円 | 11,893円 | |||
青森小湊 | 191円 | 36,456円 | 青森小湊 | 163円 | 33,969円 | |||
蟹田 | 105円 | 47,836円 | 蟹田 | 97円 | 45,324円 | |||
鯵ケ沢 | 379円 | 23,403円 | 鯵ケ沢 | 313円 | 22,014円 | |||
浪岡 | 136円 | 16,939円 | 浪岡 | 125円 | 15,457円 | |||
野辺地 | 227円 | 19,765円 | 野辺地 | 192円 | 16,924円 | |||
七戸 | 134円 | 22,087円 | 七戸 | 128円 | 19,889円 | |||
六ケ所 | 249円 | 79,135円 | 六ケ所 | 204円 | 74,852円 | |||
三戸 | 223円 | 13,056円 | 三戸 | 202円 | 11,320円 | |||
八戸階上 | (略) | 26,099円 | 八戸階上 | (略) | 24,092円 | |||
八戸大館 | 1,379円 | 29,617円 | 八戸大館 | 1,337円 | 27,275円 | |||
百石 | 254円 | 31,591円 | 百石 | 238円 | 28,416円 |
八戸下田 | 137円 | 36,820円 | 八戸下田 | 128円 | 34,372円 | |||
青森大畑 | 138円 | 83,604円 | 青森大畑 | 121円 | 79,811円 | |||
木造 | 146円 | 18,449円 | 木造 | 135円 | 15,915円 | |||
大浦 | 195円 | 83,600円 | 大浦 | 188円 | 49,760円 | |||
弘前藤崎 | 207円 | 25,494円 | 弘前藤崎 | 184円 | 38,149円 | |||
大鰐 | 168円 | 32,814円 | 大鰐 | 156円 | 31,576円 | |||
板柳 | 180円 | 15,575円 | 板柳 | 167円 | 36,389円 | |||
金木 | 514円 | 16,117円 | 金木 | 420円 | 15,544円 | |||
六戸 | 253円 | 38,954円 | 六戸 | 211円 | 27,668円 | |||
上北 | 132円 | 25,197円 | 上北 | 126円 | 60,017円 | |||
五戸 | 142円 | 18,205円 | 五戸 | 142円 | 19,904円 | |||
今別 | 1,035円 | 28,079円 | 今別 | 710円 | 26,026円 | |||
陸奥常盤 | 267円 | 58,639円 | 陸奥常盤 | 246円 | 40,476円 | |||
上市川 | 51円 | 21,677円 | 上市川 | 50円 | 30,176円 | |||
陸奥横浜 | 290円 | 22,920円 | 陸奥横浜 | 239円 | 23,472円 | |||
深浦 | 438円 | 46,562円 | 深浦 | 357円 | 41,914円 | |||
弘前森田 | 112円 | 23,971円 | 弘前森田 | 100円 | 22,750円 | |||
田舎館 | 125円 | 76,195円 | 田舎館 | 104円 | 73,063円 | |||
乙供 | 144円 | 91,565円 | 乙供 | 124円 | 59,728円 | |||
天間林 | 83円 | 38,101円 | 天間林 | 70円 | 35,021円 | |||
田子 | 520円 | 32,397円 | 田子 | 466円 | 30,250円 | |||
福地 | 359円 | 22,012円 | 福地 | 346円 | 19,132円 | |||
北金ケ沢 | 460円 | 42,203円 | 北金ケ沢 | 373円 | 38,634円 | |||
弘前新和 | 109円 | 32,272円 | 弘前新和 | 94円 | 30,083円 | |||
高杉 | 83円 | 42,735円 | 高杉 | 78円 | 87,466円 | |||
奥内 | 128円 | 20,177円 | 奥内 | 111円 | 18,914円 | |||
新平賀 | 285円 | 96,270円 | 新平賀 | 271円 | 92,104円 | |||
八戸南郷 | 327円 | 23,767円 | 八戸南郷 | 306円 | 22,668円 | |||
長橋 | 45円 | 35,190円 | 長橋 | 67円 | 32,669円 | |||
四和 | 101円 | 58,767円 | 四和 | 79円 | 46,855円 | |||
陸奥蓬田 | 266円 | 39,764円 | 陸奥蓬田 | 216円 | 77,104円 | |||
弘前柏 | 298円 | 36,800円 | 弘前柏 | 251円 | 34,065円 | |||
車力 | 183円 | 37,248円 | 車力 | 157円 | 34,052円 | |||
小阿弥 | 90円 | 43,131円 | 小阿弥 | 74円 | 40,050円 | |||
弘前中里 | 189円 | 36,676円 | 弘前中里 | 177円 | 34,269円 | |||
市浦 | 147円 | 34,029円 | 市浦 | 123円 | 31,052円 | |||
青森白糠 | 218円 | 45,559円 | 青森白糠 | 239円 | 42,006円 | |||
上名久井 | 304円 | 26,343円 | 上名久井 | 284円 | 26,619円 | |||
諏訪平 | 480円 | 31,070円 | 諏訪平 | 433円 | 29,111円 | |||
倉石 | 173円 | 23,305円 | 倉石 | 157円 | 30,292円 | |||
青森新郷 | 183円 | 22,611円 | 青森新郷 | 175円 | 21,583円 | |||
尾上 | 299円 | 42,573円 | 尾上 | 74円 | 39,995円 | |||
小泊 | 284円 | 80,021円 | 小泊 | 298円 | 75,924円 | |||
青森大間 | 336円 | 35,087円 | 青森大間 | 314円 | 32,660円 | |||
近川駅前 | 86円 | 26,368円 | 近川駅前 | 73円 | 26,724円 | |||
千歳平 | 80円 | 33,198円 | 千歳平 | 72円 | 30,695円 | |||
弘前石川 | 419円 | 26,197円 | 弘前石川 | 380円 | 24,001円 | |||
弘前鶴田 | 239円 | 30,601円 | 弘前鶴田 | 224円 | 28,064円 | |||
弘前梅沢 | 64円 | 31,252円 | 弘前梅沢 | 55円 | 28,897円 | |||
稲垣 | 171円 | 48,393円 | 稲垣 | 149円 | 44,726円 | |||
名川 | 256円 | 33,040円 | 名川 | 268円 | 30,766円 | |||
青森 | 511円 | 50,370円 | 青森 | 461円 | 45,437円 | |||
浅虫 | 267円 | 74,829円 | 浅虫 | 273円 | 71,273円 | |||
温湯 | 106円 | 29,712円 | 温湯 | 96円 | 27,239円 | |||
浜三沢 | 80円 | 19,057円 | 浜三沢 | 76円 | 18,007円 | |||
織笠 | 94円 | 29,663円 | 織笠 | 82円 | 26,303円 | |||
国吉 | 265円 | 39,933円 | 国吉 | 224円 | 36,921円 | |||
弘前相馬 | 363円 | 36,257円 | 弘前相馬 | 315円 | 33,735円 | |||
目屋 | 136円 | 56,119円 | 目屋 | 118円 | 50,333円 | |||
陸奥川内 | 516円 | 43,937円 | 陸奥川内 | 361円 | 38,761円 | |||
佐井 | 224円 | 33,426円 | 佐井 | 172円 | 29,149円 | |||
岩手県 | 盛岡2 | 746円 | 36,984円 | 岩手県 | 盛岡2 | 795円 | 35,215円 | |
盛岡仙北 | 2,053円 | 31,305円 | 盛岡仙北 | 1,315円 | 30,993円 | |||
盛岡上田 | 395円 | 48,222円 | 盛岡上田 | 488円 | 39,377円 | |||
青山第二 | 456円 | 43,021円 | 青山第二 | 517円 | 39,783円 | |||
盛岡飯岡 | 552円 | 38,141円 | 盛岡飯岡 | 665円 | 36,247円 | |||
宮古2 | 528円 | 57,118円 | 宮古2 | 520円 | 36,388円 | |||
大船渡 | 235円 | 106,616円 | 大船渡 | 198円 | 103,607円 | |||
岩手水沢 | 341円 | 27,402円 | 岩手水沢 | 293円 | 25,986円 |
花巻 | 314円 | 35,380円 | 花巻 | 333円 | 31,651円 | |
新宮野目 | 528円 | 34,056円 | 新宮野目 | 477円 | 27,240円 | |
北上 | 229円 | 26,133円 | 北上 | 280円 | 24,036円 | |
相去 | 412円 | 29,297円 | 相去 | 365円 | 56,174円 | |
久慈 | 320円 | 30,032円 | 久慈 | 332円 | 30,233円 | |
遠野 | 297円 | 30,184円 | 遠野 | 262円 | 29,911円 | |
一関 | 348円 | 23,962円 | 一関 | 313円 | 23,819円 | |
陸前高田 | 383円 | 18,120円 | 陸前高田 | 293円 | 86,704円 | |
釜石 | 315円 | 73,879円 | 釜石 | 353円 | 51,901円 | |
釜石上中島 | 462円 | 23,720円 | 釜石上中島 | 639円 | 26,782円 | |
江刺 | 193円 | 49,739円 | 江刺 | 184円 | 45,037円 | |
二戸 | 309円 | 24,388円 | 二戸 | 274円 | 23,552円 | |
新西根 | 229円 | 45,128円 | 新西根 | 199円 | 42,237円 | |
千厩 | 336円 | 22,008円 | 千厩 | 359円 | 20,324円 | |
宮古大野 | 318円 | 17,126円 | 宮古大野 | 293円 | 16,242円 | |
盛岡太田 | 254円 | 36,456円 | 盛岡太田 | 270円 | 33,401円 | |
滝沢 | 303円 | 47,684円 | 滝沢 | 292円 | 35,037円 | |
藤根 | 205円 | 29,004円 | 藤根 | 201円 | 26,109円 | |
赤荻 | 674円 | 35,196円 | 赤荻 | 704円 | 26,652円 | |
紫波 | 456円 | 68,641円 | 紫波 | 470円 | 62,591円 | |
矢巾 | 679円 | 39,362円 | 矢巾 | 641円 | 24,898円 | |
広瀬 | 108円 | 19,118円 | 広瀬 | 94円 | 19,262円 | |
盛岡乙部 | 205円 | 40,437円 | 盛岡乙部 | 253円 | 28,249円 | |
江釣子 | 181円 | 32,209円 | 江釣子 | 178円 | 47,943円 | |
雫石 | 234円 | 25,592円 | 雫石 | 220円 | 23,432円 | |
岩手 | 376円 | 20,454円 | 岩手 | 368円 | 19,054円 | |
石鳥谷 | 190円 | 14,242円 | 石鳥谷 | 210円 | 24,457円 | |
水沢西根 | 309円 | 32,353円 | 水沢西根 | 291円 | 29,630円 | |
新平泉 | 300円 | 91,612円 | 新平泉 | 306円 | 85,470円 | |
岩泉 | 427円 | 23,888円 | 岩泉 | 393円 | 23,135円 | |
小鳥谷 | 399円 | 70,198円 | 小鳥谷 | 362円 | 49,357円 | |
摺沢 | 331円 | 23,188円 | 摺沢 | 347円 | 21,828円 | |
岩手川崎 | 248円 | 44,221円 | 岩手川崎 | 186円 | 61,729円 | |
水沢東山 | 202円 | 70,817円 | 水沢東山 | 186円 | 102,929円 | |
津軽石 | 195円 | 139,523円 | 津軽石 | 190円 | 81,006円 | |
萩荘 | 387円 | 20,408円 | 萩荘 | 386円 | 20,928円 | |
花巻温泉 | 234円 | 19,711円 | 花巻温泉 | 252円 | 18,999円 | |
宮古山田 | 255円 | 106,310円 | 宮古山田 | 323円 | 61,328円 | |
鵜住居 | 62円 | 168,208円 | 鵜住居 | 157円 | 97,264円 | |
種市 | 512円 | 55,269円 | 種市 | 490円 | 41,434円 | |
釜石広田 | 209円 | 60,389円 | 釜石広田 | 253円 | 86,608円 | |
金田一 | 354円 | 45,000円 | 金田一 | 344円 | 44,488円 | |
渋民 | 308円 | 22,054円 | 渋民 | 252円 | 49,618円 | |
好摩 | 582円 | 42,018円 | 好摩 | 537円 | 38,975円 | |
水沢小山 | 277円 | 39,448円 | 水沢小山 | 241円 | 55,021円 | |
胆沢 | 71円 | 15,728円 | 胆沢 | 176円 | 41,018円 | |
軽米 | 823円 | 54,310円 | 軽米 | 783円 | 50,349円 | |
豊間根 | 373円 | 11,835円 | 豊間根 | 409円 | 11,286円 | |
住田 | 301円 | 13,689円 | 住田 | 296円 | 12,609円 | |
細浦 | 214円 | 150,276円 | 細浦 | 308円 | 79,601円 | |
田老 | 15円 | 156,788円 | 田老 | 237円 | 77,980円 | |
岩手上郷 | 279円 | 22,031円 | 岩手上郷 | 318円 | 13,710円 | |
釜石平田 | 299円 | 36,266円 | 釜石平田 | 339円 | 33,584円 | |
六原 | 133円 | 22,460円 | 六原 | 116円 | 19,354円 | |
三陸 | 245円 | 186,356円 | 三陸 | 240円 | 84,931円 | |
綾里 | 342円 | 18,799円 | 綾里 | 308円 | 34,907円 | |
宮古小川 | 194円 | 50,077円 | 宮古小川 | 169円 | 39,184円 | |
普代 | 408円 | 23,046円 | 普代 | 425円 | 53,092円 | |
宮古八木 | 339円 | 23,017円 | 宮古八木 | 314円 | 21,022円 | |
湯口 | 191円 | 57,667円 | 湯口 | 167円 | 54,136円 | |
和賀 | 160円 | 40,530円 | 和賀 | 160円 | 77,012円 | |
滝沢駅前 | 311円 | 50,935円 | 滝沢駅前 | 310円 | 54,597円 | |
大槌 | 228円 | 109,751円 | 大槌 | 138円 | 212,754円 | |
一戸 | 267円 | 34,021円 | 一戸 | 270円 | 30,441円 | |
伊手 | 144円 | 50,863円 | 伊手 | 119円 | 47,606円 | |
上平沢 | 166円 | 31,648円 | 上平沢 | 187円 | 27,146円 | |
盛岡東和 | 196円 | 29,096円 | 盛岡東和 | 179円 | 27,548円 | |
九戸 | 348円 | 23,036円 | 九戸 | 310円 | 20,179円 | |
唐丹 | 522円 | 9,891円 | 唐丹 | 479円 | 71,158円 |
小本 | 159円 | 29,971円 | 小本 | 151円 | 18,605円 | |||
姉体 | 98円 | 31,945円 | 姉体 | 117円 | 29,754円 | |||
二子 | 156円 | 27,496円 | 二子 | 168円 | 25,512円 | |||
水沢飯豊 | 107円 | 40,956円 | 水沢飯豊 | 108円 | 37,758円 | |||
盛岡西山 | 112円 | 65,214円 | 盛岡西山 | 98円 | 61,058円 | |||
葛巻 | 370円 | 80,633円 | 葛巻 | 341円 | 75,727円 | |||
平館 | 175円 | 48,714円 | 平館 | 165円 | 44,443円 | |||
東八幡平 | 295円 | 39,944円 | 東八幡平 | 258円 | 33,826円 | |||
大迫 | 331円 | 24,270円 | 大迫 | 319円 | 54,274円 | |||
金ケ崎 | 284円 | 31,893円 | 金ケ崎 | 272円 | 30,267円 | |||
前沢 | 309円 | 31,755円 | 前沢 | 314円 | 29,955円 | |||
衣川 | 238円 | 15,740円 | 衣川 | 232円 | 39,440円 | |||
花泉 | 632円 | 26,100円 | 花泉 | 656円 | 46,708円 | |||
宮守 | 439円 | 41,069円 | 宮守 | 428円 | 34,990円 | |||
安代 | 383円 | 53,204円 | 安代 | 351円 | 71,710円 | |||
田山 | 240円 | 41,954円 | 田山 | 218円 | 38,983円 | |||
湯田 | 132円 | 33,060円 | 湯田 | 131円 | 32,675円 | |||
室根 | 187円 | 19,394円 | 室根 | 185円 | 46,806円 | |||
宮古新里 | 316円 | 24,582円 | 宮古新里 | 281円 | 37,636円 | |||
浄法寺 | 545円 | 50,001円 | 浄法寺 | 497円 | 39,073円 | |||
岩手大東 | 264円 | 14,235円 | 岩手大東 | 263円 | 12,988円 | |||
水沢藤沢 | 330円 | 49,170円 | 水沢藤沢 | 333円 | 31,901円 | |||
田野畑 | 230円 | 40,623円 | 田野畑 | 248円 | 67,646円 | |||
宮古川井 | 264円 | 38,764円 | 宮古川井 | 179円 | 63,477円 | |||
宮城県 | 仙台青葉通 | 2,887円 | 45,535円 | 宮城県 | 仙台青葉通 | 3,315円 | 101,066円 | |
仙台長町 | 1,189円 | 43,678円 | 仙台長町 | 1,096円 | 44,726円 | |||
台原 | 504円 | 35,560円 | 台原 | 525円 | 33,576円 | |||
愛子 | 594円 | 39,670円 | 愛子 | 604円 | 40,509円 | |||
岩切 | 570円 | 40,823円 | 岩切 | 412円 | 45,370円 | |||
仙台高砂 | 1,125円 | 20,661円 | 仙台高砂 | 1,181円 | 19,709円 | |||
鶴ケ谷 | 524円 | 79,786円 | 鶴ケ谷 | 531円 | 49,252円 | |||
苦竹料金 | 749円 | 41,431円 | 苦竹料金 | 623円 | 37,611円 | |||
榴ケ岡 | 901円 | 44,016円 | 榴ケ岡 | 433円 | 42,522円 | |||
南小泉 | 1,216円 | 9,797円 | 南小泉 | 1,309円 | 14,013円 | |||
荒井 | 818円 | 28,661円 | 荒井 | 790円 | 29,110円 | |||
仙台中田 | 628円 | 20,364円 | 仙台中田 | 633円 | 18,935円 | |||
西多賀 | 534円 | 15,122円 | 西多賀 | 525円 | 25,727円 | |||
仙台泉 | 1,151円 | 47,749円 | 仙台泉 | 1,045円 | 44,529円 | |||
野村 | 673円 | 31,387円 | 野村 | 629円 | 30,533円 | |||
泉ケ岳 | 124円 | 74,582円 | 泉ケ岳 | 107円 | 63,047円 | |||
門脇 | 166円 | 58,667円 | 門脇 | 229円 | 37,306円 | |||
塩釜 | 286円 | 19,362円 | 塩釜 | 285円 | 21,455円 | |||
古川 | 357円 | 21,552円 | 古川 | 371円 | 31,157円 | |||
気仙沼 | 187円 | 24,674円 | 気仙沼 | 183円 | 31,203円 | |||
仙南白石 | 201円 | 34,301円 | 仙南白石 | 184円 | 36,184円 | |||
名取 | 500円 | 21,873円 | 名取 | 509円 | 20,151円 | |||
岩沼桜 | 582円 | 22,505円 | 岩沼桜 | 604円 | 25,074円 | |||
仙南 | 248円 | 36,568円 | 仙南 | 238円 | 32,657円 | |||
村田 | 287円 | 56,932円 | 村田 | 97円 | 54,686円 | |||
仙南船岡 | 711円 | 98,798円 | 仙南船岡 | 632円 | 83,519円 | |||
利府 | 678円 | 77,247円 | 利府 | 728円 | 53,746円 | |||
富谷 | 309円 | 66,723円 | 富谷 | 352円 | 65,674円 | |||
明石交換所 | 434円 | 84,512円 | 明石交換所 | 366円 | 76,874円 | |||
築館源光 | 287円 | 29,381円 | 築館源光 | 243円 | 31,244円 | |||
迫 | 213円 | 41,539円 | 迫 | 55円 | 39,255円 | |||
宮城河北 | 181円 | 19,822円 | 宮城河北 | 176円 | 48,449円 | |||
矢本 | 701円 | 51,882円 | 矢本 | 671円 | 61,455円 | |||
八木山 | 2,210円 | 26,004円 | 八木山 | 2,593円 | 30,578円 | |||
多賀城 | 873円 | 38,960円 | 多賀城 | 841円 | 39,500円 | |||
仙台松島 | 194円 | 33,179円 | 仙台松島 | 188円 | 24,320円 | |||
七ケ浜 | 240円 | 280,011円 | 七ケ浜 | 155円 | 130,049円 | |||
栗駒 | 219円 | 13,709円 | 栗駒 | 201円 | 15,453円 | |||
折立 | 366円 | 33,614円 | 折立 | 427円 | 27,901円 | |||
三本木 | 241円 | 53,613円 | 三本木 | 248円 | 50,013円 | |||
仙台中山 | 1,060円 | 28,366円 | 仙台中山 | 1,073円 | 23,919円 | |||
大衡 | 222円 | 40,694円 | 大衡 | 206円 | 26,960円 | |||
中新田 | 266円 | 49,723円 | 中新田 | 263円 | 47,504円 | |||
亘理 | 439円 | 42,597円 | 亘理 | 478円 | 49,228円 | |||
石越 | 197円 | 17,857円 | 石越 | 183円 | 18,362円 |
歌津 | 442円 | 187,461円 | 歌津 | 273円 | 342,469円 | |||
角田 | 194円 | 63,338円 | 角田 | 180円 | 62,905円 | |||
鹿島台 | 298円 | 22,190円 | 鹿島台 | 305円 | 21,486円 | |||
生出 | 206円 | 15,727円 | 生出 | 216円 | 12,542円 | |||
仙台今泉 | 512円 | 45,512円 | 仙台今泉 | 520円 | 30,278円 | |||
仙南槻木 | 416円 | 33,389円 | 仙南槻木 | 430円 | 31,584円 | |||
第2高館 | 275円 | 90,973円 | 第2高館 | 273円 | 87,647円 | |||
古川中田 | 300円 | 16,541円 | 古川中田 | 304円 | 36,280円 | |||
古川南郷 | 205円 | 30,090円 | 古川南郷 | 202円 | 28,380円 | |||
若柳 | 196円 | 48,818円 | 若柳 | 183円 | 72,477円 | |||
渡波 | 273円 | 114,268円 | 渡波 | 265円 | 76,186円 | |||
西古川 | 222円 | 96,225円 | 西古川 | 213円 | 91,393円 | |||
石巻階上 | 318円 | 31,186円 | 石巻階上 | 315円 | 29,347円 | |||
閖上 | 102円 | 11,730円 | 閖上 | 102円 | 17,958円 | |||
丸森 | 259円 | 64,472円 | 丸森 | 232円 | 61,362円 | |||
坂元 | 154円 | 46,063円 | 坂元 | 185円 | 32,700円 | |||
山下 | 299円 | 35,179円 | 山下 | 276円 | 35,782円 | |||
大郷 | 147円 | 20,827円 | 大郷 | 154円 | 20,354円 | |||
古川小野田 | 298円 | 19,153円 | 古川小野田 | 265円 | 18,228円 | |||
古川松山 | 415円 | 37,352円 | 古川松山 | 403円 | 36,047円 | |||
岩出山 | 210円 | 21,271円 | 岩出山 | 194円 | 20,013円 | |||
涌谷 | 192円 | 46,453円 | 涌谷 | 211円 | 43,816円 | |||
箟岳 | 183円 | 22,923円 | 箟岳 | 165円 | 23,940円 | |||
田尻 | 487円 | 15,628円 | 田尻 | 483円 | 14,782円 | |||
小牛田 | 324円 | 32,277円 | 小牛田 | 279円 | 31,701円 | |||
北浦駅前 | 119円 | 27,716円 | 北浦駅前 | 121円 | 27,997円 | |||
寺崎 | 224円 | 16,981円 | 寺崎 | 250円 | 15,516円 | |||
女川 | 178円 | 93,422円 | 女川 | 116円 | 167,098円 | |||
志津川 | 343円 | 93,659円 | 志津川 | 199円 | 280,039円 | |||
本吉 | 480円 | 28,406円 | 本吉 | 559円 | 32,331円 | |||
唐桑 | 287円 | 395,049円 | 唐桑 | 215円 | 175,558円 | |||
荒谷 | 302円 | 25,287円 | 荒谷 | 261円 | 22,703円 | |||
芋沢 | 173円 | 61,923円 | 芋沢 | 149円 | 64,183円 | |||
円田 | 144円 | 48,974円 | 円田 | 131円 | 46,260円 | |||
色麻 | 226円 | 45,663円 | 色麻 | 202円 | 41,529円 | |||
古川鳴子 | 213円 | 46,391円 | 古川鳴子 | 210円 | 44,113円 | |||
一迫 | 431円 | 19,572円 | 一迫 | 355円 | 18,869円 | |||
登米 | 235円 | 88,202円 | 登米 | 225円 | 80,972円 | |||
古川南方 | 362円 | 31,036円 | 古川南方 | 331円 | 29,355円 | |||
広淵 | 204円 | 22,805円 | 広淵 | 203円 | 21,627円 | |||
野蒜 | 45円 | 44,044円 | 野蒜 | 73円 | 59,227円 | |||
遠刈田 | 180円 | 19,938円 | 遠刈田 | 165円 | 16,717円 | |||
高清水 | 519円 | 14,407円 | 高清水 | 484円 | 13,490円 | |||
金成 | 158円 | 35,658円 | 金成 | 145円 | 33,728円 | |||
仙南北郷 | 139円 | 34,487円 | 仙南北郷 | 143円 | 34,129円 | |||
古川宮崎 | 307円 | 16,547円 | 古川宮崎 | 267円 | 16,419円 | |||
瀬峰 | 454円 | 17,666円 | 瀬峰 | 447円 | 16,924円 | |||
鶯沢 | 89円 | 18,379円 | 鶯沢 | 79円 | 18,514円 | |||
米谷 | 127円 | 64,451円 | 米谷 | 126円 | 43,760円 | |||
宮城河南 | 347円 | 17,050円 | 宮城河南 | 365円 | 15,732円 | |||
鳴瀬 | 232円 | 49,625円 | 鳴瀬 | 225円 | 46,477円 | |||
作並 | 152円 | 25,939円 | 作並 | 156円 | 94,953円 | |||
仙南川崎 | 250円 | 32,635円 | 仙南川崎 | 219円 | 48,496円 | |||
仙南大内 | 213円 | 19,001円 | 仙南大内 | 181円 | 18,025円 | |||
牡鹿 | 212円 | 361,860円 | 牡鹿 | 73円 | 173,525円 | |||
石巻津山 | 124円 | 33,856円 | 石巻津山 | 123円 | 32,012円 | |||
古川新田 | 198円 | 20,718円 | 古川新田 | 190円 | 19,753円 | |||
古川米山 | 286円 | 12,410円 | 古川米山 | 268円 | 12,008円 | |||
石巻雄勝 | 54円 | 363,204円 | 石巻雄勝 | 74円 | 167,826円 | |||
石巻大島 | 230円 | 27,429円 | 石巻大島 | 276円 | 25,671円 | |||
秋田県 | 新棟秋田 | 359円 | 46,507円 | 秋田県 | 新棟秋田 | 341円 | 44,579円 | |
秋田大町 | 113円 | 32,398円 | 秋田大町 | 254円 | 29,247円 | |||
土崎 | 281円 | 20,936円 | 土崎 | 257円 | 20,214円 | |||
秋田仁井田 | 370円 | 27,963円 | 秋田仁井田 | 368円 | 26,556円 | |||
能代 | 58円 | 14,604円 | 能代 | 124円 | 17,048円 | |||
東能代 | 234円 | 25,398円 | 東能代 | 220円 | 24,106円 | |||
横手 | 190円 | 28,869円 | 横手 | 184円 | 26,704円 | |||
秋田大館 | 260円 | 22,073円 | 秋田大館 | 220円 | 17,483円 | |||
十二所 | 70円 | 26,905円 | 十二所 | 66円 | 25,042円 |
秋田本荘 | 200円 | 28,189円 | 秋田本荘 | 186円 | 25,385円 | |
男鹿 | 119円 | 20,902円 | 男鹿 | 110円 | 18,306円 | |
秋田湯沢 | 43円 | 28,816円 | 秋田湯沢 | 120円 | 27,652円 | |
大曲 | 173円 | 42,412円 | 大曲 | 179円 | 39,360円 | |
鹿角 | 187円 | 18,164円 | 鹿角 | 175円 | 16,803円 | |
大館鷹巣 | 104円 | 20,951円 | 大館鷹巣 | 146円 | 27,319円 | |
五城目 | 225円 | 30,849円 | 五城目 | 197円 | 30,709円 | |
秋田追分 | 210円 | 25,452円 | 秋田追分 | 195円 | 23,403円 | |
天王 | 304円 | 26,861円 | 天王 | 273円 | 24,776円 | |
秋田大潟 | 372円 | 43,082円 | 秋田大潟 | 361円 | 47,484円 | |
仁賀保 | 194円 | 30,536円 | 仁賀保 | 164円 | 27,491円 | |
象潟 | 283円 | 20,520円 | 象潟 | 271円 | 18,849円 | |
横手神岡 | 131円 | 32,852円 | 横手神岡 | 118円 | 30,704円 | |
角館 | 213円 | 30,699円 | 角館 | 197円 | 28,152円 | |
西馬音内 | 390円 | 21,290円 | 西馬音内 | 347円 | 19,746円 | |
東成瀬 | 136円 | 57,904円 | 東成瀬 | 126円 | 48,050円 | |
外旭川 | 305円 | 28,587円 | 外旭川 | 278円 | 24,686円 | |
釈迦内 | 112円 | 32,147円 | 釈迦内 | 104円 | 29,753円 | |
太平 | 141円 | 49,754円 | 太平 | 123円 | 37,732円 | |
下浜 | 90円 | 27,339円 | 下浜 | 88円 | 27,358円 | |
角間川 | 167円 | 70,696円 | 角間川 | 168円 | 51,745円 | |
内小友 | 119円 | 66,295円 | 内小友 | 112円 | 53,351円 | |
比内 | 289円 | 16,697円 | 比内 | 256円 | 16,220円 | |
合川 | 42円 | 56,140円 | 合川 | 39円 | 55,722円 | |
八郎潟 | 237円 | 28,663円 | 八郎潟 | 217円 | 26,219円 | |
横手六郷 | 162円 | 24,261円 | 横手六郷 | 152円 | 21,410円 | |
森岳 | 240円 | 40,219円 | 森岳 | 225円 | 37,318円 | |
由利 | 148円 | 27,351円 | 由利 | 140円 | 30,215円 | |
稲川 | 395円 | 36,402円 | 稲川 | 356円 | 32,808円 | |
横手雄勝 | 416円 | 37,126円 | 横手雄勝 | 385円 | 32,923円 | |
八竜 | 185円 | 18,681円 | 八竜 | 163円 | 17,025円 | |
琴丘 | 152円 | 19,590円 | 琴丘 | 147円 | 18,033円 | |
刈和野 | 193円 | 42,300円 | 刈和野 | 170円 | 39,471円 | |
中仙 | 227円 | 31,234円 | 中仙 | 210円 | 29,281円 | |
小坂 | 205円 | 28,049円 | 小坂 | 185円 | 26,200円 | |
東由利 | 193円 | 27,061円 | 東由利 | 190円 | 24,682円 | |
秋田太田 | 229円 | 40,012円 | 秋田太田 | 215円 | 38,391円 | |
千畑 | 155円 | 34,743円 | 千畑 | 151円 | 34,523円 | |
秋田井川 | 402円 | 34,750円 | 秋田井川 | 357円 | 31,142円 | |
飯田川 | 147円 | 16,632円 | 飯田川 | 127円 | 14,784円 | |
若美 | 203円 | 28,386円 | 若美 | 177円 | 26,302円 | |
二ツ井 | 193円 | 31,315円 | 二ツ井 | 212円 | 29,169円 | |
花岡 | 96円 | 27,513円 | 花岡 | 87円 | 25,624円 | |
雄和 | 215円 | 44,674円 | 雄和 | 201円 | 36,735円 | |
上小阿仁 | 201円 | 35,383円 | 上小阿仁 | 211円 | 32,963円 | |
八森 | 187円 | 25,906円 | 八森 | 173円 | 30,333円 | |
沢目 | 115円 | 48,791円 | 沢目 | 117円 | 34,153円 | |
田沢湖 | 203円 | 38,771円 | 田沢湖 | 189円 | 35,386円 | |
米内沢 | 188円 | 29,223円 | 米内沢 | 172円 | 18,846円 | |
秋田船越 | 194円 | 30,241円 | 秋田船越 | 171円 | 27,995円 | |
秋田河辺 | 279円 | 17,244円 | 秋田河辺 | 256円 | 18,129円 | |
矢島 | 188円 | 10,359円 | 矢島 | 162円 | 9,797円 | |
秋田北浦 | 95円 | 41,067円 | 秋田北浦 | 81円 | 38,365円 | |
金浦 | 379円 | 26,292円 | 金浦 | 318円 | 26,455円 | |
八幡平 | 149円 | 38,234円 | 八幡平 | 132円 | 35,771円 | |
阿仁 | 186円 | 32,639円 | 阿仁 | 166円 | 30,181円 | |
横手神代 | 276円 | 52,994円 | 横手神代 | 265円 | 51,444円 | |
秋田脇本 | 62円 | 39,552円 | 秋田脇本 | 57円 | 36,669円 | |
由利院内 | 440円 | 44,657円 | 由利院内 | 376円 | 48,383円 | |
平鹿 | 117円 | 18,691円 | 平鹿 | 113円 | 15,958円 | |
雄物川 | 271円 | 26,601円 | 雄物川 | 247円 | 23,443円 | |
西目 | 427円 | 23,969円 | 西目 | 384円 | 22,701円 | |
増田 | 176円 | 42,752円 | 増田 | 152円 | 33,569円 | |
横手大森 | 330円 | 46,825円 | 横手大森 | 298円 | 43,082円 | |
秋田大内 | 297円 | 38,463円 | 秋田大内 | 286円 | 36,194円 | |
秋田鳥海 | 173円 | 35,719円 | 秋田鳥海 | 147円 | 32,833円 | |
西明寺 | 297円 | 43,428円 | 西明寺 | 263円 | 39,738円 | |
横手山内 | 382円 | 40,190円 | 横手山内 | 319円 | 39,376円 | |
須川 | 98円 | 37,430円 | 須川 | 79円 | 34,869円 |
横手十文字 | 253円 | 15,807円 | 横手十文字 | 237円 | 14,446円 | |||
横手金沢 | 212円 | 43,346円 | 横手金沢 | 191円 | 41,173円 | |||
大館大湯 | 124円 | 22,100円 | 大館大湯 | 112円 | 46,721円 | |||
十和田南 | 166円 | 31,583円 | 十和田南 | 161円 | 29,379円 | |||
早口 | 221円 | 27,286円 | 早口 | 201円 | 25,266円 | |||
秋田道川 | 205円 | 28,592円 | 秋田道川 | 204円 | 26,602円 | |||
秋田協和 | 265円 | 52,325円 | 秋田協和 | 239円 | 39,414円 | |||
横手仙北 | 218円 | 25,532円 | 横手仙北 | 196円 | 25,725円 | |||
後三年 | 231円 | 48,354円 | 後三年 | 200円 | 47,018円 | |||
五里合 | 121円 | 38,479円 | 五里合 | 101円 | 26,068円 | |||
藤里 | 182円 | 74,649円 | 藤里 | 206円 | 50,913円 | |||
大雄 | 284円 | 42,772円 | 大雄 | 248円 | 33,521円 | |||
外小友 | 182円 | 42,488円 | 外小友 | 149円 | 38,814円 | |||
山形県 | 山形 | 423円 | 35,939円 | 山形県 | 山形 | 400円 | 31,616円 | |
山形金井 | 459円 | 21,732円 | 山形金井 | 469円 | 19,913円 | |||
山形十文字 | 254円 | 24,585円 | 山形十文字 | 258円 | 21,988円 | |||
今塚 | 995円 | 37,079円 | 今塚 | 1,054円 | 36,726円 | |||
あかねケ丘 | 699円 | 41,302円 | あかねケ丘 | 696円 | 42,844円 | |||
米沢 | 325円 | 30,577円 | 米沢 | 289円 | 28,223円 | |||
米沢窪田 | 217円 | 25,795円 | 米沢窪田 | 206円 | 26,801円 | |||
八幡原 | 99円 | 55,751円 | 八幡原 | 87円 | 51,672円 | |||
鶴岡 | 323円 | 19,928円 | 鶴岡 | 334円 | 16,282円 | |||
酒田2 | 369円 | 28,467円 | 酒田2 | 361円 | 28,761円 | |||
酒田緑ケ丘 | 374円 | 29,618円 | 酒田緑ケ丘 | 339円 | 27,615円 | |||
酒田高砂 | 183円 | 26,458円 | 酒田高砂 | 152円 | 25,337円 | |||
新庄 | 431円 | 25,696円 | 新庄 | 396円 | 30,219円 | |||
寒河江 | 402円 | 51,172円 | 寒河江 | 373円 | 49,901円 | |||
山形上山 | 287円 | 14,335円 | 山形上山 | 270円 | 18,688円 | |||
村山 | 198円 | 33,741円 | 村山 | 185円 | 30,895円 | |||
長井 | 153円 | 22,488円 | 長井 | 152円 | 37,175円 | |||
天童 | 362円 | 40,577円 | 天童 | 357円 | 41,114円 | |||
高擶 | 452円 | 15,887円 | 高擶 | 461円 | 11,865円 | |||
神町 | 430円 | 23,872円 | 神町 | 404円 | 21,397円 | |||
東根 | 313円 | 16,687円 | 東根 | 307円 | 15,033円 | |||
尾花沢 | 348円 | 31,119円 | 尾花沢 | 326円 | 79,501円 | |||
南陽 | 186円 | 15,909円 | 南陽 | 184円 | 31,825円 | |||
河北 | 180円 | 26,399円 | 河北 | 168円 | 23,895円 | |||
山形朝日 | 244円 | 20,722円 | 山形朝日 | 215円 | 18,319円 | |||
白鷹 | 197円 | 22,949円 | 白鷹 | 192円 | 20,586円 | |||
余目 | 133円 | 15,874円 | 余目 | 140円 | 17,359円 | |||
藤島 | 211円 | 62,542円 | 藤島 | 202円 | 42,076円 | |||
酒田三川 | 196円 | 42,321円 | 酒田三川 | 190円 | 44,242円 | |||
温海 | 505円 | 40,120円 | 温海 | 363円 | 45,378円 | |||
山形小国 | 218円 | 43,638円 | 山形小国 | 219円 | 41,226円 | |||
庄内朝日機械 | 157円 | 58,564円 | 庄内朝日機械 | 140円 | 50,420円 | |||
山形川西 | 258円 | 33,911円 | 山形川西 | 250円 | 29,907円 | |||
酒田水沢 | 126円 | 45,378円 | 酒田水沢 | 107円 | 46,298円 | |||
袖浦 | 136円 | 14,318円 | 袖浦 | 128円 | 29,251円 | |||
山形大江 | 373円 | 45,704円 | 山形大江 | 339円 | 36,909円 | |||
山辺 | 418円 | 14,364円 | 山辺 | 388円 | 42,965円 | |||
山形中山 | 351円 | 24,999円 | 山形中山 | 332円 | 20,750円 | |||
南原 | 109円 | 32,163円 | 南原 | 105円 | 32,424円 | |||
宮内 | 226円 | 22,563円 | 宮内 | 218円 | 19,075円 | |||
高畠 | 315円 | 35,921円 | 高畠 | 315円 | 24,100円 | |||
櫛引 | 154円 | 39,769円 | 櫛引 | 147円 | 33,330円 | |||
白岩 | 373円 | 22,940円 | 白岩 | 378円 | 21,843円 | |||
山形西川 | 134円 | 42,933円 | 山形西川 | 147円 | 38,625円 | |||
糠野目 | 258円 | 43,878円 | 糠野目 | 252円 | 45,414円 | |||
米沢飯豊 | 200円 | 34,481円 | 米沢飯豊 | 197円 | 31,894円 | |||
酒田羽黒 | 247円 | 58,869円 | 酒田羽黒 | 247円 | 59,761円 | |||
本道寺 | 83円 | 119,493円 | 本道寺 | 70円 | 93,257円 | |||
山形平田 | 288円 | 26,592円 | 山形平田 | 316円 | 23,443円 | |||
酒田立川 | 253円 | 37,111円 | 酒田立川 | 237円 | 34,370円 | |||
酒田松山 | 254円 | 42,358円 | 酒田松山 | 252円 | 39,649円 | |||
酒田三瀬 | 102円 | 31,962円 | 酒田三瀬 | 96円 | 34,232円 | |||
山形金山 | 39円 | 36,628円 | 山形金山 | 110円 | 32,289円 | |||
真室川 | 236円 | 37,982円 | 真室川 | 247円 | 34,067円 | |||
中和田 | 208円 | 19,804円 | 中和田 | 191円 | 22,588円 | |||
鼠ケ関 | 155円 | 23,040円 | 鼠ケ関 | 139円 | 25,953円 |
蔵王 | 191円 | 53,042円 | 蔵王 | 191円 | 49,351円 | |||
酒田大山 | 282円 | 19,106円 | 酒田大山 | 285円 | 17,499円 | |||
湯野浜 | 308円 | 83,605円 | 湯野浜 | 264円 | 77,986円 | |||
本楯 | 153円 | 44,044円 | 本楯 | 139円 | 41,102円 | |||
泉田 | 118円 | 44,258円 | 泉田 | 112円 | 39,521円 | |||
村山大久保 | 278円 | 39,160円 | 村山大久保 | 272円 | 34,648円 | |||
山形白鳥 | 288円 | 43,681円 | 山形白鳥 | 267円 | 39,191円 | |||
山形東郷 | 165円 | 79,423円 | 山形東郷 | 140円 | 60,488円 | |||
福原 | 140円 | 45,621円 | 福原 | 156円 | 40,844円 | |||
大石田 | 186円 | 51,340円 | 大石田 | 174円 | 46,419円 | |||
鮭川 | 174円 | 39,605円 | 鮭川 | 155円 | 35,266円 | |||
古口 | 172円 | 41,468円 | 古口 | 172円 | 37,419円 | |||
遊佐 | 256円 | 25,961円 | 遊佐 | 235円 | 23,754円 | |||
吹浦 | 77円 | 45,332円 | 吹浦 | 66円 | 46,950円 | |||
酒田八幡 | 38円 | 42,937円 | 酒田八幡 | 129円 | 40,050円 | |||
舟形 | 237円 | 35,369円 | 舟形 | 214円 | 30,988円 | |||
須田板 | 206円 | 44,281円 | 須田板 | 205円 | 39,358円 | |||
山形玉野 | 117円 | 39,573円 | 山形玉野 | 111円 | 35,367円 | |||
清水 | 135円 | 44,461円 | 清水 | 132円 | 39,825円 | |||
福島県 | 福島 | 346円 | 53,449円 | 福島県 | 福島 | 370円 | 48,153円 | |
福島清水 | 567円 | 28,780円 | 福島清水 | 653円 | 26,866円 | |||
福島佐倉 | 392円 | 22,858円 | 福島佐倉 | 438円 | 22,034円 | |||
瀬上 | 418円 | 21,301円 | 瀬上 | 497円 | 17,162円 | |||
福島大森 | 408円 | 27,614円 |