Contract
(仮称)xx市汚泥再生処理センター整備・運営事業
運営業務委託契約書
(案)
令和6年5月xx市
収 入
印 紙
xx市業務委託契約書
1 委 託 名 (仮称)xx市汚泥再生処理センター運営管理業務委託
2 委託場所 xxxxxxxx0000xx0(xx市環境衛生センター内)
3 委託期間 本契約締結日 から 令和24年9月30日 まで
4 業務委託料 金 円也
(内取引に係わる消費税及び地方消費税額) (金 円也)内訳は別紙内訳書のとおり。
ただし、実金額は、約款第45条、第46条その他の規定により定めるものとし、業務委託料と一致しない場合がある。
5 支払方法 約款のとおり
6 契約保証金 約款のとおり
7 その他特定条件
⑴ この契約は、本事業における建設請負工事契約の本契約締結後に本契約とする。
⑵ この仮契約締結後、本契約を締結するまでの間に、上記⑴の契約が本契約に至らなかった場合、この契約に係る入札参加資格の要件を満たさなくなった場合等においては、この仮契約を解除する。この場合、発注者は受注者に対していかなる責任も負わない。
上記の業務委託について発注者と受注者は、おのおのの対等な立場における合意に基づいて、次の約款により業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
xxxxx0xx0xx0
発注者 xx市
xx市長 xx xx
受注者 | [ [ [ | 住 所 会社名代表者名 | ] ] ] | |
受注者 | [ [ [ | 住 所会社名 代表者名 | ] ] ] | |
本契約締結日 令和 年 月 | 日 |
別紙内訳書
年度 | 業務委託料 | ||
固定費 | 変動費(予定額) | 合計 | |
2027 年度 (令和 9 年度) | |||
2028 年度 (令和 10 年度) | |||
2029 年度 (令和 11 年度) | |||
2030 年度 (令和 12 年度) | |||
2031 年度 (令和 13 年度) | |||
2032 年度 (令和 14 年度) | |||
2033 年度 (令和 15 年度) | |||
2034 年度 (令和 16 年度) | |||
2035 年度 (令和 17 年度) | |||
2036 年度 (令和 18 年度) | |||
2037 年度 (令和 19 年度) | |||
2038 年度 (令和 20 年度) | |||
2039 年度 (令和 21 年度) | |||
2040 年度 (令和 22 年度) | |||
2041 年度 (令和 23 年度) | |||
2042 年度 (令和 24 年度) |
目 次
第1条 (総則)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第2条 (契約期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第3条 (xxの譲渡等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第4条 (契約の保証)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第5条 (一括再委託等の禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第6条 (支給品及び貸与品)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第7条 (関連法令の遵守)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第8条 (工事請負事業者との協議等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第9条 (地域経済への貢献)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第10条 (委託業務の範囲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第11条 (要求水準書の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第12条 (❹管注意義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第13条 (許認可の取得)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第14条 (発注者の取得すべき許認可)・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第15条 (指示監督等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第16条 (統括責任者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第17条 (統括責任者の関与)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第18条 (電気、ガス、水道等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第19条 (新技術等への対応)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第20条 (本施設の設計施工の契約不適合)・・・・・・・・・・・・・・・・7第21条 (準備及び引き継ぎ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第22条 (人員の確保)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第23条 (マニュアル類及び業務実施計画書等)・・・・・・・・・・・・・・7第24条 (工事請負事業者との調整及び試運転への協力)・・・・・・・・・・8第25条 (処理業務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第26条 (処理対象物の処理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第27条 (処理対象物の受入れ等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第28条 (処理対象物の性状)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第29条 (処理対象物の性状の変動により基準値を遵守できない場合)・・・・9第30条 (受注者の検査)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第31条 (発注者の検査・モニタリング)・・・・・・・・・・・・・・・・・10第32条 (本施設に係る計測)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第33条 (施設の停止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第34条 (業務委託料の減額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第35条 (受注者の債務不履行)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第36条 (停止期間中等の処理対象物の処理)・・・・・・・・・・・・・・・11第37条 (臨機の措置)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第38条 (費用負担)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第39条 (資源化物の取扱)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第40条 (処理量)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第41条 (本施設の運営・維持管理業務)・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第42条 (補修・更新)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第43条 (図書の更新)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第44条 (運営業務の報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第45条 (業務委託料の支払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第46条 (業務委託料の見直し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第47条 (所有権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第48条 (第三者の損害)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第49条 (保険)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第50条 (法令等の改正)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第51条 (不可抗力)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第52条 (不可抗力による負担)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第53条 (損害賠償等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第54条 (工事請負事業者への損害賠償等)・・・・・・・・・・・・・・・・16第55条 (事業期間終了時の取扱)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第56条 (事業期間終了時の明け渡し条件)・・・・・・・・・・・・・・・・16第57条 (解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第58条 (違約金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第59条 (受注者の解除権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第60条 (不可抗力による解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第61条 (発注者が提供した書類等の著作権)・・・・・・・・・・・・・・・19第62条 (著作権の利用等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第63条 (著作xxの譲渡禁止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第64条 (著作権の侵害防止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第65条 (計算書類等の提出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第66条 (遅延利息)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第67条 (この契約に定めのない事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、第3項各号に定める書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び第3項各号に定める書類及び図面を内容とする運営管理業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約における用語の定義は、本文中に定義される用語を除き、次の定義に従う。なお、本条及び本文中に定義されない用語で入札説明書及び要求水準書に定義される用語は、入札説明書及び要求水準書の例による。
⑴ 「入札説明書」とは、本事業の総合評価一般競争入札(令和6年5月16日公告)の入札公告において発注者が公表した入札説明書及びこれに関する質問回答をいう。
⑵ 「要求水準書」とは、本事業の入札公告において発注者が公表した要求水準書【運営管理業務】及びこれに係る質問回答をいう。
⑶ 「提案書」とは、本事業の総合評価一般競争入札において落札者として決定したグループ
●が提出した技術提案書一式及び当該提案に関し発注者の質問に応じ又は任意に提出した回答、補足説明等の全てをいう。
⑷ 「成果物」とは、この約款又は要求水準書に基づき、若しくはその他この契約に定める業務に関連して受注者が発注者に提出した書類、図面、写真、映像等の総称をいう(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)。
⑸ 「本施設」とは、(仮称)xx市汚泥再生処理センターをいう。
⑹ 「不可抗力」とは、発注者及び受注者のいずれの責にも帰すことのできない事由を意味 し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱及び暴動又は第三者の行為その他自然的又は人為的な現象のうち通常予見不可能なもの(要求水準書及び発注者が貸与する図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)をいう。
⑺ 「運営業務」とは、要求水準書において受注者が実施すべきとされる業務をいう。
⑻ 「建設工事請負契約」とは、本事業にかかる発注者と工事請負事業者で締結された設計施工一体型の工事請負契約をいう。
⑼ 「年度」とは、4月1日開始より翌年の3月31日に終了する一年をいう。
3 この契約を構成する書面及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。提案書の記載内容のうち、要求水準書の定める基準、水準等を超える部分は、要求水準書に優先するものとする。
⑴ この約款
⑵ 要求水準書
⑶ 発注者が貸与する本施設の図書
⑷ 入札説明書
⑸ 提案書
4 受注者は、運営業務を契約書記載の契約期間行うものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
5 運営業務を実施するために必要な一切の手段については、この約款及び要求水準書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任により定める。
6 この契約に定める報告、請求、通知、申出、承諾、確認及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる計量単位は、要求水準書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この契約及び要求水準書における期間の定めについては、この契約、要求水準書又は発注者が貸与する図書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、さいたま地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 業務委託料以外に、この契約に基づき発注者が負担すべき費用が発生した場合の発注者の負担方法については、発注者と受注者が協議により定めるものとする。
14 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(契約期間)
第2条 この契約の契約期間は、契約締結日から令和24年9月30日までとする。
2 契約期間のうち、契約締結日から本施設の供用開始日の前日(予定:令和9年9月30 日)までの期間を本施設の運営業務の準備期間(以下、「運営準備期間」という。)とする。本施設の供用開始日は、建設工事請負契約の約款、特記規定第12条第3項に基づき、変更されることがある。
3 供用開始日(予定:令和9年10月1日)から令和24年9月30日までの期間を本施設の運営期間(以下、「運営期間」という。)とする。
4 建設工事請負契約締結日から令和10年3月15日までの期間を本施設の工事期間(以下、「工事期間」という。)とする。
(権利の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付し、それを
証する書面を提出しなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証書を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和2
7年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約書記載の業務委託料の10分の1以上の金額(以下「保証対象額」という。)とする。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号及び第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、同項第3号又は第4号に掲げる保証及び同項第5号に掲げる保証は、単年度又は複数年度のものによる契約期間中の更新も認めるものとする。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の保証対象額に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
5 発注者は、契約保証金について利息を付さない。
(一括再委託等の禁止)
第5条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得なければならない。なお、受注者は、法令で認められる範囲でのみ、業務の一部を第三者に委託することができる。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 第 2 項の規定による委託又は請負は、全て受注者の責任及び費用において行うものとし、再委託先等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 第 2 項の規定により業務を委託され、又は請け負った再委託先等がさらに第三者に業務を委託し、又は請け負わせた場合(xx行われる再委託、下請負も同様に扱われる。)、かかる第三者の使用も全て受注者の責任及び費用において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
(支給品及び貸与品)
第6条 発注者が受注者に貸与し又は支給する図面、その他受注者の業務実施に必要な物品並び
に発注者が受注者に支給する物品等(以下、発注者が受注者に支給するものを「支給品」といい、発注者が受注者に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書に定めるところによる。
2 受注者は、支給品又は貸与品の引渡しを受けるに当たっては、発注者の立会いの上、受注者の負担において、当該支給品又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給品又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給品又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給品若しくは貸与品の修補又は改訂を行う。
6 受注者は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
7 受注者は、要求水準書の変更等によって不用となった支給品又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
8 受注者は、故意又は過失により支給品又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
9 貸与品についての買い替え、処分等、本条に定めのない事項については要求水準書に従う。
(関連法令の遵守)
第7条 受注者は、本施設の運営業務の実施に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)を含む関連法令、関連規制等を遵守しなければならない。
(工事請負事業者との協議等)
第8条 受注者は、運営業務及び本事業の工事がそれぞれ円滑に実施されるよう、運営準備期間及び工事期間において工事請負事業者と十分な協議、打合せ等、必要な調整を行わなければならない。
(地域経済への貢献)
第9条 受注者は、運営業務の実施に当たり、要求水準書及び提案書に従い、地元での雇用促進、地元企業の活用等に努めなければならない。
(委託業務の範囲)
第10条 発注者は、運営期間において、要求水準書に従い本施設の運営業務を受注者に委託
し、受注者はかかる委託を受ける。なお、受注者の業務範囲は、要求水準書によるものとする。
2 受注者は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害発生を防止するとともに、二次公害を発生させないように適正に本施設の運転及び維持管理等の業務を行わなければならな い。
3 受注者は、本施設のうち運営業務の対象部分が要求水準書及び第1条第3項に掲げる書類並びに図書に規定された仕様及び性能(かかる仕様及び性能を、以下、「本件性能要件」という。)を満たすよう、適正に運営業務を行わなければならない。
4 本件性能要件を満たした運営業務の遂行に関する全ての費用は、要求水準書及びこの契約に定められている発注者が負担すべき費用を除き、受注者が負担するものとする。
(要求水準書の変更)
第11条 発注者は、次に定める場合、受注者の意見を聴取した上、要求水準書を変更することができる。
(1) 法令等の変更により、業務が著しく変更されるとき
(2) 災害及び事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき、又は業務内容が著しく変更されるとき
(3) 発注者の事由により、業務内容の変更が必要なとき
(4) その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき
2 発注者は、前項により要求水準書を変更した場合において、必要と認めるときは、要求水準書の変更により受注者に生じた損害を補償し又は業務委託料を変更しなければならない。
(善管注意義務)
第12条 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、この約款及び要求水準書の各条項の規定に基づき、運営業務を実施しなければならない。
(許認可の取得)
第13条 受注者は、運営準備期間において、運営業務その他受注者がこの契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を取得し、運営期間中これを維持し、また必要な届出等を行なわなければならない。
(発注者の取得すべき許認可)
第14条 発注者は、運営期間において、本施設を所有し当該施設を稼動させるために法改正等により新たに必要となる許認可を取得し、これを維持する。
2 受注者は、発注者による許認可の申請等について、自己の費用負担により書類の作成等の必要な協力を発注者の要請に従って行うものとする。
(指示監督等)
第15条 発注者は、この契約の履行について必要があるときは、受注者に対し、指示監督することができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して運営業務の実施状況について立ち会い、調査し、若しくは報告を求め、又は受注者の事務所その他運営業務の実施場所に立ち入ることができる。
(統括責任者)
第16条 受注者は、この契約締結後速やかに統括責任者を選任し、その氏名を発注者に通知しなければならない。
2 統括責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、運営期間の変更、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、第4項の請求の受領、第5項の決定及び通 知、並びにこの契約の解除にかかる権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にも関わらず、自らの有する権限のうちこれを統括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 発注者は、統括責任者がその業務の処理につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を書面により明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
(統括責任者の関与)
第17条 受注者は、運営準備期間及び本施設の完成後の引渡までの工事期間において、前条第
1項に従い選任した統括責任者を、発注者と工事請負事業者の打ち合わせ等に出席させるなどして、本施設の運営の観点からの意見を発注者及び工事請負事業者に伝えさせ、工事請負事業者の運転マニュアル作成の過程に関与させると共に、本施設の状況を十分に把握させ、実際の本施設の状況に従った運営業務を実施できるよう、十分な準備等をさせなければならない。
(電気、ガス、水道等)
第18条 本施設の運営時(工事期間の試運転期間を除く。)に必要な電気、ガス、上下水道等のユーティリティは、要求水準書に従い受注者がその責任において調達し、費用を負担する。なお、運営準備期間においては、必要に応じ発注者及び工事請負業者と協議を行い、費用分担等について事前に取り決め、適切に各ユーティリティ業者等と需給契約を締結すること。
(新技術等への対応)
第19条 この契約の期間中、本施設又は運営業務に関連して、著しい技術又は運営手法の革新等がなされた場合、発注者及び受注者は当該技術革新等に基づく新しい技術又は運営手法等
(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、受注者は、改善提案を行うものとする。
2 前項の検討に係る費用は、受注者が負担するが、発注者が負担することが合理的と発注者が認める費用については、発注者が負担する。
3 第1項の提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬品その他消耗品の使用量の削減等により業務委託料の減額がもたらされることを発注者又は受注者が明らかにした場合には、当該新技術等の導入及び業務委託料の減額について協議するものとする。
(本施設の設計施工の契約不適合)
第20条 受注者は、本施設の設計または施工に関し契約不適合を認めたときは、速やかに発注者に報告するものとし、発注者及び工事請負事業者が行う契約不適合に関する調査及び改善に協力するものとする。
2 受注者は、本施設の設計または施工に契約不適合があり、それにより損害を受けたときは、工事請負事業者に対して損害賠償を請求するものとし、発注者はかかる受注者の損害について一切の責任を負わない。
(準備及び引き継ぎ)
第21条 受注者は、運営期間の初日から運営業務を実施できるよう、運営準備期間において次条に規定する人員を確保し、教👉・訓練を実施するほか、その他必要な準備を実施しなければならない。
2 受注者は、運営準備期間において、工事請負業者と協力し、運営業務に関し工事請負業者から必要な教👉訓練を受けるものとする。
(人員の確保)
第22条 受注者は、運営準備期間において、法律上必要とされる人数を確保し本施設の運営業務に関する必要な人員(以下、「従業員」という。)を自らの責任及び費用で確保し、この契約の終了まで、これを維持する。
2 受注者は、従業員のうち本施設の運転業務に従事する者について、運営準備期間において十分に教👉・訓練・研修等を実施し本施設の運転に習熟させ、運営開始予定日からの運営事業の実施に支障のないよう準備しなければならない。
3 受託者は、廃棄物処理技術管理者、電気xx技術者を設置するものとし、その他の業務担当者においては要求水準書及び提案書に従い設置して本業務の実施体制を整備し、発注者に対して、整備した実施体制につき届出を行うものとする。
(マニュアル類及び業務実施計画書等)
第23条 受注者は、発注者から貸与を受けた工事請負業者作成の本施設の運転マニュアルを踏まえ、必要に応じて発注者と協議の上、要求水準書に従って、マニュアル類(要求水準書に定める運転管理マニュアル、施設保全マニュアル(保守点検マニュアル)、緊急対応マニュアル及び事故対応マニュアルをいう。以下同じ。)を作成し、運営期間の開始前に発注者に提出し
て承諾を受けなければならない。
2 受注者は、要求水準書に従って、要求水準書に規定する各業務にかかる業務実施計画書(要求水準書に定める運営管理計画、運転管理計画、施設保全計画、用役及び物品類調達・管理計画、その他業務計画、及び技術提案書記載事項の履行計画をいう。以下同じ。)及び報告書等
(要求水準書に定める運転管理記録、施設保全記録、業務計画書・業務報告書等、その他資料、及び技術提案書記載事項の資料をいう。以下同じ。)を発注者と協議のうえ作成しなければならない。
3 受注者は、発注者の承諾を受けたマニュアル類、発注者と協議のうえ作成した業務実施計画書及び報告書等により、運営業務を行うものとする。
4 受注者は、各年度末(運営期間の最終年度を除く。)において業務実施計画書の見直しや変更等について発注者と協議するほか、運営期間中に、本施設の状況及び運営業務の実施状況に応じ、発注者と協議の上、適宜、マニュアル類、業務実施計画書及び報告書等の更新を行い、常に最新版を保管し、更新の都度、変更された部分を発注者に提出して確認を受けなければならない。
5 受注者は、本施設について本件性能要件を維持し、本件性能要件を満たして運営業務を実施するため、常にマニュアル類、業務実施計画書及び報告書等を適正なものにするよう努めるものとし、必要な場合は、前項に従いマニュアル類、業務実施計画書及び報告書等を更新しなければならない。
6 受注者は、本施設又はその運営業務の結果が本件性能要件を満たさないときに、単にマニュアル類、業務実施計画書及び報告書等に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(工事請負事業者との調整及び試運転への協力)
第24条 受注者は、第8条に従い工事との調整を行うほか、工事請負事業者が実施する本施設の試運転において、その実施にかかる業務について工事請負事業者に協力するものとする。
2 受注者は、前項に従い試運転の実施に協力すると共に、その従業員の教👉・訓練を実施し、工事終了後の運営業務の実施に習熟させなければならない。
(処理業務)
第25条 受注者は、運営期間中、この契約及び要求水準書に基づき、本施設の運転を実施し、処理対象物の適正処理を行う。
(処理対象物の処理)
第26条 受注者は、処理対象物が本件性能要件に適合して処理されるよう、本施設の運転を行わなければならない。
(処理対象物の受入れ等)
第27条 受託者は、安全に搬入が行われるように、施設内及び施設周辺において搬入車両を誘
導・指示するものとし、必要に応じて誘導員を配置する等、適切な誘導・指示を行うものとする。
2 受注者は、この契約、要求水準書、マニュアル類、業務実施計画書及び報告書等に従って、処理対象物の受入及び受付業務を行うものとする。
(処理対象物の性状)
第28条 受注者は、次項に規定する場合を除き、処理対象物の性状の変動を原因とする業務委託料の見直しその他費用の負担を発注者に請求することはできない。
2 本施設に搬入される処理対象物の性状が要求水準書に定める性状(以下「本件計画性状」という。)と著しく異なり、それに起因して受注者に追加的な費用が発生した場合は、その追加的な費用は発注者が負担する。
3 受注者は、前項に規定する追加的な費用が生じた場合は、発注者に対して費用負担に関する協議を申し立てることができ、発注者は受注者がかかる申し立てをしたときは、協議に応じなければならない。
4 本施設に搬入された処理対象物の性状が本件計画性状と著しく異なるか否かの判断は、1年度を単位として当該年度全体で行うものとし、かかる判断に必要なデータの収集、検査等は、すべて受注者の費用において実施するものとする。
5 受注者は、前項で得られたデータ及び検査結果等を、発注者と受注者が協議して定める頻度及び内容で、発注者に報告しなければならない。
(処理対象物の性状の変動により基準値を遵守できない場合)
第29条 受注者が、処理対象物の性状が本件計画性状と著しく異なり、本件性能要件を遵守することが困難である旨の申立てを発注者に対して行った場合、発注者は、本件性能要件を遵守することが困難であるかどうかについて確認する。
2 発注者が前項の確認を行い、受注者の申立てが合理的であると認めた場合、発注者は、新たに自ら適当と認める方法により計画性状を算出し、受注者と協議の上、本件性能要件を満たすための本施設の改造の要否、改造の方法等について決定する。発注者は当該工事を第三者に発注できるものとし、受注者は発注者が発注業務を行うための情報提供を行う。
3 前項の協議によって決定された本施設の改造の内容及び改造費用が合理的な範囲であると客観的に判断されるときは、当該改造費用は、発注者が負担する。なお、発注者が、本施設の改造を受注者以外の第三者に委託し、当該第三者の責に帰すべき事由により、発注者、本施設又は第三者に損害が生じた場合には、受注者はその責を負わない。
(受注者の検査)
第30条 受注者は、要求水準書、マニュアル類、業務実施計画書及び報告書等により、本施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、法律に定める検査及びその他受注者が必要と認める検査を行う。
2 受注者は、前項の検査を行ったときは、検査の結果を遅滞なく発注者に報告する。
(発注者の検査・モニタリング)
第31条 発注者は、受注者によるこの契約の履行状況を確認するため、別紙1に従い、モニタリングを行う。
2 受注者は、発注者が必要と判断したときは、第三者機関により運営管理状況のモニタリングを受けなければならない。かかるモニタリングの費用は、受注者に発生するものを除き、発注者の負担とする。
3 前2項のモニタリングのほか、発注者は、自己の負担により、本施設の検査を行うことができる。この場合、発注者は、受注者の通常の営業時間内に、抜き打ちによる検査の場合を除 き、受注者に対する事前の通知を行った上で本施設へ立入り、自らの費用で検査、計測等を行うことができるものとするほか、発注者は、当該計測及び検査の業務を法的資格を有する第三者機関に委託することができるものとする。なお、発注者は、受注者の行う運営業務の実施に重大な影響を与えないよう配慮して、検査を行わなければならない。
(本施設に係る計測)
第32条 受注者は、運営期間中、自己の負担において、この契約、要求水準書、マニュアル 類、業務実施計画及び報告書等に従い、自ら又は法的資格を有する第三者機関に委託することにより、本施設に係る計測を実施するものとする。
2 受注者は、要求水準書記載の計測項目及び計測頻度により前項の計測を実施しなければならない。当該計測に当たり、発注者は事前に通知の上、立ち会うことができる。
3 発注者は、前項の計測について、計測項目のいずれかの測定値が本施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合、受注者に計測頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は、発注者が測定値に応じて決定できるものとする。
4 受注者は、本件性能要件として示されている項目で、要求水準書記載の計測項目に挙げられていないものについては、自ら必要と認めた場合又は発注者が合理的に要求する場合、自らの費用により、計測を実施し、その結果を速やかに発注者に報告しなければならない。
(施設の停止)
第33条 第31条、第32条又は前条の受注者又は発注者の検査、計測等の結果、要求水準書に定める関係法令が達成されていないことが判明した場合には、発注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、業務計画書類に定めるところに従い、原因の究明に努め、本件性能要件を満たす正常な運転が再開されるよう本施設の補修、運営業務の改善等を行わなければならない。
2 発注者は、前項の要求水準書に定める関係法令が達成されていないことが判明した場合、受注者に対し、施設を停止することを指示することができる。受注者は、合理的な理由がない限り、発注者の指示に従わなければならない。
(業務委託料の減額)
第34条 前条の場合、別紙1に定める方法により、発注者は受注者に対して支払う業務委託料の固定費を減額する。
2 前条により施設を停止した場合、本施設の補修、運営業務の改善等を行い、本施設の正常な運転ができるまでの期間、別紙1に定める方法により、発注者は受注者に対して支払う業務委託料の固定費を減額する。また、計画外の運転停止又はその他本件性能要件の未達が受注者の責に帰すことができない事由によることを受注者が明らかにしたときは、固定費の減額は行わないものとする。
3 前条による施設の停止又はこれ以外の予定外の施設の停止等により、処理対象物の受入が行えない又は処理対象物の通常の処理が行えないまま他の施設等に搬出しなければならない場 合、別紙1に定める方法により、発注者は受注者に対して支払う業務委託料の固定費を減額する。ただし、計画外の運転停止又はその他本件性能要件の未達が受注者の責に帰すことができない事由によることを受注者が明らかにしたときは、固定費の減額は行わないものとする。
4 本条各項による業務委託料の固定費の減額は、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものと解してはならず、業務委託料の減額分を損害賠償の予定と解してはならない。
(受注者の債務不履行)
第35条 発注者は、本契約に特に規定がある場合のほか、受注者がその責に帰すべき事由によりこの契約の義務を履行しないとき又はその他受注者がこの契約の本旨に従った履行をしないときは、当該債務不履行から60日以内に債務不履行の治癒又は改善等が行われる見込みがないと合理的に判断される場合を除き、債務不履行の治癒又は改善等のために、受注者に最長6
0日の猶予期間を与えるものとする。
(停止期間中等の処理対象物の処理)
第36条 計画外の運転停止の状態又は性能低下による計画処理量の全量の受入ができない状態に陥った場合、発注者がその取扱を定めるものとし、受注者は、これに協力する。
(臨機の措置)
第37条 受注者は、事故、災害防止等のため必要があると認めるときは、要求水準書及びマニュアル類に従い、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知する。
3 発注者は、事故、災害防止その他本施設の運転を行う上で、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定に基づき臨機の措置をとった場合において、受注者が当該措置に要した費用を負担する。ただし、当該措置が不可抗力又は発注者の責に帰すべき事由に基づくことを受注者が明らかにした場合において、不可抗力による場合は第51条第4項及び第
52条第1項により発注者及び受注者が、発注者の責に帰すべき事由による場合は発注者が、当該措置に要した費用を負担するものとする。
5 受注者は、要求水準書及びマニュアル類に従い、防災のための措置をとらなければならない。
(費用負担)
第38条 本施設の全部又は一部の計画外停止、及びその他の本件性能要件未達への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受入れできない処理対象物を他の廃棄物処理場まで運搬し、これを処理する費用、計画外の補修等を行う費用等を含む。)は、全て受注者が負担するものとする。ただし、当該性能要件未達の原因について、不可抗力又は発注者の責に帰すべき事由に基づくことを受注者が明らかにした場合において、不可抗力による場合は第51条第4項及び第52条第1項により発注者及び受注者が、発注者の責に帰すべき事由による場合は発注者が、当該費用を負担するものとする。
2 前項に定める費用負担において、本施設の全部又は一部の計画外停止及びその他の本件性能要件未達の原因が工事の瑕疵、その他の工事請負事業者による工事請負契約の業務不履行、及び本施設の設計施工の瑕疵(第20条第3項による請求にかかるものを除く。)によるとき
は、不可抗力及び発注者の責に帰すべき事由には該当しないものとする。
(資源化物の取扱)
第39条 本施設における処理対象物の資源化によって発生する資源化物(助燃剤)の取扱は、要求水準書に定めるところによるものとする。
2 資源化物が要求水準書に定める基準に達しないときは、受注者は、自ら費用を支出して、これを適正に処理するものとする。ただし、受注者が受注者の責めに帰すべき事由以外の事由により当該基準値に達しないことを合理的に証明したときはこの限りではない。
3 受注者は、発注者の求めに応じ、資源化物(助燃剤)の各種の検査データ及び有効利用にかかるデータ等を提示しなければならない。
4 受注者は、要求水準書及び業務実施計画に従い、本施設での処理対象物の処理により発生した資源化物(助燃剤)を要求水準書に定める搬出先まで運搬するものとする。なお、資源化物
(助燃剤)の運搬に必要な搬出車両は受注者が手配するものとする。
(処理量)
第40条 本施設に搬入される処理対象物の量が、要求水準書に提示している計画処理量に対し増減する場合は、変動費の処理単価をもって変動費を算定する。
(本施設の運営・維持管理業務)
第41条 受注者は、この契約、要求水準書、マニュアル類及び業務実施計画書に従い、本施設の運営・維持管理を実施する。
(補修・更新)
第42条 受注者は、本施設が本件性能要件を満たし、維持するために必要な補修・更新を、要
求水準書、マニュアル類及び業務実施計画書に従い、実施しなければならない。また、受注者は、自らの故意、過失又は業務不履行により生じた本施設の破損を、自らの費用で補修しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、不可抗力により本施設が損壊したときの補修は第51条第4項及び第52条第1項の規定により発注者及び受注者が、法令等の改正による本施設の改修及び機器の更新は発注者が、その費用を負担する。
3 受注者は、前項により発注者が行う改修、補修及び更新に協力しなければならない。
4 受注者は、特定部品の調達について、要求水準書に従い建設請負事業者から支援を受けることができる。
(図書の更新)
第43条 受注者が補修又は更新を行ったときは、必要に応じ、貸与を受けた本施設の図書を更新し、発注者の確認を受けるものとする。
(運営業務の報告)
第44条 受注者は、要求水準書に従い、本業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下、「業務報告書」という。)を作成し、それじれ次の各号に定める提出期限まで
に、発注者に提出するものとする。
⑴ 日報:発注者からの請求があり次第、速やかに。
⑵ 月報:当該月の翌月5営業日以内(受注者の営業日をいう。以下同じ)。
⑶ 年報:当該年度終了後10営業日以内。当該事業終了が年度途中の場合には事業終了後1
0営業日。ただし、事業終了後、次期契約においても同運営事業者が契約をした場合には年度途中に提出する必要はない。
2 発注者は、受注者から提出を受けた業務報告書の内容に疑義があると認める場合、要求水準書、マニュアル類及び業務実施計画書又は提案書に定める業務を適切に実施していないと判断した場合において、受注者に説明を求めることができる。この場合、発注者は、受注者に対 し、本施設の管理者として説明責任を果たすために必要な範囲で、追加資料の提出又は当該業務に関し改善措置を求めることができ、受注者は、かかる発注者の求めに対し、自らの費用で誠実に対応しなければならない。
3 受注者は、各種報告書及びその他受注者がこの契約に基づき作成する書類につき、電子データの形で契約期間中保管するものとし、本施設の保守管理上の日報、月報及び年報は、印刷物としても保管するものとする。なお、発注者の求めがある場合、受注者は、各種報告書及びその他受注者がこの契約に基づき作成する書類を電子データとして発注者に提出しなければならない。
4 前項の電子データ及び印刷物の保存期間は、発注者と受注者が協議して定める。
5 受注者は、第1項の報告書のほか、要求水準書に規定する各種報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
(業務委託料の支払)
第45条 発注者は、受注者に対し、事業期間にわたり受注者が本契約等に従い本業務を適切に行っていることを確認したうえで、その対価として業務委託料を払う。
2 発注者は、前項の確認を、前条の業務報告書の確認を通じて行う。
3 業務委託料の構成及び算出方法は、別紙2に規定されるとおりとする。
4 業務委託料の支払方法は、別紙3に定める方法による。なお、固定費については本施設の運転停止の場合でもこれを支払うものとし、第34条の減額に従う。
(業務委託料の見直し)
第46条 発注者及び受注者は、社会経済状況の変化に応じて、固定費及び変動費の見直しを実施できるものとし、詳細については、別紙4に定めるとおりとする。
(所有権)
第47条 本施設の所有権は、発注者に属する。また、施設の更新等を行った場合においても施設の所有権は、発注者に属する。
2 発注者は、受注者に対し、本業務の遂行のために必要な限度で、本施設を運営期間中無償で使用させる。
(第三者の損害)
第48条 受注者は、その故意又は過失若しくは法令等の不遵守によって、発注者又は第三者に人的あるいは物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
2 発注者は、前項の定めるところに従って受注者が発注者又は第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第49条 受注者は、要求水準書に従い、別紙5に定める保険に継続して加入しなければ
ならない。受注者は、当該保険をxxした場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を受けるものとす る。
2 発注者は、本施設に関し、保証上限を本施設の建設費とする公益社団法人全国市有物件災害共済会の建物総合損害共済に加入する。
3 受注者は、発注者が前項の保険にもとづく保険金を請求するときは、関連書類の作成等の事務を補助するものとする。
(法令等の改正)
第50条 発注者は、この契約締結後に法令等の変更が行われたときは、必要に応じ、協議のうえ要求水準書の変更を行い、若しくは業務実施計画書、マニュアル類及び報告書等の変更を受注者に指示する。また、この契約締結後の法令等の変更により受注者の運営業務の実施に追加
費用が生じるときは、次の各号の区分に従い、発注者及び受注者が当該追加費用を負担する。
⑴ 関係法令及び許認可の変更等の場合は、発注者
⑵ 受注者の利益に課される税負担に係る法令改正及び新税の設立の場合は、受注者
⑶ 前号以外の税制度の変更、新税の設立の場合は、発注者
2 法令等の改正により、要求水準書、マニュアル類、業務実施計画書及び報告書等の変更が可能となり、かかる変更により受注者の運営業務実施の費用が減少するときは、協議により要求水準書、マニュアル類、業務実施計画書及び報告書等の変更を行い、業務委託料を減額するものとする。
(不可抗力)
第51条 不可抗力によりいずれかの当事者がこの契約の履行ができなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 当該通知を行った当事者は、通知日以降にかかる不可抗力の事由が止み、この契約の履行の続行が可能となるときまで、この契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし、相手方当事者についても同様とする。なお、発注者及び受注者は、それぞれ早急に適切な対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応する業務委託料の支払において、受注者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 発注者及び受注者は、相手方から第1項の通知を受領した場合には、速やかに対処方法、費用の負担、契約の継続等について協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から60日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、発注者は、不可抗力の対応方法を受注者に通知し、受注者はこれに従い運営業務を継続する。
5 発注者は、前項により発注者が不可抗力の対応方法を通知したときは、必要に応じ、要求水準書を変更し、若しくはマニュアル類、業務実施計画書又は報告書等の変更を受注者に指示することができる。また、発注者は、必要と認められるときは、業務委託料を変更するものとする。
(不可抗力による負担)
第52条 不可抗力が生じた場合において前条第4項の協議が整わないときは、運営業務につき当該不可抗力により受注者に生じた損害額及び増加費用額の合計額(ただし受注者が加入する保険で填補されるものを除く。)が、1年度につき、当該不可抗力に該当する事由が発生した年度の業務履行に対し発注者が支払うべき業務委託料(変動費は計画処理量により算出する。)の100分の1に至るまでは受注者が当該損害額及び増加費用額を負担するものとし、これを超える額については発注者が負担する。
2 発注者及び受注者は、当該不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(損害賠償等)
第53条 運営業務に関連して、発注者の責に帰すべき事由により受注者に損害が生じた場合、発注者は受注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 受注者は、この契約に従った運営業務を実施せず、又はその他この契約の定めるところに違反し、発注者に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 この契約に定める固定費の減額は前項に従った発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また固定費の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
4 この契約に定める猶予期間は、受注者の債務不履行責任を免れさせるものと解してはならない。
(工事請負事業者への損害賠償の予定)
第54条 受注者がこの契約に従った履行をしないこと、工事請負事業者との協議の結果を遵守しないこと、その他受注者の故意又は過失により工事請負事業者に損害を生じさせたときは、受注者はその損害を賠償しなければならない。
2 工事請負事業者が発注者に提出した施工計画に従った工事の進捗ができないこと、受注者との協議の結果を遵守しないこと、その他工事請負事業者の故意又は過失により受注者に損害を生じさせたときは、受注者は工事請負事業者に対して損害の賠償を請求できるものとする。
3 発注者は前項の受注者の損害に対して一切の責任を負わない。ただし、発注者に故意又は過失があるときはこの限りではない。
(事業期間終了時の取扱)
第55条 発注者は、事業期間終了前の5年前を目途に、事業期間終了後の本施設の使用の継続について受注者に申し出ることができる。
2 前項の申し出があったときは、発注者と受注者は、運営の継続にかかる協議を行うものと し、この契約の継続及び受注者以外の第三者に委託するため次に掲げる各項目を確認するものとする。
⑴ 発注者が所有する資料の開示
⑵ 受注者以外の第三者による本施設及び運転状況の視察
⑶ その他、引継ぎ業務への支援など
(事業期間終了時の明け渡し条件)
第56条 受注者は、事業期間終了後、本施設の状況及び性能等が要求水準書に定める条件を満たした状態で、運営業務を終了し、発注者に引き渡す。
2 受注者は、発注者の立会いのもと性能要件の満足を確認するため、要求水準書に従い本施設の性能確認を実施し、その結果を発注者に報告し、確認を受けるものとする。
3 契約終了時のその他の条件は、要求水準書に規定される内容によるほか、発注者と受注者の協議により定める。発注者と受注者は、運営期間満了時の引渡し時の詳細条件について、運営期間の終了時の5年前を目途に協議を行うものとする。
4 受注者は、この契約終了後の1年間の運転期間中に、本施設に関して受注者の運営・維持管理等に起因する性能未達が指摘された場合には、改修等必要な対応を行い、本施設の通常の運営に支障をきたさないようにしなければならない。
(解除)
第57条 発注者は、必要と認めたときは、90日前に受注者に通知することにより、この契約を解除することができる。この場合、発注者は、受注者の損害を補償する。
2 発注者は、受注者(第9号については本事業の基本契約における受注者グループ●のいずれか)が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対し催告することなく、この契約を解除することができる。
⑴ 正当な理由がなく、運営業務に着手すべき期日を過ぎても運営業務に着手しないとき。
⑵ 運営業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
⑶ 受注者及び統括責任者その他使用人が発注者の指示監督に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
⑷ 第59条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑸ 本件性能要件の未達、債務不履行等の治癒又は改善等が猶予期間内に完了しないとき。又は別紙1で発注者が本契約を解除できるとされるとき。
⑹ 受注者が事業を放棄したと認められるとき。
⑺ 受注者に係る破産、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算のいずれかの手続について、取締役会でその申立等を決議したとき、あるいはその申立等がされたとき、又は支払不能若しくは支払停止となったとき。
⑻ 受注者が地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
⑼ 基本契約書第10条第1項に該当したとき。
⑽ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
3 受注者は、この契約が解除されたときは、その管理する物品等を撤去し、本施設を継続して使用可能な状態にして、解除後速やかに発注者に明け渡さなければならない。
4 発注者は、この契約が第2項各号により解除されたときは、受注者に対して損害賠償、補償、その他の一切の責任を負わない。
(違約金)
第58条 受注者は、前条の規定(第1項及び第2項第9号を除く。次項で同じ。)によりこの契約が解除された場合は、業務委託料の10分の1に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前条の規定により契約が解除された場合は、契約保証金は、発注者に帰属する。発注者に帰属した契約保証金は、発注者の損害の賠償又は第1項の賠償金又は違約金等に充当するものとする。
3 第1項の規定により受注者が発注者に違約金等を支払う場合において、発注者は、違約金請求権と受注者の業務委託料請求権その他発注者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
4 第1項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、発注者のその超過分についての請求を妨げるものではない。
(受注者の解除権)
第59条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
⑴ 第50条第1項又は第2項若しくは第51条第5項の規定による運営業務の内容の変更のため、年間の業務委託料が3分の1以上増減したとき。
⑵ 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
⑶ 発注者が、この契約に基づく債務の履行を行わない事態を 60 日間継続したとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(不可抗力による解除)
第60条 第51条第4項の協議が調わないとき、受注者による運営業務の継続が不能又は著しく困難と認められるとき、又は本事業の継続に必要な発注者の費用負担が過分なときは、発注者は受注者に対して、この契約を解除することができる。
2 前項により受注者がこの契約を解除したときは、受注者が契約を終了するための費用につき
相当と認められるものを負担するものとする。
(発注者が提供した書類等の著作権)
第61条 発注者がこの契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
2 発注者は、成果物(ただし、受注者が提出したものに限る。以下同じ。)及び本施設について、それらが著作物に該当するか否かに関わらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
(著作権の利用等)
第62条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下、「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権
(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 受注者は、発注者が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作権法第19条第1項又は第
20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
⑴ 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させるこ と。
⑵ 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
⑶ 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
3 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
⑴ 成果物の内容を公表すること。
⑵ 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作権等の譲渡禁止)
第63条 受注者は、自ら又は著作者をして、成果物に係る著作権の権利を発注者以外の第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第64条 受注者は、成果物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担
し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(計算書類等の提出)
第65条 受注者は、その各会計年度の終了後3か月以内に、監査役及び会計監査人の監査を受けた計算書類並びにその附属明細書を発注者に提出しなければならない。
(遅延利息)
第66条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(この契約に定めのない事項)
第67条 この契約に定めのない事項については川越市の規則によるほか、それ以外については発注者及び受注者が別途協議して定めることとする。
別紙1 モニタリングの実施要領等(第31条、第33条及び第34条関係)
1 運営期間中の業務水準低下に関する措置
本事業における運営期間中の業務水準低下に関する措置は、次に示すとおりとする。
受注者によるモニタリング
発注者による確認及びモニタリングの実施
契約に定めた内容
減額等なし
満足している場合
満足していない場合
是正勧告(1回目)
改善の確認
減額等なし
是正された場合
是正期間内の改善が認められない場合
減額等発生※
是正勧告(2回目)
※別紙 1.2.⑶に基づく減額
改善の確認
是正期間内の改善が認められない場合
契約の解除
2 モニタリングの方法
モニタリングは、業務委託料の減額を目的とするものではなく、発注者と受注者との対話を通じて、本事業が安定して継続できるよう実施状況を一定の水準に常に保つことを目的に実施する。
⑴ 受注者によるモニタリングの方法
本事業における運営業務のモニタリングについては、次のとおりとする。ア 業務月報等の確認
発注者は、受注者の本契約、要求水準書及び提案書に定める業務内容の実施状況を、受注者から発注者へ提出される業務月報等で確認する。
イ 定期モニタリングと随時モニタリング
発注者は、月 1 回、受注者から提出された業務月報等の記載内容、契約の履行状況について確認を行う(定期モニタリング)。その他、随時必要に応じて、発注者は本施設の現場調査を行い確認する(随時モニタリング)。
⑵ 業務の改善についての措置ア 是正勧告(第 1 回目)
発注者は、上記モニタリングの結果から、受注者による業務が要求水準、提案書及び本契約の各条項を満たしていないと判断した場合には、その内容に応じて適切な次の初期対応を行う。
(ア)是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、発注者は受注者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。受注者 は、発注者から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について発注者と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を発注者に提出し、発注者の承諾を得ること。
(イ)やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準、提案書及び本契約の内容を満たすことができない場合、受注者は発注者に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について発注者と協議する。受注者の通知した事由に合理性があると発注者が判断した場合、発注者は、対象となる業務の変更を認め、再度の勧告の対象としない。
イ 改善の確認
発注者は、受注者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリング等を行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
ウ 是正勧告(第 2 回目)
上記イにおける改善確認の結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと発注者が判断した場合、発注者は、受注者に第 2 回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリング等による改善確認の措置を行う。
エ 契約の解除等
発注者は上記ウにおける改善確認の結果、改善効果が認められないと判断した場合、発注者が本契約の継続を希望しない時には、本契約を解除することができる。
⑶ 業務委託料の減額等の措置
運営業務実施の状況により、次に示す業務委託料の減額措置を行う。
ア モニタリングの結果、発注者が是正勧告(第 2 回目)を行った場合、当該事象に対して第 2 回目の勧告を行った日を起算日(同日を含む。以下同じ。)とし、当該是正勧告の対象となる事象が解消されたことを発注者が認める日まで、年365 日の日割り計算で受託者に支払う業務委託料(固定費Ⅰ)を減額する。
イ 業務委託料の減額の程度は、1 件の是正勧告に対して固定費Ⅰの10パーセントとする。なお、複数の是正勧告による固定費Ⅰの減額の限度は、50パーセントとする。
ウ 受注者の責めに帰すべき事由により、本件性能要件の未達成が生じた場合には、ア、イによらず、本件性能要件の未達成が生じた日を起算日とし、当該未達成が解消されたことを発注者が認める日まで、年365 日の日割り計算で固定費Ⅰの10パーセントを減額する。
3 運営業務に係る対価の返還
業務委託料支払後に、報告書等への虚偽の記載を含む、発注者への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ業務委託料が減額される状態であった場合、受注者は、減額されるべき業務委託料に相当する額を返還すること。
この場合、当該減額されるべき業務委託料を発注者が受注者に支払った日から、発注者に返還する日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の違約金を付するものとする。
別紙2 業務委託料(第45条関係)
1 業務委託料の構成
本事業において発注者が受注者に支払う業務委託料の構成は次のとおりである。
名称 | 概要 |
固定費 | 本事業の運営業務に関する固定費(税抜)。 運営期間にわたって支払う。 |
変動費 | 本事業の運営業務に要する変動費(税抜)。 運営期間にわたって受注者の提案単価に従い処理対象物の実処理量の変動見合いにより支払う。 |
2 業務委託料の算出方法
⑴ 業務委託料
業務委託料は次式により算出するものとする。
業務委託料(円)= 固定費(円) + 変動費(円)
⑵ 固定費
① 対象となる費用
固定費の対象となる費用は、要求水準書に示す運営業務に要する次の固定費用とする。
ア 固定費Ⅰ
・人件費、事務費(人件費を除く)、その他(保険料、機械警備、旅費、消耗品、印刷、インターネット費等)
イ 固定費Ⅱ
・用役費(光熱水費等に係る基本料金部分。ただし、上水料金及びガス料金については基本料金を含む)、運転管理費用(測定・分析費、資源化物等運搬費等)、施設保全費用(各種設備の保守費(定期点検整備及び修繕等)、水槽清掃費、法定点検・法定検査費、建物の保全管理費)、その他(施設清掃、植栽管理等)
② 算定方法
固定費は、上記①の運営期間にわたる合計額として受注者が提案した金額とする。
⑶ 変動費
① 対象となる費用
変動費の対象となる費用は、要求水準書に示す運営業務に要する次の変動費用とする。
・用役費(電力費及び下水道料金に係る従量料金部分、薬品費)
② 算定方法
変動費(円)= 変動費単価(円/kL)× 処理対象物の実処理量(kL)
なお、変動費単価は、上記①の運営期間にわたる合計額として受注者が提案した金額とする。処理対象物の実処理量は、第44条に示す報告書に記される当該処理対象物の実処理量とする。
また、変動費に一円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
別紙3 業務委託料の支払方法(第45条関係)
⑴ 受注者は、固定費(月額)及び本施設での処理対象物の実処理量に基づき算定した変動費
(月額)を当該月の翌月5営業日以内に月報と併せて発注者に通知するものとする。
⑵ 発注者は上記⑴の通知に対して異議申出がある場合には受領日から14日以内に受注者に対して異議の申出を行うものとする。受注者は発注者より異議申出がなされなかった場合、当該金額の請求書を発注者に提出するものとする。
⑶ 発注者は、受注者からの業務委託料に関する請求書を受領後、30日以内に業務委託料に消費税及び地方消費税の額を加算した金額(一円未満の端数については、これを切り捨て る。)を受注者に対して支払うものとする。
⑷ ⑵において、発注者より異議の申出がなされた場合には、業務委託費の金額について、協議を行い、清算をするものとする。
⑸ 業務委託料は、運営期間の開始月の分からその支払を開始するものとする。
⑹ 業務委託料の固定費は、支払対象期間が1か月に満たない場合は、日割計算にて支払うものとする。(一円未満の端数については、これを切り捨てる。)
別紙4 業務委託料の見直し(第46条関係)
1 見直しについて
⑴ 条件
改定時の指標と前回改定後の指標を比較し、±1.5パーセントを超える増減があった場合に見直しを行うものとする。指標の比較は下記第2項⑵に示す改定の対象となる費用ごと
(以下「改定対象費用」という。)に行うものとする。
⑵ 頻度
受注者は年1回上記⑴について確認し、毎年8月末までに発注者へ書面にて報告する。
(初回の確認は令和8年度とする。)なお、受注者は見直しの有無に関わらず書面にて報告するものとする。発注者は報告の内容を確認し、異議がある場合には報告を受けてから14日以内に異議申出をしなればならない。異議申出がなされない場合には第2項に従って業務委託料の改定を行う。
⑶ 反映時期
業務委託料の改定が行われた場合、改定を行った翌年度の4月分の支払から反映させる。
⑷ 大幅な物価変動への対応
上記⑴から⑶にかかわらず、大幅な物価変動(国からの通知等)が生じた場合には、再見直しについて発注者と受注者で協議する。
2 見直し方法
⑴ 算定式
固定費及び変動費は、次式に従い見直しを行う。なお、変動費については変動費単価に対して見直しを行う。
Y = X × α
ここで、Y:改定後の改定対象費用(消費税及び地方消費税を除く。)
X:前回改定後の改定対象費用(消費税及び地方消費税を除く。第1回目の改定が行われるまでは本契約書に示された支払額)
α:改定率 = (改定時の指数)÷(前回改定時(第1回目の改定が行われるまでは本契約締結年度)の指数)
※ 当該指数については下記⑵に示すとおりとする。
※ 当該改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
※ 当該固定費及び変動費単価に一円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
⑵ 指標について
改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変動等の指標を次に示す。
区分 | 改定の対象となる費用 | 指標等 | 備考 |
固定費Ⅰ | 人件費 | 人事院による「給与勧告(民間給与との較差)」の割合 ※人件費については、上記割合に1を加算した値を第 2 項⑴算定式の「改定率」として扱う。上記割合は、前回改定が行われていなかった場合、前回改定時(第1回目の改定が行われるまでは本契約締結年度)から当該年度までの 累計とする。 | 7月末時点で勧告がなされていない場合には、発注者と受注者で協議し、決定する。 |
その他 | 総務省による「消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の全国平均」 | 7月末時点で公表されている最新の指標 (直近12箇月の平 均値) | |
固定費Ⅱ | 電気料金 下水道料金 (基本料金) | 各供給事業者等との受給契約による。 | 7月末時点での受給契約の額。 供給事業者等を変更する場合には、事前に発注者と協議し、 承諾を得ること。 |
その他 | 総務省による「消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の全国平均」 | 7月末時点で公表されている最新の指標 (直近12箇月の平均値) | |
変動費 | 電気料金 (基本料金を除く) | 一般社団法人日本卸電力取引所による 「取引市場データ/約定価格(東京)の月平均」 | 7月末時点で公表されている最新の指標 (直近12箇月の平均値) |
下水道料金 (基本料金を除く) | 川越市上下水道局による「従量料金(下水)」 | 7月末時点での受給契約の額。 | |
薬品費 | 日本銀行調査統計局による「消費税を除く国内企業物価指数/化学製品/無機化学工業製品」 | 7月末時点で公表されている最新の指標 (直近12箇月の平均値) |
別紙5 保険(第49条関係)
受注者は、準備業務及び運営業務に関して、労働者災害補償保険、第三者への損害賠償保険等の必要な保険に加入するものとし、提案書に基づき受注者が加入する保険を記載する。