Contract
再任用職員の選考基準を定める協定書(案)
国立大学法人東京藝術大学(以下「本学」という。)学長xxxxと本学取手校地職員代表xxxは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成 24 年法律第 78 号)附則第3項の規定により、なお効力を有することとされる改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第2項の規定に基づき、東京藝術大学職員の再任用に関する規則(以下「再任用規則」という。)第4条及び第5条の規定による再任用職員の選考基準について、次のとおり協定する。
(選考基準)
第1条 再任用を希望する職員の選考基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)心身の健康状態が職務遂行に問題がない者。ただし、必要に応じて医師の診断書を提出させることがある。
(2)再任用職員として採用又は任期更新する日の直近6年間、東京藝術大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第 43 条に定める懲戒のうち減給以上の処分(東京藝術大学職員退職手当規則第9条第5項に規定する国立大学法人等及び同規則第 10 条第1項に規定する国等の機関における同等以上の処分を含む。)を受けたことのない者(ただし、東京藝術大学職員懲戒規則第8条第1項に定める懲戒処分の指針中、指導監督不適正による懲戒処分を除く。)
(3)就業規則及び再任用規則等に定める労働条件に合意する者
(有効期間)
第2条 この協定の有効期間は、平成 26 年4月1日から1年間とする。ただし、有効期間満了の1月前までに当事者のいずれからも改廃の申出がない場合は、同一内容にて
1年間延長されるものとし、その後においても同様とする。平成26年 月 日
国立大学法人東京藝術大学
学 x x x x x
取手校地職員代表 x x x