R5年 R6年 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 募 集 選定・予約契約 設計書類作成・設計確認 本契約 出店者工事 開業 現行契約 3/31
令和4年度 第3回 名古屋市交通局駅構内店舗出店者募集要項
令和5年2月17日名古屋市交通局
・・・・・・・目 次・・・・・・・
Ⅰ 募集概要 ・・・P.1
1 趣旨
2 対象物件
3 スケジュール
Ⅱ 募集条件 ・・・P.2
1 応募資格
2 営業に関する条件
3 契約に関する条件
Ⅲ 店舗設置条件 ・・・P.5
1 法令の遵守
2 店舗内装等の設置等に関する条件
3 店舗内装等の設計協議及び工事等
Ⅳ 応募条件 ・・・P.6
1 応募手続き
2 応募書類の受付
3 注意事項
Ⅴ 出店候補者の選定 ・・・P.8
1 選定委員による選定
2 選定対象からの除外
3 選定結果に対する問合せ
4 選定結果の通知
5 選定保証金
6 担当者の届出
7 その他
関連資料
事業提案書(様式1) 所要電力量表(様式2)誓約書(様式3)
法人役員に関する調書(様式4)
名古屋市が行う契約からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(抄)賃貸借予約契約書(ひながた)
定期賃貸借契約書(ひながた)選定保証金充当申出書
マナカ加盟店契約書(ひながた)
加盟店手数料に関する覚書(ひながた)店舗概要、引渡状態及び設置条件
施工及び維持管理区分表防犯カメラ管理書
防火安全対策自主検査実施要領・検査表記載例(様式2、4)
添付図面 第1~4号図
Ⅰ 募集概要
1 趣旨
名古屋市交通局(以下「当局」という。)は、地下鉄駅などをご利用のお客様(以下「乗客」という。)の利便性向上及び資産の有効活用による収入の拡大を図るため、地下鉄駅などの多くの乗客にご利用いただいている立地上の利点を活かし、構内店舗(以下「店舗」という。)の設置などに積極的に取り組んでいます。
この度、以下の駅における店舗の出店希望者を募集し、応募者の中から出店者を選定します。
2 対象物件
物件 | 場所 | 面積 | 用途※1 | 最低提案 月額定額賃料 | ||
路線 | 駅名 | 詳細 | ||||
1 | xx線 | 星ヶ丘 | 地下1階 (東改札外) | 42.92㎡ | 物販・サービス | 180千円※2 |
2 | 名城線 | 栄 | 地下 3 階 (改札内) | 35.09㎡ | 物販・サービス | 340千円※2 |
※1 物件ごとに整備してある設備等により、営業形態はxxの用途に限ります。(地下鉄利用者の利便性向上に寄与する用途に限る。)
※2 月額賃料は、xxの最低提案月額定額賃料以上の金額で応募者よりご提案いただいた定額賃料と売上歩合賃料を合計した金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額です。売上歩合賃料は、店舗毎の月売上金額(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額の100円未満端数を切上げ)のうち500万円を超えた金額の3%です。
3 スケジュール
募集から店舗開業までのスケジュールは次のとおりとします。ただし、当局都合等により変更することがありますのであらかじめご了承ください。
7月中旬から8月に出店者工事を実施し、9月に開業いただくことを原則とします。
R5年 | R6年 | ||||||||||||
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
募 集 | 選定 ・予約契 約 | 設計書類作成・ 設計確認 | 本契約 | 出店者工事 | 開業 | ||||||||
現行契約 | 3/31 |
*設計書類作成:店舗内レイアウト、消防用設備計画含む天井伏図、電気計画図等を作成し当局へ提出。
*設 計 確 認:提出いただいた設計書類をもとに実施する当局による認定鉄道事業者としての確認。この手続きを終えることが、出店者工事着手の必要事項となります。
- 1 -
Ⅱ 募集条件
1 応募資格
次のいずれか一つにでも該当する事業者等は、応募することができません。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3に規定する者。
(2) 契約を締結する能力を有しない者及び破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者。
(3) 次のア~カのいずれかに該当する事実があった後、3年を経過しない者。
ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
イ 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
カ アからオまでのいずれかにより一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(4) 次のいずれかに該当する者。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、認定を受けた者を除きます。
ア 会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがされている者。
イ 民事再生法(平成11年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てがされている者。
(5) 本募集の応募受付期間の間に指名停止の期間が1日でもある者。
(6) 本募集の応募受付期間の間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市交通局における公有財産売払い及び貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年4月1日施行・最終改正平成28年6月27日))に基づく排除措置を受けている者。
(7) 本契約締結日から1年以内に店舗営業を開始することができない者。
(8) 保証金・賃料等を、当局の発行する納入通知書により名古屋市交通局出納取扱金融機関※での納付ができない者。
※三菱UFJ銀行本支店・出張所窓口
2 営業に関する条件
(1) 営業する業種は、乗客の利便に供するⅠ-2の「用途」に記載のものとし、以下の各号に該当する行為、又は目的とする施設としての利用は認められません。
ア 当局施設の活用としてふさわしくない行為(乗車券類の値引き販売を含む)
イ アルコール類の提供販売(ただし、当局の提示する条件を満たした場合に限り、事前に協議を行い、当局の承諾のうえ、販売できることとする。)
ウ 現金自動預払機(ATM)の設置
エ 不潔、臭気、騒音等により他者に迷惑をかけるおそれのある行為オ 火気(電磁調理器(IH)を除く)及びガスの使用
カ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する業にかかる行為
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者を利する用途にかかる行為その他暴力的な活動
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ク 宗教活動
ケ 政党による活動その他政治的活動
コ その他法令違反に当たる行為や公序良俗に反する行為又はそれらの行為を目的とするもの
(2) 店舗使用可能時間帯は、物件のある駅の電車の始発から終発までです。(始発以降に駅へ入り、終発までに駅から退出してください。)
(3) 定期的に店舗周辺及び駅構内の清掃をし、駅構内の美化に努めてください。また店舗商品のごみを回収する旨を店頭で掲出し、ごみ箱を設置してください。
(4) 商品の搬出入時等、乗客の通行に影響がある作業を行う際は、乗客の迷惑とならないよう以下の各号を遵守してください。
ア 朝夕等、乗客の多い時間帯は避けること。
イ ホームでは、列車の発着時等は作業を一時中断すること。
ウ 商品や台車等を店舗外に一時的に置く場合は、乗客の通行の妨げにならない場所に置くこと。
エ エレベーターを利用する場合は、必ず乗客を優先すること。オ その他当局の指示すること。
(5) 対象物件にかかる権利の一部又は全部の第三者への譲渡・フランチャイズ契約に基づかない転貸・質入・担保・名義貸し等は認めません。
(6) Ⅱ-2-(1)及び以下の各条件を満たした場合に限り、フランチャイズ契約を締結した第三者(以下「フランチャイジー」という。)については使用を認めます。
ア 事前にフランチャイジーの与信調査を完了させ、当該調査結果並びにフランチャイジーの商号、本店所在地及び代表者名(個人の場合は住所及び氏名)を当局へ報告し、承諾を得ること。
イ フランチャイジーに対し、当局との本契約には更新がなく、賃貸借期間の満了により賃貸借が終了することを、事前に口頭で説明し、フランチャイズ契約とは別個独立した書面を交付して説明すること
ウ オ~ケの内容を反映したフランチャイズ契約は、事前に当局と協議の上、当局の承諾を得た後に、xx証書による等書面による契約の締結を行うこと。
エ イ及びウを実施したことを証する書面を、実施後速やかに、当局へ提出すること。オ フランチャイジーが、本契約に規定する使用目的と相違する目的で使用しないこと。カ 店舗の屋号は、出店者が登録した商号を使用すること。
キ フランチャイズ契約期間が、本契約の賃貸借期間の満了日を超えないこと。
ク フランチャイズ契約は、本契約が解約された場合、同時に解約となること。なお、出店者が本契約を解約する場合、解約しようとする日までの日をもってフランチャイズ契約が終了し、出店者が対象物件を当局に明け渡すことについて、出店者がフランチャイジーから書面により承諾を受けたことを証する書面を付すること。
ケ フランチャイジーからの借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第33条(造作買取請求権)及び民法(明治29年法律第89号)第608条(賃借人による費用の償還請求)等の行使を排除すること。
コ フランチャイジーの対象物件にかかる権利の一部又は全部の第三者への譲渡・転貸・質入・担保・名義貸し等を禁止すること。
サ フランチャイズ契約を変更しようとする場合は、あらかじめ当局と協議し、承諾を得ること。
シ フランチャイズ契約が期間満了又は解約により終了するときには、あらかじめ当局に報告すること。
ス 店舗内装及び設備等(以下「店舗内装等」という。)の設置工事及び原状回復工事は、すべて出店者において出店者の負担により実施すること。
セ 次の(ア)から(ウ)について、フランチャイジーの同意を得るとともに、xxxxxxxxに関する当局が指定する情報を、当局が指定する期日までに提供すること。
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(ア)フランチャイジーが「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部締結)及び
「名古屋市交通局における公有財産売払い及び貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年4月1日施行・最終改正平成28年6月
27日))に基づく排除措置を受けている者(以下「排除措置対象者」という。)であるかについて、フランチャイズ契約の締結前又はフランチャイズ契約期間中に、当局が愛知県警察本部に対して照会すること。
(イ)フランチャイジーが、(ア)で規定する照会のため必要とする情報について、出店者に対して提供すること。
(ウ) (ア)で規定する照会の結果、フランチャイジーが排除措置対象者であることが判明した場合、フランチャイズ契約を締結できない又は、フランチャイズ契約を解約することとなること。
ソ フランチャイジーが排除措置対象者であることが判明した場合、出店者はフランチャイズ契約を解約すること。
タ 本物件のフランチャイジーによる使用に伴い、当局に損害を与えた場合は、すべて出店者がその賠償の責めを負うこと。
チ フランチャイジーがⅡ-2-(1)に違反した場合、出店者は、速やかに事実関係を当局に報告するとともに、フランチャイジーに違反を是正させ、又はフランチャイズ契約を解約しなければならない。
3 契約に関する条件
(1) 予約契約締結について
ア 出店者は、本契約の締結に先立ち、出店候補者として選定された旨の通知を受けた後、
10日以内に賃貸借予約契約(以下「予約契約」という。)を締結していただきます(当局が不要と判断した場合を除く)。予約契約の契約書のひながたは、別紙「賃貸借予約契約書(ひながた)」です。
なお、正当な理由なく期限内に締結しない場合は辞退されたものとみなします。
イ 予約契約の締結にあたり、提案のあった月額定額賃料の3か月分を予約契約保証金として、納入通知書により名古屋市交通局出納取扱金融機関で納めていただきます。予約契約保証金は、予約契約保証金充当申出書をもって本契約締結時の保証金に充当できます。本契約締結時の保証金に充当しない場合は、本契約締結時の保証金納付後に、出店者からの請求により全額を還付いたします。ただし、出店者の都合により本契約が締結できない場合は、一切還付いたしません。なお、保証金に利息はつきません。
(2) 契約締結について
ア 出店者は、予約契約締結後、次表に掲げる期日又は出店者工事開始日前日のいずれか早い日までに本契約を締結していただきます。本契約の契約書のひながたは、別紙「定期建物賃貸借契約書(ひながた)」です。
物件 | 本契約締結期日 |
物件1及び物件2 | 令和5年7月1日 |
イ 賃貸借の期間は、次表のとおりとします。
物件 | 賃貸借期間 |
物件1及び物件2 | 令和5年7月1日から令和9年3月31日まで |
ウ 本契約の締結にあたり、月額賃料のうち定額賃料6か月分を保証金として、納入通知書により名古屋市交通局出納取扱金融機関で納めていただきます。
エ 納めていただいた保証金は、使用物件より退店する際の残置物に対する原状回復経費及び賃料等(水道光熱費含む)の滞納等が生じた場合に充当します。ただし、退店時に適切な原状回復工事が行われ、賃料等の滞納等の契約条項に違反等がない場合は、出店
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者からの請求により還付いたします。(本契約に基づいて生じた出店者の債務で未払いのものがあるときは、未払い債務額を差し引いた額を還付します。)
(3) 月額賃料の支払いは、各物件の引渡日から2か月経過した日又は店舗開業日のいずれか早い日から起算するものとします。
(4) 店舗で使用する電気料金は、出店者の負担により個別メーターを設置し、使用量に応じて別途納めていただきます。電気料金単価は変動しますが、概ね35円/kWh(税込)です。
(5) 本契約締結から店舗開業後2年以内の解約申入れについては、月額賃料の30か月分相当額と解約申入れまでに支払った月額賃料(水道光熱費は除く)との差額分を違約金として納めていただきます。
(6) Ⅱ-1-(7)に記載した期間内に店舗営業を開始できない場合については、月額賃料のうち定額賃料の15か月分相当額を違約金として納めていただきます。
(7) 出店者は、退店する場合、原則として出店者の財産部分を、出店者の責任と負担において原状回復していただきます。
(8) 消費税法の改正等により消費税率及び地方消費税率が改正された場合、賃料等は新税率が適用される日以降の税率を適用します。
(9) 当局が公用又は公共用に供するため各物件を必要とするときは、対象物件を使用できなくなります。この場合、当局は出店者が被った損害の費用を原則負担いたしません。 (10)出店者は、原則当局とマナカ加盟店契約を締結し、名古屋市交通局マナカ加盟店としてマナカ電子マネー決済を導入していただきます。当局が事前に許可した場合に限り、 当局提携事業者とマナカ加盟店契約を締結し、名古屋市交通局加盟店としてマナカ電子 マネー決済を導入することが可能です。また、当局以外の交通系電子マネー加盟店とな
ることは認められません。
(11)前号にかかわらず、店舗が提供する商品又はサービスにかかる決済が、そのすべてにわたってマナカ電子マネーの利用に適さないと当局が判断する場合については、交通系電子マネー決済を導入する必要はありません。
(12)マナカ電子マネー決済を利用するための契約、機器及び付帯設備・サービスにかかる一切の費用は、すべて出店者に負担していただきます。
(13)マナカ加盟店契約手続きのほか、マナカ電子マネーについては、次の当局担当者と協議してください。
【問い合わせ先】
名古屋市交通局営業統括部営業課事業推進係 TEL:052-972-3927(直通) FAX:052-972-3817
e-mail:ic-card@xxxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx
Ⅲ 店舗設置条件
1 法令の遵守
店舗内装等の設置にあたっては、鉄道事業法、建築基準法、消防法等関係法令及び名古屋市条例等を遵守してください。
2 店舗内装等の設置等に関する条件
店舗内装等の設置に必要な条件については、以下のとおりです。
(1) 店舗内装等の設置条件は、別紙「店舗概要、引渡状態及び設置条件」によります。
(2) 店舗内装等の設置にあたっての工事施工区分は、別紙「施工及び維持管理区分表」によります。なお、光回線は、当局と協議のうえ敷設していただきます。また、店舗内装
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や什器、商品等を含めた床面の積載荷重 500 ㎏/㎡以下となるように計画していただきます。店舗内装や什器、商品等を含めた床面の積載荷重 500 ㎏/㎡を超える場合は、その可否について検証が必要なため、事前に当局と協議の上、承認を受ける必要があります。
(3) 店舗内装等を含む物件の維持管理区分は、別紙「施工及び維持管理区分表」によります。
(4) 供給可能電気容量は、別紙「店舗概要、引渡状態及び設置条件」によります。
(5) 店舗外壁面(コンコースに面するシャッター外側)に店名看板を設置する場合には、道路法第32条に基づく道路占用許可が必要となる場合があり、原則別紙「店舗概要、引渡状態及び設置条件」に記載の内容に限られます。
(6) 店舗区画内への防犯カメラの設置・運用については、別紙「名古屋市公共的団体による防犯カメラの設置及び利用に関するガイドライン」を遵守していただきます。 また、店舗区画外に設置する場合は、事前に当局と協議の上、承認を受ける必要があります。なお、設置の際は事前に当局へ「防犯カメラ管理書」を提出していただきます。
(7) 別添の「名古屋市交通局駅構内店舗 防火安全対策自主検査実施要領」に基づき、毎営業日に自主検査を行っていただき、その自主検査表を当局へ毎月提出していただきます。
(8) 工事後、当局が指示する「店舗竣工図作成要領」に従い、出店者の負担で対象物件の竣工図を製本し、当局へ提出していただきます。
3 店舗内装等の設計協議及び工事等
工事計画、作業時間、設計及び施工について、当局と事前協議が必要です。
Ⅳ 応募条件
1 応募手続き
以下の書類(各1部)に必要事項を記入し、Ⅳ-2-(1)に定める期間内にⅣ-2-(2)の応募書類提出先に提出してください。
通番 | 提出書類の名称〔様式〕 | 記載要領等 |
(1) | 事業提案書〔様式1〕 | 応募者の名称、代表者名を記入のうえ、代表者 印※を押印してください。 |
(2) | 店舗計画図 | 平面レイアウト(1/100程度)を、店舗 ごとに作成してください。 |
(3) | 所要電力量表〔様式2〕 | 記載例にならい、店舗ごとに記入してくださ い。 |
(4) | 誓約書〔様式3〕 | 応募者の名称、代表者名を記入してください。 |
(5) | 法人役員に関する調書〔様式4〕 | 記載例にならい記入してください。 |
(6) | 会社概要等 | 事業内容、経歴等がわかるパンフレット等 |
(7) | 決算報告書 | 会計原則に従った、最も至近の公式のもの (純資産・負債・経常利益・売上高の分かるもの) |
(8) | 法人登記事項証明書 | 履歴事項全部証明書の原本(発行日から3 か月以内のもの) |
(9) | 納税証明書 | その3の3(法人税と消費税及び地方消費 税)の原本(発行日から3か月以内のもの) |
(10) | 印鑑登録証明書 | 原本(発行日から3か月以内のもの) |
※ 押印いただく代表者印は、上記(10)の印鑑登録証明書の印をご使用ください。
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* 応募者が個人の場合は、上記(5)~(9)の書類に代えて、以下の(11)~(15)((14)及び (15)については、個人で会社を経営している場合のみ)の書類を提出してください。ただし、個人番号(マイナンバー)の記載は不要ですので、マイナンバーの記載がない書類を提出してください。また、マイナンバーの記載がない書類を用意できない場合は、当該記載部分をマスキング等で読み取れないように処理を行い、提出してください。
通番 | 提出書類の名称 | 記載要領等 |
(11) | 本人履歴書 | 学歴、職歴、会社事業履歴等 |
(12) | 住民票の写し | 原本(発行日から3か月以内のもの) |
(13) | 資金計画書 | 資金計画を証明できる銀行残高証明書、不動産登記事項証明書等の書類(発行日から 3 か月以内のもの)を添付 |
(14) | 確定申告書の控えの写し | 申告の添付書類すべてを含む |
(15) | 納税証明書 | 所得、納税額証明の原本(発行日から3か 月以内のもの) |
2 応募書類の受付
(1) 応募受付期間
令和5年4月13日(木)午後4時まで
(2) 応募書類提出先及び問い合わせ先
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号(西庁舎10階)名古屋市交通局 営業統括部 資産活用課 事業開発係 宛 TEL:052-972-3910(直通) FAX:052-972-3817
e-mail:xxxxx-xxxxxxxx@xxxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx
※ 郵送する場合は、封筒に「構内店舗応募書類在中」と記載してください。
※ 持参する場合は、平日の以下時間内で受け付けいたします。(事前に来庁日時を当局とお電話でご調整ください)
受付時間:午前9時~12時及び午後1時~5時(最終日は午後4時まで)
3 注意事項
(1) 応募は出店を希望する物件ごとに行うものとし、それぞれにつき一提案とします。
(2) 提出にあたっては期限を厳守してください。受付期間を過ぎた提案は無効とします。
(3) 提出は持参又は郵送(締切当日必着)により受け付けします。電子メール等による応募は一切受け付けません。郵送の場合は、簡易書留郵便をおすすめします。
(4) 応募書類について不備がある場合には、失格となる場合があります。
(5) 現地説明会は行いません。応募の際にはご自身で現地確認をお願いします。また、現地確認の際は、地下鉄利用者や営業中の店舗等に十分ご配慮ください。
(6) 応募書類には、黒インクのボールペン又は万年筆を使用して、明確に記入し、鮮明に押印してください。鉛筆、シャープペンシル及び温度変化等により無色になるインクを用いた若しくは消せるボールペンは使用できません。
(7) 各書類への押印は、代表者印にてお願いします。
(8) 金額の訂正は無効です。金額以外の脱字又は誤字を訂正する場合には、訂正文字に二重取り消し線を引き、前項で使用した印鑑で訂正印を押印してください。
(9) 提出いただいた書類は一切返却いたしません。
(10)本応募に関して応募者が要した一切の費用は、応募者にて負担していただきます。
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Ⅴ 出店候補者の選定
1 選定委員による選定
応募者からの提案については、交通局職員によって構成する選定委員が以下の評価基準に従い審査し、出店候補者を選定します。なお、一定の評価点に満たない場合は、選定しない場合があります。
評価項目 | 指標 | 配点 |
提案賃料 | 提案月額定額賃料 | 65点 |
事業性 | 事業者の健全性 | 25点 |
事業規模・実績 | ||
乗客利便性 | 年間営業時間 | 5点 |
環境への取組み | 節電・ISO(9001、14001) | 5点 |
合計 | 100点 |
2 選定対象からの除外
応募者が次の各号に該当した場合は、その者を選定の対象から外します。
(1) 応募者の提案月額定額賃料が最低提案月額定額賃料に満たない場合
(2) 応募書類等に虚偽の記載があった場合
(3) 応募資格を満たしていないことが判明した場合
(4) 令和2年4月1日以降に実施した名古屋市交通局駅構内店舗出店者募集の円滑な実施を妨げる行為があった場合
(5) その他、事業内容等が、交通局施設として安全管理上又は名古屋市の施設としてふさわしくないと当局が判断した場合
3 選定結果に対する問合せ
xxで厳正な選定を確保するため、選定結果に関する一切の問い合わせには応じかねます。
4 選定結果の通知
選定結果は郵送にて通知します。
5 選定保証金
出店候補者として選定された旨の通知を受けた後、4日以内に提案のあった月額定額賃料の1か月分を選定保証金として、納入通知書により名古屋市交通局出納取扱金融機関にて納めていただきます。選定保証金を納めていただいた後に辞退する出店候補者には、選定保証金を一切返却しないものとします。
また、期限までに選定保証金を納めない出店候補者は、本募集の円滑な実施を妨げる行為があったものとみなし、選定された資格を失い、以後、令和7年3月31日まで名古屋市交通局駅構内店舗出店者募集に応募できません。選定された出店候補者が辞退若しくは資格を失った場合は、次点者を出店候補者として選定します。
なお、この選定保証金は選定保証金充当申出書をもって予約契約締結時の保証金に充当できるものとします。予約契約保証金に充当しない場合は、予約契約保証金の納付後に、請求書により還付いたします。なお、選定保証金に利息はつきません。
6 担当者の届出
出店候補者として選定された旨の通知を受けた後、速やかに、当局との連絡窓口となる担当者を1名選出し、当局へ届け出てください。
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7 その他
(1) この要項に疑義が生じた場合は、当局の解釈によります。
(2) 本件に応募し出店者に選定された場合であっても、道路管理者等による許可が得られない場合は、店舗が設置できない場合があります。
(3) この要項において、日数で期間が定められている場合は、名古屋市の休日を定める条例(平成3年名古屋市条例第36号)第2条第1項に定める本市の休日を除き、その日数を計算するものとします。
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(様式1)
事業提案書
「令和4年度第3回名古屋市交通局駅構内店舗出店者募集要項」に基づき、以下のとおり提案します。
提出年月日 | 令和 年 月 日 |
所在地 | 〒 |
応募者名称 | |
フ リ ガ ナ | |
代表者名 | |
担当者連絡先 | 〒 ℡ |
フ リ ガ ナ | |
担当者名 |
※ 代表者印は、ご提出いただく印鑑登録証明書の印をご使用ください。
1 提案物件および月額賃料
対象※1 | 物件 | 駅名 | 月額定額賃料(税抜)※2 |
□ | 物件1 | (xx線) 星ヶ丘駅 | 0,000円 |
□ | 物件2 | (名城線) 栄駅 | 0,000円 |
※1 提案する物件の欄の「□」にチェックをしてください。なお、複数の物件に応募する場合は、物件ごとに事業提案書を作成し、提出してください。
※2 募集要項Ⅰ-2に記載された最低提案月額定額賃料以上の金額を一万円単位で記入してください。
2 事業内容
営業業態 | |
主な取扱品目・サービス内容 |
通常営業日における営業時間 | 午前 | 時 | 分~午後 | 時 | 分まで |
定休日 | |||||
年間営業日数 | 日 | ||||
年間営業時間 | 時間 |
3 営業関係※1
※1 曜日等により営業時間が異なる場合はご提示ください。また、営業時間の異なる曜日等がある場合、年間営業日数は、営業時間の異なる日をそれぞれ別で計上し、ご提示ください。
※2 年末年始などの休業日についてもご提示ください。
4 応募者の経営状況に関する事項
現在営業中の店舗数 ※業態を問わず応募者が自ら営業している店舗数 | 全国 店舗 |
「2 事業内容」に記載の営業業態としての実績年数 ※令和5年1月末までに上記営業業態の店舗を自ら営業していた年数 | 事業開始年:西暦 年 実績年数: 年 か月間 |
5 ISO登録状況
□ | ISO9001 | □ | ISO14001 |
(裏面に続く)
(裏面)
6 環境への取組み、社会貢献活動等(特記すべき事項があれば記入)
7 当該事業計画案実行における必要条件(特記すべき事項があれば記入)
8 設置店舗のPR等(特記すべき事項があれば記入)
※ 事業提案書は、両面印刷してご提出ください。
(様式2)
所要電力量表
応募者名称 | 物件 | 駅名 |
電気機器名 | 数量 (台) | 定格 消費電力 (kW) | 定格消費電力 計(kW) | 使用時間 (h/日) | 使用電力量 (kWh/日) | 備 考 | |
100V系 負荷 | 200V系 負荷 | ||||||
計 | |||||||
※皮相電力(kVA)及び 皮相電力量換算(kVAh) |
・記入上の注意
①本表は、店舗ごとにそれぞれ記入してください。
②使用予定機器のすべてを記入してください。(100V系及び200V系の供給可能容量は設置条件表参照)
③できる限り正確かつ適正な予備を見込み、不足がないように記入してください。
※ 小数点以下第3位を四捨五入してください。定格消費電力(kW)及び電力量(kWh)を皮相電力(kVA)及び電力量(kVAh)に換算する場合は、kWまたはkWhの数値に1.25の係数を乗じて算出してください。
(様式3)
誓約書
名古屋市交通局駅構内店舗出店者募集への応募にあたり、下記について誓約します。
警察への照会等により事実と相違することが判明したときは、当該事項に関して名古屋市交通局が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
記
役員等が暴力団員又は暴力団員の利益となる活動を行うものではありません。
(応募者名称・所在地・代表者)
法人役員に関する調書
(様式4)
商号又は名称 | |||||||
所 | 在 | 地 | |||||
役 職 名 | (フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 | ||
( | ) | T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H ・ | ・ |
※ 法人の役員について記載すること。
1 定義
「名古屋市が行う契約からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(抄)」
(平成 20 年 1 月 28 日付 名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)
この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 略
(2) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(3) 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員等 暴力団の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。
(6) 排除措置 4(1)の排除要請に基づき、対象となる法人等を入札等へ参加させない、契約等の相手方としない等の措置をいう。
2 排除措置の対象となる法人等
この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等(以下「排除措置対象法人等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 役員等に、暴力団員等がいる法人等
(2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
(7) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった法人等
賃貸借予約契約書(ひながた)
○○○(以下「甲」という。)と名古屋市(以下「乙」という。)とは、次の条項により賃貸借予約契約(以下「予約契約」という。)を締結する。
(賃貸借契約の締結及び締結時期)
第1条 甲は、乙の所有する末記表示の建物について、令和○○年○○月○○日までに、この予約契約に基づき、乙との間で定期建物賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という。)を締結するものとする。ただし、末記表示の建物による道路の占用について道路管理者による許可が得られない場合はこの限りでない。
2 甲は、やむを得ない事由により前項に定める期日までに賃貸借契約を締結できない場合は、その理由及び新たな期限を申し出て、あらかじめ書面による乙の承諾を得なければならない。やむを得ない事由により、次項の規定により乙が承諾した期日までに賃貸借契約を締結できない場合も同様とする。
3 前項の場合において、甲は、乙の承諾した日を期限として賃貸借契約を締結するものとする。
4 甲は、令和○○年○○月○○日までに、乙の施設設計に必要な店舗計画図(以下「店舗計画図」という。店舗計画図とは、店舗内平面レイアウト図、天井伏図、店内展開図、防災設備図、電気設備図及び給排水衛生設備図を指す。)を提出しなければならない。
(保証金)
第2条 甲は、予約契約締結後、令和○○年○○月○○日までに保証金として金○○○,○○○円を乙に納付しなければならない。
2 前項の保証金は、乙の発行する納入通知書により名古屋市交通局出納取扱金融機関で納めるものとする。
3 第1項の保証金は、利息を付けないものとし、民法第559条の規定により準用される同法第557条に定める手付とは解さない。
4 第1項の保証金の納付の完了をもって、本条に定める事項を除き、この予約契約の効力が生ずるものとする。
(保証金の還付及び契約の解除)
第3条 乙は、賃貸借契約締結後、xが賃貸借契約に基づく保証金を納付したときは、前条第1項の保証金を賃貸借契約に基づく保証金に充当した場合を除き、甲の請求により、前条第1項の保証金を甲に還付する。
2 乙は、甲が第1条第1項若しくは同条第3項に定める期限までに賃貸借契約を締結 しない場合又は第1条第4項に定める店舗計画図を提出しない場合は、甲に催告の上、
予約契約を解除することができる。
3 前項の規定により契約を解除する場合は、前条第1項の保証金は乙に帰属するものとする。
4 乙は、第1条第1項ただし書きに規定する事由により賃貸借契約を締結できない場合は、予約契約を解除することができる。
5 乙は、前項の規定により予約契約を解除する場合は、甲の請求により、前条第1項の保証金を甲に還付するものとする。
(契約の費用)
第4条 予約契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて甲の負担とする。
(事業の実施)
第5条 甲乙両者は、乙が実施した構内店舗募集において、甲が提案した店舗計画図の実現のため、xxを重んじ、誠実に協議を進めなければならない。
(疑義の決定)
第6条 予約契約に関し疑義が生じた場合又は予約契約に定めがない事由が発生した場合には、その都度、甲乙双方が誠意をもって協議のうえ決定する。
2 甲乙間に紛争が生じたときは、名古屋簡易裁判所又は名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
予約契約の締結を証するため、本書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和○○年○○月○○日
甲 (所在地)
(名称)
(代表者) 印
乙 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋市
種別 | 名称 | 所在地 | 貸付面積(㎡) |
建物 | 地下鉄○○線○○駅構内地下○階の一部 | 名古屋市○区○丁目○番地先 | ○○.○○ |
代表者 名古屋市交通局長 印記
以上
定期建物賃貸借契約書(ひながた)
賃借人○○○(以下「賃借人」という。)と賃貸人名古屋市(以下「賃貸人」という。)とは、賃貸人の所有する第2条記載の賃貸借物件について、次のとおり定期建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に定める定期建物賃貸借による契約とする。
2 本契約にかかる賃貸借は、法第26条(建物賃貸借契約の更新等)、第28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)及び民法(明治29年法律第89号)第619条の適用はない。よって契約の更新はなく、第4条に定める賃貸借期間の満了をもって賃貸借は終了する。
(賃貸借物件)
第2条 賃貸人は、次に掲げる賃貸借物件(以下「本物件」という。)を賃借人に賃貸し、賃借人はこれを賃借する。
賃貸借物件の表示
名 称 地下鉄○○線○○駅構内地下○階の一部所 在 地 名古屋市○区○丁目○番地先
貸付面積 ○○.○○㎡
2 本物件は別添図に表示するとおりとし、面積は壁芯計算とする。
3 本物件の賃借人への引渡日は令和○○年〇○月○○日とする。
4 賃貸人は、前項の引渡日を変更する場合、予め賃借人に通知するものとする。
(用途の指定等)
第3条 賃借人が本物件を使用する目的(以下「使用目的」という。)は、本物件を次の業態に関する店舗として自ら使用することとし、賃借人は住居その他本物件の使用目的に相違する目的で本物件を使用してはならない。
業 態 ○○
2 賃借人は、使用に際し本物件の営業日、営業時間及び責任者について賃貸人に届出るものとする。
3 賃借人は、本物件において、次の行為等を行ってはならない。
(1) 地下鉄駅施設の活用としてふさわしくない行為(乗車券類の値引き販売を含む)
(2)アルコール類の提供販売(ただし、当局の提示する条件を満たした場合に限り、事前に協議を行い、当局の承諾のうえ、販売できることとする。)
(3)現金自動預払機(ATM)の設置
(4) 不潔、臭気、騒音等により他者に迷惑をかけるおそれのある行為
(5) 火気(電磁調理器(IH)を除く)及びガスの使用
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第
122号)に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する業にかかる行為
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者を利する用途にかかる行為その他暴力的な活動
(8) 宗教活動
(9) 政党による活動その他政治的活動
(10) その他法令違反に当たる行為や公序良俗に反する行為又はそれらの行為を目的とするもの
(賃貸借期間)
第4条 本契約にかかる賃貸借期間(以下「賃貸借期間」という。)は、令和
○○年○○月○○日から令和○○年○月○○日までとする。
(店舗の開業)
第5条 賃借人は、本契約締結日から1年以内に店舗を開業しなければならない。
2 賃借人は、前項の期日までに店舗の開業ができない場合は、第6条第1項に定める定額賃料の15か月分相当額を違約金として賃貸人に支払うものとする。
3 賃貸人は、第1項に定める期日までに賃借人が店舗を開業しない場合は、新たな期日を賃借人に通知し、賃借人は、その期日までに店舗を開業できない場合は、第6条第1項に定める定額賃料の15か月分相当額を違約金として賃貸人に再度支払うものとする。
(賃料)
第6条 本物件の賃料の月額は、定額賃料金○○○,○○○円及び各月の総売上額(消費税及び地方消費税相当額を除いた金額の100円未満端数を切上げ)のうち500万円を超えた金額に3%の割合を乗じて算出される売上歩合賃料の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。
2 第4条の規定にかかわらず、前項に定める賃料の額は、本物件の引渡日か
ら2か月経過した日又は店舗の開業日のいずれか早い日から起算するものとする。
3 賃料の額は、消費税等の税率に変更があった場合、これを反映する。
4 賃借人は、第1項に定める賃料を、賃貸人の発行する納入通知書に記載された納期限までに、名古屋市交通局出納取扱金融機関で納付しなければならない。
5 賃料の月額は月の初日から末日までの間の賃貸借を対象とするものとし、日数が 1 か月に満たない場合、第1項に定める定額賃料は 1 か月を30日として日割計算をする(1円未満の端数を切上げ)。
(賃料等の改定)
第7条 前条に定める賃料(消費税及び地方消費税相当額を除く)の変更は行わないものとし、法第32条(借賃増減請求権)の適用はないものとする。
(必要費の支出)
第8条 賃借人は、本物件の使用による光熱費、清掃費、ごみ処理費用等の費用の一切を負担する。なお、電気料金の算定については、賃貸人の通知する電気量あたり電気料金単価に使用電気量(単位 kWh)を乗じた金額とする。
2 前項の電気料金において消費税等の税率に変更があった場合は、これを反映する。
(保証金)
第9条 賃借人は、保証金として金○○○円を、賃貸人の発行する納入通知書により名古屋市交通局出納取扱金融機関で、賃貸人が定める期限までに納付しなければならない。
2 賃貸人は、本契約の終了に際し、契約条項に違反等がない場合には、賃借人の請求により、保証金を還付する。この場合において、本契約に基づいて生じた賃借人の債務で未払いのものがあるときは、賃貸人は、未払い債務額を差し引いた残額を還付する。
3 前項の場合において、還付する保証金には、利息を付さないものとし、保証金から差し引く金額がある場合は、賃貸人はその内訳を賃借人に明示しなければならない。
4 賃借人は、保証金をもって、本契約から発生する賃借人の賃貸人に対する債務の弁済に充当することを請求できない。
5 賃借人は、保証金還付請求権を第三者に譲渡してはならず、又は担保に供してはならない。
6 賃貸人は、賃借人が賃料その他の金員(以下「賃料等」という。)の支払いを怠り、又は損害賠償その他の本契約に基づく債務を履行しないときは、いつでも保証金の一部又はその全部をその弁済に充てることができるものとする。
7 前項の場合、賃借人はその旨の通知を受けて7日以内に、賃貸人に預け入れた状態にある保証金の第1項の金額に不足する額を賃貸人に納付するもの
とする。
(延滞金)
第10条 賃借人は、本契約に基づき負担する賃料等の支払いを遅延したときは、納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、賃料等に年14.
6%(督促をする前の期間又は督促状に指定した期間以前の期間については年7.3%)の割合を乗じて計算した金額を支払わなければならない。ただし、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあっては当該年における当該特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には年7.3%の割合)として計算する。
(充当の順序)
第11条 賃借人が賃料等及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が賃料等及び延滞金の合計額に満たないときは、先ず延滞金から充当する。
(届出事項)
第12条 賃借人は、次の各号の一に該当するときは、書面により速やかに賃貸人に届け出なければならない。
(1) 賃借人の本店所在地、商号又は代表者の変更があったとき
(2) 賃借人の地位について合併等による承継その他変動が生じたとき
(xxxx等の禁止)
第13条 賃借人は、本契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡することができず、又はその権利を担保に供することができない。
2 賃借人は、本物件の全部又は一部を、賃借人とのフランチャイズ契約に基づくことなく第三者に転貸し、又は共同使用させるなど、第三者に使用させてはならない。
3 前項の規定にかかわらず、第3条第3項及び次の各号を遵守した場合に限り、賃借人は、本物件をフランチャイズ契約を締結した第三者(以下「フランチャイズ契約者」という。)に使用させることができるものとする。
(1)事前にフランチャイズ契約者の与信調査を完了させ、当該調査の結果並びにフランチャイズ契約者の商号、本店所在地及び代表者名(個人の場合は住所及び氏名)を賃貸人へ報告し、承諾を得ること。
(2) 賃借人は、フランチャイズ契約者に対し、本契約には更新がなく、賃貸
借期間の満了により本物件の賃貸借が終了することを、事前に口頭で説明するとともに、フランチャイズ契約とは別個独立した書面を交付して説明すること。
(3) 第5号から第9号までの内容を反映したフランチャイズ契約は、事前に賃貸人と協議し賃貸人の承諾を得た後に、xx証書による等書面による契約の締結を行うこと。
(4) 賃借人は、前2号に定める内容を実施したことを証する書面を、実施後速やかに、賃貸人へ提出すること。
(5) 賃借人は、本物件を第3条に規定する使用目的に相違する目的で、フランチャイズ契約者に使用させないこと。
(6) 本物件の屋号については、賃借人において登録した商号を使用すること。
(7) フランチャイズ契約の期間が、本契約の賃貸借期間の満了日を超えないこと。
(8) フランチャイズ契約は、本契約が解約された場合に、同時に解約となること。
(9) フランチャイズ契約者による法第33条(造作買取請求権)及び民法(明治29年法律第89号)第608条(賃借人による費用の償還請求)等の行使を排除すること。
(10) フランチャイズ契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ賃貸人と協議し、承諾を得ること。
(11) 賃借人は、フランチャイズ契約が期間満了又は解約により終了するときには、あらかじめ賃貸人に報告すること。
(12) 第15条及び第22条に規定する本物件に必要な店舗内装工事及び原状回復工事については、すべて賃借人において賃借人の負担により実施すること。
(13) 次のアからウまでについて、フランチャイズ契約者の同意を得るとともに、フランチャイズ契約者に関する賃貸人の指定する情報を賃貸人が指定する期日までに提供すること。
ア フランチャイズ契約者の「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部締結)及び「名古屋市交通局における公有財産売払い及び貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」
(平成20年4月1日施行・最終改正平成28年6月27日))に基づく排除措置を受けている者(以下「排除措置対象者」という。)への該当について、賃借人とフランチャイズ契約者との間のフランチャイズ契約の締結前又はフランチャイズ契約期間中に、賃貸人が愛知県警察本部に対して照会すること。
イ 賃貸人がアで規定する照会を行うため必要とする情報について、フランチャイズ契約者が賃借人に対して提供すること。
ウ アで規定する照会を行った結果、フランチャイズ契約者が排除措置対象者であることが判明した場合、フランチャイズ契約者は賃借人とフランチャイズ契約を締結できなくなること、又は賃借人はフランチャイズ契約を解約することとなること。
(14) フランチャイズ契約者が排除措置対象者であることが判明した場合、賃借人はフランチャイズ契約者との間のフランチャイズ契約を終了すること。
(15) 本物件のフランチャイズ契約者による使用に伴い、賃貸人に損害を与えた場合は、すべて賃借人においてその賠償の責めを負うこと。
(16) フランチャイズ契約者が第3条第3項各号に規定する条件に違反した場合、賃借人は、速やかに事実関係を賃貸人に報告するとともに、フランチャイズ契約者に違反を是正させ、又はフランチャイズ契約者とのフランチャイズ契約を終了しなければならない。
(物件保全等義務等)
第14条 賃借人は、善良な管理者としての注意をもって本物件の維持管理に努めなければならない。
2 賃借人は、本物件周辺及び駅構内を定期的に清掃する等、本物件の存する駅構内の美化に努めなければならない。
3 前2項の規定により支出する費用は、すべて賃借人の負担とし、賃貸人に対しその償還等の請求をすることができない。
4 賃借人は第1項及び第2項の規定に違反するなど自己の責めに帰すべき事由によって第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責めを負うものとする。
(店舗内装等)
第15条 賃借人は、あらかじめ賃貸人の書面による承認を得て、本物件において必要な店舗内装等の工事を実施することができる。
2 賃借人は、前項の施工に際しては、賃貸人が承認する方法で行うものとし、賃借人はその一切の費用を負担する。
3 本物件内の造作、内装設備等に賦課される公租公課は、宛名、名義人の如何にかかわらず、賃借人の負担とする。
4 工事の施工については、賃貸人の指示及び監督に従い、工事が完了したときは遅滞なく賃貸人に報告しなければならない。
(維持管理及び修繕費の負担)
第16条 維持管理及び修繕の実施並びにそれらに係る費用の負担は、令和5年2月17日付「令和4年度第3回名古屋市交通局駅構内店舗出店者募集要項」(以下「本件募集要項」という。)関連資料の本物件に係る「施工及び維
持管理区分表」によるほか、本物件内において、賃借人が新設、付加した内 装設備等に関する維持管理及び修繕の実施並びにそれらに係る費用の負担は、賃借人とする。
2 本物件に関し、賃借人の責めに帰すべき事由により生じた修繕の費用は、賃借人の負担とする。
3 前2項の修繕を要する箇所を発見した場合は、賃借人は速やかに賃貸人に通知するものとし、賃貸人と協議のうえ、修繕を実施するものとする。
(電子マネー)
第17条 賃借人は、本物件の使用に際し、「資金決済に関する法律」(平成2
1年法律第59号)に定める第三者型前払式支払手段のうち非接触式ICカード方式による決済に相当する「マナカ電子マネー決済」を導入しなくてはならない。ただし、賃貸人が本物件におけるマナカ電子マネー決済の導入が不適当と判断した場合、賃借人は、本物件に、マナカ電子マネー決済及びマナカ電子マネーが利用できる他の電子マネー決済を導入してはならない。
2 賃借人は、本物件にマナカ電子マネー決済を導入するために、賃貸人とマ ナカ電子マネー決済にかかる契約(以下「マナカ加盟店契約」という。)を締 結しなければならない。ただし、賃貸人が事前に許可した場合に限り、賃貸 人が認める事業者とマナカ加盟店契約を締結することで代えることができる。
3 前項の規定に基づき賃貸人又は賃貸人が認める事業者とマナカ加盟店契約を締結する場合、マナカ電子マネー決済を利用するための契約、機器、付帯設備及びサービスの利用にかかる一切の費用は、マナカ加盟店契約を締結する賃借人が全て負担しなければならない。
4 第 1 項ただし書きにより、賃借人が本物件にマナカ電子マネー決済を導入していない場合、賃借人は、本物件において取扱商品又は提供サービスを追加する前に、マナカ電子マネー決済の導入について、賃貸人の判断を求めなければならない。賃貸人がマナカ電子マネー決済の導入を要求した場合、賃借人は、本物件にマナカ電子マネー決済を導入しなくてはならない。この場合、第2項及び第3項を適用する。
(調査協力義務)
第18条 賃貸人は、本物件について随時その使用状況を実地に調査することができる。この場合において、賃借人は、これに協力しなければならない。
2 賃借人は、前項の規定に違反した場合、第6条第1項に定める定額賃料の
1か月分相当額を賃貸人に支払わなければならない。
(契約の解除)
第19条 次の各号の一に該当する場合、賃貸人は、通知・催告等をすることなく本契約を解除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため、本物件を必要とするとき
(2) 本物件について、道路占用の許可が受けられず、本契約を継続することが困難となったとき
(3) 賃借人が、差押え、仮差押え、強制執行、保全処分、破産若しくは会社更生等の倒産処理手続きの申し立てを受け、又は自ら破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算等の倒産処理手続きの申し立てをなし、又は支払停止若しくは銀行取引停止処分を受けるなどの状態に陥ったとき
(4) 賃借人が解散若しくは会社分割をし、又は他に合併されたとき
(5) 賃借人が第3条に違反して本物件を使用したとき
(6) 賃借人が第6条に違反して、賃料の支払いを3か月以上怠ったとき
(7) 賃借人が第13条に違反して、無断で本契約に基づく権利の譲渡、転貸等を行ったとき
(8) 賃借人が第14条に違反して、故意又は過失により本物件を荒廃にいたらしめたとき
(9) 賃借人が営業に必要な許可を受けることができないとき、又は取り消されたとき
(10) 開店後の売上額が著しく減少したとき
(11) 賃借人又はその使用人等の故意又は過失による小火を含む火災の発生等によって、賃貸人の自動車運送事業又は高速度鉄道事業に支障を生じさせたとき
(12) その他賃借人又はフランチャイズ契約者に本契約を継続しがたい重大な背信行為があったとき
2 前項第3号から第12号までの規定により本契約が解除となった場合、賃借人は第6条第1項に定める賃料の6か月分相当額(売上歩合賃料は解除前月の売上額を基準とし算出する)を賃貸人に支払うものとする。ただし、本契約締結後から店舗開業後2年以内の解除においては、第6条第1項に定める賃料の30か月分相当額(売上歩合賃料は解除前月の売上額を基準とし算出する)と解除日までに支払った賃料との差額分を違約金として賃貸人に支払うものとする。
3 前項による違約金の支払いについて、賃貸人の賃借人に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
(期間内解約)
第20条 賃借人は、賃貸借期間の満了前に、本契約を解約しようとする場合、賃貸人に対してその旨を書面で申し入れ、解約しようとする日の6か月前までに賃貸人の書面による承認を受けなければならない。
2 賃借人は、前項による解約において、第6条第1項に定める賃料の6か月分相当額(売上歩合賃料は申し入れ前月の売上額を基準とし算出する)を賃
貸人に支払うことにより、本契約を直ちに解約することができる。
3 賃借人は、本契約締結後から店舗開業後2年以内の解約申し入れにおいては、第6条第1項に定める賃料の30か月分相当額(売上歩合賃料は申し入れ前月の売上額を基準とし算出する)と解約申し入れまでに支払った賃料との差額分を違約金として賃貸人に支払うものとする。
(不可抗力による終了)
第21条 天災地変その他の不可抗力により、本物件が使用できなくなる等、本契約を継続することが困難となったときは、本契約にかかる賃貸借は終了するものとする。
2 前項の場合には、賃借人賃貸人相互に損害賠償の請求をしない。
(原状回復義務)
第22条 賃貸借期間の満了、その他の事由により本契約が終了する場合には、賃借人は、賃貸人の指定する期日(以下「返還期日」という。)までに自己の費用をもって本物件の原状回復を実施し賃貸人に返還しなければならない。なお、原状回復とは本件募集要項関連資料の本物件にかかる「店舗概要、引渡状態及び設置条件」の「引渡状態」に記載の状態にまで回復することをいう。
2 賃借人は、前項の規定により賃貸人に本物件を返還するときは、原状に復した後、直ちに賃貸人の検査を受け、賃貸人の承認を受けなければならない。
3 本契約終了時に本物件内に残置された物件があるときは、賃貸人は、賃借人がその所有権を放棄したものとみなしてこれを任意に撤去、処分することができるものとし、賃借人はこれをあらかじめ承諾するものとする。この場合、賃貸人は撤去、処分に要した費用を賃借人に請求することができるものとする。
(移転料、内装買取り等の請求禁止)
第23条 賃借人は、本物件の明渡しに際し、その事由、名目の如何にかかわらず、賃借人が支出した必要費、有益費の償還請求、移転料、立退料等の請求、賃借人が新設、付加した内装等の買取りその他一切の請求をすることができない。
(返還の遅延)
第24条 賃借人は、返還期日までに本物件を返還しない場合は、返還期日の翌日から本物件返還完了までの間、賃借人は、賃貸人に対し賃料相当額の使用損害金を支払うほか、賃貸人に損害がある場合は、使用損害金とは別にその損害の全額を賠償しなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、賃貸人が賃借人に対し賃貸借が終了する旨の通知を賃貸借期間の満了の6か月前までより後に行った場合は、賃貸人が、賃
貸借が終了する旨の通知を行った日から6か月を経過する日をもって賃貸借は終了する。この場合において、賃借人が賃貸借期間満了後に本物件を使用するときは、賃借人は、賃貸借期間満了の日の翌日から返還に至るまでの期間の賃料に相当する額を使用料として賃貸人に支払うものとする。
(損害賠償)
第25条 賃借人は、本契約に定める義務を履行しないために賃貸人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 賃借人又はその使用人、関係人若しくは顧客等が故意又は過失により賃貸人に損害を与えたときは、賃借人は、直ちにその旨を賃貸人に通知し、損害を賠償しなければならない。
3 地下鉄の利用者等、第三者の作為又は不作為によって被った損害については、賃借人は賃貸人に対し何ら請求しないものとする。
(免責事項)
第26条 賃貸人は、盗難その他の賃貸人の責めに帰することのできない事由又は地下鉄に係る賃貸人の構造物及び工作物(以下「構造物等」という。)からの漏水、構造物等のき裂若しくは構造物等の一部落下等の構造物等を起因とする事由により、賃借人が被った損害に対して、その責めを負わない。
2 賃貸人は、賃貸人の責めに帰することのできない事由による事故又は本物件及び本物件の存する駅の維持管理に必要な修理、変更、改造工事による本物件の一時使用停止に関して、その責めを負わない。
3 賃貸人は、第19条による本契約の解除により、賃借人が被った損害に対して、その責めを負わない。
(防火管理体制の確立)
第27条 賃借人は、賃貸人の指定する駅の防火管理者の指揮の下、防火管理体制を確立する。
2 賃借人は、本物件にかかる店舗に勤務する者のうちから、火元責任者を選任し、賃貸人に届け出ること。
3 賃借人は、店舗が所在する駅で実施する防災訓練等に協力すること。
4 賃借人は、名古屋市交通局駅構内店舗防火安全対策実施要領に基づき、毎営業日に自主点検を行い、賃貸人へ毎月提出すること。
(営業報告)
第28条 賃借人は、本物件にかかる店舗の月売上金額報告書を賃貸人の定める期日までに提出すること。
(その他遵守事項)
第29条 賃借人は、本契約の履行に際し、本件募集要項に定める事項を遵守しなければならない。
(契約の費用)
第30条 本契約の締結、履行に関して必要な費用は、すべて賃借人の負担とする。
(疑義の決定及び管轄裁判所)
第31条 本契約に関し疑義が生じた場合又は本契約に定めがない事由が発生した場合には、その都度、賃借人賃貸人双方が誠意をもって協議のうえ決定する。
2 賃借人賃貸人間に紛争が生じたときは、名古屋簡易裁判所又は名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和○○年○○月○○日
賃借人 (所在地)
(名称)
(代表者)
賃貸人 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋市
代表者 名古屋市交通局長
令和 年 月 日
(あて先)名古屋市
代表者 名古屋市交通局長
所在地
名称 代表者
選定保証金充当申出書
令和○○年○○月○○日付けで通知のありました駅構内店舗出店者としての選定において納付しました選定保証金を、下記のとおり賃貸借予約契約(以下「予約
契約」という。)の保証金の一部として充当したいので申し出ます。
記
1 対 象 物 件 地下鉄○○線○○駅構内地下〇階の一部
2 予 約 契 約 保 証 金 金○○○,○○○円
3 選 x x 証 金 金○○○,○○○円
以上
マナカ加盟店契約書(ひながた)
OOOOOOO(以下「甲」という。)と名古屋市(以下「乙」という。)とは、甲と利用者間の取引代金の決済に対してマナカ電子マネーを利用することに関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(用語の定義)
第 1 条 「マナカ電子マネー」とは、マナカに記録された金銭的価値をいう。
2 「マナカ」とは、株式会社名古屋交通開発機構又は株式会社エムアイシーが発行する、金銭的価値等を記録することができるICカードをいう。
3 「発行者」とは、株式会社名古屋交通開発機構をいう。
4 「利用者」とは、マナカ電子マネー取扱規則に同意し、マナカ電子マネーを利用する者をいう。
5 「チャージ」とは、発行者の定める方法でマナカにマナカ電子マネーを積み増しすることをいう。
6 「端末」とは、発行者の定める仕様に合致し、マナカ電子マネーの読取り、引去り等を行い、発行者が特に認めた場合においてはマナカへの書込みができる機器(リーダ・ライタ)をいう。
7 「移転」とは、端末及びネットワークを媒介することにより、マナカに記録された一定額のマナカ電子マネーを引去り、発行者の使用する電子計算機、加盟店の端末に同額のマナカ電子マネーが積み増しされることをいう。
8 「加盟店」とは、乙とマナカ電子マネーの利用に関する加盟店契約を締結し、マナカ電子マネーの利用により利用者に物品、権利、ソフトウェア及びサービス(以下、「商品等」という。)を提供する者をいう。
9 「電子マネー取引」とは、利用者が加盟店において商品等を購入し、又は提供を受ける際に、金銭等に換えてマナカ電子マネー又は他社発行電子マネーを加盟店の端末又は発行者が使用する電子計算機に移転することにより、商品等の代金を支払う取引をいう。
10 「甲の端末」とは、乙から甲に設置及び利用が許され、かつ甲がマナカ電子マネーに関するシステムの円滑な運営のために管理する端末をいう。
11 「偽造」とは、発行者の承認を受けずに複製等により、マナカ電子マネーと同様又は類似の機能を持つ電子的情報を作出することをいう。
12 「変造」とは、発行者の承認を受けずにマナカ電子マネーに変更を加え、元のマナカ電子マネーと内容が異なり、かつマナカ電子マネーと同様又は類似の機能を有する電子的情報を作出することをいう。
13 「他社発行電子マネー」とは、発行者と電子マネーの利用に関する相互利
用契約を締結した事業者が、情報記録媒体に記録される金額に相当する対価を得て、当該情報記録媒体に記録した金銭的価値をいう。
(電子マネー取引)
第 2 条 甲は、甲が電子マネー取引を行う店舗、施設(以下「店舗等」という。)について、あらかじめ乙に所定の様式の書面をもって届け出て、乙の承認を得るものとする。店舗等の追加、取消しについても同様とする。なお、乙は甲に対し事前に書面による通知を行うことにより、店舗等の全部又は一部の取消しを行うことができるものとする。
2 甲は、利用者からマナカの提示により電子マネー取引を求められた場合には、本契約に従い、正当かつ適法に店舗等において電子マネー取引を行うものと する。
3 甲は、利用者から提示されたマナカについて甲の端末に無効である旨の表示がなされた場合には、当該マナカの提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとする。
4 甲は、明らかに模造若しくは破損と判断できるマナカを提示された場合、又は明らかに不正使用と判断できる場合は、電子マネー取引を行ってはならないものとし、直ちにその事実を乙に連絡するものとする。
5 甲は、マナカ電子マネー取扱規則の記載内容を承認し、これに従い利用者と電子マネー取引を行うものとする。
6 電子マネー取引においては、利用者のマナカから甲の端末に、商品等の代金額に相当するマナカ電子マネーの移転が完了した時点で、利用者の甲に対する代金債務が消滅するものとする。
7 甲は、電子マネー取引を行うにあたっては、甲の端末により取引代金の入力、移転を行うものとする。このとき、甲は利用者に対し、取引代金及びマナカ電子マネーの残額の確認を求め、その承認を得るものとする。
8 甲は、1 回の電子マネー取引を 2 枚以上のマナカにより行うことはできないものとする。なお、利用者の電子マネーの残高が取引代金に満たない場合は、乙が特に認めた場合を除き、現金その他の支払方法により不足分の決済を行うものとする。
9 甲は、システムの障害時、システムの通信時、又はシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、電子マネー取引を行うことができないことを予め承認するものとする。その場合の逸失利益、機会損失等については、いかなる場合にも乙及び発行者は責を負わないものとする。
10 甲が電子マネー取引の売上として利用者のマナカから引去ることができるマナカ電子マネーは、当該電子マネー取引において提供される商品等の代金
額に相当する額(税金・送料等を含む)のみとし(第 8 項後段による取引の場合に現金その他の支払方法により決済した額を除く。)、現金の立替え及び過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとする。また、電子マネー取引に際し、マナカ電子マネーのチャージと移転をみだりに複数回繰り返すこと等はできないものとする。
(他社発行電子マネー取引)
第 2 条の 2 甲は、他社発行電子マネーの利用者から他社発行電子マネーの情報記録媒体の提示により電子マネー取引(以下「他社発行電子マネー取引」という。)を求められた場合、正当かつ適法に店舗等において電子マネー取引を行うものとする。
2 甲は、電子マネー取引の際に利用者に適用される約款について、利用者がマ ナカを提示した場合にはマナカ電子マネー取扱規則が適用され、他社発行電 子マネーの利用者が他社発行電子マネーの情報記録媒体を提示した場合には 他社発行電子マネーにかかる利用者向けの約款が適用されることに同意する。
3 甲は、他社発行電子マネー取引について、乙が別途指定した場合を除き、本契約の規定に準じて取り扱うことに同意する。
4 乙は、甲の端末で利用可能な他社発行電子マネーについて、その変更、追加等を行った場合には、甲に対して書面にて通知するものとする。この場合において甲は、新たに対象となる他社発行電子マネーについても前 3 項が適用されることに同意する。
5 乙は、甲の端末で利用可能な他社発行電子マネーについて、その全部又は一部が廃止された場合には、甲に対して書面にて通知するものとする。
(加盟店の義務等)
第 3 条 甲は、本契約に定める義務等を店舗等又は甲の従業員、その他甲の業務を行う者に遵守させるものとする。
2 乙は、店舗等又は甲の従業員、その他甲の業務を行う者が、電子マネー取引に関連して行った行為及び店舗等又は甲の従業員、その他甲の業務を行う者の果たすべき義務を、すべて甲の行為及び義務とみなすことができるものとする。
3 甲が本契約に定める手続きによらず電子マネー取引を行った場合には、xがその一切の責任を負うものとする。
4 甲は、乙が指示した加盟店標識(以下「加盟店標識」という。)を、店舗等のマナカ利用者の見やすいところに掲示するものとする。
5 甲は、乙から電子マネー取引に関する資料を提出するよう請求があった場合
には、速やかにその資料を提出するものとする。
6 甲は、マナカ電子マネーに関するシステムの円滑な運営及び電子マネー取引の普及向上に協力するものとする。また、甲は、乙よりマナカ電子マネーの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとする。
7 乙又はその指定した者は、マナカ電子マネーの利用促進のために、印刷物、電子媒体などに店舗等の名称及び所在地などを掲載することができるものとする。この場合、乙は指定した者について、甲に通知するものとし、甲は、これをあらかじめ異議なく承諾するものとする。
8 甲は、電子マネー取引に関する情報、甲の端末、加盟店標識などを本契約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとする。
9 甲は、甲の端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに乙又は乙の指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
10 甲は、乙が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本契約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとする。
11 甲及び乙は、本契約の規定により認められている場合及び相手方の事前の書面による承諾を得た場合を除き、相手方の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は営業に関する一切の表示(以下「相手方の表示」という。)及び相手方の表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとする。
12 甲は、電子マネー取引を行うにあたり、自己の責任と費用において、端末その他の付帯設備を事前に用意するものとする。
(標識類の購入)
第 4 条 甲は、乙又は乙の指定する者から加盟店標識等を購入する場合には、別途乙又は乙の指定する者が請求する金額を乙が指定する期日までに、乙又は乙の指定する者に対し支払うものとする。なお、支払われた加盟店標識等の代金は、乙又は甲が本契約を解約又は解除した場合にも返還されないものとする。
(電子マネー取引の円滑な実施)
第 5 条 甲は、第 2 条第 9 項及び第 6 条第 3 項に定める場合、又は当該電子マ ネー取引を行ったならば本契約所定の条件に違反することとなる場合を除き、正当な理由なく、利用者との電子マネー取引を拒否したり、本契約に基づき
設置した端末以外での電子マネー取引を要求したり、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、電子マネー取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとする。
2 甲は、乙又は発行者から依頼があった場合、利用者との電子マネー取引の状況等の調査に誠実に協力するものとする。
3 甲は、利用者から電子マネー取引及び商品等に関し、苦情、相談を受けた場合等、甲と利用者との間において紛議が生じた場合には、乙又は発行者の責めに帰すべき場合を除き、甲の費用と責任をもって対処し解決することとし、乙又は発行者に申し越さないものとする。また、他社発行電子マネーの利用者との間において紛議が生じた場合は、他社発行電子マネー発行者の責めに帰すべき場合を除き、他社発行電子マネー発行者に申し越さないものとする。
(商品等の引渡し及び取引対象外商品等)
第 6 条 甲は、電子マネー取引を行った場合は、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとする。ただし、電子マネー取引を行った当日に商品等を引き渡し又は提供することができない場合は、利用者に書面をもって引渡し時期などを通知するものとする。
2 甲は、電子マネー取引により、利用者に引渡しをする商品等において、その引渡し、提供等を複数回又は継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により乙に申し出、書面による乙の承認を得るものとする。
3 甲は、乙が定めた商品等については、電子マネー取引を行わないものとする。
(無効のマナカの取扱い)
第 7 条 甲は、発行者から特定のマナカを無効とする旨の通知を受けた場合(特定のマナカを無効とする旨のデータ(以下「ネガデータ」という。)を端末が受信した場合を含む。)、当該通知によって無効とされたマナカの提示者に対して電子マネー取引を行ってはならないものとする。また、甲は、無効とされたマナカについて、乙又は発行者の指示に従った取扱いを行うものとする。
(偽造及び変造された電子的情報の取扱い等)
第 8 条 甲は、甲の端末に受け取った電子的情報が偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、発行者の指定する方法により、乙にその旨を
速やかに連絡するとともに、当該電子的情報について、乙の指示に従った取扱いを行うものとする。
2 万一、甲が前項に違反して取引を行った場合、甲は乙又は発行者に対し当該取引に関わる売上金額の支払いを請求することができないものとする。
3 甲が第 1 項に規定する連絡を含む本契約上の義務を遵守した場合には、乙は甲に対し、乙が確認することができる額を限度として、偽造又は変造された電子的情報により取引された商品等の対価を支払うものとする。ただし、乙又は発行者が合理的な資料に基づき以下の各号のいずれかの事実を証明した場合には、この限りではない。
(1) 甲又は甲の従業員その他甲の業務を行う者が、故意又は過失により当該偽造又は変造に何らかの関与をした場合
(2) 甲が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造又は変造されたものであることを知っていた場合、又は重大な過失により当該電子的情報が偽造若しくは変造されたことを知らなかった場合
4 偽造・変造された電子的情報による売上などが発生した場合に、乙又は発行者が甲に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、xは誠実に協力するものとする。また、甲は、甲又は甲の店舗等の所在地を管轄する警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとする。
5 前項の規定は、紛失・盗難されたマナカが使用された場合について準用する。
6 甲は、マナカ電子マネー取扱規則第 5 条第 3 項から第 5 項まで及び第 6 条各号に定める場合に該当する恐れがあると合理的に判断される場合、本契約に別段の定めがあるときを除き、第 1 項に準じて乙に連絡するものとし、乙の特段の指示がある場合には、これに従うものとする。
(返品等の取扱い)
第 9 条 甲は、電子マネー取引にあたり、返品その他により利用者との電子マネー取引の取消しを行う場合、利用者に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとする。この場合であっても、甲は乙に対して第 11 条に基づく加盟店手数料を支払うものとする。ただし、乙が指定する条件により、電子マネー取引を取り消す場合には、マナカ電子マネーを当該取引に使用したマナカに積み増すことにより払戻しができるものとする。
(電子マネー取引の売上金額の確定)
第 10 条 甲と乙の間での電子マネー取引に関する売上金額は、甲が甲の端末を使用し、発行者の定める通信手段・手順等により甲から発行者が使用する電子計算機への移転を完了させた時点で、確定するものとする。
2 甲は、第 2 条第 6 項に規定する時点で、マナカ利用者の甲に対する代金債務を乙が免責的に引き受けることに同意する。
3 甲は、他社発行電子マネー取引が行われた場合、他社発行電子マネーの利用者の情報記録媒体から甲の端末に対し、商品等の代金額に相当する他社発行電子マネーの移転が完了した時点で、他社発行電子マネーの発行者が利用者の甲に対する代金債務を免責的に引き受け、その後直ちに、乙が当該発行者から当該代金債務を免責的に引き受けることに同意する。
(売上金額、手数料、電子マネー取引精算金の支払い)
第 11 条 乙は、電子マネー取引に関する売上金額について、以下の表に定める取扱期間ごとに集計し、甲に支払通知書を送付することにより通知するものとする。
取扱期間 | 支払いx | ||||
x | x | ~ | 月 | 末 | 翌月末日 |
2 甲は、乙に対し、加盟店手数料として別に定める金額を支払うものとする。
3 乙は、甲に対し、第 1 項に定める取扱期間の売上金額の合計から前項の加盟店手数料を控除した金額(以下「電子マネー取引精算金」という。)を、第 1項の取扱期間に対応する支払日に、甲の指定金融機関口座に振り込む方法により支払うものとする。なお、応当日が金融機関の休業日の場合には、直前の営業日に支払うものとする。振込みにかかる手数料は、乙の負担とする。
4 乙は、他社発行電子マネー取引の精算金についても、前 3 項に準じて、甲に支払うものとする。この場合、他社発行電子マネー取引に適用する加盟店手数料率は、甲乙間で別に締結する「加盟店手数料に関する覚書」と同一とするものとする。
5 乙は、前 3 項における金額の精算は発行者に行わせることとし、甲はあらかじめこれに同意する。
(売上金額の確認)
第 12 条 甲は、前条第 1 項の規定により、乙から支払通知書が送付された際には、記載内容を確認するものとする。ただし、支払通知書が送付された日から 30 日以内に連絡がない場合には、乙は甲が支払通知書の記載内容を異議なく承認したものとみなすことができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲に故意又は重大な過失がある場合を除き、甲の端末から発行者へマナカ電子マネーの移転がなされなかった場合で、乙にお
いて甲の端末に保存されていた記録により当該マナカ電子マネーの金額を確認できた場合には、乙は甲に対し、当該確認ができた金額に関する電子マネー取引精算金の支払いを行うものとする。
3 乙は、電子マネー取引に関する売上金額の明細について、甲より帳票あるいはデータの提供を求められた場合、乙の定める方法により有償で提供するものとする。
(電子マネー取引精算金の支払いの取消し及び留保)
第 13 条 電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関わり甲から発行者へ移転されたマナカ電子マネーが以下のいずれかの事由に該当する場合、乙は甲に対し、当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いの義務を負わないものとする。ただし、本項第 2 号に該当する場合で、乙が当該電子マネー取引に関する電子マネー取引精算金の支払いを承認した場合は、この限りではないものとする。
(1) 甲から発行者へ移転されたマナカ電子マネーが正当なものでない場合
(2) 第 14 条に基づく移転、送信及び受信を行わなかった場合
(3) 第 2 条に違反して電子マネー取引を行った場合
(4) 第 6 条第 3 項に違反して電子マネー取引を行った場合
(5) 第 7 条に違反して電子マネー取引を行った場合
(6) 明らかな不正使用に対して電子マネー取引を行った場合
(7) その他甲が本契約に違反した場合
2 乙が甲に対し前項に該当する電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、甲は乙と協議の上直ちに乙の指定する方法により乙に対し当該電子マネー取引精算金を返還するものとする。なお、甲が当該電子マネー取引精算金を返還しない場合には、乙は次回以降支払いとなる甲に対する電子マネー取引精算金から当該電子マネー取引精算金を差し引くことができるものとする。
3 乙が電子マネー取引又は当該電子マネー取引に関わり甲から発行者へ移転されたマナカ電子マネーについて第 1 項各号の事由のいずれかに該当する可能性があると甲乙協議の上認めた場合には、乙は調査が完了するまで当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払いを留保することができるものとし、乙は当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとする。
4 前項の調査開始より 30 日を経過したとしても、第 1 項記載の各事由のいずれかに該当する可能性があると甲乙協議の上認めた場合には、乙は電子マネー取引精算金の支払い義務を負わないものとする。なお、この場合においても、甲及び乙は調査を続けることができるものとする。
5 前項後段の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、乙が当該電子マネー取引に係る電子マネー取引精算金の支払いを相当と認めた場合には、乙は当該電子マネー取引精算金を支払うものとする。
(通信及び通信費)
第 14 条 甲は、電子マネー取引によってマナカ利用者のマナカより移転されたマナカ電子マネー及びこれに付随する情報を、乙の定める通信手段・手順等により乙の指定する情報処理センター等に移転及び送信を行うものとし、また、ネガデータ等を受信するものとする。
2 前項の通信に係る費用は、甲の負担とする。
(届出事項等)
第 15 条 甲は、甲の名称・商号・代表者名・所在地・電話番号・店舗等及び電子マネー取引精算金の振込指定金融機関口座その他必要な事項(以下、これらの事項を併せて「申込者情報」という。)を、あらかじめ乙に乙が別途定める書面により届け出るものとする。また、申込者情報に変更が生じた場合には、直ちに乙が別途定める書面をもって乙へ届出を行い、乙の承認を得るものとする。
2 甲は、店舗等に関し、その名称、住所、電話番号、代表者名及び取扱う商品又はサービスの内容等、その他必要な事項(以下、これらの事項を併せて「店舗情報」という。)を、乙が別途定める書面により事前に乙に届出を行い、乙の承認を得るものとする。
3 第 1 項の届出がないために、乙からの通知又は送付書類、決済代金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに甲に到着したものとみなすことができるものとする。
4 甲は、店舗等が改装等の理由により営業を休止する場合、その期間等に関してあらかじめ乙に届け出るものとする。
(情報の利用等)
第 16 条 甲は、乙又は発行者が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他乙又は発行者が相当と認めたときには、申込者情報、店舗情報その他電子マネー取引に関する情報を開示する場合があることを予め承諾するものとする。
2 甲は、申込者情報、店舗情報等を、乙及び発行者がマナカの普及促進活動に利用することに同意するものとする。ただし、「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号)にて個人情報と規定される情報については、
法令の規定に則った取扱いを行うものとする。
(守秘義務)
第 17 条 甲及び乙は、以下の各号の場合を除き、本契約の履行に際して知り得た相手方の一切の情報、端末及び付帯設備の規格等に関する情報、マナカ利用者のマナカに関する情報(マナカ固有のカード番号等の情報も含む)及び手数料率を含むマナカ電子マネーに関する営業上の機密を、本契約以外の目的のために利用したり、又は第三者に開示したり、若しくは漏洩したりしてはならないものとする。
(1) 前条の規定に基づく場合
(2) 相手方の書面による事前の承諾を得た場合
(3) 法律上の義務として開示、提出等をしなければならない場合
(4) 乙又は発行者がマナカ電子マネーに関するシステムの運用に際して開示、提出等しなければならない場合
(5) 乙又は発行者が、必要な範囲内で業務代行者に開示する場合
2 乙は、前項第 4 号及び第 5 号により開示する場合には、開示先に対して本契約において乙が負う義務と同様の義務を課すものとし、当該開示先が本契約に違反した場合は、乙が本契約に違反したものとみなされるものとする。
3 前 2 項の規定は、本契約の効力が失われた後も有効とする。
(地位の譲渡等)
第 18 条 甲は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないこととする。また、甲は、乙に対する債権を第三者に譲渡、質入れし、その他一切の処分ができないこととする。
2 乙は、甲へ 3 箇月前までに文書で通知のうえ、本契約上の地位の全部、又は一部を第三者に譲渡又は質入れすることができるものとし、甲はあらかじめこれを承諾するものとする。
(契約期間)
第 19 条 本契約の有効期間は、契約締結日から令和OO年 3 月 31 日までとす
る。なお、期間満了の 3 箇月前までに、甲・乙いずれか又は双方より書面に
よる契約を変更又は更新しない旨の申し出のないときは、更に 1 年間同一条件を持って更新されるものとし、以後もこの例によるものとする。
(任意解約)
第 20 条 甲又は乙は、本契約の有効期間中、何時でも 3 箇月以上前に書面をも
って通知することにより本契約を解約することができるものとする。
(乙による契約解除)
第 21 条 前条に関わらず、甲が以下の各号の事項に該当する場合、乙は甲に対し催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合乙に生じた損害を甲は賠償するものとする。
(1) 第 15 条に基づく届出内容に虚偽の申請があった場合
(2) 他の加盟店の電子マネー取引精算金に関する債権を譲り受け、又は他の加盟店に代わって、乙に電子マネー取引精算金の支払い請求をした場合
(3) 第 13 条第 2 項に基づく電子マネー取引精算金の返還を怠った場合
(4) 甲又は甲の従業員その他甲の業務を行う者が第 17 条の規定に違反した場合
(5) 前 4 号のほか本契約に違反した場合
(6) 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになった場合、及びその他支払停止となった場合
(7) 差押さえ・仮差押え・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けた場合、破産・民事再生・会社更生・特別清算の申し立てを受けた場合又はこれらの申し立てを自らした場合、合併によらず解散した場合
(8) 前 2 号のほか甲の信用状態に重大な変化が生じたと乙が判断した場合
(9) 他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度又は前払式証票制度を悪用していると乙が判断した場合
(10) 甲の営業又は業態が公序良俗に反すると乙が判断した場合
(11) 架空の売上債権に係る売上金額の支払請求、その他甲が不正な行為を行ったと乙が判断した場合
(12) 甲が乙又は発行者の信用を失墜させる行為を行ったと乙又は発行者が判断した場合
(13) 甲(本号ないし第 16 号においては、役職者、自己の代理人もしくは媒介をする者、自己の主要な出資者、又は経営に実質的に関与する者を含む。)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他反社会的勢力(以下反社会勢力等という。)である場合(過去5年以内に、反社会的勢力等であった場合も含む。)
(14) 反社会的勢力等が経営を支配し、又は経営に実質的に関与していると認められる場合
(15) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用したと認め
られる場合
(16) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合
(17) 反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有している場合
(18) 自ら、又は第三者を利用して、風説を流布し、偽計又は威力を用いて、他の2社のいずれか(以下、本項において「相手会社」という。)の名誉や信用などを毀損し、又は相手会社の業務を妨害した場合
(19) 自ら、又は第三者を利用して、相手会社に対して、詐術、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、暴力的行為又は脅迫的言動を用いる等した場合
(20) 自ら、又は第三者を利用して、ことさらに自身が反社会的勢力等である旨を伝え、又は、関係団体若しくは関係者が反社会的勢力等である旨を伝えた場合
(21) その他、前 16 号に準じる行為をした場合
(22) その他加盟店として不適当と乙が判断した場合
(契約の失効)
第 21 条の 2 甲は、第 19 条に関わらず、乙がマナカアクワイアラの権利(発行者が乙に対して付与する加盟店獲得、管理及び必要な業務を行う権利をいう。)を失効した場合には、本契約も同時に失効することについてあらかじめ承諾するものとする。
(業務委託)
第 22 x xは、マナカ電子マネーの移転やネガデータ等のデータの授受その他 マナカ電子マネーに関するシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、乙が第三者に委託する場合があることを予め承諾するものとする。
(契約終了後の処理)
第 23 条 契約期間の満了、第 20 条に基づく任意解約、第 21 条に基づく解除又
は第 21 条の 2 に基づく失効により本契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われた電子マネー取引は有効に存続するものとし、甲及び乙は、当該電子マネー取引を本契約に従い取り扱うものとする。ただし、甲と乙が別途合意をした場合は、この限りではないものとする。
2 甲は、本契約が終了した場合には、直ちに甲の負担においてすべての加盟店標識をとりはずすとともに、乙から交付されていた取扱関係書類及び印刷物
(販売用具)の一切を速やかに乙に返却するものとする。
(準拠法)
第 24 条 甲と乙の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとする。
(合意管轄裁判所)
第 25 条 本契約に関し、甲と乙の間で訴訟の必要が生じた場合は、名古屋簡易裁判所または名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(適用除外)
第 26 条 甲が自動販売機その他の対面による販売を行わない店舗等において電子マネー取引を行う場合は、第 2 条第 4 項及び第 8 項後段、第 6 条第 2 項並
びに第 9 条の規定は適用しない。
2 前項に規定する場合において、甲が商品等の代金額をあらかじめ当該店舗等に表示したときであって、利用者が当該商品等を購入し、又は提供を受けた後に異議を申し出なかったときは、甲は第 2 条第 7 項に規定する利用者の承認を得たものとみなす。
(本契約に定めの無い事項)
第 27 条 本契約に明示されていない事項等については、甲・乙誠意を持って協議の上、解決するものとする。
本契約を証するためにこの証書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その 1通を保有する。
令和OO年OO月OO日
甲 (所在地)
(名称)
(代表者役職) (代表者氏名)
乙 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号名古屋市
代表者 名古屋市交通局長 OO OO
加盟店手数料に関する覚書(ひながた)
株式会社●●●(以下「甲」という。)と名古屋市(以下「乙」という。)は、甲乙間で令和 年 月 日に締結した「マナカ加盟店契約書」(以下「基本契約」という。)第 11 条第 2 項に規定する加盟店手数料について次のとおり定める。
(加盟店手数料)
第 1 条 加盟店手数料は、電子マネー取引 1 件ごとの取引金額に第 3 項で定め
る手数料率を乗じた額を、基本契約第 11 条第 1 項に定める取扱期間で集計し、
1 円に満たない額を切り捨てた金額とする。
2 前項に定める加盟店手数料には、消費税及び地方消費税額を含む。
3 加盟店手数料率は、●.●%とする。
(有効期間)
第 2 条 本覚書の有効期間は、令和 年 月 日から令和 年 3 月 31 日までとする。
2 前項の期間満了日から起算して 3 箇月前までに、甲又は乙から何らかの意思表示がなされないときは、期間満了日の翌日から 1 年間その効力を有するものとし、以降も同様とする。
3 前 2 項に基づく有効期間内であっても、基本契約に基づく契約期間の満了、任意解除、解除及び失効等により本契約が終了した場合は、同日付で本覚書も終了する。
(協議事項)
第 3 条 本覚書に記載のない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、決定する。
本覚書を証するためにこの証書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保有する。
令和 年 月 日
甲 (所在地)
(名称)
(代表者)
乙 xxxxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x名古屋市
代表者 名古屋市交通局長
◎店舗概要
店舗概要、引渡状態及び設置条件
物件1 xx線 星ヶ丘駅
項 目 | x x | 備 考 | |
駅所在地 | 名古屋市xx区xx町85番1号先 | ||
店舗設置場所 | xx線星ヶ丘駅 地下1階コンコース 東改札外 | ||
店舗面積 | 42.92㎡ | ||
店舗xxx | 2,400㎜ | 既設店舗のxxxを表す | |
店舗付近コンコースxxx | 3,000㎜ | ||
店舗用途 | 物販・サービス | 手洗程度の排水以外は不可とする | |
その他 | 駅乗車人員(令和3年度) | 20,885人/日 | 降車人員は含まず |
◎引渡状態 ※スケルトンでの引き渡しとなります
項 目 | x x | 備 考 | |||
引渡状態 | 区 画 仕 様 | 1 壁 | (区画) | 鉄骨xxxx酸カルシウム板二重貼り(t=8+8)両面貼り、コンクリートブロック | 防火・防煙区画、1時間耐火構造 |
(外装) | ボード素地 | ||||
(内装) | ボード素地 | ||||
2 床 | クリンカータイル180角貼り | ||||
3 天井 | 躯体あらわし | 構築高 3,000㎜ | |||
4 シャッター | 防火防煙シャッター (煙感知器連動) | W=5,000㎜,H=2,500㎜ 、W=2,300mm,H=2,500mm 計2面 店舗区画内に連動制御盤1箇所および連動煙感知器1個 | |||
5 店舗入口ドア | 片開き戸(特定防火設備) | W=800㎜,H=2,000㎜(外開き) 2か所 | |||
一 般 設 備 | 1 電灯設備100V | 店舗分電盤設置済み(3相3線式) | |||
2 動力設備200V | 店舗分電盤設置済み(3相3線式) | ||||
3 空調設備 | 未設置 | ||||
4 給水設備 | 店舗区画貫通まで設置済(20A) | 店舗内プラグ止め | |||
5 排水設備 | 店舗区画貫通まで設置済(50A) | ||||
6 換気設備 | 未設置 | ||||
7 スプリンクラー設備 | 6箇所 | ||||
8 排煙設備 | 設置済 | ||||
9 店舗内照明器具・コンセント類 | 未設置 | ||||
10 NTT電話回線 | 店舗区画貫通まで設置済み(3回線) | 電話端子盤内のジャンパーは未接続 | |||
11 光回線 | 未設置 | ||||
防災設 備 | 1 自動火災報知設備 | 天井面設置(3箇所) | シャッター連動用含む | ||
2 非常放送 | 天井面設置(1箇所) | カットリレー未設置 | |||
3 非常照明 | 未設置 | ||||
4 誘導灯 | 未設置 | ||||
5 消火器 | 未設置 |
◎設置条件 ※入替物件につき、引渡状態後の施工はすべて出店者となります
項 目 | x x | 備 考 | |||
設置条件 | 区 画 仕 様 | (区画) | 追加設置可 | 例)シャッター店舗側へのガラスサッシなど | |
1 壁 | (外装) | 原則として建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料を使用 | |||
(内装) | 原則として建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料を使用 | 什器・書棚等においても原則として不燃化を図ること | |||
2 | 床 | 仕上設置可 | 仕上の設置は交通局との協議による 仕上の設置に関わらずリースラインがわかるようにすること | ||
3 | 天井 | 原則として建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料を使用 | |||
4 | シャッター | 改修不可 | シリンダー交換や塗装替えについては要協議 | ||
5 | 店舗入口ドア | 改修不可 | シリンダー交換や塗装替えについては要協議 | ||
一 般 設 備 | 1 | 電灯設備100V | 電力量計の取替(供給可能電気容量10kVA以下) | 一般設備および防災設備のほか店舗設置にかかる電源は店舗分電盤から引き込むこと 電力量計の交換、維持管理は出店者(送電方式に適合した検定付電力量計とすること) | |
2 | 動力設備200V | 電力量計の取替(供給可能電気容量10kVA以下) | |||
3 | 空調設備 | 設置可 | |||
4 | 給水設備 | 設置可 | |||
5 | 排水設備 | 手洗程度の排水設備のみ設置可 | |||
6 | 換気設備 | 第三種換気方式 | シックハウス対策、防火区画仕様 | ||
7 | スプリンクラー設備 | 原則増設不可 | ヘッドの移設、交換等は出店者工事 | ||
8 | 排煙設備 | 必要に応じ増設 | |||
9 | 店舗内照明器具・コンセント類 | 設置可 | |||
10 | NTT電話回線 | 店舗区画貫通まで設置済み(3回線)増設不可 | 店内の配管・配線、NTTへの申請及び駅NTT端子盤内配線は出店者工事 | ||
11 | 光回線 | 原則地上からの引込とし、店舗までの配管要 申込み及び配線にかかる通信事業者への手続き要 | 配管ルート、施工方法等は要協議 | ||
防災設備 | 1 | 自動火災報知設備 | 必要に応じ増設 | 設置位置など所轄消防署と要事前協議 既設感知器の天井面への移設などは出店者工事 | |
2 | 非常放送 | 必要に応じ増設 | 設置位置など所轄消防署と要事前協議 既設非常放送設備の天井面への移設は出店者工事カットリレー設備の設置(任意)は出店者工事 | ||
3 | 非常照明 | LEDの場合は床面照度2ルクス以上 点灯電源容量30分以上 | |||
4 | 誘導灯 | B級BH型、点灯電源容量60分以上 | 設置位置など所轄消防署と要事前協議 | ||
5 | 消火器 | 要設置 | 設置位置など所轄消防署と要事前協議管理番号を付けること | ||
その他 | 1 | 仮囲いの設置 | 防音型 | 撤去含む 設置範囲は要協議 | |
2 | 看板 | 規定寸法(W=1,530㎜×H=280㎜)以内を1面のみ設置可 | 規定以上の寸法および面数の場合は要協議 | ||
3 |
◎店舗概要
店舗概要、引渡状態及び設置条件
物件2 名城線 栄駅
項 目 | x x | 備 考 | |
駅所在地 | 名古屋市中区栄3丁目5番12号先 | ||
店舗設置場所 | 名城線栄駅 地下3階名城線改札内 (名城線・xx線連絡通路) | ||
店舗面積 | 35.09㎡ | ||
店舗xxx | 2,400㎜ | 既設店舗のxxxを表す | |
店舗付近コンコースxxx | 2,700㎜ | ||
店舗用途 | 物販・サービス | 手洗程度の排水以外は不可とする | |
その他 | 駅乗車人員(令和3年度) | 80,100人/日 | 降車人員は含まず |
◎引渡状態 ※スケルトンでの引き渡しとなります
項 目 | x x | 備 考 | |||
引渡状態 | 区 画 仕 様 | (区画) | 鉄骨下地強化石膏ボード二重貼り(t=21+21)両面貼り、コンクリートブロック | 防火・防煙区画、1時間耐火構造 | |
1 壁 | (外装) | ボード素地、磁器質二丁掛タイル張り | |||
(内装) | ボード素地 | ||||
2 床 | せっ器質クリンカータイル 180角 | ||||
3 天井 | 鉄骨下地強化石膏ボード二重貼り(t=21+21) | 区画xxx 2,853㎜ | |||
4 シャッター | 防火防煙シャッター (煙感知器連動) | W=2,385㎜,H=2,050㎜、W=3,400mm,H=2,050mm 計2面 店舗区画内に連動制御盤1箇所および連動煙感知器1個 | |||
5 店舗入口ドア | 片開き戸(特定防火設備) | W=900㎜,H=2,000㎜(外開き) | |||
一 般 設 備 | 1 電灯設備100V | 店舗分電盤設置済み(3相3線式) | |||
2 動力設備200V | 店舗分電盤設置済み(3相3線式) | ||||
3 空調設備 | 未設置 | ||||
4 給水設備 | 店舗区画貫通まで設置済(25A) | 店舗内プラグ止め | |||
5 排水設備 | 店舗区画貫通まで設置済(50A) | ||||
6 換気設備 | 換気扇(FD付)設置(1箇所) | ||||
7 スプリンクラー設備 | 6箇所 | ||||
8 排煙設備 | 設置済 | ||||
9 店舗内照明器具・コンセント類 | 未設置 | ||||
10 NTT電話回線 | 店舗区画貫通まで設置済み(3回線) | 電話端子盤内のジャンパーは未接続 | |||
11 光回線 | 未設置 | ||||
防災設 備 | 1 自動火災報知設備 | 天井面設置(2箇所) | シャッター連動用含む | ||
2 非常放送 | 天井面設置(1箇所) | カットリレー1箇所設置済み | |||
3 非常照明 | 未設置 | ||||
4 誘導灯 | 未設置 | ||||
5 消火器 | 未設置 |
◎設置条件 ※入替物件につき、引渡状態後の施工はすべて出店者となります
項 目 | x x | 備 考 | |||
設置条件 | 区 画 仕 様 | (区画) | 追加設置可 | 例)シャッター店舗側へのガラスサッシなど | |
1 壁 | (外装) | 原則として建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料を使用 | |||
(内装) | 原則として建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料を使用 | 什器・書棚等においても原則として不燃化を図ること | |||
2 | 床 | 仕上設置可 | 仕上の設置は交通局との協議による 仕上の設置に関わらずリースラインがわかるようにすること | ||
3 | 天井 | 原則として建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料を使用 | シャッター駆動装置点検用の点検口を設置すること | ||
4 | シャッター | 改修不可 | シリンダー交換や塗装替えについては要協議 | ||
5 | 店舗入口ドア | 改修不可 | シリンダー交換や塗装替えについては要協議 | ||
一 般 設 備 | 1 | 電灯設備100V | 電力量計の取替(供給可能電気容量10kVA以下) | 一般設備および防災設備のほか店舗設置にかかる電源は店舗分電盤から引き込むこと 電力量計の交換、維持管理は出店者(送電方式に適合した検定付電力量計とすること) | |
2 | 動力設備200V | 電力量計の取替(供給可能電気容量10kVA以下) | |||
3 | 空調設備 | 設置可 | |||
4 | 給水設備 | 設置可 | |||
5 | 排水設備 | 手洗程度の排水設備のみ設置可 | |||
6 | 換気設備 | 第三種換気方式 | シックハウス対策、防火区画仕様 | ||
7 | スプリンクラー設備 | 原則増設不可 | ヘッドの移設、交換等は出店者工事 | ||
8 | 排煙設備 | 必要に応じ増設 | |||
9 | 店舗内照明器具・コンセント類 | 設置可 | |||
10 | NTT電話回線 | 店舗区画貫通まで設置済み(3回線)増設不可 | 店内の配管・配線、NTTへの申請及び駅NTT端子盤内配線は出店者工事 | ||
11 | 光回線 | 原則地上からの引込とし、店舗までの配管要 申込み及び配線にかかる通信事業者への手続き要 | 配管ルート、施工方法等は要協議 | ||
防災設備 | 1 | 自動火災報知設備 | 必要に応じ増設 | 設置位置など所轄消防署と要事前協議 既設感知器の天井面への移設などは出店者工事 | |
2 | 非常放送 | 必要に応じ増設 | 設置位置など所轄消防署と要事前協議 既設非常放送設備の天井面への移設は出店者工事カットリレー設備の設置(任意)は出店者工事 | ||
3 | 非常照明 | LEDの場合は床面照度2ルクス以上 点灯電源容量30分以上 | |||
4 | 誘導灯 | B級BH型、点灯電源容量60分以上 | 設置位置など所轄消防署と要事前協議 | ||
5 | 消火器 | 要設置 | 設置位置など所轄消防署と要事前協議管理番号を付けること | ||
その他 | 1 | 仮囲いの設置 | |||
2 | 看板 | 規定寸法(W=1,530㎜×H=280㎜)以内を1面のみ設置可 | 規定以上の寸法および面数の場合は要協議 | ||
3 |
施工及び維持管理区分表
物件1 xx線 星ヶ丘駅
項 目 | 交通局※1 | 出店者 | 備 考 | ||
区 画 仕 様 | 1 壁 | (区画) | ● | ● 追加分 | |
(外装) | ● | ● 追加分 | |||
(内装) | ― | ● | |||
2 床 | ● | ● 追加分 | |||
3 天井 | ● 区画 | ● 仕上 | |||
4 シャッター | ● | ― | 防災設備点検(年1回) | ||
5 店舗入口ドア | ● | ― | |||
一 般 設 備 | 1 電灯設備100V | ● 一次側及び分電盤 | ● 電力量計及び二次側 | 電気設備の絶縁抵抗測定 (年1回) | |
2 動力設備200V | ● 一次側及び分電盤 | ● 電力量計及び二次側 | 電気設備の絶縁抵抗測定 (年1回) | ||
3 空調設備 | ― | ● | |||
4 給水設備 | ● プラグまで | ● 二次側 | |||
5 排水設備 | ● 床突出しまで | ● 二次側 | |||
6 換気設備 | ― | ● | |||
7 スプリンクラー設備 | ● | ○ 追加分 | 消防設備点検(年2回) | ||
8 排煙設備 | ● | ○ 追加分 | 防災設備点検(年1回) | ||
9 店舗内照明器具・コンセント類 | ― | ● | |||
10 NTT電話回線 | ● 店舗内突出しまで | ● 二次側 | |||
11 光回線 | ― | ● | |||
防災設備 | 1 自動火災報知設備 | ● | ○ 追加分 ※2 | 消防設備点検(年2回)防災設備点検(年1回) | |
2 非常放送 | ● | ○ 追加分 | 消防設備点検(年2回) | ||
3 非常照明 | ― | ● | |||
4 誘導灯 | ― | ● | 消防設備点検(年2回) | ||
5 消火器 | △ 点検 | ● 交換 | 消防設備点検(年2回) | ||
その他 | 1 仮囲い | ― | ● | ||
2 看板 | ― | ● | |||
3 その他出店者で設置したもの | ― | ● |
【凡例】 ○施工のみ、△維持管理のみ、●施工・維持管理
※1 入替物件につき、交通局区分は施工済みのため、交通局との同調工事はありません。
交通局との協議の結果、改修が可能となった場合は、出店者の費用にて改修を行い、維持管理も出店者で行っていただきます。また、引渡状態への原状回復工事の対象となります。
※2 防災表示盤のグラフィック改修等が発生した場合は、出店者で同改修を行っていただきます。
・ 交通局が店舗内で実施する点検については、店舗責任者の立会いが必要となります。
・ 誘導灯の点検結果報告書を交通局および所管消防に提出してください。
・ 交通局が実施する点検およびその他工事で停電が必要な場合は、事前に通知します。
・ 店舗内分電盤および二次側の電気設備の絶縁抵抗測定は梅雨時期に点検を行い、その点検報告書を交通局へ提出してください。
・ 別添の「名古屋市交通局 駅構内店舗防火安全対策実施要領」に基づき、毎営業日に自主点検を行い、毎月交通局へ提出してください。
・ 開店後、維持管理区分の変更が生じた場合は、交通局から指示します。
施工及び維持管理区分表
物件2 名城線 栄駅
項 目 | 交通局※1 | 出店者 | 備 考 | ||
区 画 仕 様 | 1 壁 | (区画) | ● | ● 追加分 | |
(外装) | ● | ● 追加分 | |||
(内装) | ― | ● | |||
2 床 | ● | ● 追加分 | |||
3 天井 | ● 区画 | ● 仕上 | |||
4 シャッター | ● | ― | 防災設備点検(年1回) | ||
5 店舗入口ドア | ● | ― | |||
一 般 設 備 | 1 電灯設備100V | ● 一次側及び分電盤 | ● 電力量計及び二次側 | 電気設備の絶縁抵抗測定 (年1回) | |
2 動力設備200V | ● 一次側及び分電盤 | ● 電力量計及び二次側 | 電気設備の絶縁抵抗測定 (年1回) | ||
3 空調設備 | ― | ● | |||
4 給水設備 | ● プラグまで | ● 二次側 | |||
5 排水設備 | ● 店舗内突出しまで | ● 二次側 | |||
6 換気設備 | ● | ● 追加分 | |||
7 スプリンクラー設備 | ● | ○ 追加分 | 消防設備点検(年2回) | ||
8 排煙設備 | ● | ○ 追加分 | 防災設備点検(年1回) | ||
9 店舗内照明器具・コンセント類 | ― | ● | |||
10 NTT電話回線 | ● 店舗内突出しまで | ● 二次側 | |||
11 光回線 | ― | ● | |||
防災設備 | 1 自動火災報知設備 | ● | ○ 追加分 ※2 | 消防設備点検(年2回)防災設備点検(年1回) | |
2 非常放送 | ● | ○ 追加分 | 消防設備点検(年2回) | ||
3 非常照明 | ― | ● | |||
4 誘導灯 | ― | ● | 消防設備点検(年2回) | ||
5 消火器 | △ 点検 | ● 交換 | 消防設備点検(年2回) | ||
その他 | 1 仮囲い | ― | ● | ||
2 看板 | ― | ● | |||
3 その他出店者で設置したもの | ― | ● |
【凡例】 ○施工のみ、△維持管理のみ、●施工・維持管理
※1 入替物件につき、交通局区分は施工済みのため、交通局との同調工事はありません。
交通局との協議の結果、改修が可能となった場合は、出店者の費用にて改修を行い、維持管理も出店者で行っていただきます。また、引渡状態への原状回復工事の対象となります。
※2 防災表示盤のグラフィック改修等が発生した場合は、出店者で同改修を行っていただきます。
・ 交通局が店舗内で実施する点検については、店舗責任者の立会いが必要となります。
・ 誘導灯の点検結果報告書を交通局および所管消防に提出してください。
・ 交通局が実施する点検およびその他工事で停電が必要な場合は、事前に通知します。
・ 店舗内分電盤および二次側の電気設備の絶縁抵抗測定は梅雨時期に点検を行い、その点検報告書を交通局へ提出してください。
・ 別添の「名古屋市交通局 駅構内店舗防火安全対策実施要領」に基づき、毎営業日に自主点検を行い、毎月交通局へ提出してください。
・ 開店後、維持管理区分の変更が生じた場合は、交通局から指示します。
駅構内店舗 防犯カメラ管理書
設 置 の 目 的 | ||
設置の概要 | 設 置 場 所 | |
設 置 台 数 | ||
録 画 方 法 | ||
機 能 | ||
設置の明示 | 明示の有無 | |
明 示 x x | ||
録画画像の管理 | 保 存 期 x | |
x 管 場 所 | ||
閲 覧 権 者 | ||
管理責任者 | 職 名 | |
連 絡 先 |
※防犯カメラの設置の位置については別図による。
名称、所在地、代表者
応募者
令和3年1月13日
名古屋市交通局駅構内店舗 防火安全対策自主検査実施要領
この実施要領は、駅構内店舗の出店者が、防火管理体制に基づき、当該駅における防災上の安全性を確保するための適切な自主検査の実施方法を定める。
1 出店者の責任者は、各駅構内店舗従事者に対し、すべての店舗営業日において、別紙1の「名古屋市交通局駅構内店舗 防火安全対策自主検査表」(以下「自主検査表」という。)の項目のうち、各店舗において該当する項目を確認させるものとする。
2 自主検査における確認項目ごとの具体的な確認方法は、別紙2の「自主検査における確認項目ごとの確認方法」のとおりとする。
3 自主検査表は、毎月の売上げ報告と合わせて、前月分を資産活用課へ提出することとする。提出にあたっては、出店者の責任者が内容を確認のうえ、店舗責任者欄にサインをすることとする。
なお、提出は、次のいずれかの方法により行うこと。
(1) 郵送または持参:〒400-0000 xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxx00x x産活用課宛
(2) FAX:052-972-3817
(3) e-mail:xxxxx-xxxxxxxx@xxxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx
名古屋市交通局駅構内店舗 防火安全対策自主検査表
別紙1
令和 年 月分
店舗事業者 | |
点検店舗名 | |
店舗責任者 | |
緊急連絡先電話番号 |
提出先 交通局資産活用課 TEL 000-000-0000
FAX 000-000-0000
検 査 項 目 (チェックしてください) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 | シャッターの閉鎖に支障はないか | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 出入口ドアの開閉に支障はないか | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 店舗周辺や目の届かない場所に、放火されやすい物がないか | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 非常放送のスピーカー音を妨げていないか | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | スプリンクラーの散水を妨げていないか | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 誘導灯が目視できるか | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 排煙口の作動に支障はないか | |||||||||||||||||||||||||||||||
確認者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
メモ(不備事項の詳細等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
別紙2
自主検査における確認項目ごとの確認方法
1 店舗シャッターの閉鎖に支障はないか
災害時にも確実に店舗シャッターが閉鎖するよう、常にシャッター可動部(床面、壁面)に支障となる什器物・商品等が置かれていないかを確認する。(防火防煙シャッターは、感知器の発報時に自動降下するため、一時的な商品等の仮置きも不可。)また、シャッタ ーのスイッチボックス及び連動制御盤の開閉等に支障となるものがないかを確認する。
2 店舗出入口ドアの開閉に支障はないか
非常口(避難口)となっている店舗出入口等の扉が、常に開閉できるよう、支障となる什器物・商品等が置かれていないかを確認する。また、非常口の有効開口が 75 ㎝以上となっていること及び非常口までの避難経路の幅員が非常口の有効開口以上となっていることを確認する。
3 店舗周辺や目の届かない場所に、放火されやすい物がないか
店舗壁面を含むシャッターの外側に、什器物、商品、運搬容器及び台車等のほか、チラシ等の張り紙がないかを確認する。ただし、店舗従業員が随時確認でき、駅利用者等の通行の妨げにならない場所に、一時的に運搬容器を仮置き(ただし、短時間に限る。)している場合を除く。
4 非常放送用のスピーカー音を妨げていないか
非常放送用スピーカーの周辺に什器物や商品等が置かれていないかを確認する。
5 スプリンクラーの散水を妨げていないか
店舗内に設置してある各スプリンクラーヘッドの周囲(半径 30 ㎝、高さ 45 ㎝)に、什器物や商品等の支障物がないかを確認する。また、間仕切りや商品、天吊りポスター等が散水を妨げる位置にないかを確認する。(天井面から 50 ㎝はスプリンクラーの散水や煙の流動を妨げるような支障物の設置不可。)
6 誘導灯が確実に目視できるか
誘導灯が設置してある周辺に什器物や商品等が置かれておらず、店内から誘導灯全体 が目視できることを確認する。
7 排煙口の作動に支障はないか
排煙口の周辺に排煙口の開閉や煙の流動を妨げる什器物や商品等が置かれていないことを確認する。また、排煙口の手動開放スイッチの操作に支障となるものがないかを確認する。
所要電力量表
(様式2)
【記載例】
応募者名称 | 〇〇株式会社 | 物件 | 1 | 駅名 | 〇〇駅 |
電気機器名 | 数量 (台) | 電気容量 (kW) | 電気容量計(kW) | 使用時間 (h/日) | 電気使用量 (kWh/日) | 備 考 | |
100V | 200V | ||||||
蛍光灯照明 | 8 | 0.12 | 0.96 | 17 | 16.32 | ||
レジスター | 2 | 0.30 | 0.60 | 17 | 10.20 | ||
TEL/FAX | 1 | 0.05 | 0.05 | 17 | 0.85 | ||
暖房用ヒーター | 1 | 1.00 | 1.00 | 17 | 17.00 | ||
換気ファン | 2 | 0.50 | 1.00 | 17 | 17.00 | ||
缶ウォーマー | 1 | 0.43 | 0.43 | 17 | 7.31 | ||
ポット | 1 | 0.70 | 0.70 | 17 | 11.90 | ||
電子レンジ | 1 | 0.60 | 0.60 | 17 | 10.20 | ||
牛乳冷蔵ケース | 1 | 0.33 | 0.33 | 24 | 7.92 | ||
エアコン | 1 | 3.70 | 3.70 | 17 | 62.90 | ||
冷蔵庫 | 1 | 0.14 | 0.14 | 24 | 3.36 | ||
冷蔵庫 | 1 | 2.20 | 2.20 | 24 | 52.80 | ||
計 | 5.81 | 5.90 | 217.76 | ||||
※皮相電力(kVA)及び 皮相電力量換算(kVAh) | 7.26 | 7.37 | 272.20 |
・記入上の注意
①本表は、店舗ごとにそれぞれ記入してください。
②使用予定機器のすべてを記入してください。(100V系及び200V系の供給可能容量は設置条件表参照)
③できる限り正確かつ適正な予備を見込み、不足がないように記入してください。
※ 小数点以下第3位を四捨五入してください。定格消費電力(kW)及び電力量(kWh)を皮相電力(kVA)及び電力量(kVAh)に換算する場合は、kWまたはkWhの数値に1.25の係数を乗じて算出してください。
(様式4)
法人役員に関する調書 【記載例】
商号又は名称 | 名古屋株式会社 | ||||||
所 | 在 | 地 | 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 | ||||
役 職 名 | (フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 | ||
代表取締役 | (ナゴヤ 名古屋 | タロウ) 太郎 | T・○S ・H 20・8・15 | 男 | 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1号 | ||
取締役 | (ナゴヤ 名古屋 | ハナコ) xx | T・○S ・H 21・7・14 | 女 | 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1号 | ||
取締役 | (アイチ 愛知 | xxx) xx | T・○S ・H 30・6・13 | 男 | 名古屋市中区丸の内二丁目 1 番 36号 | ||
監査役 | (コウシャ 公社 | サブロウ) xx | T・○S ・H 40・5・12 | 男 | 名古屋市中区二の丸二丁目2番2号 | ||
( | ) | T・S・H ・ | ・ | 法人登記簿に記載さ | |||
( | ) | T・S・H ・ | ・ | れている役員の住所地を記載する。 | |||
( | ) | T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H ・ | ・ | ||||
( | ) | T・S・H ・ | ・ |
※ 法人の役員について記載すること。