UPS形式①:THA2000-180 2 式
町田市民病院xx第1変電室無停電電源装置更新修繕仕様書
1.適用
本仕様書は、「町田市民病院xx第1変電室無停電電源装置更新修繕」に適用する。
2.契約の目的
町田市民病院第1変電室に設置されている既存と仮設の無停電電源装置の撤去および仮設無停電電源装置に接続したケーブルを撤去する。また、更新する新設無停電電源装置を設置し負荷側ケーブルを接続するものである。
3.履行場所
xxxxx 0 xx 00 x 00 x xx市民病院
4.履行期限
契約確定日から 2019 年 9 月 30 日
5.修繕概要
(1)仮設無停電装置その他接続部を撤去する。
(2)xx無停電電源装置から送電されている分電盤のケーブルの離線及びxx無停電電源装置から送電されている分電盤の銅バーを接続するものである。ただし、離線したケーブルは存置するものとする。
(3)新設無停電電源装置の設置
(4)電源部に関する切り替えを行う。作業は土日祝日に行うものとする。
6.修繕内容
(1)仮設UPS及び接続部材撤去
アxx市民病院第1変電室に設置されている仮設UPSおよび変電室内に敷設されているケーブルを撤去。
UPS形式①:THA2000-180 2 式
UPS形式②:THA5000-85 1 式
上記UPSの入出力線及び警報線の配線も撤去。イ無停電電源装置撤去
MFT2000 1 式 1999 年 3 月製造 日本電気精器㈱製ウ入出力盤及び蓄電池盤を撤去。
エ既存蓄電池は流用すること。
蓄電池形式:SNSX100-6-180 セル 1 式 2016 年 1 月製造 ㈱GSユアサ製
(2)新設機器(更新)
ア新規無停電電源装置設置
交流入力 AC3φ3W 200V 50Hz
バイパス入力 AC1φ2W 200V 50Hz
出力 AC1φ2W 100V 50Hz(3 回線)
イ無停電電源装置入出力盤及び蓄電池盤を設置。
ウ負荷ケーブルを仮設UPSから新規無停電電源装置へ繋ぎ替え。
(3)分電盤復旧作業
xx無停電電源装置から分電盤(3L-3-1)へ送電しているケーブルの離線。尚、ケーブルの離線前にxx無停電電源装置本体のブレーカ停止操作は町田市民病院電気xx技術者が実施致します。
xx無停電電源装置から分電盤(3L-3)へ送電している銅バーの接続。
(4)xx無停電電源供給フロアー対応
ア 4 階~8 階 HCU及びナースステーションイ 3 階 ICU及び手術室
ウ 1 階 救急外来エ B1 階 放射線科
7.一般事項
(1)更新する機器は全て新品とし日本工業規格(JIS)等に定められているものはこれらの規格品規品を使用すること。
(2)調達対象物品の搬入、設置及び旧物品の廃棄処分に関しては、すべて受注者が行う。
(3)本修繕は仕様書によるほか、その他関係法規に基づき実施すること。
(4)本修繕の遂行上、諸手続き等が生じた場合は、すべて受注者がこれを代行すること。
(5)本修繕の保証期間は、引き渡し日より 1 年間とし、故障等が発生した場合は受注者の負担にて、速やかに処置することとする。
(6)調達対象物品の搬入、施工等のスケジュール及び内容については、担当者と別途協議の上決定する。
(7)本作業においては、現場代理人(1名)を指名し、担当者の承認を受けること。なお、現場代理人は作業中必ず現場に配置し、業務の監督等を行うこと。
(8)この仕様書に定めのない事項については、担当者と協議すること。
8.特記事項
(1)作業に関しては、町田市民病院の施設管理・運営業務の受託者と十分協議を行い、連携を図った上で作業を行うこと。
(2)履行場所での作業に関しては、町田市民病院電気xx技術者と綿密に協議し業務の妨げにならないよう配慮すること。また事前に工程を提出し、担当者の承認後作業すること。
(3)本修繕中は、必要な養生を行い、建物等に損害を与える恐れのある場合は保護養生の措置を講じなければならない。
(4)本業務中は蓄電池設備整備資格を有する作業員を 1 名以上配置すること。
(5)撤去した既設蓄電池等は広域認定制度に基づき管理票の提出を行うほか 、特
別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を配置し適正処理を行うこと。
(6)本修繕において、仮設UPSからxx無停電電源装置へ切り替える際に、xx無停電電源供給フロアー対応として、ポータブルUPS10kVA を 5 台用意すること。
9.提出書類
(1)しゅん工図2部ア完成図
イ工場試験成績書ウ報告書
新設品等及び施工前・施工中・施工後を撮影し、ファイルに綴じて提出する。なお、A4版縦、写真はカラーサービス版とする。
エ産業廃棄物管理票 1式
オその他、発注者の指示がある場合は、データによる提出を行うこと。
10.車両の使用
契約の履行に当たって自動車を利用し、又は利用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年xxx条例第 215 号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
(1)ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
(2)自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成 4 年法律第 70 号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。
(3)低公害・低燃費な自動車利用に努めること。なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
11.安全対策等
本契約を実施するにあたり関係法令を順守し、施設及び第三者に損害を及ぼさないよう安全性の確保に十分留意し、損害を及ぼした場合の一切の費用等は受注者の責任において速やかに対処すること。
12.定めのない事項
本仕様に明記されていない事項であっても、その性質上当然に当契約に必要なものは全て請負者の負担で実施すること。
13.その他
本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて双方協議の上実施する。