Contract
家庭用セントラルヒーティング契約定義書
東 日 本 ガ ス 株 式 会 社
2020年 4月 10日実施
1.はじめに
家庭用セントラルヒーティング契約定義書(以下「この定義書」といいます。)は、当社ガス小売供給約款(以下「小売約款」といいます。)に基づき、料金その他の供給条件を定めたものです。
2.適用条件
お客さまは、当社が申込日において公開する小売約款及びこの定義書をガス使用契約の内容とすることに同意したうえで、この定義書に関する契約を申し込むものとし、第3条第(1)項の定めに従い、契約が成立したときは、この定義書もガス使用契約の内容となるものとします。なお、申し込みには、家庭用セントラルヒーティングシステムを専用住宅で使用する需要で、45メガジュール地区および62.8メガジュール地区のお客さまがこの定義書の適用を希望されることが必要となります。
3.契約期間等
(1)この定義書に関する契約は、当社が申し込みを承諾した日(以下「契約成立日」といいます。)に成立いたします。契約を変更する場合も、同様といたします。
(2)申し込みの際、お客さまは、当社が定める申し込み方法により、当社に申し込んでいただきます。 (3)契約期間は以下の規定に基づき決定いたします。
① 新たにこの定義書に基づき契約が成立した場合は、原則として契約成立日後、最初の小売約款に定める定例検針日(以下「定例検針日」といいます。)の翌日を契約開始日といたします。なお、契約成立日と定例検針日が同日の場合は、契約開始日はその翌日といたします。ただし、契約成立日が新たにガスの使用を開始する日(以下「使用開始日」といいます。)に先立つ場合は、契約開始日は使用開始日と同日といたします。
② 新たにこの定義書に基づき契約を開始した場合は、契約期間は、契約開始日からその前日が属する月の翌年同月の定例検針日までといたします。
③ 契約期間満了に先立ってこの定義書に基づく契約の解約、又は変更の申し込みがない場合は、契約期間満了日の翌日からその満了日が属する月の翌年同月の定例検針日まで同一条件で継続するものとし、以降も同様といたします。
(4)当社は、この定義書に基づく契約をその契約期間満了前に解約されたお客さまが、同一需要場所でこの定義書、又は他の定義書の適用の申し込みをされた場合、その適用開始の希望日が過去の契約の解約の日から1年に満たない場合には、その申し込みを承諾できないことがあります。ただし、設備の変更、又は建物の改築等のための一時不使用による場合は、この限りではありません。((5)において同じ。)
(5)当社は、お客さまが当社とこの定義書に基づく契約の契約期間満了前に同一需要場所で、この定義書に基づく契約の解約と同時に他の定義書の適用の申し込みをされた場合には、その申し込みを承諾できないことがあります。
(6)当社は、お客さまが当社との他のガス使用契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金または遅収料金を、それぞれのガス使用契約で定める支払期日を経過しても支払われていない場合は、この定義書の適用の申し込みを承諾できないことがあります。
4.料 金
(1)当社は、料金の支払いが、支払義務発生の日の翌日から起算して 30 日以内(以下「早収料金適用期間」といいます。)に行われる場合には、早収料金を、早収料金適用期間経過後に支払いが行われる場合には、早収料金を3パーセント割り増ししたもの(以下「遅収料金」といいます。)を料金としてお支払いいただきます。なお、早収料金適用期間の最終日が休日(日曜日、銀行法第 15 条第1項
に規定する政令で定める日)の場合には、直後の休日でない日まで早収料金適用期間を延長いたします。
(2) 当社は、12 月使用分(11 月検針日の翌日から 12 月検針日まで)から 4 月使用分(3 月検針日の翌日から 4 月検針日まで)までの期間については、別表の料金表を適用して、早収料金又は遅収料金を算定し、5 月使用分(4 月検針日の翌日から 5 月検針日まで)から 11 月使用分(10 月検針日の翌日から 11 月検針日まで)までの期間については、一般料金契約定義書に定める料金の料金表を適用して、早収料金又は遅収料金を算定します。
(3)当社は、次の場合には、早収料金適用期間内にお支払いがあったものとします。
①口座振替により料金のお支払いをいただいているお客様について、当社の都合により、料金を早収料金適用期間経過後にお客さまの口座から引き落とした場合。
②早収料金適用期間の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合。
③クレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法によりお支払いいただいているお客さまについて、当社の都合により、料金を早収料金適用期間経過後に当社に対する立替え払いがされた場合
5.契約の解約
(1)当社に契約違反があった場合、またはお客さまのガス使用状況に変更がある場合には、お客さまのお申し出に基づき、契約期間満了前であっても、この定義書に基づく契約を解約できるものといたします。ただし3(4)(5)により、その後の契約の締結に制限を受ける場合があります。((2)において同じ。)
(2)お客さまに契約違反があった場合(2に定める適用条件を満たさなくなった場合を含みます。)には、当社の申し出に基づき、契約期間満了前であっても、この定義書に基づく契約を解約できるものといたします。
(3)(1)(2)による解約の申し出があった場合、契約終了日をもってこの定義書に基づく契約を終了いたします。契約終了日は、申し出が相手方に到着した日(以下「解約申出日」といいます。)といたします。ただし、同一需要場所で、この定義書に基づく契約の解約と同時に小売約款、または他の定義書の適用の申し込みをされた場合(3(4)(5)により、契約の締結に制限を受ける場合があります。)は、契約終了日は解約申出日以降の最初の定例検針日といたします。なお、解約申出日と定例検針日が同日の場合は、解約申出日を契約終了日といたします。
6.精 算
すでにこの定義書を適用のお客さまで、2に定める適用条件を満たさないでガスをご使用の場合、当社は適用条件を満たさなくなった時点までさかのぼって、小売約款に定める料金とすでに料金としてお支払いいただいた金額との差額を申し受けます。
7.設置確認
(1)当社は、セントラルヒーティングシステムの設置の有無等、2に定める適用条件が満たされているかどうかを確認させていただく場合があります。この場合には、正当な事由がない限り、住宅への立ち入りを承諾していただきます。
万一、立ち入りを承諾していただけない場合、当社はこの定義書の申し込みを承諾しない、またはすみやかにこの定義書に基づく契約を解約し、契約終了日以降小売約款を適用いたします。
(2)セントラルヒーティングシステムを取り外した場合は、ただちにその旨を当社へ連絡していただきます。なお、セントラルヒーティングシステムを取り外した場合は、この定義書に基づく契約を
解約したものとみなし、5の規定に基づきこの定義書に基づく契約を解約いたします。
8.その他
その他の事項については、小売約款を適用いたします。
附 則
1.実施の期日
この定義書は2020年4月10日から実施いたします。
2.この定義書の掲示
当社は、この定義書を、事業所等のほか、当社ホームページにおいて掲示いたします。この定義書を変更する場合も同様とし、変更実施日の 10 日前までに、この定義書を変更する旨、変更後の定義書の内容及びその効力発生時期を周知します。
3.この定義書の実施に伴う切り替え措置
当社は、令和元年 9 月 30 日以前から継続して供給し、令和元年 10 月1日から令和元年 10 月 31 日までに支払義務が初めて発生するものについては、この定義書の変更前の定義書に基づき料金を算定するものといたします。
(別 表)
1.料金及び消費税等相当額の算定方法
(1)早収料金は、基本料金と従量料金の合計額の端数の金額を切り捨てたものといたします。
(2)従量料金は、基準単位料金又は小売約款で規定する調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(3)早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額はそれぞれ次の算式により算定いたします。
(1円 未満の端数切り捨て)
①早収料金に含まれる消費税等相当額=早収料金×消費税率÷(1+消費税率)
②遅収料金に含まれる消費税等相当額=遅収料金×消費税率÷(1+消費税率)
45メガジュール地区 | 1か月およびガスメーター1個につき | 3,080.00円 |
62.8メガジュール地区 | 1か月およびガスメーター1個につき | 3,190.00円 |
2.料金表(消費税等相当額を含みます。) (1)基本料金
(2)基準単位料金
45メガジュール地区 | 1立法メートルにつき | 120.98円 |
62.8メガジュール地区 | 1立法メートルにつき | 139.66円 |
(3)調整単位料金
(2)の各基準単位料金をもとに、小売約款の規定により算定した 1 立方メートル当りの単位料金といたします。