Contract
滋賀県立xx北高等学校高架タンク更新業務契約書(案)
本業務について、滋賀県立xx北高等学校長 xx xxを甲とし、〇〇 を乙として次の条項により契約を締結し、xxに従い誠実に履行するものとする。
(契約の目的および契約金額)
第1条 乙は、甲に次の契約金額をもって、別紙仕様書に掲げる修繕を行うものとする。
契約金額 円(うち消費税および地方消費税の額 円)
(履行期限、履行場所および契約保証金)
第2条 履行期限、履行場所および契約保証金は、次のとおりとする。
(1)履行期限 令和6年3月 25 日
(2)履行場所 滋賀県立xx北高等学校(xxxxx0000)
(3)契約保証金 免除
(検査および引渡し)
第3条 甲は、乙から施工を完了した旨の通知を受けた日から10日以内に施工完了検査を行うものとし、検査に合格したときは、その目的物の引渡しを受けるものとする。
(契約金額の支払)
第4条 甲は、前条の検査に合格した目的物の引渡しを受けた後、乙の発行する適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払うものとする。
2 甲の責めに帰すべき事由により前項の規定による支払が遅れた場合には、乙は甲に対し、前項の支払期限の日の翌日現在における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率による遅滞利息の支払を請求することができる。
3 前金払および部分払は、これを行わないものとする。
(危険負担)
第5条 第3条の引渡し前に甲および乙の責に帰することができない理由により生じた損害については、乙の負担とする。
(契約不適合責任)
第6条 第3条の検査完了後、本契約に定められた内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)が発見されたときは、甲は、乙に対し、その契約不適合の修補または代替物の引渡し(以下「補修等」という。)を請求することができる。ただし、甲が契約不適合の修補等を請求できるのは、当該不適合を知った時から1年以内に乙に対して通知した場合に限る。
2 甲は、乙が前項の社会不適合の修補等に応じない場合は、乙に対し、当該契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
(履行遅滞の違約金)
第7条 乙は、自らの責めに帰すべき理由により納入期限内に合格品を完納しないときは、遅延数量に相当する契約金額に対し、納入期限の翌日から合格品を完納するまでの日数に応じて、当該納期限の日の翌日現在における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率を乗じて計算した金額を違約金として甲に支払うものとする。
2 前項の違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数は、これを算入しない。
3 甲は、第1項の違約金のあるときは、これを第1条の契約金額および第2条の契約保証金がある場合は当該金額から控除し、なお不足するときは当該不足分を徴収するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第8条 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。
ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合、または債権のうち売掛債権に限り信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対し譲渡する場合については、この限りでない。
(契約の解除)
第9条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。
(1) 乙が、履行期限内または履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと認めるとき。
(2) 乙が、正当な理由がなく着手期限が過ぎても着手しないとき。
(3) 乙が、正当な理由がなく地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の
2第 1 項の規定による監督または検査の執行を妨げたとき。
(4) 乙が、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の規定により、営業の停止を受け、また許可を取り消されたことについて通知を受けたとき。
(5) 乙が本契約の入札等にあたり談合その他の不正行為をしたとき。
(6) 乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が、次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用していると認められると き。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、乙またはその代理人が、滋賀県財務規則または契約条項に違反したとき。
2 乙は、談合その他入札不正行為により契約が解除されたときは、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
(誓約書の提出)
第 10 条 乙は、滋賀県暴力団排除条例(平成 23 年滋賀県条例第 13 号)の趣旨にのっとり、暴力団等に該当しないことを表明・確約するため、別紙の「誓約書」を契約締結時に甲に提出するものとする。
(不当介入があった場合の通報・報告義務)
第 11 x xは、この契約の履行に当たり第9条第3号アからカまでのいずれかに該当すると認められる者による不当な介入を受けた場合は、直ちに警察に通報するとともに、速やかに甲に報告しなければならない。
(施工時等の自動車の使用)
第 12 条 乙は、施工時等に自動車を使用する場合は、アイドリング・ストップを励行するとともに、経済速度での運転等環境にやさしい運転に努めるものとする。
(合意管轄)
第 13 条 甲および乙は、この契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、xx地方裁判所またはxx簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(その他の事項)
第 14 条 この契約条項に定めるもののほか、必要な事項については滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)その他の法令の定めるところによる。
2 その他この契約に関し疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印して、各自1通を保持するものとする。
令和 年 月 日
x xxxxxx0000
滋賀県立xx北高等学校校 長 xx xx
乙