Contract
理 事 会 規 程
(総則)
第1条 この規程は、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助支援協会(以下、「本会」という。)定款第43条に基づき、理事会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 理事会は、すべての理事をもって組織する。
(権限)
第3条 理事会は、法令及び定款の定めるところにより、次の事項を審議決定する。
(1)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(2)会員になろうとする者の入会の審議
(3)賛助会員及び名誉会員の除名
(4)総会の招集に関する事項
(5)役員の損害賠償責任の免除
(6)長期借入金及び多額の借入金に関する事項
(7)事業計画及び収支予算書の承認
(8)事業報告及び決算の承認
(9)規程類(総会の議決を要する規程類を除く。)の制定、改廃に関する事項
(10)名誉会長、相談役及び顧問の推薦
(11)重要な財産の処分及び譲受け
(12)重要な使用人の選任及び解任
(13)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(14)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
(15)その他当協会の業務の執行に必要な事項で、理事会の決定を要する事項
(開催)
第4条 理事会は、法令及び定款に基づき理事会の所掌に属するとされた事項に関し、理事会の議決を要する場合にこれを開催する。
(招集者)
第5条 理事会は、会長がこれを招集する。
2 会長は、他の理事又は監事から法令の定めるところにより招集を請求されたときは、理事会を招集する。
3 前項の招集を請求した理事又は監事は、会長が当該請求をした日から5日以内に当該請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発しなかった場合は、理
事会を招集することができる。
(招集の通知)
第6条 理事会の招集通知は、各理事及び各監事に対し、会日の10日前までにこれを発する。
2 緊急の必要があり、理事及び監事の全員の同意を得たときは、前項の期間を短縮することができる。
3 前2項の招集通知は、開催の日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって行う。緊急を要する場合は、電磁的方法により通知することを妨げない。
(議長)
第7条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議の方法)
第8条 理事会の決議は、法令及び定款に特段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議につき特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(代理出席又は書面議決)
第9条 理事会における代理出席及び書面による議決権の行使は、これを認めない。
(理事会の決議の省略)
第10条 前条にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、監事が異議を述べたときを除き、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
2 前項の提案を行う理事は、会長に対し、次の事項を通知し、会長がこれらの事項を、書面により各理事及び監事に対して通知し、意見を求めるものとする。
(1)決議の目的事項
(2)各理事が同意する旨の意思表示をするべき期限
(3)監事が異議を述べるべき期限
3 第1項の理事会決議があったものとみなす時期は、理事の全員から、書面により当該提案につき同意する旨の意思表示がなされたときとする。
(報告)
第11条 次の事項は理事会に報告しなければならない。
(1)理事会の決議事項の実施の経過及び結果
(2)理事会が必要と認めた事項
(報告の省略)
第12条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
( 監事の理事会出席及び監事以外の出席者 )
第13条 監事は、理事会に出席する。必要と認めるときは意見を述べるものとする。
2 会長が必要と認めたときは、監事以外の者の出席を求め、その意見を徴することができる。
3 賛助会員又は名誉会員の除名を会議の目的とする事項とする場合にあっては、弁明の機会の付与のため、当該議案の審議に限って、当該弁明の付与の対象となる賛助会員又は名誉会員の出席を求めるものとする。
(議事録)
第14条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに記名押印する。
(1)理事会が開催された日時及び場所
(2)理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨イ 会長以外の理事の請求を受けて招集されたもの
ロ 会長以外の理事が招集したもの
ハ 監事の請求を受けて招集されたものニ 監事が招集したもの
(3)理事会の議事の経過の要領及びその結果
(4)決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
(5)次に掲げる事項について理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 競業又は利益相反取引に関する報告 ロ 理事の不正行為等に関する監事の報告ハ 監事の意見陳述
(6)会長以外の出席理事の氏名
(7)理事会に出席した監事の氏名
(8)理事会の議長が存するときは、議長の氏名
2 次の場合には、理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
(1)第10条第1項の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合イ 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした理事の氏名
ハ 理事会の決議があったものとみなされた日 ニ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(2)第12条の規定により理事会への報告を要しないものとされた場合イ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ 理事会への報告を要しないものとされた日 ハ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
3 本会は、前2項の議事録を理事会の日から10年間事務局に備え置く。
4 第10条第1項の同意の意思表示を記載した書面は、同条第3項の日から10年間、本条第2項第1号に定める議事録とともに事務局に備え置く。
(改 廃)
第15条 この規程の改廃は、理事会の議決を得て行う。
附則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第121条第
1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(平成25年6月3日)から施行する。
附則
この規程は、令和2年9月24日から施行する。(第3条第3号及び同条第10号、第
13条第3項、第14条第1項第7号及び同条第2項第2号改正)