Contract
収入印紙
貼
付
下妻市庁舎等整備工事 設計・施工仮契約書(案)
1 工 事 番 号 及 び 工 事 名 下妻市庁舎等整備工事
2 工 事 場 所 茨城県下妻市本城町三丁目13番地、36番地1ほか
3 工 期 ●年●月●日から
●日間
●年●月●日まで
4 請 負 代 金 額 ●円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ●円)
5 契 約 保 証 金 ●
6 解体工事に関する費用等
(1) 解体工事に要する費用
(2) 再資源化等に要する費用 別紙のとおり
(3) 分別解体等の方法
(4) 再資源化等をする施設の名称及び所在地
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別 添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
この契約は、仮契約であるからこの契約につき市議会の議決を得たとき契約が成立し、本契約となる。ただし、市議会の議決を得られないときはこの契約は無効となり発注者は損害賠償の責は負わない。
本契約の証として本書●通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
●年●月●日 発注者 | 住所氏名 | □印 |
受注者 | 〇〇共同企業体 | |
代表者 | 住所 | |
氏名 | ○印 | |
その他の | 住所 | |
構成員 | 氏名 | ○印 |
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、第3項に定める書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(第3項に定める書類及び図面を内容とする設計・施工一括型工事の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この約款における用語の定義は、この約款で別段の定めがない限り、次の各号のとおりとする。
(1) 「技術提案書」とは、募集要項等に従い受注者が作成し発注者に提出した令和●年
●月●日付技術提案書及び当該技術提案書の説明又は補足として受注者がこの契約の締結日までに発注者に提出したその他一切の書類をいう。
(2) 「設計業務」とは、整備対象施設に係る実施設計業務をいい、詳細は募集要項等による。
(3) 「整備対象施設」とは、解体する現保健センター及び新たに整備する新庁舎及び外構(駐車場、植栽等)を個別に又は総称していい、詳細は募集要項等による。
(4) 「施工業務」とは、整備対象施設に係る建築工事、電気設備工事、機械設備工事
(衛生設備工事、空調設備工事)、解体工事、外構工事を個別に又は総称していう。
(5) 「募集要項等」とは、令和2年●月●日付下妻市庁舎等整備工事設計・施工一括発 注プロポーザル募集要項及びその添付資料(要求水準書、基本設計書等、評価要領、様式集及び提供資料を含む。)など本プロポーザル実施時に示した資料(その後優 先交渉権者選定までに公表されたそれらの修正及び質問への回答を含む。)をいう。
(6) 「本業務」とは、設計業務及び施工業務を個別に又は総称していう。
(7) 「本プロポーザル」とは、下妻市庁舎等整備工事の事業者選定に係る公募プロポーザルをいう。
3 この契約を構成する書類及び図面は、この約款、募集要項等及び技術提案書とし、この契約等の記載に齟齬がある場合には、以下の各号の順にその内容が優先する。なお、この契約を構成する書類及び図面が変更された場合には、変更後の書類及び図面に基づいて本業務を履行するものとする。
(1) この約款
(2) 募集要項等
(3) 技術提案書(ただし、技術提案書の内容が、募集要項等で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して技術提案書が募集要項等に優先する。)
4 受注者は、本業務を契約書記載の期間又は工期内に完成し、契約書の記載に従い、実施設計図書及び工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、契約書の記載に従い、その請負代金を支払うものとする。
5 受注者は、この約款若しくは募集要項等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者の協議により別途の合意がある場合を除き、実施設計図書を完成するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとし、また、解体、仮設、施工方法その他工事目的物を完成す
るために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び募集要項等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
6 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 発注者及び受注者は、この契約の締結と同時に建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の3の3に定める記載事項に各々記名押印し、取り交わすこととする。
8 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
10 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
11 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
12 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
13 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
14 この契約に係る訴訟については、水戸地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
15 発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(設計業務)
第2条 受注者は、この契約の締結後、直ちに、設計業務を開始するものとする。
2 受注者は、法令を遵守のうえ、第4条に定義する全体工程表で定められた実施設計図書の提出期限までに、募集要項等及び技術提案書に基づき、施工業務に係る実施設計の書類及び図面を作成するものとする。
3 受注者は、定期的に又は発注者の請求がある場合には随時、設計業務の進捗状況に関して発注者に報告するとともに、必要があるときは、設計業務の内容について発注者と協議するものとする。
4 受注者は、設計業務の前に募集要項等の内容について確認をするものとし、矛盾その他募集要項等の内容に従い施工業務を行った場合に支障等が生じる事項を発見した場合は速やかに発注者に通知する。受注者は設計業務後、当該確認が不十分であったことにより発見できなかった募集要項等の不適合について発注者に何らの請求を行うことができない。
(関連工事の調整)
第3条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(全体工程表及び請負代金内訳書)
第4条 受注者は、この契約締結後[14]日以内に、募集要項等及び技術提案書に基づいて、設計業務の工程及び施工業務の概略の工程を示した全体工程表(以下「全体工程表」という。)及び請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 全体工程表及び内訳書は、この約款の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第5条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(3) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第2号から第4号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第65条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号又は第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継さ
せてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、実施設計図書(未完成の実施設計図書及び設計業務を行う上で得られた記録等を含む。)、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第22条第2項の規定による検査に合格したもの及び第44条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の帰属)
第7条 実施設計図書又は実施設計図書を利用して完成した工事目的物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第8条 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる実施設計図書の利用を許諾する。この場合において、受注者は次の各号に掲げる実施設計図書の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
(1) 実施設計図書を利用して工事目的物を1棟(実施設計図書が2以上の構えを成す工事目的物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。
(2) 前号の目的及び工事目的物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、実施設計図書を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改編その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
2 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる工事目的物の利用を許諾する。
(1) 工事目的物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(2) 工事目的物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限等)
第9条 受注者は発注者に対し、実施設計図書又は工事目的物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 実施設計図書又は工事目的物の内容を公表すること。
(2) 工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は、前条の場合において、著作権法第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作物等の譲渡禁止)
第10条 受注者は、実施設計図書又は工事目的物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りではない。
(著作物の侵害の防止)
第11条 受注者は、その作成する実施設計図書又は工事目的物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する実施設計図書又は工事目的物が、第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(設計業務における一括委任又は一括下請負の禁止)
第12条 受注者は、設計業務の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が募集要項等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、この約款に規定する設計業務に係る業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
(施工業務における一括委任又は一括下請負の禁止)
第13条 受注者は、施工業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人等の通知)
第14条 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第15条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法、工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法、工事材料、施工方法等を指定した場合において、募集要項等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第16条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならな
い。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、募集要項等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 設計業務に関し、発注者の意図する実施設計図書を完成させるための受注者又は受注者の設計管理技術者に対する指示
(2) 設計業務に関し、この約款、募集要項等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 設計業務に関し、この契約の履行に関する受注者又は受注者の設計管理技術者との協議
(4) 設計業務に関し、その進捗の確認、募集要項等の記載内容と履行内容との照合その他この履行状況の監督
(5) 施工業務に関し、この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(6) 施工業務に関し、設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(7) 施工業務に関し、設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2人以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、募集要項等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この約款に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(統括代理人)
第17条 受注者は、この契約の締結後速やかに、募集要項等及び技術提案書に基づき、本業務を統括する統括代理人を選任し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知し、発注者の承諾を受けなければならない。統括代理人を変更したときも同様とする。
2 受注者は、やむを得ず前項に定める者として技術提案書に記載された者を選任できない場合は、発注者の事前の承諾を得て、その者と同等の能力を有する者を統括代理人とすることができる。
3 統括代理人は、第18条に定める設計管理技術者及び設計主任技術者、第19条に定める現場
代理人、監理技術者及び工事担当者を統括し、本業務に関し相互調整を行うものとする。
4 統括代理人は、第19条に定める現場代理人及び監理技術者を兼ねることができるが、第18条に定める設計管理技術者及び設計主任技術者を兼ねることはできない。
(設計管理技術者及び設計主任技術者)
第18条 受注者は、募集要項等に基づき、設計管理技術者及び設計主任技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 設計管理技術者は、この契約に基づく受注者による設計業務の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、設計業務に係る、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第21条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第
5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限のうち設計業務に係るものを行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを設計管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(現場代理人及び監理技術者等)
第19条 受注者は、施工業務に関し、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、募集要項等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 施工担当者
2 現場代理人は、この契約に基づく受注者による施工業務の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第21条第1項 の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契 約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者及び施工担当者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第20条 受注者は、募集要項等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第21条 発注者は、統括代理人、設計管理技術者、設計主任技術者又は現場代理人がその職務(監理技術者)又は施工担当者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者又は施工担当者(これらの者と現場代理人を兼任する場合を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、第2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第22条 工事材料の品質については、募集要項等及び実施設計図書に定めるところによる。募集要項等及び実施設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質 を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果、不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第23条 受注者は、募集要項等及び実施設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、募集要項等及び実施設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて募集要項等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、募集要項等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 受注者は、監督職員が正当な理由なく前項の請求に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第24条 発注者が受注者に貸与し又は支給する調査機械器具、図面、本業務に必要な物品並びに発注者が受注者に支給する工事材料及び貸与する建設機械器具(以下、発注者が受注者に支給するものを「支給材料」といい、発注者が受注者に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、募集要項等及び実施設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が募集要項等及び実施設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品
質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、第2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、募集要項等及び実施設計図書に定めるところにより、本業務の完成、募集要項等及び実施設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が募集要項等及び実施設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第25条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 施工業務の完成、募集要項等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件
(下請人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければなら
ない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第26条 受注者は、施工業務の施工部分が募集要項等及び実施設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第22条第2項又は第23条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、施工業務の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、施工業務の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、施工業務の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第27条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 募集要項等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 募集要項等の表示が明確でないこと。
(4) 設計業務の履行上の制約上、募集要項等に示された自然的若しくは人為的な施工条件と実際の施工条件が相違すること、又は工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等募集要項等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 募集要項等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後、14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において、第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、募集要項等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し募集要項等を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、募集要項等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、募集要項等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者が協議して発注者が行う。
5 前項の規定により募集要項等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(募集要項等、実施設計図書の変更)
第28条 発注者は、必要があると認めるときは、募集要項等の変更内容を受注者に通知して、募集要項等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、実施設計図書の変更内容を受注者に通知して、実 施設計図書の変更を求めることができる。この場合において、受注者は、発注者から当該通 知を受領した後14日以内に、発注者に対してかかる実施設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。発注者は、発注者の責 めに帰すべき事由により、実施設計図書が変更される場合には、工期若しくは請負代金額を 変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計業務の中止)
第29条 発注者は、必要があると認めるときは、設計業務の中止内容を受注者に通知して、設計業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により設計業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が設計業務の続行に備え設計業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(施工業務の中止)
第30条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が施工業務を履行できないと認められるときは、発注者は、施工業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、施工業務の全部又は
一部の履行を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、施工業務の中止内容を受注者に通知して、施工業務の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
3 発注者は、第2項の規定により施工業務の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が施工業務の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の施工業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第31条 受注者は、天候の不良、第3条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受 注者の責めに帰すことができない事由により工期内に施工業務を完成することができない ときは、その理由を明示した書面により発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由 による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損 害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第32条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第33条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第31条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第34条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知
しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第35条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額のうち施工業務に係る請負代金額(以下「工事請負代金額」という。)が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。ただし、残工事期間が2箇月間未満の場合には、この限りでない。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事請負代金額
(工事請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する工事請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事請負代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事請負代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事請負代金額の1000分の15を超える額につき、工事請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事請負代金額及び変動後残工事請負代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により工事請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく工事請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、工事請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別な事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、工事請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、工事請負代金額の変更額については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第36条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者はあらかじめ監督職員の意見を聞かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第37条 実施設計図書及び工事目的物の引渡し前に、実施設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本業務を履行するにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第39条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第68条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第38条 本業務について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第68条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本業務に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しな ければならない。ただし、その損害のうち本業務につき受注者が善良な管理者の注意義務を 怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他本業務について、第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第39条 工事目的物の引渡し前に、天災等(募集要項等で基準を定めたものにあっては当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者はその事
実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第68条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第22条第2項、第23条第1項若しくは第2項又は第47条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片づけに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応 する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力に よる損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の 額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える募集要項等又は実施設計図書の変更)
第40条 発注者は、この約款の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担す べき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一 部に代えて募集要項等又は実施設計図書を変更することができる。この場合において、募 集要項等又は実施設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、 協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由
が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、発注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第41条 受注者は、本業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、募集要項等に定めるところにより、各業務の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって本業務の完成を確認した後、受注者が実施設計図書又は工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該実施設計図書又は当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該実施設計図書又は工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して、発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本業務の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第42条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者が、その責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第43条 発注者は、第41条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、実施設計図書及び工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により実施設計図書及び工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第44条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第
2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 受注者は、保証事業会社と、前項の前払金に追加してする前払金(以下この条において
「中間前払金」という。)に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、第47条又は第51条の規定に基づく部分払を請求した後においては、これを請求することができない。
3 発注者は、前2項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、第2項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から認定の申請があったときは、直ちに認定に係る審査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第2項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の 請負代金額の10分の5(第2項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還し なければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当 であると認められるときは、発注者と受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から20日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者 に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年10パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第45条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第46条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費
(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充 当してはならない。
(部分払)
第47条 受注者は、本業務の完成前に、設計業務及び施工業務の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第22条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては募集要項等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 工期中に部分払を請求することができる回数は、発注者と受注者とが協議して定める。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、募集要項等の定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内
に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
8 第6項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象と なった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第48条 実施設計図書及び工事目的物について、発注者が募集要項等において本業務の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務完了したときについては、第41条中「本業務」とあるのは「指定部分に係る本業務」と、「実施設計図書又は工事目的物」とあるのは「指定部分に係る実施設計図書又は工事目的物」と、同条第5項及び第42条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えてこれらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第42条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第42条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額
×(1-前払金額/請負代金額)
(継続費に係る契約の特則)
第49条 継続費に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下
「支払限度額」という。)は次のとおりとする。
令和2年度 30,000,000円
令和3年度 1,958,000,000円
令和4年度 2,832,000,000円
令和5年度 280,000,000円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。令和2年度 30,000,000円
令和3年度 1,958,000,000円
令和4年度 2,832,000,000円
令和5年度 280,000,000円
3 発注者は、予算の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(継続費に係る契約の前払金の特則)
第50条 継続費に係る契約の前払金については、第44条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、
各会計年度末)」と、同条及び第45条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第47条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が募集要項等に定められているときには、同項の規定により準用される第44条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が募集要項等に定められているときは、同項の規定により準用される第44条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当額(●円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高 予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第44条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該年度の前払金 の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第45条第3項の規定を準用する。
(継続費に係る契約の部分払の特則)
第51条 継続費に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第47条第
7項及び第8項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-(請負代金相当額―(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額))×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高金額
(第三者による代理受領)
第52条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第42条(第48条において準用する場合を含む。)又は第47条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第53条 受注者は、発注者が第44条、第47条又は第48条において準用される第42条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、本業務の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本業務の履行を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第54条 発注者は、引き渡された実施設計図書又は工事目的物が種類又は品質に関して契 約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、その修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履 行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課すものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 実施設計図書又は工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第55条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年10パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第42条第2項(第48条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年10パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の任意解除権)
第56条 発注者は、本業務が完了するまでの間は、次条又は第58条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第57条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第19条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第54条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第58条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員
(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第61条又は第62条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を 加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(11)受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して次のいずれかに該当したとき。
ア 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第49条の2において「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の規定による排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
イ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
ウ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第59条 第57条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第60条 第5条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第57条各号又は第58条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第38条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第61条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして
軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第62条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第28条の規定により募集要項等又は実施設計図書を変更したため、請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第29条又は第30条の規定による本業務の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは6月)を超えたとき。ただし、中止が本業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第63条 第61条各号又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第64条 発注者は、この契約が本業務の完了前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第44条(第50条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第47条及び第51条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第57条、第58条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還までの日数に応じ年10パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が本業務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しな ければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失 若しくは毀損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければな らない。
5 受注者は、この契約が本業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、
当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が本業務の完了前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又 は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該 物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において は、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができ ず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、 この契約の解除が第57条、第58条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第56条、第61条又は第62条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4 項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 本業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して定める。
(発注者の損害賠償請求等)
第65条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に本業務を完了することができないとき。
(2) 実施設計図書又は工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第57条又は第58条の規定により、本業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額 の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第57条又は第58条の規定により、本業務の完了前にこの契約が解除されたとき
(2) 本業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法20律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年10%の割合で計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第58条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第66条 受注者は、受注者がこの契約に関して第58条第11号のいずれかに該当したときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、また、本業務の完了の前後を問わず請負代 金額の100分の15に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければ ならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 第58条第11号ア又はイに該当する場合において、確定した命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項第3号及び第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合。
(2) 第58条第11号ウのうち、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。ただし、受注者について同法第96条の6の規定に該当し、刑が確定したときを除く。
2 前項の場合において、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する請負代金額の100分の15に相当する額の賠償金に代えて、請負代金額の100分の20に相当する額の賠償金を発注者に支払わなければならない。
(1) 第58条第11号イに規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
(2) 第58条第11号ウに規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 受注者がこの契約に係る本業務の請負に関し、独占禁止法等に抵触する違反行為は行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の場合において、受注者が共同企業体であって既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前項
の額を発注者に支払わなければならない。
4 第1項又は第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額がこれらの項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分について発注者が受注者に賠償を請求することを妨げるものではない。
(契約不適合責任期間等)
第67条 発注者は、引き渡された実施設計図書又は工事目的物に関し、第41条第4項又は第5項(第48条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除
(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失に生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、実施設計図書又は工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された実施設計図書又は工事目的物の契約不適合が発注者による支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第68条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を募集要項等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第69条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額の支払の日まで年10パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年10パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第70条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による茨城県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者(監理技術者)、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第21条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第71条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第72条 この約款により書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにお
いて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第73条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。