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xx区との協定に基づく
「創業者経営力アップ支援事業」募集要項
xxxx信用金庫
xx区との協定に基づく「創業者経営力アップ支援事業」募集要項
1 事業目的
創業初期の経営が不安定な時期に、経営指導及び賃料補助を行うことで、将来の地元産業を担う起業家を育成することを目的とする。
2 支援内容
(1)最長2年間、中小企業診断士等の中小企業の経営に関する専門的知識を有した者
(以下、「創業経営相談員」という。)による、売上増加、販路開拓、経費節減等の経営の安定及び成長に対する支援を行う。
(2)最長2年間、事業所(作業所や店舗を含む。以下同様)の賃料を補助する。ただし、毎月の補助上限額は、「5万円」又は「賃料の2分の1」のいずれか小さい額とする。
(3)xxxx信用金庫(以下、「当金庫」という。)が実施する事業支援メニュー(※)を優先的に提供する。
※中小企業のライフサイクル(創業期~成長期~成熟期~承継期)に応じて実施する、ビジネスマッチング、専門家派遣、各種相談会、セミナー等、企業の経営課題解決に向けた様々な取り組みのことを指す。
3 募集対象
xx区内外を問わず、次に掲げる要件全てに該当する個人又は別表に定める基準に該当する法人(以下、「法人」という。)とする。
(1)未創業又は2024年4月1日現在、創業後3年未満であること。ただし、個人事業主として創業後に法人成りした場合、個人事業主としての創業から起算する。
(2)xx区内で事業所の確保が必要と認められること。
(3)「2 支援内容(1)」の支援を必要とすること。
(4)支援開始後2ヶ月以内に事業を開始できること。
(5)支援期間終了後も、引き続きxx区内で事業を行う意思を有すること。
(6)個人にあっては住民税及び個人事業税、法人にあっては法人住民税及び法人事業税を滞納していないこと。
(7)xx区中小企業等の資金調達の支援に関する条例施行規則(平成15年xx区規則第41号)第18条の規定により補助金等の返還を命じられた場合にあっては、定められた期限内に返還を完了していること。
(8)宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者でないこと。
(9)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に定める無差別大量殺人行為を行った者又はこれらの団体の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる者でないこと。
(10)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第5号まで及び第2条第5項に掲げる営業を営む者でないこと。
(11)外国人である場合は、次のいずれかの在留資格をもって本邦に在留していること。ア 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の経営・
管理
イ 出入国管理及び難民認定法別表第2の全て
(12)支援を受ける事業の内容について、国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公的機関から、他の類似する補助金類の交付を受けていないこと又は受ける見込みがないこと。
(13)xxxx信用金庫創業支援施設「あかつき」、xx区創業支援施設「かがやき」及び東京電機大学創業支援施設「かけはし」に入居したことがないこと。
4 申請要件
(1)賃貸借契約開始日が2023年6月1日から2024年5月31日であること。
(2)営利事業を行うこと。
(3)悪臭や騒音が発生せず、発火等のおそれがある危険物を取り扱わない、近隣環境に配慮した事業を行うこと。
(4)未創業の場合は、支援開始後2か月以内に、当該事務所を所在地として税務署長への開業届の提出又は法人登記をすること。
(5)既に法人登記している場合は、賃貸借契約後2か月以内に法人登記を事業所地に変更すること。ただし、当金庫が認める場合はこの限りでない。
(6)賃貸借契約書及び賃料の支払いが確認できる検証資料を提出すること。
(7)原則として月に1回、創業経営相談員と面談すること。
(8)積極的に創業者対象のセミナー等に参加し、業績向上に励むこと。
(9)支援開始後5年間にわたり、年に1回、当金庫及びxx区に、当金庫が指定する営業実績報告書を提出すること。
5 審査の実施について
支援対象者は、書類審査及び面接審査の結果に基づき決定する。日程の目安は、以下のとおりとする。なお、原則として書類審査の結果は通過者のみに通知するものとし、書類審査及び面接審査不通過の理由に関する問い合わせには応じないものとする。
① 書類審査:2024年6月上旬
※支援開始は2024年7月からとなります。
② 面接審査:2024年6月中旬
③ 支援決定:2024年6月下旬
6 募集期間
2024年4月1日(月)~2024年5月31日(金)(郵送の場合は書類必着)
7 申請方法
必要書類を「8 担当」あてへの郵送又は持参によるものとする。ただし、持参する場合は、「8 担当」への事前連絡を必須とする。
8 担当
x000-0000 xxxxxxxx0x00x
xxxx信用金庫 営業推進部 事業サポートグループ電 話:03-3882-3246
F A X:03-3882-3321 Eメール:xxxxx00@xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
9 その他
(1)賃料補助は、6月末及び12月末を基準日として、それまでに支払った賃料を基準日の翌々月までに、支援対象者の請求に基づいて指定口座に振り込むものとする。ただし、共益費、仲介手数料、敷金、礼金、保証金、消費税等は対象外とする。
(2)提供された個人情報は、本事業の実施の目的のみに利用し、申請者の承諾なく他の目的では一切利用しない。ただし、本事業はxx区との協定に基づく協働事業であることから、xx区と提供された個人情報を共有することに同意する必要がある。
(3)自己又は三親等以内の親族が所有する不動産は、本事業の対象外とする。
別表
業 種 | 資本金基準 | 従業員数基準 | 出資者・役員の基準 |
製造業、建設業、運輸業又はその他業種(以下の業種を除く。) | 3 億円以下 | 300 人以下 | 株式総数又は出資総額の 2 分の 1 以上を大企業が所有していないこと。 役員総数の2 分の1 以上のものが大企業の役員や職員等を兼ねていないこと。 |
卸売業 | 1 億円以下 | 100 人以下 | |
サービス業 | 5,000 万円以下 | 100 人以下 | |
小売業 | 5,000 万円以下 | 50 人以下 |
上記の出資者・役員の基準に合致し、かつ、業種ごとに資本金基準又は従業員数基準のどちらか一方を満たした中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に定める中小企業者をいう。以下同じ。)とする。
大企業とは、中小企業基本法に定める中小企業者以外の法人をいう。