Contract
国立大学法人室蘭工業大学(以下「甲」という。)と室蘭市(以下「乙」という。)は、次のとおり包括連携協定を締結する。
(目的)
第1条 甲と乙は、包括的な連携のもと相互に協力し、地域社会の発展と人材育成及び学術の振興に寄与することを目的として協定を締結する。
(連携の範囲)
第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる分野について、連携・協力するものとする。
(1) 地域づくり・まちづくりの推進に関すること
(2) 観光振興や産業振興など地域経済の発展に関すること
(3) 環境の保全及び防災対策の推進に関すること
(4) 保健・医療・福祉の向上に関すること
(5) 住民との協働の推進に関すること
(6) 教育・文化の振興、生涯学習の推進に関すること
(7) 地域の国際化・国際交流の推進に関すること
(8) その他相互に連携協力することが必要と認められる事項に関すること
(連携の実施)
第3条 本協定に関わる連携の実施にあたり、連携協力推進会議を設置することができるものとする。また、具体的な取り決めが必要となる場合は、別途協議の上、覚書を締結するものとする。
(有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、締結の日から1年間とする。ただし、本協定による有効期間満了の日の3か月前までに、甲又は乙いずれかから更新しない旨の書面による意思表示がなされないときは、さらに1年間有効とし、その後も同様とする。
(協定解除)
第5条 甲又は乙が有効期間の中途において解約を申し出た場合には、甲と乙は協議を行うものとする。この場合、合意が成立しないときは、甲又は乙は、相手方に対して1か月前までに書面で通知することにより、相手方に何ら責任を負うことなく、本協定を解除することが出来るものとする。
(協議)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙協議の上これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成 18 年12月27日
甲 室蘭市水元町27番1号
国立大学法人 室蘭工業大学学長 x x x x
乙 室蘭市幸町1番2号
室蘭市長 x x x x