第1条株式会社フレックス(以下売主という)はお客様(以下買主という)との間のOA 機器、映像機器等の物件(以下物件という)を売り渡し、買主はこれを買い受ける売買契約について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用されます。