第1条株式会社フレックス(以下売主という)はお客様(以下買主という)との間のOA 機器、映像機器等の物件(以下物件という)を売り渡し、買主はこれを買い受ける売買契約について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用されます。
(総則)
【売買契約約款】
(レンタル資産販売)
(支払遅延損害金)
第1条株式会社フレックス(以下売主という)はお客様(以下買主という)との間のOA 機器、映像機器等の物件(以下物件という)を売り渡し、買主はこれを買い受ける売買契約について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用されます。
(売買物件)
第2条 買主は、物件は売主が売主の顧客にレンタルし、当該レンタル終了後返還を受けた売主所有のレンタル資産であることを承認します。
(物件の納入・検査・引渡し)
第3条 売主は買主に対して、物件を買主が指定する納入場所において納入します。なお、納入場所は日本国内に限られます。
2.買主は、物件の納入を受けた後、10日以内(以下検査期限という)に検査を行い、物件の品質、種類および数量(規格、仕様、性能その他物件につき買主が必要とする一切の事項を含む。以下これらを総称して品質等という)が売買契約の内容に適合していることを確認のうえ、物品受領書を売主に交付します。なお、買主は、物件の納入後検査期限まで、物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管するものとします。
3.物件の品質等が売買契約の内容に適合していないときは、買主は検査期限内にこれを売主に書面で通知(以下通知書という)し、売主、買主間でこれを解決した後、物品受領書を売主に交付します。
4.前項の不適合および保証期間中の故障の解決に売買代金を上回る費用がかかる場合、売主及び買主は、売買契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、買主は、売主の費用負担で物件を直ちに返還し、売主は、既に売買代金を受領済みの場合、物件の返還確認後、無利息にて当該売買代金を直ちに買主に返還するものとします。 ただし、買主は、この他に売主に対し、損害賠償の請求等は一切できないものとします。
5.買主が物品受領書を交付したときは、物件の品質等は売買契約の内容に適合した状態で引渡されたものとみなします。
6.買主が物件の納入を受けた後、検査期限内に、第2項の物品受領書または第3項の通知書を売主に交付しない場合、検査期限満了時に、物件の品質等は売買契約の内容に適合した状態で引き渡されたものとみなします。
7.前2項により物件の引渡しが完了した場合、買主は、物件に貼付された売主の所有物件であったことを明示する表示、標識等を買主の責任と負担により除去するものとします。
8.買主がレンタル中の物件を購入する場合は、レンタル契約満了日の翌日に買主に簡易な引渡しがなされ、買主は同日に物件受領書を売主に交付します。
(売買代金等)
第4条 買主は売主に対して、売買代金およびその諸費用(運送諸掛、消耗品代、その他代金の合計額)を、請求書に記載の支払条件にて支払うものとします。
(契約内容不適合責任)
第5条 物件の品質等が売買契約の内容に適合していない場合でも、買主は、売主に対して、物件の修補、代替物および不足分の引渡し、代金減額および損害賠償を請求できないものとし、かつ、売買契約の全部または一部 を解除できないものとします。
(所有権の移転)
第6条 物件の所有権は、買主が物件の売買代金等その他売買契約に基づく一切の債務を支払ったときに、売主から買主に移転するものとします。
(物件の輸出)
第7条売主は、買主が物件を日本国内で使用するものとして販売するが
買主が物件を輸出する場合、輸出者として日本および輸出関連諸国の 輸出関連法規に従って輸出を行うものとします。また、物件を国内で第 三者に販売するときは、その販売先にもその旨通知するものとし、販売 先が違法に輸出する恐れがある場合には取引をしません。
(債務不履行等)
第8条 買主が次の各号のいずれか一にでも該当する事由が発生したときは、 売主は、催告をすることなく通知のみにより売買契約を解除し、物件を買主の費用で引揚げるものとし、売主になお損害がある場合、買主はこれを賠償するものとします。
① 本約款の各条項の一つにでも違反したとき。
② 本約款以外の売主、買主間の取引の約定に違反したとき。
③ 支払を停止し、または手形、小切手の不渡り報告があったとき。
④ 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これらに類する手続きの申し立てがあったとき。
⑤ 営業の休廃止または解散をし、もしくは、営業の継続が困難であると客観的事由に基づき判断されるとき。
(データ消去)
第9条 物件にデータ(電子的情報)が記録されていた場合には、買主は、買主の責任と負担によりそのデータを消去し、故意にこれを使用開示等してはならないものとします。
(医療機器)
第 10 条 医療機器である物件について、買主は、当該物件の製造販売業者がそ の品質の確保等に関して指示事項があるときは(後日指示された場合を含 む)、自己の責任と負担によりそれら指示事項をすべて実施、遵守すること を売主に約して当該物件を買受けます。買主は売主に対し、当該指示事項に 関連して売買契約の解除、補償その他の一切の請求をすることはできません。
(法令遵守)
第 11 条 買主は、物件を廃棄する場合、廃棄物の処理および清掃に関する法律その他法令を遵守し、適切に廃棄処理手続きを行うものとします。
第 12 条 買主が、売買契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、買主は売主に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率 14.6%の割合(1 年を 365 日とする日割計算)による支払遅延損害金を支払います。
(消費税額・地方消費税額)
第 13 条 買主は第4条による売買代金およびその他の諸費用については、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して売主に支払います。
(損害賠償)
第 14 条 売主に故意または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も、売主が売買契約に関連して損害賠償義務を負う場合においてその賠償の範囲は、直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含む)は含まないものとし、また、賠償額は総額で第4条に定める物件の売買代金相当額を上限とします。
(裁判管轄)
第 15 条 売主および買主は、本約款についての一切の紛争は、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意します。
(反社会的勢力の排除)
第 16 条 売主および買主は、現在および将来にわたり、自らおよび自らの役員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
② 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
③ 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
④ 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者
2. 売主および買主は、自らまたは自らの役員もしくは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
② 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて売主の信用を毀損し、または売主の業務を妨害する行為
③ 犯罪に該当する罪に該当する行為
④ その他前各号に準ずる行為
3.売主または買主が前 2 項に違反したときは、契約違反に該当するものとし、売主は、催告のみならず通知も行なわず本契約の全部または一部を直ちに解除することができます。これにより買主に損害が生じた場合にも、売主はなんらの責任も負担しません。
(付則)
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【個人情報に関する条項】
第1条 個人の買主は、以下の条項が適用されます。
[個人情報の利用目的]
売主は、買主の個人情報すべてを以下の目的(以下「利用目的」という) で、利用目的の達成に必要な範囲において利用するものとし、買主はこれに同意 します。
〔利用目的〕
① 機器のレンタル、売買、各種サービスの提供などの売主の事業につき、買主からの申込、買主への売主からの提案など当事者との商談に当たり、適切な対応を行うため。
② 機器のレンタル、売買、各種サービスの提供などの取引の場合の審査を行うため、ならびに買主の本人確認に当たり、適切な判断や対応を行うため。
③ 買主との契約につき、売主においてその契約の管理を適切に行うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
④ 売主から、売主およびその他の会社の会社紹介、各種の商品・サービスの紹介をダイレクトメール、電子メール等により案内するため。
⑤ 買主によりよい商品、サービスを提供するためなど、さらなる買主の満足のためのマーケティング分析に利用するため。
第2条 買主の指定する納入場所等の情報に個人情報が含まれる場合、買主は、かかる個人情報の売主への開示および前条の買主を当該個人に置き換えた 利用目的が適用されることにつき当該個人の同意を得るものとします。
以上
【2021.06.01】