また、甲の委託する廃棄物が日本産業規格(JIS C0950)に規定する含有マーク等が付されたものである場合には、甲はその表示に関する事項を記載し、乙に情報提供する。
(区間2)
収入
印紙
[区間委託・収集運搬用]
産業廃棄物処理委託契約書
令和 年 月 日
排出事業者(甲)
住 所
氏 名 印
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
区間2収集運搬業者(乙)
住 所
氏 名 印
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
乙の事業範囲
(積込み場所) (荷下ろし場所)
収集運搬業許可番号
(許可都道府県政令市名) ( ) ( )
許可品目(積込み場所・荷下ろし場所に共通の許可品目のみチェックする)
-
☐燃え殻
☐汚 泥
☐廃 油
☐廃 酸
☐廃アルカリ
☐廃プラスチック類
☐ゴムくず
☐金属くず
☐ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
☐鉱さい
☐がれき類
☐ばいじん
☐紙くず
☐木くず
☐繊維くず
☐動植物性残さ
☐動物のふん尿
☐動物の死体
☐その他( )
☐石綿含有産業廃棄物を含む ☐水銀使用製品産業廃棄物を含む
☐水銀含有ばいじん等を含む
☐特別管理産業廃棄物( )
廃棄物の受渡し等
-
区分
氏名又は名称
許可番号
備考
①
排出事業者
-
甲
②
区間1運搬業者
積込
荷下
③
区間2運搬業者
積込
荷下
乙
④
処分業者
乙は、上記②の者から(甲)の廃棄物とマニフェストの引渡しを受け、運搬終了後、④の者に引き渡す。
上記排出事業者甲(以下「甲」という。)と収集運搬業者乙(以下「乙」という。)は、甲の事業場から排出される産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)の収集運搬に関して、次のとおり契約を締結する。甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
(法令の遵守)
第1条 甲及び乙は、廃棄物の収集運搬業務を遂行するに当たって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和45年法律第137号。関連する政令及び省令を含む。以下「法令等」という。)及び関係法令を遵守しなければならない。
(乙の事業範囲及び許可証の添付)
第2条 乙の事業範囲は前記のとおりであり、乙の事業範囲を証するものとして、許可証の写しを添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は、速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを本書に添付する。
(区間2)
(廃棄物の排出事業場、種類、数量、金額及びその他適正処理に必要な情報の提供)第3条 甲が、乙に収集運搬を委託する廃棄物の積込み場所の事業場、種類、予定数量及び合計予定金額は、別表1のとおりとする。委託する廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合には、その旨を別表1の廃棄物の種類欄に併せて記入する。
2 甲の委託する廃棄物の荷姿、性状その他適正処理に必要な情報は、別添「廃棄物データシート」のとおりとする。ただし、両者協議の上で別途、「廃棄物データシート」以外の簡易な書式による情報提供を行う場合は、その書式に記載した内容のとおりとする。
また、甲の委託する廃棄物が日本産業規格(JIS C0950)に規定する含有マーク等が付されたものである場合には、甲はその表示に関する事項を記載し、乙に情報提供する。
3 甲は、本条第2項で提供した情報に変更が生じた場合は、当該廃棄物の引渡しの前に、別表2に記載の方法により乙に変更後の情報を提供しなければならない。なお、情報の提供を要する変更の範囲については、甲と乙とであらかじめ協議の上で定めることとする。
4 乙は、別表1備考欄の「廃棄物の受渡し等」の表に示した者と廃棄物の受渡しを行う。
(収集運搬料金及び支払い)
第4条 甲の委託する廃棄物の収集運搬業務に関する契約金額(以下「契約単価」という。)は、別表1のとおりとする。ただし、これによりがたい場合は、甲乙合意の上で、1回あたりの契約単価にすることができる。
2 甲は、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の写しの受領等により、乙が廃棄物を確実に運搬したことを確認したときに、乙に収集運搬料金を支払う。
(委託内容)
第5条 乙は、甲から委託された第3条の廃棄物を、別表1に掲げる積込み場所の事業場から運搬先の事業場まで運搬するものとする。
(マニフェスト)
第6条 乙は、甲が交付したマニフェストと収集運搬の対象とする廃棄物の種類及び数量を照合し、確認の上、当該廃棄物の引渡しを受けるものとする。
2 乙は、運搬を終了したときに、交付を受けたマニフェストに運搬終了の日付その他必要事項を記入し、写し一枚を自らの控えとし、写し一枚を甲へ送付し、残りの写しを当該廃棄物を引き渡す相手に回付する。
3 乙は、当該廃棄物を引き渡した相手が、廃棄物の処分又は再生を受託した者である場合に限り、当該処分又は再生が終了したときに作成されるマニフェストの写しを受領する。
4 その他、マニフェストの送付、回付、控えの保存等は、法令に基づき行うこととする。
(契約期間及び保存)
第7条 この契約の有効期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
2 甲及び乙は、契約書及び契約書に添付される書面を契約の終了後5年間保存する。
(甲の義務と責任)
第8条 甲は、乙から要求があった場合は、第3条各項によるもののみならず、処分を委託する廃棄物の種類、数量、性状(形状、成分、有害物質の有無及び臭気)、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項等の必要な情報を速やかに乙に通知しなければならない。
2 甲は、委託する廃棄物の処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないようにしなければならない。万一混入したことにより乙の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれのあるときは、乙は、委託物の引き取りを拒むことができる。乙の業務に支障を生じた場合、甲は、処分料金の支払い義務を免れず、他に損害が生じたときは、その賠償の責にも任ずるものとする。
(乙の義務と責任)
第9条 乙は、甲から委託された廃棄物を、その積込み作業の開始から、運搬先での荷下ろし作業の完了まで、法令等に基づき適正に処理しなければならない。この間に発生した事故については、甲の責に帰すべき場合を除き、乙が責任を負う。
2 乙は甲から委託された業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、業務終了報告書は、マニフェスト(本件の運搬終了)票をもって代えることができる。
3 乙はやむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるようにしなければならない。
(業務の調査等)
第10条 甲は、この契約に係る乙の廃棄物の運搬が法令等の定めに基づき、適正に行われているかを確認するため、乙に対して、当該運搬の状況に係る報告を求めることができる。
(区間2)
(再委託の禁止)第11条 乙は、甲から委託された廃棄物の収集運搬業務を他人に委託してはならない。ただし、契約期間中に、乙の車両が故障した場合等真にやむを得ない理由により、運搬業務を他人に委託せざるを得ない事由が生じた場合は、乙は、法令等で定める再委託基準に従い、あらかじめ甲からの書面による承諾を得て、収集運搬業務を再委託することができる。
(積替保管)
第12条 乙は、別表1に掲げる積替え保管施設以外の場所で積替え保管を行ってはならない。また、積替え保管を行う場合、安定型産業廃棄物については他の廃棄物と混合しないようにすること。
(内容の変更)
第13条 甲及び乙は、契約期間及び予定数量の変更等がある場合は、甲乙協議の上で、変更内容を書面で定め、その書面を本書に添付する。
(機密保持)
第14条 甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方に係る機密事項を第三者に漏らしてはならない。
(契約の解除)
第15条 甲又は乙は、この契約の条項のいずれか若しくは法令等の規定に違反するとき、又は甲乙の合意があったときは、この契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団等)である場合又はそれと関係がある場合には、相互に催告することなく、この契約を解除することができる。
3 前2項の定めにより、本契約が解除される場合であって、本契約に基づいて引渡しを受けた廃棄物に
ついて、処理が未だに完了していないものがあるときは、甲及び乙は、次の措置を講じなければならない。
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合
イ 乙は、本契約が解除された後も、未処理の産業廃棄物に対する処理責任を免れないことを認識し、
当該廃棄物に対する処理業務を自ら実行するか、又は甲の承諾を得た上で、同一事業区分の許可
を有する別の者に乙の費用負担をもって行わせなければならない。
ロ 乙が別の者に業務を委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金が乙にないときは、乙
はその旨をあらかじめ甲に通知し、資金がないことを明確にしなければならない。
ハ ロによる通知を受けた場合、甲は、乙から業務を受託した者に対し、差し当たり甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の廃棄物の処理を行わせるものとする。甲は、当該廃棄物の処理完了後、乙に対し、甲が負担した費用を請求し、又は本契約に基づく甲の債務の相当額との相殺を求めることができる。
(2)甲の義務違反により乙が契約を解除する場合
乙は、甲に対し、甲の義務違反に起因する損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の廃棄物を甲の費用負担をもって引き取ることを要求し、又は乙の費用負担により甲の事業場に運搬した上で、甲に対し、当該運搬に要した費用の支払を請求することができる。
4 乙は、甲が第3条及び第8条1項の規定により提供した情報により、廃棄物の処理を適正に行うことが出来ないと判断した場合は、甲に対し、契約の変更又は解除を申し出なければならない。この場合において、甲は乙に当該廃棄物を引き渡してはならない。
(協議)
第16条 甲及び乙は、この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令の定めに基づき、誠意をもって協議の上で、これを決定する。
(区間2)
別表1(第3条、第4条、第5条関係)
事業場 番号 |
積込み場所の 名称及び事業場区分 |
積込み場所の事業場所在地及び連絡先 |
||||||||||||
1 |
(積替え保管施設 ※) |
|
||||||||||||
2 |
(積替え保管施設 ※) |
|
||||||||||||
3 |
(積替え保管施設 ※) |
|
||||||||||||
事業場 番号 |
廃棄物の種類 (廃棄物データシート番号) |
契約単価 (円) |
予定数量 (日・週・月・年) |
運搬先の事業場 |
||||||||||
氏名・名称及び 許可番号 |
所在地 |
事業場区分 |
||||||||||||
|
( ) |
/(㎏・l・ m3・t) |
(㎏・l・m3・t) |
|
|
中間処理 |
||||||||
|
( ) |
/(㎏・l・ m3・t) |
(㎏・l・m3・t) |
|
|
中間処理 |
||||||||
|
( ) |
/(㎏・l・ m3・t) |
(㎏・l・m3・t) |
|
|
中間処理 |
||||||||
|
( ) |
/(㎏・l・ m3・t) |
(㎏・l・m3・t) |
|
|
中間処理 |
||||||||
|
( ) |
/(㎏・l・ m3・t) |
(㎏・l・m3・t) |
|
|
中間処理 |
||||||||
|
( ) |
/(㎏・l・ m3・t) |
(㎏・l・m3・t) |
|
|
中間処理 |
||||||||
契約期間中の 合計予定金額 |
円 |
契約期間は第7条記載のとおり |
||||||||||||
備考 委託する廃棄物が、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等である場合は、その旨を該当する廃棄物の種類欄に記入する。
※積替え保管を行う場所
|
(区間2)
別表2(第3条関係)廃棄物情報に変更があった場合の情報文書〈廃棄物データシート〉の伝達方法 |
||
甲の担当者所属氏名及び連絡先 |
別紙〔廃棄物データシート〕のとおり |
|
乙の担当者所属氏名 |
|
|
文書の伝達方法及び伝達先 (該当欄にチェック) |
□FAX( - - ) |
|
□e-mail( @ ) |
||
□郵送(〒 - ) |
||
緊急時の連絡先 |
- - (代表・直通)(内線) |
|
営業時間 |
: ~ : |
|
休業日 |
|
記入上の注意事項 区間委託契約に当たっては、区間2の収集運搬業者を乙として契約を結ぶ様式を掲載している。記入に当たっては以下について留意すること。 1 乙の事業範囲 (1) 許可番号欄の( )内には、当該許可を受けている都道府県政令市の名称を記入する。 (2) 積込み場所又は荷下ろし場所が複数の都道府県政令市にまたがる場合は、事業範囲の記入欄を必要数追加する。 (3) 許可品目のうち、特別管理産業廃棄物は、種類のみ記入する。 2 別表1 (1) 廃棄物の種類ごとに廃棄物データシートを作成し、該当するデータシート番号を別表1の廃棄物の種類欄の( )内に記入する。 (2) 委託する廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合、該当する廃棄物の種類欄に、その旨を記入する。 (3) 廃棄物の種類ごとに契約単価が異ならない場合は、かっこ括りで記入してもよい。 (4) 契約単価欄は、該当する単位に○印を付ける。なお、1回あたりの契約単価の場合は、「××円/回(18リットルポリタンク)」のように記入してもよい。 (5) 予定数量欄は、該当する単位に○印を付ける。予定数量は「××~△△」のように記入してもよい。 3 別表2 (1) 乙の担当者は、複数記入してもよい。 (2) 文書の伝達方法を複数選択する場合は、数字等により優先順位を示す。
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