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入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。平成27年9月4日
経理責任者
独立行政法人地域医療機能推進機構 相模野病院
院長 xxx xx
1.業務概要
(1)業 務 名
独立行政法人地域医療機能推進機構相模野病院立体駐車場新築整備工事 基本・実施設計、工事監理業務委託
(2)業務内容
立体駐車場(S構造2階建て3層延べ床面積約 4,000 ㎡)の新築の基本・実施設計、工事監理業務
その他入札説明書、基本設計業務委託仕様書、実施設計業務委託仕様書、工事監理業務委託仕様書による。
(3)履行期間 契約締結の翌日から平成28年7月31日(予定)
(4)納入場所
独立行政法人地域医療機能推進機構 相模野病院
2.競争参加資格
(1) 平成17年以降(次の①、②に関しては設計業務が完了したものに限る。)において、次の実績を有する者を配置すること。
① 設計業務の管理技術者(以下「管理技術者(設計)」という。)として配置する者は次の実績を有すること。なお、工事監理業務の管理技術者(以下「管理技術者(監理)」という。)については実績を求めない。両者は同一の者であってもよい。
新築、増築で延床面積 1,300 ㎡以上の病院又は診療所の建物の実施設計について管理技術者又はxx担当技術者として担当した実績を1件以上有する者。
②設計業務のxx担当技術者(建築意匠)(以下「xx担当技術者」という。)として配置する者は次の実績を有すること。
病院又は診療所の新築、増築で建物の実施設計について管理技術者、xx担当技術者又は担当技術者として担当した実績を1件以上有する者。
(2)特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者に該当しないこと。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、特別の理由がある場合に該当する。
(3)次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後一定期間経過していない者に該当しないこと。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
なお、期間等については独立行政法人地域医療機能推進機構の理事長から発出した契約指名停止等措置要領(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止期間等を適用する。
一 契約の履行に当たり、故意に設計、工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を妨げた者、又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るための連合をした者
三 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由なく契約を締結しなかった者
六 契約により、契約後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
八 前各号に類する行為を行った者
(4)(3)に該当する者を入札代理人として使用しない者
(5)厚生労働省競争参加資格「建築関係コンサルタント」のA,B又は、C等級に格付けされ、関東甲信越の競争参加資格を有する者であること。(会社更生法(平成1
4年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者については、手続開始の決定後、関東甲信越における競争参加資格の再認定を受けていること。)
(6)会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者((5)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(7)競争参加資格申請書の提出期限の日から開札のときまでの期間に独立行政法人地域医療機能推進機構の理事長又は経理責任者から指名停止を受けていないこと。
(8)建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
(9)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、厚生労働省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(10)独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則(以下「契約細則」という。)第
4条第4項の規定に基づき経理責任者が定める資格を有するものであること。
(11)独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規程第2条の各号に該当しないものであること。
3.入札手続等
(1)担当部署
x000-0000xxxxxxxxxxxxxxx0-0-00
独立行政法人地域医療機能推進機構 相模野病院 経理課契約係電話 042-758―6113 内線708(ダイヤルイン) FAX 042-754-9543
E メール xxxx@xxxxxxxx.xxxx.xx.xx
(2)入札説明書の交付期間、場所
交付期間:平成27年9月4日(金)~平成27年 9月18日(金) (土日祝日を除く 9時00分~17時00分)
交付場所:(1)担当部署に同じ。
(3)競争参加資格申請書の提出期間並びに提出場所
提出期間::平成27年9月7日(月)~平成27年 9月18日(金) (土日祝日を除く 9時00分~17時00分)
提出場所:(1)担当部署に同じ。
提出方法:持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)
(4)開札の日時及び場所
平成27年10月7日(水)13時00分 相模野病院 7階B会議室(ただし、郵送による入札の場合は、書留郵便によるものとし、平成27年10月6日(火)
17時00分までに(1)の担当部署に必着すること。)に持参すること。
(5)入札方法
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の108分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
4.その他
(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金
①入札保証金 免除
②契約保証金 免除
(3)入札の無効
本公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、競争参加資格申請書に虚偽の記載をした
者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。
(4)手続きにおける交渉の有無 無
(5)契約書作成の要否 要
(6)交渉権者及び契約価格の決定方法
契約細則第21条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った入札者を交渉権者とし、交渉権者が複数の場合は、入札した価格に基づく交渉順位を付するものとする。ただし、第一順位の交渉権者(以下「第一交渉権者」という。)の申込みの価格が契約の内容に適した履行がなされないおそれがあると認められたとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次順位の交渉権者をその契約の第一交渉権者とすることがある。
第一交渉権者決定後はその者と直ちに交渉をし、契約価格が決定した場合は、その者を契約の相手方とする。ただし、その交渉が不調となり、又は交渉開始から 1
0日以内に契約締結に至らなかった場合は、交渉順位に従い他の交渉権者と交渉を行う。
(7)関連情報を入手するための照会窓口 上記3.(1)に同じ。
(8)詳細は入札説明書による。
<参考資料>
独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則(抜粋)
(一般競争参加者の資格及び等級の格付け)
第4条 地域医療機構が行う一般競争に参加できる者は、全省庁の統一資格審査により定める物品の製造・販売等の競争契約の参加資格又は厚生労働省が定める建設工事及び測量・建設コンサルタント等の競争契約の参加資格を得た者とする。
2 前項の一般競争参加資格に基づき一般競争を実施する場合において、当該競争において必要とされる等級を有する者が僅少であるときは、予定価格に対応する等級に加え次の各号に定めるところより当該資格の等級に格付けされた者を当該競争に参加させることができる。
一 建設工事直近の上位及び下位の等級に格付けされた者
二 測量・建設コンサルタント等直近の上位及び下位の等級に格付けされた者
三 物品製造等(物品の製造・物品の販売・役務の提供等及び物品の買受け) 物品の製造、物品の販売及び役務の提供等にあっては、予定価格に対応する等級が A等級の場合は二級下位の
「B、C」に、B等級の場合は直近の上位及び下位の「A、C」又は二級下位の
「C、D」に、C等級の場合は直近の上位及び下位の「B、D」に、D等級の場合は直近の上位の「C」に、物品の買受けにあたっては、直近の上位及び下位の等級に格付けされた者
3 前2項の規定にかかわらず、審査会において特に参加資格を認めた者については、当該競争に参加させることができる。
4 経理責任者は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うために特に必要があると認めるときは、第
1項の資格を有する者につき、更に必要な資格要件を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
(一般競争参加者の排除)
第5条 経理責任者は、特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する者を一般競争に参加させることができない。
一 契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
32条第1項各号に掲げる者
(一般競争参加者の制限)
第6条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後一定期間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るための連合をした者
三 渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由なく契約を履行しなかった者
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
八 前各号に類する行為を行った者
2 経理責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
3 第1項の期間その他必要な事項は、別に定める。
平成27年8月12日規程第31号
独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「機構」という。)における反社会的勢力との一切の関係を排除するための組織体制その他の対応に関する事項を定めることにより、機構における反社会的勢力による被害を防止するとともに、機構の社会的責任を果たすことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において反社会的勢力とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
二 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
三 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)
四 暴力団関係企業(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
五 総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
六 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
七 特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。) 八 前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者
イ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること
ロ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること
ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって前各号に掲げる者を利用したと認められること
ニ 前各号に掲げる者に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ホ その他前各号に掲げる者と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること
(反社会的勢力に対する基本方針)
第3条 機構は、当機構の社会的責任を踏まえ、反社会的勢力と一切の関係を持たず、反社会的勢力による不当要求に応じない。
2 前項において、反社会的勢力からの不当要求に対し、機構は、民事及び刑
事の両面から法的対応を行うものとし、当該要求の理由の如何に関わらず、一切、応じないものとする。
3 機構は、平素から、警察、弁護士等の外部専門機関との緊密な連携関係を
構築し、国及び地方公共団体が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努める。
4 機構は、前各項に規定する措置を講ずるに当たって、反社会的勢力に対応する役職員及び関係者の安全を確保する。
(対応部署)
第4条 機構は、本部総務部、各地区事務所統括部及び各病院の事務部又は総務企画課(以下「対応部署」という。)を反社会的勢力対応部署とし、対応部署は、反社会的勢力に関する情報を管理・蓄積、体制の整備、研修活動の実施、外部専門機関との連携等を行い、反社会的勢力との関係を遮断するための取り組みを支援する。
(事前確認等)
第5条 機構は、機構を当事者とする契約を締結する場合、当該契約の相手方が国及び地方公共団体並びに独立行政法人、地方独立行政法人、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)別表第1若しくは第2に規定された法人(以下「国等」という。)である場合を除き、誓約書取り付け等の方法により相手方が反社会的勢力ではないことを事前に確認する。
2 職員は、事前の確認の過程で、当該契約の相手方の属性に疑義があると判断する時には、本部においては総務部長、各地区事務所においては統括部長、各病院においては事務部長又は事務長(以下「総務部長等」という。)に報告する。その場合において、総務部長等が必要と判断する場合には警察等への照会を行う。
3 前項の規定による確認により契約の相手方が反社会的勢力であることが判明した場合、契約を締結してはならない。
4 機構は、機構を当事者とする契約を締結する場合、当該契約の相手方が国等である場合を除き、原則として、契約書等に契約の相手方が当該契約を履行するにあたり、反社会的勢力と契約の解除を求める条項及び損害賠償を求める条項を設けるものとする。
(契約の解除)
第6条 機構は、機構を当事者とする契約の締結後に契約相手方が反社会的勢力であることが判明した場合又は自ら若しくは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、当該契約を解除することを原則とする。なお、契約の解除に当たり、総務部長等は、必要に応じて弁護士等の外部専門機関と十分に協議し、対応を行う。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて機構の信用を棄損し、又は機構の業務を妨害する行為
五 その他全各号に準ずる行為
(不当要求への対応)
第7条 反社会的勢力による不当要求への対応に当たっては、役職員等の安全を最優先し、組織的に対応するものとする。
2 反社会的勢力による不当要求を受けた場合、職員は総務部長等に当該不当要求について直ちに報告しなければならない。
3 総務部長等は、前項の報告を受けた場合、本部においては内部統制担当役員、各地区事務所においては各地区担当理事、各病院においては各病院長に報告するとともに、必要に応じて警察へ通報するものとする。
4 第2項の報告を受けた統括部長及び事務部長又は事務長は、当該内容を速やかに総務部長に報告し、総務部長は当該報告について内部統制担当役員に報告しなければならない。
5 第3項及び前項の報告を受けた内部統制担当役員は、事案の重要性に応じ、理事長及び監事に報告するものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、反社会的勢力への対応に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成27年8月12日から施行する。