xx県xx市(以下「甲」という。)、xx法人xx(以下「乙」という。)及び公益財団法人日本財団(以下「丙」という。)は、乙による家庭及び学校の他に子どもの第三 の居場所となる場所を提供する事業(以下「本事業」という。)の実施について、以下の内容に同意し、本協定を締結する。
協定書(案)
xx県xx市(以下「甲」という。)、xx法人xx(以下「乙」という。)及び公益財団法人日本財団(以下「丙」という。)は、乙による家庭及び学校の他に子どもの第三の居場所となる場所を提供する事業(以下「本事業」という。)の実施について、以下の内容に同意し、本協定を締結する。
前提事項
1.甲、乙及び丙は、本事業が継続性を要する公共的な事業であることを確認する。
2.丙は、乙との間で別途合意した内容に基づき、乙が実施する本事業に対して助成金(以下「本助成金」という。)を交付する。
3.丙による乙への本助成金交付期間は、本事業運営開始日を初年度として原則3年度目の3月31日までとし、運営開始日が1月1日から3月31日の間で、かつ丙が事前に承認した場合は4年度目の年度末(3月31日)まで延期することができる。
4.甲、乙及び丙は、本助成金について、本助成金の交付が終了した後も乙が本事業を継続し、甲がこれに協力することを前提として交付されるものであることを確認する。
本事業の内容
5.本事業は、乙が次の各号に掲げる事項を実施することを内容とする。
子どもに対する放課後等の居場所の提供
子どもに対する学習支援の提供
子どもに対する生活習慣の形成支援
生活困窮世帯とその子どもに対する相談支援等
本事業によって得られたデータの丙及び研究機関への提供(個人情報保護等のために必要な措置を実施することを含む。)
甲の関係部局及び外部の関係機関との連携・調整
前各号に掲げるもののほか、子どもの居場所事業に関すること
6.甲は、次の各号に掲げる事項を実施することにより、乙による本事業の実施に協力するものとする。
生活困窮世帯に対する本事業の周知
本事業の対象となる児童の乙への紹介
本事業に関する乙との連携・調整
前各号に掲げるもののほか、子どもの居場所事業に関すること
本事業の継続
7.乙は、法令、条例等に反しない限り、本助成金の交付終了後も継続して本事業を実施する施設(以下「本施設」という。)において本事業若しくは本事業に類似する事業(以下、「本事業若しくは類似事業」という)を実施することに同意し、甲はその実施期間中、必要な連携、協働を継続するものとする。
設備等の継続利用
8.乙は、本助成金の交付終了後も継続して本事業若しくは類似事業を実施するに当たっては、本助成金の交付期間中に乙が本事業のために取得し、又は工事、加工等を加えた不動産及び動産(以下「本設備等」という。)を継続して利用するものとする。ただし、次項に規定する丙の承認を得た場合には、この限りでない。
9.第三者の所有権その他の権利を侵害する場合等、本設備等の利用の継続が困難となったときは、乙はその理由を丙に説明し、丙の承認を得るものとする。
運営品質の維持及び向上
10.乙は、本事業若しくは類似事業の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項を実施し、運営品質の維持と向上に努めるものとし、甲はこれに協力する。
丙が派遣する評価員による本事業の定量的評価と改善提案の受入
丙が実施する研修会及び講習会への本施設従業員の参加
丙が本事業に関連する事例、ノウハウ等をまとめたマニュアルの利用
その他
11.丙は、乙に対する助成金その他の金員の交付等に関する審査や決定に際しては、丙の内部規程等並びに関連する法令等に従って、必要な手続を行う。
12.甲は、本助成金の交付期間が終了した後、次の各号に掲げるような事項が生じ、協力等の継続が困難になった場合には、本事業若しくは類似事業への協力等の終了を乙及び丙に申し出ることができる。甲、乙及び丙は、別途協議によりその詳細を定める。
本設備等が使用に耐えない場合
乙が努力しても、運営に必要な人材が確保できない場合
甲乙が利用者の募集に努めても、十分な利用者が確保できない場合
法人の解散等により乙又は乙に代わる運営者が確保できない場合
その他合理的な理由により本事業を継続することが困難である場合
13.本協定書に規定した事項に関する疑義又は本協定書に定めのない事項については、甲、乙及び丙が誠意をもって協議の上、解決するものとする。
以上の内容に合意したことを証するため、本協定書を3通作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各1通ずつ保管する。
2021(令和3)年 月 日
甲 xx県xx市xx
xx市長 xxxx
乙 xx県xx市xx
xx法人 xx
理事長 xxxx
x xxxxxxx0xx0x0x
公益財団法人 日本財団
会 長 xx xx