業務名称:2022-2025 年度消耗品発注 WEB システムの運用・保守
【電子入札システム対象案件
/最低価格落札方式】
業務名称:2022-2025 年度消耗品発注 WEB システムの運用・保守
及び各種消耗品等の納品業務
調達管理番号:22a00577
第1 入札手続
第2 業務仕様書(案)第3 経費に係る留意点第4 契約書(案)
別添 様式集
2022年9月7日
独立行政法人 国際協力機構調達・派遣業務部
第1 入札手続
1. 公告
公告日 2022年9月7日調達管理番号 22a00577
2.契約担当役
本部 契約担当役 理事
3. 競争に付する事項
(1)業務名称:2022-2025 年度消耗品発注 WEB システムの運用・保守及び各種消耗品等の納品業務
(2)選定方式:一般競争入札(最低価格落札方式)
(3)業務仕様:「第2 業務仕様書(案)」のとおり
(4)業務履行期間(予定):2022 年 10 月中旬から 2025 年 11 月 30 日
4. 手続全般にかかる事項
(1) 書類等の提出先
〒102-8012
xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx
独立行政法人国際協力機構 調達・派遣業務部契約第三課
【電話】080-7107-9005
上記電話番号でつながらない場合には03-5226-6609へおかけください。
※当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン(xxxx.xx.xx)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
メールを送付後、受信完了の連絡が無い場合は上記電話番号までお問合せください。
入札手続き窓口、各種照会先は以下のとおりです。なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります。
(2)書類等の提出方法
1)入札手続きのスケジュール及び書類等の提出方法
予め機構が設定した締切日時までに必要となる書類の提出、授受を電子入札システムで行います。ただし、一部書類についてはメールでの提出となります。
詳細は別紙「入札手続・締切日時一覧表」をご覧ください。
2)電子入札による各種書類の授受方法については以下の「電子入札システムポータルサイト」をご覧ください。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
3)書類等の押印省略
機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書、共同企業体結成届、下見積書、技術提案書、委任状及び入札書等の提出書類については、全て代表者印等の押印を原則とします。ただし、押印が困難な場合は、機密保持誓約書を除き各書類送付時のメール本文に、社内責任者の役職・氏名とともに、押印が困難な旨を記載し、社内責任者より(もしくは社内責任者に cc を入れて)メールを送信いただくことで押印に代えることができます。1
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則 (調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供する
ことを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b )資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c )資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1 競争参加資格確認申請書、下見積書は認証済の IC カードより電子入札システムを介して提出されるため、押印を省略する旨のご連絡は不要です。
1)全省庁統一資格
令和04・05・06年度全省庁統一資格で「役務の提供等」又は「物品の販売」の資格を有すること。(等級は問わない)
2)日本国登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めます。ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、各社毎の競争参加資格確認申請書と共に提出してください。結成届には、原則として、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
2)再委託
再委託は原則禁止となりますが。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又は発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能です。
(4)利益相反の排除
先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者、または同様の個人を主たる業務従事者とする場合は、本件競争参加を認めません。
(5)競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、電子入札システムより以下の1)を提出してください。提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
1)提出書類:
a )競争参加資格確認申請書(様式集参照) b )全省庁統一資格審査結果通知書(写)
c ) 下見積書(「7.下見積書」参照)
d ) 消耗品発注WEB システム仕様証明書:受注希望者が提供する消耗品発注 WEB システム及びサービスパッケージが「業務仕様書」に記載の要件を満たすことを証明するもの。(様式任意)
e ) 自社が提供する本件発注の対象となる最新版のカタログ 1 部。(別途郵 送 9 月 26 日(月)中まで 管理部資産管理課必着)
f ) 「外部サービス利用チェックリスト」(対象項目を記入)、記入内容が確認できる証跡(利用規約、サービス約款、等)(様式集参照)
g ) 共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下の提出が必要です。
・共同企業体結成届
・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記a )、b ) )
2)確認結果の通知
競争参加資格の確認の結果は電子入札システムで確認することができます。期日までに結果が通知されない場合は、上記「4.担当部署等(1)書類等の提出先」にお問い合わせください。
6.その他関連情報
特になし
7.下見積書
本競争への参加希望者は、電子入札システムで競争参加資格確認申請書を提出する際に、下見積書を PDF 等に変換の上、同システム上で提出ください。下見積書には、商号または名称及び代表者氏名を明記してください。
(1)様式は別紙2等の用紙に記載してください。また、外部サービス利用に係る基本情報等のチェックリストを同時に提出してください。
(2)消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」)を含んでいるか、消費税額等を除いているかを明記してください。
(3)下見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合があります。
8. 入札説明書に対する質問
(1)業務仕様書(案)の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、別紙
「手続・締切日時一覧」に従い、質問書様式(別添様式集参照)に記載のうえ、メールに添付して提出ください。
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx0000.xxxx
(4)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
9.辞退届の提出
(1)競争参加資格の確認を受けた者が競争参加を辞退するときは、入札書受付締切予定日時までに、電子入札システムの「辞退届」提出ボタンから辞退届を提出してください。
(2)(1)の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以降の入札において不利益な取扱いを受けるものではありません。
(3)一度提出された辞退届は、取り消しを認めません。
10. 入札執行(入札会)の日時及び場所等
当機構契約事務取扱細則第14条第2項「前項に定める競争入札の執行における開札は、立会いによるものに代えて、インターネット上に設置する電子入札システムにより行うことができるものとする」を適用し、電子入札システムで入札を実施し
ます。
なお、再入札の場合は、発注者から再入札実施日時を通知しますので、締切時間までに再入札書を電子入札システム上で提出願います。
また、時間内に再入札もしくは辞退の意思表示がなされない場合には失格となります。
(1)入札開始日時:2022年10月6日(木)午後5時
(2)再入札の実施
再入札の場合は、電子入札システムにより再入札の指示をしますので、「12.入札方法等」をご覧ください。
11.入札者の失格
入札書受付締切予定日時までに入札書を提出しなかった場合(再入札時の場合も含む)には入札者を失格とします(受注者側のPCのトラブルによる場合も含む)。
12.入札方法等
(1)電子入札システムで入札を行います。
(2)入札会の手順
1)開札
入札執行者は、開札時刻に電子入札システムにより開札し、入札結果を同システム上で入札者に開示します。再入札となる場合には再入札通知書を発行します。
2)再入札及び不落随意契約交渉
a)開札後、再入札が発生した際には入札者は電子入札システムにより再入札通知書に記載の入札書受付/締切日時、開札日時に従い、記載されている入札最低金額未満の金額で再入札書を提出します。
b)開札の結果、すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに2回目の再入札を行います。
c)2回まで行っても落札者がないときは入札を打ち切り、不落随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
(3)入札途中での辞退
「不調」の結果に伴い、再入札を辞退する場合は、「辞退」ボタンを選択して必要事項を記入の上、電子入札システム上で提出して下さい。
(4)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、抽選により落札者を
決定します。その場合、入札書提出時にご入力いただいた任意の「くじ入力番号」をもとに、電子入札システムで自動的に抽選し落札者を決定します。
(5)落札者と宣言された者の失格
落札者と宣言された者について、入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合には当該落札者を失格とし、改めて落札者を決定する場合があります。
13.入札書の無効
次の各号のいずれかに該当する入札書は無効とします。
(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2)入札書締切予定日時後に到着した入札2
(3)明らかに連合によると認められる入札
(4)同一入札者による複数の入札
(5)その他入札に関する条件に違反した入札
(6)条件が付されている入札
14.落札者の決定方法
(1)発注者の予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。
(2)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子入札システムの抽選機能により落札者を決定します。
(3)落札者と宣言された者の失格
入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格 とし、改めて落札者を確定します。
1)その者が提出した入札書に不備が発見され、13.に基づき「無効」と判断された場合
2)入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合
15. 入札金額内訳書の提出、契約書作成及び締結
(1)落札者は、入札金額の内訳書(社印不要)を提出ください。
(2)「第4 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結するものとします。契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、「第4 契約書(案)」を参照してください。なお契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「8. 入札説明書に対する質問」の際に併せて照会ください。
16.競争・契約情報の公表
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
2 ただし、入札書受付/締切予定日時を過ぎると、電子入札システム上で入札書の提出が出来なくな
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
17. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の見積書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)競争参加資格がないと認められた者、または入札会で落札に至らなかった者はその理由について、前者についてはその通知日の翌日から起算して7営業日以内、後者については入札執行日の翌日から起算して7営業日以内に説明を求めることができますので、ご要望があれば「4. 担当部署等(1)書類等の提出先」までご連絡ください。
る仕様となっています。
第2 業務仕様書(案)
本業務仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者が競争参加にあたり参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅰとして添付される業務仕様書からは削除されます。
この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」)が実施する「2022
-2025 年度消耗品発注WEB システムの運用・保守及び各種消耗品等の納品業務」に関する業務の内容を示すものです。本件受注者は、この業務仕様書に基づき本件業務を実施します。
Ⅰ 導入支援及び運用・保守業務
以下は、「2022-2025 年度消耗品発注WEB システムの運用・保守及び各種消耗品等の納品業務」のうち「導入支援及び運用・保守業務」に係る仕様を示したものである。
1. 概要
(1)受注者が提供する商品カタログの中から発注者が指定する商品をインターネット上の専用サイトから商品の検索・発注などを行うことが可能なシステム(以下「消耗品発注 WEB システム」、または「システム」という。)の提供及び管理。同「消耗品発注 WEB システム」は発注等の調達業務に加えて予算管理(予算執行状況の確認など。詳細は後述)が行えることを想定している。
本業務は「消耗品発注 WEB システム」の提供、JICA が「消耗品発注 WEB システム」の利用を開始するために必要な事前準備のほか、利用開始後のサポート等の作業を含む。
(2)「消耗品発注 WEB システム」上で受注する自社カタログ掲載商品(事務用品等)及び書籍、印刷物の供給において、機構が指定する商品、条件の内容・商品数を有すること。
(3)「消耗品発注 WEB システム」上で受注するカスタム品の製造・供給が可能なこと。
2. 契約期間
2022 年 10 月中旬~2025 年 11 月 30 日まで
(1) システム導入作業期間:2022 年 10 月中旬~2022 年 10 月 31 日
(2) システム利用(発注・納品)期間:2022 年 11 月 1 日~2025 年 10 月 31 日(36
か月)
(3)納品・検収・精算・支払期間:2024 年 11 月 1 日~2025 年 11 月 30 日
※上記(3)の期間はシステムを通じた発注は停止し、(2)の期間内に納品されなかった物品等の納品・検収・精算・支払期間とする。
3. 適用範囲
独立行政法人国際協力機構の本部及び全ての国内機関(対象となる機関は別添1「納
品先・納期一覧表」のとおり)。
4. 消耗品発注WEB システムの仕様
【用語の定義・基本的な考え方】
ユーザー:JICA の役職員、期限付職員、専門嘱託、派遣スタッフ等、本システムを利用する全ての者
部署:JICA 本部内の部局室及び国内機関。発注・納品は原則「部署単位」で行う。
申請者 ID:発注申請を行う ID。部署単位で各部毎に 1~4 程度の ID を発行する。部署内の複数人が共有して使用する可能性がある。各部署では、発注品目に対する予算科目毎に申請者ID を付与し、申請者 ID 単位での予算管理を想定。ID に付与する権限は
(2)-8)に記載のとおり。
承認者ID:申請者による発注を承認する者に発行するID
管理者 ID:システムの運用・管理を担当する部署に発行する ID
事業者:消耗品発注システムの提供事業者
(1)システムの概要
① Microsoft Edge 上での動作が保証されていること。
②事業者はシステムを利用して自社のカタログ掲載商品を契約に基づく割引率を適用した価格により提供すること。
③ ユーザーがシステム上の専用サイトにアクセスし、最初の画面に表示されるのはグリーン購入法適合商品であるなど予め決めた内容に従って商品を検索し、発注することができること。最低限以下(2)に記載の機能を有すること。
(2) システムに求められる機能
1)商品登録・表示機能
① 商品ごとに商品コード、メーカー名、商品名、品番、提供単位、商品カテゴリー、定価、提供価格(税抜 and/or 税込)、環境対応区分(グリーン購入法適合有無)を登録し、画面表示させる機能。
② 発注者が指定する品目を優先的(場合により限定的)に購買させる機能
③ 申請者 ID 単位、または部署単位等、所定の方法で購入履歴のある商品を検索 画面上に表示させる機能(発注時期を指定した検索も可能とすること。)
④ 申請者ID 単位、または部署単位で発注頻度の高い商品を登録させることが可能な機能(いわゆる「お気に入り」の登録機能。)。
⑤ 購入可能/制限品目を設定する機能(管理者権限で品目単位またはカテゴリー単位での購入制限品を設定できる機能。)。
2)検索機能
フリーキーワード、メーカー、品番、カテゴリー、グリーン購入法適合有無、カタログ掲載番号による検索機能を有し、価格による並べ替え機能(昇順)を有していること。
3)発注・承認機能
① 申請者が発注入力する都度、画面上で発注明細を表示できること。
② 各発注の明細を印刷に適した形式に変換し、印刷可能とすること。
③ 全てのユーザーが、承認者の承認を経ずに商品を発注できない設定とすること。
④ 通常発注(各部門の予算上限を超えない。提供単価5万円以上(税込)の商品が含まれない。)は申請者の上に1階層の承認を基本とするが、各発注データに対して、承認階層を2階層以上設定可能な形式とすること。
⑤ 申請者 ID 単位、部署単位の予算管理機能を有し、予算上限額を超える購買に対し、通常の承認階層よりも上位階層の承認機能を有すること。
⑥ 提供単価が5万円以上(税込み)の商品を含む場合、通常の承認階層よりも上位階層の承認機能を有すること。
⑦ 承認者の不在時に申請部署の他の管理職が代理で承認できること(代理承認機能を有していること)。
⑧ 承認者が、承認依頼の有無を随時確認可能とし、承認依頼・督促が当該者のメールアドレス宛に送付される等の機能を有すること。
4)予算管理・進捗管理機能
① 発注サイト上で各部署、申請者ID 単位で予算上限額に対する執行状況(実績)が確認できる機能を有すること。
② 部署単位、または申請者 ID 単位で過去の購買履歴データの表示、CSV 等 Excel にて加工可能な形式によるデータダウンロードが可能であること(ダウンロード時に対象期間やカテゴリー、条件の設定を可能とすること。発注部署、申請者、承認者、品名、購入単価、数量、メーカー、型番、発注日、納品日、合計金額、受取人(部署・氏名)、グリーン購買実績を含むことを想定し、月次単位の集計を可能とすること)。
③ 部署単位、申請者ID 単位等予め設定した単位に対する年度毎の予算上限額を設定させ、上限額を超える購買を制限させる機能を有すること。
④ 各発注データに対して、発注者が任意で記号や文字列を記入できることとし(文字数は半角 40 ケタ以内)、その内容を請求書または請求書の内訳書に表示可能とすること。具体的には発注申請者が当該発注に紐づく案件名や案件番号(半角数字 10 ケタ)を記入し、経理処理時の基礎情報とすることを想定している。
5)納品・検収機能
① サプライヤ側から各発注に対する納品処理が可能で、納品処理を受けて発注者に対する検収を促す機能(メール配信等)を有すること。
② システム上で管理者及び申請した部署のユーザーによる検収確認処理が可能であること。
③ 管理者ID により全ての部署の検収確認状況を確認可能とすること。
④ 年度末期等において一定期間発注機能を制限可能とすること。
6)キャンセル・返品について
購買データに返品・キャンセル内容が反映されること。
7)システム拡張性について
対象分野以外の購買が可能な環境設定ができる等の拡張性を有していること。
8)ID 管理機能
① 申請者 ID、承認者 ID、管理者ID を設定し、管理者は全てのID を管理する権限を有していること。
② ID 区分ごとに付与する権限を設定できること。
③ 全ての ID が以下の機能を有すること。
商品閲覧・検索機能、発注機能、検収機能、パスワード変更機能、自部署購買記録確認機能
④ 承認者 ID が自部門発注に対する承認機能を有すること。
⑤ 管理者ID に以下の機能があること。
購買履歴参照機能、ユーザー情報確認機能、見積履歴参照機能(いずれも全社分)
⑥ ユーザーID の登録・変更・削除機能を有し、組織改編による部署名変更や人事異動等に対し、随時対応可能とすること。
(3)セキュリティ要件
外部からの不正アクセス、情報漏洩、データ改竄、コンピュータウイルス感染等を防止するため、十分なセキュリティ対策が施されていること。具体的には以下の要件を満たすこと。
1)情報セキュリティ管理水準に関し、ISO/IEC 27001、プライバシーマーク、ISMS 等の第三者の認証を取得していること。
2)システム利用時に記録される発注データおよび出荷データを取得し、誤発注を防止、または監視できる体制を有していること。また発注者から上記データの提供を求められた場合、遅滞なく提出できること。
3)別添の機構の求めるセキュリティ対策を施すこと。
4)受注後、当該システムに関する次の項目について速やかに提供すること。
・ログの保存期間、サービスサポート連絡先、インシデント対応窓口、
2 サポート要件
(1)システム導入前のサポート
1)テナント設定
① 商品情報登録
購買商品に係る必要な情報(4.(2)1)参照)をサイトに登録すること。
② ユーザー情報登録支援
要件を満たした ID・パスワードを必要数設定し、上記1に記載の要件を満たすシステムを利用可能な状態とさせること。
③ システム運用ルールの策定支援
機構が本システムを導入・運用するために必要なルール策定を支援すること。
④ その他必要な導入作業
上記①~③、及びその他機構が本システムを導入するにあたり事前に行う必要がある作業をシステム導入計画書・工程表にまとめ、機構の行うべき作業、取りそろえるべき情報、受注者が行う作業及びそれに係るスケジュール・工程を取りまとめ、契約締
結後速やかに書面で提出すること。
2)機構に対するサポート(2022 年 10 月上旬~10 月 30 日まで)
① 機構が定める情報セキュリティ管理に必要な該当システムの情報提供
② 導入説明会実施支援・説明会資料作成
本格稼働前に申請者・承認者を対象としたシステム操作説明会を計 2 回、オンラインで実施する。受注者は当機構の消耗品 WEB システムの仕様・操作手順と等をわかりやすく記載した説明会用資料を作成・提出するとともに、説明会の実施を支援する。管理者に対するシステム説明も別途必要に応じて実施すること。
③ ユーザー向けマニュアルの提供
受注者の提供するシステムの一般的な操作説明や FAQ 等がシステム上で閲覧できる仕様とすること。
(2)システム利用中のサポート
1)サポート窓口の設置
システム操作の問い合わせに対するサポート窓口を設置し、平日 9:30~17:30 まで(土日祝日、年末年始等を除く)は電話及びメールにて問い合わせ可能とすること。
2)人事異動等に対する対応
人事異動等に応じて、ID 情報の修正・更新等を支援すること。当機構では毎月人事異動があるため、随時対応が必要となることに留意すること。
3)障害時対応
平日 9:30~17:30 については、障害認識後可及的速やかに異常発生を機構に通知し、障害復旧まで続報のうえ、復旧時には復旧を通知すること。
4)バージョンアップ対応
システムのバージョンアップ、機構内の規程・組織の変更等に伴い、システム導入時のサポート内容に変更が生じる場合には、無償で必要な変更作業、改訂及びサポートを行うこと。
5. 業務実施報告及び支払いについて
(1)業務実施報告
受注者は、システム導入支援業務終了後、速やかに以下の業務実施報告書を作成し、提出すること。
・システム導入支援業務実施報告書 1 部
(当該期に納入した成果品(説明会資料等の電子データ、マニュアル等含む)
(2)支払い
1) システム導入支援業務
発注者による上記実施報告書の検査合格の通知を受けた後、受注者は附属書Ⅱに定める金額を一括請求すること。
2) システム利用料金
発注者が各月のサービス提供を完了したのち、受注者は当該月の利用料金を発注者に月次請求することができる。
Ⅱ 各種消耗品等の納入業務
以下は、「2022-2025 年度消耗品発注WEB システムの運用・保守及び各種消耗品等の納品業務」のうち「各種消耗品等の納入業務」に係る仕様を示したものである。
1. 概要
(1)受注者が提供する商品カタログの中から発注者が指定する商品をインターネット上の専用サイトから商品の検索・発注などを行うことが可能なシステム(以下「消耗品発注 WEB システム」、または「システム」という。)上で受注する自社カタログ掲載商品(事務用品等)及び書籍、印刷物の供給
契約期間
2022 年 11 月 1 日~2025 年 10 月 31 日(36 か月)
3. 適用範囲
独立行政法人国際協力機構の本部及び全ての国内機関(対象となる機関は別紙1「納品先・納期一覧表」のとおり)。
4. 仕様
(1)購買対象物品
購買対象物品の仕様は①カタログ商品、②カスタム商品、③書籍、④印刷物(封筒)の4区分とする。①~④の全てについて、消耗品発注 WEB システム上、または同システムと連携させた別サイト上で商品選択を可能とし、(連携サイトでの商品選択情報も全て取り込んだうえで)消耗品発注 WEB システム上で発注可能とすること。また、全ての購買実績を網羅して予算管理可能とすること。
① カタログ商品:受注者が提供する商品カタログに掲載されている商品
② カスタム商品:カタログにそのものの掲載がなく、発注者が指定する仕様を満たす物品等を新たに作製する場合で、見積徴収しない1件あたり 10 万円(税込)以下の少額物品(具体的には印章類を想定。)
③ 書籍
④ 印刷物(封筒)
(1)全区分共通の条件
1)納入場所
別紙1「納品先・納期一覧表」で示した市町村を所在地とする独立行政法人国際協力機構の本部及び国内機関。部署単位の発注に対し、部署単位で納品する。JICA 本部内の部署数(発注元・納品先)は 30~40 箇所程度。
2)納入方法
①納品は発注申請部署の指定場所に直接行うこととする。原則として発注申請部署への直接納品とするが、他の住所地を指定する場合があるため、システム上で別の納品先を指定できる仕様とすること。
②納品する商品には、納品日、納品先部署名、品名、数量、納品社名等を記載した納品書を添付すること(メーカー直送品等について、一部の例外は応相談)。
③納品する商品は、発注部署または発注単位ごとにまとめ、梱包材は環境に配慮した簡易な方法とすること。
④納品時に商品の不良、品目違い、数量違い等が明らかになった場合には、迅速に対応すること。
3)配送費他の経費
配送費は無料とすること。発注は原則として税込で 3,000 円以上の単位で行うことを想定している。
4)発注頻度
契約履行期間内にある営業日において、原則として発注申請部署毎に月 2 回程度を想定する。
5)納入にあたっての事故等
交通事情・天変地異その他やむを得ない事情により、以下で指定する納期に間に合わない場合には機構に連絡すること。
6)グリーン購入法
グリーン購入法の特定調達品目に指定される物品等については、同法の基準を満たす物品の調達を可能とすること。その他、当機構のグリーン購入法に関連する調達方針は別添「2022 年度環境物品等の調達の推進を図るための方針」のとおりで、本件により調達する物品について適用する。契約期間内に本方針が更新された場合は、最新の方針に基づき対応することとする。受注者は当機構がグリーン調達の実績を取りまとめるうえで必要な購買実績データをダウンロードできるよう、カテゴリー・条件の設定を可能とすること。
(2)カタログ掲載商品に関する条件
1)商品の内容
以下のカテゴリーを全て網羅した物品が常時3万品目以上あること。尚且つ以下3)に指定の納期で納品可能であること。また、機構指定商品について同等品を納入する場合、グリーン購入法適合商品であることを必須条件とするが、グリーン購入法適合商品を納入することが困難な場合には、JICA の了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。
【網羅すべきカテゴリー】
OA 用紙、事務用品(ファイル、文房具類全般)、オフィス生活用品全般、デジタル・電子機器(PC 周辺機器含む)、オフィス家具、飲食物
なお、PPC 用紙については、以下の仕様を満たすこと。ア グリーン購入法基準に適合し、総合評価値が 80 以上
イ バージンパルプが原料の場合は、生産国・地域において適法なものであること(違法伐採されたものでないこと)。
ウ 製品の梱包材に総合評価値及びその内訳が記載されていること。エ 坪量 64g/㎡以上とすること。
2)単価と割引率
受注者が提供するカタログに掲載された価格にカテゴリー毎の割引率を適用する。
3)納期
納入先の住所地別に別紙 1「納品先・納期一覧表」に指定する条件により納入すること。
4)カタログ配布
機構が指定する冊数(各部署1冊を想定)のカタログを改訂の都度、各部門に直接配送すること。配送料は受注者負担とする。
5)キャンセル・返品について
未使用品・未開梱品について一定期間返品に応じること。ただし、以下は対象外とする。
①食品・飲料、その他口腔から摂取する商品すべて(医薬部外品含む)
②全ての書籍
③全てのエコサイクルトナー、リサイクルトナー
④オフィスユニフォーム類
⑤ オーダー商品
⑥ xx発注品(通常想定されない分量の発注)
⑦メーカー直送品
⑧取り寄せ商品
⑨別途設置作業を要する商品
(3)カスタム商品(印章類)に関する条件
1)発注方法・価格
システム上で発注可能とし、必要に応じてFAX 送信や PDF ファイル等により仕様の詳細を確認すること。あわせて提供価格を受注時に発注申請部署に対して示すこと。
2)納期
原則として発注した営業日から5営業日以内(18 時まで)に、指定場所に納品すること。
(4)書籍に関する条件
1)発注方法
システムと連携させた書店の専用サイトから和書・洋書の発注を可能とすること。当該サイトの選書画面において、各書籍の納期を表示させる機能を有することとし、発注可能な書籍の範囲が和書・洋書それぞれ 200 万件を超えること。発注者が指定する一部の雑誌についても発注可能とすること。
2)価格
発注サイト上で、実際の商品提供価格の確認を可能とすること。
3)納期
発注時点の在庫状況及び書籍区分(和書・洋書・雑誌等)により異なるが、和書の在庫商品(自社倉庫・店舗等)については 1 週間程度、取り寄せ商品については 3 週間程度で納品することを目安とし、随時受付時に納品予定時期を示すこと。
(5) 印刷物(封筒)に関する条件
1)発注方法
受注者は、当機構の指定する仕様(別紙 2 及び別紙 3)に基づき、封筒・名刺等を印刷・作成すること。当機構は、システム上で必要な内容を指定し、発注する。
2)提供価格
ロット単価を設定し、発注実績に基づき支払うものとする。
3)納期
原則として発注した営業日から5営業日以内(18 時まで)に指定場所に納品すること。
5. 請求・支払について
(1)請求書の発行について
請求書は予算費目、部署単位等の機構指定の方法に切り分け、月次で発行すること。請求書またはその内訳に各発注データに記載した任意の文字列の内容を表示可能とすること。それができない場合には予算費目別・発注部署別等、機構の示す分類により各分類の小計を示す内訳金額を表示させることでも代替可とする(どの部署がどの ID、どの予算費目で何を発注したのかが分かる明細が必要の意。)。
ただし、発注部署の住所地が異なる場合は、それぞれ請求書を発行することを必須とする。
請求書発行元、振込先は原則本契約受注者とする(振込先の分割は想定しない。)。
(2)支払について
機構は契約書で規定する期限内に受注者指定口座(一口座)に振り込みを行うこととする。
以上
別紙1 納品先・納期一覧表
別紙2 印刷物(封筒類)仕様書
別紙3 「JICA CIデザインマニュアル」
別添 2022 年度環境物品等の調達の推進を図るための方針
別紙1
納品先・納期一覧表
拠点 | 所在地 | 納期区分 | |
JICA 本部(※) | xxxxxx区 | A | |
JICA 本部(研究所) | xxx新宿区 | A | |
JICA 北海道(札幌) | 北海道札幌市 | B | |
JICA 北海道(帯広) | 北海道帯広市 | B | |
JICA 東北 | xx県仙台市 | B | |
JICA xxx | xx県xxx市 | B | |
JICA 筑波 | 茨城県つくば市 | B | |
JICA 東京 | xxxxx区 | A | |
JICA 横浜 | 神奈川県横浜市 | A | |
JICA xxx | xx県xxx市 | B | |
JICA 北陸 | xx県xx市 | B | |
JICA 中部 | 愛知県名古屋市 | A | |
JICA 関西 | 兵庫県神戸市 | A | |
JICA 中国 | 広島xx広島市 | B | |
JICA 四国 | 香川県xx市 | B | |
JICA 九州 | 福岡県北九州市 | B | |
JICA 沖縄 | 沖縄県浦添市 | C |
・JICA 本部内の発注元・納品先は 30~40 箇所程度。
・JICA 本部以外は原則 1 箇所に納品。
・上記納期はカタログ掲載商品にのみ適用。カスタム商品(印章類)、書籍、印刷物(封筒)については、業務仕様書Ⅱ各種消耗品等の納入業務 4.仕様等の納入業務(3)~(5)を参照のこと。
納期区分
A | 月~金曜日(祝日を除く)11 時までの注文 →翌営業日 17 時まで |
B | 月~金曜日(祝日を除く)18 時までの注文 →翌々営業日 18 時まで |
C | 月~金曜日(祝日を除く)18 時までの注文 →3営業日後 18 時まで |
別紙2
印刷物(封筒)仕様書
1 規格
(1)種類・数量
品目 | サイズ | 1 箱あたり数量 | 想定数量 (12 か月) |
洋型 0 号 | 120mm×235mm | 1000 枚 | 30 箱 |
角型 1 号 | 270mm×382mm | 500 枚 | 5 箱 |
角型 2 号 | 240mm×332mm | 500 枚 | 120 箱 |
角型 1 号 (箱貼りヒモ・マチ有) | 270mm×382mm | 100 枚 | 10 箱 |
角型 2 号 (箱貼ヒモ・マチ有) | 240mm×332mm | 100 枚 | 20 箱 |
(2)用紙
OKプリンス上質EH 坪量 127.9g/㎡(指定)
(3)印刷要素
JICAシンボルデザイン、帯、JICAパターン:プロセス印刷文字要素:全てJICAグレー
(プロセス/BL80%、または特色/PANTONE Cool Gray 10C)
2 データ提供
封筒は別紙3「JICA CIマニュアル規定」に基づき作成することとし、マニュアルの該当部分及び封筒印刷用のAdobe Illustrator用データを提供する。
3 作成種類(文字情報)
本部分のみ(文字情報1種)を入札の対象とする。
第3 経費に係る留意点
1.経費の積算に係る留意点
経経費の積算に当たっては、業務仕様書(案)に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
(1)経費の費目構成
当該業務の実施における経費の費目構成は以下の通りです。
1)業務の対価(報酬)
別紙2の下見積書及び入札金額試算表、別紙2-1の入札対象品目一覧表、別紙2-2割引き率表、別紙3入札金額積算方法及び契約単価による。
(2)消費税課税
課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載願います。価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。なお、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。
2.その他の留意事項
(1)受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量が増加する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。受注者は、このような事態が起きることが想定される際には速やかに担当事業部と相談してください。
第4 契約書(案)
業務委託契約書
1.業務名称 2022-2025年度消耗品発注WEBシステムの運用・保守及び各種消耗品等の納品業務
2.契約金額 金00,000,000円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 0,000,000円)
3.履行期間 2022年10月●●日から
2025年10月31日まで
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構 (以下「発注者」という。)と
●●●● ●●●●● (以下「受注者」という。)とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(総 則)
第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に定義する業務を、善良な管理者の注意義務をもって誠実に履行し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約金額」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 5 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第 5 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出された
ものとみなす。
7 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(業務計画書)
第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下、同じ。)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 18 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(監督職員)
第5条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構管理部資産管理課長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第 1 条第 5 項に定める書類の受理
(2)本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、
承諾及び協議
(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第 2 項第 2 号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2 項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本契約の業務の履行状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)
第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権限(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等業務内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(業務内容の変更)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しな
ければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)
第8条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第 10 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。この場合において、発注者が認める場合は、受注者は、第 14 条に規定する経費確定(精算)報告書に代えて、附属書Ⅱ「契約金額内訳書」(以下「契約金額内訳書」という。)に規定する単価等に基づき確定した経費の内訳及び合計を業務完了届に記載することができる。
2 業務の完了前に、業務仕様書において可分な業務として規定される一部業務が完了した場合は、受注者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することができる。発注者が受注者に対し、当該部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受注者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。
3 発注者は、前 2 項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して 10 営業日以内に当該業務について確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(債務不履行)
第 11 条 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(成果物等の取扱い)
第 12 条 受注者は、業務仕様書に成果物(以下「成果物」という。)が規定されている場合は、成果物を、業務仕様書に成果物が規定されていない場合は、業務実施報告書(以下「業務実施報告書」という。)を、第 10 条第 1 項及び第 2 項に規定する業務完了届に添付して提出することとし、第 10 条第 3 項に規定する検査を受けるものとする。
2 前項の場合において、第 10 条第 3 項に定める検査の結果、成果物及び業務実施報告書について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、第 10 条第 3 項の規定を準用する。
3 受注者は、業務仕様書に業務提出物(以下、「業務提出物」という。)が規定されている場合は、業務提出物を業務仕様書の規定(内容、形態、部数、期限等)に基づき提出し、監督職員の確認を得なければならない。
4 受注者が提出した成果物、業務実施報告書及び業務提出物(以下総称して「成果物等」という。)の所有権は、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に、受注者から発注者に移転する。
5 受注者が提出した成果物等の著作権(著作権法第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に受注者から発注者に譲渡されたものとし、著作権が受注者から発注者に譲渡された部分の利用又は改変については、受注者は発注者に対して著作者人格権を行使しないものとする。また、成果物等のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
6 前項の規定は、第 11 条、第 18 条第 1 項、第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(成果物等の契約不適合)
第 13 条 発注者は、成果物等に業務仕様書との不一致その他契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、契約金額の減額を請求し又はこれらに代え、若しくはこれらと併せて損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、成果物等に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前二項において受注者が負うべき責任は、前条第 1 項及び第 2 項の検査の合格又は前条第 3 項の監督職員の確認をもって免れるものではない。
(経費の確定)
第 14 条 受注者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、経費確定(精算)報告書(以下「経費報告書」という。)を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
2 受注者は、第 10 条第 2 項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する場合は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
3 受注者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、第 1 項及び第 2 項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、契約金額の範囲内で発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、経費報告書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に、これを受注者に通知しなければならない。
5 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1)業務の対価(報酬)
契約金額の範囲内において、定められた単価及び実績による。
(支払)
第 15 条 受注者は、第 10 条第 3 項による検査に合格し、前条第 4 項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。この場合は、当該請求書を返付した日から是正された支払請求を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)
第 16 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果物等の引渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた成果物等に係る部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が第 15 条に従って支払義務を負う確定金額の支払が遅れた場合は、受注者は、当該確定金額のうち未受領の金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 17 条 自然災害又は暴動、ストライキ等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない、また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(発注者の解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 20 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」と
いう。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、東京都暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 19 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくとも
30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不
可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 21 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のうち、検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければならない。
(調査・措置)
第 22 条 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 23 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法律第 47号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占禁止
法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、公正取引委員会から独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号及び 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
(6)第 14 条に定める経費確定(精算)報告において受注者が故意又は重過失により虚偽の資料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 18 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず、発注者は、当該構成員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償金を請求しないことができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等)
第 24 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息を付した額と、発注者が契約に従って支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払を請求することができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して、前項に基づき発注者が指定した期間を経過した日から遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払を受注者に請求する。
(秘密の保持)
第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切であ
る場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)
第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)第 60 条で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のため に必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実 施細則(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき 適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)
第 27 条 受注者は、発注者が定めるサイバーセキュリティ対策に関する規程(平成 29年規程(情)第 14 号)及びサイバーセキュリティ対策実施細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(安全対策)
第 28 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)
第 29 条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分に付保するものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(海外での安全対策)第 30 条 (削除)
(業務引継に関する留意事項)
第 31 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約の業務が完了した場合には、受注者は発注者の求めによるところに従い、本契約の業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)
第 32 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受注者は、同基準第 14 章の規定される情報が、発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 33 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
(合意管轄)
第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
2022年10月●●日
発注者 東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 ○○ ○○ | 受注者 |
売買契約書(単価契約)
1.契約名 2022-2025 年度消耗品発注 WEB システムの運用・保守及び各種消耗品等の納品業務
2.仕様・規格 附属書Ⅱ「物品及び単価目録」のとおり
3.契約単価 附属書Ⅱ「物品及び単価目録」のとおり
4.契約期間 2022年10月00日から2025年11月30日まで
5.納入場所 東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル独立行政法人国際協力機構 本部
6.契約保証金 免除
独立行政法人国際協力機構 (以下「発注者」という。)と、株式会社◯◯◯◯◯◯◯
(以下「受注者」という。)とは、頭書記載の物品名の売買について、以下の各条項により売買契約(単価契約)(以下「本契約」という。)を締結する。
(信義、誠実の義務)
第1条 発注者及び受注者は、おのおの対等な立場において互いに協力し、信義を守り、誠実に本契約を履行しなければならない。
(契約の目的)
第2条 受注者は、附属書Ⅱ「物品及び単価目録」(以下「物品目録」という。)に記載する物品(以下「契約物品」という。)について、発注者が個別に発注する品目を、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)で定める期限内に、頭書記載の納入場所において発注者に納入するものとし、発注者は、その購入代金
(以下「対価」という。)を支払うものとする。
2 本契約は、本契約に基づく個々の売買契約(以下「個別契約」という。)に適用される。ただし、個別契約で特に定めた事項があるときはこれが優先するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得
たときは、この限りでない。
(契約単価)
第4条 契約単価は、物品目録に記載のとおりとする。
2 消費税及び地方消費税の額は消費税法及び地方税法に定める税率により計算されるものとし、税率に変動があったときは変動後のものを適用する。
(発注)
第5条 発注者は、本契約に基づき契約物品を発注するときは、受注者に対し、発注にかかる物品の品目、数量その他別途合意する事項を指定して行うものとする。
2 前項の発注は、業務仕様書に定める方法で行うものとする。
3 個別契約は、発注者による第1項の発注に対し、受注者が承諾したときに成立するものとする。ただし、受注者が発注を受けた日から3営業日以内に諾否の通知をしなかったときは、当該期間の経過をもって承諾したものとみなす。
(納品)
第6条 受注者は、契約物品を納入するときは、必要な項目を記載した納品書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、契約物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者が認める場合には、分割して契約物品を納入することができる。
(検査)
第7条 発注者は、前条第 1 項の規定により受注者から納入があったときは、その日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178
号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までの日を除く月曜日から金曜日までの日をいう。)以内に契約物品の種類、品質及び数量の検査を行い、合格したものを受領する。
2 前項検査の結果、契約物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があった場合は、発注者は、受領後10日以内に、具体的な契約不適合の内容を示して受注者に通知し、受注者は、直ちにこれを修補又は代替品を納入し、再度発注者の検査を受けなければならない。
3 契約物品のうち、公的検査を受ける必要のある物品は、受注者が費用を負担し当該検査を受け、これに合格したものでなければならない。
4 契約物品のうち、物品目録に輸出梱包を施すことが規定されている物品は、規定に従い、輸出梱包を施さなければならない。
5 契約物品のうち、物品目録に輸出貿易管理令及び輸出に関するその他法令により、輸出申告書類として必要な許可書及び証明書等を取得することが規定されている物品は、当該法令の規定に従い、必要な書類等を取得し、発注者に提出しなければならない。
(減価採用)
第8条 発注者は、前項の検査に合格しなかった契約物品について、その瑕疵の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、対価を減額して採用することができる。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
(所有権の移転及び危険負担)
第9条 契約物品の所有権は、検査に合格した時に受注者から発注者に移転し、同時に当該物品は、発注者に引渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた契約物品についての損害は、受注者の負担とする。
(契約不適合)
第 10 条 発注者は、引き渡された契約物品に契約不適合を発見したときは、契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、受注者に対し、その補修、代替品の納入又は不足分の納入による履行の追完を請求することができる
2 前項の履行の追完を催促したにもかかわらず、発注者が定めた期間内に受注者が履行の追完をしないときは、発注者は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、受注者に対し、契約不適合のある契約物品について当該契約不適合に応じた契約金額の減額を請求することができる。
3 発注者は、契約物品に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者に通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 本条の規定は、発注者による損害賠償の請求を妨げない。
(納入期限の延長)
第 11 条 受注者は、受注者の責に帰することができない理由により、納入期限内に契約物品を納入することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により納入期限の延長を申し出ることができる。この場合における延長日数は、発注者及び受注者で協議して、書面によりこれを定めるものとする。
(履行遅延の場合における損害の賠償)
第 12 条 受注者の責めに帰すべき理由により、納入期限までに契約物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に契約物品を納入する見込みのあるときは、発注者は受注者に納入遅延により発生した損害の賠償を請求するとともに、契約物品の納入を請求することができる。
2 前項の遅延損害金の額は、遅滞にかかる個別契約の対価から第 7 条の検査合格部
分に相当する金額を控除した額に、遅滞日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき理由により、発注者が支払義務を負う契約金額の支払が遅延した場合は、受注者は、遅延金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(対価の支払)
第 13 条 受注者は、契約物品の納入が完了し、かつ第 7 条の検査に合格したときは、発注者に対価の支払いを請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、受注者が契約物品を分割して納入し、第 7 条の検査に合格したときは、受注者は発注者に対し、当該納入物品に係る対価の支払いを1月毎に請求することができる。ただし、別途一括して対価を支払うと定めたときは、この限りではない。
3 発注者は、受注者から前 2 項の請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に、対価を口座振込みの方法で支払うものとする。
(発注者の解除権)
第 14 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 16 条第1項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)受注者が本契約の履行中に、発注者から競争参加資格停止等の措置を受けたとき。
(5)第 18 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(6)受注者に前号以外の不正な行為があったとき。
(7)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(8)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(9)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴ
ロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、東京都暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 5 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し発注済金額(本契約に基づき成立した個別契約(履行済を含む。)にかかる対価の合計額をいう。以下同じ。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 15 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくとも
30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、本契約解除時点で受注者が既に支出し他に転用できない費用に、本契約解除時点で成立済かつ未履行の個別契約に基づく契約業務を完成したとすれ
ば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 16 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 17 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、既に納入を受けた物品又は本契約解除時点で成立済の個別契約に基づき受注者から納入を受ける見込みがある物品についてはこれを検査し、検査に合格した物品については、引渡しを受けるものとする。
2 前項の引渡しを受けた場合は、発注者は、当該物品に係る対価を受注者に支払うものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 18 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無に関わらず、受注者は発注済金額の 10 分の 2 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法律第 47号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
ア 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
イ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占禁止法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、公正取引委員会から独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条第 1 号及び第 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は発注済金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 14 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 前各項の規定は、本契約による物品の納品・引渡が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等)
第 19 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息を付した額と、発注者の支払うべき対価とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払いを請求することができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者から遅延日数につき本利率で算出した額の延滞金の支払を受注者に請求する。
(不正行為等に対する調査・措置)
第 20 条 受注者が、第 14 条第 1 項第 6 号又は第 18 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して内部調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができるものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、不正等の行為の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 14 条第 1 項第 6 号又は第 18 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとし、その場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(契約の公表)
第 21 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合には、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合には、受注者は、同基準第 14 章の規定される情報が、発注者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(合意管轄)
第 22 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 23 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
2 本契約には、国際物品売買契約に関する国連条約(ウィーン売買条約)の適用は一切排除されるものとする。
(契約外の事項)
第 24 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
この契約の証として、本書 2 通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自 1
通を保有するものとする。
2022年10月00日
発注者 東京都千代田区二番町 5 番地 25 独立行政法人国際協力機構契約担当役 理 事 ○○ ○○ | 受注者 |
様式集
<参考様式>
■入札手続に関する様式
1. 競争参加資格確認申請書
2. 委任状(特定案件委任状)
3. 委任状(入札会に関する一切の権限)
4. 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)
5. 質問書
6. 機密保持誓約書
以上の参考様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」
→「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードできます。
(https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_evaluation.html )
以下の書類及び様式は以下添付します。
1.業務仕様書別紙3 JICA デザインマニュアル
2.業務仕様書別添 2022 年度環境物品の調達の推進を図るための方針
3.別紙 2 下見積書及び入札金額試算表
4.別紙 2-1 入札対象品目一覧表
5.別紙 2-2 割引率表
6.別紙 3 入札金額積算方法及び契約単価について
7.別添 外部サービス利用チェックリスト
手続・締切日時一覧 | (22a00577) |
別紙 |
公告日 2022/09/07 |
メール送付先 |
No. | 入札説明書該当箇所 | 授受方法 | 提出期限、該当期間 | メール件名 | 備 考 |
1 | 入札説明書に対する質問の提出 | メール | 公告日から2022/09/14(水)正午まで | 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書 | - |
2 | 質問に対する機構からの回答掲載 | - | 2022/09/22(木)16時以降 | - | 機構がHPに掲載。但し、質問がない場合は、掲載はありません。 |
3 | 競争参加資格申請書・下見積書の提出 | 電子入札システム | 2022/09/27(火)正午まで | - | 受領確認を電子入札システムより通知します。 |
4 | 競争参加資格確認結果の通知 | 電子入札システム | 2022/09/28(水)まで | - | 確認結果を電子入札システムより通知します。 |
5 | 入札書の提出 | 電子入札システム | 2022/10/05(水)正午まで | - | 入札書については、電子入札システムの所定の項目を入力ください。 |
6 | 入札執行(入札会)の日時 | 電子入札システム | 2022/10/06(木) 17:00 | - | 入札結果については電子入札システムより通知します。 |
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