Contract
保険法の施行に伴う普通保険約款等の変更に関する特則
(個人保険用)条項
(この特則の趣旨)
この特則は、保険法(平成20年法律第56号)の施行に伴い、会社と保険契約者との間で締結されていた個人保険契約(個人年金保険契約を含みます。以下、同様としま
す。)について、普通保険約款または特約条項に定める内容を変更する事項について定めるものです。
1.総則
第1条(変更基準日)
普通保険約款または特約条項に定める内容の変更の基準日(以下「変更基準日」といいます。)は平成22年4月1日とします。
第2条(この特則を適用する普通保険約款および特約条項)この特則を適用する普通保険約款および特約条項は、 変更基準日までに会社と保険契約者との間で締結されていた個人保険契約(変更基準日以後、更新された個人保険契約は除きます。以下「保険法施行前契約」といいま
す。)の普通保険約款または特約条項とします。
2.用語の意義
第3条(用語の意義)
この特則条項において使用される用語の意義は、つぎのとおりとします。
1.「保険金等」
「保険金等」とは、保険法施行前契約の普通保険約款または特約条項に定める保険給付をいい、保険種類および給付の名称の如何を問いません。
2.「死亡保険金等」
「死亡保険金等」とは、保険金等のうち、死亡に関する保険給付(次号に定める給付金等に該当する保険給付を除きます。)をいい、保険種類および給付の名称の如何を問いません。また、リビング・ニーズ特約の特約保険金を含みます。
3.「給付金等」
「給付金等」とは、保険金等のうち、傷害または疾病に基づく保険給付をいい、保険種類および給付の名称の如何を問いません。
4.「高度障害給付金等」
「高度障害給付金等」とは、給付金等のうち、その支払により保険契約または特約が消滅する保険給付をいい、保険種類および給付の名称の如何を問いませ ん。
5.「入院給付金等」
「入院給付金等」とは、給付金等のうち、高度障害給付金等以外の保険給付をいい、保険種類および給付の名称の如何を問いません。
6.「満期保険金等」
「満期保険金等」とは、保険金等のうち、被保険者が、保険期間の満了時まで生存したときに支払われる保険給付(第8号に定める無事故給付金等に該当する保険給付を除きます。)をいい、保険種類および給付の名称の如何を問いません。
7.「生存給付金等」
「生存給付金等」とは、保険金等のうち、被保険者が、保険期間中の所定の日まで生存したときに支払われる保険給付をいい、保険種類および給付の名称の如何を問いません。
8.「無事故給付金等」
「無事故給付金等」とは、保険金等のうち、つぎのア.またはイ.に該当する保険給付をいい、保険種類および給付の名称の如何を問いません。
ア.被保険者が保険期間の満了時に生存し、かつ、会社がその保険期間中に所定の給付金等の支払を行なわなかったときに支払われる保険給付
イ.被保険者が保険期間の満了時に生存し、かつ、会社がその保険期間中に所定の給付金等の支払または保険料の払込免除を行なわなかったときに支払われる保険給付
3.保険給付の履行期
第4条(保険給付の履行期)
① 変更基準日以後に保険金等の支払事由が生じた場合、保険法施行前契約の普通保険約款または特約条項の規定にかかわらず、次項から第6項に定めるとおり取り扱います。
② 保険金等は、保険法施行前契約の普通保険約款または特約条項に定める請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または会社の指定した場所で支払います。
③ 保険金等を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険法施行前契約の締結時から保険金等請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認
(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、保険法施行前契約の普通保険約款または特約条項に定める請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。
1.保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合保険法施行前契約の普通保険約款または特約条項に
定める保険金等の支払事由に該当する事実の有無
2.死亡保険金等または給付金等の免責事由に該当する可能性がある場合
死亡保険金等または給付金等の支払事由が発生した原因
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
4.この特則に定める重大事由、保険法施行前契約の普通保険約款または特約条項に定める詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項または保険契約者、被保険者もしくは死亡保険金等もしくは給付金等の受取人の保険法施行前契約締結の目的もしくは死亡保険金等または給付金等請求の意図に関する保険法施行前契約の締結時から死亡保険金等または給付金等請求時までにおける事実
④ 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、保険法施行前契約の普通保険約款または特約条項に定める請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会
60日
2.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
90日
3.前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定
120日
4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または死亡保険金等もしくは給付金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会
180日
5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査
90日
⑤ 前2項の場合、会社は保険金等を請求した者に通知します。
⑥ 第3項および第4項に掲げる必要な事項の確認に際 し、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。
⑦ 変更基準日以後に保険料の払込免除事由が生じ、その請求に際し事実の確認を行なうときは、保険法施行前契約の普通保険約款または特約条項の規定にかかわらず、前5項の規定を準用します。
⑧ 変更基準日以後の解約払戻金の請求に際しては、第2項の規定を準用します。
4.重大事由による解除
第5条(重大事由による解除)
① 変更基準日以後、会社が、重大事由による解除を行なう場合、保険法施行前契約の普通保険約款または特約条項の規定にかかわらず、次項から第9項に定めるとおり取り扱います。
② 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、当該保険法施行前契約を将来に向かって解除することができます。
1.保険契約者または死亡保険金等の受取人が、死亡保険金等(他の保険契約の死亡保険金等を含みます。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.保険契約者、被保険者または給付金等の受取人が、当該保険法施行前契約の給付金等または保険料の払込免除を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
3.当該保険法施行前契約の死亡保険金等、給付金等または保険料の払込免除の請求に関し、保険契約者または死亡保険金等もしくは給付金等の受取人に詐欺行為
(未遂を含みます。)があった場合
4.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金等の金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
5.当該保険法施行前契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または死亡保険金等もしくは給付金等の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または死亡保険金等もしくは給付金等の受取人に対する信頼を損ない、当該保険法施行前契約を継続することを期待しえない前4号に掲げる事由と同等の事由がある場合
③ 会社は、死亡保険金等もしくは給付金等の支払事由または払込免除事由が生じた後においても、前項の規定により当該保険法施行前契約を解除することができます。
④ 前項の場合には、会社は、第2項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または払込免除事由による死亡保険金等もしくは給付金等の支払または保険料の払込免除を行ないません。また、この場合に、すでに死亡保険金等もしくは給付金等の支払または保険料の払込免除を行なっていたときは、会社は、死亡保険金等もしくは給付金等の返還を請求し、または、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
⑤ 第2項または第3項の規定により当該保険法施行前契約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、正当な事由により保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または死亡保険金等もしくは給付金等の受取人に通知をします。
⑥ 当該保険法施行前契約を解除した場合は、解約払戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
⑦ この特則を、共存給付金付連生定期保険(88)または共存給付金付連生定期保険(90)(以下「共存給付金付連生定期保険」といいます。)に付加した場合、つぎのとおり取り扱います。
1.第2項第1号の規定中、「保険契約者または死亡保険金等の受取人」とあるのは「第1被保険者もしくは第2被保険者(第1被保険者もしくは第2被保険者の自殺の場合を除きます。)または死亡保険金等の受取人」と読み替えます。
2.第2項第2号の規定中、「保険契約者、被保険者または給付金等の受取人」とあるのは「第1被保険者または第2被保険者」と読み替えます。
3.第2項第3号の規定中、「保険契約者または死亡保険金等もしくは給付金等の受取人」とあるのは「第1被保険者、第2被保険者または死亡保険金等の受取人」と読み替えます。
4.第2項第5号の規定中、「保険契約者、被保険者または死亡保険金等もしくは給付金等の受取人」とあるのは「第1被保険者、第2被保険者または死亡保険金等の受取人」と読み替えます。
5.第5項の規定中、「被保険者」とあるのは「第2被保険者」と読み替えます。
⑧ この特則を、こども積立保険、学資保障保険(85)、学資保障保険(93)、もしくは学資保障保険(以下「学資保障保険」といいます。)、またはこども積立貯蓄保険(91)、こども積立貯蓄保険(93)もしくはこども積立貯蓄保険に付加した場合は、第2項をつぎのとおり読み替えます。
「② 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、当該保険法施行前契約を将来に向かって解除することができます。
1.保険契約者が、死亡保険金等(保険契約者の死亡による保険料の払込免除を除き、他の保険契約の死亡保険金等を含みます。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.被保険者が、死亡保険金等(保険契約者の死亡による保険料の払込免除および他の保険契約の死亡保険金等を含みます。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
3.保険契約者または被保険者が、当該保険法施行前契約の給付金等または保険料の払込免除(保険契約者の死亡による保険料の払込免除を除きま す。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
4.当該保険法施行前契約の死亡保険金等、給付金等または保険料の払込免除の請求に関し、保険契約者または被保険者に詐欺行為(未遂を含みま す。)があった場合
5.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金等の金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
6.他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者または被保険者が他の被保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前5号に掲げる事由と同等の事由がある場合」
⑨ 第6項の規定にかかわらず、つぎの各号に定める保険法施行前契約を、本条の規定により解除したときは、会社はつぎの各号に定める金額を保険契約者に支払いま す。
1.据置期間付確定年金へ移行した無配当変額個人年金保険、無配当変額個人年金保険(最低死亡保証逓増 型)もしくは無配当変額個人年金保険(最低死亡保証逓増・災害3割加算型)、または据置期間付定額確定年金へ移行した無配当新変額個人年金保険もしくは無配当新変額個人年金保険(最低死亡保証逓増型)
解除の通知を発信した日(ただし、被保険者が死亡した場合は、死亡した日とし、以下「解除日」といいます。)における責任準備金に相当する金額
2.保険契約の全部または一部を特別勘定から移行した無配当変額個人年金保険(災害5割加算型)または無配当変額個人年金保険(年金原資保証・Ⅰ型)
解除日における積立金額と特別勘定から移行した部分の解除日における責任準備金に相当する金額の合計額
3.保険契約の全部を特別勘定から移行した無配当変額個人年金保険(最低死亡保証・Ⅰ型)、無配当変額個人年金保険(年金原資保証・Ⅱ型)または無配当変額個人年金保険(年金原資保証・Ⅲ型)
解除日における責任準備金に相当する金額
4.保険契約の全部または一部に終身保障移行特則を適用した無配当変額個人年金保険(最低死亡保証・Ⅰ 型)
解除日における終身死亡保障部分の積立金額(特別勘定から移行した場合は終身死亡保障部分の責任準備金に相当する金額)
5.死亡保険金等または給付金等の受取人による保険法施行前契約の存続
第6条(死亡保険金等または給付金等の受取人による保険法施行前契約の存続)
① 保険法(平成20年法律第56号)の施行日(平成22年4月1日)以後、保険法施行前契約について保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下
「債権者等」といいます。)による保険契約の解約が行なわれた場合、保険法施行前契約の普通保険約款または特約条項の規定にかかわらず、本条から第9条に定めるとおり取り扱います。
② 債権者等による保険法施行前契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
③ 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす死亡保険金等または給付金等の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額(会社が債権者等に支払った金額がある場合は、その金額を差し引いた金額とします。)を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
2.保険契約者でないこと
④ 前項の通知をするときは、請求書類(別表)を会社に提出してください。
⑤ 第2項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第3項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡保険金等、高度障害給付金等または満期保険金等の支払事由が生じ、会社が死亡保険金等、高度障害給付金等または満期保険金等を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第3項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、死亡保険金等、高度障害給付金等または満期保険金等の受取人に支払います。
⑥ この特則を、無配当新医療保険に付加した場合、第2項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第3項の規定により効力が生じなくなるまでに、被保険者が死亡し、会社が責任準備金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第3項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険契約者に支払います。
⑦ 第5項の規定にかかわらず、第2項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第3項の規定により効力が生じなくなるまでに、つぎの各号に定める死亡保険金等または高度障害給付金等の支払事由が生じ、会社が死亡保険金等または高度障害給付金等を支払うべきときは、当該支払うべき金額を死亡保険金等または高度障害給付金等の受取人に支払います。
1.こども積立保険の見舞金
2.学資保障保険の育英資金
3.妻の傷害特約(76)、妻の傷害特約(81)、妻の傷害特約(83)、妻の傷害特約(90)、妻の傷害特約
(93)または妻の傷害特約の妻の災害保険金
4.子の傷害特約(76)、子の傷害特約(81)、子の傷害特約(83)、子の傷害特約(90)、子の傷害特約
(93)または子の傷害特約の子の災害保険金
第7条(生存給付金等の支払事由が生じた場合等の特則)
① 前条第2項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは前条第3項の規定により効力が生じなくなるまでに、生存給付金等の支払事由が生 じ、会社が生存給付金等を支払うべきときは、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.前条第3項本文の金額が当該支払うべき金額以下の場合は、当該支払うべき金額の限度で、前条第3項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、これを生存給付金等の受取人に支払います。
2.前条第3項本文の金額が当該支払うべき金額を上回る場合は、つぎのア.からウ.に定めるとおり取り扱います。
ア.会社は、当該支払うべき金額を債権者等に支払います。
イ.会社は、前条第3項の解約の効力が生じた日に、解約の効力が生じたことにより会社が支払うべき金額の限度で、前条第3項本文の金額を債権者等に支払います。
ウ.解約の効力が生じたことにより会社が支払うべき金額からイ.の規定により債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、これを保険契約者に支払います。
② 前条第5項の規定にかかわらず、前条第2項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは前条第3項の規定により効力が生じなくなるまで に、つぎの各号に定める場合に該当し、会社が保険金等を支払うべきときは、前項に準じて取り扱います。
1.共存給付金付連生定期保険の死亡保険金または高度障害給付金の支払事由が生じた場合(第1被保険者もしくは第2被保険者が死亡しまたは保険法施行前契約の普通保険約款に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)に該当し、死亡保険金または高度障害給付金が支払われた後に、他方の被保険者が死亡しまたは高度障害状態に該当したとき(第1被保険者と第2被保険者が同時に死亡しまたは高度障害状態に該当したときを含みます。)を除きます。)
2.養老保険特約(α)の特約満期保険金の支払事由が生じた場合
3.契約者配当金特殊支払特約の買増保険の満期保険金の支払事由が生じた場合(主契約の保険期間満了と同時に支払われる場合を除きます。)
4.リビング・ニーズ特約の特約保険金の支払事由が生じ、主契約の死亡保険金額の一部を支払う場合
5.配偶者の定期保険特約の配偶者の死亡保険金または配偶者の高度障害給付金の支払事由が生じた場合
6.保険法施行前契約に付加された特約の高度障害給付金等の支払事由が生じた場合(主契約の高度障害給付金等の支払事由に該当せず、主契約が消滅しない場合に限ります。)
7.保険法施行前契約に付加された特約の入院給付金等の支払事由が生じたとき(その支払により当該特約が消滅する場合に限ります。)。ただし、つぎのア.またはイ.に該当する場合を除きます。
ア.当該特約に解約払戻金がない場合
イ.当該特約が、成人病入院特約(医療)、女性疾病入院特約(医療)、ガン入院特約(医療)、通院給付特約(医療)、新通院給付特約(医療)、短期入院特約(医療)または集中治療室入院特約(医療)の場合
③ 前条第5項の規定にかかわらず、前条第2項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは前条第3項の規定により効力が生じなくなるまで に、つぎの各号に定める場合に該当し、会社が保険金等を支払うべきときは、第1項に準じて取り扱います。
1.無配当新医療保険のB型保険契約(前条第2項の解約の通知が会社に到達した日までに疾病入院給付金もしくは災害入院給付金の支払または保険料の払込免除を行なった契約を除きます。)において、前条第2項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは前条第3項の規定により効力が生じなくなるまでに、疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由が生じた場合
2.医療給付金付定期保険(85)、医療給付金付定期保険または無配当医療給付金付定期保険のB型保険契約
(前条第2項の解約の通知が会社に到達した日までに疾病入院給付金もしくは災害入院給付金の支払または保険料の払込免除を行なった契約を除きます。)において、前条第2項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは前条第3項の規定により効力が生じなくなるまでに、疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由が生じた場合
3.ガン保険(91)、ガン保険(93)、ガン保険または無配当ガン保険のB型保険契約(前条第2項の解約の通知が会社に到達した日までにガン入院給付金、ガン手術給付金、ガン診断給付金またはガン自宅療養給付金(これらを「ガン入院給付金等」といいます。以 下、同様とします。)の支払を行なった契約を除きます。)において、前条第2項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは前条第3項の規定により効力が生じなくなるまでに、ガン入院給付金等の支払事由が生じた場合
4.歯科保険または無配当歯科保険のB型保険契約(前条第2項の解約の通知が会社に到達した日までに歯科治療給付金の支払を行なった契約を除きます。)において、前条第2項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは前条第3項の規定により効力が生じなくなるまでに、歯科治療給付金の支払事由が生じた場合
④ 前条第2項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは前条第3項の規定により効力が生じなくなるまでに、無事故給付金等の支払事由が生じ、会社が無事故給付金等を支払うべきときは、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.当該保険法施行前契約が更新されるとき
ア.前条第3項本文の金額が当該支払うべき金額以下の場合は、当該支払うべき金額の限度で、前条第3項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、これを無事故給付金等の受取人に支払います。
イ.前条第3項本文の金額が当該支払うべき金額を上回る場合は、つぎの(ア)から(ウ)に定めるとおり取り扱います。
(ア)会社は、当該支払うべき金額を債権者等に支払います。
(イ)会社は、前条第3項の解約の効力が生じた日に、解約の効力が生じたことにより会社が支払うべき金額の限度で、前条第3項本文の金額を債権者等に支払います。
(ウ)解約の効力が生じたことにより会社が支払うべき金額から(イ)の規定により債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、これを保険契約者に支払います。
2.当該保険法施行前契約が更新されずに消滅するとき当該支払うべき金額の限度で、前条第3項本文の金 額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、これを無事故給付金等の受取人に支払
います。
第8条(年金払定期保険特約が付加された保険法施行前契約に付加した場合の特則)
この特則を、年金払定期保険特約が付加された保険法施行前契約に付加した場合、第6条(死亡保険金等または給付金等の受取人による保険法施行前契約の存続)第
2項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは同条第3項の規定により効力が生じなくなるまでに、第1回の特約遺族年金または特約高度障害年金の支払事由が生じ、会社が第1回の特約遺族年金または特約高度障害年金を支払うべきときは、つぎの各号のとおり取り扱います。
1.第6条(死亡保険金等または給付金等の受取人による保険法施行前契約の存続)第3項本文の金額が当該支払うべき金額以下の場合は、当該支払うべき金額の限度で、同条第3項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、これを特約遺族年金または特約高度障害年金の受取人に支払います。
2.第6条(死亡保険金等または給付金等の受取人による保険法施行前契約の存続)第3項本文の金額が当該支払うべき金額を上回る場合は、つぎのア.からウ.に定めるとおり取り扱います。
ア.会社は、当該支払うべき金額を債権者等に支払います。
イ.会社は、第6条(死亡保険金等または給付金等の受取人による保険法施行前契約の存続)第2項の解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に、年金支払期間中に支払うべき将来の特約遺族年金または特約高度障害年金の未支払分の現価の限度で、同条第3項本文の金額を債権者等に支払います。
ウ.年金支払期間中に支払うべき将来の特約遺族年金または特約高度障害年金の未支払分の現価からイ.の規定により債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、これを特約遺族年金または特約高度障害年金の受取人に支払います。
第9条(会社が定める個人年金保険に付加した場合の特則)この特則をつぎの各号に定める保険法施行前契約に付 加した場合、第6条(死亡保険金等の受取人または給付金等の受取人による保険法施行前契約の存続)第2項の解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過する日までに、年金支払開始日が到来す
る場合には、同条の規定は適用しません。
1.個人年金保険(84)、個人年金保険(87)、個人年金保険(90)、個人年金保険(93)または個人年金保険
2.死亡給付金付逓増年金保険
3.年金支払移行特則が適用される定期付終身保険
(85)または終身保険(87)
4.年金支払移行特約が付加される終身保険(90)、終身保険(93)、終身保険、特殊終身保険(90)、特殊終身保険(93)、特殊終身保険または5年ごと利差配当付終身保険
5.無配当変額個人年金保険、無配当変額個人年金保険
(最低死亡保証逓増型)、無配当新変額個人年金保 険、無配当新変額個人年金保険(最低死亡保証逓増 型)、無配当変額個人年金保険(最低死亡保証逓増・災害3割加算型)、無配当変額個人年金保険(災害5割加算型)、無配当変額個人年金保険(年金原資保 証・I型)、無配当変額個人年金保険(最低死亡保 証・I型)、無配当変額個人年金保険(年金原資保 証・Ⅱ型)、無配当変額個人年金保険(年金原資保 証・Ⅲ型)、無配当変額個人年金保険(災害死亡保 障・Ⅰ型)または無配当変額個人年金保険(年金原資保証・Ⅳ型)
6.無配当個人年金保険(株価指数参照・Ⅰ型)
別表 請求書類
項目 | 請求書類 |
死亡保険金等または給付金等の受取人による保険法施行前契約の存続 | (1)会社所定の通知書 (2)死亡保険金等または給付金等の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (3)債権者等に支払うべき金額を支払ったことを証する書類 |
会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類のうち不必要と認めた書類の提出を省略することがあります。 |