Contract
xx町が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書
xx町長(以下「町長」という。)と牧之原警察署長(以下「警察署長」という。)は、町長が行う公共工事その他の事務及び事業(以下「事務事業」という。)からの暴力団排除を徹底するため、暴力団関係企業等に係る相互の連絡体制の確立に関し、下記のとおり合意し、平成24年8月1日から実施する。
(目的)
第1条 この合意書は、町長が行う事務事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団排除のための必要な措置(以下「暴排措置」という。)を実施するに当たり、法令に定めるもののほか、町長と警察署長が緊密に連携するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
⑵ 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
⑶ 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
⑷ 役員等 法人にあっては業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、個人にあってはその者及び支配人をいう。
⑸ 企業等 法人その他の団体及び個人をいう。
(暴排措置の対象となる企業等)
第3条 暴排措置の対象となる企業等(以下「暴力団関係企業等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
⑴ 暴力団
⑵ 暴力団員等
⑶ 暴力団員等と密接な関係を有するものとして次に掲げるものア 役員等の全部又は一部が暴力団員等であるもの
イ 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
ウ 役員等が、自己、自己が役員等である企業等若しくは第三者の不正な利益を図
る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをするなど直接的かつ積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与しているもの
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有しているもの
カ 役員等が、その相手方がアからオに該当するものであることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結しているもの
(暴排措置の対象となる事務事業)
第4条 暴排措置は、xx町が行う事務事業で、暴力団関係企業等をその事務事業の相手方とすることによって、暴力団の組織を維持し、若しくは拡大し又はその運営に資するなど、暴力団を利することとなるものについて実施する。ただし、当該事務事業の目的及び内容から暴排措置を実施すべきでない特別な理由があると認められるものについては、この限りでない。
(暴排措置規程の整備)
第5条 暴排措置の内容及び手続きについては、町長が別に所要の規程(以下「暴排措置規程」という。)を整備するものとする。
2 警察署長は、町長が暴排措置規程を整備するに当たり、町長に対し、情報の提供、技術的助言その他の必要な協力を行うものとする。
3 町長は、第1項の規定により暴排措置規程を整備したときは、警察署長に対し、当該暴排措置規程の写しを送付するものとする。
(照会及び回答)
第6条 町長は、暴排措置の対象となる事務事業を行うに当たり、その相手方(町長に対し、その事務事業の相手方となるための申込み、申請等を行っているものを含む。以下同じ。)が暴力団関係企業に該当するか否かについて、警察署長に対して様式第1号により照会することができる。
2 警察署長は、前項の規定により照会があったときは、遅滞なく、事実関係について調査し、その結果を町長に対し、様式第2号により回答するとともに、その相手方が暴力団関係企業等に該当する場合は暴排措置の実施を要請することができる。
(通報)
第7条 警察署長は、前条の規定による場合のほか、町長が行う事務事業の相手方が、
暴力団関係企業等に該当することを発見したときは、町長に対し、その旨を様式第3号により通報するとともに、暴排措置の実施を要請することができる。
(結果の通知)
第8条 町長は、第6条第2項又は前条の規定による要請を受けたときは、その結果を警察署長に対し、様式第4号により通知するものとする。
(情報管理)
第9条 町長及び警察署長は、この合意書を適用するに際して取得した情報については、それぞれ外部への漏えい等の事故防止に努め、これを適正に管理するものとし、当該情報をこの合意書に定める暴排措置の目的以外には使用しないものとする。
(支援及び協力)
第10条 町長は、暴排措置を実施するに際し、又は暴排措置を実施した後に、当該暴排措置の相手方等からの妨害等が予想される場合には、警察署長に対し、警察官の出動その他の必要な支援及び協力を要請することができる。
2 町長は、暴排措置の相手方等との間に、当該暴排措置に関して紛争が生じたときは、警察署長に対し、その解決に必要な情報の提供、技術的助言その他の必要な支援及び協力を要請することができる。
3 警察署長は、前2項の規定による要請があったときは、町長に対し、積極的に支援及び協力を行うものとする。
(相互の協力及び連携)
第11条 町長及び警察署長は、前条に定めるもののほか、この合意書に基づく暴排措置に関する事務が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力し、連携を図るものとする。
(適用除外)
第12条 町長による暴排措置に関し、法令の定めがある場合、国及び静岡県の行政機関の通知による場合並びに町長と警察署長の間で別に定める合意書又は協定書がある場合は、この合意書は適用しない。
(その他)
第13条 この合意書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度町長及び警察署長が協議の上、定めるものとする。
この合意の成立を証するため、本書2通を作成し、町長及び警察署長が署名押印して、各自1通を保有するものとする。
平成24年7月17x
x 田 町 x x x x x
x x 原 警 察 署 x x x x
(様式第1号)
第 号
年 月 日
x x 原 警 察 署 長 様
x x x x
x 会 書
下記の者が、xx町が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書第3条に規定する暴力団関係企業等に該当するか否かについて照会します。
記
1 事務事業の相手方
2 暴排措置対象事務事業
3 暴排措置規程・規定
4 本件担当者
(課名等)
(役 職)
(氏 名)
(電 話)
(様式第2号)
第 号
年 月 x
x x x x x
x x 原 警 察 署 長
回 答 書
年 月 日付け、 第 号で照会のあった件については、下記のとおり回答します。
記
1 回答事項
□ 該当しない。
□ 該当する。
2 本件担当者
(課名等)
(役 職)
(氏 名)
(電 話)
(様式第3号)
第 号
年 月 x
x x x x x
x x 原 警 察 署 x
x 報 書
下記の者は、xx町が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書第3条第号に規定する暴力団関係企業等に該当するので暴排措置の実施を要請します。
記
1 名称又は氏名
2 住所又は所在地
3 代表者
4 備考
5 本件担当者
(課名等)
(役 職)
(氏 名)
(電 話)
(様式第4号)
第 号
年 月 日
x x 原 警 察 署 長 様
x x 町 x
x x 書
年 月 日付け 第 号で回答(通報)のあった者に対する暴排措置の結果について通知します。
記
1 暴排措置の対象者
2 措置年月日
3 措置内容
4 本件担当者
(課名等)
(役 職)
(氏 名)
(電 話)