Contract
一般社団法人日本ウェイクサーフィン協会加盟店の義務及び退会の認定等に関する規約
第 1 条 | 総則 | 本規約は、加盟店(第2条に定める)が、日本国内の店舗において 第2条に定めるサービスを提供する場合の、一般社団法人日本ウェイクサーフィン協会(以下「当協会」という)と加盟店との間の契約関係(以下「本規約」という)について定めたものです。 |
第 2 条 | 加盟店 | 加盟店とは、以下のいずれかのサービスを提供する事業者のうち、当協会の目的を十分に理解し、当協会によるウェイクサーフィンに関する活動趣旨(我が国におけるウェイクサーフィン競技及びレジャーとしてのウェイクサーフィンの普及振興を図ること)に賛同した上で、別途定める所定の申込書面による加盟店加入の申込を行い、当協会から書面による承認を得た事業者をいいます。 (1)店舗を構え、ウェイクサーフィン用トーイング・サービスを提供している事業者 (2)ウェイクサーフィン用の各種物品の販売を行っている事業者 |
第 3 条 | 加盟料金等 | 1.加盟店は、加盟に際し、加盟店料を支払う義務はありません。 2.加盟店は、加盟店が主催するウェイクサーフィンに関するイベントについて、 ①当協会の指定する情報を当協会に対して提供することにより、当協会に対する当該イベントの公認申請を行い、 ②当協会がイベント規模に応じて指定する公認料を当協会の指定口座に支払うことにより、 当該イベントに対する当協会の公認証発行を受けることができます。但し、振込手数料は加盟店の負担とします。 |
第 4 条 | 加盟店認定条件 | 加盟店の認定条件は、加盟店が当協会の別途定める所定の申込書面による申込を行い、当協会から書面による承認を得たことにより、加盟店認定を受けます。但し、当協会が、加盟店として不適切であると判断した場合には、加盟を認めず、また加盟後であっても加盟店認定を取り消すことがあります。加盟店は当協会の決定に対して何ら異議を述べることはできません。 |
第 5 条 | 表明保証 | 加盟店は、当協会に対し、加盟店となるにあたり、加盟店加入時点及び本規約の有効期間中において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証します。 (1)行為能力:加盟店は、適用法令上、本規約を締結し、これら |
に基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること
(2)社内手続:加盟店は、本規約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令及び定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了しているこ
と
(3)適法性等:本規約を加盟店が締結し、または加盟店がこれらに基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、加盟店に対して適用のある一切の法令、加盟店の定款その他の社内規則に抵触せず、加盟店を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと
(4)有効な契約:本規約は、これを締結した加盟店につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること
(5)提供情報の正確性:加盟店が、本規約の締結にあたって、当
協会に提供した情報において虚偽はなく、重要な点において正確 であり、かつ、重要な情報は全て当協会に提供されていること | ||
第 6 条 | 個別契約 | 本規約は、本規約に別段の定め又は個別契約において本規約の適用を排除する旨の合意がない限り、当協会と加盟店間で締結される全ての取引、講習等に適用されます。 2. 個別契約による代金の支払いについては、本規約に別段の定めがない限り、当協会による請求書発行後、速やかに支払うものとします。 |
第 7 条 | 販売促進費 | 1.加盟店は、本協会の提供する講習・資格認定等のサービスの販売促進のため、当協会の指示に従い、これらの市場拡大に努力を尽くす義務を負います。但し、加盟店は、販売促進活動の具体的内容、方法等について、事前に当協会に報告し、当協会の許可を得なければなりません。 2.当協会が無償であることを明示して加盟店に提供する販売促進に関する物品以外の販売促進費用は全て加盟店の負担とします。 |
第 8 条 | 商標の使用 | 1.加盟店は、当協会による各種サービスの提供に関して当協会が権利を有し、加盟店に使用を許諾した商標を、加盟店として認定を受けている限り、使用することができます。 2.加盟店は、当協会による各種サービスの提供以外の目的で当協会の商標を使用してはなりません。 3.加盟店は、第1項により使用する商標が当協会に帰属することを確認し、同商標に関するいかなる権利も取得してはなりません。 |
第 9 条 | 届出事項の変更 | 1.加盟店は、当協会に届け出ている商号、代表者、屋号、氏名、所在地、電話番号、系列店舗、振込指定金融機関口座、その他加盟店申込書に記載した諸事項に変更が生じた場合には、直ちに当協会へ届け出、当協会の承認を得るものとします。 2.前項の届け出がないために、当協会からの通知または送付書類 が延着し、または到達しなかった場合には、通常到着すべきときに |
加盟店に到着したものとみなします。 | ||
第 10 条 | 地位の譲渡等 | 1.加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。 2.加盟店は、加盟店の本協会に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。 |
第 11 条 | 業務の委託 | 1.加盟店は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。 2.前項にかかわらず、当協会が事前に書面にて承諾した場合には、加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとします。 3.前項により当協会が業務委託を承諾した場合においても、加盟店は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、業務委託した代行者(以下「業務代行者」という)が委託業務に関連して当協会に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して当協会の損害を賠償するものとします。 4.加盟店は、業務代行者に委託する場合、秘密保持義務、個人情報保護義務等、当協会が加盟店に課している本規約に基づく義務と同内容の義務を課す契約書面を業務代行者との間で締結するものとします。 5.加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前に当協会に書面にて申し出、書面による承諾を得るものとします。 |
第 12 条 | 加盟店の義務、禁止事項 | 1.加盟店は、当協会の加盟店として行動するに際し、日本国の法令を遵守するものとします。 2.加盟店は、サービスの消費者に対していかなる差別的取扱いを行わないものとします。 3.加盟店は、以下に定める内容の行為を行ってはなりません。 (1)公序良俗違反の行為 (2)特定商取引に関する法律に違反する行為 (3)安全性に問題がある状況でサービスを提供する行為 (4)虚偽または誇大広告によって消費者を誘引する行為 (5)資格を持たない者によって実施される当協会認定のインストラクション・サービス (6)法令に違反する行為 (7)その他当協会が不適当と判断する行為 |
第 13 条 | 情報の収集および利用等 | 1.加盟店およびその代表者は、情報の収集および利用にあたって、個人情報保護法を遵守するものとします。 2.加盟店としてイベントを行う際に、イベント参加者の登録にあ たっては情報の取扱いについて定めた文書を事前に提示して登録者 |
の同意を得るものとします。 3.前項の文書において、当協会への情報提供可能性を明記しなければなりません。 | ||
第 14 条 | 秘密保持 | 1.加盟店と当協会は、本規約の履行により知り得た他方当事者の営業秘密を他に漏洩してはならず、また、同情報を本規約の遂行に必要な目的以外で使用してはならないものとします。 2.前項にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、本規約における営業秘密として取り扱わないものとします。 (1)公知の情報又は開示者から取得した後、受領者の責によらず公知となった情報 (2)開示者から取得した時に受領者が既に保有していた情報 (3)受領者が第三者から適法に取得した情報 (4)受領者が営業秘密に依拠することなく開発した情報 (5)開示者が営業秘密から除外することを書面により同意した情報 |
第 15 条 | 加 盟 店 へ の 調査・報告義務、顧客との紛争等の処理 | 1.当協会は、本規約に基づく加盟店の義務が遵守されているか確認するため、必要な事項について、加盟店に対し、適宜、問い合わせ、文書照会、加盟店訪問による立入調査を行うことができるものとし、加盟店はこれに誠実に対応、回答、報告し、調査に協力する義務があるものとします。 2.加盟店が主催するイベント又は加盟店が顧客に提供する物品、サービスに関して、加盟店の顧客からのクレームその他紛争が生じた場合、加盟店は自らの費用と責任においてこれを解決するものとし、当協会に損害を与えることはできません。 3.前項の場合、顧客との紛争の状況、解決にあたっての進捗状況について当協会が加盟店に行う調査に対して、加盟店は誠実に回答、報告しなければなりません。 4.加盟店が本条項に反した場合、又は当協会の調査によって加盟店に問題があると当協会が判断した場合、加盟店認定を取り消し、又は問題が解決されたと当協会が確認できるまで、当協会は加盟店との間のあらたな個別契約の申込を受け付けないことができるものとします。 |
第 16 条 | 契約期間 | 本規約の有効期間は 1 ヵ年とします。ただし、加盟店または当協会 が期間満了 1 ヵ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し 出をしないときは、本規約はさらに 1 ヵ年更新し、以後はこの例によるものとします。 |
第 17 条 | 解約 | 前条の規定にかかわらず、加盟店は、書面により 3 ヵ月前までに当 |
協会に予告することにより本規約を解約できるものとします。
第 18 条 催告なき解約 前2条の規定にかかわらず、加盟店が以下の事項に該当する場合、
当協会は加盟店に対し催告することなく直ちに本規約の全部もしくは一部を解除できるものとし、かつ、その場合当協会に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
(1)加盟店申込書等、加盟に際し当協会に提出した書面、資料および、本規約書に基づく届け出事項、表明保証事項に虚偽があったとき
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき
(3)差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けた時、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(4)加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき (5)本規約の各条項に違反したとき (6)その他加盟店として不適当と当協会が判断したとき | ||
第 19 条 | 加盟店契約終了に伴う措置 | 1.本規約が終了した場合であっても、本規約は、現に存続する個別契約について、当該個別契約の存続期間中適用されます。 2.本規約が終了した場合、加盟店は、当協会の加盟店である旨、誤認させるような一切の広告、印刷物、ステーショナリー(便箋、封筒等)等の使用及びその他一切の表示を直ちに停止し、これらを当協会の指示に従って処分することとします。また、加盟店は、当協会に対し、本規約に関連して取得した技術情報又は営業情報を含む資料(加盟店の作成にかかるものを含む)及び加盟店が保管又は所有している当協会の提供した物に関する印刷物(各種マニュアル、広告資料を含む)を返還します。 3.加盟店は、本規約終了後3年間は、自ら又は第三者をして、当該加盟店が販売活動を行ってきた地域、当協会の他の加盟店が販売活動を行ってきた地域において、当協会の提供するサービスと類似する物、サービスの提供を行い又は行わせてはなりません。 5.本規約の第16条、第17条、第23条、第26条、第27条は本規約の終了後も有効に存続するものとします。 |
第 20 条 | 損害賠償義務 | 加盟店は、本規約上の義務違反又は不法行為に起因又は関連して当協会に生じたすべての経費(領収書等により証明することができる実費)、損害及び費用(合理的な額の範囲の弁護士費用を含む)を当協会に対して賠償するものとします。 |
第 21 条 | 反社会的勢力と の取引拒絶 | 1.加盟店は、暴力団・暴力団員でなくなった時から5年を経過し ない者・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋・社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等・その他これに準ずる者(以下 「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 2.当協会は,加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができ、相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しません。 (1)反社会的勢力に該当すると認められるとき (2)加盟店の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき (3)加盟店が反社会的勢力を利用していると認められるとき (4)加盟店が反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき (5)加盟店または加盟店の役員もしくは加盟店の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき (6)自らまたは第三者を利用して,暴力的な要求行為,法的な責任を超えた不当な要求行為,脅迫的な言動,暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき (7)その他、⑴~⑹に準ずる行為 |
第 22 条 | 本規約に定めのない事項 | 加盟店は、本規約に定めのない事項については、当協会が別に定める細則等に従うものとします。 |
第 23 条 | 準拠法 | 加盟店と当協会の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。 |
第 24 条 | 合意管轄裁判所 | 加盟店と当協会との間で訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 |
第 25 条 | 規約の変更 | 本規約を変更する際、当協会は、ホームページ上で規約の変更について告知をします。当協会が変更した規約をホームページ上にアップした後において、当協会が提供するサービスの提供を他者に行なったとき、若しくは加盟店が当協会から講習、認定等のサービスの提供を受けたとき、加盟店は変更後の新しい規約を承諾したものとみなします。 |
付則 本規約は、令和2年6月18日制定・施行した。