第4章 契約者の義務等・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 8第18条 自己責任の原則 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 8第19条 禁止行為 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・...
GMO光アクセスサービス利用規約
第1版
2018年9月1日
GMOインターネット株式会社
目 次
第1章 総則 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・4第1条 規約の適用 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 4第2条 規約の変更 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 4第3条 通知 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 4第4条 用語の定義 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 4
第2章 契約 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 5第5条 利用申込み等 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 5第6条 転用による利用申し込み等 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 5第7条 申込の承認・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・6第8条 預託金 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 6第9条 契約期間等 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 7第10条 本サービス等の提供開始日・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・7第11条 契約者が行う利用契約の解約・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 7第12条 オプションサービスの解約・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 7
第3章 料金等 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・8第13条 本サービス等の料金等・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 8第14条 料金等の支払方法等・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・8第15条 転用利用希望者の支払い義務・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・8第16条 遅延損害金・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 8第17条 割増金・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・8
第4章 契約者の義務等・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 8第18条 自己責任の原則 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 8第19条 禁止行為 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 9第20条 ID 等・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 10第21条 変更の届出 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 10第22条 設備等 ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・10第23条 本サービス用機器・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・10第24条 需要予測の提供・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・11
第5章 譲渡、承継届出等・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 11第25条 権利の譲渡・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・11第26条 包括承継・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・11
第6章 当社の義務 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 12第27条 本サービス等提供の責任・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・12第28条 設備における障害への対応・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・12第29条 情報の保護・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・12第30条 通信の秘密の保護・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 12
第7章 利用の制限、中止、停止及び利用契約の解除 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 12第31条 通信の条件 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・12第32条 利用の制限 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・12第33条 C&Cサーバー等との通信の遮断等・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 13第34条 保守等による本サービスの中止、停止・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・13第35条 本サービス等の停止及び利用契約の解除・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・13第36条 児童ポルノ画像のブロッキング・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・14第37条 契約者の発信する情報に関する特則 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 14第38条 青少年にとって有害な情報の取扱について・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・15第39条 連絡受付体制の整備について ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 15第40条 反社会的勢力の排除・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 15
第8章 損害賠償等 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 16第41条 損害賠償等・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・16第42条 免責・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 17
第9章 その他・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 17第43条 サービス内容の変更等 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 17第44条 知的所有権その他の財産権・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・17第45条 法令に規定する事項・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 18第46条 協議及び管轄裁判所・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 18第47条 準拠法・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・18
第1章 総則
第1条 (規約の適用)
1 GMOインターネット株式会社(以下「当社」といいます。)は、東日本電信電話株式会社(以下、「NTT 東日本」といいます。)又は西日本電信電話株式会社(以下、「NTT 西日本」といいます。)による卸電気通信役務を利用して提供する IP 通信網サービスに基づき、この「GMO 光アクセス サービス利用規約」(以下「本規約」といます。)を定め、当社の提供するサービス「GMO 光アクセス サービス(以下「本サービス」といいます)」を提供します。
2 本規約は、定型約款を構成し、契約者(第4条第7号で定義されます。)が本サービス等(第4条第5号で定義されます。)を利用するにあたり、当社が別途定める個別サービス(第4条第4号で定義されます。)に適用される事項を定めることを目的とします。
第2条 (規約の変更)
1 当社は契約者の承認を得ることなく本規約を変更することができるものとし、この場合の提供条件は、変更後の本規約によるものとします。
2 本規約の変更後に契約者が本サービスの利用を継続した場合、当社は契約者が変更後の本規約に同意したものとみなします。
3 当社は本規約を変更する場合、当社の定める方法により変更内容を通知又は告知します。
第3条 (通知)
1 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メールもしくはファクシミリの送信、書面の送付又は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により随時これを行います。
2 前項の通知は、(ⅰ)電子メールもしくはファクシミリの送信により行う場合は、当社が発信した時点、(ⅱ)書面の送付により行う場合は、当社が送付した時点、(ⅲ)当社のホームページへの掲載により行う場合は、当該通知の内容を掲載した時点をもって、会員に到達したものとみなします。
3 利用希望者及び契約者は、本サービスの申込み時、利用契約の一部又は全部の変更時、並びに利用契約の更新時において、法令等に定める説明事項の表示、契約書面の交付並びに自動更新の通知を、当社が利用希望者又は契約者に対して、電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載等の電磁的方法により行うことを、予め承諾するものとします。なお、利用希望者又は契約者は、契約書面の書面による交付を希望する場合には、その旨を当社に申し出るものとします。
第4条 (用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 本サービス | 「接続サービス」及び「オプションサービス」から構成される、インターネット接続サービス「GMO 光アクセ ス」をいいます。 |
2 接続サービス | 当社が契約者に対して提供する、インターネット接続サービスで、本サービスの基本となるサービスとし て、別途当社が指定するサービスをいいます。 |
3 オプションサービス | 接続サービスのご利用を前提として当社が契約者に対して提供する、接続サービスに関連又は付随す るサービスをいいます。 |
4 個別サービス | 本サービスに付随して提供されるサービスのいずれか又はその総称。 |
5 本サービス等 | 本サービス及び個別サービスの総称。 |
6 利用契約 | 本規約に基づいて当社と利用希望者との間で締結する、本サービス等の利用を目的とする契約。 |
7 契約者/利用者 | 契約者とは、本規約に基づき当社との間で利用契約を締結した者をいいます。 利用者とは、契約者を含み、利用契約に基づいて使用する者をいいます。 |
8 利用開始日 | 当社が、契約者に対する通知において指定する日で、本サービスを利用することが可能となる日をいい |
ます。 | |
9 サービス ID 等 | 契約者対し発行する接続 ID 等、各種サービス対し発行される ID、各種サービス対するパスワー ド、各種アカウント、及び IP アドレス等をいいます。 |
10 本サービス回線 | 本サービス係わる電気通信回線をいいます |
11 フレッツ光 | NTT 東日本又は NTT 西日本が「IP 通信網サービス契約約款」基づき提供する IP 通信網サービスをいいます。(これらの IP 通信網サービス契約約款を併せて以下「IP 契約約款」といい、以下掲げるものを総称します。 NTT 東日本:https://www.ntt-east.co.jp/tariff/pdf/e08.pdf NTT 西日本:https://www.ntt-west.co.jp/tariff/yakkan/pdf/w08.pdf |
12 転用 | NTT 東日本又はNTT 西日本とフレッツ光契約を締結した個人又は法人が、その利用する IP 通信網サ ービスをフレッツ光から本サービスより提供する IP 通信網サービス切り替えることをいいます。 |
13 転用番号 | 利用希望者が転用を目的として本サービス契約の申し込みをするあたり、事前 NTT 東日本又は NTT 西日本から取得する所定の番号をいいます。 |
14 本規約等 | 当社が定める、本規約、個別サービス関する見積書、条件書、申込書等、並びその他本サービス 等関するルール、ガイドライン、告知、通知等の総称 |
15 料金等 | 本サービスの等利用料金、費用、その他本サービス等の利用の対価として支払うべき料金をいいます。 |
16 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法関する法令の規定基づき課税される地方税の額 ならび地方税(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法関する法令の規定基づき課税される地方消費税の額をいいます。 |
17 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。 |
18 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用供す ること。 |
19 登録電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者。 |
20 届出電気通信事集者 | 事業法第16条1項の届出を行った者。 |
21 電気通信事業者 | 登録電気通信事業者又は届出電気通信事業者。 |
22 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並び これらの付属設備。 |
第2章 契約
第5条 (利用申込み等)
1.利用希望者は、当社が別途定める方法より、利用希望者関する情報として当社が別途定める情報を届け出ることで、当社対し、本サービス等の利用を申し込むものとします。
2.当社は、本サービス等の利用希望者が、本サービス等の利用を申し込んだときは、利用希望者が、本規約及び IP 契約約款の内容を承認し
ているものとみなします。
3.本サービス等の詳細は、個別申込書もしくは利用契約書及び Web サイト定めるものとします。
第6条 (転用よる利用申し込み等)
1.利用希望者のうち、転用を伴う本サービスの申し込みを希望する者(以下、「転用利用希望者」といいます。)は、前条定めるほか、転用番号を当社 届け出るものとします。
2.転用利用希望者は、所定の申し込みを行う あたり、転用前 利用していたフレッツ光のタイプと同等の卸役務利用サービスを継続して利用
するか、当社が定める範囲内で変更することが可能な異なるタイプ変更して利用するかを選択し届け出るものとします。
3.転用希望者は、当社がNTT 東日本又はNTT 西日本対し、NTT 東日本又はNTT 西日本と転用利用希望者との間成立していたフレッツ光契約を転用の工事日の前日をもって終了させるため必要な手続きを代行して行うこと同意するものとします。
4.転用希望者は、当社が前項の代行手続きを行うあたり、転用希望者が当社へ届け出た前条及び本条第1項の情報を NTT 東日本又は
NTT 西日本対して提供すること同意するものとします。
第7条 (申込の承認)
1.当社は、前条の申込みを受付け、必要な審査・手続等を経た後、当社所定の方法より利用申込み対する諾否を決定します。
2.当社は、当社の裁量より、いつでも、利用希望者ついての審査を行うことができるものとします。当該審査の結果、利用希望者が以下の各号のいずれか該当することが判明した場合、当該利用希望者の本サービス等の利用申込みを承諾しないことがあります。
1)利用希望者又は契約者が実在しないこと。
2)申込みをした時点で、本規約又はGMOインターネットグループ会社のいずれかのサービスおける規約等の違反等より契約者の資格又はサービス提供の停止等の処分中であり、又は過去これらへの違反等で利用契約を解除等されたことがあること。
3)申込みの際の申告事項、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったこと。
4)申込みをした時点で、本サービス等又はGMOインターネットグループ会社のいずれかのサービスの利用料金の支払を怠っている、又は怠るおそれがあること。
5)申込みの際届け出た決済情報が無効であること。
6)未成年、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、申込みの手続が成年後見人よって行われておらず、又は申込みの際法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかったこと。
7)第40条(反社会的勢力の排除)第1項第2項各号掲げる者該当する、又は該当するおそれがある場合。
8)本サービス等の提供を含む当社の業務の遂行上又は技術上支障があるとき。
9)当社が提出を求めた本人確認書類等を提出しないとき。
10)前各号のほか、当社が不適当と認めるとき。
3.当社が利用希望者の本サービス等利用申込みを承諾しない場合でも、当社は審査の内容、利用申請を承諾しない理由その他審査関する事項を開示する義務を負わないものとし、かつ、利用希望者又は第三者生じた損害、不利益、その他一切の結果ついて、なんら責任を負わないものとします。
4.利用希望者が、当社の定める方法従って本サービス等へ申込みをし、当社が利用希望者の申込みを承諾したとき、当社と利用希望者との間本サービス等の利用契約が成立し、利用希望者は、契約者の資格が与えられるものとします。なお、契約者の資格は、利用契約が本規約の理由よって終了したときは、当然消滅するものとします。
第8条 (預託金)
1.当社は、当社の裁量より、利用希望者及び契約者(本サービス等利用契約上の地位の移転もしくは本サービス等利用契約の包括承継を受けようとする者を含みます。以下この条おいて同じとします。) 対し、本サービス等の利用先立ち、又は本サービス等の継続利用の条件として、預託金の預け入れを求めることがあります。利用希望者又は契約者は、当社から当該請求を受けた場合、別途当社が定める期日まで、当社対して預託金を預け入れるものとします。
2.当社は、利用希望者又は契約者対し、前項の預託金の必要性を当社が判断するため必要な情報及び資料の提供を求めることがあります。この場合、利用希望者又は契約者は、当該情報及び資料を速やか当社提出するものとします。
3.預託金の額は、1の利用契約あたり金30万円を上限として、別途当社が定める額とします。
4.当社は、利用希望者又は契約者から預け入れられた預託金ついては利息を付さないものとします。
5.当社は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、その他当社の裁量 より預託金を預かる必要が消滅したと判断した場合 、当該預託金を預け入れた者 対して、預託金(次項の規定 より債権額へ充当する場合は、その残額とします。)を返還するものとします。また、
本サービス等利用契約上の地位の移転又は本サービスの利用契約の包括承継があった場合は、預託金も併せて承継するものとします。
6.前項規定する預託金返還の場合、当社が利用契約基づき契約者対して有する債権があるときは、その債権額預託金を充当できるものとします。
7.当社は、前項該当しない場合は、当社が別途必要と判断したときを除き、利用契約基づき当社が契約者対して有する債権額預託金を充当しないものとします。
第9条 (契約期間等)
1.当社は、本サービス等ごと最低利用期間、もしくは、契約期間を定めることがあります。
2.契約者は、前項の期間内本サービス等を解約し、又は、解約された場合であって、別途違約金等の定めがある場合は、当社が定める期日まで一括して支払う義務を負い、すで支払済みの料金がある場合は当社は払戻しを行わないものとします。
3.前項の場合おいて算出される額は、解約があった日現在おいて利用している本サービス等の解約申出対象すべてが基準なるものとします。
第10条 (本サービス等の提供開始日)
1.当社が契約者への本サービス等の提供を開始する日(以下「本サービス開始日」といいます。)は、その契約者ついて、本サービス等個別契約の成立後、当社所定の工事が完了し、本サービス回線を利用することが可能な状態となった日とします。
2.契約者が本サービス等開始日後本サービス等を利用するは、当社が別途定める場合を除き、本サービス等の利用必要なものとして当社が別途定める光回線終端装置、ホームゲートウェイ、無線 LAN カード等の機器(以下「本サービス用機器」といいます。)を契約者の責任おいて本サービス回線対して正常接続する必要があります。契約者が係る接続を行わなかった場合でも、本サービス等開始日が到来した場合は、月額費用等の支払義務が生じます。
第11条 (契約者が行う利用契約の解約)
1.契約者は、本サービスを解約しようとする場合は、解約を希望する日の 30 日以上前まで、当社所定の方法て当社届出るものとします。
2.本サービスが、法令等定める初期契約解除制度の対象である場合は、前項の規定は適用されないものとします。契約者は、初期契約解除制度基づいて本サービスを解約しようとする場合は、法令等定める期間内、当社対し、簡易書留、特定記録郵便等の発送日が明確なる方法で、書面より、初期契約解除の申出を行うものとします。この場合、書面の発送日をもって初期契約解除の効力が生じるものとします。
3.第1項又は前項より利用契約を解約した場合であっても、契約者は、その利用期間中係る料金等の支払義務を免れることは出来ないものとします。この場合、当社は、契約者対して、解約の方法、解約の時期等応じて、本サービスごと別途指定する料金等を請求するものとします。
4.当社は、第1項又は第2項基づく本サービスの解約の意思表示は、解約対象となる接続サービス及び付随するオプションサービスを含めた利用契約全ての解約の意思表示とみなすものとします。
第12条 (オプションサービスの解約)
1.契約者は、本サービスのうちオプションサービスの一部又は全部ついて解約を希望する場合、解約を希望する日の 30 日以上前まで、当社所定の方法て当社届出るものとします。
2.前項の規定かかわらず、初期契約解除制度基づいて接続サービスを解除した場合は、初期契約解除の効力が生じた日をもって、オプションサービスも解約されるものとします。
3.前二項の定めよりオプションサービスの提供を停止した場合でも、当社は、その解約日までの利用期間係る料金等の精算は行わないものとし、当該期間の料金等の払戻等は一切行わないものとします。
第3章 料金等
第13条 (本サービス等の料金等)
1.料金等は、個別申込書もしくは利用契約書定めるものとします。
2.当社は、料金等の計算おいて、その計算結果 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
3.当社は、本サービスの利用料金等の詳細を、第 3 条(通知)規定する方法より会員通知するものとします。
4.当社は、本サービスついて、キャンペーン等を実施することができるものとします。かかるキャンペーン等を実施した場合、一時的利用料金等を変更することができるものとします。ただし、契約者不利変更することは致しません。
第14条 (料金等の支払方法等)
1.契約者は、当社が別途定める支払い方法、時期その他諸条件したがって、料金等を支払うものとします。
2.当社がクレジットカードよる料金等の支払いを認める場合、当社が指定したクレジットカード会社の発行するクレジットカードのみを利用することができ、契約者は当該クレジットカード会社の定める規約等基づいて料金等を支払うものとします。また、料金等は当該クレジットカード会社の定める規約等おいて定められた振替日契約者指定の口座から引落すものとします。
3.契約者と、前項のクレジットカード会社又は決済代行業者との間で料金等の支払いを巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社を免責するものとします。当社は、当該紛争関連して契約者又は第三者生じた損害、不利益、その他一切の結果ついて、なんら責任を負わないものとします。
4.利用契約が終了するまでの期間おいて、第35条(本サービス等の停止及び利用契約の解除)定める本サービスの提供の中止その他の事由より本サービスの全部を利用することができない状態(以下「利用不能」といいます。)が生じたときであっても、契約者は、その利用不能期間中の料金等の支払を要するものとします。但し、第41条(損害賠償等)第 1 項基づき当社が契約者対して賠償義務を負う場合の、当該賠償金額相当額ついては、この限りではありません。
第15条 (転用利用希望者の支払い義務)
1.転用利用希望者が、本サービス利用契約の成立前 NTT 東日本又はNTT 西日本と契約したフレッツ光契約おいて、フレッツ光回線の開通工事費を分割払いし、本サービス利用契約の成立時点おいて当該分割払いの残金がある場合は、開通以降の支払いを当社対して行うものとします。
2.転用利用希望者が、本サービス利用契約の成立前 NTT 西日本と契約したフレッツ光契約おいて、フレッツ光回線の「初期工事費割引サービス」の適用を受けており、本サービス利用契約の成立以後、NTT 西日本とのフレッツ光契約おけるフレッツ光回線の開通月から所定の期間内本サービス契約を解約したことより違約金が生じた場合は、当該違約金の支払いを当社対して行うものとします。
第16条 (遅延損害金)
契約者は、料金等(延滞利息を除きます。)を、支払期日を経過してもなお当社対して支払わない場合は、支払期日の翌日から支払日までの日数ついて、料金等の残額対し年 14.6%の利率(年当たりの割合は、365日とし、閏年は366日当たりの割合とします。)で計算した金額を、遅延損害金として当社が指定する方法で指定した期日まで支払うものとします。
第17条 (割増金)
契約者は、料金等の支払いを違法、不当又は詐欺的な手段を用いて免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍相当する額消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日まで支払っていただきます。
第4章 契約者の義務等
第18条 (自己責任の原則)
1.契約者は、自己の責任と費用おいて、本サービス等を利用するものとし、本サービス等の利用とその本サービス等を利用し、又は利用しないこと、及びその結果ついて一切の責任を負うものとします。
2.契約者は、本サービス等の利用関して第三者(国内外を問いません。以下同じとします。)対して損害を与えた場合、第三者から苦情等
が通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社を免責するものとします。契約者が本サービスの利用伴い第三者から損害を与えられた場合又は第三者対し苦情等を通知する場合おいても同様とするものとします。
3.契約者は、本サービスの利用関して当社又は第三者対して損害を与えた場合(契約者が、本規約等定められた義務を履行しないこと より第三者又は当社が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもってその損害を賠償するものとします。
第19条 (禁止行為)
契約者は本サービスを利用するあたり、以下の各号該当する行為を行ってはならないものとします。
1)他の契約者、第三者もしくは当社が保有する、知的財産権その他の財産権、及び、その他の権利を侵害する行為、又は、侵害するおそれのある行為。
2)他の契約者、第三者もしくは当社が保有する財産もしくはプライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は、侵害するおそれのある行為。
3)他の契約者、第三者もしくは当社を不当差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、それらの者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為。
4)他の契約者、第三者もしくは当社不利益もしくは損害を与える行為、又は、そのおそれのある行為。
5)他の契約者もしくは第三者の個人情報の譲渡又は譲受あたる行為、又は、そのおそれのある行為。
6)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪結びつく、又は結びつくおそれの高い行為。
7)前号のほか適用ある法令等違反する行為、もしくはそのおそれのある行為。
8)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
9)薬物犯罪、規制薬物等の濫用結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為(広告禁止告示品
(指定薬物等である疑いがある物として告示より広告等を広域的禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用結びつく行為を含む)。
10)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。
11)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
12)本サービスを利用して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等関する法律(昭和 23 年 7 月 10 日法律第 122 号)の定める性風俗特殊営業を行う、あるいは性風俗特殊営業関する情報を第三者対し、閲覧又は発信した場合、もしくは第三者行わせた場合やその他の公序良俗反する情報を他の契約者、もしくは第三者提供する行為。
13)文字、映像、画像、音声又はその他の何らかの方法より、局部描写(モザイク処理を含む。)、性的な好奇心を助長する情報、人の殺害現場、児童虐待、自傷行為、動物の殺傷又は虐待行為、その他社会通念上第三者著しく嫌悪感を抱かせるコンテンツを不特定多数の者の閲覧もしくは利用供し、又は不特定多数の者送信する行為。
14)事実反する、又はそのおそれのある情報を提供する行為。
15)他の契約者、第三者もしくは当社の管理する設備蓄積された情報を不正改竄又は消去する行為。
16)第三者なりすまして本サービスを利用する行為。
17)IP アドレス、アカウント、サービス ID 等、パスワード、及びドメイン名を不正な目的をもって使用する行為。
18)コンピューターウィルス等有害なプログラムを、送信、掲載、又は使用する行為。
19)本サービス及びその他当社が提供する各種サービスの運営を妨げる行為、又は、そのおそれのある行為。
20)契約者が本サービスを利用して、本サービス 定める本サービスと同様のサービスを、有償無償を問わず第三者 提供もしくは再販売、
あるいは転売する行為。
21)無差別又は大量不特定多数の者対してその意思反し電子メール等を送信する行為、又は無断で事前承認していない多数の送信先対する広告、宣伝もしくは勧誘のメール配信行為。
22)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
23)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人依頼することを含む)する行為。
24)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上第三者著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者対して送信する行為。
25)人を自殺誘引又は勧誘する行為、又は第三者危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
26)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為。
27)その行為が前各号のいずれか該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為。
28)犯罪や違法行為結びつく、又はそのおそれの高い情報や、第三者を不当誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。
29)その他、公序良俗違反する行為もしくはそのおそれのある行為、又は当社が不適切と判断する行為。
第20条 (ID 等)
1.契約者は、善良なる管理者の注意をもって、当社から提供を受けたサービス ID 等(以下、「ID 等」といいます。)を管理するものとし、第三者開示、漏洩してはならないものとします。
2.契約者は、契約者の ID 等を失念、もしくは盗用された場合は、直ち当社届け出るものとし、当社の指示従うものとします。
3.契約者は、契約者の ID 等より本サービス等が利用された時(契約者が当該契約者の同居の家族等の関係者本サービス等を利用させた時を含みますが、これ限りません。)は、契約者自身の利用とみなされること異議なく同意したものとします。但し、当社の故意又は重過失より ID 等が第三者利用された場合はこの限りではありません。
第21条 (変更の届出)
1.契約者は、当社へ届け出た住所、氏名、連絡先、クレジットカード番号、その他の情報を常正確かつ最新の状態保つものとし、当該情報 変更や誤りがあった場合は、直ち当社所定の方法で変更の届出を行うものとします。
2.当社は、第3条(通知)定める通知を、契約者から届出のあった連絡先宛てて行えば足りるものとし、当社届出た情報誤りがあったこと、前項の変更届出がなかったこと、及び変更届出が遅延したことより、契約者が不利益を被ったとしても、当社の故意又は重過失よる場合を除き、一切その責任を負いません。この場合、当該当社からの通知は、通常到達すべきとき契約者到達したものとみなします。
第22条 (設備等)
1.契約者は、通信設備、ソフトウェア、その他本サービスを利用するため必要な設備及び機器等(以下、「設備等」といいます。)を自己の責任及び費用で用意し、本サービス等を利用できるよう管理するものとします。
2.当社は、本サービス等の利用のため必要な又は適している設備等を別途指定することができるものとします。契約者がこれ従わない場合
は、契約者は、本サービス等を利用できない場合があること同意するものとし、当社は契約者が本サービス等を利用できないことより契約者又は第三者生じた損害、不利益、その他一切の結果ついて、なんら責任を負わないものとします。
第23条 (本サービス用機器)
1.本サービス等用機器は、NTT 東日本、NTT 西日本又は当社より契約者対して貸与されます。
2.契約者は、本サービス等用機器を善良な管理者の注意をもって取り扱うものとし、本サービス等用機器を本サービス等利用以外の目的で使用してはならず、また、分解、改造等してはならないものとします。
3.本サービス等契約の終了、本サービス回線の終端場所の変更(一部を除きます)、第6条(転用よる利用申し込み等)第2項定める卸役務サービスタイプの変更(一部を除きます)、本サービス等用機器の更新の発生等、当社が別途定める返却事由が発生した場合は、契約者は、貸与を受けた本サービス等用機器を当社所定の期日及び方法従い返却いただく必要があります。
4.前号の場合おいて、契約者が当社所定の期日まで返却しない場合は、当社は、当社が定める本サービス用機器の価値相当額の金銭の支払いを契約者請求することがあります。契約者は、かかる請求を受けた場合は、当社所定の期日までその支払いをしなければならないものとします。
5.本サービス等用機器又は前条第2項所定の本サービス回線(これ係るケーブル等の部材を含みます。)契約者の責めよる故障等が発生した場合おいて、これ対する修理、交換等(NTT 東日本、NTT 西日本又は当社の委託先が行います。)を行ったときは、当社は、当社が定める修理、交換等の費用の支払いを契約者請求するものとし、契約者は当社所定の期日までその支払いをしなければならないものとします。
第24条 (需要予測の提供)
契約者(利用希望者、本サービス等利用契約上の地位の移転もしくは本サービス等利用契約の包括承継を受けようとする者を含みます。以下 この条おいて同じとします。)が法人であって、当社から要請があった場合は、アカウント予測数ついて、当社が指定する期間及び区分ごと、書面より提出するものとします。
第5章 譲渡、承継届出等
第25条 (権利の譲渡)
1.契約者は、本規約等別定めるほか、当社から交付された会員ID等、サービスID等、利用契約関する権利、義務、その他利用契約上の地位を、当社が承諾した場合を除き、譲渡、使用、承継させ、担保提供しその他一切処分してはならないものとします。
2.契約者及び前項基づき本サービス利用契約上の地位の移転を受けようとする者は、あらかじめ、当社の別途指定する方法てこれを証明する書類を添えて申し出るものとします。
3.前項の申出の承諾ついては、第7条(申込の承認)の規定を準用するものとします。
4.当社は、本規約等基づき、契約者何ら通知を行うことなく、当社が契約者から料金等(延滞利息を含みます。)の支払を受ける権利の全部又は一部を、契約者が料金等の支払使用するクレジットカードを発行した会社、又は当社が指定する第三者対し譲渡することができます。
第26条 (包括承継)
1.契約者ついて法人の合併又は分割等より本サービス利用契約の包括承継があった場合、当該包括承継を受けた者は、別途当社が指定する方法これを証明する書類を添えて、速やか申し出るものとします。
2.当社は、次の各号のいずれか該当する場合は、本サービス利用契約を、法人の合併又は分割等の時点遡って、何ら責任を負うことなく解除できるものとします。
(1)本サービス利用契約の包括承継を受けた者が本サービス係る料金その他の債務の支払いを現怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)前項基づき提出された書類不備があるとき。
(3)本サービス利用契約の包括承継を受けた者が、第35条(本サービス等の停止及び利用契約の解除)第1項各号の規定のいずれか該当し、本サービスの利用を停止されたことがあるか、又は過去該当したことより、当社又は GMO インターネットグループが提供するサービスを解約されたことがあるとき。
(4)第19条(禁止行為)の規定違反するおそれがあるとき。
(5)当社が、本サービス利用契約の包括承継を受けた者 対して本サービスを提供するための電気通信回線設備の保持 要する費用等を勘案し、アカウント予測数が過少であると判断したき。
(6)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第6章 当社の義務
第27条 (本サービス等提供の責任)
当社は、当社の本サービス用設備を本サービス等が円滑提供されるよう維持運営すること努めます。但し、不測の事態より本サービス等が利用できないような場合があることを契約者は予め了解するものとします。
第28条 (設備おける障害への対応)
1.当社は、本サービス等の提供又は利用ついて障害があることを知ったときは、可能な限りすみやか契約者その旨を通知します。
2.当社は、当社の設置した本サービス等関する設備障害が生じたことを知ったときは、すみやか当該設備を修理又は復旧します。
3.当社は、本サービス等関する設備等接続する当社が借り受けた電気通信回線ついて障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者修理又は復旧を依頼します。
4.当社は、本サービス等関する設備等の設置、維持及び運用係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます。) を当社の指定する
第三者委託することができます。
第29条 (情報の保護)
1.当社は、契約者の契約者情報を、本サービス等利用契約の締結、工事、料金の請求等、本規約等の規定係る業務の遂行上必要な範囲
(契約者係る情報を当社の業務を委託している者提供する場合を含みます。)で利用します。
2.前項のほか、当社は、契約者の個人情報を、当社が別途定めて公表する「個人情報保護の取り組みついて」従って取り扱うものとし、契約者はこれ同意するものとします。
第30条 (通信の秘密の保護)
1.当社は、電気通信事業法第4条基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2.当社は、刑事訴訟法、通信傍受関する法律、その他法令等の定め基づく強制力ある処分が行われた場合は、当該法令及び令状定める範囲で前項の義務を負わないものとします。
3.生命、身体、又は財産の保護のため必要であると当社が判断した場合は、当社は当該保護のため必要な範囲で第1項の義務を負わないものとします。
第7章 利用の制限、中止、停止及び利用契約の解除
第31条 (通信の条件)
1.本サービスの提供区域は、フレッツ光の IP 通信網サービスの提供区域同じとします。
2.本サービス等係る通信は、当社が別定める通信プロトコル準拠するものとします。ただし、その通信プロトコル係る伝送速度、通信品質等を保証するものではありません。本サービス等係る伝送速度、通信品質等は、通信状況又は通信環境その他の要因より変動します。
3 当社は、一定時間内基準値を超える大量の符合が送受信されようとしたときは、その伝送速度を一時的制限し、又はその超過した符号の全部もしくは一部を破棄することがあります。
4 前各項のほか、通信状況等より、本サービス等を利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合おいて、当社は一切の責任を負わないものとします。
第32条 (利用の制限)
1.当社は、電気通信事業法第 8 条基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持必要な通信その他の公共の利益のため、緊急を要する通信を優先的取り扱うため、本サービス等の利用を制限する場合があります。
2.当社は、契約者のうち、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社もしくは第三者のネットワーク過大な負荷を与え、本サービスの提供支障があるとみとめるときは、契約者の通信を制御又は帯域を制限する場合があります。
第33条 (C&Cサーバー等との通信の遮断等)
1.当社は、利用者が当社対してインターネット上のサーバー対するアクセス要求をした際、マルウェア(コンピュータウイルス、ワーム又はス パイウェア等の「悪意あるソフトウェア」の総称をいいます。)感染すること等より、当該利用者が C&C サーバー(外部から侵入して乗っ取っ たコンピュータを多数利用したサイバー攻撃おいて、コンピュータ群指定を送って制御するサーバーコンピュータのことをいいます。)等とア クセスしようとする場合であって、そのアクセスを遮断するため、当該利用者のアクセス要求係る名前解決要求係るドメイン情報等ついて、機械的・自動的検知し、当社が指定するアドレスリストとの間の照会を行い、当該リストあるドメイン情報等と一致するときは、当該名前解決要求係る通信を遮断するものとします。この場合おいて、当社は、当該通信の遮断つき、注意喚起を行うことなく直ち実施するものとし ます。
2.利用契約の申込みをする者及び利用者は、前項の当社が行う検知及び通信の遮断係る内容及び目的等つき、あらかじめ包括的同意していただきます。
3.利用者は、随時、この項目規定する当社が行う検知及び通信の遮断等つき、他の条件を同一としたまま当該検知及び通信の遮断等を行わないよう設定変更できるものとし、当社は、当社のホームページその他当社が別定める方法よりその設定変更の方法を公表します。
4.当社は、この項目規定する当社が行う検知及び通信の遮断等より、利用者のインターネット通信の利用何らかの不利益が生じた場合であっても、責任を負いません。
5.当社は、この項目規定する当社が行う検知及び通信の遮断の完全性を保証するものではなく、この検知及び通信の遮断伴い発生する損害ついては、責任を負いません。
第34条 (保守等よる本サービスの中止、停止)
1.当社は、次の場合は、本サービスの提供を中止あるいは停止することがあります。
1)本サービス等用設備の保守上又は工事上やむを得ない場合。
2)本サービス等の提供関する設備等を有する当社以外の電気通信事業者等が電気通信サービスを中止あるいは停止した場合。
3)当社提携先の電気通信事業者がサービスを中止あるいは停止した場合。
4)第32条 (利用の制限)各項及び第33条 (C&Cサーバー等との通信の遮断等)第1項の規定より、本サービスの利用の制限を行っている場合。
2.当社は、前項の規定より本サービスの提供を中止するときは、第3条(通知)定める方法で、あらかじめその旨を契約者通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第35条 (本サービス等の停止及び利用契約の解除)
1.契約者が以下のいずれかの項目該当する場合、当社は当該契約者事前何等通知又は催告することなく、本サービスの提供の停止あるいは利用契約の解除を行うことができます。
1)契約者が、第19条(禁止行為)各号該当、又は該当する恐れがあると当社が認めた場合。
2)契約者が、当社が請求した料金その他の債務(本サービス等以外の電気通信サービス 係る料金等を含みます。) ついて、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
3)当社届け出たクレジットカードのクレジットカード会社、又は預金口座の金融機関等よりクレジットカード又は預金口座の利用が停止された場合。
4)契約者の資産ついて差押や滞納処分があった場合。
5)破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、もしくは特別清算を申立て、又は第三者申し立てられた場合。
6)手形交換所の取引停止処分があった場合。
7)個人の契約者、もしくは法人及びその他の団体の代表者である契約者ついて、後見開始の審判があった場合。
8)当社対し、刑事訴訟法、弁護士法、その他の法令基づく照会等があった場合。
9)契約者が、主務官庁等から、行政指導等を受けた場合。
10)当社又はGMOインターネットグループ会社が定める規約、契約等及びその他の法令・通達等違反した場合。
11)契約者が、第7条(申込の承認)第2項各号該当することが判明した場合。
12)契約者が、第21条(変更の届出)の規定違反したとき、又はその規定より届け出た内容ついて事実反することが判明したとき。
13)契約者が提出した申込書その他の書類の不備ついて、当社から是正の指摘を受けたもかわらず、なおその改善が認められないと当社が判断したとき。
14)契約者が第39条(連絡受付体制の整備ついて)の規定違反して継続的当社と連絡が取れない状態を生じさせたとき。
15)契約者が、第8条(預託金)定める預託金の預け入れ応じない場合。
16)法人の契約者が合併よらず解散したとき。
17)法人の契約者が電気通信事業者の登録のある事業者であって、電気通信事業の登録が取り消されたとき(ただし、登録電気通信事業者の届出電気通信事業者への変更伴う取消の場合を除きます。)
18)その他、当社が契約者として不適当と判断した場合。
2.前項の場合、当該契約者は、期限の利益を喪失し、そのときまで発生した料金等その他当社対する債務の全額を、当社の定める方法で一括して直ち支払うものとします。なお、本条よる契約の解除より、当社の契約者対する損害賠償請求権の行使は妨げられないものとします。
3.前項の規定は、法人及びその他の団体所属する各個人の契約者が本条第 1 項のいずれか該当した場合は、その時点で当該法人及び
その他の団体所属しているか否か関わらず、当該所属法人又は当該団体の代表者がその債務を負うものとします。
4.本条第 1 項第 4 号の場合、当社が加盟する信用情報機関通知し、登録された情報を、提携する信用情報機関の加盟契約者が利用できるものとします。
5.本条第 1 項第 5 号の場合、当社が加盟する信用情報機関当該契約者の支払能力関する情報提供・調査同意するものとします。
第36条 (児童ポルノ画像のブロッキング)
1.当社は、インターネット上の児童ポルノの流通よる被害児童の権利侵害の拡大を防止するため、当社又は児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像及び映像ついて、契約者事前通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像及び映像を閲覧できない状況置くことがあります。
2.当社は、前項の措置伴い必要な限度で、当該画像及び映像の流通と直接関係のない情報ついても閲覧できない状態置く場合があります。
第37条 (契約者の発信する情報関する特則)
1.当社は、契約者よる本サービスの利用が第19条(禁止行為)各号該当する場合、当該利用関し第三者から当社対し苦情等、又は請求等が為された場合、当社が別途定めた情報の容量を超過した場合、又はその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
1)当社は契約者 対し、当該行為の中止を求めます。
2)当社は契約者 対し、第三者間の苦情等の解消のための協議を行うよう求めます。
3)当社は契約者対し、当該情報の削除を要求します。
4)当社は、契約者事前通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は第三者が閲覧できない状態置きます。
5)第35条(本サービス等の停止及び利用契約の解除)基づき本サービスの利用を停止又は利用契約を解除します。
6)第39条(連絡受付体制の整備ついて)規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。
2.契約者が発信するすべての情報関する責任は、当該契約者あり、当社は前項関して、情報を監視・削除する義務を負うものではないものとします。また、当社が情報を削除しなかった事より、契約者あるいは第三者が被った損害、不利益、その他一切の結果ついて、法令別段の定めがあるほか、当社は一切責任を負いません。
第38条 (青少年とって有害な情報の取扱ついて)
1.契約者は、本サービス等を利用することより、青少年が安全安心してインターネットを利用できる環境の整備等関する法律(平成 20年法律第 79 号、以下「青少年インターネット環境整備法」)第2条第 11 項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」という。)となる場合、同法第 21 条の努力義務ついて十分留意するものとします。
2.契約者は、本サービス等を利用することより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者より青少年とって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第 17 条規定する情報を除く。以下同じ。)の発信が行われたことを知ったとき又は自ら当該情報を発信する場合、以下の各号例示する方法等より青少年よる当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
1)18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
2)閲覧者年齢を入力させる等の方法より18歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する。
3)青少年とって有害な情報を削除する。
4)青少年とって有害な情報の URL をフィルタリング提供事業者対して通知する。
3.当社は、本サービス等より、当社の判断おいて 青少年とって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第 21条の趣旨則り、契約者対して、当該情報の発信を通知すると共、前項例示する方法等より青少年よる当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
4.前項基づく当社の通知対し、契約者が、当該情報は青少年とって有害な情報該当しない旨、当社回答した場合であっても、当社は第 2 項第4号の方法より、フィルタリングよって青少年よる当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。
第39条 (連絡受付体制の整備ついて)
1.契約者は、本サービス等を利用することより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信関するトラブルを防止することを目的として、以下の各号例示する方法等より、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
1)本サービス等を利用した情報発信関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。
2)本サービス等を利用した情報発信関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。
2.前項第 2 号例示した方法より、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあること契約者は十分留意するものとします。
3.契約者は本サービスを利用するあたり、情報発信関するトラブルが生じた場合備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社対し通知することとします。
第40条 (反社会的勢力の排除)
1.契約者は、当社 対して、本サービスの利用契約成立日 おいて、契約者(契約者が法人の場合 は、契約者の役職員及び出資者(以下
「役職員等」といいます。))が以下の各号 定める者でないことを表明し、保証するものとします。
1)暴力団。
2)暴力団の構成員(準構成員を含む。以下、同様とする。)、もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者。
3)暴力団関係企業又は本条各号定める者が出資者もしくは役職員等の地位ある団体もしくはこれらの団体の構成員。
4)総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員。
5)暴力団又は暴力団の構成員と密接な関係を有する者。
6)前各号準じるもの。
2.契約者は、当社対して、本サービスの利用契約成立日おいて、契約者及び役職員等が以下の各号定める者でないことを表明し、保証するものとします。
1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
2)反社会的勢力が経営実質的関与していると認められる関係を有すること。
3)自ら、もしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
4)自ら、又は役職員等が反社会的勢力対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
5)その他当社又は役職員等が反社会的勢力と社会的非難されるべき関係を有すること。
3.契約者は自ら、又は第三者をして以下の各号の何れか該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。
1)暴力的な要求行為。
2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
3)取引関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為。
4)風説の流布、偽計もしくは威力を用いて当社、当社の子会社もしくは関連会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法関する第8条おいて定義されるもの。)の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為。
5)反社会的勢力が役職員等となり、又は前項各号該当する行為。
6)前各号準じる行為。
4.当社は、本サービス等の利用契約成立後、(a)契約者おいて第1項各号定める表明及び保証事項が虚偽もしくは不正確となる事由が判明もしくは発生し、もしくは発生すると合理的見込まれる場合、また(b)契約者が前項定める誓約違反する事由が判明もしくは発生した場合は、催告・通知その他の手続きを要することなく、直ち本サービス等の利用契約を解除することができるものとします。
5.本条よる解除よっては、当社の契約者対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとします。
6.本条よる解除よって契約者生じた損害、不利益、その他一切の結果ついて、当社は、何ら責任を負わないものとします。
第8章 損害賠償等
第41条 (損害賠償等)
1.当社は、本サービス等を提供すべき場合おいて、当社の責帰すべき事由より、契約者対し本サービス等を提供できなかったときは、本サービス等が利用不能あることを当社が知った時刻(以下「障害発生時刻」といいます。)から起算して、連続して24時間以上、利用不能であったとき限り、当社は、契約者対し損害を賠償するものとします。その場合、当該障害発生時刻を含む月係る月額料金等の30分の
1、利用不能の日数を乗じた額を限度として、契約者現実発生した損害の賠償請求応じるものとします。
2.前項の規定以外の事由より当社が損害を賠償する場合おいて、当社は、債務不履行、不法行為、その他請求原因の如何を問わず、当該損害発生の原因となった事故発生時の直前の月おける当該契約者の本サービス等の料金等1ヶ月分相当額を限度として、その損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重過失よらず、事業者契約者生じた損害ついては、当社はその責を負わないものとします。
3.第1項後段及び第2項本文の規定かかわらず、当社が、当社の故意又は重過失 より、事業者契約者以外の契約者 生じた損害を賠償する場合 おいては、当該契約者 現実生じた損害のうち通常の損害を賠償するものとします。
4.契約者が、本規約等定める事項違反したことより、当社が損害を被った場合は、当社が当該契約者の利用契約を解除したか否か関わらず、当該契約者は当社対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。 なお、当社が、契約者と第三者との紛争、その他契約者の責帰すべき事由起因して費用(弁護士費用、証人費用、証拠収集費用及びその他の訴訟遂行上の合理的費用を含む)を負担することとなる場合、当社は、その費用を、現実負担が生じる前であっても、損害の一部としてあらかじめ契約者請求することができるものとします。
5.前項の規定は、法人又はその他の団体が当該法人又はその他の団体所属する個人を契約者として登録した場合おいて、当該個人が本規約等定める事項違反したことより当社が損害を被った場合は、その時点で当該個人が法人又はその他の団体所属しているか否か関わらず、当該法人又は当該団体が当該損害を賠償する責任を負うものとします。
6.本サービス等関する設備等係る電気通信事業者の提供する電気通信役務起因して契約者が本サービス等を利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員対する損害賠償総額は、当社が係る電気通信役務関し当該電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は本条第1項準じて契約者の損害賠償の請求応じます。
7.前項おいて、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が、当社が行う損害賠償の限度は、当社が受領する損害賠償総額を、本条第 1 項より算出された各契約者への賠償額で、比例配分した額とします。
第42条 (免責)
1.当社は、本サービス等の内容、提供、及び契約者が本サービス等を通じて得る情報等ついて、その完全性、正確性、確実性、有用性、合法性等いかなる保証も行わないものとします。
2.当社は、契約者が本サービス等を利用して公開、保存等するデータ、ファイル、プログラム、アプリケーション、ソフトウェア、システム等(以下
「データ等」といいます。)付いて、そのバックアップを行わないものとし、理由の如何を問わずデータ等が滅失又は毀損(改ざんを含みます。以下同じ。)した場合、これを復元する義務を負わないものとします。契約者は、自己の費用と責任おいて、適宜、データ等のバックアップを実施するものとします。
3.本サービスの提供の遅滞、変更、中止もしくは廃止、本サービス等を通じて登録、保存、提供されるデータ等の滅失、毀損もしくは漏えい等、その他本サービス等の利用関連して契約者損害が発生した場合は、当社の故意又は重過失よる場合を除き、当社が別途定める範囲内おいてのみ責任を負います。但し、当社は、事業者契約者対しては一切の責任を負いません。
4.当社は、本サービス等係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等伴い、契約者が使用もしくは所有している通信機器(接続又は装着等をすることより一体的使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等要する費用ついては負担しません。
5.当社は、契約者が本サービス等を利用することより第三者との間で生じた紛争等関して、一切責任を負いません。
第9章 その他
第43条 (サービス内容の変更等)
1.当社は、理由の如何を問わず、契約者、事前通知することなく、本サービス等の内容の一部又は全部の変更、追加及び廃止を行うことができるものとします。
2.当社は、本サービス等の全部又は一部を廃止する場合は、第3条(通知)規定する方法より、契約者対して通知するものとします。
3.当社は、法令等別段の定めがある場合を除いて、第1項の変更等が契約者効力を生じる場合は、これより契約者生じた損害、不利益、その他の結果ついて、一切責任を負わないものとします。
第44条 (知的所有権その他の財産権)
1.本規約等 別段の定めのない限り、本サービス等を通じて当社が提供する情報 関する知的所有権その他の財産権は、当社又は当該情報の提供元 帰属するものとし、また、各情報の集合体としての本サービスの知的所有権その他の財産権は、当社 帰属します。
2.契約者は、本サービス等を利用することより得られる一切の情報を、当社又は当該情報関し正当な権利を有する者の事前の書面よる承諾なし、転載し、複製し、出版し、放送し、公衆送信する等その方法の如何を問わず、自ら行ってはならず、及び第三者をして行わせてはならないものとします。
第45条 (法令規定する事項)
本サービスの提供又は利用あたり、法令定めがある事項ついては、その定めるところよります。
第46条 (協議及び管轄裁判所)
1.本サービス及び本規約等関連して、契約者と当社との間で問題が生じた場合は、契約者と当社との間で誠意をもって協議するものとします。
2.本サービス及び本規約等関連し又は起因する一切の紛争の解決は、その訴額応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第47条 (準拠法)
本規約等関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
本規約は2018年9月1日から実施します。