Contract
豊中市物品購入契約等入札心得
(目的)
第1条 豊中市(以下「市」という。)の物品の購入及び印刷、物品の修繕、電算データ入力業務の委託契約
(単価契約に限る。)等の一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、豊中市財務規則(昭和46年規則第13号)その他の法令等に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(入札保証金等)
第2条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、入札予定金額の
100分の3に相当する額以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が、市を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
3 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのちに、落札者に対しては契約が確定したのちにこれを還付する。
4 落札者が、契約を締結しないときは、入札保証金又は入札保証金に代わる担保は市に帰属する。
5 入札保証金の納付を免除された場合で、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額の1
00分の3に相当する額を徴収するものとする。
(入札等)
第3条 入札参加者は、入札に際し、市の指示に従い、円滑な入札に協力し、正常な入札を妨げたり、他の入札参加者の入札を妨害するようなことを避けるほか、常に公共機関との契約の相手方にふさわしい入札参加者として入札にのぞまなければならない。
2 施行令第167条の4の規定に該当する者は入札に参加することはできない。
3 入札参加者は、この心得、仕様書、図面、設計書、現場説明書、契約書案及びその他契約締結に必要な条件等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、設計書、現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
4 指定した日時及び場所で仕様書、図面、設計書並びに現場説明書等(以下「仕様書等」という。)の配布を受けない者、又は仕様書等の受領を拒否した者は、競争入札参加を辞退したものとみなす。
5 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
6 入札参加者は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
7 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の辞退)
第4条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1)入札執行前にあっては、入札辞退届を提出するものとする。
(2)入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出するものとする。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第5条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。談合情報があった場合には本市からxx取引委員会に通報するとともに、談合情報関係書類及び入札関係書類をxx取引委員会に送付するものとする。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札参加者は、市職員等に対して、特定の事業者又は事業者団体が知ることによりこれらの者が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものの漏洩を要求するなど、不正な働きかけを行ってはならない。
(入札の取りやめ等)
第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り
やめることがある。
2 入札の執行に際して、天災地変、その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがある。
(入札の無効)
第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1)入札書が所定の日時を過ぎて到着した入札
(2)入札書中、必要な文字を欠き、又は判読できない入札
(3)入札書に記名押印がない入札
(4)一の入札に対して2通以上の入札書を提供した入札
(5)入札保証金を要する場合において、これを納付せず、又はその金額に不足がある入札
(6)代理人による入札の場合において委任状を提出しない入札
(7)入札者及びその代理人が他の入札代理人となり、又はxx共同して行った入札
(8)入札者の資格のない者が行った入札
(9)その他入札の手続に違反した入札
(入札書等の取り扱い)
第8条 入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書等を必要に応じxx取引委員会に提出する場合がある。
(落札者の決定)
第9条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(再度入札)
第10条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに再度の入札を行うことがある。
2 再度の入札を行うときは、第7条の規定に該当する入札をした者又は最低制限価格未満の入札をした者は、再度の入札に参加することができない。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第11条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約書等の提出)
第12条 落札者は、市から交付された契約書の案に記名押印し、又は電子契約書(豊中市電子署名実施規則(令和4年豊中市規則第21号)第2条第4号に規定する電子契約書をいう。以下同じ。)の案に同条第
6号に規定する電子契約システムを用いて電子署名を行い、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(豊中市の休日を定める条例(平成2年豊中市条例第11号)に規定する市の休日を含まない。)に、契約に必要な書類を添付して、これを市に提出しなければならない。ただし豊中市の承諾を得た場合は、この期間を変更することができる。
(契約の確定)
第13条 契約は、市長が落札者とともに契約書に記名押印したとき又は電子契約書に電子署名を行ったときに確定する。
(議会の議決を要する契約)
第14条 「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分並びに重要な公の施設に関する条例」(昭和39年豊中市条例第12号)第2条の規定に該当する契約は、仮契約締結後、豊中市議会の議決を要するものである。
2 入札の開札の日から仮契約の期間内に、この心得に反する行為があったとき、又はその者と契約を締結 することがxxな取引きの秩序を乱すこととなるおそれがあるとき若しくは不適当であると認めるときは、仮契約を締結せず、又は仮契約の解除を行うことがある。
3 前項の規定により仮契約を解除しても、市は一切の責を負わないものとする。
(異議の申立)
第15条 入札をした者は、入札後、この心得、図面、設計書、仕様書、現場説明書、契約書案及びその他
契約締結に必要な条件等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(令和6年9月2日 実施)