Contract
久留米工業大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、次の各条によって共同研究契約を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1) 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された本研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
(2) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙及び丙が協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、商標権の対象となるものについては商標、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。
3 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第 3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
4 「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権
ロ 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権
ハ 種苗法に規定する専用利用権
ニ 第1項第2号ロに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
ホ プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
へ 第1項第2号ニに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、以下の研究(以下「本研究」という。)を実施するものとする。
研究題目:
研究目的及び内容
研究期間:
(4) 研究に要する経費 甲: 円
乙: 円
(5) 提供物品:
(6) 研究場所:
(7) その他 :
2 甲及び乙の主な分担は、以下のとおりとし、その詳細については別途協議の上、決定
する。
甲 : 久留米工業大学
研究責任者:
乙 :
研究責任者:
3 甲及び乙は、前条に定める自己の研究分担の一部もしくは全部を相手方の事前の書面による同意を得た場合に限り、第三者に委託することができる。この場合、委託した当事者は当該委託先に対して、本契約に規定された義務を課すこととする。
4 甲及び乙は、本契約期間中、相手方の事前の書面による同意を得ずして、本研究と同一目的の研究を第三者と共同して行わず、また、第三者から受託してはならない。
(実績報告書の作成)
第3条 甲及び乙は、互いに協力して、本研究の実施期間中に得られた研究成果についての報告書を、本研究完了の翌日から30日以内にとりまとめるものとする。
(ノウハウの指定)
第4条 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本研究完了の翌日から起算し3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究経費の負担)
第5条 甲及び乙は、研究経費の負担を別途取り決めるものとする。
(研究経費の納付)
第6条 乙は、本研究に要する経費(以下「研究経費」という。)を本契約締結日の翌日から起算して30日以内に、甲の指定する銀行口座に振込むものとする。振込手数料は乙の負担とする。
2 乙は本条第1項の納付期限までに研究経費を納入しない時は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(経理)
第7条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙はこの契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第8条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第9条 甲は、本研究の用に供するため、乙が所有する設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、甲乙共同で使用するものとする。なお、甲は、乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
2 前項に規定する設備の搬入及び据付け及びメンテナンスに要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第10条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本研究を中止し、又は研究期間を短縮若しくは延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第11条 本研究を完了又は中止した場合において、第6条の規定により納付された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙から返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 甲は、研究期間の延長により、納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
3 甲は、本研究を完了し、又は中止したときには、第9条第2項の規定により乙から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で、乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(知的財産権の帰属等)
第12条 共同研究の結果生じた知的財産権は甲、乙協議し、その帰属、持分比率等を決定する。
(特許料等)
第13条 甲及び乙は、共有に係る知的財産権に関する出願費、特許料等の負担については、甲乙協議しこれを定め、別途共同出願契約を締結する。
(持分の譲渡等)
第14条 甲は、本研究の結果生じた発明等であって前条の協議により甲に帰属された知的財産権又は共有となった知的財産権の持分を乙(又は甲及び乙が協議の上指定した者)に限り譲渡又は実施許諾ができるものとし、別に定める譲渡契約又は実施許諾契約により、これを行うものとする。
2 第12条記載の協議により、知的財産権が乙単独に帰属した場合、甲は甲の係る施設において、研究目的に限り無償で実施することができる。
(実施料)
第15条 甲の単独所有、又は甲及び乙の共有となった知的財産権を乙が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(情報の開示)
第16x xは、本研究に関して乙の有する情報・知識等を甲の本研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。
(秘密の保持)
第17条 甲及び乙は、本研究の実施に当たり、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、第2条の研究責任者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究責任者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究責任者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲は、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を本研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前2項の有効期間は、第2条の本研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の公表)
第18条 甲及び乙は、本研究完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算し12ヶ月以降、本研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、第17条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表等という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の60日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後30日以内に開示、発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
但し、通知を受けた相手方が、本項記載の期日までに通知しなかった場合には、研究成果の公表等は了解されたものとする。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本研究完了後の翌日から起算して2年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第19条 甲乙のいずれかが、共同研究遂行上、研究責任者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究者以外の者を研究協力者として本研究に参加させることができる。
2 研究責任者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究責任者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう及び研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本研究の結果、発明等を行った場合は、第14条の規定を準用するものとする。
(情報交換)
第20条 甲及び乙は、本研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 提供された資料は、本研究完了後又は本研究中止後相手方に返還するものとする。
(契約の解除)
第21条 甲は、乙が第5条第1項に規定する研究経費を所定の支払期限までに支払わないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2) 相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第22x xxx乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究責任者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第23条 本契約の有効期間は、第2条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第4条、第12条から第18条、第22条及び第25条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第24条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第25条 本契約に関する訴は、甲を所在地とする福岡地方裁判所の管轄に属する。
以上、この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
年 月 日
(甲)住所
印
(乙)住所
印
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