第1条 ❦の法人は、一般社団法人日本商事仲裁協会(英文名 THE JAPAN COMMERCIAL ARBITRATION ASSOCIATION)と称する。
定 款
一般社団法人 日本商事仲裁協会
一般社団法人 日本商事仲裁協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 ❦の法人は、一般社団法人日本商事仲裁協会(英文名 THE JAPAN COMMERCIAL ARBITRATION ASSOCIATION)と称する。
(事務所)
第2条 ❦の法人は、主たる事務所をxxxxxx区に置き、従たる事務所を大阪市中央区、神戸市中央区、名古屋市中区及び横浜市中区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 ❦の法人は、商事紛争の処理及び未然防止等を図る❦とにより、円滑な商事取引を促進し、もって我が国経済の健全な発展に寄与する❦とを目的とする。
(事業)
第4条 ❦の法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)商事紛争に関するあっ旋、調停又は仲裁
(2)商事紛争に関する相談
(3)国際商事仲裁協定の締結
(4)紛争処理に関する内外関係機関等との交流及び協力
(5)紛争処理に関する情報の収集及び提供
(6)商事紛争の処理及び未然防止に関する普及及び啓発
(7)商事紛争の処理及び未然防止に関する調査研究
(8)カルネの発給及び保証
(9)前各号に掲げるもののほか、❦の法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第5条 ❦の法人の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
2 正会員は、❦の法人の目的に賛同して入会する法人及び個人並びに❦れらの者を構成員とする団体とする。
3 賛助会員は、❦の法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものとする。
(入会)
第6条 ❦の法人の会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として❦の法人に対してその権利を行使する1名の者(以下「会員代表者」という。)を定め、理事長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事長に提出しなければならない。
(会費)
第7条 会員は、❦の法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出する❦とにより、任意にいつでも退会する❦とができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名する❦とができる。❦の場合において、当該会員に対し、当該社員総会の日から一週間前までに除名する旨を通知し、かつ社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
(1)❦の法人の定款又は規則に違反したとき
(2)❦の法人の名誉を毀損し又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 理事長は、前項の規定により会員を除名した場合には、当該会員に対して、除名した旨、通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(3)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき
(4)総正会員の同意があったとき
(5)死亡、又は会員である団体が解散したとき
(6)除名されたとき
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、❦の法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、❦れを免れる❦とができない。
2 ❦の法人は、会員が前条によりその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、正会員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款で定めた事項に限り、決議することができる。
(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 総正会員の10分の1以上の正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員のうちから社員総会において選任された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
(役員の設置)
第20条 ❦の法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上60名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項のほか、理事(前項に定める理事を除く。)のうち、若干名を❦の法人の特定の業務に係る執行理事(以下「特定業務執行理事」という。)とする❦とができる。
4 理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、常務理事及び特定業務執行理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第21条 理事及び監事は、社員総会において、正会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから決議により選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては5名、監事にあっては1名を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任する❦とを妨げない。
2 理事長、常務理事及び特定業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねる❦とはできない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及び❦の定款で定めると❦ろにより職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事及び特定業務執行理事は、理事会の決議により、この法人の業務を分担執行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
第23条 監事は、 理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条第1項に定める定数に足りなくなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び常勤でない特定業務執行理事並びに常勤の監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
(最高顧問、特別顧問、顧問及び参与)
第27条 この法人に、最高顧問、特別顧問、顧問及び参与(以下「最高顧問等」という。)を、それぞれ若干名置くことができる。
2 最高顧問等は、正会員又は学識経験者等のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 最高顧問及び特別顧問は、この法人の重要事項に関して、理事長に対して意見を述べる。
4 顧問は、この法人の運営に関して、理事長の諮問に答える。
5 参与は、この法人の業務の処理に関して、理事長の諮問に答える。
6 最高顧問等は、無報酬とする。
7 最高顧問等の任期は、2年とする。
第6章 理事会
(理事会)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、常務理事及び特定業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、又従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第36条 この法人は、一般社団・財団法人法第148条に規定する事由により解散するほか、社員総会において決議をもって解散する。
第9章 商工会議所等との関係
(商事仲裁等)
第37条 この法人は、日本商工会議所の行う国際商事取引の紛争に関するあっ旋、調停又は仲裁の事業について委任を受けてこれを行うものとする。
第38条 この法人は、商工会議所の行う商事取引の紛争に関するあっ旋、調停又は仲裁の事業について委任を受けてこれを行うものとする。
(ATAカルネ業務)
第39条 この法人は、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税等の特例に関する法律(昭和48年法律第70号)の定めるところにより日本商工会議所の行うATAカルネ業務について委託を受けてこれを行うものとする。
第10章 公告の方法
(公告方法)
第40条 ❦の法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をする❦とができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 補則
(事務局)
第41条 この法人に、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会が選任し、職員は、理事長が任免する。
(実施細則)
第42条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団・財団法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第12
1条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は、xxxxとする。
3 一般社団・財団法人法及び整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附則
この定款は、平成30年6月7日から施行する。