〔当社ホームページアドレス〕 https://nihondenryoku.co.jp/
2023 年 6 月 1 日 実施
日本電力株式会社
目 次
第 1 章 総則
第 1 条 適 用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 2 条 本規約の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 3 条 定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 4 条 単位および端数処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第 2 章 契約の申込み
第 5 条 本サービスの利用申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・‣・・・・・・・・・・・4第 6 条 利用契約の成立および契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第 7 条 提供開始日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第 8 条 利用契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第 3 章 料金の算定・支払い
第 9 条 契約種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第 10 条 料 金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第 11 条 検針日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第 12 条 料金の算定期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第 13 条 使用電力量の計量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第 14 条 料金の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第 15 条 日割り計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第 16 条 料金の支払い義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第 17 条 料金の支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第 4 章 本サービスのご使用について
第 18 条 適正契約の保持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第 19 条 主開閉器契約の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第 20 条 対象建物内への立入り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第 21 条 電力提供の停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第 22 条 電力提供停止の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第 23 条 電力停止期間中の料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第 24 条 本サービス利用の制限または中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第 25 条 損害賠償の免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第 26 条 設備の賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第 5 章 契約の変更および終了
第 27 条 利用契約の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 28 条 名義の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 29 条 利用契約の廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 30 条 利用契約終了後の債権債務関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 31 条 地位の承継・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第 6 章 保安
第 32 条 保安の責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 33 条 保安点検の実施・報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第 7 章 個人情報
第 34 条 個人情報の保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第 8 章 雑則
第 35 条 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第 36 条 反社会的勢力の排除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第 37 条 合意管轄裁判所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第 38 条 協議事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
別表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第 1 章 総則
第1条 適 用
日本電力株式会社(以下「当社」といいます。)が、管理会社または建物所有者(この場合、区分所有者を除きます。)と締結した電力提供サービス契約書(以下「提供契約書」といいます。)において、管理組合、区分所有者、各専有部の入居者(以下総称して「お客様」といいます。)に対し、電力提供サービス(以下、「本サービス」といいます。)の料金その他の利用条件は、この利用規約(以下「本規約」といいます。)および提供契約書(提供契約書に附帯して締結された覚書等を含みます)によります。
第 2 条 本規約の変更
当社は、契約期間中であっても、合理的かつ法令の範囲内で本規約を変更することができるものとし、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。当社が本規約を変更する場合には、変更後の本サービスの利用条件を、当社ホームページ等を通じて周知するものとし、当該規約の変更は契約期間満了前であっても、当社が当社ホームページに開示した時点で効力が生じるものといたします。
〔当社ホームページアドレス〕 xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
第 3 条 定義
本規約において次の各号に掲げる用語の定義は次の意味で使用します。
(1) 低 圧
標準電圧100 ボルトまたは200 ボルトをいいます。
(2) 高 圧
標準電圧6,000 ボルトをいいます。
(3) 電 灯
白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契 約 種 別
主契約料金条件に定める契約の種別をいいます。
(8) 契 約 容 量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(11) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の 利用の促進 に関する特別措置法 (以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36 条第1項に定める賦課金をいいます。
(12) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月 31 日までの期間、2月1日から4月 30 日までの期間、3月1日から5月 31 日までの期間、4月1日か
ら6月 30 日までの期間、5月1日から7月 31 日までの期間、6月1日から8月 31 日までの期間、7月1
日から9月 30 日までの期間、8月1日から 10 月 31 日までの期間、9月1日から11 月 30 日までの期間、
10 月1日から 12 月 31 日までの期間、11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間または 12 月1日から翌
年の2月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(13)小売電気事業者
一般の需要に応じ電気を供給する事業を行なう事業者をいいます。 (14)みなし小売電気事業者
以下の各需要場所に応じた特定の小売電気事業者事業者をいいます。
需要場所の所在地 | みなし小売電気事業者 |
北海道電力管轄 | 北海道電力株式会社 |
東北電力管轄 | 東北電力株式会社 |
東京電力管轄 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
中部電力管轄 | 中部電力ミライズ株式会社 |
関西電力管轄 | 関西電力株式会社 |
中国電力管轄 | 中国電力株式会社 |
四国電力管轄 | 四国電力株式会社 |
九州電力管轄 | 九州電力株式会社 |
沖縄電力管轄 | 沖縄電力株式会社 |
第 4 条 単位および端数処理
本規約において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりとします。
(1) 契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 契約容量の単位は1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3) 契約電力の単位は1キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(4) 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ1円とし、その端数は、それぞれ切り捨てます。
第 2 章 契約の申込み
第 5 条 本サービスの利用申込み
お客様は、あらかじめ対象建物の提供契約および本規約を承認のうえ、当社所定の様式に従い本サービス利用開始の申込みをしていただきます。
第 6 条 利用契約の成立および契約期間
本サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます。)は、第5条のお客様からの申込みを当社が承認したときに成立いたします。
2 契約期間は次の各号によります。
(1) 契約期間は利用契約が成立した日から、料金適用開始の日を含む1年間とします。
(2) 契約満了に先だってお客様からの利用契約の終了または変更の申し出がない場合は、同一条件にてさらに1 年間更新され、以後も同様とします。
(3) (1)(2)にかかわらず本サービスの提供が終了した場合は、利用契約は終了します。
第 7 条 提供開始日
当社は、提供開始予定日から本サービスの提供ができるよう必要な手続きを行うものとし、提供開始予定日までに必要な手続きが完了した場合、提供開始予定日を提供開始日とします。ただし、天候、資材調達等のやむをえない理由によって、あらかじめ定めた提供開始日に本サービスを提供できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客様と協議のうえ、提供開始日を定めるものとします。
第 8 条 利用契約の単位
当社は、特段の定めがある場合を除き、1加入世帯または1事業所について1契約種別を適用し、1利用契約を結びます。
第3章 料金の算定・支払い
第 9 条 契約種別
需要場所の所 在 地 | 低 圧 需 要 | |
【電灯需要】 | 【動力需要】 | |
北海道 | 従量電灯B従量電灯C | 低圧電力 |
東北 | 従量電灯B 従量電灯C | 低圧電力 |
東京 | 従量電灯B従量電灯C | 低圧電力 |
(1) 当社は,対象建物が位置する需要場所に応じて、みなし小売電気事業者が定める契約種別に準じ、次の契約種別を適用します。ただし、提供契約書を含め書面による合意をされたお客様については,これと異なる契約種別を適用することがあります。
中部 | 従量電灯B従量電灯C | 低圧電力 |
関西 | 従量電灯A 従量電灯B | 低圧電力 |
中国 | 従量電灯A従量電灯B | 低圧電力 |
四国 | 従量電灯A 従量電灯B | 低圧電力 |
九州 | 従量電灯B 従量電灯C | 低圧電力 |
沖縄 | 従量電灯 | 低圧電力 |
(2) (1)に定める契約種別の料金は,需要場所のみなし小売電気事業者の該当する契約種別の料金が改定された場合,原則としてその改定内容に基づき同様に料金を改定いたします。
(3) 当社の契約種別であるピークシフトプランは、2023 年 6 月 1 日以降は新規加入の申し込み受付は終了いたします。
第 10 条 料 x
xサービスの料金は、みなし小売電気事業者が設ける契約種別の料金に応じて、基本料金(又は最低料金)、電力量料金(燃料費調整額を含めます。)の合計金額から提供契約書に基づく割引内容がある場合には割引額を差し引き、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加え算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費調整額については、別表1(再生可能エネルギー賦課金)、別表2(燃料費調整)、別表3(市場調整)、別表 4(離島ユニバーサルサービス調整)の定めにより算定するものとします。また、燃料費調整にかかる単価の上限を定めないものとします。
第 11 条 検針日
検針日は、次により、当社が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日とします。
(1) 検針は、お客様ごとに当社があらかじめ定めた日(以下「検針日」といいます。)に各月ごとに行ないます。ただし、やむをえない事情がある場合は、当社があらかじめ定めた日以外の日に検針することがあります。
(2) 当社は、次の場合には(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行なわないことがあります。 なお,当社は,ロの場合は,非常変災等の場合を除き,あらかじめお客さまの承諾をえるものといたします。
イ 利用開始の日からその直後の対象建物の検針日までの期間が短い場合ロ その他特別の事情がある場合で、あらかじめお客様の承諾をえたとき
(3) (2)ロの場合で、検針を行なわなかったときは、検針を行なわない月については、当社があらかじめお知らせした日に検針を行ったものとします。
第 12 条 料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の検針日翌日から当月の検針日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、検針期間の途中から本サービスの利用契約が開始または利用契約が終了した場合の算定期間は、利用開始日から次の検針日までの期間、または直前の検針日翌日から利用契約が終了した日までの期間とします。
第 13 条 使用電力量の計量
使用電力量の計量は、電力量計の読みによるものとし、料金の算定期間における使用電力量は、次の場合ならびに本条第4項および第5項の場合を除き、検針日における電力量計の読み(利用契約が終了した場合は、原則として終了日における電力量の読みとします。)と前回の検針日における電力量計の読み(利用契約を開始した場合は、原則として開始日における電力量計の読みとします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものとします。)します。
(1) 第 11 条〈検針日〉(2) イの場合、本サービス利用開始の日から次回の検針日当日までの使用電力量を、本サービス利用開始の翌日から本サービス開始直後の検針日の当日までの期間の日数の比で按分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量とします。
(2) 第11 条〈検針日〉(3)の場合の使用電力量は、原則として前回の検針の結果の1月平均値によるものとし、次回の検針の結果によって清算します。
2 電力量計の読みは、次によります。
(1) 指針が示す目盛りの値によるものとします。ただし、指針が目盛りの中間を示す場合は、その値が小さい目盛りによるものとします。
(2) 乗率を有しない場合は、整数位までとします。
(3) 乗率を有する場合は、最小位までとします。
3 使用電力量は、契約電圧と同位の電圧で計量します。
4 電力量計を取り替えた場合には、料金の算定期間における使用電力量は、本条第5項の場合を除き、取付けおよび取外しした電力量計ごとに本条第1項に準じて計量した使用電力量を合算してえた値とします。
5 電力量計の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は次のいずれかによって算定します。
(1) 前月または前年同月の使用電力量による場合
{(前月または前年同月の使用電力量)÷(前月または前年同月の料金算定期間の日数)} ×(料金の対象となる期間の日数)
(2) 前3ヶ月間の使用電力量による場合
{(前3ヶ月間の使用電力量)÷(前3ヶ月間の料金の算定期間の日数)}×(料金の対象となる期間の日数)
(3) 取替前の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替前の電力量計によって計量された使用電力量による場合
{(取替前の電力量計によって計算された使用電力量)÷(取替前の電力量計によって計量された期日の日数)}
×(料金の対象となる期間の日数)
(4) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の電力量計によって計量された使用電力量による場合
{(取替後の電力量計によって計算された使用電力量)÷(取替後の電力量計によって計量された期日の日数)}
×(料金の対象となる期間の日数)
第 14 条 料金の算定
料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定します。
(1) 利用契約を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または利用契約を終了した場合
(2) 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
2 料金は、利用契約ごとに提供契約書に基づき算定します。
第 15 条 日割り計算
当社は、第 14 条〈料金の算定〉第1項(1)または(2)の場合は、地域電力会社の日割計算の基本算式に準じて日割計算いたします。
2 第 14 条〈料金の算定)第1項(1)の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および終了日を除きます。また、第 13 条〈料金の算定〉第1項(2)の場合により日割計算をするときは、契約種別等の変更受付日の翌日以降、変更後の契約種別等の料金が適用されます。
3 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど電力量計の確認をいたします。
第 16 条 料金の支払い義務
お客様の料金の支払義務は、次のとおり発生します。
(1) 支払い義務の発生は検針日とします。ただし、第 11 条〈検針日〉第1項(3)の場合の料金または第12 条〈使用電力量の計量〉第1項(2)により清算する場合についての支払い義務は次回の検針日とし、第 12 条〈使用電力量の計量〉第5項(1)、(2)または(3)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が定められた日とします。
(2) 利用契約が終了した場合は、終了日とします。ただし、特別な事情があって利用契約の終了日以降に電力量計の確認を行った場合は、その日とします。
2 料金の支払い期限は、お客様が指定する口座からの料金引落予定日または当社が発行する請求書に記載された料金振込期限日までとします。なお、当社の発行する請求書は、原則として当社指定のインターネットWeb サイト上に掲示するものとし、書面での請求書と同等の効力を有するものとします。
3 支払期限を過ぎた場合、お客様は、期限を過ぎた当該月の料金について提供契約書に定める割引の権利を失います。お客様が料金の支払期日を経過してもなお支払われない場合には、当社指定の様式にて請求書を発行し、再請求手数料 300 円(税抜)を申し受けます。なお、支払期日を経過して支払われない料金に対しては、ご請求金額に5%を乗じて算定してえた金額を督促事務手数料として請求いたします。
支払期日を経過した電気料金の支払い方法は、当社指定の支払い方法のみとなります。また、複数月電気料金を滞納した場合は、分割でのお支払いはできません。
第 17 条 料金の支払い
料金は、毎月、次の方法によりお支払いいただきます。
(1) お客様が指定する口座から引き落としでのお支払いを希望される場合、当社が指定した様式によりあらかじめ当社にお申込みいただきます。
(2) お客様が指定するクレジットカードを利用してのお支払いを希望される場合、当社が指定した様式によりあらかじめ当社にお申込みいただきます。
(3) お客様が本条第1項(1)、(2)の支払い方法をいずれも希望されない場合、当社が発行する払込用紙によってお支払いいただきます。
2 料金は、次のとおりをもって当社に対する支払がなされたものとします。
(1) 料金がお客様の指定する口座から引き落とされ、当社で確認がとれたとき。
(2) 料金がお客様の指定する収納会社の期日に口座から引き落とされ、当社で確認がとれたとき。
(3) 料金が当社の指定する金融機関等に払い込まれ、当社で確認がとれたとき。
3 当社が指定した債権回収会社が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を支払っていただく場合があります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払がなされたものといたします。
4 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
5 第 11 条〈検針日〉第1項(2)の場合の料金は、利用開始日直後の検針日から次回の検針日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただく場合があります。
6 当社に特別な事情がある場合で、あらかじめお客様の承諾をえたときには、本条第1項(1)(2)(3)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払っていただく場合があります。
7 お客様が希望される場合、当社はお客様からあらかじめ前受金をお預かりする場合があります。なお、当社は、前受金について利息を付しません。
第4章 本サービスご使用について
第 18 条 適正契約の保持
お客様との利用契約が、電気の利用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
第 19 条 主開閉器契約の禁止
お客様は特段の定めがある場合を除き、マンション共用部の低圧電力について新たに契約主開閉器による契約電力定めることができません。現在、既にお客様が契約主開閉器を用いて契約電力を定めている場合は、当該主開閉器を撤去する場合には対象物件の負荷設備に基づいた契約電力へ変更するものとします。
第 20 条 対象建物内への立入り
本サービスかかる次の業務を実施するため、当社、地域電力会社、電気xx技術者、当社が再委託する第三者等が、対象建物内に立ち入らせていただくことがあります。この場合、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することをあらかじめご了承いただきます。
⑴ 当社の電気工作物、および電力量計測装置等の設置、施工、改修、または検査
⑵ 電気工作物の保安に関する調査、および確認に関する業務
⑶ 適正な電気の使用を防止するために必要なお客様の電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器、もしくはその他電気工作物の確認、もしくは検査、または電気の使用用途の確認
⑷ 積算用電力量計の検針、または計量値の確認
⑸ 本サービスの停止、利用契約の廃止、解約等により必要な業務
⑹ その他本サービス提供に必要な一切の業務
2 本サービス業務を実施するにあたり、当社は対象建物敷地内への立入りに必要な鍵等をあらかじめ貸与していただく場合がございます。
第 21 条 電力提供の停止
お客様が次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客様の電力提供を停止することができます。
(1) お客様の責めとなる理由により生じた保安上の危険回避のため緊急を要する場合。
(2) 当社または地域電力会社等の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社または地域電力会社等に重大な損害を与えた場合。
(3) お客様が料金の支払期限を過ぎても料金を支払われない場合。なお、この場合、当社はそのお客様に対して事前通知の上、電力提供の停止を行ないます。
2 お客様が次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合、当社はそのお客様の電力提供を停止することがあります。なお、この場合には使用停止の 5 日前までに予告いたします。
(1) お客様の責めとなる理由により保安上の危険がある場合。
(2) 電気工作物の改変等によって不正に電気を利用された場合。
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を利用された場合。
(4) お客様の電気料金の支払期限が経過し、かつ検針日を 50 日経過してもなお支払われない場合。
但し、常習的に支払期限までに支払いがされないお客様に対してはこの限りではなく、供給停止を前倒しすることがあります。
(5) 本規約によって支払を要することとなった料金以外の債務(違約金等本規約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合。
(6) お客様がその他本規約または提供契約書の内容に違背した場合。
(7) 利用開始後2カ月を経過しても本サービス利用開始の申込みの提出がない場合。
第 22 条 電力提供停止の解除
第 21 条〈電力提供の停止〉により、電力提供を停止した場合で、お客様がその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は支払いを確認した後、すみやかに電力提供を再開します。ただし、次の場合においては、その事実が解消された時点で電力提供を再開します。
(1) 天災地変等不可抗力その他非常変災の場合。
(2) 夜間等の場合で、要員の配置等の事情により、やむをえないとき。
(3) その他特別の事情がある場合。
第 23 条 電力提供停止期間中の料金
第 21 条〈電力提供の停止〉により、電力提供を停止した場合には、その停止期間中についても、料金を減額することなく、料金を算定します。
第 24 条 本サービス利用の制限または中止
当社は、次の場合、お客様に対し電気の利用を制限、もしくは中止していただくことがあります。
(1) 当社または地域電力会社等の電気工作物に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合。
(2) 当社または地域電力会社等の電気工作物の修繕、改修その他の工事上やむをえない場合。
(3) 天災地変等の不可抗力による非常事態の場合。
(4) その他保安上必要がある場合。
2 本条第1項(1)、(2)または(4)の場合には、当社は、あらかじめその旨を書面または掲示物等によって、お客様にお知らせします。ただし緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
第 25 条 損害賠償の免責
お客様の責めに帰す事由で本サービスの中止、利用の制限、または提供契約書に基づく電力提供契約が解約となった場合、当社は、お客様の受けた損害に対し賠償の責めを負いません。
2 当社の故意または重大な過失がある場合を除き、漏電その他の事故(天災や点検等で当社が電力提供を停止および中止した後に復電を行なった場合における突入電力事故等も含みます。)によりお客様が受けた損害に対し賠償の責めを負いません。
3 当社にてお客様が受けた損害に対し賠償の責めを負う場合でも、その賠償範囲は直接損害に限られる(逸失利益は含まない)ものとし、その賠償額はお客様への本サービスの提供によって当社が得た直近の利益 1 年分を上限とするものとします。
第 26 条 設備の賠償
お客様が故意または過失によって、当社または地域電力会社等の電気工作物を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合は、修理費相当額。
(2) 亡失または修理不可能の場合は、帳簿価額と取替工事との合計相当額。
第5章 契約の変更および終了
第 27 条 利用契約の変更
お客様が個別の利用契約の変更を希望される場合には、第2章〈契約の申込み〉に定めた内容に準じ、当社所定の様式に従い利用契約変更のお申込みをしていただきます。ただし、当社が認める軽易な内容の変更については、口頭、電話等によりお申込みを受け付ける場合があります。
第 28 条 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客様が、それまで本サービスを受けていたお客様の当社に対する本サービス利用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き本サービスの利用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が文書による申出を必要とするときを除き、口頭、電話等により申し出ていただきます。なお、本条の規定は、本サービスの利用についての権利義務を受け継がないこととなる場合でも、お客様の料金にかかる当社の債権を放棄、免除するものではありません。
第 29 条 利用契約の廃止
お客様が利用契約を廃止しようとされる場合には、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただき
ます。当社は、原則として、お客様から通知された廃止期日に本サービスを終了させるための適当な処置を行ないます。
2 利用契約は、次の場合を除き、お客様が当社に通知された廃止期日に終了いたします。
(1) 当社がお客様の廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に利用契約が終了したものとします。
(2) 当社の責めとならない理由(天災地変等不可抗力その他非常変災等の場合を除きます。)により本サービスを終了させるための処理ができない場合は、利用契約は本サービスを終了させるための処理が可能となった日に終了するものとします。
第 30 条 利用契約終了後の債権債務関係
利用契約期間中の料金その他の債権債務は、利用契約の廃止によって消滅いたしません。
第 31 条 地位の承継
当社が、提供契約書の定めに従い、提供契約書上の地位を第三者に承継した場合、当社の利用契約上の地位についても当然に、当該第三者に承継され、当該第三者からお客様に対する本サービスの提供について引続き本規約が適用されるものとします。その場合、本規約における「当社」を当該第三者に読み替えて適用するものとします。
第6章 保安
第 32 条 保安の責任
当社は、対象建物に施設された本サービス提供用の電気工作物について、当社の費用と責任において保安を行ないます。
(1) 対象建物の電気工作物の維持管理および運用に関する保安の監督をさせるための電気xx技術者の選任または電気保安法人もしくは電気管理技術者への保安業務の委託は、当社が行なうものとします。
(2) 第 32 条〈保安点検の実施・報告〉による各種保安点検の結果、必要と判断される電気工作物の改修または取替等について、お客様の電気工作物についてはお客様の費用と責任において、本サービス提供用の電気工作物については当社の費用と責任において行なうものとします。
第 33 条 保安点検の実施・報告
当社は、法令で定めるところにより、対象建物の電気工作物について保安点検を行ないます。
(1) 保安規定に定める各種保安点検
(2) その他停電、漏電等の異常発生時における緊急点検
2 保安点検等の結果、対象建物の電気工作物に異常が認められる場合、改善するためにとるべき措置、およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される事案をお客様等に報告します。
第7章 個人情報
第 34 条 個人情報の保護
当社は、個人情報保護法を遵守するとともに、本サービス提供を履行するうえで取り扱う個人情報について、紛
失、第三者への漏洩、破壊、改ざんが発生することのないように厳重に管理し、保持するものとします。
2 当社は、本サービス提供を履行するうえで取り扱う個人情報について、提供契約書上の目的を達成するためにのみ使用し、それ以外の目的で使用しないものとします。
3 当社は、提供契約書上の業務の全部、または、一部を第三者に委託する場合、再委託先に個人情報の管理につき当社がお客様に対して負担する義務と同じ義務を課すものとします。この場合、再委託先の選定および監督については、当社が責任を負うものとし、再委託先の概要についてお客様が報告を求めた場合、当社はお客様に報告するものとします。
第8章 雑則
第 35 条 承諾の限界
当社は、お客様から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的、法令的、その他やむをえない事情があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合、当社はお客様にその理由を通知します。
第 36 条 反社会的勢力の排除
お客様および当社は、それぞれ次の各項の事項を確約します。
(1) 暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力ではないこと。
(3) 契約期間内に、自らまたは第三者を利用して次の行為をしないこと。イ 相手方に対する👉迫的な言動または暴力を用いる行為。
ロ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為。
(4) 反社会的勢力と業務上の取引・業務提携等がないこと。
第 37 条 合意管轄裁判所
本規約および提供契約書に関して、万一、紛争が生じた場合は、対象建物所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 38 条 協議事項
本規約に定めのない事項および提供契約書に関し疑義が生じた場合は、民法その他の法令に従いxxxxの原則をもって協議のxxx都度これを解決するものとします。
【別 表】
1.再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36 条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第32 条第2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)、および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1) に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の5月分の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月分の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生再可能エネルギー発電促進賦課金の算定
生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
2.燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=〔付表〕 燃料費調整一覧表記載の数値
β=〔付表〕 燃料費調整一覧表記載の数値 γ=〔付表〕 燃料費調整一覧表記載の数値
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 (イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 付表の基準燃料価格を下回る場合
燃料費調整単価=(付表の基準燃料価格-平均燃料価格) × (2)の基準単価/1,000 (ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が付表の基準燃料価格を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-付表の基準燃料価格) × (2)の基準単価/1,000ハ 燃料費調整単価の適用
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整单適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日まで(翌年が閏年 となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する次の燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に口によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
(イ) 低圧提供の場合 1キロワット時につき 〔付表〕燃料費調整一覧表記載の基準単価
(口) 高圧提供の場合 1キロワット時につき 〔付表〕燃料費調整一覧表記載の基準単価
(3) 燃料費調整単価等の掲示
当社は、 (1)ロによって算定された燃料費調整単価をお知らせいたします。
〔付表〕燃料費調整
需要場所の所在地 | α,β およびγの値 | 基準単価 (1キロワット時につき) | 基準燃料価格 | |
北 海 道 | α=0.1946 β=0.0827 γ=1.0081 | 【高圧需要】 | 18 銭 8 厘 | 89,500 円 |
α=0.1874 β=0.0899 γ=1.0036 | 【電灯/動力】 | 17 銭 3 厘 | 80,800 円 |
東 北 | α=0.0247 β=0.2573 γ=0.8912 | 【高圧需要】 | 21 銭 3 厘 | 85,400 円 |
α=0.0259 β=0.2563 γ=0.8915 | 【電灯/動力】 | 19 銭 7 厘 | 83,500 x | |
x x | α=0.0033 β=0.4001 γ=0.6241 | 【高圧需要】 | 15 銭 0 厘 | 64,900 円 |
α=0.0048 β=0.3827 γ=0.6584 | 【電灯/動力需要】 | 18 銭 3 厘 | 86,100 円 | |
中 部 | α=0.4381 β=0.5545 | 【高圧需要】 | 19 銭 6 厘 | 42,000 円 |
α=0.0275 β=0.4792 γ=0.4275 | 【電灯/動力需要】 | 23 銭 3 厘 | 45,900 円 | |
関 西 | α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227 | 【高圧需要】 | 15 銭 8 厘 | 27,100 円 |
【電灯/動力需要】 1契約につき最初の 15 キロワット時まで 上記をこえる1キロワット時につき | 2 円 47 銭 5 厘 16 銭 5 厘 | |||
中 国 | α=0.0406 β=0.0982 γ=1.2015 | 【高圧需要】 | 20.銭 5 厘 | 75,400 円 |
α=0.0406 β=0.0992 γ=1.1994 | 【電灯/動力需要】 1契約につき最初の 15 キロワット時まで 上記をこえる1キロワット時につき | 3 円 18 銭 5 厘 21 銭 2 厘 | 80,300 円 | |
四 国 | α=0.0845 β=0.0699 γ=1.1962 | 【高圧需要】 | 15 銭 4 厘 | 80,300 円 |
α=0.0875 β=0.0770 γ=1.1770 | 【電灯/動力需要】 1契約につき最初の 11 キロワット時まで 上記をこえる1キロワット時につき | 1 円 69 銭 4 厘 15 銭 4 厘 | 80,000 円 |
九 州 | α=0.0053 β=0.1861 γ=1.0757 | 【高圧需要】 | 13 銭 0 厘 | 27,400 円 |
α=0.0875 β=0.0770 γ=1.1770 | 【電灯/動力需要】 | 13 銭 6 厘 | 80,000 円 | |
沖 縄 | α=0.0065 β=0.1632 γ=1.1152 | 【高圧需要】 | 26 銭3 厘 | 81,500 円 |
【電灯/動力需要】 1契約につき最初の 10 キロワット時まで 上記をこえる1キロワット時につき | 2 円 72 銭 8 厘 27 銭 3 厘 |
3 市場価格調整
(1) 市場価格調整額の算定イ 平均市場価格
1 キロワット時当たりの平均市場価格は,スポット市場価格にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均市場価格の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。平均市場価格=D×δ1+E×δ2
D =各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の全日平均価格
E =各平均市場価格算定期間における毎日午前8 時から午後4 時までの時間におけるスポット市場価格の昼間平均価格
δ1=〔付表〕 市場価格調整一覧表記載の数値 δ2=〔付表〕 市場価格調整一覧表記載の数値
なお,各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の平均価格および各平均市場価格算定期間のうち毎日午前 8 時から午後 4 時までの時間におけるスポット市場価格の平均価格の単位は,1 銭とし,その端
数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ロ 市場価格調整単価
市場価格調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお,市場価格調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 a 1 キロワット時当たりの平均市場価格が 基準市場価格を下回る場合
市場価格
調整単価 =(基準市場価格-平均市場価格)× 市場基準単価(又は調整係数;中部) b 1 キロワット時当たりの平均市場価格が 基準市場価格を上回る場合
市場価格
調整単価 =(平均市場価格-基準市場価格)× 市場基準単価(又は調整係数;中部、北海道)
ハ 市場価格調整単価の適用
各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格調整単価は,その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお,各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は,⑸のとおりといたします。ニ 市場価格調整額
市場価格調整額は,その 1 月の使用電力量に(ロ)によって算定された市場価格調整単価を適用して算定いたします。
なお,⑴の燃料費等調整額は,市場価格調整単価が(ロ)aにより算定される場合は,市場価格調整額を差し引くものとし,市場価格調整単価が(ロ)bにより算定される場合は,市場価格調整額を加えるものといたします。
需要場所の所在地 | δ1 およびδ2 の値 | 調整係数 | 市場基準単価 (1キロワット時につき) | 基準市場価格 |
北 海 道 | δ1=0.6760 δ2=0.3240 | 0.229 | 23 円94 銭 | |
東 北 | δ1=0.5332 δ2=0.4668 | ― | 14 銭 6 厘 | 21 円39 銭 |
東 京 | δ1=0.6566 δ2=0.3434 | ― | 33 銭 7 厘 | 17 円44 銭 |
中 部 | 卸市場単価=(平均市場価格-19 円37 銭)×卸市場率卸市場率 = 10.3%(消費税込) | 19 円37 銭 | ||
中 国 | δ1=0.1316 δ2=0.8684 | 0.162 | ― | 20 円81 銭 |
3 離島ユニバーサルサービス調整
(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定イ 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,α,β,γの値は,付表のとおりといたします。
また,離島平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円の位で四捨五入いたします。離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
なお,各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。
なお,離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ)1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が付表の離島基準燃料価格を下回る場合離島ユニバーサルサービス調整単価
=(付表の離島基準燃料価格 - 離島平均燃料価格) ×付表の離島基準単価/1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が付表の離島基準燃料価格を上回る場合離島ユニバーサルサービス調整単価
=(離島平均燃料価格 - 付表の離島基準燃料価格) ×付表の離島基準単価/1,000ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は,その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお,各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
離 島 平 均 燃 料 価 格 算 定 期 間
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日まで(翌年が閏年 となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は,その1月の使用電力量にロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。
(2) 離島基準単価
離島基準単価は,離島平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,供給電圧ごとに,付表のとおりといたします。
(3) 離島ユニバーサルサービス調整額の差引きまたは加算
電力量料金は,(1)イによって算定された離島平均燃料価格が付表の離島基準燃料価格を下回る場合は,(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,(1)イによって算定された離島平均燃料価格が付表の離島基準燃料価格を上回る場合は,(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
〔付表〕離島ユニバーサルサービス調整
需要場所の所在地 | α,β およびγの値 | 基準単価 (1キロワット時につき) | 離島基準燃料価格 | ||
北 海 道 | α=1.0000 β=0.0000 γ=0.0000 | 【高圧需要】 | 1 | 厘 | 79,300 円 |
【電灯/動力】 | 1 | 厘 | |||
東 北 | α=1.0000 β=0.0000 γ=0.0000 | 【高圧需要】 | 1 | 厘 | 79,300 円 |
【電灯/動力】 | 1 | 厘 | |||
中 国 | α=1.0000 β=0.0000 γ=0.0000 | 【高圧需要】 | 1 | 厘 | 79,300 円 |
【電灯/動力需要】 1契約につき最初の15 キロワット時まで 上記をこえる1キロワット時につき | 1.銭 7 1 | 厘厘 | |||
九 州 | α=1.0000 β=0.0000 γ=0.0000 | 【高圧需要】 | 3 | 厘 | 79,300 円 |
【電灯/動力需要】 | 3 | 厘 | |||
沖 縄 | α=1.0000 β=0.0000 γ=0.0000 | 【高圧需要】 | 2 銭6 | 厘 | 79,300 円 |
【電灯/動力需要】 | 2 銭6 | 厘 |
附 則
1.本規約の実施期日
本規約は2023 年 6 月 1 日から実施します。
2.本規約の読み替え
本規約において、既に締結している「電力管理業務委託契約書」は第1 条〈適用〉の「電力提供サービス契約書」に読み替えるものとします。
本規約において、既に締結している「電力供給契約書」は第1 条〈適用〕の「電力提供サービス契約書」に読み替えるものとします。