新技術名称 NETIS番号 備考 SnapChamber電子小黒板アプリ(スマートデバイス用) KT -160005-VE ※設計変更対象外 cyzen KT -170025- A ※設計変更対象外 スマートデバイス用デジタル野帳アプリ KT -180030- A ※設計変更対象外 &ANDPAD KT -180049- A ※設計変更対象外 蔵衛門 Pad KTK-160024-VE 活用促進技術※設計変更対象外 工事写真黒板自動解析システム HR -190001- A ※設計変更対象外...
入札説明書
中国地方整備局岡山国道事務所の令和5年度津山出張所管内舗装修繕工事に係る入札公告
(建設工事)に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.公告日 令和5年7月11日
2.契約担当官等
分任支出負担行為担当官
中国地方整備局 岡山国道事務所長 岡本 哲典岡山県岡山市北区富町二丁目19-12
3.工事概要
れいわ ねんどつやましゅっちょうしょかんないほそうしゅうぜんこうじ
(1) 工 事 名 令和5年 度 津 山 出 張 所 管 内 舗 装 修 繕 工 事
(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(2) 工事場所 津山出張所管内
(3) 工事内容
■国道53号
(高野本郷工区)
舗装工 1式
舗装打換え工 400m2
切削オーバーレイ工 4,900m2
区画線工 1式
区画線工 1式
道路付属施設工 1式
道路付属物工 1式
仮設工 1式
(4) 工 期 契約締結の翌日から令和6年2月29日まで
(5) 使用する主要な資機材
アスファルト合材 約1,498t
(6) 工事実施形態
① 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅱ型))のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
② 本工事は、入札書と技術資料等提出書の同時提出を求める工事である。
③ 本工事は、国土交通省が提唱するi-Construction に基づき、ICTの全面的活用を図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するI CT活用工事(施工者希望Ⅱ型)の対象工事である。また、「3次元出来形管理等施工管理」での3次元データ活用を必須とし、その他の施工プロセス段階での活用を任意とする中国LightICT活用工事としての活用もできるものとする。なお、中国地方整備局発注工事におけるICT活用未経験企業においては、「3次元起工測量」のみの実施も可能とする。
受注者は、契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出を含む)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合にICT活用施工を行うことができる。
本工事におけるICT活用施工は、切削オーバーレイ工において3次元起工測量及び
施工指示に用いる切削計画の作成、又は3次元設計データの作成を実施した上で、次に示すICT建設機械を用いた施工を行いICTを用いた3次元出来形管理等の施工管理又は従来型建設機械を用いた施工を行い従来手法による出来形管理等の施工管理のどちらかを選択・実施し、それらで得られた3次元データを納品することをいう。
なお、ICTの活用にかかる費用については、設計変更の対象とし、詳細については現場説明書追加事項によるものとする。
○ICT建設機械(従来型建設機械か一方を選択)
・3次元位置を用いた施工管理システムを搭載した建設機械
④ 本工事は、国土交通省が提唱するi-Construction に基づき、新技術活用の促進を図るため、発注者が提示するテーマに即した複数の新技術のうち、受注者が1技術を選択したうえで活用を図る新技術活用工事である。
本工事は、下記に示すテーマについて、契約締結後、下表に示すテーマに即した新技術のうち1技術を選択し、活用する技術について監督職員と協議の上で実施するものとする。また、下表に示す技術以外の新技術の活用を制限するものではないことから、同等以上の性能・品質や効果を有する新技術を活用して差し支えない。
なお、当初の予定価格は標準積算によるものとする。設計変更の取扱いについては、下表の備考欄を参照すること。
テーマ:『施工管理における写真管理の生産性向上に資する技術』
新技術名称 | NETIS番号 | 備考 |
SnapChamber電子小黒板アプリ (スマートデバイス用) | KT -160005-VE | ※設計変更対象外 |
cyzen | KT -170025- A | ※設計変更対象外 |
スマートデバイス用 デジタル野帳アプリ | KT -180030- A | ※設計変更対象外 |
&ANDPAD | KT -180049- A | ※設計変更対象外 |
蔵衛門 Pad | KTK-160024-VE | 活用促進技術 ※設計変更対象外 |
工事写真黒板自動解析システム | HR -190001- A | ※設計変更対象外 |
CAD機能を搭載した土木測量支援 現場端末システム(TREND-FIELD) | KK -120004-VE | ※設計変更対象外 |
Booth工事写真アプリ | KK -130056-VE | ※設計変更対象外 |
調査写真撮影用アプリ | QS -170010- A | ※設計変更対象外 |
⑤ 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。本工事では、受発注者間の双務性の向上とともに、契約変更等における協議の円滑化を図るため、契約締結後受発注者間の協議により総価契約の内訳として単価等を合意することとする。
なお、本方式の実施方式としては、イ 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。ロにおいて同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)ロ 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。
ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
また、受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
⑥ 予定価格が1億円以上の工事は、低入札価格調査制度調査対象工事(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第86条に規定する調査を受けた者と契約した工事をいう。以下同じ。)について、現場にモニターカメラの設置(施工状況の把握)及び発注者の指定する不可視部分の施工に関するビデオを撮影し、発注者への提出を実施する工事である。
⑦ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
⑧ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた 工事である。
⑨ 本工事は、歩掛見積の提出を求める場合がある。なお、提出された見積を基に作成・決定した歩掛は、競争参加希望者に対して電子入札システム等で公表する工事である。
前述の詳細は、8.(9)による。
また、本工事の変更においても歩掛見積の提出を求める場合がある。
⑩ 本工事は、工事工程表及び施工条件明示の確認リストを開示する試行対象工事である。
➃ 本工事は、車道舗装の性能を規定し、舗装構造について受注者が監督職員に提案を行う工事である。
⑫ 本工事は、工事実施にあたって不足する下請け等の技術者や技能者等を通常考える工事実施地域外から広域的に確保せざるを得ない場合に、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の一部の費用(以下「実績変更対象費」という。)について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
⑬ 本工事は、公共工事の担い手の中長期的な育成・確保の促進を目的とした、週休2日の試行対象工事(発注者指定型(現場閉所))である。
⑭ 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う試行工事である。
⑮ 本工事は、品質を確保しつつ若手技術者(満40歳以下)が工事実績を積む機会を確保することを目的に、主任(監理)技術者に加え、専任で補助する技術者(以下「専任補助者」という。)を配置することができる若手技術者育成型総合評価落札方式の試行工事である。
専任補助者は、主任(監理)技術者を補助するものとする。
なお、競争参加資格確認申請書提出時において若手技術者(満40歳以下)の配置を申請しない場合に限り、本工事の配置予定技術者を専任補助者とすることで、契約後、若手技術者(満40歳以下)を主任(監理)技術者として配置することを可能とする。
⑯ 本工事は、公共工事担い手の中長期的な確保ならびに女性技術者の活躍促進を目的とした、「女性技術者活用促進型」の対象工事である。
➃ 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。工事契約後、受注者は、当該工事において、省人化等の生産性向上に資する取組を実施することができ、取組の履行及び効果が確認された場合、工事成績評定で優位に評価する。本取組を実施する場合、施工計画書に、現場における生産性向上に資する施工手順の工夫や既存技術の効果的活用等を位置づけ、履行義務として取り扱うものとし、完成検査までに実施内容及び効果を報告するものとする。
⑱ 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(7) 本工事は、資料提出及び入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えることができる。
ただし、以下の点に留意すること。
① 当初より電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
② 電子入札システムによる手続に入った後に紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続に影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
③ 以下、本説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は、全て上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。
(8) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムにより難く、紙での契約手続きを希望する者は、紙契約方式承諾願(別記様式35)を提出しなければならない。
(9) 本工事は、落札決定後に「①予定価格(税抜き)、②予定価格(税抜き)の積算内訳、
③調査基準価格、④落札理由(総合評価落札方式)」、契約締結後に「⑤工事設計書」を公表する工事である。
なお、①、③、④については、「入札情報サービス(PPI)」を利用して、インターネットにより公表、②については、閲覧により公表、⑤については、中国地方整備局のホームページ(https://www.cgr.mlit.go.jp/order/index.html)にて、契約後に適時公表する。
4.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 中国地方整備局における令和5・6年度「アスファルト舗装工事」に係る「B等級」の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中国地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(5) 平成20年4月1日から申請書提出期限日(令和5年7月24日)までに元請けとして完成・引き渡しが完了した、次の同種工事の施工実績を有すること。又は、平成20年4月1日から申請書提出期限日(令和5年7月24日)までに元請として完成・引渡が完了した海外施工実績のうち、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度において認定された工事が次の同種工事の施工実績を有していること。又は平成20年4月1日から申請書提出期限日 (令和5年7月24日)までに完成・引き渡しが完了した中国地方整備局発注工事の下請企業表彰(協力企業表彰を含む)を受けた企業で、下請企業表彰(協力企業表彰を含む)の対象となった工事において、下請企業の工事内容が次の同種工事の施工実績を有していること。
同種工事とは、下記の(ア)の要件を満たす工事とする。
(ア)道路法上の道路の車道部におけるアスファルト舗装工(車道表層)の施工実績を有すること。
なお、同種工事の施工実績は、1件のみ提出するものとし、複数提出した場合は、競争参加資格がないものとする。
共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上(地域維持型JVの構成員としての実績は出資比率が10%以上)であること。ただし、乙型JV(異工種JV)の同種工事の施工実績については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。
事業協同組合及び協業組合にあっては当該組合施工の場合に限る。
経常JVにあっては、全ての構成員が同種工事の施工実績を有すること。
なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)の発注した工事に係るものにあっては、工事成績評定通知書に記載されている工事成績評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは実績として認めない。
また、当該実績の発注機関が一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」(以下「CORINS」という。)に登録を義務付けている場合は、COR INSに登録されていなければ、実績として認めない。ただし、500万円未満の工事等、発注者が登録を義務付けていない工事についてはこの限りでない。
当該実績が海外実績かつCORINS登録が未了の場合、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度に基づき国土交通省が発行した認定書の写し及び添付資料により確認できる場合は同種実績として認める。
(6) 次の①~④に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
ただし、請負金額が4,000万円未満の工事は専任の義務を要しない(建設業法(昭和2 4年法律第100号)第26条第3項に該当しない場合)。
① 競争参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること(申請書提出期限日(審査基準日)以前に3ヶ月以上雇用関係があること)。なお、「直接的かつ恒常的な雇用関係」とは「監理技術者制度運用マニュアル二-四(2)、(3)、(4)」による。
上記、「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できない場合は、入札に参加できない。
② 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・1級建設機械施工管理技士
・技術士法による技術士(建設部門、又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係わるものに限る。))の資格を有する者。
・これらと同等以上の能力を有する者と国土交通大臣が認定した者。
なお、主任技術者の場合は、下記に示す資格を有する者でなければならない。
ア) 本工事が施工できる「建設業法第7条第2号イ、ロ又はハ」に示す資格を有する者。
(建設業法施行規則第7条の3及び国土交通省告示第1424号(平成17年12月16日)参照)
③ 平成20年4月1日から申請書提出期限日(令和5年7月24日)までに元請けとして完成・引き渡しが完了した、上記(5)に掲げる同種工事の経験を有する者であること。又は、平成20年4月1日から申請書提出期限日(令和5年7月24日)までに元請として完成・引渡が完了した海外施工実績のうち、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度において認定された工事が上記(5)の同種工事の施工実績を有していること。又は、平成20年4月 1日から申請書提出期限日(令和5年7月24日)までに完成・引き渡しが完了した中国地方整備局発注工事で下請企業表彰(協力企業表彰を含む)の対象となった工事において、主任技術者で従事していた者であり、かつ下請企業表彰(協力企業表彰を含む)の対象となった工事において、下請企業の工事内容が上記(5)の同種工事の施工実績を有していること。
ただし、配置予定技術者として満40歳以下の若手技術者を配置し、かつ平成20年4月1日以降に上記(5)に掲げる同種工事の経験を有する専任補助者を配置する場合に限り、配置する若手技術者に求める平成20年4月1日以降に完成・引き渡しが完了した同種工事実績は以下のとおりとする。
(ア)アスファルト舗装工(車道表層)の施工実績
ただし、平成20年4月1日以降に産前産後休業(労働基準法(昭和22年法律第49号)第 65条第1項又は第2項の規定による休業)、育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する休業)、介護休業(同条第2号に規定する休業)(以下「産休育休等」という。)を取得した場合は、産休育休等期間に相当する期間を施工実績を求める期間に加えることができる。(期間の考え方については、別紙-1参照。)
なお、同種工事の施工実績は、1件のみ提出するものとし、複数提出した場合は、競争参加資格がないものとする。
共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上(地域維持型JVの構成員としての実績は出資比率が10%以上)であること。ただし、乙型JV(異工種JV)の同種工事の施工実績については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の
実績であること。
事業協同組合及び協業組合にあっては当該組合施工の場合に限る。
経常JVにあっては、構成員のうちの1社の主任技術者又は監理技術者が上記の施工実績を有していればよい。
なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)の発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点が65点未満のものは実績として認めない。
また、当該実績の発注機関がCORINSに登録を義務付けている場合は、CORINSに登録されていなければ、実績として認めない。(500万円未満の工事、中国地方整備局における平成14年9月30日以前に発注した請負金額が2,500万円未満の工事等、発注者が登録を義務付けていない工事についてはこの限りでない。)
④ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び有効な監理技術者講習修了を有する者であること。
⑤ 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者
(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下の1)~8)の要件を全て満たさなければならない。
1) 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
2) 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定と同じであること。
3) 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
4) 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。)
5) 特例監理技術者が兼務できる工事は施工場所が津山市、苫田郡鏡野町、久米郡美咲町、勝田郡勝央町、美作市又は勝田郡奈義町内の工事でなければならない。なお、兼務する工事の発注機関は問わない。
6) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
7) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
8) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
⑥ 配置予定技術者に加え、専任補助者を配置する場合は、配置予定技術者(主任(監理)技術者)を専任で配置すべき期間に当該工事に専任で配置できること。なお、専任補助者は、上記①~⑤に掲げる基準を満たすこと。
また、本工事に申請できる専任補助者は1名のみとする。なお、専任補助者を2名以上申請した場合は、競争参加資格がないものとする。
(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認のための添付資料を含む。この説明書において「申請書」という。)の提出期限の日から開札の日までの期間に、中国地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 中国地方整備局発注工事で過去2年間(令和2年4月1日から令和4年3月31日まで)に完成した当該工事種別(4.(2)に示す工事(等級がある場合、等級は問わない。)をいう。以下「当該工事種別」という。)の工事がある場合は、当該工事における評定点の年度毎の平均点の平均(実績が1年度の場合は、当該年度の平均点)が65点以上であること。
経常JVにあっては、当該経常JVとして中国地方整備局発注工事で過去2年間(令
和2年4月1日から令和4年3月31日まで)に完成した当該工事種別の工事がある場合は、当該工事における評定点の年度毎の平均点の平均(実績が1年度の場合は、当該年度の平均点)が65点以上であること。
(9) 本工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体の場合は各構成員をいう。以下同じ。)、又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある又は特別な提携関係等がある建設業者でないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
① 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
(イ) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。(ロ)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。 (ロ)において同じ。)の関係にある場合
(ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
② 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
(イ) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げるものを除く。
(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
4)組合の理事
5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者
(ロ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第6 7条第1項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合
(ハ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(11) 地域要件として、岡山県内に建設業法の許可を有する主たる営業所(以下「本店」という。)又は従たる営業所(以下「支店又は営業所」という。)が所在すること。
経常JVにあっては、全ての構成員が岡山県内に建設業法の許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。
(12) 会社として、建設業退職金共済制度又は建設業退職金共済制度の主旨と同じ別個の共済制度に加入していること。
(13) 下請企業表彰(協力企業表彰を含む)を受けた企業は、当該工事の他の競争参加希望者の5(1)2)⑤の下請負人として参入を予定していないこと。
(14) 本工事に事業協同組合又は協業組合として申請書及び技術資料等提出書を提出した場
合、その構成員は単体として申請書及び技術資料等提出書を提出することはできない。
5.技術的能力の審査及び総合評価に関する事項
(1) 総合評価に関する着目点及び得点配分
本工事の総合評価に関する評価項目及び評価の着目点並びに得点配分は、次のとおりとする。
要求要件を実現できると認められる者には標準点100点を与え、さらに施工体制評価点及び加算点を下記のとおり与える。(最大得点73点)
また、別紙も参照のこと。
なお、(1) 6)「不正又は不誠実な行為等における減点」に該当する場合は、取得した加算点を減点する。
1) 施工体制(施工体制評価点)
① 品質確保の実効性
工事の品質確保のための適切な施工体制がどの程度確保され、入札説明書に記載された要求要件をどの程度確実に実現できるかについて、優/良/可で評価し、それぞれ15. 0点/5.0点/0.0点の施工体制評価点を与える。
② 施工体制確保の確実性
工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料等がどの程度確保されているかなどにより適切な施工体制がどの程度確保され、入札説明書に記載された要求要件をどの程度確実に実現できるかについて、優/良/可で評価し、それぞれ15.0点/ 5.0点/0.0点の施工体制評価点を与える。
2) 企業の能力等(加算点)
① 技術資料等提出書に記載された同種工事の実績において、道路法上の道路の車道部における車線規制を伴うアスファルト舗装工(車道表層)の施工実績の有無について、有り/無しで評価し、それぞれ5.0点/0.0点の加算点を与える。
共同企業体の構成員としての実績は、下記の場合について認めるものとする。
・特定JVによる実績で入札に参加する場合
・当該経常JVによる実績のうち、当該経常JVにより入札に参加する場合
・異工種JVによる実績で入札に参加する場合
・地域維持型JVによる実績で参加する場合
② 技術資料等提出書に記載された同種工事の経験については、国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)発注工事のうち、平成27年4月1日以降に完成した工事における評定点について、85点以上/84点~76点/75点以下又は実績無しで評価し、それぞれ5.0点/4.5点~0.5点/0.0点の加算点を与える。
また、国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)発注工事の実績がない場合において、技術資料等提出書に記載された同種工事の経験が、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された海外実績である場合、中国地方整備局における令和3年度完成工事の平均点による評価値に1/2を乗じた加算点を与える。
共同企業体の構成員としての実績(評定点)は、下記の場合について認めるものとする。
・特定JVによる実績で入札に参加する場合
・異工種JVで担当した工事内容が、当該工事で求める条件を満足する場合
・当該経常JVによる実績のうち、当該経常JVにより入札に参加する場合
・地域維持型JVによる実績
③ 中国地方整備局発注工事における工事成績優秀企業認定制度(ゴールドカード制度)
(港湾空港関係を除く)において、令和4年度表彰(令和2年4月1日から令和4年3月31日までの完成工事を対象)の有無について、有り/無しで評価し、それぞれ1.0点/0.0点の加算点を与える。
ただし、令和4年8月以降、審査基準日(令和5年7月24日)までに認定の取消し、又は下
記の措置を受けた場合は評価しない。
・当該工事種別のゴールドカード認定をした国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)から指名停止を受けた場合。
・中国地方整備局発注工事において、工事事故や現場説明書の指導事項への抵触等により文書注意の措置を受けた場合。
・その他、法令遵守違反、民事再生法の申請その他不適切な行為がある場合。
④ 中国地方整備局発注工事における過去2年間(令和2年4月1日から令和4年3月31日まで)に完成した工事に対する優良工事施工団体表彰又は安全管理優良請負者表彰又は下請企業表彰(協力企業表彰を含む)又は中国地方整備局発注工事に対する令和3年7月24日以降、審査基準日(令和5年7月24日)までにおける中国i-Construction表彰(中国インフラDX表彰を含む)の有無について、優良工事施工団体表彰(局長表彰)又は中国i-Co nstruction表彰(中国インフラDX表彰を含む)/優良工事施工団体表彰(部長表彰、事務所長表彰又は管理所長表彰)、安全管理優良請負者表彰又は下請企業表彰(協力企業表彰を含む)/無しで評価し、それぞれ3.0点/1.5点/0.0点の加算点を与える。
共同企業体の構成員としての実績(表彰)は、下記の場合について認めるものとする。
・特定JVによる実績
・異工種JVで担当した工事内容が、当該工事で求める条件を満足する場合
・当該経常JVによる実績のうち、当該経常JVにより入札に参加する場合
・地域維持型JVによる実績
なお、優良工事施工団体表彰、中国i-Construction表彰(中国インフラDX表彰を含む)、安全管理優良請負者表彰、下請企業表彰(協力企業表彰を含む)は、重複評価をしないこととする。
また、複数の表彰を提出した場合は、評価の最も低い表彰を加算点の対象とする。
⑤ 中国地方整備局発注工事における過去2年間(令和2年4月1日から令和4年3月31日まで)に完成した工事に対する下請企業表彰(協力企業表彰を含む)を受けた下請企業を本工事において競争参加希望者が一次下請けとして活用する場合の有無について、有り
/無しで評価し、それぞれ1.0点/0.0点の加算点を与える。
なお、本項目に基づく加算点評価を希望する場合は、下請企業表彰(協力企業表彰を含む)を受けた下請企業と確約書(別記様式8)を締結すること。確約書が提出されない場合は、評価しない。対象となる下請企業は、当該工事において入札に参加することはできない。
当該下請企業が入札に参加した事実が確認された場合は、当該下請企業を下請予定者としていた競争参加希望者は本項目に基づく加算点評価の対象とせず、また当該下請企業については、4.(13)の規定に基づき、競争参加資格はないものとする。
※確約書の締結に当たっては、中国地方整備局競争契約入札心得に留意すること。 令和3・4年度の下請企業表彰(協力企業表彰を含む)一覧(令和2年4月1日から令和4
年3月31日までの完成工事)は、中国地方整備局 ホームページの「公共工事の品質確保に関する情報」において公開している。
(ホームページアドレス:https://www.cgr.mlit.go.jp/kikaku/hinkaku/general/in dex.html)
⑥ 技能者の従事計画
本工事において、本入札説明書と同時に交付した「令和5年度津山出張所管内舗装修繕工事 工事数量総括表」でいう工種のうち、「舗装工」、「区画線工」について、次の
①又は②に掲げるいずれかの登録を有する技能者の現場作業への従事の有無について、該当する技能者1名が現場に従事/該当する技能者の従事無しで評価し、それぞれ1.0点/0.0点の加算点を与える。
①登録基幹技能者〔標識・路面標示〕
②優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)〔舗装工、塗装工〕
現場従事技能者は、本工事の競争参加希望者が雇用している者又は下請予定者とする。また、本工事に配置予定の元請の主任(監理)技術者とは別の技能者でなければならな
い。
申請した技能者の従事計画について工事着手前に配置する者を定め、提出する施工計画書へ反映させるものとする。該当資格の取得又は受賞実績、直接的な雇用関係及び履行状況について監督職員等の確認及び検査職員の検査を受けるものとする。
⑦ 週休2日達成企業
令和4年7月24日から審査基準日(令和5年7月24日)まで中国地方整備局が発行した週休
2日履行証明書(審査基準日時点で有効期限内のものに限る)で該当する工事における週休2日履行実績について、4週8休以上/4週7休以上8休未満/4週6休以上7休未満/無しで評価し、1.0点/0.5点/0.2点/0.0点の加算点を与える。
⑧ 企業のICT活用実績
令和4年7月24日から審査基準日(令和5年7月24日)までに中国地方整備局が企業宛に発行したICT活用工事証明書又は中国LightICT活用工事証明書に該当する工事における企業の実績について、ICT活用実績/中国LightICT活用実績/無しで評価し、1.0点/0. 5点/0.0点の加算点を与える。
3) 技術者の能力等(加算点)
若手技術者を配置予定技術者として配置することに加え、専任補助者を配置する場合は、下記①~⑤及び⑦及び5.(1)5)①は専任補助者の能力を評価する。
ただし、配置予定技術者が審査基準日の時点で満41歳以上の場合は、専任補助者ではなく、配置予定技術者で評価する。
また、他の工事を落札したこと等やむを得ない理由により専任補助者を配置することができなくなった場合で、8.(6)に規定する申請書のヒアリング期間の最終日までに専任補助者の配置ができなくなった旨を別記様式26-1により申し出た場合は、本工事の配置予定技術者で評価を行うものとする。
① 技術資料等提出書に記載された同種工事の実績で、従事役職が主任(監理)技術者又は現場代理人、担当技術者、監理技術者補佐の場合において、道路法上の道路の車道部における車線規制を伴うアスファルト舗装工(車道表層)の施工実績が4,900m2以上/2, 450m2以上/左記以外で評価し、それぞれ6.0点/3.0点/0.0点の加算点を与える。
なお、実績の評価に当たっては、配置予定技術者が従事した期間の施工量で評価する。共同企業体の構成員としての実績は、特定JV、経常JV、異工種JV又は地域維持
型JVによる実績について認めるものとする。
② 技術資料等提出書に記載された同種工事の経験については、国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)発注工事のうち、平成27年4月1日以降に完成した工事について、従事役職が主任(監理)技術者、現場代理人又は担当技術者、監理技術者補佐の評定点の場合は、85点以上/84点~76点/75点以下又は実績無しで評価し、それぞれ6.0点/5.4点~0.6点/0.0点の加算点を与える。
技術資料等提出書に記載された同種工事の経験が、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された海外実績の場合、中国地方整備局における令和3年度完成工事の平均点による評価値に1/2を乗じた加算点を与える。
ただし、平成27年4月1日以降に産休育休等を取得した場合は、産休育休等期間に相当する期間を評価対象期間に加えることができる。(期間の考え方については、別紙-1参照。)
主任(監理)技術者、現場代理人、監理技術者補佐としての評価に当たっては、配置予定技術者の従事期間が同種工事の契約期間の1/2未満の場合は、加算点を与えないこととする。
ただし、工事の一時中止期間、工場製作のみが行われている期間、工事完成検査後の期間は同種工事の契約期間から除くものとする。
なお、担当技術者の評価にあたっては、担当した同種工事の従事期間が同種工事の施工期間の1/2未満の場合は、加算点を与えないこととする。
共同企業体の構成員としての実績(評定点、表彰含む)は、特定JV、経常JV、異工種JV又は地域維持型JVによる実績について認めるものとする。
③ 中国地方整備局発注工事における過去4年間(平成30年4月1日から令和4年3月31日まで)に完成した工事に対する優秀建設技術者表彰又は安全管理優良技術者表彰又は海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度に基づき国土交通省が発行した、海外インフラプロジェクト優秀技術者国土交通大臣賞又は海外インフラプロジェクト優秀技術者国土交通大臣奨励賞の有無について、優秀建設技術者表彰(局長表彰)又は海外インフラプロジェクト優秀技術者国土交通大臣賞/優秀建設技術者表彰(部長表彰、事務所長表彰又は管理所長表彰)又は安全管理優良技術者表彰又は海外インフラプロジェクト優秀技術者国土交通大臣奨励賞/無しで評価し、それぞれ3.0点/1.5点/0.0点の加算点を与える。
なお、過去4年間に産休育休等を取得した場合は、産休育休等期間に相当する期間を評価対象期間に加えることができる。(期間の考え方については、別紙-1参照。)
共同企業体の構成員としての実績(表彰)は、特定JV、経常JV、異工種JV又は地域維持型JVによる実績について認めるものとする。
なお、優秀建設技術者表彰、海外インフラプロジェクト優秀技術者国土交通大臣賞と安全管理優良技術者表彰、海外インフラプロジェクト優秀技術者国土交通大臣奨励賞は、重複評価をしないこととする。
また、複数の表彰を提出した場合は、評価の最も低い表彰を加算点の対象とする。
④ 建設系CPD協議会に加盟している下表に示す団体が運営している継続教育学習制度において、平成30年4月1日から申請書提出期限日(令和5年7月24日)までの期間の内、5年以内(最長5年間)の取得単位数の実績について、証明書を提出した者に対して、取得単位数が下表右欄に示す評価基準以上/評価基準の1/2以上評価基準未満/評価基準の1/2未満で評価し、それぞれ1.0点/0.5点/0.0点の加算点を与える。
なお、複数の継続教育学習制度の証明書を提出した場合は、重複評価をしないこととする。
また、複数の継続教育学習制度の証明書を提出した場合は、評価の最も低い継続教育学習を加算点の対象とする。
ただし、平成30年4月1日以降に産休育休等を取得した場合は、産休育休等期間に相当する期間を評価対象期間に加えることができる。(期間の考え方については、別紙-1参照。)
継続教育学習制度 | 運 営 者 | 評価基準 (取得単位数) |
設備技術者継続能力開発システ ム | (公社)空気調和・衛生工学会 | 200ポイント/ 5年 |
建築・設備施工管理CPD制度 | (一財)建設業振興基金 | 48単位/5年 |
建設コンサルタンツ協会CPD制 度 | (一社)建設コンサルタンツ協 会 | 200単位/5年 |
継続研鑽(CPD)制度 | (一社)交通工学研究会 | 200単位/5年 |
地盤工学会継続教育制度(G-CP D) | (公社)地盤工学会 | 200ポイント/ 5年 |
森林分野CPD | (一社)森林・自然環境技術者 教育会 | 80時間/5年 |
水コン協CPD制度 | (一社)全国上下水道コンサル タント協会 | 200単位/5年 |
設計CPD(継続学習制度) | (一社)全国測量設計業協会連 合会 | 80ポイント/5 年 |
継続学習制度(CPDS) | (一社)全国土木施工管理技士 会連合会 | 80ユニット/5 年 |
全建CPD(継続教育)制度 | (一社)全日本建設技術協会 | 100単位/5年 |
地質・土質関連CPD制度 | 土質・地質技術者生涯学習協議 | 200CPD単位/5 |
<表-評価基準>
会 | 年 | |
土木学会継続教育(CPD)制度 | (公社)土木学会 | 200単位/5年 |
JEAS-CPD制度 | (一社)日本環境アセスメント 協会 | 200単位/5年 |
技術士CPD〔継続研鑽〕制度 | (公社)日本技術士会 | 200CPD時間/5 年 |
建築士会継続能力開発(CPD) 制度 | (公社)日本建築士会連合会 | 48単位/5年 |
造園CPD(継続教育)制度 | (公社)日本造園学会 | 200単位/5年 |
都市計画CPD制度 | (公社)日本都市計画学会 | 200単位/5年 |
農業土木技術者継続教育(CPD) 制度 | (公社)農業農村工学会 | 200単位/5年 |
設備技術者継続能力開発システ ム | (公社)空気調和・衛生工学会 | 200ポイント/ 5年 |
⑤ 令和3年7月24日以降、審査基準日(令和5年7月24日)までに中国地方整備局が本工事配置予定技術者と同一の技術者に対し発行したICT活用工事証明書又は中国LightICT活用工事証明書に該当する工事における監理技術者又は主任技術者の実績について、ICT活用実績/中国LightICT活用実績/無しで評価し、1.0点/0.5点/0.0点の加算点を与える。
⑥ 若手技術者の配置(加算点)
配置予定技術者が審査基準日の時点で満40歳以下の若手技術者を配置する場合、若手技術者配置の有/無で評価し、1.0点/0.0点の加算点を与える。
⑦ 女性技術者の配置
本工事において女性技術者を監理(主任)技術者又は現場代理人又は担当技術者又は監理技術者補佐として配置する場合、配置の有り/無しで評価し、1.0点/0.0点の加算点を与える。
女性技術者は5.(3) 5)の若手技術者と同一技術者でもよい。
⑧ 複数の配置予定技術者としている場合は、5.(1)3)①~⑦、5.(1)5)①の加算点を合計したもので、最も低い者の加算点とする。
⑨ 経常JVの配置予定技術者の評価においては、各構成員の配置予定技術者のうち監理技術者として予定している者を評価する。また、一つの構成員が複数の配置予定技術者
(監理技術者として予定している者)としている場合は、5.(1)3)①~⑦、5.(1) 5)①の加算点を合計したもので、最も低い者の加算点とする。
4) 地域精通度・地域貢献度(加算点)
① 災害対応協定等に基づく活動実績
岡山県内で平成25年4月1日から申請書提出期限日(令和5年7月24日)までに災害対応協定等に基づく災害対応活動の実績、又は令和3年4月1日から申請書提出期限日(令和5年7月24日)までの災害対応協定締結の有無について、平成25年4月1日から申請書提出期限日(令和5年7月24日)までに災害対応活動の実績有り/令和3年4月1日から申請書提出期限日(令和5年7月24日)までに災害対応協定の締結有り/実績無し・協定締結無しで評価し、それぞれ1.0点/0.5点/0.0点を与える。
ただし、加算点の最大は1.0点とし、災害対応活動の実績と災害対応協定の締結は重複評価をしない。
災害対応協定の締結有りとして加算の対象にするものは、中国地方整備局の岡山河川事務所、岡山国道事務所、苫田ダム管理所、高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所と競争参加希望者との間で直接締結した協定によるものとする。
災害対応協定等に基づく活動実績については以下の場合で認める。
ⅰ) 災害対応協定を締結している中国地方整備局の岡山河川事務所、岡山国道事務所、苫田ダム管理所、高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所又は災害対応協定を締結している岡山県内の地方自治体(岡山県、市町村、建設業協会等からの経由も含む)
から、緊急的に出動指示、対応指示を受け、実施した活動実績。
なお、岡山河川事務所、岡山国道事務所、苫田ダム管理所、高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所の指示によるものは、岡山県外の活動実績であっても認める。
ⅱ)災害対応協定締結の有無にかかわらず、中国地方整備局の岡山河川事務所、岡山国道事務所、苫田ダム管理所、高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所から、緊急的に出動指示、対応指示を受け、実施した活動実績。
なお、岡山県外の活動実績であっても認める。
ⅲ)災害対応協定締結の有無にかかわらず、中国地方整備局の事務所(岡山県内の事務所を除く。)から、緊急的に出動指示、対応指示を受け、岡山県内において実施した活動実績。
ⅳ)災害対応協定締結の有無にかかわらず、中国地方整備局の岡山河川事務所、岡山国道事務所、苫田ダム管理所、高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所から、自治体への支援要請に基づき実施した活動実績。
ⅴ)災害対応協定締結の有無にかかわらず、中国地方整備局の事務所(岡山県内の事務所を除く)から、岡山県内の自治体への支援要請に基づき岡山県内において実施した活動実績。
「災害対応活動の実績」とは、災害発生の恐れがある場合や災害発生直後に、国又は地方公共団体より、緊急的に出動指示、対応指示を受け、実施した活動を言う。
その他、「災害対応協定等に基づく活動実績」に関する事項については、中国地方整備局のホームページ(https://www.cgr.mlit.go.jp/kikaku/hinkaku/general/index.ht ml)に掲載している。
共同企業体の構成員としての実績は、下記の場合について認めるものとする。
・特定JVによる実績
・単体企業での実績があり、当該経常JVにより入札に参加する場合
・出資比率20%以上の経常JVでの実績があり、当該単体企業で入札に参加する場合
・異工種JVによる実績
・地域維持型JVによる実績
② 若手技術者等の雇用等
令和3年4月1日から申請書提出期限日(令和5年7月24日)までに採用した、若手技術者
(満年齢29歳以下の技術者)の雇用、又は令和3年4月1日から申請書提出期限日(令和 5年7月24日)までに採用した岡山県内の中学校、高校、高専、大学等を卒業した満年齢
29歳以下の若手(若手技術者を除く)の雇用について、若手技術者の雇用/若手(若手技術者を除く)の雇用/雇用無しで評価し、それぞれ1.0点/0.5点/0.0点の加算点を与える。
また、競争参加希望者に雇用されている満年齢29歳以下の若手(若手技術者を除く)が、令和3年4月1日以降に新たに資格を取得した場合に、「若手技術者の雇用有り」と同等に評価する。
ただし、いずれの場合も競争参加希望者と直接的な雇用関係にあること。
なお、若手技術者とは、申請書提出期限日(令和5年7月24日)において満年齢29歳以下の建設業法第7条第2号ハに示す資格を有する者(技術検定合格及び免状交付後の実務経験は問わない)又は申請書提出期限日(令和5年7月24日)において満年齢29歳以下の国土交通省令で定める学科を卒業した者とし、資格とは建設業法に基づく技術検定合格者(1級又は2級。種目は問わない。)とする。
なお、申請は1名のみとする。複数名申請した場合は、加点しない。
また、若手技術者の雇用、若手の資格取得、若手の雇用は、重複評価をしない。
5) 施工管理体制(加算点)
① 配置予定技術者の資格
技術資料等提出書に記載された配置予定技術者における舗装施工管理技術者の資格の有無について、1級保有/2級保有/無しで評価し、それぞれ1.0点/0.5点/0.0点の加算点を与える。なお、複数の配置予定技術者としている場合は、5.(1) 3) ①~⑦、
5.(1) 5) ①の加算点を合計したもので、最も低い者の加算点とする。
6) 不正又は不誠実な行為等における減点
申請書の提出期限日から競争参加資格通知の前日までの期間に、中国地方整備局から不正又は不誠実な行為等により、文書による警告又は注意/口答による警告又は注意を受けている者については、評価の加算点〔5.(1) 2)~5)で取得した加算点の和〕からそれぞれ10%/5%を減点する。
(小数第2位以下切り捨て)
<表-減点基準>
措置内容 | 減点対象期間 | 減 点 |
文書による警告又は注意 | 30日 | 10% |
口頭による警告又は注意 | 30日 | 5% |
*1:公正取引委員会の不当廉売に係る警告を受けて、中国地方整備局から文書警告を行った場合等も含む。
*2:文書又は口答で警告又は注意による工事成績評定において減点がある場合、適用除外とする。
*3:減点対象期間は、文書警告(注意)又は口頭警告(注意)を受けた日を含めた
30日間とする。
7) 賃上げの実施に関する評価(加算点)
競争参加希望者が下記のいずれかを選択し、従業員への賃金引上げ計画の表明書(以 下、表明書という。)を提出する場合、表明有り/表明無しで評価し、それぞれ3.0点/0. 0点の加算点を与える。
共同企業体は、全ての企業が賃上げを表明した場合に加算点を与えるものとする。
① 事業年度単位での賃上げを表明した場合
大企業においては給与等受給者一人あたりの平均受給額を3%以上、中小企業等は給与総 額又は給与等受給者一人当たりの平均受給額を1.5%以上、令和5年度(会計年度)に開始する競争参加希望者の事業年度において、対前年度比で増加することを従業員へ表明する。
② 暦年単位での賃上げを表明した場合
大企業においては給与等受給者一人あたりの平均受給額を3%以上、中小企業等は給与総 額又は給与等受給者一人当たりの平均受給額を1.5%以上、令和5年において、対前年比で増加することを従業員へ表明する。
8) 賃上げ未達成による減点
公告日時点で、表明書に記載した賃上げを達成していない場合などにより減点措置の通 知を受け、減点措置の開始の日から1年未満の場合は、5.(1)7)の加算点より1.0点大きい、4.0点の減点を行うものとする。
共同企業体においても、構成員の一部又は全部の者が減点措置の通知を受けている場 合は、同様の減点を行うものとする。
ただし、以下の例に示すような、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者については、減点措置を課さないこととする。
(ア)特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措置を課さないこととする。
(イ)各種経済指標の動向等を踏まえ、平成20年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において減点措置を課さないこととする。
(ウ)(ア)及び(イ)に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない
場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が署名または記名・捺印した理由書の提出があり、契約担当官等が必要ないと認める場合には減点措置を課さないこととする。
① 自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合
② 主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合
③ 資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合など
※ 「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定しているが、これに限らない。
(2) 落札者の決定方法後記17.による。
(3) 評価内容の担保
1) 下請企業表彰(協力企業表彰を含む)企業の活用について
受注者は、当該下請企業を本工事において一次下請けとして活用することについて、工事着手前に提出する施工計画書へ反映させるものとし、監督職員等による履行状況の確認及び検査職員による検査を受けるものとする。
なお、受注者の責めにより、5.(1)2)⑤で申請した下請企業表彰(協力企業表彰を含む)を受けた下請企業を本工事で一次下請けとして活用されず、正当な理由がない場合は、下請企業表彰(協力企業表彰を含む)を受けた下請企業を本工事において一次下請けとして活用する場合の加算点の満点に相当する点を限度として工事成績評定点の減点を行うものとする。
2) 技能者の従事計画について
受注者は、技能者の従事計画(別記様式9)に基づいて工事着手前に配置するものを定め提出する施工計画書へ反映させるものとし、監督職員等による履行状況の確認及び検査職員による検査を受けるものとする。
なお、正当な理由がなく受注者の責めにより、5.(1) 2)⑥にて申請した種類又は職種の技能者が具体的な従事期間の全てに従事されない場合は、技能者の従事計画の加算点の満点に相当する点を限度として工事成績評定点の減点を行うものとする。
また、やむを得ず施工計画書に記載した技能者を変更する場合は、代わりに同じ種類又は職種の者を現場に従事させなければならず、それができない場合は、技能者の従事計画の加算点の満点に相当する点を限度として工事成績評定点の減点を行うものとする。
3) 若手技術者等の雇用等について
受注者は、若手技術者等の雇用等について、完成検査時に工事期間中雇用が継続されたことが証明できる資料を提出するものとする。
なお、受注者の責めにより、5.(1) 4) ②で申請した若手技術者等の雇用等が、病気、妊娠、産前・産後休業、育児休業、介護休業、死亡又は自己都合による退職等の正当な理由がなく、工事期間中継続されない場合は、若手技術者等の雇用等の加算点の満点に相当する点を限度として工事成績評定点の減点を行うものとする。
また、申請した若手技術者等の雇用等が工事期間中継続されない場合において、新たな若手技術者等の申請は認めない。
4) 若手技術者の配置について
配置予定技術者として申請した若手技術者が、受注者の責めにより当初契約工期期間、配置がされていないと判断された場合は、若手技術者育成型の加算点の満点に相当する点を限度として工事成績評定の減点を行うものとする。ただし、病休、妊娠、産前・産後休業、育児休業、介護休業、死亡及び退職等により当該期間の配置が困難となった場合で、発注者が認めた場合はこの限りではない。
5) 専任補助者の配置について
受注者は、申請した専任補助者の配置について、工事着手前に提出する施工計画書へ反映させるものとし、監督職員等による履行状況の確認及び検査職員による検査を受けるものとする。
専任補助者は、病気、妊娠、産前・産後休業、育児休業、介護休業、死亡又は退職等の特別な場合でやむを得ないものとして、支出負担行為担当官に承認された場合の外は、変更は認められない。特別な場合でやむを得ず専任補助者を変更する場合は、変更前の専任補助者と同等以上の者を現場に専任させなければならない。また、専任補助者が配置できない場合は、10点を限度として専任補助者の能力の加算点を工事成績評定点から減点を行うものとする。
6) 女性技術者の配置について
女性技術者配置計画書に記載された女性技術者が、受注者の責めにより当初契約工期期間(担当技術者として配置する場合は、担当工事期間)配置がされていないと判断された場合は、女性技術者の配置の加算点の満点に相当する点を限度として工事成績評定の減点を行うものとする。ただし、病休、妊娠、産前・産後休業、育児休業、介護休業、死亡及び退職等により当該期間の配置が困難となった場合で、発注者が認めた場合はこの限りではない。
7) 賃上げ未達成による減点措置について
受注者の事業年度又は暦年が終了した後、表明書に記載した賃上げ基準を達成してい ない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱している場合又は確認書類を期限までに提出しない場合は、別途通知する減点措置の開始の日から1年間に総合評価落札方式による入札公告が行われる調達へ参加する場合、本制度により加点する割合よりも大きな割合の減点を行うものとする。
共同企業体においても、構成員の一部又は全部の者が賃上げ基準を達成していない場 合は、同様の減点を行うものとする。
6.設計業務等の受注者等
(1) 4.(9)の「本工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。該当無し
(2) 4.(9)の「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①から③のいずれかに該当する者である。
① 資本関係
設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。
(イ)子会社等と親会社等の関係にある場合
(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
② 人的関係
設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、
(イ)については、会社等の一方が再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合を除く。
(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
設計業務等の受託者と建設業者の関係が、組合(共同企業体及び設計共同体を含む。)とその構成員の関係にある場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
7.担当部局
〒700-8539 岡山県岡山市北区富町二丁目19-12
国土交通省中国地方整備局 岡山国道事務所 経理課 TEL 086-214-2306(ダイヤルイン)
8.競争参加資格の確認等
(1) 本競争の競争参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、申請書と技術資料等提出書については各々別に作成し提出するものとする。
また、申請書、技術資料等提出書の提出にあたっては、資料が全て揃っているか必ず確認を行うこと。
4.(2)の認定を受けていない者も以下の①から④に従い申請書を提出することができる。この場合において、4.(1)及び(4)から(14)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4.(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4.(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
【競争参加資格確認申請書】
① 提出方法:申請書の提出は、電子入札システムにより行うこと。紙入札の承諾を得た者は、持参又は郵送(書留に限る。必着のこと。)
② 電子入札システムによる受付期間
令和5年7月13日(木)から令和5年7月24日(月)までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く期間とする。
なお、受付期間は、令和5年7月13日(木)から令和5年7月21日(金)までは、9時00分から17時00分までとし、令和5年7月24日(月)については、9時00分から15時00分までとする。
③ 持参又は郵送による受付期間
電子入札システムによる受付期間(必着のこと。)に同じ。
④ 提出場所: 7.に同じ。
【技術資料等提出書】
① 提出方法: 技術資料等提出書は、11.の入札書と同時に、電子入札システムにより提出すること。なお、電子入札システムによる提出は、「技術資料等」画面において「技術資料」の場所に添付し提出すること。技術資料等を「入札書」等他の画面や場所で提出した場合、審査時に技術資料等提出書の提出確認ができないため、8.(1)に記載のとおり、期限までに申請書を提出しない者として取り扱うものとする。
② 受付期間: 11.(1)に同じ。
③ 提出場所: 7.に同じ。
(2) 申請書は、別記様式1-1、技術資料等提出書は、別記様式1-2により作成すること。
(3) 添付資料は、次に従い作成すること。
【技術資料等提出書】
技術資料等提出書(別記様式1-2)を1頁とした通し番号を付与するとともに、各様式を1つのPDF形式のファイルにまとめ、全頁数を表示すること。(頁の例:1/
○~○/○)
なお、別記様式2及び別記様式3もPDF形式として通し番号を付けること。(別記様式2及び別記様式3についてPDF形式で技術資料等提出書に添付されていない場合は、競争参加資格をないものとする場合がある。)
また、提出にあたってはPDF形式のデータとするが、「提出データ(別記様式2及び別記様式3)」についてはオリジナルデータ(Excel形式)も併せて提出すること。
提出データとは中国地方整備局のホームページ(https://www.cgr.mlit.go.jp/order
/koukoku/info_kouji/index.html)に掲載する「技術資料入力システム」により作成したExcel形式のデータとする。
技術資料入力システムは、最新バージョンを使用すること。
なお、「提出データ(別記様式2及び別記様式3)」を最新バーションで作成したExce l形式でデータの提出がない場合は、競争参加資格がないものとする場合がある。
・入札説明書8.(3) 1) ①~④に定める同種工事の施工実績を記載した書面(別記様式2)、及び記載内容を確認できる資料
・入札説明書8.(3) 2) ①~⑧に定める配置予定技術者の資格・工事経験等を記載した書面(別記様式3)、及び記載内容を確認できる資料
・入札説明書8.(3) 2) ⑨に定める特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項を記載した書面(別記様式3-3)(該当する場合のみ)
・入札説明書8.(3) 3) ①~⑥に定める専任補助者の資格等を記載した書面
・入札説明書8.(3) 4)に定める共済契約書証書等の写し
・入札説明書8.(3) 5)及び 6)に定める工事成績優秀企業認定書、表彰状の写し(該当する場合のみ)
・入札説明書8.(3) 7)に定める下請企業表彰を受賞した下請企業と締結した確約書
(別記様式8)、及び下請企業表彰の表彰状の写し(該当する場合のみ)
・入札説明書8.(3) 8)に定める技能者の従事計画を記載した書面(別記様式9)(該当する場合のみ)
・入札説明書8.(3) 9)に定める週休2日工事の履行実績を確認できる資料(該当する場合のみ)
・入札説明書8.(3) 10)に定める企業のICT活用工事又は中国LightICT活用工事の活用実績が確認できる資料(該当する場合のみ)
・入札説明書8.(3) 11)に定める「完成検査確認通知書」等の写し(該当する場合のみ)
・入札説明書8.(3) 12)及び 13)に定める表彰状、学習履歴証明書及び学習履歴明細書等の写し(該当する場合のみ)
・入札説明書8.(3) 14)に定める技術者のICT活用工事又は中国LightICT活用工事の履行実績を確認できる資料(該当する場合のみ)
・入札説明書8.(3) 15)に定める女性技術者配置計画書(別記様式36)、及び記載内容(直接的雇用関係)を確認できる資料(該当する場合のみ)
・入札説明書8.(3) 16)別添「地域精通度・地域貢献度一覧表」
・入札説明書8.(3) 16) ①に定める災害対応協定等に基づく活動実績を確認できる資料(該当する場合のみ)
・入札説明書8.(3) 16) ②に定める若手技術者等の雇用等を記載した書面(別記様式11)、及び記載内容(直接的雇用関係、学歴、資格等)を確認できる資料(該当する場合のみ)
・入札説明書8.(3) 17)に定める配置予定技術者における舗装施工監理技術者の登録証の写し(該当する場合のみ)
・入札説明書8.(3) 18)に定める表明書(別記様式39-1又は別記様式39-2) 及び、中小企業等については直近の事業年度の法人税申告書の写し(別記様式40)
(該当する場合のみ)
1) 同種工事の施工実績(別記様式2)
① 4.(5)に掲げる資格があることを確認できる同種工事の施工実績を、別記様式2に記載すること。記載する同種工事の施工実績の件数は1件とする。
② 同種工事の施工実績として記載した工事に係る契約書及び同種工事が確認できる書面
(施工計画書及び図面等)の写しを添付すること。ただし、当該工事が、CORINSに登録されており、同種工事であると確認できる場合は、契約書等の写しを添付する必要はない。(簡易CORINSの場合は登録内容に関わらず添付を要する。)同種工事の経験として記
載した工事が、海外実績の場合でCORINS登録がなされていない場合は、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度における国土交通省が発行する認定証の写し及び当該工事が同種実績であることを確認できる資料を添付すること。
③ 同種工事の施工実績として記載した工事が、国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)の発注した工事に係るものにあっては、評定点が65点以上であることを確認するため、工事成績評定通知書及び項目別評定点の写しを添付すること。
なお、評定点の合計にVE評定点が含まれている場合は、評定点の合計からVE評定点を差し引いた評定点を評価対象とする。
④ 5.(1)2)①の同種工事の実績について確認できる書面(工事数量総括表及び図面等)の写しを添付すること。ただし、当該工事が、CORINSに登録されており、同種工事の実績について確認できる場合は、図面等の写しを添付する必要はない。
2) 配置予定技術者(別記様式3及び別記様式3-3)
① 4.(6)に掲げる資格があることを確認できる配置予定技術者の資格、同種工事の経験及び申請書提出期限日時点における他工事の従事状況等を、別記様式3に記載すること。記載する同種工事の経験の件数は1件とする。
なお、配置予定技術者として複数の候補技術者を記載することもできる。この場合は別葉とし必ず別記様式3の主任(監理)技術者の資格・工事経験の右側に1/●とし申請する全員の人数が確認出来るようにすること。ただし、記載する配置予定技術者は、同種工事の施工実績を有していること。
経常JVにあっては、全ての構成員の配置予定技術者を記載すること。ただし、同種工事の経験については、構成員のうちの1社の配置予定技術者に記載されていれば足りる。
② 「申請書提出期限日時点における他工事の従事状況等」欄には、申請書の提出期限日 (令和5年7月24日)現在において従事している全ての工事を記載するとともに、「本工事を落札した場合の対応処置等」欄にその対応を明確に記載すること。
また、CORINS登録内容が、記載した他工事の従事状況と異なる場合は、必ずコメント欄にその旨を記載すると共に、これを証明できる資料を添付すること。
従事している工事がない場合は、「他工事の従事」欄は、「無し」とすること。
③ 同種工事の経験として記載した工事に係る契約書並びに同種工事及び従事役職等が確認できる書面(施工計画書及び図面等)の写しを添付すること。ただし、当該工事が、 CORINSに登録されており、同種工事及び従事役職等が確認できる場合及び、会社の同種工事の施工実績と同じ場合は、契約書等の写しを添付する必要はない。(簡易CORINSの場合は登録内容に関わらず添付を要する。)
また、同種工事の経験として記載した工事の契約工期に対して従事期間が短い場合は、同種工事の経験を満たしていることが確認できる資料(最終の工程表等)を提出すること。
同種工事の経験として記載した工事が、海外実績の場合でCORINS登録がなされていない場合は、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度における国土交通省が発行する認定証の写し及び当該工事が同種実績であることを確認できる資料を添付すること。
④ 同種工事の経験として記載した工事が、国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)の発注した工事に係るものにあっては、評定点が
65点以上であることを確認するため、工事成績評定通知書及び項目別評定点の写しを添付すること。
なお、評定点の合計にVE評定点が含まれている場合は、評定点の合計からVE評定点を差し引いた評定点を評価対象とする。
⑤ 平成20年4月1日以降に産休育休等を取得した場合は、産休育休等期間に相当する期間を同種工事の施工実績を求める期間に加えることができる。
また、平成27年4月1日以降に産休育休等を取得した場合は、産休育休等期間に相当す
る期間を同種工事の評価対象期間に加えることができる。(期間の考え方については、別紙-1参照。)
産休育休等の期間を加える場合のみ、産休育休等期間が確認できる資料を添付すること。資料が添付されない場合は、評価対象期間を加えないこととする。
⑥ 主任技術者の場合は、資格を証明する書面の写しを添付すること。ただし、建設業法による技術検定の資格については、合格証明書の写しとするが、合格証明書受領までの期間は、合格通知書の写しでも可とする。なお、合格通知書で可とする期間は、合格通知日から6ヶ月間とする。
監理技術者の場合は、監理技術者資格者証(会社名が分かるもの)及び裏面の講習修了履歴の写し、または監理技術者資格者証の写し(会社名が分かるもの・裏面の写しも必要)及び監理技術者講習修了証の写し(裏面の写しも必要)を添付すること。
なお、技術資料等提出書の提出時において、資格登録手続き中の場合、開札までに資格の証明書を提出すること。提出されない場合は、配置予定技術者として認めないものとする。
全ての配置予定技術者が認められなかった場合は、競争参加資格がないものとして、入札を無効とする。
⑦ 競争参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを確認するため、健康保険被保険者証の写し等を添付すること。なお、監理技術者資格者証の写しにより「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる場合は、添付の必要はない。
また、在籍出向者を配置予定技術者とする場合は、次に示す写しについても提出すること。
○「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」(平成13年5月30日付け国総建第
155号)による場合
・出向元企業の建設業の廃業届書の写し、当該建設業の許可の取消通知書の写し又は当該許可の取消しを行った旨の掲載された官報若しくは公報
・営業譲渡契約書等の出向元企業と出向先企業の営業譲渡又は会社分割についての関係を示す書類(営業譲渡の契約上定められている譲渡の日又は出向先企業が会社分割の登記をした日を確認できる書類)
○官公需適格組合における組合員からの在籍出向者の場合(「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」(平成28年3月24日付け国土建第483号))
・国土交通省土地・建設産業局建設業課長が交付する在籍出向可能範囲通知書
○親会社及びその連結子会社の間の出向社員である場合(「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」(平成28年5月31付け国土建第119号))
・出向契約書や出向協定書等及び国土交通省土地・建設産業局建設業課長が交付する企業集団確認書
○「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年12月19日付け国土建第358号)による場合
・「持株会社の子会社に係る経営事項審査の取扱いについて」(平成20年3月10日付け国総建第319号)別紙2の「企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値認定書」の写し
⑧ 5.(1)3)①の同種工事の実績について確認できる書面(工事数量総括表及び図面等)の写しを添付すること。ただし、当該工事が、CORINSに登録されており、同種工事の実績について確認できる場合は、図面等の写しを添付する必要はない。
⑨ 本工事において、建設業法第26条3項ただし書の規定を適用する特例監理技術者の配置を行う場合、別記様式3-3(特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項)を添付すること。
3) 専任補助者(別記様式3-1)
① 4.(6)に掲げる資格があることを確認できる専任補助者の資格、同種工事の経験及び申請書提出期限日時点における他工事の従事状況等を、別記様式3-1に記載すること。記載する同種工事の経験の件数は1件とする。
経常JVにあっては、若手技術者を配置する構成員の専任補助者を記載すること。だし、同種工事の経験については、構成員のうちの1社の専任補助者に記載されていれば足りる。
② 「申請書提出期限日審査基準日(令和5年7月24日)時点における他工事の従事状況等」欄には、審査基準日(令和5年7月24日)現在において従事している全ての工事を記載するとともに、「本工事を落札した場合の対応処置等」欄にその対応を明確に記載すること。また、CORINS登録内容が、記載した他工事の従事状況と異なる場合は、必ずコメント欄にその旨を記載すると共に、これを証明できる資料を添付すること。
従事している工事がない場合は、「他工事の従事」欄は、「無し」とすること。
③ 同種工事の経験として記載した工事に係る契約書並びに同種工事及び従事役職等が確認できる書面(施工計画書及び図面等)の写しを添付すること。ただし、当該工事が、 CORINSに登録されており、同種工事及び従事役職等が確認できる場合は、契約書等の写しを添付する必要はない。また、同種工事の経験として記載した工事の契約工期に対して従事期間が短い場合は、同種工事の経験を満たしていることが確認できる資料(最終の工程表等)を提出すること。
④ 同種工事の経験として記載した工事が国土交通省(旧建設省、旧港湾建設局及び北海道開発庁を含む)及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)の発注した工事に係るものにあっては、評定点が65点以上であることを確認するため、工事成績評定通知書の写しを添付すること。
なお、評定点の合計にVE評定点が含まれている場合は、評定点の合計からVE評定点を差し引いた評定点を評価対象とする。
なお、平成27年4月1日以降に産休育休等を取得した場合は、産休育休等期間に相当する期間を同種工事の評価対象期間に加えることができる。(期間の考え方については、別紙-1参照。)
⑤ 若手技術者が主任技術者の場合は、資格を証明する書面の写しを添付すること。ただし、建設業法による技術検定の資格については、合格証明書の写しとするが、合格証明書受領までの期間は、合格通知書の写しでも可とする。なお、合格通知書で可とする期間は、合格通知日から6ヶ月間とする。
若手技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証(会社名が分かるもの)及び裏面の講習修了履歴の写し、または監理技術者資格者証の写し(会社名が分かるもの・裏面の写しも必要)及び監理技術者講習修了証の写しを添付すること。
なお、申請書の提出時において、資格登録手続き中の場合、開札までに資格の証明書を提出すること。提出されない場合は、専任補助者として認めないものとする。
専任補助者が認められなかった場合は、申請された配置予定技術者で評価する。
⑥ 競争参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを確認するため、健康保険被保険者証の写し等を添付すること。なお、監理技術者資格者証の写しにより「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できる場合は、添付の必要はない。
また、専任補助者が在籍出向者である場合は、次に示す写しについても提出すること。
○「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」(平成13年5月30日付け国総建第
155号)による場合
・出向元企業の建設業の廃業届書の写し、当該建設業の許可の取消通知書の写し又は当該許可の取消しを行った旨の掲載された官報若しくは公報
・営業譲渡契約書等の出向元企業と出向先企業の営業譲渡又は会社分割についての関係を示す書類(営業譲渡の契約上定められている譲渡の日又は出向先企業が会社分割の登記をした日を確認できる書類)
○官公需適格組合における組合員からの在籍出向者の場合(「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」(平成28年3月24日付け国土建第483号))
・国土交通省土地・建設産業局建設業課長が交付する在籍出向可能範囲通知書
○親会社及びその連結子会社の間の出向社員である場合(「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」(平成28年5月31付け国土建第119号))
・出向契約書や出向協定書等及び国土交通省土地・建設産業局建設業課長が交付する企業集団確認書
○「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年12月19日付け国土建第358号)による場合
・「持株会社の子会社に係る経営事項審査の取扱いについて」(平成20年3月10日付け国総建第319号)別紙2の「企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値認定書」の写し
⑦ 5.(1)3)①の同種工事の実績について確認できる書面(工事数量総括表及び図面等)の写しを添付すること。ただし、当該工事が、CORINSに登録されており、同種工事の実績について確認できる場合は、図面等の写しを添付する必要はない。
4) 建設業退職金共済制度又は建設業退職金共済制度の主旨と同じ別個の共済制度に加入していることが確認できる共済契約証書等の写しを添付すること。
5) 企業が、中国地方整備局発注工事における工事成績優秀企業認定制度(ゴールドカード制度)(港湾空港関係を除く)について、令和4年度表彰(令和2年4月1日から令和4年 3月31日までの完成工事を対象)を受賞している場合は、工事成績優秀企業認定書の写し
(A4に縮小コピー)を添付すること。
6) 企業が、中国地方整備局発注工事における過去2年間(令和2年4月1日から令和4年3月31日まで)に完成した工事に対する優良工事施工団体表彰又は安全管理優良請負者表彰又は下請企業表彰(協力企業表彰を含む)又は中国地方整備局発注工事に対する令和 3年7月24日以降、審査基準日(令和5年7月24日)までにおける中国i-Construction表彰(中国インフラDX表彰を含む)を受賞している場合は、表彰状の写し(A4に縮小コピー)を添付すること。
7) 中国地方整備局発注工事における過去2年間(令和2年4月1日から令和4年3月31日まで)に完成した工事に対する下請企業表彰(協力企業表彰を含む)を受けた企業を本工事において競争参加希望者が一次下請けとして活用する場合は、下請企業を活用することが確認できる書面(本工事への下請活用について、その下請企業との間で交わされた確約書(別記様式8))及び下請企業表彰(協力企業表彰を含む)の表彰状の写し(A
4に縮小コピー)を提出すること。
なお、下請企業を活用する事が確認できる資料は、本工事での下請活用に限ったものであること。
8) 技能者の従事計画(別記様式9)
本工事の技能者の従事計画について別記様式9に記載し提出すること。
9) 令和4年7月24日以降、審査基準日(令和5年7月24日)までに中国地方整備局が発行した週休2日履行証明書(有効期限内)に該当する工事における週休2日の履行実績を有する場合は、確認できる書面(発注機関が発行した証明書)として、週休2日工事履行証明書の写し(A4に縮小コピー)を添付することとし、無い場合は評価しない。
10) 令和4年7月24日以降、審査基準日(令和5年7月24日)までに中国地方整備局が企業に対し発行したICT活用工事証明書又は中国LightICT活用工事証明書に該当するICT活用工事における企業の実績を確認できる書面(発注機関が発行した証明書)として、企業宛のICT活用工事証明書又は中国LightICT活用工事証明書(A4に縮小コピー)を添付すること。
11) 申請書提出期限日時点の施工中の工事の有無については、発注者がCORINSをもって確
認を行うが、申請書提出期限日の直近(1ヶ月)に工事が完成している場合、CORINS登録が間に合わずデータの更新がされていない場合は、「完成検査確認通知書」又は「COR INSの登録前確認資料(登録のための確認のお願い(発注者のサイン付き))」等を提出すること。
提出が無い場合は、CORINS登録データにより、申請書提出期限日時点での施工中の工事の有無を判断する。
12) 配置予定技術者又は専任補助者が、中国地方整備局発注工事における過去4年間(平成30年4月1日から令和4年3月31日まで)に完成した工事に対する優秀建設技術者表彰又は安全管理優良技術者表彰又は海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度に基づき、国土交通省が発行した海外インフラプロジェクト優秀技術者国土交通大臣賞又は海外インフラプロジェクト優秀技術者国土交通大臣奨励賞を受賞している場合は、表彰状の写し(A4に縮小コピー)を添付すること。なお、技術・技能表彰等は対象外とする。なお、過去4年間に産休育休等を取得した場合は、産休育休等期間に相当する期間を
評価対象期間に加えることができる。(期間の考え方については、別紙-1参照。)
産休育休等の期間を加える場合のみ、産休育休等期間が確認できる資料を添付すること。資料が添付されない場合は、評価対象期間を加えないこととする。
13) 配置予定技術者又は専任補助者が、建設系CPD協議会に加盟している団体が運営している継続教育学習制度における学習した単位数がある場合で、平成30年4月1日以降に上記5.(1) 3)④に示す単位数を取得している場合は、その学習履歴を証明する学習履歴証明書及び内訳が確認できる学習履歴明細書等(各団体発行)の写し(A4に縮小コピー)を添付すること。
なお、添付する学習履歴証明書等の写しの証明期間は、平成30年4月1日から申請書提出期限日までの期間のうち、最長5年間とする。
なお、平成30年4月1日以降に産休育休等を取得した場合は、産休育休等期間に相当する期間を評価対象期間に加えることができる。(期間の考え方については、別紙-1参照。)
産休育休等の期間を加える場合のみ、産休育休等期間が確認できる資料を添付すること。資料が添付されない場合は、評価対象期間を加えないこととする。
14) 令和3年7月24日以降、審査基準日(令和5年7月24日)までに中国地方整備局が本工事配置予定技術者又は専任補助者と同一の技術者に対し発行したICT活用工事証明書又は中国LightICT活用工事証明書に該当するICT活用工事における監理技術者又は主任技術者の実績を確認できる書面(発注機関が発行した証明書)として、配置予定技術者宛の ICT活用工事証明書又は中国LightICT活用工事証明書(A4に縮小コピー)を添付すること。
15) 本工事において、女性技術者を監理(主任)技術者又は現場代理人又は担当技術者として配置する場合、女性技術者活用計画書(別記様式36)を提出すること。直接的雇用関係が確認できる資料として「健康保険被保険者証」等の写しを添付すること。
16) 地域精通度・地域貢献度
別添「地域精通度・地域貢献度一覧表」に記入し、以下の資料を添付して提出すること。なお、別添「地域精通度・地域貢献度一覧表」の提出がない場合は評価しない。
① 災害対応協定等に基づく活動実績
・平成25年4月1日以降に災害対応協定等に基づく災害対応活動の実績がある場合は、国又は地方公共団体からの指示(建設業協会等からの経由も含む)を受け、競争参加希望者が実施した施工実績が確認できる資料(災害対応指示書、協定書、災害時における自治体等に対する支援要請書等)を添付すること。(別添 地域精通度・地域貢献度一覧表 16)-① 災害対応協定等に基づく活動実績 ※1を参照)
なお、災害対応協定を締結している当該地域内自治体の指示により活動した実績の場合は、協定締結が確認できる資料(協定書等)及び協会等の構成員であることが確認できる資料も添付すること。
・当該地域で令和3年4月1日以降に災害対応協定の締結有りで申請する場合は、協定締
結が確認できる資料(協定書等)を添付すること。なお、協定締結については、中国地方整備局の岡山河川事務所、岡山国道事務所、苫田ダム管理所、高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所と競争参加希望者との間で直接締結した協定であること。
② 若手技術者等の雇用等(別記様式11)
・令和3年4月1日以降に採用した競争参加希望者と直接的な雇用関係にある若手技術者
(満年齢29歳以下の技術者)の氏名、生年月日、主たる業務内容等を記載した様式又は、令和3年4月1日以降に採用した競争参加希望者と直接的な雇用関係にある岡山県内の中学校、高校、高専、大学等を卒業した満年齢29歳以下の若手(若手技術者を除く)の氏名、生年月日、学校等名称、卒業年月日等を記載した様式、卒業したことが確認できる資料(卒業証書や卒業証明書の写し等)及び直接的雇用関係が確認できる資料(「健康保険被保険者証」等の写し)を添付すること。
また、若手技術者については技術者としての資格が確認できる資料又は国土交通省令で定める学科を卒業したことが確認できる資料を添付すること。
なお、若手(若手技術者を除く)の資格取得評価を申請する場合については、資格を取得した満年齢29歳以下の若手(若手技術者を除く)の氏名、生年月日、若手(若手技術者を除く)が取得した資格、取得した日、学校等名称、卒業年月日を記載した様式、若手(若手技術者を除く)が取得した資格及び取得した日を確認できる資料(合格証明書の写しを原則とするが、合格証明書受領までの期間は合格通知書の写しでも可とする。なお、合格通知書で可とする期間は、合格通知の日から6ヶ月間とする。)、国土交通省令で定める学科を卒業した者ではないことが確認できる資料(卒業証書や卒業証明書の写し等)及び直接的雇用関係が確認できる資料として「健康保険被保険者証」等の写しを添付すること。
17) 施工管理体制
・技術資料等提出書に記載された配置予定技術者又は専任補助者の資格において、舗装施工管理技術者の資格を保有している場合は、1級又は2級舗装施工管理技術者の登録証の写しを添付すること。
18) 賃上げの実施による加点を希望する場合は、表明書(別記様式39-1又は別記様式
39-2)へ、「令和5年度(会計年度)に開始する競争参加希望者の事業年度と対前 年度」又は「契約を行う予定の年の暦年と対前年」に対する増加率などを記載のうえ提出すること。なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。
また、競争参加希望者が中小企業等である場合は、法人税法第66条第2項又は第3項に 該当する (ただし同法第66条の第6項に該当する者は除く。)か確認するため、表明書と合わせて 直近の事業年度の法人税申告書の写し(別記様式40)を提出すること。
経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位か の選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。
なお、本工事の落札者が賃上げの実施による加点を受けた場合は、表明した賃上げの 増加率を確認するため、29.(10)に基づき、事業年度等が終了した後、確認できる資料を提出すること。
(4) 申請書及び資料作成等並びに見積に必要な図面等に対する質問
ア)申請書及び資料作成等並びにイ)見積に必要な図面等に対する質問がある場合には、次に従い質問すること。なお、予定価格の算出に係わる積算単価に関する質問等予定価格の類推につながる質問については受け付けない。よって、このような質問については、質問があっても回答しない場合がある。
また、質問書の提出にあたっては、質問書(添付するファイルも含む)に会社名(過去に受注した具体的な工事名やCORINS番号などの記載により、会社名が類推される場合も含む)を記載しないこと。
このような質問があった場合には、回答しない場合がある他、競争参加資格を与えない場合やその者の行った入札を無効とする場合がある。
① 提出方法: 電子入札システムにより提出すること。紙入札の承諾を得た者は書面を持参し又は郵送(書留郵便に限る。必着のこと。)すること。
② 受領期間:ア)電子入札システムにより提出する場合は、令和5年7月12日(水)から令和5年7月19日(水)までの休日を除く毎日、10時00分から 17時00分まで。持参又は郵送する場合も同じ。
イ)電子入札システムにより提出する場合は、令和5年7月12日(水)から令和5年7月19日(水)までの休日を除く毎日、10時00分から 17時00分まで。持参又は郵送する場合も同じ。
③ 提出場所: 7.に同じ。
(5) (4)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
① 期 間 :ア)質問を受理してから適宜に、令和5年7月24日(月)までの休日を除く毎日、10時00分から17時00分まで。
また、令和5年7月21日(金)17時00分までに、全ての質問に対して回答を行う。
イ)質問を受理してから適宜に、令和5年7月27日(木)までの休日を除く毎日、10時00分から17時00分まで。
また、令和5年7月21日(金)17時00分までに、全ての質問に対して回答を行う。
② 場 所 :7.に同じ。
(6) 申請書及び技術資料等提出書のヒアリング
申請書及び技術資料等提出書のヒアリングを次の要領で行う。
① 不明事項を電話にてヒアリングを行うことがある。
② 期 間:令和5年8月1日(火)~令和5年8月8日(火)
ただし、上記期間は問い合わせを行う期間であり、問い合わせ担当者を拘束するものではない。
③ その他:企業別の内容により、別途来所でのヒアリングを行うことがある。その際のヒアリング日時及び場所は追って通知する。なお、出席者は申請書及び技術資料等提出書の説明ができる者とする。
(7) 競争参加資格の確認は、申請書の提出期限の日(審査基準日)をもって行うものとし、その結果は令和5年8月9日(水)までに電子入札システムで通知する。ただし、書面を持参することにより申請した者には、書面を交付することにより通知する。
(8) 施工体制確認のためのヒアリングの実施
どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、原則として、開札後次の要領でヒアリング(電話ヒアリングを含む。)を実施する。
①日 時:令和5年9月4日(月)~令和5年9月5日(火)
②場 所:岡山県岡山市北区富町二丁目19-12
国土交通省中国地方整備局 岡山国道事務所 会議室
③追加資料の提出:入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格(別紙を参照のこと。以下「調査基準価格」という。)に満たない競争参加希望者に対しては、ヒアリングのための追加資料の提出を求める。なお、調査基準価格以上での競争参加希望者に対しても、必要に応じてヒアリングのための追加資料の提出を求める場合がある。
追加資料を提出すべき旨の連絡は、15.の開札の後、令和5年8月31日(木)17時00分までに競争参加希望者あてに行うので、その提出は、連絡のあった日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内までに行うものとする。
提出を求めることとなる追加資料及び審査方法の概要は、別紙のとおり。
なお、追加資料の提出後の修正及び再提出は認めない。
④その他:競争参加希望者別のヒアリング日時については、追って連絡する。なお、原則として、上記①の範囲でしか日時の調整には応じない。
ヒアリングへの出席者は、技術資料等提出書に記載した配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。なお、複数の配置予定技術者を申請した場合は、当該工事に確実に配置できると企業が申し出た配置予定技術者とする。また、ヒアリングに応じない場合、ヒアリングに配置予定技術者が出席しない場合についても、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。
追加資料を提出しない場合は、申出書(別記様式27)を提出すること。なお、申出書を提出した者の取り扱いについては、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。
追加資料の提出を求めなかった者に対しても、上記①の期間内で電話によるヒアリングを実施する場合がある。この場合には必ずしも配置予定技術者が対応する必要はない。
なお、入札価格が予定価格を超えた者へのヒアリングは、実施しない。
(9) 歩掛見積を申請書提出期限以降に依頼する場合に関する事項
① 歩掛見積の依頼
本工事は申請書を提出した者へ別途歩掛見積を依頼する場合がある。
② 歩掛見積の提出
歩掛見積書の提出は別途依頼する「見積り依頼書」に示すとおりとする。
なお、提出された歩掛見積については、原則、提出後の差し替え及び再提出は認めないものとする。
③ 見積条件
見積条件は別途依頼する「見積り依頼書」に示すとおりとする。
④ 決定した歩掛見積について
決定した歩掛見積については、「見積り依頼書」に示す日程で競争参加希望者に対して電子入札システムで公表する。なお、発注者の承諾を得て紙入札としている者に対しては、メール等で通知を行う。
⑤ 予定価格決定の考え方
見積を求めた項目の価格については、上記④で採用した歩掛見積を用いて算出した価格とし、その他の項目については、標準積算で算出した価格とし、これらをもって予定価格を決定する。
(10) その他
① 申請書、技術資料等提出書及び追加資料の作成及び提出に係る費用及びヒアリングに係る費用は、申請者の負担とする。
② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書、技術資料等提出書及び追加資料を、競争参加資格確認及び総合評価以外に申請者に無断で使用しない。
また、申請者の了承を得ることなく提案の一部のみを採用することはしない。
③ 分任支出負担行為担当官は、申請書、技術資料等提出書及び追加資料の内容が申請者以外の者に知られることのないように取り扱う。なお、資料整理のために業務委託を行った場合、守秘義務を課した上で、当該受託者は除外する。「中国地方整備局総合評価審査委員会」の委員(守秘義務あり。)も除外する。
④ 提出された申請書、技術資料等提出書及び追加資料は、返却しない。
⑤ 提出期限以降における申請書、技術資料等提出書及び追加資料の差し替え及び再提出は、認めない。
⑥ 申請書、技術資料等提出書及び追加資料に関する問い合わせ先:7.に同じ
9.競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は参加資格がない理由について、非落札者のうち
落札者の決定結果に対して不服がある者は非落札理由について、分任支出負担行為担当官に対して、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限: 参加資格がない理由…通知をした日の翌日から起算して5日(休日を
含まない。)後の17時00分
非落札理由…落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日
(休日を含まない。)後の17時00分
② 提出場所: 7.に同じ。
③ 提出方法: 電子入札システムにより提出すること。紙入札の承諾を得た者は、書面を持参することにより提出すること。郵送又はメール等によるものは受け付けない。
(2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、提出期限の翌日から起算して
5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し電子入札システムにより回答する。ただし、書面を持参することにより説明を求めた者には書面を交付することにより回答する。また、質問及び回答は公表(閲覧)する。
10.入札説明書に対する質問
8.(4)、(5)に同じ。
11.入札の日時及び場所等
入札は電子入札システムにより提出、紙入札の承諾を得た者は持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)すること。メール等によるものは認めない。
(1) 提出期限:令和5年7月27日(木)12時00分
(2) 場 所:〒700-8539 岡山県岡山市北区富町二丁目19-12
国土交通省中国地方整備局 岡山国道事務所 経理課
12.入札方法等
(1) 競争参加希望者は、「価格」をもって入札に参加すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された入札価格に当該入札価格の100分の10に相当する額を加算した価格(当該価格に1円未満の端数があるときは、その端数価格を切り捨てた価格)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札において落札者がいない場合は、3回目の入札を執行する場合がある。また、再度入札にあたっては、補足説明を行う場合がある。なお、予決令第99条の2の規定による随意契約は適用しない。
(4) 提出した入札書は、引換え、変更又は取消することができないため、入札前に価格等を十分確認すること。
13.入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行岡山支店)。ただし、利付国債の提供
(取扱官庁 中国地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 中国地方整備局岡山国道事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。(ただし、低入札価格調査制度調査対象工事にあっては、10分の3以上とする。)
14.工事費内訳書の提出
(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札価格に対応した工事費内訳書の提出を求める。工事費内訳書の様式については、配付されたものを使用してもよいが、それによらない場合は、別記様式7により表計算ソフト(Excel2010等)で作成すること。
電子による入札の場合は、入札書に工事費内訳書ファイルを添付し同時送付すること。紙による入札を行う場合には、押印(押印を省略する場合は、代表者氏名に加え、本件責任者及び担当者の氏名・連絡先を記載すること。)及び記名を行うとともに、電子データを併せて提出すること。なお、当該工事費内訳書及びデータの記録媒体は、表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。
(2) 施工体制確認型総合評価落札方式を行う場合、工事費内訳書は、入札書の参考図書として提出を求めるものであり、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出が(1)に違反して行われず、競争契約入札心得第6条第5号に該当するものとして入札を無効とする場合を除き、施工体制評価点を零点とするとともに、加算点についても零点とする場合がある。
(3) 工事費内訳書は、発注者名、商号又は名称、代表者役職氏名、住所及び工事名を記載し、入札価格に対応した工事区分、各工種、種別、細別に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額を表示したものとする。なお、数量総括表に掲げる項目は全て記載すること。
競争参加希望者は押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合は押印不要。紙入札方式による場合で押印を省略する場合は、代表者氏名に加え、本件責任者及び担当者の氏名・連絡先を記載すること。)及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、分任支出負担行為担当官(補助者を含む。)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内訳書が、次の各項に掲げる場合に該当するものについては、競争契約入札心得第6条第5号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。また、提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。
○工事費内訳書を無効とするもの
1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)
(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合
(2) 内訳書とは無関係な書類である場合
(3) 他の工事の内訳書である場合
(4) 白紙である場合
(5) 内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合は押印不要。紙入札方式による場合で押印を省略する場合は、代表者氏名に加え、本件責任者及び担当者の氏名・連絡先の記載が無い場合。)
(6) 内訳書が特定できない場合
(7) 他の競争参加希望者の様式を入手し、使用している場合
2.記載すべき事項が欠けている場合
(1) 内訳書の記載が全くない場合
(2) 入札説明書又は競争参加資格確認通知書に指示された項目を満たしていない場合
(3) 数量総括表にかかげる項目が欠けている場合
(4)単価の記載がない場合(ただし数量が1の場合を除く。)
3.添付すべきでない書類が添付されていた場合
(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合
4.記載すべき事項に誤りがある場合
(1) 発注者名に誤りがある場合
(2) 工事件名に誤りがある場合
(3) 提出業者名に誤りがある場合
(4) 内訳書の合計金額が入札価格と大幅に異なる場合
5.その他未提出又は不備がある場合
(4) 2回目以降の入札を行った場合、開札後、その内訳についてヒアリングを行う場合がある。
15.開札
(1) 開札の日時及び場所
日 時 令和5年8月30日(水)11時00分場 所 岡山県岡山市北区富町二丁目19-12
国土交通省中国地方整備局 岡山国道事務所 入札室
(2) 開札方法等
競争参加希望者が紙による入札を行う場合には、当該紙による競争参加希望者は開札時に立会うこと。
紙による競争参加希望者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による競争参加希望者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、分任支出負担行為担当官からの連絡に対して再度入札に参加する意思の有無を直ちに明らかにすること。
(3) 開札の延期
開札の日時は、発注者の都合により延期する場合がある。開札の日時を延期する場合は、電子入札システムにより延期後の日時について通知する。なお、紙による競争参加希望者に対しては、延期後の日時について別途通知する。
16.入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書、技術資料等提出書及び追加資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに現場説明書及び電子入札による場合の中国地方整備局競争契約入札心得(中国地方整備局ホームページ https://www.cgr.ml it.go.jp/order/index.htmlにて入手可能)において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
また、申請書、技術資料等提出書及び追加資料に虚偽の記載があった場合、契約を無効又は解除とする場合がある。
なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
追加資料を提出しない場合、施工体制確認のためのヒアリングに応じない場合又は当該工事に確実に配置できると企業が申し出た技術者が出席しない場合は、入札を無効とする。
17.落札者の決定方法
(1) 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限範囲内である者のうち、5.(1)によって得られる標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
① 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)に対して下回らないこと。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、上の要件に該当する他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(2) (1)において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、電子入札による入札参加者が入力した電子くじ番号(紙入札業者においては紙入札方式参加承諾願に記載した電
子くじ番号)を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定する。
(3) 落札者となる候補者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、別紙のとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。
(4) 落札決定は、開札日から5日以内(閉庁日を含まない)に行う予定である。ただし、予決令第86条等の調査が必要になった場合は、更に1週間程度延期となる場合がある。
18.配置予定技術者の確認
別記様式3に記載された配置予定技術者を当該工事に配置することを原則とする。 ただし、病休、妊娠、産前・産後休業、育児休業、介護休業、死亡又は退職等極めて
特殊な場合であって、分任支出負担行為担当官が承認した場合においては、この限りではない。この場合にあっては、上記4.(6)に掲げる基準を満たし、かつ、当初の配置予定技術者と同等以上の他の主任(監理)技術者を当該工事に配置しなければならない。
入札書の提出後から落札者決定の前までの間において、配置予定技術者が下記によりやむをえず配置できなくなった場合は、直ちに当該申請書の取り下げを行うこと。
なお、申請書の取り下げにあたっては、別記様式26により配置できなくなった事実を証する資料を添付し申し出ることとするが、別記様式26の提出に先立って、事実判明と同時にメール等(okakoku-keiri@cgr.mlit.go.jp)により一報すること。この場合において、事実が認められた場合には入札無効とする。申出書の提出場所は、7.に同じ。
① 同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができなくなった場合。
② 技術資料等提出書別記様式3の「申請書提出期限日時点における他工事の従事状況等」に記載された工事が、入札書提出以降、受注者の責によらない事情により工期延期となった場合など、真にやむを得ない事情により配置予定技術者を配置することができなくなった場合。
③ 配置予定技術者が、病休、妊娠、産前・産後休業、育児休業、介護休業、死亡、退職などにより配置することが出来なくなった場合。
上記内容の申出に対し、内容等の確認のため、ヒアリング(電話等によるヒアリングを含む)を行う場合がある。
建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならないが、現在従事している工事の従事役職が主任技術者又は監理技術者の場合で本工事と重複する期間が生じる可能性がある場合、当該技術者は本工事における工期の始期以降、他工事において専任していないこと、かつ現場施工に着手する時点で他工事が完成しており当該工事に専任できること。
ただし、建設業法第26条3項ただし書の規定の適用を受ける特例監理技術者の配置を行う場合は本工事を含め2工事を上限とし兼務が出来るものとする。また、この場合において、本工事に専任で配置を行う監理技術者補佐は、本工事における監理技術者補佐として配置後、他工事において専任していないこと、かつ現場施工に着手する時点で他工事が完成しており当該工事に専任できること。なお、特例監理技術者を配置する場合、特例監理技術者は常駐義務を要する現場代理人との兼務は認めない。
また、本工事に特例監理技術者を配置するため別記様式3-3を提出し、本工事に特例監理技術者を配置する場合、落札決定後、入札説明書4.(6)⑤の1)~8)に記載された要件を満たしていることを確認するため、落札決定後、確認できる資料を提出すること。
(落札決定後の提出書類等の例(下線部が提出書類等))
1) 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
・監理技術者補佐の資格を有する書類(一級施工管理技士等の国家資格者などの合格証など)
2) 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学
歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
・上記1)の提出書類、学歴や実務経験を証明する書類(学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する場合)。
3) 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
・監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類
4) 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。
・特例監理技術者が兼務する工事のCORINSの写し等。なお、兼務する工事がC ORINSに登録義務がない場合は、契約書・設計図書等の工事名・施工場所が分かる資料
5) 特例監理技術者が兼務できる工事の施工場所は、津山市、苫田郡鏡野町、久米郡美咲町、勝田郡勝央町、美作市又は勝田郡奈義町内の工事でなければならない。
・上記4)の提出書類に同じ
6) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行すること。
7) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
8) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
・上記6)~8)について記載した業務分担、連絡体制等を記載した書類
落札者決定後、配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
入札心得第4条の2に基づく入札参加の取りやめ、もしくは申出書の提出を行わず、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができなくなった場合、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
契約締結後、当該技術者が専任できない場合は、契約を解除するとともに指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
19. 専任補助者の確認
別記様式3-1に記載された専任補助者を本工事に配置することを原則とする。
ただし、病休、妊娠、産前・産後休業、育児休業、介護休業、死亡及び退職等極めて特殊な場合であって、支出負担行為担当官が承認した場合においては、この限りではない。この場合にあっては、上記4.(6)に掲げる基準を満たし、かつ、当初の専任補助者と同等以上の他の専任補助者を本工事に配置しなければならない。
他の工事を落札したこと等やむを得ない理由により専任補助者を配置することができなくなった場合で、上記8.(6)に規定する申請書のヒアリング期間の最終日までに専任補助者の配置が出来なくなった旨別記様式26-1により申し出がされた場合は、本工事の配置予定技術者で評価を行う。また、申請書のヒアリング期間の最終日を過ぎ、入札前までの期間において、他の工事を落札したことにより専任補助者を配置できなくなった場合は、直ちに本工事の申請書の取下げ等を行うこと。
専任補助者は専任でなければならないが、現在従事している工事の従事役職が主任技術者又は監理技術者の場合で本工事と重複する期間が生じる可能性がある場合は、現場施工に着手する時点で他工事が完成しており当該工事に専任できること。
入札後、落札者決定までの期間において、他の工事を落札したことにより専任補助者を配置することができなくなった場合は、直ちに別記様式26-2によりその旨の申し出を行うこと。この場合において、事実が認められた場合には入札無効とする。なお、申出書の提出場所は、7.に同じ。
入札心得第4条の2に基づく入札参加の取りやめ、もしくは申出書の提出を行わず、他の工事を落札したことにより専任補助者を配置することができなくなった場合、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
契約締結後、専任補助者が専任できない場合は、工事成績評定点の減点を行うものとする。
20. 別に配置を求める技術者
専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、低入札価格調査制度調査対象工事においては、契約の相手方が中国地方整備局発注工事で入札日を起算日として過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、4.(6)に定める要件と同一の要件(4. (6)③に掲げる工事経験を除く。)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。
なお、当該技術者が現場代理人を兼務することは認めない。
さらに、予定価格1億円以上の工事については、主任(監理)技術者が現場代理人を兼務することは認めない。
① 70点未満の評定点を通知された者
② 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補(軽微な手直し等は除く。)又は損害賠償を請求された者
③ 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた者
④ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者
なお、当該技術者は、施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。
また、当該技術者の氏名その他必要な事項については、低入札価格調査制度による調査時に確認するものとし、当該技術者を配置できないにも係わらず入札した場合においては、落札者としない。
契約後に配置できない場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に分任支出負担行為担当官に通知することとする。
21. 工事コスト調査について
低入札価格調査制度調査対象工事においては、受注者は「低入札価格調査制度調査対象工事に係る監督体制等の強化」の追加として下記の調査に協力しなければならない。
① 受注者は、下請負者の協力を得て間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事においては共通費実態調査票)等の作成を行い、工事完了後、速やかに発注者に提出するものとする。なお、調査票等については別途監督職員から指示するものとする。
② 受注者は、提出された間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事においては共通費実態調査票)等について、費用の内訳についてヒアリング調査に応じるものとする。この場合において、受注者は下請負者についてもヒアリングに参加させるものとする。
③ 工事コスト調査に係る資料は、岡山国道事務所のホームページにより公表する。
22. 手続における交渉の有無 無。
23. 契約書作成の要否等
中国地方整備局ホームページで公開している工事請負契約書(以下「契約書案」という。)により、契約書を作成するものとする。
・ホームページアドレス https://www.cgr.mlit.go.jp/order/keiyaku/index1.html低入札価格調査制度調査対象工事の契約については、契約書案第4条第3項及び第6 項中「10分の1」を「10分の3」に、第54条第2項中「10分の1」を「10分の3」に変更する。また、第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、同条第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、同
条第6項及び第7項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」にそれぞれ変更する。
なお、別冊契約書案における第5条第3項及び第4項の使用を希望する場合は、落札決定後に以下の手続を取るものとする。
(1) 別冊契約書案第5条第3項及び第4項の使用を希望する落札者は、落札決定の日から2日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)にその旨を申し出なければならない。
(2) (1)の申出があった場合、支出負担行為担当官は落札者が契約を確実に履行する体制を有しているか否かを確認する調査を実施するものとする。
(3) 落札者は調査の実施に協力し、落札決定の日から5日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に必要な書類を提出すること。書類の様式については、中国地方整備局ホームページで公開している。
・ホームページアドレスhttps://www.cgr.mlit.go.jp/order/keiyaku/index1.html
(4) (2)の調査の結果、請負代金債権が工事の施工以外の目的で使用されるおそれがあると認められるときは、別冊契約書案第5条第3項及び第4項を削除して契約を締結するものとする。
24. 支払条件
支払い条件については、下記を予定している。ただし、契約金額又は工期によって変更する場合がある。
(1)前金払 有
(2)中間前金払 有
(3)部分払 1回(ただし、中間前金払を選択した場合は0回。)
25. 火災保険付保の要否 否。
26. 再苦情申立て
岡山国道事務所長からの競争参加資格がないと認めた理由又は非落札理由の説明に不服がある者は、9.(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、書面により、中国地方整備局長に対して、再苦情の申し立てを行うことができる。当該再苦情申立については、入札監視委員会が審議を行う。
① 受付窓口:〒730-8530 広島県広島市中区上八丁堀6番30号国土交通省中国地方整備局 総務部 契約課 TEL 082-221-9231 (代表)内線2526
② 受付期間:上記期間の休日を除く毎日、10時00分から16時00分まで。
③ 再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、①の受付窓口。
27. 関連情報を入手するための照会窓口
7.に同じ。
28. 契約変更に関する事項
契約締結後、条件変更等不可抗力な状況が発生した場合は、契約変更の対象とし、提出された施工計画の内容の見直しを行うものとする。
29. その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 競争参加希望者は、中国地方整備局電子入札運用基準及び電子入札による場合の中国地方整備局競争契約入札心得を熟読し、遵守すること。
(3) 申請書、技術資料等提出書又は追加資料に虚偽の記載をした場合及び施工体制確認のためのヒアリングにおいて、当該工事に確実に配置できると企業が申し出た技術者とし
て出席した配置予定技術者が配置されなかった場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
申請書、技術資料等提出書又は追加資料に虚偽の記載があった場合、契約を無効又は解除とする場合がある。
申請書、技術資料等提出書に誤り又は不備が確認された場合、「申請書記入項目不備」として競争参加資格が無いものと扱う場合がある。
(4) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。
(5) 電子入札システムは、休日を除く毎日、9時00分から18時00分まで稼働している。また、稼働時間内でシステムをやむを得ず停止する場合、稼働時間を延長する場合は、国土交通省電子入札システムホームページの「お知らせ、障害情報、メンテナンス情報」で公開する。
国土交通省電子入札システム ホームページアドレス https://www.e-bisc.go.jp
(6) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先
国土交通省電子入札システム ヘルプデスク TEL:03-3798-9476
国土交通省電子入札システム ホームページ https://www.e-bisc.go.jp
ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、国土交通省中国地方整備局 岡山国道事務所 経理課 TEL086-214-2306(ダイヤルイン)へ連絡すること。
(7) 競争参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。
・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動発行)
・競争参加資格確認申請書受付票
(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・競争参加資格確認通知書
(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・辞退届受信確認(電子入札システムから自動発行)
・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行)
・日時変更通知書(電子入札システムから自動発行)
・入札書受信確認(電子入札システムから自動発行)
・入札書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・再入札書受信確認(電子入札システムから自動発行)
・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
(8) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。再度入札の日時については、電子入札、紙により持参、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。
開札時間から60分以内に発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を越えるようであれば、発注者から連絡する。
(9) 低入札価格調査制度調査対象工事の場合には、不当廉売の疑いがあるものとして公正取引委員会に報告することがある。本項目については、中国地方整備局の試行である。
(10) 総合評価項目の賃上げに関する確認書類の提出方法、確認方法及び賃上げ基準を達成 していない場合の措置等については、以下のとおり実施する。
①確認書類の提出方法
本工事の落札者で賃上げの表明書提出により加点を受けた場合は、表明した賃上
げの増加率を確認するため、事業年度等が終了した後、以下のとおり確認書類を 期限までに提出すること。
なお設計共同体の場合は、全ての構成員が書類を提出すること。
・問合せ先
〒730-8530 広島県広島市中区上八丁堀6番30号 中国地方整備局総務部契約課調査係
電話 082-221-9231(代表) 内線2521 E-mail cyousa@cgr.mlit.go.jp
・確認書類の提出方法
別途周知する電磁的方法によって提出すること。
※提出先は中国地方整備局総務部契約課調査係ではないので留意すること。
・確認書類
(ⅰ)事業年度単位で賃上げを表明した場合((ⅲ)を提出する場合を除く。)法人事業概況説明書(別紙-4)
(ⅱ)暦年単位で賃上げを表明した場合((ⅲ)を提出する場合を除く。)給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(別紙-5)
(ⅲ)税理士又は公認会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認することができると認められる書類を(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる書類に代える場合
「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙-6-3)
(賃上げを実施する期間を事業年度開始月又は暦年開始月よりも後の賃上げ実施月から1年間に変更した場合における例年の賃上げ実施月がわかる資料を含む)
・確認書類の提出期限
(ⅰ)確認書類を提出する期限については、賃上げ実施期間終了月の月末から
3か月以内とする。ただし、次に掲げる場合には、それぞれに定める期限とする。
ア)法人事業概況説明書を提出する場合であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第75条の2の規定により、法人税申告書等の提出期限の延長を行う場合同条の規定により延長された法人税申告書等の提出期限
イ)事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合 事業年度終了後3か月以内
(ⅱ)(ⅰ)の確認書類を提出する期限は、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者が、減点免除の申請を行う期限 について準用する。
(ⅲ)確認書類についてやむを得ない理由により(ⅰ)の期限までに提出が困 難な場合には、(ⅰ)の期限までにその旨を理由とともに申し出ること。
②確認方法
・事業年度単位での賃上げを表明した場合
「法人事業概況説明書」(別紙-4)を提出した場合、大企業においては、給 与等受給者一人当たりの平均受給額(「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額)について、賃上げ表明した年度及びその前年度で比較することにより確認を行う。
中小企業等の場合は、給与総額(「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」 及び「従業員給料」の合計額)又は「給与等受給者一人当たりの平均受給額」(「1 0 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額)を比較することにより確認を行う。
税理士又は公認会計士等の第三者により、入札説明書に示されている基準と 同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められることが明記された書面
「賃金引上げ計画の達成について」(別紙-6-3)及び賃上げを行ったことを 示す書類を提出した場合は、各企業の実情を踏まえて賃上げ実績を確認する。
・暦年単位での賃上げを表明した場合
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙-5)を提出した場合、 大企業においては、給与等受給者一人当たりの平均受給額(「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「 A 俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を
「人員」で除した金額)により比較することにより確認を行う。
中小企業等の場合は、給与総額(「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「 A 俸給、給与、賞与等の総額」の支払金額)又は「給与等受給者一人当たりの平均受給額」(「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「 A 俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額)を比較することによ り確認を行う。
税理士又は公認会計士等の第三者により、入札説明書に示されている基準と 同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められることが明記された書面
「賃金引上げ計画の達成について」(別紙-6-3)及び賃上げを行ったことを 示す書類を提出した場合は、各企業の実情を踏まえて賃上げ実績を確認する。
注)「中小企業等」とは、法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者のことをいう。ただし同法第66条の第5項に該当する者は除く。「大企業」はそれ以外の者 のことをいう。
注)同等の賃上げ実績として確認できる書類を提出する場合、各企業の実情を踏まえて賃上げ実績を確認するが、考え方及び具体的な例は別紙-7のとおりである。
③賃上げ基準を達成していない場合の措置
受注者の事業年度等が終了した後、表明書に記載した賃上げ基準を達成していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱している場合又は確認書類を期限までに提出しない場合は、別途、中国地方整備局総務部契約課から減点措置の開始時期及び期間等について、電子契約システム又はメール等により通知する。
また、共同企業体において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合の減点措置は、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して通知を行う。
なお、減点措置の開始時期及び期間等の通知を受けた者は、減点措置を受けている期間中の全ての総合評価落札方式において、本制度により加点する割合よりも大きな割合(中国地方整備局(港湾空港関係を除く。)が調達する案件については1点大きな配点)の減点を行う。
ただし、以下の例に示すような、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者については、減点措置を課さないこととする。
(ア)特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措置を課さないこととする。
(イ)各種経済指標の動向等を踏まえ、平成20年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において減点措置を課さないこととする。
(ウ)(ア)及び(イ)に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が署名または記名・捺印した理由書の提出があり、契約担当官等が必要ないと認める場合には減点措置を課さないこととする。
① 自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合
② 主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合
③ 資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合 など
※ 「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定しているが、これに限らない。
④その他
・賃上げの実績を証明する書類又は「賃金引上げ計画の達成について」(別紙-6
-3)の提出にあたり複数の受注案件がある場合は全ての受注件名を記載して 一度に提出すること。
・令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和4年度中に賃上げが 実施された場合は、その賃上げが実施されたときから1年間の賃上げ実績を評価する。
・事業年度開始月より後の賃上げについて、次のいずれにも該当する場合には、事業年度開始月よりも後の賃上げ開始月から1年間の賃上げ実績を評価する。
①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること。
※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。
②例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること。(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと。)
※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後を基準とするのではなく、当該評価期間の終了時を基準とするため、確認書類の提出期限は、当該評価期間の終了月の3ヶ月以内となる。
(11) 本工事は、入札手続きの適正化の更なる向上を図る目的として、開札後に、競争参加希望者に対して、総合評価項目に係る加算点の一部を通知し、それに対する質問・意見等を受け付ける試行工事である。
通知する加算点は、入札説明書5.(1) 2)~5),7)の各項目毎の加算点とし、令和5年8月31日(木)までに、競争参加資格確認申請書に記載された問い合わせ先にメールにて通知する。ただし、開札の状況によっては、通知の日を延期する場合がある。
通知された内容に対して、質問・意見等がある場合は以下により提出すること。なお、質問・意見等がない場合もその旨を記載し、提出すること。
①提出方法:別記様式28に当該通知に関する質問、意見等を記載しメール等にて提出すること。(必ず着信確認を行うこと)
②提出期間:令和5年9月1日(金)から令和5年9月4日(月)17時00分まで
③提出場所:岡山国道事務所 経理課
電話 086-214-2306(ダイヤルイン)
E-mail okakoku-keiri@cgr.mlit.go.jp
④質問、意見等に対する回答は、メール等により回答する。(必ず着信確認を行うこと)
⑤質問、意見等は、当該通知に関するもののみとし、それ以外の質問、意見等と判断した場合は、回答しない場合がある。また、質問、意見等の提出に対し、新たな追加・補足資料等は受け付けない。
(12) 直接的雇用関係等の証明のために「健康保険被保険者証」を提出する場合、記号・番号・保険者番号については、マスキング処理を施したうえで提出すること。
(13)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
別 紙
Ⅰ 施工体制確認型総合評価落札方式について
1 調査基準価格
調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額に、100分の110を乗じて得た額の合計額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額とする。
② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額とする。
③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額とする。
④ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額とする。
2 ヒアリングのための追加資料
(1) 競争参加希望者の申込みに係る価格(VE提案に基づく施工を行うことによりコスト縮減の達成が可能となること及びその金額を様式2-1、2-2、11において明らかにしたときは、コスト縮減金額として岡山国道事務所長が認めた金額(契約後VE方式に該当する場合は、実際に縮減されると認めた金額の1/2とすることがある。)を当該競争参加希望者の入札価格に加えた価格。以下「申込み価格」という。)が1の調査基準価格に満たないときは、次の様式(様式1~10)の提出を求めるものとする。
費用項目 | 直接工事費 | 共通仮設費 | 現場管理費 | 一般管理費等 |
割 合 | 97% | 90% | 90% | 68% |
また、該当しない様式であっても、「該当なし」等と記載し、すべての様式を提出すること。
様式1 施工体制台帳
様式2 資材購入予定先一覧様式3 機械リース元一覧 様式4-1 労務者の確保計画
様式4-2 工種別労務者配置計画
様式5 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係様式6 配置予定技術者名簿
様式7-1 品質確保体制(品質管理のための人員体制)様式7-2 品質確保体制(品質管理計画書)
様式7-3 品質確保体制(出来形管理計画書)
様式8 安全衛生管理体制(安全衛生教育・点検計画等)様式9 建設副産物の搬出地・運搬計画
様式10 下請予定業者等一覧表
(2) 1の調査基準価格以上であっても、(1)の表費用項目の欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算の基礎となった(1)の表費用項目の欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対して、必要に応じて内訳書等提出を求め、施工体制を確認する場合がある。
(3) VE提案に基づく施工を行うことによりコスト縮減の達成が可能となる場合は、コスト縮減額の算定根拠として次の様式を提出するものとする。なお、これらの提出がない場合には、当該コスト縮減に関する評価を行わない。
また、申込み価格が調査基準価格を満たすと判断して、様式2-1、2-2、11のみを提出し、様式1から様式10までは提出しないこともできるが、岡山国道事務所長が認めた申込み価
格が調査基準価格に満たなかった場合は、追加資料の提出がなかったものと見なす。様式2-1 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①
様式2-2 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②様式11 VE提案等によるコスト縮減額調書
(4) 追加資料の提出を求められた者は、上記(1)、(2)のほか、契約の内容に適合した履行が可能であることを立証するために必要と認める任意の書類をあわせて提出することができる。
(5) 様式の入手方法
上記(1)及び(3)の様式(様式1~様式11)は、中国地方整備局のホームページの下記アドレスから入手するものとする。様式2-1、2-2は、低入札特別重点調査に必要となる資料
(様式)と同じである。
・アドレス https://www.cgr.mlit.go.jp/order/koukoku/info_kouji/index.htmlインターネットに接続できなく、入札説明書を手交する場合は、その際に手交する。
上記(2)の様式は開札後に、発注者が追加資料の提出を求める際に併せて様式を配付する。
(6) 作成要領
「低入札特別重点調査に必要となる資料(様式)及び記載要領について」による。ただし、次の事項については、この限りでない。
① 各様式ごとに提出すべきとしている添付書類については、入札者が必要と認める添付書類の位置付けとする(添付書類は、必須資料としない。)。
② 様式2-1、2-2については、次による。
ⅰ)様式2-1 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書① ア)記載要領
a.コスト縮減額算定調書①として記載する。
b.記載の内容は、様式11に記載するコスト縮減額に対応する内訳書とする。
c.コスト縮減に係る工種等の施工に当たって必要となるすべての費用を計上しなければならないものとし、発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない費用(例えば、本社の社員を活用する場合など本社経費等により負担する費用)についても計上するものとする。
d.計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならないものとし、具体的には、過去1年以内の取引実績に基づく下請予定業者等の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的・現実的なものとする。
e.自社労務者に係る費用は直接工事費に計上するものとし、一般管理費等には計上しないものとする。
イ)添付書類
a.新技術・新工法等を使用する場合、当該新技術・新工法等が、入札説明書等に記載された要求要件と同等以上であることを証明する書面(査読付き論文、公的機関の証明等)を添付する。
b.標準歩掛かりのないものについては、記載した歩掛かりで施工することが合理的かつ現実的であることを証明する書面(協会等の信用できる機関の歩掛かり、見積、実績データ等)を添付する。
c.標準単価でないものについては、購入予定業者が押印(押印を省略する場合は、本件責任者及び担当者の氏名・連絡先を記載すること。)した見積書及びその購入予定業者の取引実績(過去1年以内の販売実績に限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性・現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
ⅱ)様式2-2 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書② ア)記載要領
a.本様式は、様式2-1に対する明細を記載する。更なる明細が必要な場合は、本様式を使用することによるものとする。
3 審査方法の概要
施工体制に関する審査は、提出された施工計画等、本文8.(8)の施工体制確認のためのヒアリング、上記2の追加資料及び工事費内訳書等をもとに、次の各項目について行う。なお、追加資料の提出を求められた者が上記2の追加資料の提出をしない場合、ヒアリングに応じない場合又は当該工事に確実に配置できると企業が申し出た配置予定技術者が出席しない場合は、入札に関する条件に違反したものとしてその者の入札を無効とする。
(1) 入札説明書等に記載された要求要件を実現できること
入札価格の範囲内において入札説明書等に記載された要求要件が実現できるかを審査する。審査の結果、要求要件が実現できないと認めるときは、標準点、施工体制評価点及び加算点は与えないものとする。
(2) 品質確保の実効性
入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。
申込み価格が1の調査基準価格以上であるときは、下記の審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実効性に係る施工体制評価点を満点から減点する。
申込み価格が1の調査基準価格を満たさないときは、工事品質確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、下記の審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に係る施工体制評価点を加点する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格(※下表を参照のこと。)に満たない申込み価格者については、審査を特に重点的に行い、下記の審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制評価点を加点する。
【審査項目】
① 建設副産物の受け入れ、過積載防止等の法令遵守の対応を確実に行うことが可能と認められるか(様式9)
② 安全確保の体制が構築されると認められるか(様式8)
※下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格とは、予定価格の算定の前提とした次の表費用項目の金額に、費用項目毎の割合をそれぞれ乗じ、さらに100分の110を乗じて得た金額を合計した価格をいう。下記(3)において同じ。
③ その他工事の品質確保のための体制が構築されると認められるか(様式7-1、7-2、 7-3)
費用項目 | 直接工事費 | 共通仮設費 | 現場管理費 | 一般管理費等 |
割 合 | 90% | 80% | 80% | 30% |
(3) 施工体制確保の確実性
入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。
申込み価格が1の調査基準価格以上であるときは、下記の審査項目に関する体制が必
ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を満点から減点する。
申込み価格が1の調査基準価格を満たさないときは、施工体制確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、下記の審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を加点する。特に、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格(上記(2)※参照のこと。)に満たない申込み価格者については、審査を特に重点的に行い、下記の審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制評価点を加点する。
【審査項目】
① 下請会社、担当工種、工事費内訳書等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか。(様式1、様式10)
② 施工計画を実施するための資機材の調達、労務者の確保計画等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか(様式3、様式4-1、様式4-2)
③ 配置予定技術者が必要な資格を有しており、その配置が確実と認められるか(様式6)
Ⅱ 予決令第86条の調査について
1 予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対して、予決令第 86条の調査(低入札価格調査)を実施する。この場合、調査の対象者は調査に協力しなければならない。
ここで、調査基準価格は、Ⅰ 1 に記載するとおりである。
2 開札の結果、調査基準価格を下回る価格で入札が行われた場合には、入札者に対し「保留」と宣言し、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定により、落札者は後日決定する旨を告げて入札を終了する。
3 低入札価格調査においては、次のような内容につき、調査対象者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。なお、調査対象者には低入札価格調査を行う旨の連絡を行うとともに、調査のために必要な資料を求める。
(1) 当該価格で入札した理由(様式1)
(2) 入札金額の積算内訳(様式2、様式2-1)
(3) 手持ち工事の状況(様式5、様式5-1、様式6)
(4) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(様式7)
(5) 手持ち資材の状況(様式8)
(6) 資材購入先及び購入先と入札者との関係(様式9)
(7) 手持ち機械の状況(様式10)
(8) 労務者の具体的供給見通し(様式11、様式12)
(9) 建設副産物の搬出地(様式13)
(10) 経営内容
(11) (1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査確認
(12) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会を行う。)
(13) 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況、その他)
(14) その他必要な事項
上記の様式(作成要領を含む。)は、中国地方整備局のホームページの下記アドレスから入手するものとする。
・アドレス https://www.cgr.mlit.go.jp/order/koukoku/info_kouji/index.htmlインターネットに接続できなく、入札説明書を手交する場合は、その際に手交する。
4 低入札価格調査の対象者のうち、その者の申込み価格の積算の基礎となった次の表費用項目の欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算の基礎となった次の表費用項目の欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、低入札価格調査の実施に際し、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。
費用項目 | 直接工事費 | 共通仮設費 | 現場管理費 | 一般管理費等 |
割 合 | 90% | 80% | 80% | 30% |
5 3に基づく調査の内容のうち、特に次の内容について重点的に調査を行うため、4に定める特別重点調査の対象者は、特別重点調査を行う旨の連絡を受けた際に指示された日時までに、次に定める様式による資料及びその添付書類を提出すること。また、施工体制確認型総合評価においてⅠ2に基づき提出した資料と異なる内容を記載しないこと。なお、該当しない様式であっても、「該当なし」等と記載し、すべての様式を提出すること。
(1) 当該価格で入札した理由(様式1)
(2) 積算内訳書(様式2-1、様式2-2、様式2-3)
(3) 下請予定業者等一覧表(様式3)
(4) 配置予定技術者名簿(様式4)
(5) 手持ち工事の状況(様式5-1、様式5-2)
(6) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(様式6)
(7) 手持ち資材の状況(様式7-1)
(8) 資材購入予定先一覧(様式7-2)
(9) 手持ち機械の状況(様式8-1)
(10) 機械リース元一覧(様式8-2)
(11) 労務者の確保計画(様式9-1)
(12) 工種別労務者配置計画(様式9-2)
(13) 建設副産物の搬出地(様式10)
(14) 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式11)
(15) 品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式12-1)
(16) 品質確保体制(品質管理計画書)(様式12-2)
(17) 品質確保体制(出来形管理計画書)(様式12-3)
(18) 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式13-1)
(19) 安全衛生管理体制(点検計画)(様式13-2)
(20) 安全衛生管理体制(仮設設置計画)(様式13-3)
(21) 安全衛生管理体制(交通誘導員設置計画)(様式13-4)
(22) 誓約書(様式14)
(23) 施工体制台帳(様式15)
(24) 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(様式16)
上記の様式(作成要領を含む。)は、中国地方整備局のホームページの下記アドレスから入手するものとする。
・アドレス https://www.cgr.mlit.go.jp/order/koukoku/info_kouji/index.htmlインターネットに接続できなく、入札説明書を手交する場合は、その際に手交する。
6 必要に応じ、5以外の説明資料の提出を求めることがある。
7 特別重点調査の対象者は5及び6の資料のほか、契約の内容に適合した履行が可能であることを立証するために必要と認める任意の書類をあわせて提出することができる。
8 5の資料等については、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。ただし、5の資料の補正等を行うべき旨の教示を受けた場合は、所定の期限までに原則として1回限り再提出等を行うことができる。
9 5の資料の提出後、速やかに、入札者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認するため、入札者の責任者(支店長、営業所長等をいう。)から事情聴取を行う。なお、事情聴取の日時及び場所は対象となる者に追って通知する。
10 低入札価格調査は、最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式の工事においては評価値の最も高い者)のほか、低入札価格調査に該当する複数の者について並行して行うことがある。この場合、調査の対象者は、これに協力しなければならない。
11 5及び6の資料を提出期限までに提出しない場合又は9の事情聴取に応じない場合など特別重点調査に協力しない場合並びに5及び6の資料に不備があった場合は、中国地方整備局競争入札心得第7条第2項の規定に違反するものとして入札を無効とする。
12 特別重点調査の対象者が当該調査に協力しない場合、虚偽あるいは著しい過失のある資
料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合又は13に記載する重点的な監督及び14に記載する工事コスト調査の結果内容と入札時の特別重点調査の内容とが著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。)は、工事成績評定に厳格に反映するとともに指名停止措置を講ずることがある。
13 特別重点調査で提出された資料等は、契約締結後に監督職員に引き継ぐものとし、監督職員が施工体制台帳及び施工計画書の内容についてヒアリングを行った結果、それらが特別重点調査時の内容と異なる場合は、その理由等について確認を行う。
14 特別重点調査を経て契約を行った工事については、工事完成後に行う工事コスト調査を厳格に行う。
15 特別重点調査において、その見積もった施工費用の額を下回る価格で受注する意志を示した入札者がある場合は、公正取引委員会にその意志を示した入札者に関する情報、その見積もった施工費用の額、様式14による誓約書など関係情報の通報を行う。また、その見積もった施工費用の額を下回る価格で受注した者がある場合は、その受注者に関する情報その他特別重点調査で提出のあった資料を建設業許可部局に対し通報するとともに、その受注者に関する情報、受注者の見積もりによる施工費用の額等を国土交通省及び中国地方整備局のホームページにおいて公表する。
16 特別重点調査の結果は、公表することがある。
別紙-1
産前産後休業及び育児休業(産休育休)に相当する期間について
【産休育休期間に相当する期間の考え方】
※1) 評価対象期間の初日評価対象項目 初日
同種工事の実績(競争参加資格) 平成20年4月1日同種工事の実績(加算点) 平成27年4月1日表彰 平成30年4月1日
CPDの実績 平成30年4月1日
評価対象期間の初日 ※1
審査基準日
(若しくは、年度末)
(ケース①)
実績を求める期間内に産休育休(A)を取得していた場合
(対応①)
産休育休の期間(A)を実績を求める期間に加えてもよい。
実績を求める期間【基本】
(評価対象期間)
A
A A
(ケース②)
実績を求める期間をまたぎ、産休育休
(A)を取得していた場合
(対応②)
実績を求める期間内に相当する期間のみ(B1)を加えてもよい。
ただし、産休育休開始日から実績を求める期間の初日までの間(B2)は、対象期間に加えることはできない。
A
B2 B1
B1
B1
※B2は対象としない
(ケース③)
実績を求める期間内に(A)、(C)及び、期間をまたいだ(B)の産休育休を取得していた場合
(対応③)
(A)、(C)及び(B1)の合計を加えてもよい。
B | |
B2 | B1 |
A
C
A
B1
B1
A
C
C
※B2は対象としない
(ケース④)
実績を求める期間より前に、産休育休
(A)を取得していた場合
(対応④)
実績を求める期間に加えることはできない。
A
期間の追加なし
〈凡例〉
:産休育休を考慮した実績を求める期間
注1) 表彰については、加えた対象期間内に完成した工事で表彰されたものを評価対象とすることができる。
別紙-4
法人事業概況説明書
※事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度及びその 前年度の「法人事業概況説明書」を当該事業年度終了月の翌々月末までに提出すること。
※税務署へ提出したものの写しで良い。
別紙-5
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
※暦年単位での賃上げを表明した場合においては、当該年及びその前年の「給与所得の 源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを翌年の1月末までに提出すること。
※税務署へ提出したものの写しで良い。
別紙-6-3
賃金引上げ計画の達成について
(記載事例1)
当社は、評価対象事業年度(又は暦年)において、〇人の従業員が退職する一方、
〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと考えております。
この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。
(記載事例2)
当社は、評価対象の前事業年度(前年)は災害時の応急対策に従事することなどによる超過勤務手当が多く発生した(対前年(度)〇%増加)が、評価対象年(度)においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと考えております。 この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。
令和○年○月○日
(住所)
(法人名)株式会社○○○○
代表取締役 ○○ ○○
(添付書類)
・〇〇〇
・〇〇〇
上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、計算誤りがない旨確認しました。
令和○年○月○日
(住所)
(公認会計士の氏名)
※上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。
別紙-7
総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に係る
確認書類の提出方法及び「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方
1.確認書類の提出方法
○賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙-6-3)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。
※内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。
※仮に制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。
※なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。
2.「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方
○中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。
○各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。
○入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。
※なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。
※例えば、役員報酬を上げるのみとなっているなど、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。
※ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。
(具体的な場合の例)
(〇各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能)
※ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。
※ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。
※ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者など給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。
※ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。
※ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。
※ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。
(〇入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する)
※ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。
※ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。
※ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。
※ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。
※ 令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和4年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。
※ 事業年度開始月より後の賃上げについて、次のいずれにも該当する場合には、事業年度開始月よりも後の賃上げ開始月から1年間の賃上げ実績を評価する。
①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること。
※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。
②例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること。(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと。)
※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後を基準とするのではなく、当該評価期間の終了時を基準とするため、確認書類の提出期限は、当該評価期間の終了月から3ヶ月以内となる。
※なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。
(別記様式1-1) (用紙A4)
競争参加資格確認申請書
令和
年
月
日
分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
岡山国道事務所長 岡本 哲典 殿
住
所
商号又は名称
代表者役職氏名
令和5年7月11日付けで公告のありました令和5年度津山出張所管内舗装修繕工
事に係る競争参加資格について、確認されたく申請します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないことを誓約します。問い合わせ先は下記のとおりです。
[問い合わせ先(競争参加資格確認申請書)]
担当者 :中国 太郎
部 署 :○○本店 ○○部 ○○課
電話番号:(代表) ○○○-○○○-○○○○ (内線 ○○) E-mail:○○○@○○.jp
注)なお、承諾を得て紙入札を行う者は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手をはった長形3号封筒を競争参加資格確認申請書と併せて提出ください。
電子入札システムにより競争参加資格確認申請書を提出する場合は、代表者の印を省略できるものとする。ただし、指定の容量を超過して郵送等による場合は押印(省略する場合は以下のとおり責任者・担当者の氏名・連絡先を記述すること)すること。
本件責任者(部署名・氏名):
担当者(部署名・氏名) | : | ||
連絡先①: | 連絡先② | ||
メールアドレス | : |
[ P.○/○○ ]
(別記様式1-2) (用紙A4)
技術資料等提出書
分任支出負担行為担当官中国地方整備局
岡山国道事務所長 岡本 哲典 殿
住 所
商号又は名称 代表者役職氏名
令和 年 月 日
令和5年7月11日付けで公告のありました令和5年度津山出張所管内舗装修繕工事に係る技術資料等提出書について、下記の資料のとおり提出します。
なお、添付資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。問い合わせ先は下記のとおりです。
記
1. 入札説明書8.(3) 1) ①~④に定める同種工事の施工実績を記載した書 ○枚面(別記様式2)及び記載内容を確認できる資料
2. 入札説明書8.(3) 2) ①~⑧に定める配置予定技術者の資格・工事経験 ○枚等を記載した書面(別記様式3)及び記載内容を確認できる資料
3. 入札説明書8.(3) 2) ⑨に定める特例監理技術者の配置を予定している ○枚場合の確認事項を記載した書面(別記様式3-3)(該当する場合のみ添
付すること)
4. 入札説明書8.(3) 3) ①~⑥に定める専任補助者の資格等を記載した書 ○枚面(別記様式3-1)
5. 入札説明書8.(3) 4)に定める共済契約証書等の写し ○枚
6. 入札説明書8.(3) 5)及び 6)に定める工事成績優秀企業認定書、表彰状 ○枚の写し(該当する場合のみ添付すること)
7. 入札説明書8.(3) 7)に定める下請企業表彰を受賞した下請企業との間で ○枚交わされた確約書(別記様式8)、及び下請企業表彰の表彰状の写し
(該当する場合のみ記載・添付すること)
8. 入札説明書8.(3) 8)に定める技能者の従事計画を記載した書面(別記様 ○枚式9)(該当する場合のみ記載すること)
9. 入札説明書8.(3) 9)に定める週休2日工事の履行実績を確認できる資 ○枚料(該当する場合のみ添付すること)
10. 入札説明書8.(3) 10)に定める企業のICT活用工事又は中国LightIC ○枚 T活用工事の活用実績が確認できる資料(該当する場合のみ添付すること
)
11. 入札説明書8.(3) 11)に定める「完成検査確認通知書」等の写し(該当 ○枚する場合のみ添付すること)
12. 入札説明書8.(3) 12)及び 13)に定める表彰状、学習履歴証明書及び学 ○枚習履歴明細書等の写し(該当する場合のみ添付すること)
13. | 入札説明書8.(3) 14)に定める技術者のICT活用工事又は中国Light ICT活用工事の実績を確認できる資料(該当する場合のみ添付すること ) | ○枚 |
14. | 入札説明書8.(3) 15)に定める女性技術者活用計画書(別記様式36) 、及び記載内容(直接的雇用関係)を確認できる資料(該当する場合のみ添付すること) | ○枚 |
15. | 入札説明書8.(3) 16)の別添「地域精通度・地域貢献度一覧表」 | ○枚 |
16. | 入札説明書8.(3) 16) ①に定める災害対応協定等に基づく活動実績を確認できる資料(該当する場合のみ添付すること) | ○枚 |
17. | 入札説明書8.(3) 16) ②に定める若手技術者等の雇用等を記載した書面 (別記様式11)、及び記載内容(直接的雇用関係、学歴、資格等)を確認できる資料(該当する場合のみ記載・添付すること) | ○枚 |
18. | 入札説明書8.(3) 17)に定める配置予定技術者における舗装施工監理技 術者の登録証の写し(該当する場合のみ添付すること) | ○枚 |
19. | 入札説明書8.(3) 18)に定める表明書(別記様式39-1又は別記様式 39-2)及び、中小企業等については直近の事業年度の法人税申告書の写し(別記様式40)(該当する場合のみ) | ○枚 |
計 | △枚 | |
※別記様式1-2を1頁とした通し番号をそれぞれに入れること。 (例)8.(3) 3) [P.○~○/○○) [問い合わせ先(技術資料等提出書)]担当者 : 中国 太郎 部 署 : ○○本店 ○○部 ○○課 電話番号: (代表)○○○-○○○-○○○○ (内線 ○○○) E-mail:○○○@○○.jp |
注)電子入札システムにより技術資料等提出書を提出する場合は、代表者の印を省略できるものとする。ただし、指定の容量を超過して郵送等による場合は押印(省略する場合は以下のとおり責任者・担当者の氏名・連絡先を記述すること)すること。
本件責任者(部署名・氏名):
担当者(部署名・氏名) | : | |||
連絡先①: | 連絡先② | |||
メールアドレス | : |
[ P.○/○○ ]
(別記様式2) (用紙A4)
同種工事の施工実績
[記入例]
同 | 種 工 事 | 同種工事とは、下記の(ア)の要件を満たす工事とする。 (ア)道路法上の道路の車道部におけるアスファルト舗装工 (車道表層)の施工実績を有すること。 | ||||||||
工事名称等 | 工 | 事 | 名 | |||||||
発 | 注 機 関 | 名 | ||||||||
受 | 注 者 | 名 | ||||||||
施 | 工 場 | 所 | (都道府県名・市町村名) | |||||||
最終請負金額 | ||||||||||
工 | 期 | 平成 | 年 | 月 | 日~平成 | 年 | 月 | 日 | ||
受 | 注 形 | 態 | 単体/JV(出資比率) | |||||||
工事内容 | 構造形式、 規模・寸法、 使 用機材・ 数量、 施工方法、等 | 「同種工事であること」及び「同種性が高いこと」を証明する事項 | ||||||||
CO R INSへの登録 の 有 無 | 有り(登録番号を明記)又は無し |
注)・CORINS登録有りとする場合は、登録内容を事前に確認しておくこと。
・CORINSに登録されていない等で施工実績が証明できない場合は、同種工事の工事実績が確認できる書面(同種工事の施工実績が確認できる契約書類/施工計画書及び図面等)の写しを添付すること。CORINSデータに数量等が登録されていない場合は、それらを確認できる契約書等の写しを添付すること。図面はA3以下に縮小のこと。
・同種工事がCORINSに登録を義務付けている発注機関の工事(500万円未満の工事は除く。)の場合は、CORINSに登録されていなければ、実績として認めない。
・平成21年8月18日以降にCORINSに新規登録した工事は、CORINS登録番号が10桁に変更となっているため、「技術資料入力システム」において登録する場合は、「建設業許可番号(8桁)」+「新CORINS番号10桁の登録番号の1桁目(4)を除いた残り9桁」を「8桁」+「4桁」+「5桁」に分割して入力(登録)すること。
・記入する施工実績の発注機関名は、当該工事の契約日における名称とすること。
・特定JVでの工事は受注者名を「同工事○○・○○・○○特定企業体」と省略可
・提出者が経常JVの場合において、当該経常JV以外の経常JV又は特定JVの工事を記入する場合は、単体の会社 毎に記入し、その際、工事名の後に単体の会社名を記入すること。
(備考)
・「技術資料入力システム」で出力される(注)と異なっている場合は、本様式の記載内容が正である。
・別記様式3も同じである。
コメント欄
(本欄には発注者に対して、特に伝えたい事が有る場合のみ記入する。)
[ P.○/○○ ]
( 別記様式3) (用紙A4)
※ 複数の候補技術者とする場合は全員の人数が確認できる ように記載→ (1/●)
主任(監理)技術者の資格・工事経験
[記入例]
(フリガナ) 配置予定技術者の従事役職・氏 名 | 主任(監理)技術者 | ○○ ○○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ | ||||||
生年月日(和暦) | 昭和○○年○○月○○ | 日 | ||||||
最終学歴 | ○○ 大学 | ○○科 ○ ○ 年卒業 | ||||||
法令等による資格・免許 | 1 級土木施工管理技士( 取得年月 及び登録番号) 監理技術者資格(取得年月及び登録番号) | |||||||
工事の経験の概要 | 同 | 種 | 工 | 事 | 同種工事とは、下記の(ア)の要件を満たす工事とする。 (ア)道路法上の道路の車道部におけるアスファルト舗装工(車道表層)の施工実績を有する こと。 | |||
工 事 名 | ○○ ○○○○工事 | |||||||
発 | 注 機 関 | 名 | ○ ○ 地方整備局○○事務所 | |||||
受 注 者 名 | ||||||||
施 | 工 | 場 | 所 | ○ ○ 県○○市○○地内 | ||||
最 終 請 | 負 金 | 額 | ○○ ○,○○○,○○○ 円 | |||||
工 期 | 平成○年○月○日~平成○ 年○月○日 | |||||||
受 | 注 | 形 | 態 | 単体/ JV(出資比率) | ||||
従 | 事 | 役 | 職 | 主任( 監理) 技術者、現場代理人、担当技術者 、監理技術者補佐 | ||||
工 | 事 | 内 | 容 | 「同種工事で あること」及び「同種性が高いこと」 を証明する 事項 | ||||
CORINS登録の有無 | 有り(登録番号を明記) 又は無し | |||||||
申請書提出期限日時点における他工事の従事状況等 | 他 工 | 事 | の | 従 | 事 | □有り | □無し | (□ にレを入れる) |
※令和5年7月24日(申請書提出期限日)時点における従事状況 | ||||||||
工 事 名 | ○○ ○○○○工事 | |||||||
発 | 注 機 関 | 名 | ○ ○ 地方整備局○○事務所 | |||||
受 注 者 名 | ||||||||
工 期 | 平成○年○月○日~平成○ 年○月○日 | |||||||
従 | 事 | 役 | 職 | 主任( 監理) 技術者、現場代理人、担当技術者 、監理技術者補佐 | ||||
本工事を落札し た場合の対 応処置等 | (該当する場合、必ず記載すること) | |||||||
CORINS登録の有無 | 有り(登録番号を明記)又は無し |
注)・ 配置予定技術者として複数登録する場合は、別葉とする。
・「申請書提出期限日時点における他工事の従事状況等」欄は、申請書の提出期限の日現在において従事している工事がある場合、「他工事の従事」欄は「有り」とし、従事している全ての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記入する こと。従事している工事がない場合は、「他工事の従事」欄は、「無し」とすること。
・「 申請書提出期限日時点 に おける他工事の従事状況等」 について、 他工事の従事状況の有無にかかわらずCORINS登録について事前に確認しておくこと。 なお、CO R IN S登録内容が、記載した他工事の従事状況と異なる場合は、必ずコ メ ン ト 欄にその旨を記載すると共に、これを証明 で き る 資料を添付すること。
・同 種工 事の 経験と して 記載 した 工事 の契約工期に対 して 従事 期間 が短 い場 合は 、同 種工 事の経 験
を 満た しているこ とが確認できる資料(最終の工程表等)を提出すること。
・CORINS登録有りとする場合は、登録内容を事前に確認しておくこと。
・CORINSに 登録されていない等 で施 工実 績が 証明 でき ない 場合 は、 同種工事 の工 事実績 が確 認できる書面(同種工事 の施工 実績 が確 認で きる契 約書類/施工計画書及び図面等)の写しを添付すること。CORINSデータに数量等が登録 されていない場合は、それらを確認できる契約書等 の写しを添付すること。図面はA3以下 に縮小のこと。
・同 種工 事が CORINSに 登録を義 務付 けて いる 発注 機関 の工 事( 500万円未 満の 工事、平成14年9月30日以前に発注した請負金額が2,500 万円未満の工事及び平成9 年3 月31 日以前に発注した請負金額が 5,000万円未満の工事は除く 。) の場合は、 CORINSに登録されていなければ、実績として認めない。
・平 成21年 8月 18日以降にCORINSに新規登録した工事は、CORINS登 録番号が10 桁に変更となっているため 、「技術資料 入 力 シ ス テ ム 」 に お い て 登 録 す る 場合は 、「 建 設 業 許 可 番 号 (8桁 )」+「新 CORINS番 号 10桁の登録番 号 の 1桁 目(4)を除いた 残り 9桁 」を 「8桁」 + 「 4桁」+「5桁」に分割して入力(登録)すること。
・経常JVにあって は、 会社名欄に所属会社名(単体)を記入する こと。
・記入する施工実績 の発注機関名は、当該工事の契約日における名 称とすること。
・主 任技 術者 にあっ ては 、資 格を 証明 する書 面の 写し を添 付す るこ と。 ただ し、 建設 業法 による技術 検定 の資格につ いては、合格証明書の写しとす るが、合格証明書受領までの期間は、合格通知 書の写しでも可とする。この場合、 登録番号の記入は不要とする。 なお、合格通知書で可とする期間は、合格通知 日から6 ヶ月間とする。
・監 理技 術者 の場合 は、 監理 技術 者資 格者証( 会社 名が 分か るも の) 及び 裏面 の講 習修 了履 歴の写し、 また は監理技術 者資格 者証 の写 し( 会社名 が分かるもの・裏面の写しも必要)及び監理技術者講習修了証の写し(裏面の写しも必要) を添付すること。
・配 置予 定技 術者が入札 説明 書に 示す 在籍 出向 者である場合は、入札説明書に示す写しについてもあ わせて提出すること。
コメント欄
(本欄には発注者に対して、特に伝えたい事が有る場合のみ記入する。)
[ P.○/○○ ]
(別記様式3-1) ※専任補助者を配置する場合に記載
(用紙A4)
配置予定技術者の従事役職・氏 名 | ○○技術者、代理人 ○○ ○ ○ | |||||
生年月日(和暦) | 昭和○○年○○月○○日 | |||||
最終学歴 | ○○大学 ○○科 ○○年卒業 | |||||
法令等による資格・免許 | 1級土木施工管理技士(取得年月及び登録番号)監理技術者資格(取得年月及び登録番号) | |||||
工事の経験の概要 | 同 | 種 | 工 | 事 | アスファルト舗装工(車道表層)の施工実績 | |
工 | 事 | 名 | ○○○○○○工事 | |||
発 | 注 | 機 | 関 | 名 | ○○地方整備局○○事務所 | |
受 | 注 | 者 | 名 | |||
施 | 工 | 場 | 所 | ○○県○○市○○地内 | ||
最終請負金額 | ○○○,○○○,○○○円 | |||||
工 | 期 | 平成○年○月○日~平成○年○月○日 | ||||
受 | 注 | 形 | 態 | 単体/JV(出資比率) | ||
従 | 事 | 役 | 職 | 現場代理人、主任(監理)技術者、担当技術者 | ||
工 | 事 | 内 | 容 | 「同種工事であること」及び「同種性が高いこと」を証明する事項 | ||
CORINS登録の有無 | 有り(登録番号を明記)又は無し | |||||
申請書提出期限日時点における他工事の従事状況等 | 他工事の従事 | □有り □無し (□にレを入れる) ※令和5年7月24日(申請書提出期限日)時点における従事状況 | ||||
工 | 事 | 名 | ○○○○○○工事 | |||
発 | 注 | 機 | 関 | 名 | ○○地方整備局○○事務所 | |
受 | 注 | 者 | 名 | |||
工 | 期 | 平成○年○月○日~令和○年○月○日 | ||||
従 | 事 | 役 | 職 | 現場代理人、主任(監理)技術者、担当技術者 | ||
本工事を落札した場合の対応処置等 | (該当する場合、必ず記載すること) | |||||
CORINS登録の有無 | 有り(登録番号を明記)又は無し |
注)・「申請書提出期限日時点における他工事の従事状況等」欄は、従事している全ての工事について、本工事を落札した場合の技術者の 配置予定等を記入すること。従事している工事がない場合は、「他工事の従事」欄は、「無し」とすること。
・「申請書提出期限日時点における他工事の従事状況等」について、他工事の従事状況の有無にかかわらずCORINS登録について事前に確認しておくこと。なお、CORINS登録内容が、記載した他工事の従事状況と異なる場合は、必ずコメント欄にその旨を記載すると共に、これを証明できる資料を添付すること。
・同種工事の経験として記載した工事の契約工期に対して従事期間が短い場合は、同種工事の経験を満たしていることが確認できる資料(最終の工程表等)を提出すること。
・CORINS登録有りとする場合は、登録内容を事前に確認しておくこと。
・CORINSに登録されていない等で施工実績が証明できない場合は、同種工事の工事実績が確認できる書面(同種工事の施工実績が確認できる契約書類/施工計画書及び図面等)の写しを添付すること。CORINSデータに数量等が登録されていない場合は、それらを確認できる契約書等の写しを添付すること。図面はA3以下に縮小のこと。
・同種工事がCORINSに登録を義務付けている発注機関の工事(500万円未満の工事、平成14年9月30日以前に発注した請負金額が 2,500万円未満の工事及び平成9年3月31日以前に発注した請負金額が5,000万円未満の工事は除く。)の場合は、CORINSに登録されていな ければ、実績として認めない。
・平成21年8月18日以降にCORINSに新規登録した工事は、CORINS登録番号が10桁に変更となっているため、「技術資料入力システム」において登録する場合は、「建設業許可番号(8桁)」+「新CORINS番号10桁の登録番号の1桁目(4)を除いた残り9桁」を「8桁」+「4桁」+「5桁」に分割して入力(登録)すること。
・経常JVにあっては、会社名欄に所属会社名(単体)を記入すること。
・記入する施工実績の発注機関名は、当該工事の契約日における名称とすること。
・資格を証明する書面の写しを添付すること。また、監理技術者の場合は、監理技術者資格証(会社名が分かるもの)及び裏面の講習修了履歴の写し、または監理技術者資格者証の写し(会社名が分かるもの・裏面の写しも必要)及び監理技術者講習修了証の写しを添付すること。
・配置予定技術者が入札説明書に示す在籍出向者である場合は、入札説明書に示す写しについてもあわせて提出すること。
コメント欄(本欄には発注者に対して、特に伝えたい事が有る場合のみ記入する。)
[ P.○/○○ ]
(別記様式3-3) (用紙A4)
特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項
本工事に、特例監理技術者の配置を行う予定である場合、□に、「レ」または「■」と記載したうえで、添付すること。
□ | 特例監理技術者の配置を予定している。 |
1) 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者を専任で配置すること。 | |
4) 同一の特例監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。 | |
5) 特例監理技術者が兼務を予定する他工事の施工場所は、入札説明書に記載 している特例監理技術者が兼務できる施工場所(市町村)でなければならない。 | |
上記項目を全て満たしている。 |
※ 競争参加資格審査時においては、本資料(□欄に、「レ」または「■」の記載あり)の添付をもって特例監理技術者の配置を認めるものとするが、落札決定後、要件を満たしていることを確認するため、確認できる資料を速やかに提出すること。
[ P.○/○○ ]
(別記様式7) (用紙A4)
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官 中国地方整備局岡山国道事務所長 岡本 哲典 殿
工事名:令和5年度津山出張所管内舗装修繕工事
工事費内訳書(明細書・単価表)
住所
商号又は名称 代表者役職氏名
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
※表計算ソフト(Excel2010等)で作成し、提出すること。なお、PDF化等の処理は行わないこと。
※表の作成にあたっては、行については記載項目毎に1行とし、セルの結合及び複数行にしないこと。また、列についても各項目毎に1列とし、セルの結合を行わないこと。
※電子入札システムにより提出する場合は押印不要。
※紙により提出する場合は、押印(省略する場合は以下責任者・担当者の部署氏名、連絡先を記入すること)すること。本件責任者(部署・氏名) 担当者(部署・氏名)
連絡先① 連絡先② メールアドレス
[ P.○/○○ ]
- 9 -
(別記様式8) (用紙A4)
令和 年 月 日
確 約 書
工事名 令和5年度津山出張所管内舗装修繕工事
株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)は、上記工事において、中国地方整備局○○事務所長より令和○○年度に下請企業表彰を受賞した乙を、一次下請予定者として活用することを合意したので確約書を締結する。
なお、乙が上記工事の入札に参加した場合には、甲は本確約書に基づく加算点評価を得ず乙は自らの競争参加資格がないことを理解した。
甲 | 住所: 商号又は名称: 代表者役職氏名: | 印 |
乙 | 住所: 商号又は名称: 代表者役職氏名: | 印 |
※電子入札システムにより提出する場合は押印不要。
※紙により提出する場合は、押印(省略する場合は、以下責任者・担当者の部署氏名、連絡先を記入すること)すること。
本件責任者(部署名・氏名): 担当者(部署名・氏名) :
連絡先①: 連絡先②メールアドレス :
[ P.○/○○ ]
(別記様式9) (用紙A4)
技能者の従事計画
申請した工事の施工に従事する現場従事技能者は、以下のとおりとします。
なお、申請した技能者の種類または職種が、下表の従事期間全ての期間に従事するものとします。「施工箇所が点在する工事の積算方法」の対象工事の場合は、施工箇所毎の同一工種についても、全ての施工箇所に従事するものとします。
現場従事技能者 ○ 人
【対象とする技能者の種類と従事期間一覧表】
工 種 | ①登録基幹技能者 ②建設マスター | 従事期間 |
舗装工 | ②舗装工 | 舗装工に関する全ての作業期間 |
区画線工 | ①登録標識・路面標示基幹技能者 | 区画線工に関する全ての作業期間 |
②塗装工 | 区画線工に関する全ての作業期間 |
注1)本様式は、現場従事技能者を従事させる場合、1人(申請は1人まで)と記載すること。
注2)現場従事技能者は、本工事の競争参加希望者が雇用している者又は下請予定者とする。また、本工事に配置予定の元請の主任(監理)技術者とは別の技能者でなければならない。
注3)現場従事技能者(登録基幹技能者又は建設マスター)に対応する従事期間は、上表に示す組み合わせのとおりとする。工事着手前に配置する者・従事期間を定め、提出する施工計画書へ反映させるものとする。該当資格の取得又は受賞実績、直接的な雇用関係及び履行状況について監督職員等の確認及び検査職員の検査を受けるものとする。
[ P.○/○○ ]
別添 (用紙A4)
地域精通度・地域貢献度一覧表
会社名:
16)-① 災害対応協定等に基づく活動実績
災害対応活動の実績、 又は災害対応協定の締結 | □(災害対応活動の実績有り)※1 □(災害対応協定の締結有り) □(実績無し又は協定締結無し) |
※1 5.(1) 4) ① ⅰ)に基づく災害対応活動の場合は、下記の2点が、確認できる資料を添付すること。
なお、下記の資料全てを確認できない場合は、加点しない。
・国又は岡山県内の地方自治体と災害対応協定を締結していることが確認できる資料(協定書)
また、岡山県内の地方自治体から建設業協会等を通じて、出動指示、対応指示を受けた場合は、協会等の構成員であることが確認できる資料を併せて添付すること。
・緊急的に出動指示、対応指示を受け実施したことが確認できる資料(指示書等)
5.(1) 4) ① ⅱ)及び ⅲ)に基づく災害対応活動の場合は、下記が確認できる資料を添付すること。
なお、下記の資料を確認できない場合は、加点しない。
・緊急的に出動指示、対応指示を受け実施した活動であることが確認できる資料(指示書等)
5.(1) 4) ① ⅳ)及び ⅴ)に基づく災害対応活動の場合は、下記が確認できる資料を添付すること。
なお、下記の資料を確認できない場合は、加点しない。
・緊急的に出動指示、対応指示を受け実施した活動であることが確認できる資料(指示書、災害時における自治体等に対する支援要請書等)
添付資料[ P.○/○○]~[ P.○/○○]
16)-② 若手技術者等の雇用等
若手技術者等の雇用等 | □(若手技術者の雇用有り) □(若手(若手技術者を除く)の雇用有り) □(若手(若手技術者を除く)の資格取得有り) □(雇用無し) |
添付資料[ P.○/○○]~[ P.○/○○]
記載にあたっての注意事項
1. 各項目の詳細については、本入札説明書の8.(3) 16)を参照のこと。
2. 各項目について該当する事項に「■」又は「☑」を記入すること。
3. 実績等がある場合は、各項目の下の添付資料の所に実績等の添付資料のペ-ジ数を記載すること。(添付資料がない場合は評価しない。)
[ P.○/○○ ]
(別記様式11) (用紙A4)
若手技術者の雇用等
□ 若手技術者の雇用 【雇用評価】 | ||
□ 若手(若手技術者を除く)の雇用 【雇用評価】 | ||
□ 若手(若手技術者を除く)の資格取得 【資格取得評価】 | ||
※↑該当する項目をチェックして下さい | ||
若手技術者・若手の雇用評価の場合 | 若手の資格取得評価の場合 | |
以下を記載 | 以下を記載 | |
○氏名 | ||
○生年月日 | ||
○技術者としての資格又は | - | |
卒業した学科等の名称 | ||
※若手技術者の場合に記載 | ||
○若手(若手技術者を除く)が取得した資格名 | - | |
○若手(若手技術者を除く)が資格を取得した日 | - | |
○学校等名称 | ||
○卒業年月日 | ||
○雇用された日 | ||
○主たる業務内容 ※若手技術者の場合に記載 | - |
注1) 上表の該当する項目について記載すること。
注2) 若手技術者の雇用評価については、技術者として資格が確認できる資料又は国土交通省令で定める学科を卒業したことが確認できる資料を添付すること。なお、学科を卒業したことが確認できる資料とは、卒業証書や卒業証明書の写し等とする。
注3) 若手(若手技術者を除く)の雇用評価については岡山県内の中学校、高校、高専、大学等を卒業したことが確認できる資料を添付すること。なお、卒業したことが確認できる資料とは、卒業証書や卒業証明書の写し等とする。
注4) 若手(若手技術者を除く)の資格取得評価を申請する場合については、若手(若手技術者を除く)が取得した資格及び取得した日を確認できる資料(合格証明書又は合格通知書)の写しと国土交通省令で定める学科を卒業した者ではないことが確認できる資料(卒業証書や卒業証明書の写し等)を添付すること。
注5) 直接的雇用関係及び雇用された日が確認できる資料として「健康保険被保険者証」等の写しを添付すること。若手(若手技術者を除く)の資格取得評価の場合も同様に写しを提出すること。
注6) 上表の記載項目や確認のための添付資料に不備があった場合は評価しない。
注7) なお、申請は1名のみとする。複数名申請した場合は、加点しない。また、若手技術者の雇用、若手の資格取得、若手の雇用は、重複評価をしない。
[ P.○/○○ ]
電子入札工事の手続における補足説明事項 一般競争入札・同時入札方式
国土交通省中国地方整備局 岡山国道事務所 経理課
1.申請書類
(1)電子入札対応の場合
【競争参加資格確認申請書】
①資料のファイル形式について
○ PDF形式のファイル(各様式を1つにまとめたもの)で提出して下さい。
②添付する確認資料等
○ 競争参加資格確認申請書(別記様式1-1)には、代理人が定められていて希望される場合は代表者の方との併記(例:支店長等)をお願いします。電子入札システムで提出する資料には申請者印は不要です。
※添付資料が10MBのファイルに収まらない場合は、圧縮して送信願います。
(圧縮はZIP形式かLZH形式でお願いします。自己解凍形式や分割圧縮形式にはしないで下さい。)資料の容量が圧縮しても10MBを超える場合には、「資料郵送等確認書「競争参加資格確認申請書」(別記様式
21-1)」に必要事項を記入し、別記様式21-1を電子入札システムで送信し、必要書類一式及び電子データと8.(3)に記載しているPDF形式)を郵送(必着のこと。)、電子メール等により提出願います。
郵送等により提出する場合の競争参加資格確認申請書(別記様式1-1)には、申請者印の押印省略する場合は、提出物の責任者・担当者及び連絡先について記載すること。
郵送の方法等については、中国地方整備局電子入札運用基準(HP掲載)の方法によります。郵送は、国土交通省中国地方整備局 岡山国道事務所 経理課
TEL 086-214-2306(ダイヤルイン)宛にお願いします。
電子メールにより送信する場合で、データを分割送付する場合は、件名に(1/2)等分割数がわかるよう追記してください。また、必ず着信確認をお願いします。
Eメールアドレス:okakoku-keiri@cgr.mlit.go.jp
着信確認連絡先 :国土交通省中国地方整備局 岡山国道事務所 経理課
TEL 086-214-2306(ダイヤルイン)
件名の記載方法:提出日(西暦表示)+工事名+提出する書類の種類+会社名(本メール件数/全体メール件数)
【技術資料等提出書】
①資料のファイル形式について
○ PDF形式のファイル(各様式を1つにまとめたもの)で提出して下さい。
②添付する確認資料等
○ 技術資料等提出書(別記様式1-2)には、代理人が定められていて希望される場合は代表者の方との併記(例:支店長等)をお願いします。電子入札システムで提出する資料には申請者印は不要です。
※添付資料は対応する箇所(「技術資料等」画面の、「技術資料」の場所)に添付して下さい。他の画面で提出した場合、審査時に技術資料等提出書の提出確認が出来ないため、8.(1)に記載のとおり、期限までに申請書を提出しない者として取り扱うものとする。また、必要に応じて圧縮願います。
(圧縮はZIP形式かLZH形式でお願いします。自己解凍形式や分割圧縮形式にはしないで下さい。)
資料の容量が圧縮しても10MBを超える場合には、「資料郵送等確認書「技術資料等提出書」(別記様式
21-2)」に必要事項を記入し、別記様式21-2を電子入札システムで送信し、必要書類一式及び電子データ(別記様式2,3(エクセル形式)と8.(3)に記載しているPDF形式)を郵送(必着のこと。)等により提出願います。
郵送等により提出する場合の技術資料等提出書(別記様式1-2)には、申請者印の押印省略する場合は
、提出物の責任者・担当者及び連絡先について記載すること。
郵送の方法等については、中国地方整備局電子入札運用基準(HP掲載)の方法によります。郵送は、国土交通省中国地方整備局 岡山国道事務所 経理課
TEL 086-214-2306(ダイヤルイン)宛にお願いします。
電子メールにより送信する場合で、データを分割送付する場合は、件名に(1/2)等分割数がわかるよ
う追記してください。また、必ず着信確認をお願いします。
Eメールアドレス:okakoku-keiri@cgr.mlit.go.jp
着信確認連絡先 :国土交通省中国地方整備局 岡山国道事務所 経理課
TEL 086-214-2306(ダイヤルイン)
件名の記載方法:提出日(西暦表示)+工事名+提出する書類の種類+会社名(本メール件数/全体メール件数)
③「提案内容」について 入札書と技術資料等提出書の同時提出を求める本案件においては、入札時における「提案内容」の項目において技術資料等を添付する必要はありません。
(2)紙入札対応の場合
○ 競争参加資格確認申請書(別記様式1-1)及び技術資料等提出書(別記様式1-2)に申請者印の押印省略する場合は、提出物の責任者・担当者及び連絡先について記載すること。
なお、電子データも提出して下さい。
○ 併せて、紙入札方式参加承諾願(別記様式19)及び紙入札業者登録(別記様式20)の提出をお願いします。なお、途中から紙入札に変更する場合は、入札の前日までに、紙入札方式参加承諾願(別記様式19)等の提出をお願いします。
2.開札時の注意事項
(1)電子入札システムで提出する場合
○開札(見積合わせ)当日は、開封予定時間の30分以上前に電子入札システムに接続し、障害等の有無を確認して下さい。障害発生の場合は、速やかに下記担当者へ連絡して下さい。
「国土交通省中国地方整備局 岡山国道事務所 経理課
TEL 086-214-2306(ダイヤルイン) 」
○予定価格超過により再入札を実施する場合は、再入札通知書に記載された締切予定日時までに、再入札書を電子入札システムで提出して下さい。辞退される場合にも、「辞退届」を電子入札システムで提出して下さい。
※締切時刻までに再提出がなされなかった場合は、辞退されたものとして取扱います。
再入札(見積)実施の場合、発注者から電話連絡はありません。「保留通知書」もしくは 「落札者決定通知書」が送付されるまで継続しているので、パソコンの前で待機していて下さい。
なお、開封処理に時間を要し、予定時間を超える場合は担当者から電話連絡します。
(2)持参又は郵送で提出する場合
○提出期限は入札説明書(又は見積依頼書)のとおりです。
○入札書は封かんし、商号又は名称、件名及び開札(開封)日時を記載して持参又は郵送により提出してください。
○郵送(書留必着に限る)の場合は二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書きしてください。
○押印を省略する場合は、代表者印を押印しない代わりに、入札に『本件責任者及び担当者』の氏名及び連絡先(2つ以上)を必ず記載してください。
※押印が無く、かつ、『本件責任者及び担当者』の氏名及び連絡先の記載が無い場合、無効とします。
○開札当日は立ち会いが必要です。立ち会いをされない場合は、当局の入札手続きに関係のない職員が代わりに立ち会うものとします。
○再入札の場合は、締切時間までに入札書を提出して下さい。
○参加を辞退される場合は、「辞退届」を提出して下さい。
3.セキュリティ対策の徹底
○ 電子入札システムにより添付ファイルを送信又は、電子データを持参・郵送する際は、ウィルス対策ソフトにより添付ファイルのウイルスチェックを行って下さい。
4.ICカードの変更
○ 入札手続きの開始以降、使用していたICカードについて、ICカード発行機関のICカードの利用に関する規約上の失効事由が生じた場合又は有効期限の満了により開札までの間に使用することがで
きなくなることが確実な場合において、当該入札に関し入札権限のある他のICカードに変更しようとするときは、ICカード変更承諾申請書(別記様式22)及び変更後のICカードの企業情報登録画面を印刷したものを提出下さい。
5.その他
○ 申請資料受信後、当方からの受付票の発行は締切時間の後となりますのでご了承下さい。
○ 受付最終日に集中する傾向にありますので、余裕を持った提出をお願いします。
(別記様式19)
紙入札方式参加承諾願
1.発注件名 令和5年度津山出張所管内舗装修繕工事
2.電子入札システムでの参加ができない理由
上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾いただきますようお願いいたします。
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称 代表者役職氏名
氏名
※押印を省略する場合は以下に責任者・担当者の氏名・連絡先を記述すること。
本件責任者(部署名・氏名): 担当者(部署名・氏名) :
連絡先①: 連絡先②
メールアドレス :
分任支出負担行為担当官中国地方整備局
岡山国道事務所長 岡本 哲典 殿
上記のとおり承諾します。
令和 年 月 日
殿
分任支出負担行為担当官中国地方整備局
岡山国道事務所長 岡本 哲典
(別記様式20)
紙入札業者登録
業者名称 (必須) | ||||
業者郵便番号 (必須) | ||||
業者住所 (必須) | ||||
部署名 (必須) | ||||
代表者役職氏名 (必須) | ||||
電子くじ番号 (入札案件は必須) | 任意の3桁の数字を記載する ※見積(プロポーザル等)は不要 | |||
代表者電話番号 (必須) | ||||
代表メールアドレス (任意) | ||||
連絡先名称 (必須) | ||||
連絡先氏名 (必須) | ||||
連絡先住所 (必須) | ||||
連絡先電話番号 (必須) | ||||
連絡先メールアドレス (任意) |
注)文字(全角)がJIS第一水準・第二水準以外のもの(外字等)であるときは、正字,カタカナ等の所定の文字に置き換えて下さい。
代表メールアドレス,連絡先メールアドレス以外の記載は、全て必須です。
「紙入札業者登録」の記載要領及び記載例
業者名称(必須):全角
業者の商号又は名称を記載下さい。法人の種類の略号は用いないで下さい。例)株式会社霞が関建設 霞が関コンサルタント株式会社
業者郵便番号(必須):半角
本社(本店)の郵便番号を“-(ハイフン)”で区切らず左詰めで記載下さい。例)1008918
業者住所(必須):全角
本社(本店)の住所を都道府県から記載下さい。市区町村に続く町名,街区符号及び住所番号を丁目,番及び号については“-(ハイフン)”を用いて記載下さい。
例)東京都千代田区霞が関2-1-3部署名(必須):全角
本社(本店)の電子入札関係部署の部課名を記載下さい。例)本社営業部営業第一課
代表者役職氏名(必須):全角
代表者の役職と氏名を記載下さい。姓と名の間に“(スペース)”を入れず、続けて記載下さい。
例)神田太郎
電子くじ番号(入札案件は必須):全角
任意の3桁の数字(000~999)を記載して下さい。例)123
代表者電話番号(必須):半角
本社(本店)の代表電話番号を市外局番,局番,番号を“-(ハイフン)”で区切らず左詰めで記載下さい。
例)0352538111
代表メールアドレス(任意):半角
代表者のE-mailのアドレスを記載下さい。例)t-kanda@ksmgsk.co.jp
連絡先名称(必須):全角
支社(支店)の部課名を記載下さい。例)広島支店業務部営業課
連絡先氏名(必須):全角
担当者の氏名を記載下さい。姓と名の間に“(スペース)”を入れず、続けて記載下さい。例)中村一夫
連絡先住所(必須):全角
支社(支店)の住所を都道府県から記載下さい。市区町村に続く町名,街区符号及び住所番号を丁目,番及び号については“-(ハイフン)”を用いて記載下さい。
例)広島県広島市中区上八丁堀6-30連絡先電話番号(必須):半角
支社(支店)又は担当者の電話番号を市外局番,局番,番号を“-(ハイフン)”で区切らず左詰めで記載下さい。
例)0822119231
連絡先メールアドレス(任意):半角
担当者のE-mailのアドレスを記載下さい。例)k-nakamura@ksmgsk.co.jp
(別記様式21-1)
資料郵送等確認書【競争参加資格確認申請書】
住 所
商号又は名称 代表者役職氏名担当者
連絡先
工 事 名 | 令和5年度津山出張所管内舗装修繕工事 | |
提出年月 日 | 令和 年 月 日( ) | |
理 由 | 提出資料等の容量が10MBを超えるため | |
書 類 目 録 (各目録ごとにページ数を記入ください) | 1.競争参加資格確認申請書(別記様式1-1) | 1枚 |
※郵送等により提出する場合にも、この様式に必要事項を記入したものを電子入札システムにより送信下さい。 ※提出資料の容量が10MBを超える場合は、原則必要書類の一式及び電子データ(8.(3)に記載しているPDF形式)を提出して下さい。 ※電子入札システムにより添付ファイルを送付又は、電子データを提出する際は、ウィルス対策ソフトにより添付ファイルのウイルスチェックを行って下さい。 |
※押印を省略する場合は以下に責任者・担当者の氏名・連絡先を記述すること。
本件責任者(部署名・氏名): 担当者(部署名・氏名) :
連絡先①: 連絡先②
メールアドレス :
(別記様式21-2)
資料郵送等確認書【技術資料等提出書】
住 所
商号又は名称 代表者役職氏名担当者
連絡先
工 事 名 | 令和5年度津山出張所管内舗装修繕工事 | ||
提出年月 日 | 令和 年 月 日( ) | ||
理 由 | 提出資料等の容量が10MBを超えるため | ||
書 類 目 録 (各目録ごとにページ数を記入ください) | 1. | 技術資料等提出書(別記様式1-2) | 1枚 |
2. | 入札説明書8.(3) 1) ①~④に定める同種工事の施工実績を記載した書面(別記様式2)及び記載内容を確認で きる資料 | ○枚 | |
3. | 入札説明書8.(3) 2) ①~⑧に定める配置予定技術者の資格・工事経験等を記載した書面(別記様式3)、及び 記載内容を確認できる資料 | ○枚 | |
4. | 入札説明書8.(3) 2) ⑨に定める特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項を記載した書面(別記様 式3-3)(該当する場合のみ添付すること) | ○枚 | |
5. | 入札説明書8.(3) 3) ①~⑥に定める専任補助者の資格等を記載した書面(別記様式3-1) | ○枚 | |
6. | 入札説明書8.(3) 4)に定める共済契約証書等の写し | ○枚 | |
7. | 入札説明書8.(3) 5)及び 6)に定める工事成績優秀企業認定書、表彰状の写し(該当する場合のみ添付するこ と) | ○枚 | |
8. | 入札説明書8.(3) 7)に定める下請企業表彰を受賞した下請企業との間で交わされた確約書(別記様式8)、及び下請企業表彰の表彰状の写し(該当する場合のみ記 載・添付すること) | ○枚 | |
9. | 入札説明書8.(3) 8)に定める技能者の従事計画を記載した書面(別記様式9)(該当する場合のみ記載するこ と) | ○枚 | |
10. | 入札説明書8.(3) 9)に定める週休2日工事の履行実績を確認できる資料(該当する場合のみ添付すること) | ○枚 | |
11. | 入札説明書8.(3) 10)に定める企業のICT活用工事又は中国LightICT活用工事の活用実績が確認できる資料 (該当する場合のみ添付すること) | ○枚 | |
12. | 入札説明書8.(3) 11)に定める「完成検査確認通知書」等の写し(該当する場合のみ添付すること) | ○枚 | |
13. | 入札説明書8.(3) 12)及び 13)に定める表彰状、学習履歴証明書及び学習履歴明細書等の写し(該当する場合の み添付すること) | ○枚 |
14. | 入札説明書8.(3) 14)に定める技術者のICT活用工事又は中国Light ICT活用工事の実績を確認できる資料 (該当する場合のみ添付すること) | ○枚 | ||
15. | 入札説明書8.(3) 15)に定める女性技術者活用計画書 (別記様式36)、及び記載内容(直接的雇用関係)を確認できる資料(該当する場合のみ添付すること) | ○枚 | ||
16. | 入札説明書8.(3) 16)の別添「地域精通度・地域貢献度 一覧表」 | ○枚 | ||
17. | 入札説明書8.(3) 16) ①に定める災害対応協定等に基づく活動実績を確認できる資料(該当する場合のみ添付 すること) | ○枚 | ||
18. | 入札説明書8.(3) 16) ②に定める若手技術者等の雇用等を記載した書面(別記様式11)、及び記載内容(直接的雇用関係、学歴、資格等)を確認できる資料(該当 する場合のみ記載・添付すること) | ○枚 | ||
19. | 入札説明書8.(3) 17)に定める配置予定技術者における舗装施工監理技術者の登録証の写し(該当する場合のみ添付すること) | ○枚 | ||
20. | 入札説明書8.(3) 18)に定める表明書(別記様式39- 1又は別記様式39-2)及び、中小企業等については直近の事業年度の法人税申告書の写し(別記様式40) (該当する場合のみ) | ○枚 | ||
計 | △枚 | |||
※郵送等により提出する場合にも、この様式に必要事項を記入したものを電子入札システムにより送信下さい。 ※提出資料の容量が上限を超える場合は、原則必要書類の一式及び電子データ(別記様式2,3(エクセル形式)と8.(3)に記載しているPDF形式)を提出して下さい。 ※電子入札システムにより添付ファイルを送付又は、電子データを提出する際は、ウィルス対策ソフトにより添付ファイルのウイルスチェックを行って下さい。 |
※押印を省略する場合は以下に責任者・担当者の氏名・連絡先を記述すること。
本件責任者(部署名・氏名): 担当者(部署名・氏名) :
連絡先①: 連絡先②
メールアドレス :
(別記様式22)
ICカード変更承諾申請書
1.発注件名 令和5年度津山出張所管内舗装修繕工事
2.変更後企業ID
3.変更理由
上記案件について、電子入札システムにより入札に参加することとしていますが、使用している ICカードについて上記理由により開札までの間に使用できなくなることから、ICカードの変更を承諾されたく申請します。
令和 年 月 日住 所
商号又は名称
代表者役職氏名
※押印を省略する場合は以下に責任者・担当者の氏名・連絡先を記述すること。
本件責任者(部署名・氏名): 担当者(部署名・氏名) :
連絡先①: 連絡先②
メールアドレス :
分任支出負担行為担当官中国地方整備局
岡山国道事務所長 岡本 哲典 殿
上記について承諾します。
令和 年 月 日
殿
分任支出負担行為担当官中国地方整備局
岡山国道事務所長 岡本 哲典
(別記様式26)
申 出 書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官中国地方整備局
岡山国道事務所長 岡本 哲典 殿
住 所
商号又は名称
代表者 役職 氏 名 印
※連絡先担当者氏名連絡先電話番号
件 名 令和5年度津山出張所管内舗装修繕工事
上記について、入札書を提出しているところですが、下記の理由により配置予定技術者を配置できなくなった旨申し出ます。
【配置できなくなった理由】
注1)本申出書を提出する際に、配置予定技術者が配置できなくなった理由を証明する資料を必ず添付すること。
(別記様式26-1)
申 出 書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官中国地方整備局
岡山国道事務所長 岡本 哲典 殿
住 所
商号又は名称
代表者役職氏 名 印
※連絡先担当者氏名連絡先電話番号
件 名 令和5年度津山出張所管内舗装修繕工事
上記について、専任補助者の配置を予定しているところですが、他の工事を落札したこと等やむを得ない理由により専任補助者を配置できなくなった旨申し出ます。
【配置できなくなった理由】
注1)本申出書を提出する際に、専任補助者が配置できなくなった理由を証明する資料を必ず添付すること。
(別記様式26-2)
申 出 書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官中国地方整備局
岡山国道事務所長 岡本 哲典 殿
住 所
商号又は名称
代表者役職氏 名 印
※連絡先担当者氏名連絡先電話番号
件 名 令和5年度津山出張所管内舗装修繕工事
上記について、入札書を提出しているところですが、他の工事を落札したこと等により専任補助者を配置できなくなった旨申し出ます。
【落札した工事】
発 | 注 | 機 | 関 名 | ||||
件 | 名 | ||||||
落 | 札 | 決 | 定 日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
注)本申出書を提出する際に他工事を落札したこと等を証明する資料(落札者決定通知書等)の写しを必ず添付すること。
※紙により提出する場合は、押印(省略する場合は以下責任者・担当者の部署氏名、連絡先を記入すること)すること。
本件責任者(部署名・氏名): 担当者(部署名・氏名) :
連絡先①: 連絡先②メールアドレス :
(別記様式27)
申 出 書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官中国地方整備局
岡山国道事務所長 岡本 哲典 殿
住 所
商号又は名称
代表者 役職 氏 名 印
※連絡先担当者氏名連絡先電話番号
件 名 令和5年度津山出張所管内舗装修繕工事
上記工事について、令和●年●月●日付けで施工体制確認型総合評価に係るヒアリング資料の提出を求められているところですが、当社の都合により追加資料の提出が出来ない旨申し出ます。
※紙により提出する場合は、押印(省略する場合は以下責任者・担当者の部署氏名、連絡先を記入すること)すること。
本件責任者(部署名・氏名): 担当者(部署名・氏名) :
連絡先①: 連絡先②メールアドレス :
(別記様式28)
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官中国地方整備局
岡山国道事務所長 岡本 哲典 殿
会 | 社 | 名 | ○○建設(株) | |||
競争参加工事名 | 令和5年度津山出張所管内舗装修繕工事 | |||||
連 | 絡 | 先 | 所属・氏名 | ○○課 | ○○ | ○○ |
TEL・ | TEL:○○○-○○○-○○○○ E-mail:○○○@○○○-○○○○ |
通知された加算点に対する質問・意見等
(別記様式35) (用紙A4)
※該当の場合は落札決定後すみやかに提出すること
紙 契 約 方 式 承 諾 願
工事名 令和5年度津山出張所管内舗装修繕工事
当該案件は電子契約システムを利用しての契約手続きができがたいため、紙契約方式での手続きをいたします。
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者役職氏 名 印
※連絡先担当者氏名連絡先電話番号
分任支出負担行為担当官中国地方整備局
岡山国道事務所長 岡本 哲典 殿
※押印を省略する場合は以下に責任者・担当者の氏名・連絡先を記述すること。
本件責任者(部署名・氏名): 担当者(部署名・氏名) :
連絡先①: 連絡先②メールアドレス :
上記について承諾します。令和 年 月 日
殿
分任支出負担行為担当官中国地方整備局
岡山国道事務所長 岡本 哲典
(別記様式36) (用紙A4)
女性技術者配置計画書
令和5年度津山出張所管内舗装修繕工事の施工にあたり
、女性技術者を監理(主任)技術者又は現場代理人又は担当技術者として、配置します。
※本工事で女性技術者を監理(主任)技術者、現場代理人、担当技術者のいずれかに配置する場合、本様式を添付すること。
※直接的雇用関係が確認できる資料として「健康保険被保険者証」等の写しを添付すること。
※本工事で女性技術者を配置しない場合は本様式の添付は不要。
[ P.○/○○ ]
(別記様式39-1) 【大企業用】
従業員への賃金引上げ計画の表明書
当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度
(又は対前年)増加率○%以上とすること
を表明いたします。
従業員と合意したことを表明いたします。
令和 年 月 日株式会社○○○○
(住所を記載)
代表者氏名 ○○ ○○
状況に応じいずれかを選択※
上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
令和 年 月 日
株式会社○○○○ | ||
従業員代表 | 氏名 ○○ ○○ | 印 |
給与又は経理担当者 | 氏名 ○○ ○○ | 印 |
【※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。】
【※共同企業体として競争参加する場合は、全構成員分の賃金引上げの表明書を提出すること。】
(留意事項)
1.事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を原則として賃上げ実施期間終了月の月末から3か月以内に契約担当官等に提出してください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
2.暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を原則として賃上げ実施期間終了月の月末から
3か月以内に契約担当官等に提出してください。
3.上記1.又は2.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は加算点を減点するものとします。
4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。
5.前事業年度又は前年に、賃上げ表明に対する加点措置を受けた上で契約を締結した場合における、前回と今回の賃上げ実施期間に重複がないよう留意してください。
なお、前回の賃上げ実施期間を表明時から後ろ倒した場合、前回の賃上げ実施期間と今回の表明期間が重複することは有り得ますが、その場合も前回と今回の賃上げ実施期間には重複がないように留意してください。
(別記様式39-2) 【中小企業用】
従業員への賃金引上げ計画の表明書
当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを
表明いたします。
従業員と合意したことを表明いたします。
令和 年 月 日株式会社○○○○
(住所を記載)
代表者氏名 ○○ ○○
状況に応じいずれかを選択※
上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
令和 年 月 日
株式会社○○○○ | ||
従業員代表 | 氏名 ○○ ○○ | 印 |
給与又は経理担当者 | 氏名 ○○ ○○ | 印 |
【※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。】
【※共同企業体として競争参加する場合は、全構成員分の賃金引上げの表明書を提出すること。】
(留意事項)
1.事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を原則として賃上げ実施期間終了月の月末から3か月以内に契約担当官等に提出してください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
2.暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を原則として賃上げ実施期間終了月の月末から
3か月以内に契約担当官等に提出してください。
3.上記1.又は2.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は加算点を減点するものとします。
4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。
5.前事業年度又は前年に、賃上げ表明に対する加点措置を受けた上で契約を締結した場合における、前回と今回の賃上げ実施期間に重複がないよう留意してください。
なお、前回の賃上げ実施期間を表明時から後ろ倒した場合、前回の賃上げ実施期間と今回の表明期間が重複することは有り得ますが、その場合も前回と今回の賃上げ実施期間には重複がないように留意してください。
(別記様式40)