契約担当組織の名称 事業名 契約内容 契約期間(履行期間)(物品購入契約は契約締結日) 契約の相手方 契約金額 (円) 随意契約とした具体的理由等 根拠法令※1 適用類型※2 健康寿命推進課 歯科医師等派遣事業委託 歯科を標榜していない病院に対して、歯科専門職を派遣し、入院患者等の歯科口腔機能の維持向上を図る。 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 一般社団法人滋賀県歯科医師会 9,552,000...
令和2年度〔第1四半期〕随意契約の結果(500万円以上の工事、物品、委託)
(注)※1、※2の説明
健康医療福祉部
表頭欄の「根拠法令」(※1)は、随意契約ができる場合について規定している地方自治法施行令第167条の2第1項の1号から9号のうち該当する号を記入し、2号の場合(性質又は目的が競争入札に適しないもの)については、「適用類型」(※2)に厳格な運用を図るために県が作成した7類型のうち該当するものを記入しています。
契約担当組織の名称 | 事業名 | 契約内容 | 契約期間(履行期間) (物品購入契約は契約締結日) | 契約の相手方 | 契約金額 (円) | 随意契約とした具体的理由等 | 根拠法令 ※1 | 適用類型 ※2 |
健康福祉政策 課 | 福祉のまちづくり事業 委託 | だれもが住みたくなる 福祉滋賀のまちづくり条例「施設整備マニュアル」改定版作成業務委託 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 公益社団法人滋賀県 建築士会 | 7,920,000 | 建築士資格を有する行政関係者・民間関係者の 会員で構成される公益的・中立的な団体であり、関係法令等の専門的な知見や実務経験を有している県内唯一の団体であるため.。 | 2 | 3イ |
健康福祉政策 課 | 地域生活定着支援セ ンター事業委託 | 地域生活定着支援セ ンターの運営 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人グロー | 22,000,000 | 刑務所出所者のうち福祉的な支援が必要な者に 対する相談援助等の特殊な技術、経験、実績を有する、県内唯一の団体であるため。 | 2 | 3イ |
健康福祉政策 課 | 刑事手続段階におけ る高齢者・障害者入口支援事業委託 | 刑事手続段階におけ る高齢者・障害者に対する、必要な福祉的支援のアセスメント及びコーディネートの実施 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人グロー | 6,800,000 | 刑事手続段階における高齢者・障害者で福祉的 な支援が必要な者に対する相談援助等の特殊な技術、経験、実績を有する、県内唯一の団体であるため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 障害者社会参加推進 センター運営事業委託 | 障害者の地域におけ る社会参加を促進する業務 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 公益財団法人滋賀県 身体障害者福祉協会 | 7,092,000 | 事業実施に必要な身体・知的・精神の3障害に関 する技術や技能、実績、経験、関係団体との調整機能等を要し、他に代替しうる者がいないため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 発達障害者自立生活 移行支援事業委託 | 発達障害者に対する 身近な地域での支援体制強化とサービスの充実を図るための就労・生活支援プログラムを活用した支援者スキルアップ、地域生活への移行支援や居場所作りの実施 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人グロー | 7,000,000 | 発達障害者が身近な地域で自立生活に向けた支 援サービスを受けることができる体制整備を図ることを目的とする事業であり、この趣旨に沿った適切な事業運営を行えるのは、平成24年度からの事業において支援プログラムを開発し、高機能自閉症等の発達障害者へのグループホームやア パートにおける地域生活への支援のノウハウの蓄積がある当該法人以外に存在しないため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 滋賀県発達障害者支 援センター運営事業委託 | 発達障害者への専門 的な相談支援の実施 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人グロー | 49,142,000 | 発達障害者への専門的な支援を実施する職員を 確保できる機関は限られており、平成25年度に公募型プロポーザル審査会でその専門性等を審査して決定しており、事業の継続性の観点からも他に代替しうる者がないため。 | 2 | 3イ |
契約担当組織の名称 | 事業名 | 契約内容 | 契約期間(履行期間) (物品購入契約は契約締結日) | 契約の相手方 | 契約金額 (円) | 随意契約とした具体的理由等 | 根拠法令 ※1 | 適用類型 ※2 |
障害福祉課 | 強度行動障害対応専 門家チーム巡回事業委託 | 強度行動障害者通所 特別支援事業による加算を受ける生活介護事業所に対して専門家チームを派遣し、支援方法への助言等により行動障害への対応スキルの向上を図る。 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人グロー | 8,648,000 | 強度行動障害者支援には発達障害についての高 い専門性が必要であり、発達障害者支援センターを運営する同法人に委託して実施することが最適であるため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 重症心身障害児(者) ケアマネジメント支援事業委託 | 重症心身障害児(者) ケアマネジメントの専門的指導・支援 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人びわこ学 園 | 10,700,000 | 重症心身障害児(者)への支援について、医療面 も含めた専門的な知見を有する県内唯一の法人であるため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 障害者就業・生活支 援センター事業委託 | 支援対象障害者の家 族・職場等を訪問することにより、生活上の相談に応ずるなど、就業およびこれに伴う日常生活または社会生活に必要な支援 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 特定非営利活動法人 「おおつ障害者の生活と労働」協議会 | 9,114,000 | 障害者の雇用の促進等に関する法律第27条の 規定に基づき同法による障害者就業・生活支援センターの指定を受けることが条件となっており、各福祉圏域ごとに活動の区域が分けられているため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 障害者就業・生活支 援センター事業委託 | 支援対象障害者の家 族・職場等を訪問することにより、生活上の相談に応ずるなど、就業およびこれに伴う日常生活または社会生活に必要な支援 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人あすこ みっと | 9,114,000 | 障害者の雇用の促進等に関する法律第27条の 規定に基づき同法による障害者就業・生活支援センターの指定を受けることが条件となっており、各福祉圏域ごとに活動の区域が分けられているため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 障害者就業・生活支 援センター事業委託 | 支援対象障害者の家 族・職場等を訪問することにより、生活上の相談に応ずるなど、就業およびこれに伴う日常生活または社会生活に必要な支援 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人しがらき 会 | 9,114,000 | 障害者の雇用の促進等に関する法律第27条の 規定に基づき同法による障害者就業・生活支援センターの指定を受けることが条件となっており、各福祉圏域ごとに活動の区域が分けられているため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 障害者就業・生活支 援センター事業委託 | 支援対象障害者の家 族・職場等を訪問することにより、生活上の相談に応ずるなど、就業およびこれに伴う日常生活または社会生活に必要な支援 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人わたむき の里福祉会 | 9,114,000 | 障害者の雇用の促進等に関する法律第27条の 規定に基づき同法による障害者就業・生活支援センターの指定を受けることが条件となっており、各福祉圏域ごとに活動の区域が分けられているため。 | 2 | 3イ |
契約担当組織の名称 | 事業名 | 契約内容 | 契約期間(履行期間) (物品購入契約は契約締結日) | 契約の相手方 | 契約金額 (円) | 随意契約とした具体的理由等 | 根拠法令 ※1 | 適用類型 ※2 |
障害福祉課 | 障害者就業・生活支 援センター事業委託 | 支援対象障害者の家 族・職場等を訪問することにより、生活上の相談に応ずるなど、就業およびこれに伴う日常生活または社会生活に必要な支援 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人xxxx x会 | 9,114,000 | 障害者の雇用の促進等に関する法律第27条の 規定に基づき同法による障害者就業・生活支援センターの指定を受けることが条件となっており、各福祉圏域ごとに活動の区域が分けられているため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 障害者就業・生活支 援センター事業委託 | 支援対象障害者の家 族・職場等を訪問することにより、生活上の相談に応ずるなど、就業およびこれに伴う日常生活または社会生活に必要な支援 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人湖北会 | 9,114,000 | 障害者の雇用の促進等に関する法律第27条の 規定に基づき同法による障害者就業・生活支援センターの指定を受けることが条件となっており、各福祉圏域ごとに活動の区域が分けられているため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 障害者就業・生活支 援センター事業委託 | 支援対象障害者の家 族・職場等を訪問することにより、生活上の相談に応ずるなど、就業およびこれに伴う日常生活または社会生活に必要な支援 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人xxx会 | 9,114,000 | 障害者の雇用の促進等に関する法律第27条の 規定に基づき同法による障害者就業・生活支援センターの指定を受けることが条件となっており、各福祉圏域ごとに活動の区域が分けられているため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 障害福祉サービス事 業所の仕事おこし支援事業委託 | 障害者の就労収入の 向上を図るため、事業所への業務改善支 援、商品開発、販路拡大への助言支援、人材育成研修など事業 所の仕事おこしを総合的に支援する。 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 特定非営利活動法人 滋賀県社会就労事業振興センター | 6,302,000 | 当該事業者は、平成10年度に就労支援事業所 等における事業を振興し、そこで働く障害者の自立を支援することを目的に、県内の大多数の事業所が加盟して設立された唯一の団体であり、就労支援事業の振興に関する経験・ノウハウを有する事業者は他に例がなく、代替性が認められないため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 介護等の場における 知的障害者就労促進事業委託 | 知的障害者の介護事 業所等での就労拡大を図り、もって知的障害者の就労促進を図る。 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 特定非営利活動法人 滋賀県社会就労事業振興センター | 8,411,000 | 知的障害者と介護事業所等間の雇用などの調整 支援を行うものであり障害者支援や障害者の就労支援に係る知識と経験および障害福祉サービス事業所、障害者の職場定着支援を担う機関、介護事業所等との密接な連携が求められる。そのような知識と経験を有し、また、障害者の就労の促進等を目的とし、なおかつ、各事業所や団体との繋がりを持ち全県下を対象に活動する団体は、当該相手方のみであるため。 | 2 | 3イ |
契約担当組織の名称 | 事業名 | 契約内容 | 契約期間(履行期間) (物品購入契約は契約締結日) | 契約の相手方 | 契約金額 (円) | 随意契約とした具体的理由等 | 根拠法令 ※1 | 適用類型 ※2 |
障害福祉課 | 障害福祉サービス事 業所の農業技術向上支援事業委託 | 事業所に農業技術の 専門家を派遣し、アドバイスを行うことで、障害者の農業分野での就労促進と事業所の工賃向上を図ることにより、一般就労が困難な者の地域での自立した生活の実現を図る。 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 特定非営利活動法人 滋賀県社会就労事業振興センター | 5,450,000 | 当該事業者は、平成10年度に就労支援事業所 等における事業を振興し、そこで働く障害者の自立を支援することを目的に、県内の大多数の事業所が加盟して設立された唯一の団体であり、就労支援事業の振興に関する経験・ノウハウを有する事業者は他に例がなく、代替性が認められないため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 精神障害者相談支援 体制整備事業委託 | 各圏域に、相談支援 に関するアドバイザーを配置し、地域のネットワーク構築に向けた指導・調整等の広域的支援を行うことにより、地域における精神障害者の相談支援体制の整備を推進する。 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 医療法人藤樹会 | 6,370,000 | 本事業は保健福祉圏域単位で、精神障害者の地 域生活支援を推進していく仕組みをつくるため、関係機関が連携を図りながら実施する事業であり、委託先を福祉圏域を対象として相談支援事業を運営する社会福祉法人等としているため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 精神障害者相談支援 体制整備事業委託 | 各圏域に、相談支援 に関するアドバイザーを配置し、地域のネットワーク構築に向けた指導・調整等の広域的支援を行うことにより、地域における精神障害者の相談支援体制の整備を推進する。 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 医療法人周行会 | 6,370,000 | 本事業は保健福祉圏域単位で、精神障害者の地 域生活支援を推進していく仕組みをつくるため、関係機関が連携を図りながら実施する事業であり、委託先を福祉圏域を対象として相談支援事業を運営する社会福祉法人等としているため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 精神障害者相談支援 体制整備事業委託 | 各圏域に、相談支援 に関するアドバイザーを配置し、地域のネットワーク構築に向けた指導・調整等の広域的支援を行うことにより、地域における精神障害者の相談支援体制の整備を推進する。 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人さわらび 福祉会 | 6,370,000 | 本事業は保健福祉圏域単位で、精神障害者の地 域生活支援を推進していく仕組みをつくるため、関係機関が連携を図りながら実施する事業であり、委託先を福祉圏域を対象として相談支援事業を運営する社会福祉法人等としているため。 | 2 | 3イ |
契約担当組織の名称 | 事業名 | 契約内容 | 契約期間(履行期間) (物品購入契約は契約締結日) | 契約の相手方 | 契約金額 (円) | 随意契約とした具体的理由等 | 根拠法令 ※1 | 適用類型 ※2 |
障害福祉課 | 精神障害者相談支援 体制整備事業委託 | 各圏域に、相談支援 に関するアドバイザーを配置し、地域のネットワーク構築に向けた指導・調整等の広域的支援を行うことにより、地域における精神障害者の相談支援体制の整備を推進する。 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 一般社団法人xx病 院 | 6,370,000 | 本事業は保健福祉圏域単位で、精神障害者の地 域生活支援を推進していく仕組みをつくるため、関係機関が連携を図りながら実施する事業であり、委託先を福祉圏域を対象として相談支援事業を運営する社会福祉法人等としているため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 精神障害者相談支援 体制整備事業委託 | 各圏域に、相談支援 に関するアドバイザーを配置し、地域のネットワーク構築に向けた指導・調整等の広域的支援を行うことにより、地域における精神障害者の相談支援体制の整備を推進する。 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人わたむき の里福祉会 | 6,370,000 | 本事業は保健福祉圏域単位で、精神障害者の地 域生活支援を推進していく仕組みをつくるため、関係機関が連携を図りながら実施する事業であり、委託先を福祉圏域を対象として相談支援事業を運営する社会福祉法人等としているため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 精神障害者相談支援 体制整備事業委託 | 各圏域に、相談支援 に関するアドバイザーを配置し、地域のネットワーク構築に向けた指導・調整等の広域的支援を行うことにより、地域における精神障害者の相談支援体制の整備を推進する。 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人きぼう | 6,370,000 | 本事業は保健福祉圏域単位で、精神障害者の地 域生活支援を推進していく仕組みをつくるため、関係機関が連携を図りながら実施する事業であり、委託先を福祉圏域を対象として相談支援事業を運営する社会福祉法人等としているため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 精神障害者相談支援 体制整備事業委託 | 各圏域に、相談支援 に関するアドバイザーを配置し、地域のネットワーク構築に向けた指導・調整等の広域的支援を行うことにより、地域における精神障害者の相談支援体制の整備を推進する。 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人とよさと | 6,370,000 | 本事業は保健福祉圏域単位で、精神障害者の地 域生活支援を推進していく仕組みをつくるため、関係機関が連携を図りながら実施する事業であり、委託先を福祉圏域を対象として相談支援事業を運営する社会福祉法人等としているため。 | 2 | 3イ |
契約担当組織の名称 | 事業名 | 契約内容 | 契約期間(履行期間) (物品購入契約は契約締結日) | 契約の相手方 | 契約金額 (円) | 随意契約とした具体的理由等 | 根拠法令 ※1 | 適用類型 ※2 |
障害福祉課 | 精神障害者相談支援 体制整備事業委託 | 各圏域に、相談支援 に関するアドバイザーを配置し、地域のネットワーク構築に向けた指導・調整等の広域的支援を行うことにより、地域における精神障害者の相談支援体制の整備を推進する。 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 医療法人遙山会 | 6,370,000 | 本事業は保健福祉圏域単位で、精神障害者の地 域生活支援を推進していく仕組みをつくるため、関係機関が連携を図りながら実施する事業であり、委託先を福祉圏域を対象として相談支援事業を運営する社会福祉法人等としているため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 精神障害者相談支援 体制整備事業委託 | 各圏域に、相談支援 に関するアドバイザーを配置し、地域のネットワーク構築に向けた指導・調整等の広域的支援を行うことにより、地域における精神障害者の相談支援体制の整備を推進する。 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人xxxx x会 | 6,370,000 | 本事業は保健福祉圏域単位で、精神障害者の地 域生活支援を推進していく仕組みをつくるため、関係機関が連携を図りながら実施する事業であり、委託先を福祉圏域を対象として相談支援事業を運営する社会福祉法人等としているため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 精神障害者相談支援 体制整備事業委託 | 各圏域に、相談支援 に関するアドバイザーを配置し、地域のネットワーク構築に向けた指導・調整等の広域的支援を行うことにより、地域における精神障害者の相談支援体制の整備を推進する。 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人虹の会 | 6,370,000 | 本事業は保健福祉圏域単位で、精神障害者の地 域生活支援を推進していく仕組みをつくるため、関係機関が連携を図りながら実施する事業であり、委託先を福祉圏域を対象として相談支援事業を運営する社会福祉法人等としているため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 神経発達症・児童思 春期に対する医療連携等強化事業委託 | 県内の神経発達症等 の専門医療の充実のため、専門医の養成、専門医療と教育・x x・行政の切れ目のない連携体制の構築を行う。 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 国立大学法人滋賀医 科大学 | 21,000,000 | 児童・思春期に関する専門的な知識が必要であ り、滋賀医科大学は、かねてより児童・思春期医療の研究を行っており、当該事業を委託できる県内唯一の附属病院を有した教育機関であるた め。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | ひきこもり者と家族が 孤立しない地域支援体制づくり事業委託 | ひきこもり支援におけ る先進的実践事例の蓄積および支援方法や成果の類型化等により、全県に普及させる。 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人滋賀県 社会福祉協議会 | 9,500,000 | 契約の相手方は、滋賀の縁創造実践センターの 活動として、ひきこもり当事者・家族支援に継続的に関わり、そのノウハウを一定蓄積していることおよび県内の各関係機関との公私協働による地域づくりを実践しており、効果的な支援を実施できる唯一の法人であるため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | xx脳機能障害支援 センター運営事業委託 | xx脳機能障害支援 センターの運営を委託する。 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人グロー | 11,531,000 | 契約の相手方は、障害者支援施設の運営の実績 があり、xx脳機能障害者団体の支援を行っており、当該センターの効果的な運営ができる唯一の団体であるため。 | 2 | 3イ |
契約担当組織の名称 | 事業名 | 契約内容 | 契約期間(履行期間) (物品購入契約は契約締結日) | 契約の相手方 | 契約金額 (円) | 随意契約とした具体的理由等 | 根拠法令 ※1 | 適用類型 ※2 |
障害福祉課 | 介護等の場における 精神障害者就労促進事業委託 | 精神障害者の介護事 業所等での就労拡大を図り、もって精神障害者の就労促進を図る。 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 特定非営利活動法人 滋賀県社会就労事業振興センター | 5,100,000 | 精神障害者と介護事業所等間の雇用などの調整 支援を行うものであり、障害者支援や障害者の就労支援に係る知識と経験および障害福祉サービス事業所、障害者の職場定着支援を担う機関、介護事業所等との密接な連携が求められる。 そのような知識と経験を有し、また障害者の就労の促進等を目的とし、なおかつ各事業所や団体との繋がりを持ち全県下を対象に活動する団体は、当該法人のみであるため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 自立支援医療費審査 支払事務委託 | 自立支援医療費にか かる診療報酬の審査支払事務(単価契約) | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 滋賀県国民健康保険 団体連合会 | 14,443,150 | 障害者総合支援法の規定により当該事務を委託 できる県内唯一の機関であるため。 | 2 | 1 |
障害福祉課 | 自立支援医療費審査 支払事務委託 | 自立支援医療費にか かる診療報酬の審査支払事務(単価契約) | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会保険診療報酬支 払基金滋賀支部 | 12,230,930 | 障害者総合支援法の規定により当該事務を委託 できる県内唯一の機関であるため。 | 2 | 1 |
障害福祉課 | 障害者権利擁護対策 事業委託 | 障害者虐待防止に係 る業務および障害者の権利擁護に係る相談対応等 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人滋賀県 社会福祉協議会 | 6,124,000 | 当該法人は、障害者虐待にかかる未然防止等に 関し、地域における関係機関・団体等と幅広くネットワークを有し、かつ、権利擁護について精通する県内唯一の団体であり、他に代替しうるものがいないため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 障害者自立支援協議 会事業委託 | スーパーバイザーの 設置、人材の育成、県域ネットワークの強化等 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 滋賀県障害者自立支 援協議会 | 16,400,000 | 本県では各圏域に相談支援事業を実施する事業 者等のネットワーク化を進めてきたが、そのネットワークを全県的に構築し、本事業を実施するために設立されたのが当該団体であり、実施できる唯一の団体であるため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 聴覚障害者コミュニ ケーション確保対策事業委託 | 聴覚障害者のコミュニ ケーション確保のために必要な意思疎通支援者の派遣や養成等を行う。 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人滋賀県 聴覚障害者福祉協会 | 17,403,000 | 県立聴覚障害者センターの指定管理者である当 該法人以外に代替しうる者がいないため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 盲ろう者社会参加促 進事業委託 | 盲ろう者に対し、生活 訓練、コミュニケーション手段の確保等を行い、社会参加を促進する。 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 特定非営利活動法人し が盲ろう者友の会 | 19,399,000 | 本事業は、視覚と聴覚とに重複して障害をもち、 コミュニケーションの困難さから生じる生活の悩みや不安を抱えている盲ろう者の相談対応を目的としており、盲ろう者福祉の専門性を有すること、盲ろう者福祉に対する理解と経験を有することか ら、当該法人以外に代替しうる者はないため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 視覚障害者社会参加 促進事業委託 | 視覚障害者の社会参 加を促進するため情報提供・生活訓練等の事業を実施する。 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人滋賀県 視覚障害者福祉協会 | 5,069,000 | 当該法人は視覚障害者福祉を目的に設立された 団体であり、視覚障害者への広報事業や点訳・音訳ボランティア、同行援護従業者の養成研修等に精通する唯一の団体であるため。 | 2 | 3イ |
契約担当組織の名称 | 事業名 | 契約内容 | 契約期間(履行期間) (物品購入契約は契約締結日) | 契約の相手方 | 契約金額 (円) | 随意契約とした具体的理由等 | 根拠法令 ※1 | 適用類型 ※2 |
障害福祉課 | 障害者ITセンター・IT サロン運営事業委託 | 障害者ITセンターおよ びITサロンを設置し運営する。 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 特定非営利活動法人 滋賀県社会就労事業振興センター | 6,049,000 | 当該法人は、就労系障害福祉サービス事業所を 会員に持ち障害者の就労と社会参加の促進を図るため、障害者の新たな就労の場の確保、新規計画の実施、就労相談活動、営業、相談活動、情報収集、調査活動、新しい仕事の開拓を実施し、 ITを活用した障害者の就労支援に精通している県内で唯一の団体であるため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 地域ケアシステム推 進事業委託 | 各福祉圏域での相談 支援体制整備の改善と地域ケアシステムの円滑な継続運営への支援 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人グロー | 17,493,000 | 本事業には、地域における障害者支援の専門性 を有するとともに、障害者福祉に対する深い理解と経験を有することが必要となるが、この要件を満たす者は、県立社会福祉施設の管理運営を受託するなど障害者福祉の実践に対し深いノウハウを有し、在宅サービスの展開や民間社会福祉事業の育成、福祉文化の創造や普及を行う部署 (企画事業部)を有する当該法人以外に存在しないため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 障害児(者)地域生活 ネットワーク支援事業委託 | 地域の障害者支援 ネットワークへの支援 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人びわこ学 園 | 6,000,000 | 県の設定する福祉圏域ごとに事業を適切に実施 できる事業所を各圏域市町の合意の上で指定して実施するものであり、その中でも受託者は、各圏域における困難事例への対応に係る指導や関係機関とのネットワークの構築、課題の顕在化に伴う事業の構築等、各圏域の状況を熟知しているとともに、高度な相談支援に係る技術を持っており、事業を遂行できる唯一の団体であるため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 障害児(者)地域生活 ネットワーク支援事業委託 | 地域の障害者支援 ネットワークへの支援 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人湖南会 | 6,000,000 | 県の設定する福祉圏域ごとに事業を適切に実施 できる事業所を各圏域市町の合意の上で指定して実施するものであり、その中でも受託者は、各圏域における困難事例への対応に係る指導や関係機関とのネットワークの構築、課題の顕在化に伴う事業の構築等、各圏域の状況を熟知しているとともに、高度な相談支援に係る技術を持っており、事業を遂行できる唯一の団体であるため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 障害児(者)地域生活 ネットワーク支援事業委託 | 地域の障害者支援 ネットワークへの支援 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人グロー | 6,000,000 | 県の設定する福祉圏域ごとに事業を適切に実施 できる事業所を各圏域市町の合意の上で指定して実施するものであり、その中でも受託者は、各圏域における困難事例への対応に係る指導や関係機関とのネットワークの構築、課題の顕在化に伴う事業の構築等、各圏域の状況を熟知しているとともに、高度な相談支援に係る技術を持っており、事業を遂行できる唯一の団体であるため。 | 2 | 3イ |
契約担当組織の名称 | 事業名 | 契約内容 | 契約期間(履行期間) (物品購入契約は契約締結日) | 契約の相手方 | 契約金額 (円) | 随意契約とした具体的理由等 | 根拠法令 ※1 | 適用類型 ※2 |
障害福祉課 | 障害児(者)地域生活 ネットワーク支援事業委託 | 地域の障害者支援 ネットワークへの支援 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人xx野 会 | 6,000,000 | 県の設定する福祉圏域ごとに事業を適切に実施 できる事業所を各圏域市町の合意の上で指定して実施するものであり、その中でも受託者は、各圏域における困難事例への対応に係る指導や関係機関とのネットワークの構築、課題の顕在化に伴う事業の構築等、各圏域の状況を熟知しているとともに、高度な相談支援に係る技術を持っており、事業を遂行できる唯一の団体であるため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 障害児(者)地域生活 ネットワーク支援事業委託 | 地域の障害者支援 ネットワークへの支援 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人とよさと | 6,000,000 | 県の設定する福祉圏域ごとに事業を適切に実施 できる事業所を各圏域市町の合意の上で指定して実施するものであり、その中でも受託者は、各圏域における困難事例への対応に係る指導や関係機関とのネットワークの構築、課題の顕在化に伴う事業の構築等、各圏域の状況を熟知しているとともに、高度な相談支援に係る技術を持っており、事業を遂行できる唯一の団体であるため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 障害児(者)地域生活 ネットワーク支援事業委託 | 地域の障害者支援 ネットワークへの支援 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人滋賀県 障害児協会 | 6,000,000 | 県の設定する福祉圏域ごとに事業を適切に実施 できる事業所を各圏域市町の合意の上で指定して実施するものであり、その中でも受託者は、各圏域における困難事例への対応に係る指導や関係機関とのネットワークの構築、課題の顕在化に伴う事業の構築等、各圏域の状況を熟知しているとともに、高度な相談支援に係る技術を持っており、事業を遂行できる唯一の団体であるため。 | 2 | 3イ |
障害福祉課 | 障害児(者)地域生活 ネットワーク支援事業委託 | 地域の障害者支援 ネットワークへの支援 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人虹の会 | 6,000,000 | 県の設定する福祉圏域ごとに事業を適切に実施 できる事業所を各圏域市町の合意の上で指定して実施するものであり、その中でも受託者は、各圏域における困難事例への対応に係る指導や関係機関とのネットワークの構築、課題の顕在化に伴う事業の構築等、各圏域の状況を熟知しているとともに、高度な相談支援に係る技術を持っており、事業を遂行できる唯一の団体であるため。 | 2 | 3イ |
精神保健福祉 センター | 自殺予防電話相談事 業委託 | 自殺予防電話相談業 務全般の運営委託 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 滋賀県臨床心理士会 | 10,626,000 | メンタルヘルス・ストレスに対するケアを専門的に扱う職種 は臨床心理士のみであり、この事業委託を実施できるのは臨床心理士会のみである。また、臨床心理士の集まりである臨床心理士会は、県内に一団体のみであるため。 | 2 | 3イ |
契約担当組織の名称 | 事業名 | 契約内容 | 契約期間(履行期間) (物品購入契約は契約締結日) | 契約の相手方 | 契約金額 (円) | 随意契約とした具体的理由等 | 根拠法令 ※1 | 適用類型 ※2 |
医療福祉推進 課 | 新型コロナウイルス感 染症に係る宿泊療養施設(ホテルピアザびわ湖)における診療業務委託 | 新型コロナウイルス感 染症に係る宿泊療養施設(ホテルピアザびわ湖)における診療業務 | 令和 2 年 4 月 22 日 ~ 令和 2 年 8 月 31 日 | 公益社団法人xx市 医師会 | 6,336,000 | 新型コロナウイルス感染症の患者を診察するに は医師の存在が必要不可欠であり、また宿泊療養者の容態の急変に備えるためには一定数の医師が必要とされることから、施設所在地の医師が属する団体である当該法人に委託する必要があるため。 | 2 | 3イ |
医療福祉推進 課 | 滋賀県高齢者権利擁 護支援センター運営事業委託 | 滋賀県高齢者権利擁 護支援センター運営事業実施要綱に基づく事業の委託 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 特定非営利活動法人あ さがお | 5,854,000 | 当該法人は、高齢者等の権利擁護やxx後見に 関する事業などを行うことを目的に創設された団体であり、虐待防止やxx後見制度にかかる相談や研修等の知識・実績が十分にあり、ノウハウが蓄積されている県内唯一の法人であるため。 | 2 | 3イ |
医療福祉推進 課 | 介護支援専門員研修 事業委託 | 介護支援専門員研修 の実施の委託 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 4 月 30 日 | 社会福祉法人滋賀県 社会福祉協議会 | 58,000,000 | 当該団体は、社会福祉法に基づき「社会福祉を 目的とする事業に従事する者の養成及び研修」を行う機関であり、社会福祉事業従事者の養成・研修にかかる経験や人材の蓄積に加え、経年的に同水準の研修を実施するために必須となる人材養成の実績とノウハウを有する唯一の団体であるため。 *債務負担行為を含む契約 | 2 | 3イ |
医療福祉推進 課 | 介護職員チームリー ダー養成研修事業委託 | 介護職員チームリー ダー養成研修の実施の委託 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人滋賀県 社会福祉協議会 | 10,400,000 | 当該団体は、社会福祉法に基づき「社会福祉を 目的とする事業に従事する者の養成及び研修」を行う機関であり、介護ニーズの多様化・高度化に伴い求められる多職種連携力や指導・評価力、サービス等のマネジメント力などを身に付ける当該研修の実施者として、高度な知識やノウハウの蓄積に加え、幅広い領域の講師を確保できる唯一の団体であるため。 | 2 | 3イ |
医療福祉推進 課 | 「滋賀の福祉人」育成 事業委託 | 「滋賀の福祉人」育成 研修の実施の委託 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人滋賀県 社会福祉協議会 | 14,000,000 | 当該団体は、社会福祉法に基づき「社会福祉を 目的とする事業に従事する者の養成及び研修」を行う機関であり、社会福祉の本質や職業倫理、 キャリアに応じた知識や技術を学ぶ本県独自の当該研修の実施者として、高度な知識やノウハウの蓄積に加え、的確な講師を確保できる唯一の団体であるため。 | 2 | 3イ |
医療福祉推進 課 | 外国人介護人材受入 支援事業委託 | 外国人介護人材の受 入れに関する相談支援業務の委託 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 一般社団法人滋賀県 介護老人保健施設協会 | 19,136,000 | 当該団体は、外国人介護人材の受入制度に精通 し、対象国と通訳可能な職員および外国人介護人材の指導を行える職員を確保でき、介護の専門知識と技術に基づく支援を行え、かつ県内の事業者団体や職能団体の協力と密接な連携体制のもとで事業展開を図ることのできる唯一の団体であるため。 | 2 | 3イ |
契約担当組織の名称 | 事業名 | 契約内容 | 契約期間(履行期間) (物品購入契約は契約締結日) | 契約の相手方 | 契約金額 (円) | 随意契約とした具体的理由等 | 根拠法令 ※1 | 適用類型 ※2 |
医療福祉推進 課 | 福祉人材センター運 営事業委託 | 福祉人材センターの 運営にかかる業務の委託 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人滋賀県 社会福祉協議会 | 6,743,000 | 社会福祉法第93条に基づき、社会福祉事業従事 者の確保を目的に設立された法人であり、都道府県毎に一個に限り指定できる都道府県センターとしての指定を行っている唯一の団体であるため。 | 2 | 3イ |
医療福祉推進 課 | 福祉人材バンク運営 事業委託 | 県北部における福祉 人材センターの支所 (福祉人材バンク)の運営にかかる業務の委託 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人滋賀県 社会福祉協議会 | 12,492,000 | 社会福祉法第93条に基づき、社会福祉事業従事 者の確保を目的に設立された法人であり、都道府県毎に一個に限り指定できる都道府県センターとしての指定を行っている唯一の団体であるため。 | 2 | 3イ |
医療福祉推進 課 | 介護・福祉人材確保 緊急支援事業委託 | 福祉人材センターを支 援拠点とした介護・福祉人材の確保、育成、定着促進にかかる業務の委託 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人滋賀県 社会福祉協議会 | 56,500,000 | 社会福祉法第93条に基づき、社会福祉事業従事 者の確保を目的に設立された法人であり、都道府県毎に一個に限り指定できる都道府県センターとしての指定を行っている唯一の団体であるため。 | 2 | 3イ |
医療福祉推進 課 | 障害者介護職員養成 事業委託 | 障害者を対象に介護 職員初任者研修を実施し、介護職員の養成を行う業務の委託 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 特定非営利活動法人 滋賀県社会就労事業振興センター | 6,572,000 | 当該事業は障害者支援に関する知識と経験に加 え、介護サービス事業所等との密接な連携が求められるが、そのような知識と経験を有し、障害者の就労支援、企業・労働・教育・保健・医療等の関係機関・団体とのネットワーク構築に関する事業を行い、全県下を対象に活動するのは当該団体のみであるため。 | 2 | 3イ |
医療政策課 | 小児救急電話相談事 業委託 | 県内に居住または滞 在している小児の保護者等からの小児の急病時やけが等に対して電話相談を受け付け、家庭での対処法等や医療機関受診の要否等につき助言・相談を行う。 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | ティーペック株式会社 | 21,506,100 | 本業務委託は、小児の保護者等から寄せられる 病気やけが等の多様な相談に対して、保健師・看護師等による的確な助言相談ができることが必要であり、また、必要に応じて小児科医師による支援を要請できる体制の確保も求められる。このため、価格による競争入札にはなじまないことから、公募型プロポーザルでの提案内容をもとに業務遂行能力を見極め、委託業者を選定する必要があるため。 | 2 | 4 |
医療政策課 | 肝疾患診療地域連携 体制強化事業委託 | 肝疾患診療連携拠点 病院等連絡協議会の運営や肝炎相談センターの設置等拠点病院事業等の委託 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 国立大学法人滋賀医 科大学医学部附属病院 | 7,878,000 | 国庫補助事業であり、肝炎相談センターは肝疾患 診療連携拠点病院に設置することとなっており、同拠点病院である滋賀医科大学医学部附属病院と随意契約を締結するものであるため。 | 2 | 3イ |
医療政策課 | 風しん抗体検査事業 委託 | 風しん抗体検査の医 療機関委託 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 一般社団法人滋賀県 医師会 | 10,148,630 | 当事業は、医療機関しか実施することができな い。広く事業を実施するには多くの医療機関が必要であり、当該団体は県内の診療所を取りまとめる唯一の団体であるため。 | 2 | 3イ |
契約担当組織の名称 | 事業名 | 契約内容 | 契約期間(履行期間) (物品購入契約は契約締結日) | 契約の相手方 | 契約金額 (円) | 随意契約とした具体的理由等 | 根拠法令 ※1 | 適用類型 ※2 |
健康寿命推進 課 | 臓器移植連絡調整者 (コーディネーター)設置事業委託 | 臓器移植の推進及び 臓器提供者の家族や医療機関の理解を深めるため、臓器移植連絡調整者を設置し、移植医療の推進を図る。 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 公益財団法人滋賀県 健康づくり財団 | 7,870,000 | 移植医療に関する普及啓発等を行うことを目的と し設立され、また、臓器移植にかかるあっせん業務などの特殊な業務を遂行するための専門的な技術がある団体であり、他に代替しうるものがいないため。 | 2 | 3イ |
健康寿命推進 課 | 不妊専門相談セン ター事業委託 | 不妊・不育専門相談、 電話相談、メール相談、不妊・不育における講演会、休日等不妊個別相談会 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 国立大学法人滋賀医 科大学 | 5,000,000 | 不育症・不妊症に関する先進的な知識および治 療技術を併せ持ち、なおかつ教育機関であり、他に代替しうるものがいないため。 | 2 | 3イ |
健康寿命推進 課 | 先天性代謝異常検査 精密検査事業委託 | 先天性代謝異常検査 の精密検査の実施 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 国立大学法人滋賀医 科大学 | 5,000,000 | 先天性代謝異常等検査、治療および専門医によ る相談の中心的病院としての役割を担っており、他に本事業を円滑かつ効率的な運営を期待できる者がいないため。 | 2 | 3イ |
健康寿命推進 課 | 先天性代謝異常等検 査事業委託 | 先天性代謝異常検査 の実施 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 一般財団法人大阪市 環境保健協会 | 33,854,000 | 専門的な知識と技術を併せ持ち、かつ委託先が 変わることは精度的にも良くないとの専門検討委員会(滋賀県先天性代謝異常等検査事業専門検討会)の要請があったため。 | 2 | 3イ |
健康寿命推進 課 | 小児在宅医療体制整 備事業の委託 | 小児在宅医療体制整 備事業の実施 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人びわこ学 園 | 5,170,000 | 医療的ケアが必要な重症児に対する保健医療体 制について、専門的な知識と技術が必要であり、他に代替しうるものがいないため。 | 2 | 3イ |
健康寿命推進 課 | 小児慢性特定疾病児 童等療育相談事業委託 | 小児慢性特定疾病児 童等療育相談事業の実施 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人びわこ学 園 | 7,545,000 | 医療的ケアが必要な長期療養児の相談やケア、 関係機関との連絡調整について、専門的な知識と技術が必要であり、他に代替しうるものがいないため。 | 2 | 3イ |
健康寿命推進 課 | 滋賀県新型コロナウイ ルス感染症相談対応業務委託 | 一般相談や症状の出 現、急変時の24時間対応の相談窓口を設置。県内保健所への連絡、医療機関受診等について相談者に助言を行う。 | 令和 2 年 5 月 18 日 ~ 令和2 年11 月17 日 | 株式会社メディカル・コ ンシェルジュ京都支社 | 49,940,000 | 新型コロナウイルス感染症の対応に従事する職 員を確保するため、当該業務について速やかに外部委託化する必要があるため。 | 5 |
契約担当組織の名称 | 事業名 | 契約内容 | 契約期間(履行期間) (物品購入契約は契約締結日) | 契約の相手方 | 契約金額 (円) | 随意契約とした具体的理由等 | 根拠法令 ※1 | 適用類型 ※2 |
健康寿命推進 課 | 滋賀県新型コロナウイ ルス感染症相談対応派遣業務委託 | 県庁内設置の相談窓 口へ保健師等を派遣し、一般相談や症状の出現、急変時の即座対応できる相談窓口を設置。県内保健所等との連絡、調整、医療機関受診等について相談者に助言を行う。 | 令和 2 年 4 月 30 日 ~ 令和 2 年 6 月 30 日 | 株式会社ナースパワー 人材センター大阪支店 | 5,030,700 | 新型コロナウイルス感染症の対応に従事する職 員を確保するため、当該業務について速やかに外部委託化する必要があるため。 | 5 | |
健康寿命推進 課 | 難病医療支援体制推 進事業委託 | 難病医療連携協議会 運営業務 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 国立大学法人滋賀医 科大学 | 7,385,000 | 当該大学附属病院は、すべての疾患群において 拠点病院であり、難病患者の診療のための十分な診療体制が整備され、高度先進医療を行って いる大学病院であり、各分野の専門医・専門看護師が在籍しており、各医療機関への研修も実施 可能である。また、診療とともに教育と研究を一体的に行っている県内唯一の大学病院であり、難病医療に関する専門的な組織である当該相手方が本事業を行うことが効果的であるため。 | 2 | 3イ |
健康寿命推進 課 | 難病相談支援セン ター事業委託 | 難病患者の相談支援 にかかる事業等 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 特定非営利活動法人 滋賀県難病連絡協議会 | 11,150,000 | 地域で生活する難病患者およびその家族は、療 養生活や治療・就労等、さまざまな悩みと不安を持ちながら生活しているため、当センターに寄せられる相談は複雑で多岐にわたっている。 また、滋賀県のセンター事業は、難病患者である相談員が同じ立場から相談支援するピアカウンセリングを実施しており、より難病患者の立場に 立った支援を行っていることが特徴である。 当該法人は、難病患者で構成されている県内唯一の団体であり、昭和59年から、毎年約1,500件の多岐にわたる難病患者およびその家族に対する相談支援を行っている。 このような状況から、当事業を実施するために は、当該法人以外に代替しうる団体がないため。 | 2 | 3イ |
健康寿命推進 課 | 特定医療費等xx市 事務委託 | 特定医療費等xx市 事務委託 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | xx市 | 7,069,261 | 滋賀県の大津保健所で実施していた事務を、中 核市となりxx市保健所を設置したxx市に対し、権限移譲に準じて事務を委託するため、ほかに実施できるものがないため。 | 2 | 2 |
健康寿命推進 課 | 障害児(者)歯科治療 等事業委託 | 一般の歯科診療所で の診療が困難な障害児(者)の歯科診療等 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 一般社団法人滋賀県 歯科医師会 | 26,433,000 | 障害児(者)の歯科治療を実施するためには、一 般の歯科治療に要する装置、器具に加え、特殊な歯科治療設備を要する。滋賀県歯科医師会口腔衛生センターにおいては、障害児(者)に対する歯科治療、指導等を実施する機関として施設整備と安全で適切な歯科治療対応ができるスタッフが確保できており、他に代替しうるものがいないため。 | 2 | 3イ |
契約担当組織の名称 | 事業名 | 契約内容 | 契約期間(履行期間) (物品購入契約は契約締結日) | 契約の相手方 | 契約金額 (円) | 随意契約とした具体的理由等 | 根拠法令 ※1 | 適用類型 ※2 |
健康寿命推進 課 | 歯科医師等派遣事業 委託 | 歯科を標榜していない 病院に対して、歯科専門職を派遣し、入院患者等の歯科口腔機能の維持向上を図る。 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 一般社団法人滋賀県 歯科医師会 | 9,552,000 | 本事業は、歯科医師および歯科衛生士を病院に 派遣する事業であり、歯科医療行為を伴うため、歯科医師および歯科医師の指示を受けた歯科衛生士によってのみ実施が可能である。当該法人は、県内の歯科医師で構成する専門職種の唯一の団体であり、歯科医師として必要な専門的知識に精通しており、また複数の病院に派遣する歯科医師、歯科衛生士の確保と出動調整が可能なのは、当該法人の他にないため。 | 2 | 3イ |
生活衛生課 | 動物保護管理業務委 託 | 野犬等の捕獲、抑留、 回収、運搬業務、動物の適正飼養啓発事業等委託 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 一般財団法人滋賀県 動物保護管理協会 | 76,232,000 | 野犬等の捕獲にかかる専門的技術を持ち、か つ、動物の適正飼養指導や譲渡・啓発等の動物愛護事業を特定の地域や団体・個人に偏らず本県の全域にわたり総合的に実施できるのは、当団体の他にはないため。 | 2 | 3イ |
生活衛生課 | 滋賀県水道広域化業 務支援事業委託 | 水道広域化推進プラ ン策定支援業務委託 | 令 和 2 年 6 月 5 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 株式会社NJS滋賀出張 所 | 21,450,000 | 水道施設統廃合シミュレーションやその分析など 水道事業全般に関する知見が必要な業務内容であることから、競争入札に適さず公募型プロポーザル方式により契約の相手方を選定したため。 | 2 | 4 |
医療保険課 | 物品購入 | 【新型コロナウイルス 感染症対策関連】防護服購入 | 令和2年4月17日 | 株式会社xx製作所 | 68,000,000 | 新型コロナウイルス感染症対策による需要増を受け、緊急に調達する必要があるため。 | 5 | |
医療保険課 | 物品購入 | 【新型コロナウイルス 感染症対策関連】マスク購入 | 令和2年4月30日 | 株式会社xx製作所 | 17,000,000 | 新型コロナウイルス感染症対策による需要増を受け、緊急に調達する必要があるため。 | 5 | |
医療保険課 | 物品購入 | 【新型コロナウイルス 感染症対策関連】マスク購入 | 令和2年4月30日 | xx医療器株式会社 | 24,636,700 | 新型コロナウイルス感染症対策による需要増を受け、緊急に調達する必要があるため。 | 5 | |
医療保険課 | 物品購入 | 【新型コロナウイルス 感染症対策関連】手袋購入 | 令和2年5月21日 | xxメディカルシステム 株式会社 | 22,550,000 | 新型コロナウイルス感染症対策による需要増を受け、緊急に調達する必要があるため。 | 5 | |
医療保険課 | 物品購入 | 【新型コロナウイルス 感染症対策関連】マスク購入 | 令和2年5月21日 | xxx分子株式会社 | 12,540,000 | 新型コロナウイルス感染症対策による需要増を受け、緊急に調達する必要があるため。 | 5 | |
医療保険課 | 物品購入 | 【新型コロナウイルス 感染症対策関連】マスク購入 | 令和2年4月30日 | xx医療器株式会社 | 13,333,320 | 新型コロナウイルス感染症対策による需要増を受け、緊急に調達する必要があるため。 | 5 | |
子ども・青少年 局 | 保育士・保育所支援 センター運営事業委託 | 保育士・保育所支援 センターの設置運営 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 一般社団法人滋賀県 保育協議会 | 21,724,000 | 保育に関する専門的情報・知識を有するほか、関 係団体等との調整・協力が必要であり、ノウハウを有する団体が実施することが適当であるため。 | 2 | 3イ |
契約担当組織の名称 | 事業名 | 契約内容 | 契約期間(履行期間) (物品購入契約は契約締結日) | 契約の相手方 | 契約金額 (円) | 随意契約とした具体的理由等 | 根拠法令 ※1 | 適用類型 ※2 |
子ども・青少年 局 | 滋賀県里親支援事業 委託 | 里親制度の普及啓 発、登録後の里親支援 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人xxx | 15,710,000 | 当該法人は、県内唯一の乳児院や児童家庭支援 センターを設置し、児童養護を専門とする県指定の里親支援機関である。社会的養護におけるxxの役割や相談対応の手法を十分理解し、これまでから里親の相談窓口としての機能を担っており、他に本事業を実施できる者はいないため。 | 2 | 3イ |
子ども・青少年 局 | 滋賀県保育士等キャ リアアップ研修事業業務委託 | 保育士等キャリアアッ プ研修の業務委託 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 一般社団法人滋賀県 保育協議会 | 18,400,000 | 県内の保育所・認定こどもxxとの調整機能、お よび保育に関する専門的な知識を有している、本事業をもっとも効果的効率的に実施することができる唯一の団体であるため。 | 2 | 3イ |
子ども・青少年 局 | ひとり親家庭総合サ ポート事業委託 | 母子家庭等就業・自 立支援センター事業、母子・父子自立支援プログラム策定事業、ひとり親家庭総合サ ポート事業の実施 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人滋賀県 母子福祉xxx会 | 19,591,000 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める母子父 子福祉団体であり、母子および寡婦の生活の安定と福祉の向上を目的としている県内唯一の母子父子福祉団体であり、実施に当たり、適切な支援が期待でき、他に代替性がないため。 | 2 | 3イ |
中央子ども家 庭相談センター | 給食業務委託 | 給食業務 | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 4 年 3 月 31 日 | 一富士フードサービス 株式会社京滋支社 | 39,204,000 | アレルギー対応や流動的な給食数に対応する食 材調達管理や安全衛生管理、児童一時保護所から女性一時保護所への安全な配達等について専門的な知識やノウハウ等が要求されるため、事業者の提案により内容を確認し相手方を決定する必要があることから、競争入札に適さず公募型プロポーザル方式により契約の相手方を選定したため。 *長期継続契約 | 2 | 4 |
中央子ども家 庭相談センター | DV被害者一時保護 委託 | DV被害者一時保護 (単価契約) | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人滋賀県 母子福祉xxx会他 | 9,500,000 | 当該法人は、DV法に基づく被害者の一時保護を 行うために、物的、人的体制が整備された母子生活支援施設を運営する県内の団体であるため。 | 2 | 3イ |
中央子ども家 庭相談センター | 児童一時保護委託 | 児童一時保護(単価 契約) | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人xxx 他 | 6,754,000 | 一時保護所での受入れが困難な場合には、早急 に外部へ一時保護業務を委託する必要がある が、児童の一時保護について必要な設備や専門知識を有しているのは、県内に所在する児童養護施設をはじめとする児童福祉施設、ファミリーホームおよび里親等に限られており、他に代替できるものがないため。 | 2 | 3イ |
xx子ども家 庭相談センター | 児童一時保護委託 | 児童一時保護(単価契 約) | 令 和 2 年 4 月 1 日 ~ 令和 3 年 3 月 31 日 | 社会福祉法人xxx 他 | 7,670,000 | 一時保護所での受入れが困難な場合には、早急 に外部へ一時保護業務を委託する必要がある が、児童の一時保護について必要な設備や専門知識を有しているのは、県内に所在する児童養護施設をはじめとする児童福祉施設、ファミリーホームおよび里親等に限られており、他に代替できるものがないため。 | 2 | 3イ |