Contract
(趣旨)
第1条 この要領は、名古屋市上下水道局契約事務手続要綱(平成18年3月31日局長決裁。以下手続要綱という。)第29条第4項の規定に基づき、最低制限価格に関し必要な事項を定める。
(最低制限価格)
第2条 工事の請負契約の最低制限価格は、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。ただし、当該金額が予定価格(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)に10分の 9.2を乗じて得た金額を超える場合にあっては10分の 9.2を乗じて得た金 額(円位未満切捨て。)とし、予定価格に10分の 7.5を乗じて得た金額に満たない 場合にあっては10分の 7.5を乗じて得た金額(円位未満切上げ。)とする。なお、 公共建築工事積算基準に準じて積算した建築工事又は建築設備工事については、第
1号中「直接工事費の額」とあるのは「直接工事費の額から現場管理費相当額(予定価格算出の基礎となった直接工事費の額に10分の1(昇降機設備工事にあっては1 0分の2)を乗じて得た額(円位未満切捨て。)をいう。以下同じ。)を減じて得た額」と、「現場管理費」とあるのは「現場管理費の額に現場管理費相当額を加えて得た額)」と読み替えるものとする。
(1) 予定価格算出の基礎となった直接工事費の額に10分の 9.7を乗じて得た額、共通仮設費に10分の9を乗じて得た額、現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額の合計額(円位未満切捨て。)に、 100分の 110を乗じて得た金額。ただし、当該算出方法によりがたいときは、10分の 7.5から10分の 9.2の範囲内で局長の定める割合を予定価格に乗じて得た金額。
(2) 入札者の入札書(次のアからオのいずれかに該当した入札(ウについては、入 札後資格確認型一般競争入札を行う場合に限る。)を除く。)に記載された金額の合計額を当該入札者数で除した額を求め、当該額から標準偏差を減じて得た額以上当該額に標準偏差を加えて得た額以下の範囲内の金額を記載した入札書に記載された金額の合計額を当該範囲内の金額を記載した入札書を提出した入札者数で除した額に、100分の 110を乗じて得た金額とする。
ア 入札書比較価格(予定価格に 110分の 100を乗じて得た金額をいう。以下同
じ。)を超過した金額を記載した入札
イ 入札書比較価格に10分の 7.5を乗じて得た金額に満たない金額を記載した入札
ウ 開札時において、次の(ア)から(キ)のいずれかに該当すると判明した者のした入札((ア)から(カ)については、特定建設工事共同企業体に限定した発注工事の場合を除く。)
(ア)当該入札に設けられた業種・等級の要件を満たさない者のした入札
(イ)名古屋市内に本店を有するという事業所の所在地に関する要件を設けた入札において、明らかに名古屋市内に本店を有しない者のした入札
(ウ)入札公告の日から開札の日までの間に、名古屋市上下水道局指名停止要綱(平成 15 年3月 11 日局長決裁)に基づく指名停止の期間がある者のした入札
(エ)入札公告の日から開札の日までの間に、名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(平成 20 年1月 28 日付名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱(平成 20 年1月 31 日局長決裁)に基づく排除措置の期間があるもののした入札
(オ)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく更生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、認定を受けた者を除く。)のした入札
(カ)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、認定を受けた者を除く。)のした入札
(キ)特定建設工事共同企業体に限定した発注工事において、特定建設工事共同企業体ではない者のした入札
エ 開札前に、入札金額の錯誤その他のやむを得ないと認められる理由により契約の履行ができない旨の申し出をした者のした入札
オ 開札前に、一般競争入札において、競争入札参加資格を取り消された者又は指名競争入札において、指名を取り消された者のした入札
2 原則としてあらかじめ最低制限価格を定める役務の委託契約は、次に掲げる契約とする。ただし、第1号から第7号までに掲げる契約においては、手続要綱第18条第1項の規定に基づき予定価格を事前公表したものに限る。
(1) 測量
(2) 建築設計・監理
(3) 建築設備設計・監理
(4) 建設コンサルタント
(5) 補償コンサルタント
(6) 調査(工事・都市系のうち、地質調査業務委託に限る。以下「地質調査」という。)
(7) 公園・道路等の維持管理
(8) 建築物清掃
(9) 警備(機械警備を除く。) (10)清掃
3 前項の規定に基づき定める役務の委託契約の最低制限価格は、次に定める金額と
する。ただし、当該金額が予定価格に10分の 9.2を乗じて得た金額を超える場合にあっては10分の 9.2を乗じて得た金額とし、予定価格に10分の 7.5を乗じて得た金額に満たない場合にあっては10分の 7.5を乗じて得た金額とする。
(1) 前項第1号から第9号までに掲げる契約においては、次のア及びイに掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。
ア 次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、当該契約の予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の 110を乗じて得た金額。ただし、建築物清掃及び警備(機械警備を除く。)における①に掲げる額が、最低賃金法(昭和34年法律第 137号)により定められる愛知県下における最低賃金額を基準に算出した直接人件費に満たない場合にあっては、最低賃金額を基準に算出した直接人件費の額を①に掲げる額とする。
なお、当該算出方法によりがたいときは、10分の 7.5から10分の 9.2の範囲内で局長の定める割合を予定価格に乗じて得た金額。
業種区分 | ① | ② | ③ | ④ |
測量 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に10分の 4.8を乗じ て得た額 | ― |
建築設計・監理 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
建 築 設 備 設 計・監理 | ||||
建設コンサルタント | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額 に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の 額に10分の 4.8を乗じて得た額 |
補償コンサルタント | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額 に10分の 9を乗じて得た額 | 一般管理費等の 額に10分の 4.5を乗じて得た額 |
地質調査 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に10分の9を乗じ て得た額 | 解析等調査業務費の額に10分の 8を乗じて得た 額 | 諸経費の額に10分の 4.8を乗じて得た額 |
公園・道路等の維持管理 | 直接工事費の額に10 分の 9.7 を乗 じて得た額 | 共通仮設費の額に10分の9を乗じ て得た額 | 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の 6.8を乗じて得た額 |
建築物清掃 | 直接人件費の額に10 分の 9を乗じ て得た額 | 直接物品費の額に10分の 4.5 を 乗 じて得た額 | 業務管理費の額に10分の 9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の 4.5を乗じて得た額 |
警備(機械警備 を除く。) |
イ 入札者の入札書(次の(ア)から(オ)のいずれかに該当した入札((ウ)については、入札後資格確認型一般競争入札を行う場合に限る。)を除く。)に記載された金額の合計額を当該入札者数で除した額を求め、当該額から標準偏差を減じて得た額以上当該額に標準偏差を加えて得た額以下の範囲内の金額を記載した入札書に記載された金額の合計額を当該範囲内の金額を記載した入札書を提出した入札者数で除した額に、 100分の 110を乗じて得た金額とする。
(ア) 予定価格を超過した金額を記載した入札
(イ)予定価格に10分の 7.5を乗じて得た金額に満たない金額を記載した入札
(ウ) 開札時において、第1項第2号ウの(ア)から(カ)のいずれかに該当すると判明した者のした入札
(エ) 開札前に、入札金額の錯誤その他のやむを得ないと認められる理由により契約の履行ができない旨の申し出をした者のした入札
(オ) 開札前に、一般競争入札において、競争入札参加資格を取り消された者又は指名競争入札において、指名を取り消された者のした入札
(2) 前項第10号に掲げる契約においては、入札者の入札書(前号イの(ア)から(オ)に該当した入札((ウ)については、入札後資格確認型一般競争入札を行う場合に限る。)を除く。)に記載された金額の合計額を当該入札者数で除した額を求め、当該額から標準偏差を減じて得た額以上当該額に標準偏差を加えて得た額以下の 範囲内の金額を記載した入札書に記載された金額の合計額を当該範囲内の金額を 記載した入札書を提出した入札者数で除した額に、100分の 110を乗じて得た金額とする。
(入札参加者への周知)
第3条 局長は、最低制限価格を定める請負契約については入札価格が最低制限価格に満たない金額の場合、当該入札者は落札者とならないことを入札公告、入札説明書又は指名競争入札執行通知書において周知する。
(入札結果の公表)
第4条 局長は、最低制限価格を定めた契約において、入札により契約を締結したときは、速やかに手続要綱第69条第1項各号に定める事項に加え、手続要綱第26条第
1項及び同条第2項の規定により無効とした入札(第2条第1項第2号アからオのいずれかに該当した入札(ウについては、入札後資格確認型一般競争入札を行う場合に限る。)を除く。)をした入札者の入札金額を公表するものとする。
2 前項の規定は、落札者決定後の公表を妨げないものとする。
附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成21年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要領による改正後の名古屋市上下水道局最低制限価格取扱要領の規定は、施行日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この要領は、平成23年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要領による改正後の名古屋市上下水道局最低制限価格取扱要領の規定は、施行日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成23年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要領による改正後の名古屋市上下水道局最低制限価格取扱要領の規定は、施行日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成23年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要領による改正後の名古屋市上下水道局最低制限価格取扱要領の規定は、施行日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成24年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要領による改正後の名古屋市上下水道局最低制限価格取扱要領の規定は、施行日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
この要領は、平成24年9月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
この要領は、平成25年2月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成25年7月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成26年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領による改正後の名古屋市上下水道局最低制限価格取扱要領の規定は、平成26年度の予算執行に係る契約から適用し、平成25年度の予算執行に係る契約については、なお従前の例による。
附 則
この要領は、平成28年5月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
この要領は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
この要領は、平成29年5月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
この要領は、平成31年2月20日から施行する。ただし、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。以下「消費税法改正法」という。)第三条の規定による改正前の消費税法(以下「三十一年旧消費税法」という。)第二十九条に規定する税率が適用となる契約及び消費税法改正法第三条の規定による改正後の消費税法第二十九
条第一号に規定する税率が適用となる契約で三十一年旧消費税法第二十九条に規定する税率を適用して契約事務の手続を執行する契約については、なお従前の例による。
附 則
この要領は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
この要領は、令和3年2月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。ただし、施行日から同年3月31日までの間、この要領による改正後の名古屋市上下水道局最低制限価格取扱要領第2条中「警備(機械警備を除く。)」とあるのは、「建築物警備(機械警備を除く。)」と読み替えるものとする。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和4年5月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他の契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。